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特定技能のビルクリーニング分野とは?業務内容や試験日程、協議会についても徹底解説! - KMT
特定技能のビルクリーニング分野とは?業務内容や試験日程、協議会についても徹底解説!

「ビルクリーニングで外国人を雇用したいけれど、特定技能で受け入れはできる?」そう考えている方はいませんか?ビルクリーニングは人手不足に悩まされている業種。しかし、ビルクリーニング分野での特定技能の受け入れについて、よく知らない方も多いでしょう。

そこで今回は、特定技能のビルクリーニング分野を徹底解説。業務内容や受け入れに必要な条件、試験や協議会についてもご紹介します。特定技能のビルクリーニング分野について詳しくなり、受け入れの態勢を整えましょう。

日本のビルクリーニング業界の人手不足?現状を解説!

日本のビルクリーニング業界の人手不足?現状を解説!

日本のビルクリーニング業界は、深刻な人手不足に悩まされています。清掃が必要な建築物が年々増える中、清掃員の数が足りていないのが現状。ビルクリーニングの有効求人倍率は、平成29年度時点で2.95倍と高く、必要な人材に対して人手が足りていない状況です。

また、平成27年の国勢調査では、ビル・建物清掃員は女性が70.9%、65歳以上の高齢者が37.2%を占めていることがわかりました。長期的な就労が難しい高齢者の割合が高いことが懸念される中、清掃ロボットの活用や賃金引上げ、技能士の複数等級導入による若者のモチベーションアップなどの政策が行われています。

しかし、生産性のアップと人材の確保は難しいのが現状です。

特定技能における「ビルクリーニング」の業務内容とは?

人手不足の解消が難しいビルクリーニング分野では、特定技能で外国人を受け入れることができるようになりました。特定技能1号の外国人が従事できる業務内容は、「建築物内部の清掃」。通常同業務につく日本人が行う業務も、付随する業務として担当してもらうことは可能です。

ビルの外側の窓ガラスや外壁などを専従で清掃することは、特定技能では認められません。ビル内部の清掃というと簡単そうに聞こえますが、実は多くの知識や技術が必要。場所や部位による建材の違いに適した清掃方法・洗剤・用具で環境汚染物質を排除しなければなりません。

ビルクリーニング分野の特定技能外国人には、建物の清潔さを維持して環境保全をするために欠かせない業務を担ってもらうのです。

特定技能外国人を受け入れるための企業の要件とは?

特定技能外国人を受け入れるための企業の要件とは?

ビルクリーニング分野での特定技能外国人の受け入れには、受入れ機関として何が必要なのでしょうか?まずは受け入れの要件ついて確認しておきましょう。受入れ機関に必要な要件は、以下の2つです。

  • 建築物環境衛生総合管理業の登録
  • 特定技能協議会への加入

適正な受け入れを行うためには、受入れ機関として注意しなければならないことがあります。すっきりとした気分で受け入れに臨みたいなら、必要な条件をクリアしておくことが大切。それぞれの受入れ機関に必要な要件について、詳しく解説します。

①建築物環境衛生総合管理業の登録が必須!

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の第1号「建築物清掃業」または、第8号「建築物衛生総合管理業」への登録が必要です。

受入れ企業は、法に定められた「物的基準」「人的基準」「質的基準」の全てを満たさなければなりません。登録申請書の提出先は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事。登録方法は、営業所の所在地を管轄する都道府県生活衛生担当部署に問い合わせましょう。

登録を受けるためには、真空掃除機や床みがき機などの清掃道具は必須。詳しい基準は厚生労働省のホームページ内「物的・人的基準の一覧表」から確認できるので、チェックしてみてください。

登録の基準はこちら

②ビルクリーニング分野特定技能協議会の加入

特定技能外国人の受入れ機関は、受け入れた日から4ヶ月以内にビルクリーニング分野特定技能協議会(協議会)への加入が必要です。登録支援機関も加入が必要な分野もありますが、ビルクリーニング分野では加入ができません。

協議会は、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れることができるように設置された組織。以下のような役割があります。

  • 制度の趣旨や優良事例を全国的に周知する
  • 地域における人手不足の状況を把握する
  • 人手不足の解消に向けて必要な措置を講ずる

協議会へは、ビルクリーニング分野での適正な受け入れのために加入が必要です。加入して構成員となったら、協議会に必要な協力を行う義務があります。加入方法は後ほど解説するので、チェックしてみてください。

人材側に必要な資格や要件とは?試験合格者or元実習生!

受入れ企業の要件が確認できたところで、次は特定技能外国人に必要な資格や要件について確認しておきしょう。人材側に求められる要件は、以下の2とおりのうちのいずれかです。

  • 技能試験+日本語試験に合格
  • 技能実習2号を良好に修了

試験合格者や元技能実習生は、ビルクリーニング分野での特定技能外国人として認められます。つまり、特定技能のビルクリーニング分野を取得するルートは、2種類あるということ。それぞれのルートについて詳しく解説します。

1.技能試験+日本語試験に合格

ビルクリーニング分野で特定技能を取得する基本的なルートは、技能試験と日本語試験への合格によるものです。特定技能を取得する外国人は、以下の2つの試験に合格する必要があります。

  • 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」(技能試験)
  • 「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」

2020年度国内技能試験の合格率は、73.9%日本の国家資格であるビルクリーニング技能士になるための試験はとても難しいと言われていますが、特定技能取得のための技能試験は比較的合格しやすい試験なのではないでしょうか。

日本語試験は、業務上必要な日本語能力を問われる試験。しっかりと準備して、合格を目指しましょう。

2.技能実習2号を良好に修了した者

ビルクリーニング分野で特定技能を取得するには、2種の試験両方に合格しなければなりません。しかし同分野で技能実習2号を良好に終了した外国人は、上記の試験が免除になります。技能試験だけでなく日本語試験も免除になるので、特定技能の取得が楽にできるルートといえるでしょう。

技能実習2号を修了するまでには、合計3年間かかります。技能実習2号を良好に修了したということは、日本で3年間ビルクリーニングの仕事を担当していた方ということ。企業にとっても、信頼できる関係が築き上げられている外国人を雇用できることは大きなメリットとなるでしょう。

特定技能としての受け入れを考えているなら、ビルクリーニング分野で働いていた技能実習生を受け入れることを考えてみるのも良い方法です。

試験日程や試験内容、費用について徹底解説!

試験日程や試験内容、費用について徹底解説!

新たに特定技能1号を取得するために必要な技能試験。学科試験はなく、実技試験のみで行われます。ビルクリーニング分野の技能試験の概要は、以下のとおりです。

試験言語 日本語(専門用語は外国語での注釈あり)
試験方法 写真・イラストを用いた判断試験と作業試験
合否基準 判断試験の点数が満点の60%以上、かつ作業試験の点数が満点の60%以上

 

出題範囲は、以下のとおりです。

  • 「作業の段取り」
  • 「器具の使用」
  • 「資材の使用」
  • 「機械の使用」
  • 「各部位の清掃」
  • 「各場所の清掃」
  • 「廃棄物処理作業」
  • 「資機材の整備」

※全てビルクリーニングに関することです。

試験は国内外で行われ、2021年11月には日本とインドネシアで試験が実施されます。受験料はその都度変わりますが、2021年11月の日本試験の受験料は 2,200円(税込)です。国内試験の詳しい情報は、厚生労働省のホームページからチェックできます。

2021年11月国内試験の詳細はこちら

厚生労働省のホームページから過去問や学習教材が閲覧・ダウンロードできるので、ぜひ参考にして合格を目指しましょう。

過去問や学習教材はこちら

協議会の加入時期や加入方法は?4か月以内に加入しよう

協議会への加入費用は無料。加入の申請は、厚生労働省が設置したページから行えます。

申請はこちらから

厚生労働省への到達が確認できると、申請者あてに確認の連絡が来ます。そして、厚生労働省での手続きが完了し加入が認可されると、構成員資格証明書がメールで届きます。

原則としてオンラインで申請を行いますが、難しい場合は必要書類を厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課宛てに送付することでも申請を行うことも可能。郵送する場合の住所や必要書類は、厚生労働省のホームページから確認できます。

郵送の場合の詳細はこちら

協議会へは、特定技能外国人の受け入れ日から4ヶ月以内に加入が必要。もし4ヶ月を過ぎて加入が確認できない場合には特定技能の在留資格自体が不認可となってしまうので、忘れずに加入しておきましょう。

まとめ|優秀な外国人を採用して信頼関係を築こう!

まとめ|優秀な外国人を採用して信頼関係を築こう!

ビルクリーニング分野は、一見簡単そうに見えて奥が深い業種。使う建築材や洗剤などに細かく配慮して、誰もが暮らしやすい衛生的な環境を保つ大切な仕事です。そんなビルクリーニング分野を特定技能外国人に担当してもらうことで、企業に活気が与えられるはず。優秀な外国人を採用して信頼関係を築くチャンスとなることでしょう。

とはいえ受入れ機関としては、特定技能の雇用はハードルが高くて躊躇してしまうことも。そんなときには、登録支援機関に業務を委託してみることもできます。特定技能の採用実績が豊富なKMTなら受け入れ業務を全面的にサポート。ビルクリーニング分野での特定技能外国人受け入れに迷ったら、まずはご相談ください。

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良 監修

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。