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【最新版】飲食料品製造業で特定技能外国人の受け入れパターンとは?試験の日程や協議会加盟についても解説! - KMT

「飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れたいけど、何から始めればいい?」と悩んでいる方はいませんか?飲食料品製造業での特定技能外国人の受け入れには、いくつかのパターンがあります。

今回は、特定技能「飲食料品製造業」について徹底解説します。受入れに必要な試験や協議会についても解説。さらに技能実習と特定技能のメリット・デメリットもご紹介します。読むと、飲食料品製造業での受入れについての疑問が解消されますよ。

特定技能「飲食料品製造業」とは?対象業務や受入れ予定人数について

飲食料品の中でも製造・加工に特化した業務が「飲食料品製造業」です。特定技能の「飲食料品製造業分野」では、以下のような業務が担当できます。

  • 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

酒・塩の製造と菓子・パン以外の小売、卸売りなどの業務は対象となりません。

また、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる以下のような関連業務に付随的に従事させることは問題ありません。

  • 原料の調達・受入れ
  • 製品の納品
  • 清掃、事業所の管理の作業等

幅広い食品の製造が可能な特定技能「飲食料品製造業」ですが、受入れ予定人数は5年間で最大3万4,000人。政府は多くの特定技能外国人を雇用して、飲食料品製造業の人手不足解消を試みています。

「飲食料品製造業」で特定技能の受入れパターンとは?

飲食料品製造業で特定技能を取得するには、2つのルートがあります。飲食料品製造業は、特定技能14業種の中でも最も多くの受け入れを実現している分野。受け入れが可能になるパターンを確認しておきましょう。

  • 1:技能&日本語試験に合格
  • 2:技能実習2号を修了
  • 留学生や別職種の元実習生からも

受入れパターンを知っておくことで、雇用できる人材を探しやすくなりますね。それぞれのパターンと特徴的なポイントについて、詳しく解説します。

【パターン1】技能試験と日本語能力試験

最もストレートな特定技能の取得方法が、技能試験と日本語能力試験に合格することです。特定技能を取得したい外国人は、以下の2種の試験を受験して合格を目指します。

  • 技能試験:「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」
  • 日本語能力試験:「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

特定技能という在留資格は、即戦力となる外国人を雇用することで人手不足を補おうとするもの。現場で即戦力となる技能及び日本語水準が求められます。

国内試験での合格率は、62.1%。一般財団法人食品産業センターが作成した学習用テキストが一般財団法人食品産業センターのホームページからダウンロードできます。

学習テキストはこちら

試験範囲は、このテキスト内から出題されるということなので、熟読して試験に備えておきましょう。

【パターン2】技能実習2号を修了

令和3年8月末時点で技能実習2号修了者からの移行は、特定技能外国人全体の92%を占めます。それは、最もスムーズな特定技能の取得方法だから。同業務で技能実習2号を良好に修了した外国人は、原則として技能試験と日本語試験が両方免除されます。

以下の10業種は、技能実習2号からそのまま特定技能への移行が可能です。

  1. 缶詰巻締
  2. 食鳥処理加工業
  3. 加熱性水産加工食品製造業
  4. 非加熱性水産加工食品製造業
  5. 水産練り製品製造
  6. 牛豚食肉処理加工業
  7. ハム・ソーセージ・ベーコン製造
  8. パン製造
  9. そう菜製造業
  10. 農産物漬物製造

なお、以下の業種のように試験が免除にならない業種もあるので注意が必要です。

  1. めん類製造業
  2. 冷凍調理食品製造
  3. 菓子製造業

留学生や別職種の元実習生からも人気の分野!

国内技能試験は、在留資格を有する者なら受験が可能。短期滞在も受験可能となっているため、留学生や別職種の元技能実習生なども技能試験と日本語試験を受験して合格を目指すことができます。

「特定活動」の在留資格でも受験が可能。やる気のある外国人に短期滞在ビザを取得してもらい、試験勉強をして合格させることもできます。ただ、「特定活動」は「新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難」とされる場合に限ります。

このように、国内には日本で働きたくても働けない外国人が多くいます。そんな外国人を飲食料品製造業で雇用することができれば、外国人としても受入れ機関としても助かるはずです。

特定技能候補の外国人を探しているなら、留学生や別職種の元実習生に目を向けてみるのも良いでしょう。

試験日程や開催地はどこ?申込方法って?

特定技能「飲食料品製造業」で合格が必要となる「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」。国内試験の試験日程など(予定)は以下のとおりです。

受付開始 試験日 試験地 合格発表
11月29日 2022年1月12日~2022年1月31日

 

北海道、埼玉、愛知、愛媛、鹿児島、沖縄、宮城、東京、兵庫、広島、福岡 2022年2月

詳しい日程は、主催するOTAFFのホームページから確認できます。

詳しい国内試験日程はこちら

国外試験は、インドネシアとフィリピンで実施されています。

国外試験の試験日程はこちら

申し込みには、マイページの登録を済ませておかなければなりません。登録には時間がかかるので注意が必要。2022年1月の試験を受けるためには11 月18日(木)23時59分までに登録をしませておく必要があります。

次の試験の詳細は、申し込み開始の1ヶ月前からOTAFFのホームページに掲載予定なので、随時チェックしておきましょう。

受入れ企業の要件とは?農水省の協議会への加入!

飲食料品製造業で働く外国人を特定技能で受け入れようとする特定技能所属機関(受入れ機関)は、食品産業特定技能協議会(協議会)に加入しなければなりません。また、受入れ機関が全部の支援を登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関も協議会への加入が必要です。

協議会へは特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に加入する必要があるので、早めに加入申請をしておきましょう。加入申請は、農林水産省のホームページから行えます。

協議会入会フォームはこちら

また、以下の飲食業者が受け入れができる対象となることも覚えておきましょう。

  • 食料品製造業(中分類09)
  • 清涼飲料製造業(小分類101)
  • 茶・コーヒー製造業(小分類103)
  • 製氷業(小分類104)
  • 菓子小売業(製造小売)(細分類5861)
  • パン小売業(製造小売)(細分類5863)、
  • 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(細分類5897)

技能実習と特定技能のメリット・デメリットを解説

外国人の受け入れで検討したい特定技能。しかし、「技能実習とどう違うの?」「技能実習でもいいの?」と疑問に思っている方もいるでしょう。ここでは、技能実習と特定技能それぞれのメリットとデメリットを順に紹介します。

  • 技能実習のメリット・デメリット
  • 特定技能のメリット・デメリット

それぞれの特徴を知って比較することで、どちらで受け入れるべきか判断しやすくなるはず。それぞれのメリットとデメリットについて、詳しく解説します。

技能実習のメリット・デメリット

技能実習生のメリットは、以下の3つです。

  1. 人材確保が比較的容易
  2. 転職のリスクがない
  3. 低賃金で雇用可能

技能実習生は比較的探しやすく、転職のリスクがないのがメリット。また、低賃金で雇用できるので、受入れ体制を整えやすい在留資格といえるでしょう。一方、技能実習生のデメリットは、以下の4つです。

  1. 受入れ人数に制限がある
  2. 外部コストが高いこと
  3. 事務作業が煩雑
  4. 単純作業ばかりさせてはいけない

技能実習生は、あくまで国際貢献が目的なので、教育を重視して働かせなければなりません。そのため、特定技能と違って労働力として考えてはNG。単純作業ばかりさせることはできません。

また、受入れ人数に制限があることもデメリットのひとつ。外部コストが高かったり、事務作業が面倒だったりと、受け入れ後にも案外手間がかかってしまいます。

特定技能のメリット・デメリット

一方、特定技能には、以下の6つのメリットがあります。

  1. 受入れ人数に制限がないこと
  2. 外部コストが低いこと
  3. 事務作業が簡素
  4. 即戦力となる人材を確保できる
  5. 人材の自由度が高いので仕事へのモチベーションアップにつながる
  6. 労働力として考えてOK

技能実習との大きな違いは、特定技能は労働力として考えて良いということ。人手不足を補うための労働力扱いなので、単純作業をさせることができます。また、受入れ人数の制限はほぼなく、外部コストが安い・事務作業が簡素などの受け入れ後のメリットもあります。

担当できる仕事も幅広く、モチベーションをアップさせながら働いてもらうこともできます。一方、特定技能のデメリットは以下の3つです。

  1. 人材確保が難しいこと
  2. 賃金が高いこと
  3. 転職が可能なこと

人材が探しにくいことと、賃金が日本人と同等なことはデメリットといえるでしょう。また、転職の可能性があるので、転職を考えたくない働きやすい労働環境を維持する努力が必要です。

特定技能外国人受入れにおけるよくある質問3選

特定技能外国人は、積極的に受け入れたい人材。しかし、まだ新しい制度でどのようなものか分からない方も多いでしょう。ここでは、特定技能外国人の受入れに関するよくある3つの質問に回答します。

  • 賃金はどのくらいに設定すべき?
  • 受入れ費用はどのくらい?
  • 募集から雇用開始までの期間は?

特定技能の受入れに関して詳しく知り、外国人雇用に対する不安を解消しましょう。それぞれの質問について、分かりやすく回答します。

賃金はどのくらいで設定すればいいのですか?

特定技能外国人には、原則として日本人と同等かそれ以上の賃金を払わなければなりません。外国人だからという理由のみで賃金を低く設定することは重大な差別に当たり、労働基準法に反しています。能力により報酬を多少変動することは可能ですが、基本的には日本人と同じ賃金を設定しましょう。

日本人が受けている有給休暇なども、同じように特定技能外国人にも取得させる必要があります。賃金設定は、必ず事前ガイダンスなどで特定技能外国人の十分に理解できる言語で説明しなければなりません。

受入れ機関は、同じ業務で日本人を1人雇用するときの賃金と同じ額に特定技能外国人の賃金を設定しましょう。受け入れ後の在留資格更新時には、基準となる日本人の賃金と合わせて特定技能外国人の賃金報告が必須。外国人だからと安く雇うことは許されないので、ご注意ください。

受入れ費用はどのくらいかかりますか?

受け入れ企業が特定技能の外国人に関する業務を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に支援費を支払う必要があります。その金額は企業によって様々ですが、初期費用としてトータル25~30万円が相場となっていると考えて良いでしょう。そのうち、行政書士への支払いに少なくとも10万円がかかります。

また、受け入れに必要な事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施、同行業務も登録支援機関に委託する場合は、それらに関する費用も発生します。費用の相場は以下のとおりです。

  • 事前ガイダンス:33,000円
  • 生活オリエンテーション:55,000円
  • その他の同行業務:5,500円/時間

その他の業務には、入居手続きや銀行口座開設手続きの同行などがあります。弊社では、初回に係るすべての手続き含めて25万円となります。価格設定やサービス内容は企業によって異なるので、どの登録支援機関に委託するのか、費用と照らし合わせながら考えてみましょう。

募集から雇用開始までどのくらいの期間がかかりますか

人材募集から雇用開始までにかかる期間は、およそ6ヶ月ほどと考えて良いでしょう。受入れまでにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

  • 人材募集~決定まで:1ヶ月~
  • 書類準備:1ヶ月~
  • 審査:約2ヶ月
  • 許可~配属:約1ヶ月

人材を募集にかけてから雇用開始までの期間は、少なくとも5ヶ月。場合によっては事がスムーズに運ばないこともあるので、6ヶ月間以上かかると考えておいた方が良いでしょう。

特定技能外国人は即戦力としてすぐに働ける人材とはいえ、募集から雇用開始までには半年ほどかかるので、早めの準備が必要です。

ただ、人材が既に見つかっている場合は人材募集の期間が短縮できます。さらに既に同事業所で技能実習として働いていた方なら書類の準備や配属などがスムーズなので、4ヶ月ほどで雇用が開始できるでしょう。

まとめ|受入体制を整えて働きやすい職場に!

飲食料品製造業は、特定技能外国人の受入れ実績の多い分野。試験の合格(免除)や協議会への加入など、条件をクリアすることでスムーズに特定技能外国人を受け入れることができます。受入れに必要な準備を整え、特定技能外国人が働きやすい職場を目指しましょう。

とはいえ、受入れに関する全ての業務を受入れ機関が行うのは案外大変なもの。支援計画の作成など事務的な手続きも多く、初めて受け入れる方は特に負担になってしまうこともあるでしょう。そんなときには、登録支援機関に支援を委託することもできます。

登録支援機関として登録済みのKMTでは、受入れに関する全ての業務をサポート可能。特定技能外国人の受入実績のある弊社が精一杯サポートするので、まず一度ご相談ください。

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良 監修

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。