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特定技能の航空業とは?業務内容や試験日程、協議会についても徹底解説! - KMT

「航空業の特定技能外国人を受け入れたい」「でも、一体何から始めればいいの?」と悩んでいる方はいませんか?航空業といっても、そもそもどんな業務を担当してもらえるのか、どのような試験があるのか、疑問がたくさん湧いてくると思います。

そこで今回は、特定技能の航空業について徹底解説。業務内容や試験日程、協議会についても分かりやすく解説します。これを読めば、航空業での特定技能外国人受け入れへのハードルが下がるはずですよ。

航空業の分野で働く特定技能外国人が担当できる業務は?

航空業というと、客室乗務員などの飛行機に乗る人をイメージする方もいるでしょう。しかし、特定技能外国人が働ける航空業分野は、少しイメージとは異なります。特定技能の航空分野で認められる分野は、以下の2種です。

  • 航空グランドハンドリング業務
  • 航空機整備業務

どちらも航空機が安全に飛行するために不可欠な業務。受け入れ機関の方は、自分の企業が上記2つの業務に含まれているのか確認しておきましょう。それぞれの業務内容や特徴について、詳しく解説します。

航空グランドハンドリング業務

航空グランドハンドリングとは、「グラハン」とも呼ばれる航空業に欠かせない業務。地上で航空機の離着陸を操作する仕事です。グランドハンドリングには、以下のような業務が含まれます。

  • 航空機地上走行支援業務(航空機の駐機場への誘導や移動)
  • 手荷物・貨物取扱業務(手荷物・貨物の仕分け、ULDへの積付、取り降し・解体)
  • 手荷物・貨物の搭降載取扱業務(手荷物・貨物の航空機への移送、搭降載)
  • 航空機内外の清掃整備業務(客室内清掃、遺失物等の検索、機用品補充や機体の洗浄)

離着陸の際に滑走路で働いている方たちが、グランドハンドリング業務の従事者です。安全確認ではチームワークが求められ、手荷物の取り扱いではある程度の体力が求められます。

航空機整備業務

航空機整備業務

航空機整備業務は、飛行機の整備が主な仕事。以下のような業務が含まれます。

  • 運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備)
  • 機体整備(通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備)
  • 装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備)

無事に飛行機が飛ぶための点検やエンジンオイルの交換など、精確性が求められる業務です。真面目にコツコツと働ける方が向いているでしょう。

また、事務作業や除雪作業、清掃作業などの日本人が通常行う業務については、行って問題ありません。ただし、あくまで不随する業務であり、メインの業務として従事させてはいけません。

航空業分野の特定技能測定試験とは?

航空業分野の特定技能測定試験とは?

航空業分野で外国人が特定技能の在留資格を取得するには、特定技能測定試験を受けて合格しなければなりません。試験について、押さえておきたいポイントは以下の4つです。

  • 試験の概要
  • 試験の日程
  • 日本語試験の合格も必要
  • 技能実習修了者は試験が免除

特定技能測定試験は、分野ごとに異なります。航空業での試験の詳細を確認し、受け入れの準備を進めましょう。試験について知っておくことで、スムーズな受け入れが叶えられますよ。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

試験の概要|業務ごとに試験を実施

航空業の特定技能測定試験は、業務ごとに実施されます。試験は年に数回日本語で行われ、筆記試験及び実技試験があるのが特徴。「航空グランドハンドリング」と「航空機整備」のどちらかの試験を受けて合格を目指します。

筆記試験はペーパーテスト方式で、〇×方。設問は30問程度で、30分間実施されます。実技試験は写真・イラストなどを用いたペーパーテストで、選択・記述方式で行われます。15問程度で、30分程度の試験です。

いずれの試験も日本航空技術協会のホームページに掲載するテキストの中から出題されるのがポイント。よく勉強しておくことで合格に近づけるでしょう。学科・実技共に65%以上の正答率で合格になります。

試験の日程|次回試験は11月!

「航空機整備」の試験実施は未定ですが、「航空グランドハンドリング」の試験は2021年11月に東京で実施されます!海外での試験実施予定はありません。11月に東京で行われる試験の詳細は、以下のとおりです。

  • 日にち:2021年11月30日(火)
  • 会場:大田区産業プラザ(PiO)
  • 住所:〒144-0035 東京都大田区南蒲田1-20-20
  • 試験時間:注意点等説明 11:00~11:15

筆記試験 11:15~12:00

実技試験 12:15~12:45

連絡事項 12:45~13:00

  • 申し込み期間:2021年10月19日(火)10:00~2021年11月9日(火)12:00

申し込みは先着順ではなく、申し込み者全員が受験できるようになっているので、焦る必要はありません。申し込み方法の詳細は、日本航空技術協会のホームページから確認できます。

申し込み方法はこちら

技能試験の他に、日本語の試験への合格も必要!

航空業に関わらず、特定技能を取得する外国人は、技能試験の他に日本語試験にも合格する必要があります。日本語試験では、以下のいずれかの試験に合格しなければなりません。

  • 国際交流基金日本語基礎テスト
  • 日本語能力試験(N4以上)

「国際交流基金日本語基礎テスト」はCBT(コンピューター・ベースド・テスティング)形式、「日本語能力試験」はマークシート方式で行われます。

特定技能で働く外国人は、受け入れ企業にとって即戦力となる者でなければなりません。そのため、他の従業員とのコミュニケーションができることが大前提。ある程度の日本語を理解し、日常会話ができる日本語能力が求められます。

どちらの試験もネット状に問題サンプルが公開されており、問題集も用意されているので、教材などを活用しながら合格に向けて勉強しておきましょう。

技能実習2号修了者は試験が免除!

技能試験や日本語試験など、航空業で特定技能を取得するためには合格しなければいけない試験があります。両方一度に勉強して合格するのは案外大変。しかし、航空分野の第2号技能実習を修了した方は、技能試験と日本語試験がどちらも免除になります!

技能実習からの移行で特定技能を取得するルートは、2021年現在主流の方法。難しい試験を受けずに在留資格を取得し、さらに5年間日本で就労することができます。特定技能の取得の前に、まずは技能実習からスタートするのも1つの方法ですね。

技能実習生は3年間の就労で得た知識と経験があるため、即戦力となる高い水準がある外国人。さらに日本の文化にも慣れ、企業との関係性も築かれているため、受け入れ企業としても安心して仕事を任せられるでしょう。

航空業で受け入れの際は協議会への加入が必須!協議会って何?

航空業で受け入れの際は協議会への加入が必須!協議会って何?

他の分野と同様、航空業での特定技能の受け入れにも、協議会への加入が必要です。しかし、そもそも協議会とは何なのでしょうか?ここでは、協議会について押さえておきたい3つのポイントをお伝えします。

  • 協議会の概要
  • 受け入れから4ヶ月以内に加入
  • 所属&登録支援機関の加入が必要

特定技能外国人を受け入れる企業は、協議会の存在を知っておくことが大切。受け入れた後に加入の手続きが必要になるので、覚えておくに越したことはありません。協議会についてのそれぞれのポイントについて、詳しく解説します。

協議会の概要

初めて航空業での受け入れをする際には、航空分野特定技能協議会(協議会)への加入が必須です。協議会は、以下の目的で設置されています。

  • 特定技能外国人の適正な保護・受け入れを行う
  • 各地域の特定技能所属機関(受入れ機関)が必要な外国人を受け入れる

構成員が相互に連携をとることで特定外国人を適正に雇用し、受け入れの地域差をなくすことを目指した組織です。協議会に加入して構成員になったら、その後協議会へ必要な協力を行うことが義務付けられています。

なお、2回目以降の航空業での特定技能外国人受け入れの場合は、構成員であることの証明書を発行して地方出入国在留管理局に提出する必要があります。

協議会の加入は受け入れから4か月以内!

協議会へは、特定技能外国人の入国後4ヶ月以内に加入しなければなりません。初めて航空業で特定技能外国人を受け入れる場合は、「航空分野特定技能協議会の構成員となる旨の誓約書」を提出する必要があります。

2回目以降の航空業での特定技能外国人の受け入れまたは在留資格更新の場合は新規加入の必要はありませんが、「構成員であることの証明書」を提出します。もし証明書の提出がない場合は、特定技能の在留資格が認められません。

協議会への加入は、受け入れ機関が特定技能外国人を受け入れたあとにすぐに取り掛かるべき手続きのひとつ。特定技能外国人が入国したらすぐに、準備を始めましょう。協議会についての質問は、国土交通省の各事務局にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらの下部に

特定技能所属機関、登録支援機関の両者の加入が必要!

協議会への加入は、特定技能所属機関(受入れ機関)だけでなく登録支援機関も必要です。加入の届出は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。特定技能所属機関用と登録支援機関用に異なる様式が用意されているので、間違えないように注意しましょう。

協議会加入届出はこちら

加入の届出などの書類は、電子メールで送信します。

  • 空港グランドハンドリング : hqt-ground-handling01@gxb.mlit.go.jp
  • 航空機整備 : hqt-jcab-youseiline@mlit.go.jp

メールの場合は書類の押印は不要です。メールでの送信ができない場合に限り、郵送での受付も行っています。空港グランドハンドリングは「航空ネットワーク企画課」、航空機整備は「運航安全課乗員政策室」宛てに郵送しましょう。

まとめ|外国人材を受け入れて職場を活性化させよう!

まとめ|外国人材を受け入れて職場を活性化させよう!

航空業は、コロナウイルスの流行に伴い低迷している業種のひとつ。しかし、海外からの来日者も増え、コロナウイルスの流行前には人手不足が懸念される業種のひとつでした。今後も人手不足が続くことが予想されますが、少しずつ特定技能の外国人も増えてくることでしょう。

特定技能外国人には、日本人と同様の業務を任せられます。さらに、外国人材を受け入れることで職場が活性化するはず。航空業での受入れを迷っている方は、思い切って実行に移してみましょう。

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良 監修

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。