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受入条件 - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp Fri, 16 Jun 2023 10:43:56 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favicon-32x32.png 受入条件 - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp 32 32 業種ごとに受入れ可能な職種が異なる!事前にチェックしておこう! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/2675/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e6%25a5%25ad%25e7%25a8%25ae%25e3%2581%2594%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25ab%25e5%258f%2597%25e5%2585%25a5%25e3%2582%258c%25e5%258f%25af%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25aa%25e8%2581%25b7%25e7%25a8%25ae%25e3%2581%258c%25e7%2595%25b0%25e3%2581%25aa%25e3%2582%258b%25ef%25bc%2581%25e4%25ba%258b%25e5%2589%258d%25e3%2581%25ab%25e3%2583%2581 Fri, 13 Jan 2023 00:24:59 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=2675 「この職種で特定技能の受入れってできる?」と悩んではいませんか?特定技能の外国人を受け入れるためには、受入れ可能な職種である必要があります。しかし、業種ごとに受入れ可能な職種が異なるので混乱してしまうことも。 そこで今回 […]

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「この職種で特定技能の受入れってできる?」と悩んではいませんか?特定技能の外国人を受け入れるためには、受入れ可能な職種である必要があります。しかし、業種ごとに受入れ可能な職種が異なるので混乱してしまうことも。

そこで今回は、特定技能で受入れができる職種について詳しく解説します。分野ごとの業務内容や受入れ人数などについても分かりやすく解説。事前にチェックしておくことで、スムーズな受入れができるようになりますよ。

特定技能とは?外国人労働者の新しい在留資格!

特定技能は、日本の人手不足を補うために新しく誕生した在留資格です。専門技能の習得が主な目的の技能実習と違い、特定技能はすでに習得した技能を日本で使える資格。受入れ機関は、外国人を日本人と同じような労働者として雇うことができるので人気があります。

特定技能には1号と2号があり、特定技能というと普通は1号のことを指します。特定技能1号には通算5年間の期限が与えられていますが、2号には期限の制限がありません。特定技能は、2号を取得できれば日本に永久に滞在できるため、永住権の取得につながる魅力的な在留資格といえるでしょう。

現在2号が取得できる分野は、建設と造船・舶用工業のみ。しかし、2022年度内にはすでに長期就労の在留資格がある介護業を除く全ての職種で、2号が取得できるようになる見込みです。

【一覧】全12分野で受入れ可能な職種を紹介!

特定技能には、全部で12の分野があります。特定技能で受入れ可能な分野は、以下の12分野です。

  1. 建設
  2. 造船・舶用工業
  3. 介護
  4. 飲食料品製造
  5. 農業
  6. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
  7. 外食業
  8. ビルクリーニング
  9. 漁業
  10. 自動車整備
  11. 宿泊
  12. 航空

製造3分野(素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連製造業)は、受入れ人数の調整のため「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に統合されました。

受入れを行う企業の方は、まずは職種が上記の12分野のいずれかに当てはまることを確認しておきましょう。また、上記の12分野ごとに、従事できる業務内容が異なります。技能実習生を特定技能に移行することは可能ですが、分野と業務内容が特定技能でも受入れ可能かどうかはチェックする必要があります。

【分野別】従事する業務内容と受入れ人数は?

それでは、分野ごとに異なる業務内容をご紹介します。紹介するのは、以下の全12分野です。

  1. 介護|厚生労働省
  2. ビルクリーニング|厚生労働省
  3. 素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業|経済産業省
  4. 建設|国土交通省
  5. 造船・舶用工業|国土交通省
  6. 自動車整備|国土交通省
  7. 航空|国土交通省
  8. 宿泊|国土交通省
  9. 農業|農林水産省
  10. 漁業|農林水産省
  11. 飲食料品製造業|農林水産省
  12. 外食業|農林水産省

2022年9月現在、各分野で従事できる業務と受入れ人数を紹介します。各分野を管轄する省庁も記載してあるので、手続きの際の参考にしてみてください。

介護|厚生労働省

【対象業務】

  • 身体介護など(利用者の心身の状態に応じた入浴、排せつの解除など)
  • 付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助など)

【対象とならない業務】

  • 訪問介護などの訪問系サービス

【受入れ人数】

1つの事業所にいる日本人などの常勤介護職員の数が上限。「日本人など」には、以下のような方のことを指します。

  • 日本人の介護職員
  • EPA介護福祉士(EPAで介護福祉士を取得した者)
  • 在留資格「介護」
  • 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を所持している者

「日本人など」にカウントされないのは、以下のような方です。

  • 技能実習生
  • 留学生
  • EPA介護福祉士候補者

1つの事業所で、特定技能外国人が日本人などの常勤勤務者を超えてはいけないことを覚えておきましょう。

ビルクリーニング|厚生労働省

【対象業務】

  • ビルクリーニング作業(作業の段取り、資機材の取扱及び整備作業、什器及び備品等の取扱作業)
  • クリーニング作業(日常清掃作業、トイレ定期清掃作業を除く定期清掃作業)
  • ベッドメイク作業(必要に応じて)
  • 安全衛生作業(雇入れ時などの安全衛生教育、作業開始前の安全確認作業、 整理・整頓・清掃・清潔・習慣の遵守、作業者間の安全確認作業、保護具及び安全標識・装置の確認作業、身だしなみを含む服装の安全点検作業、ビルクリーニングにおける事故・疫病予防、労働衛生上の有害性を防止するための作業、異常時の応急措置を修得するための作業、報告・連絡・相談(ホウ・レン・ソウ)の遵守)

【対象とならない業務】

  • ビル設備管理作業
  • 施設警備作業
  • ハウスクリーニング作業
  • 受付業務全般
  • 関連作業及び周辺作業のみ

【受入れ人数】

向こう5年間の受入れの上限は、最大37,000人です。なお、事業所ごとの受入れの上限はありません。

素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業|経済産業省

【対象業務】

  • 鋳造
  • 鍛造
  • ダイカスト
  • 機械加工
  • 金属プレス加工
  • 工場板金
  • めっき
  • アルミニウム陽極酸化処理
  • 仕上げ
  • 機械検査
  • 機械保全
  • 塗装
  • 溶接
  • 鉄工
  • 電子機器組立て
  • 電気機器組立て
  • プリント配線板製造
  • プラスチック成形
  • 工業包装

また、事業所の業務が対象の産業分類番号に該当している必要があります。

対象の産業分類番号をチェック

【受入れ人数】

5年間の最大受入れ見込み数は、49,750人です。なお、事業所ごとの受入れの上限はありません。

建設|国土交通省

【対象業務】

従来の19の業務区分が精査され、以下の3種に統合されました。

  1. 土木
  2. 建築
  3. ライフライン・設備

これにより、より多くの建設業での業務が受入れ対象になりました。

【受入れ人数】

建設業は、1つの事業所で受入れできる人数が制限されている分野のひとつ。受け入れる1号特定技能外国人と外国人建設就労者との合計数が、常勤職員の数を超えてはいけません。

造船・舶用工業|国土交通省

【対象業務】

  • 溶接(手溶接、半自動溶接)
  • 塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
  • 鉄工(構造物鉄工作業 )
  • 仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
  • 機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
  • 電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)

なお、上記全ての業務で技能実習2号からの移行が可能です。

【受入れ人数】

令和5年度末までで、最大1万1,000人が上限となっています。なお、事業所ごとの受入れの上限はありません。

自動車整備|国土交通省

【対象業務】

  1. 自動車の日常点検整備
  2. 定期点検整備
  3. 特定整備
  4. 特定整備に付随する業務

技能実習と同じく、雇用する側は「地方運輸局長から認証を受けた自動車特定整備事業場」である必要があります。しかし技能実習と違い、「対象とする装置の種類が限定されている事業場」や「対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの事業場」も自動車整備分野の業務に該当するので、幅広い事業所で受入れが可能です。

【受入れ人数】

当初は令和元年度からの5年間で最大7,000人を受け入れる見込みでした。しかしコロナウイルス感染症の拡大による経済状況を踏まえ、令和5年度末までは最大 6,500人が受入れの上限となっています。

事業所ごとの受入れの上限はありません。

航空|国土交通省

【対象業務】

  1. 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
  2. 航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

1は、航空機地上走行支援業務や手荷物・貨物取扱業務の他、手荷物・貨物の航空機搭降載業務や航空
機内外の清掃整備業務が対象となります。

2は、運航整備,機体整備や装備品・原動機整備等において行う航空機の機体、装備品又は部品の整備業務全般が対象となります。

それぞれの業務に技能評価試験があり、就業予定の外国人が試験に合格していることが受入れの条件のひとつ。専門的な知識と経験が必要なので、特定技能で受入れ予定の外国人が合格に向けて勉強できる環境を整えておくと良いでしょう。

【受入れ人数】

5年間の受入れの上限は、最大2,200人。事業所ごとの受入れ人数の制限はありません。

宿泊|国土交通省

【対象業務】

  • 宿泊施設におけるフロント
  • 企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務

【対象とならない業務】

  • 接待

簡易宿所営業や下宿・ラブホテル営業などは対象とならないので、注意が必要です。受入れ機関は、風俗営業に関わる法律ではなく、旅館業法の許可を得て営業していなければなりません。受入れの際は、確認のため「旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)」が必要になるので準備しておきましょう。

【受入れ人数】

令和5年度末までの当面の受入れ上限は、1万2,000人。事業所ごとの受入れの上限はありません。

農業|農林水産省

【対象業務】

  • 耕種農業全般
  • 畜産農業全般

技能実習では職種が限られていましたが、特定技能では耕種農業および畜産農業の全ての業務が対象になるので比較的受け入れやすいでしょう。

【受入れ人数】

農業分野では、令和5年度末までの当面の受入れ見込数を最大3万6,500人と設定しています。なお、事業所ごとの受入れ人数に上限はありません。

技能実習では受入れの上限が設けられており、例えば農業を2人で営んでいる場合は2人の受入れが上限。特定技能では何人でも必要な分だけ受入れが可能です。対象業務が幅広く、より多くの外国人を受け入れることができるので、農業分野での特定技能の受入れは受入れ機関にとってメリットが多いですね。

漁業|農林水産省

【対象業務】

  • 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
  • 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

漁業分野は、就労予定の業務により受ける試験も異なるのが特徴。「漁業」と「養殖業」でそれぞれ違った技能試験があります。

【受入れ人数】

コロナウイルス感染拡大による経済状況を踏まえ、令和5年度末までは当面の受入れ見込数を最大6,300人としています。なお、事業所ごとの受入れの上限はありません。

飲食料品製造業|農林水産省

【対象業務】

  • 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)

特定技能での対象業務は幅広く、飲食料品を製造する業務であれば加工や安全衛生まで行うことができます。

【受入れ人数】

令和5年度末までの当面の受入れ見込数は、最大87,200人です。なお、事業所ごとの受入れの上限はありません。

受入れが拡大している原因のひとつとして、技能実習生からの移行が増えていることが挙げられます。すでに日本語や日本の文化に慣れた外国人の方がより幅広い業務で継続して特定技能として働けるのが、受入れが増えている主な理由。今後さらに飲食料品製造業分野での受入れは拡大していくことでしょう。

外食業|農林水産省

【対象業務】

  • 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

接客も認められているので、ウェイトレスやウェイターとしての雇用も可能です。ただ、製造した飲食物を提供する相手が消費せずに不特定の消費者に販売する場合は、特定技能の外食業として認められません。風俗営業や接待、風俗関連業を営む事業所での就労なども認められないので、注意が必要です。

【受入れ人数】

令和5年度末までの当面の受入れ見込数は、最大3万500人とされています。なお、事業所ごとの受入れの上限はありません。

【Q&A】職種についての疑問をスッキリ解決!

各業種ごとの受入れ可能な業種は分かったけれど、他にも疑問がある方は多いはずです。そこでここでは、特定技能の職種に関する気になる疑問に答えていきます。今回解答する質問は、以下の3つです。

  1. 技能実習から職種の変更はできる?
  2. 今後職種の追加はあり得る?
  3. 登録した職種以外の業務はできる?

職種についての疑問をすっきりさせて、受入れ体制を整えましょう。それぞれのよくある疑問に分かりやすく解答していきます。

技能実習時から職種の変更はできる?条件が揃えば可能!

技能実習生から特定技能に移行する場合は、職種の変更ができるのかが気になります。技能実習からの職種の変更は、条件が揃えば可能です。

職種を変える場合には、特定技能で就労予定の外国人が希望の職種の技能試験に合格することが条件です。同じ事業所で同じ分野で働く場合でも、職種が違う場合は試験を受けて合格する必要があります。例えば、同じ建築分野でも職種を土木から建築に変える場合には、再度試験に合格しなければなりません。

技能実習時から職種の変更はできますが、ハードルが高いので同じ職種で移行する方がほとんど。しかし、別職種でも働けるので、希望の職種があるなら諦めることはありません。職種を変更して特定技能を取得したいなら、試験日程などを前もって確認しておくと良いでしょう。

職種の追加はあり得る?追加の可能性あり!

特定技能制度は、出入国在留管理庁により定期的に見直し・改善がされています。今後の職種の追加が検討されている分野は、以下の3種です。

  1. コンビニ
  2. トラック運転や配達荷物の仕分け
  3. 産業廃棄物処理

いずれも、日本人だけでは人手が足りずに苦労している職種。いずれも追加が検討されながらも、新型コロナウイルス感染拡大の影響など様々な問題があり、未だ追加されていません。分野ごとの職種も検討のうえ追加される可能性があるので、新たな職種の追加に期待したいところです。

登録した職種以外の業務には従事できない?

特定技能外国人は、登録したのと違う分野での業務には従事させることができません。ただ、メインの業務の他、各分野で他の日本人が通常行うのと同等の関連業務には従事することができます。

例えば、介護分野では身体介護やレクリエーションなどがメインの業務ですが、当該事業所でお知らせ等の掲示物の管理や物品の補充などは関連業務として行っても構いません。ただ、関連業務がメインになってしまうことは認められていないので注意が必要。あくまで関連業務なので、主な業務として働かせることはできません。

受入れ機関は、違法にならないためにも特定技能外国人にどのような業務をさせて良いのか知っておくことが大切です。従事できる業務は、各分野の管轄省庁により決められているので、問い合わせてみると良いでしょう。

まとめ|即戦力となる外国人を積極的に受け入れよう!

特定技能外国人は、企業の即戦力となる大切な人材になります。積極的に受け入れることで、人手不足が解消できて企業が軌道に乗る第一歩となるはず。各分野ごとに対象の職種があるので、まずは対象職種にあてはまるのか確認しておくことが大切です。

また、受入れ可能人数も確認しておくのがおすすめ。「介護」と「建設」の2分野のみ、1つの事業所に対して受入れ人数の上限があるので、複数人の受入れを考えているならチェックしておくと良いでしょう。

職種と受入れ人数の確認が済んだら、受入れ体制を整えましょう。何から始めて良いのか分からない場合は、登録支援機関にサポートを委託することも可能。KMTでは受入れに関する全てのサポートを精一杯行いますので、まずはご相談ください。

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特定技能の「産業分類」とは?素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の受入れについて徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/2390/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25ae%25e3%2580%258c%25e7%2594%25a3%25e6%25a5%25ad%25e5%2588%2586%25e9%25a1%259e%25e3%2580%258d%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25af%25ef%25bc%259f%25e7%25b4%25a0%25e5%25bd%25a2%25e6%259d%2590%25e3%2583%25bb%25e7%2594%25a3%25e6%25a5%25ad%25e6%25a9%259f%25e6%25a2%25b0 Mon, 31 Oct 2022 19:52:19 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=2390 製造業の特定技能外国人を受け入れようと思ったら、「産業分類に当てはまらないといけない」と聞いて、困惑していませんか?そもそも産業分類とは何か、当てはまるかどう判断したらいいのかと分からないことだらけで、受け入れを諦めたく […]

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製造業の特定技能外国人を受け入れようと思ったら、「産業分類に当てはまらないといけない」と聞いて、困惑していませんか?そもそも産業分類とは何か、当てはまるかどう判断したらいいのかと分からないことだらけで、受け入れを諦めたくなってしまうことも。

そこで今記事では、特定技能の「産業分類」について、詳しく解説。素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の受け入れに必要な協議会や協議会への加入方法についてもご紹介します。読むと製造業の受け入れがスムーズになりますよ。

在留資格「特定技能」において協議会が果たす役割とは?

「特定技能」で外国人を受け入れるときに、分野に関わらず必ず入らなければならないのが「協議会」です。協議会には、以下のような役割があります。

  • 特定技能外国人を保護する
  • 特定技能制度を正しく運営する
  • 各分野の人手不足を解消する

協議会は、特定技能外国人を正しく受け入れるために必要な機関。協議会へ加入していないことが判明した場合は、在留資格「特定技能」の取り消しにもなりかねません。受け入れの際に受入れ機関の入会が義務付けられているので、受け入れ側は加入方法などの手続きを確認しておく必要があります。

協議会への加入時期や入会費用などは、各分野ごとに異なります。受け入れる側の機関は十分チェックして、不備がないことを確認しておくことが大切です。

製造分野の受け入れについて|制度や概要を解説!

製造分野で受け入れを行う企業の方は、製造分野の受け入れ制度や概要をチェックしておく必要があります。ここでは、制度や概要について2つのポイントに分けて解説します。

  1. 製造3分野が統合!
  2. 受け入れの注意点

製造分野の受け入れは、他の分野と少し違う点があります。受け入れ体制を整えるためにも、よくチェックしておきましょう。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

製造3分野が統合!素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業に!

製造3分野は、令和4年4月26日から「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」という1つの分野に統合されました。以前は以下の3つの分野に分かれており、3つまとめて「製造3分野」と呼ばれていました。

  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連製造業

以前は3つの分野だったものが1つに統合されたのは、「素形材産業」分野での特定技能1号の受け入れが見込み数を超えてしまったから。受け入れの少なかった「産業機械製造業」と「電気・電子情報関連製造業」と統合することで、新分野での受け入れが可能になりました。

制度上の問題とはいえ、名前が変わってしまったので戸惑う企業の方も多いでしょう。しかし、従事する業務は以前と変わらないのでご安心ください。

製造分野受け入れの注意点|資格取得の条件をチェック!

製造分野で特定技能を取得するには、2つのルートがあります。

  1. 技能試験と日本語能力試験に合格
  2. 技能実習2号を良好に修了

技能実習2号を良好に修了すると、技能試験と日本語試験が免除になります。ただ、技能実習生の時と従事する職種が同じでなければなりません。

試験に合格する方も増えていますが、技能実習生からの移行ルートがメインの取得ルート。製造3分野でも令和4年3月末のデータでは、試験の合格ルートの方は全体の1%未満でした。

また、受け入れ時には以下のことにも気を付けなければなりません。

  • 協議会への加入は必須
  • 対象の日本標準産業分類の番号の細分類に当てはまるかチェック

産業分類の対象職種でないと特定技能で受け入れが認められないので、注意しましょう。

特定技能の「産業分類」とは?経済産業省所轄の製造業が対象!

特定技能「製造業」の受け入れは、「産業分類」の対象職種のみが認められます。産業分類があるのは、経済産業省が管轄する「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」のみ。産業分類のポイントを押さえておきましょう。

  • 産業分類の対象業務を確認
  • 製造業の産業分類番号
  • 他の業務に従事できるか

産業分類が分かれば、外国人に従事させる職種が対象職種に当たるかどうかの判断ができますよ。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

「産業分類」は日本標準産業分類番号!対象業務と条件を確認

産業分類とは、日本標準産業分類番号のこと。特定技能の在留資格が認められるためには、受け入れ事業所が対象の産業分類番号における業務で産業を行っていることが必要です。ただ、番号に当てはまるからといって産業を行っていることにはなりません。

受け入れ時には、対象業務で産業を行っていることを証明する書類を提出する必要があります。産業を行っているとは、直近1年間で製造品出荷額などが発生していることを指します。

製造品出荷額等とは、直近1年間における製造品出荷額、加工賃収入額の
合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ
額のことを指します。

引用元:https://www.moj.go.jp/isa/content/930004946.pdf

製造品出荷は、該当事業所に属する材料を使って事業場が製造したものを出荷している場合に限るのも注意点のひとつ。他企業の持っている材料で製造したものは製造出荷したことにならないので、確認しておきましょう。

製造業で受け入れ可能な産業分類番号は?全16業種!

それでは、「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」の産業分類番号をご紹介します。

2194 鋳型製造業(中子を含む)

225- 鉄素形材製造業

  • 2251 銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)
  • 2252 可鍛鋳鉄製造業
  • 2253 鋳鋼製造業
  • 2254 鍛工品製造業
  • 2255 鍛鋼製造業

235- 非鉄金属素形材製造業

  • 2351 銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)
  • 2352 非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金鋳物及びダイカストを除く)
  • 2353 アルミニウム・同合金ダイカスト製造業
  • 2354 非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)
  • 2355 非鉄金属鍛造品製造業

2422 機械刃物製造業

2424 作業工具製造業

2431 配管工事用附属品製造業(バルブ,コックを除く)

245- 金属素形材製造業

  • 2451 アルミニウム・同合金プレス製品製造業
  • 2452 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)
  • 2453 粉末や金製品製造業

2465 金属熱処理業

2481 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

25– はん用機械器具製造業(2591消火器具・消火装置製造業を除く)

26– 生産用機械器具製造業

27– 業務用機械器具製造業(274 医療用機械器具・医療用品製造業と276 武器製造業を除く)

28– 電子部品・デバイス・電子回路製造業

29– 電気機械器具製造業(2922 内燃機関電装品製造業を除く)

30– 情報通信機械器具製造業

3295 工業用模型製造業

分野の統合後も、3分野に分かれていた時と受け入れ対象業種は変わりません。

他の業務に従事できる?日本人と同様の関連業務ならOK!

特定技能の「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」には、特定の対象業務があります。では、対象の業務以外は行ってはいけないのでしょうか?

特定技能外国人は、同じ業務に従事する日本人と同様の関連業務は行っても構わないこととされています。例えば鋳造業務では、以下のような業務を付随的な業務として行うことができます。

  • 加工品の切り削り
  • ばり取り
  • 検査業務
  • 型の保守管理

ただ、付随的な業務がメインとなってしまうのはNG。あくまでメインの業務が中心で、それに付随する業務なら行っても良いということです。対象の業務しかできないわけではないので、特定技能外国人にも日本人従業員と同じように指示を出して構いません。

特定技能「協議会」への加入|タイミングや費用を解説

特定技能外国人を雇うために欠かせないステップが、「協議会」への加入です。協議会について知っておきたい3つのポイントを押さえておきましょう。

  • 申請時期はビザ申請前!
  • 費用は入会金・年会費無料!
  • 登録支援機関の加入義務はなし!

「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」では、ビザの申請前に協議会への加入手続きが必要!早めに準備して、漏れのない手続きを行うことが大切です。

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

【申請時期】ビザ申請前に手続きが必要!

「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」では、在留ビザの申請前に協議会への加入手続きが必要になりました。これは、ビザの申請後に事業所が産業分類の要件を満たしていない事態が多かったから。加入前に、特定産業分類を確認し、行っている事業が対象になっていることを確認しておく必要があります。

協議会への加入には、いくつかの書類を用意する必要があります。初めて特定技能外国人を受け入れる方は、大変に感じることも多いでしょう。受け入れの負担を減らすため、製造業分野でも登録支援機関に業務を委託して受け入れのサポートをしてもらうことができます。

書類の準備が面倒だと感じたら、登録支援機関からのサポートを検討してみるのがおすすめです。

【費用】入会金・年会費無料で加入できる!

協議会への加入費用は、2022年7月現在建設分野を除く全ての業務で無料です。「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」でも、入会金や年会費は無料。加入にかかる費用は発生しないので、特別な費用の負担なく加入することができます。

建設分野では、失踪者が多いという理由から協議会への加入費用がかかります。年会費の他に、受入れ負担金もかかるので、建設分野の特定技能外国人を雇用する企業の方は、ある程度費用がかかることを覚悟して雇用する必要があります。

【加入義務】登録支援機関は加入義務なし!

登録支援機関の加入義務があるかないかは、業種によって異なります。「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」には、登録支援機関が協議会に加入する義務はありません。特定技能外国人が働く事業所のみ協議会への加入が必要。登録支援機関としては、加入手続きの手間が省けます。

登録支援機関は、受け入れのサポートだけでなく受け入れ外国人の生活上のサポートも行っている重要な機関。登録支援機関の加入手続きは、案外提出すべき書類が多くて大変なものです。その点製造業は登録支援機関に協議会加入の義務がないので、提出漏れの心配がありません。

製造業で受け入れを考えている方は、まずは事業所の協議会加入申請のための準備をしましょう。

協議会加入に必要な手続きとは?申請方法を一挙紹介!

それでは、実際に協議会に加入するために必要な手続きをチェックしておきましょう。

  1. 対象職種の産業分類を確認!
  2. 証明書などの書類を用意!
  3. ポータルサイトで申し込む!

書類の準備など、何を用意するのか知っておくだけでも随分違うはず。製造業で協議会に加入するための申請方法を覚えておくことで、スムーズな入会ができるでしょう。それぞれのステップについて、詳しく解説します。

ステップ1|事業所が対象職種の産業分類であるか確認!

まずは、受け入れを行う事業所が上記の産業分類番号に当てはまる業務をしていることを確認します。事業所が該当製造品を製造する事業所であることも、併せて確認しておきましょう。該当製造品は、以下からチェックできます。

該当製造品はこちら

対象職種に当てはまるかどうかよく分からない場合は、相談窓口に問い合わせすることができます。電話やメールで相談できるので、質問がある方は直接聞いてみましょう。

ステップ2|産業の証明になる書類を揃える!

対象職種であることが確認できたら、次のステップに移ります。事業所で実際に産業をしている証明になる書類の準備を始めましょう。

証明書を作成するときは、必ず「証明書類作成テンプレート」を使う必要があります。テンプレートはポータルサイトからダウンロードできます。証明書類のサンプルもダウンロードできるので、参考にしてみてください。

証明書類作成テンプレートはこちら

必要な書類は、以下のとおりです。

  1. 製造品の画像と説明文(※1)
  2. 製造品が最終的に組み込まれる完成品(最終製品)の画像と説明文(※1)
  3. 製造品を生産するために用いた設備(工作機械、鋳造機、 鍛造機、プレス機等)の画像及び説明文(※1)
  4. 事業実態を確認できる、直近1年以内の証跡画像(上記①の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)

引用元:https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html

該当者のみ、以下の書類の提出も必要です。

  1. 請負による製造の場合は、『請負契約書の写し』(※2)
  2. 権利等の関係で、製造品等の画像を提出できない場合は、『製造品の画像提出不可の理由書』(様式自由)
  3. その他、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会から確認の過程で追加提出の指示があったもの(初回届出時は不要です)

引用元:https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html

該当する製造品の画像や資料の他、細かな説明文なども提出しなければなりません。1年以内に出荷まで済ませていることが前提なので、製造品の納品書・出荷指示書・仕入れ書などをあらかじめ取っておくようにしましょう。

スッテプ3|ポータルサイトで申し込みする!

書類の準備ができたら、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野のポータルサイトから申し込みを済ませます。入会フォームに進むと途中保存はできません。事前に入力項目を確認することができるので、しっかりとチェックしておきましょう。

入力項目のダウンロードはこちら

また、同一企業でも異なる事業所で受け入れる場合は、1つの事業所につき1回の申し込みが必要です。例えば同じ会社でも2人の外国人を別々の事業所で受け入れる場合には、それぞれ1回ずつ、合計2回申し込みする必要があります。

事業所が対象業務に従事していることを確認して証明書を手元に用意できたら入会フォームに進み、手続きを完了させましょう。

まとめ|時間に余裕を持って早めの準備を!

製造業での受け入れを叶えるためには、時間に余裕を持って早めの準備が必要です。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の産業分類は、少しややこしいと認めざるをえません。特定技能ビザの申請前に協議会に入る必要があるのですが、入会には対象業務の確認と提出書類の用意があります。初めて特定技能外国人を受け入れる方は、こんなにも大変なものなのかと感じることもあるでしょう。

登録支援機関として多くの特定技能外国人受け入れの実績を誇るKMTなら、製造業での受け入れのサポートも可能です。5ヶ国語に対応してお待ちしていますので、製造業での受け入れが困難に感じたらぜひご相談ください。

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【最新版】外食業での受け入れ要件とは?業務区分や試験の日程、協議会について徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1971/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e7%2589%2588%25e3%2580%2591%25e5%25a4%2596%25e9%25a3%259f%25e6%25a5%25ad%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25ae%25e5%258f%2597%25e3%2581%2591%25e5%2585%25a5%25e3%2582%258c%25e8%25a6%2581%25e4%25bb%25b6%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25af%25ef%25bc%259f%25e6%25a5%25ad%25e5%258b%2599%25e5%258c%25ba Wed, 10 Aug 2022 07:19:05 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1971 「外食業で特定技能外国人を受け入れたいけど、何から始めればいい?」と悩んでいる外食業の経営者さんはいませんか?外食業は労働時間が長いイメージもあり、なかなか人手が集まらない職種。コロナの影響も続き、経営に苦労している方も […]

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「外食業で特定技能外国人を受け入れたいけど、何から始めればいい?」と悩んでいる外食業の経営者さんはいませんか?外食業は労働時間が長いイメージもあり、なかなか人手が集まらない職種。コロナの影響も続き、経営に苦労している方も多いでしょう。

そんな外食企業を救うべく誕生したのが特定技能。今回は、外食業の特定技能について、受入れ要件などを徹底解説します。受入れのステップも詳しく紹介するので、読めば外食分野での特定技能受入れのイメージが湧き、受入れやすくなりますよ。

特定技能とは?2019年に施行された外国人雇用制度!

特定技能という在留資格があると聞いたけれど、どのような制度なのか分からない方も多いでしょう。特定技能とは、2019年に施行された外国人雇用制度。国内で生産性アップや人材確保への取り組みを行っても人手不足が解消されない分野で、外国人を雇用する制度です。

特定技能の対象となる分野は、以下の14種です。

  1. 介護業
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業
  7. 造船・舶用業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

特定技能の目的は、日本の人手不足の解消。外国への知識や技能の移転が目的の技能実習とは違い、日本人と同じように労働力として働いてもらえるのが大きな特徴です。特定技能1号では合計最大5年間、特定技能2号では制限無く日本で就労ができます。

外食業において特定技能ができた背景

外食業においては、セルフレジ・キャッシュレスサービス・飲食店の営業時間短縮など、身近なところで変化を感じている方も多いでしょう。これは、コロナウイルス感染拡大防止のためでもありますが、同時に外食業の生産性アップと人材負担軽減への取り組みの一部でもあります。

国内ではこのような取り組みを行っているにもかかわらず、外食業で必要な人材を確保できていない状況です。しかし、外食業は手作りならではの価値があることなどから機械化にも限度があり、一定の人材を確保する必要があります。

そこで誕生したのが特定技能の「外食業」。優秀な外国人を雇用して外食業で働いてもらうことで、人手不足を解消しようとする試みが行われているのです。

特定技能「外食業」でできる業務内容とは?

1号特定技能外国人が外食業で従事できる業務は、以下のとおりです。

  • 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

また、同業務で日本人が従事することになる以下のような業務も付随的に従事させても構いません。

  • 店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
  • 客に提供する調理品等以外の物品の販売等

直接雇用で、フルタイム(労働日数が週5日以上かつ年間217日以上でかつ週労働

時間が30時間以上)の業務を行う必要があります。以下のような事業所で受入れが可能です。

  • 飲食店
  • 持ち帰り飲食サービス業
  • 配達飲食サービス業
  • 給食事業等の飲食サービス業

レストランもデリバリー専門店も対象ですが、風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う事業所は認められず、接待を伴う業務もさせてはいけません。

「外食業」で特定技能の受入れパターンとは?

外食業で特定技能を受け入れるパターンは、以下の2種類です。

  • 【1】技能試験と日本語能力試験
  • 【2】技能実習2号の修了者

他分野と同じく、外食業で特定技能を取得するためには、技能試験と日本語能力試験の両方に合格しなければなりません。しかし、その他の取得ルートもあります。どのようなルートがあるのか知っておくことで、受入れパターンを検討しやすくなりますよ。

ここでは、それぞれの受入れパターンについて、詳しく解説します。

【パターン1】技能試験と日本語能力試験

外食業で特定技能を新たに取得しようとする外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。国内又は国外で実施される以下の試験に合格しなければなりません。

  • 「外食業特定技能1号技能測定試験」
  • 「日本語能力試験(JLPT)(N4以上)」又は「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」

技能実習には外食分野がなかったので、他の分野とは違い試験に合格して資格を取得する方が多いのが特徴。平成30年11月16日に「医療・福祉施設給食製造」の技能実習が追加されましたが、まだ修了した方はいません。

そのため、現在全ての外食業における特定技能外国人は、試験に合格して受入れを成功させたパターンです。

【パターン2】技能実習2号の修了者

他分野同様、外食業でも試験に合格して特定技能を取得するパターンの他、技能実習2号を修了して特定技能を取得するパターンがあります。当該業務で技能実習2号を良好に修了した場合は、技能試験も日本語能力試験も免除になります。

他分野では技能実習2号を修了して特定技能を取得するパターンが多いですが、外食業ではないのが特徴。しかし新たに該当分野が追加されたことで、今後技能実習からの移行パターンも徐々に増えてくることでしょう。

外食業では、近年食品衛生法の改定により令和2年4月からは飲食店でもHACCP(食品衛生管理システム)による衛生管理が求められています。技能実習2号修了者はHACCPの知識も習得しており、特定技能として活躍する準備が整っている方々です。

試験日程や開催地について詳しく説明!

外食業特定技能1号技能測定試験は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF

が実施します。2021年11月現在公表されている国内試験の日程は、以下のとおりです。

試験日 2022年1月12~31日
開催地 北海道、宮城県、埼玉県、東京都、愛知県、兵庫県、広島県、愛媛県、福岡県、鹿児島県、沖縄県
1次募集受験申請期間 2021年11月29日(月)AM10:00 ~ 2021年12月1日(水)PM5:00

*11月18日までにマイページに登録済みの方のみ

2次募集受験申請期間 2021年12月8日(水)AM10:00 ~ 2021年12月9日(木)PM5:00
合格発表 2月中旬

申し込みには、マイページへの登録が必要です。審査に5日程度かかるので、早めの登録が必要。1次申し込みで空きがある場合のみ2次募集で申し込みができます。

マイページへの登録はこちら

海外試験は、ネパール、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピンで実施予定。問題の内容は国内試験と同じです。

OTAFFのホームページからも試験の詳しい日程や内容がチェックできるので、随時チェックしてみてください。

国内試験日程はこちら

国外試験日程はこちら

外食特定技能協議会の加入方法について解説!

外食分野の特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、外食特定技能協議会に加入しなければなりません。登録支援機関に支援を委託している場合は、登録支援機関の加入も義務付けられています。外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に加入しておきましょう。

加入申請は、農林水産省のホームページから行えます。

入会フォームはこちら

上記のフォームに必要事項を入力し、そのまま送信して申請しましょう。その後事務局からメールが届きます。入管に提出して誓約書のコピーをPDFなどで添付し、メールに返信しましょう。

審査にかかる期間は、通常2週間~1ヶ月程度。承認されると、加入証がメールで送付されます。加入手続きを行っていないと、特定技能の資格が認められなくなってしまうので、注意が必要です。

【必見】受入れの流れ8ステップを徹底解説!

外食業で特定技能外国人を受け入れるための要件が分かったところで、具体的な受入れステップについても確認しておきたいところ。チェックしておきたい受入れの流れは、以下の8ステップです。

  1. 人材募集~採用決定
  2. 雇用条件を確定させる!
  3. 入管提出の申請書類の準備
  4. 外国人が現地でビザ申請
  5. 転入手続きや口座開設を済ませる
  6. 生活オリエンテーションの実施
  7. 就業開始
  8. 協議会加盟&定期面談・報告

ホールでもデリバリーでも働くことができる特定技能の外食業。受入れのステップを確認して受入れを実現させましょう!それぞれのステップについて、詳しく解説します。

①人材募集~採用決定|約1か月はかかる

まずは、特定技能の外国人材を探すことから始めましょう。求人サイトや外国人が登録している外国人材紹介会社などで求人をすると良いでしょう。以下のような方が、特定技能「外食業」で雇用できる可能性のある人材です。

  • 留学生
  • 医療・福祉施設給食製造業務の元技能実習生
  • 他の業務の元技能実習生

人材の募集をかけてから採用決定までは、約1ヶ月はかかります。特定技能で外国人雇用を考えたら、すぐに募集をかけましょう。特定技能の外食業で採用する場合は、技能試験と日本語能力試験に合格している必要があります。

技能試験の合格証書はOTAFFのマイページに掲載されるようになったので、事前に確認が可能。採用する際にチェックしておきましょう。

②雇用条件を確定させる!事前ガイダンスの実施

採用が決まったら、事前ガイダンスで労働条件などの説明を行いましょう。事前ガイダンスは特定技能外国人を雇用する際に必ず行わなければならない支援のひとつ。3時間程度のガイダンスを、外国人の十分に理解できる言語で行う必要があります。

現地語に精通した人材がいない場合などは、登録支援機関に業務を委託することもできます。技能実習からの移行の場合でも、最低1時間はガイダンスを実施し、労働条件や生活全般の説明を行いましょう。

また、特定技能外国人には健康診断をしてもらいましょう。外国語の診断書の場合は日本語に訳さなくてはならないので、採用後なるべく早く健康診断の受診を勧めておくのがおすすめ。診断書は3ヶ月以内のものが必要です。

③入管へ提出する申請書類の準備

次に、地方出入国在留管理局(入管)に提出する特定技能の申請書類の準備を進めます。特定技能の取得は在留資格認定証明書交付申請」という手続き。外国人が海外にいる場合と日本にいる場合で申請の仕方や審査にかかる期間が少し違います。

【外国人が海外在住の場合】

  • 申請人:受入れ機関
  • 審査期間の目安:1~3ヶ月

【外国人が日本在住の場合】

  • 申請人:外国人本人
  • 審査期間の目安:2週間~1ヶ月

申請手続きは、外国人が国内・国外どちらの場合でも登録支援機関に業務を代行してもらうこともできます。必要書類など、用意するものがたくさんあって揃えるのが大変だと感じる方や、申請に関する知識もなくて不安な方は、登録支援機関への委託を考えてみるのも良いでしょう。

④入管許可後、外国人が現地の日本大使館でビザ申請(国外の場合)

特定技能を取得しようとする外国人が国外にいる場合は、入管からの許可を得た後に外国人本人にビザの申請を依頼する必要があります。受入れ機関は、在留資格認定証明書が交付されたら国外の当該外国人に証明書を送付しましょう。

外国人には、届いた証明書を現地にある最寄りの日本大使館に持っていくよう伝え、本人にビザの申請をしてもらいます。ビザの申請は現地で本人が行う必要があるので注意が必要です。

ビザの申請から交付までは、数日の場合もあれば2週間程度かかる場合もあります。在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月なので、期限切れにならないようになるべく早く手続きを行いましょう。ビザが許可されるとパスポートにビザが貼り付けられます。

もし特定技能を取得しようとする外国人が日本にいる場合は、このステップは省略して構いません。

⑤入国後、転入手続きや口座開設を済ませる

ビザが発行されて外国人が無事入国できたら、次は転入手続きや口座の開設を行います。住所登録のためには、居住地の市区町村役場に転入届けを提出する必要があります。居住地が決まってから2週間以内に、居住地の書かれた特定技能外国人の在留カードまたはパスポートを持参して役場に同行しましょう。

また、日本での賃金受け取りなどのために口座の開設も済ませておく必要があります。携帯電話やライフラインなどの契約も順番に済ませておきましょう。

まだ日本に来て日が浅い外国人は特に、日本での生活が心配なもの。空港から事業所や居住地までの送迎や口座の開設支援は義務的に必要な支援なので、必ず付き添うようにしましょう。なお、すでに日本で生活している外国人の場合は、このステップも省略できます。

⑥生活オリエンテーションの実施(8h)

生活上の契約手続きがひと段落したら、次は生活オリエンテーションを行う必要があります。生活オリエンテーションは、支援計画の中でも大きな位置を占める行事。特定技能外国人が日本で安心して就労・生活できるように行います。

実施言語は特定技能外国人の十分に理解できる言語で行う必要があり、場合によってはテレビ電話や動画視聴によるものでも構いません。ただ、外国人の質問には答えられる環境を整えておく必要があります。

生活オリエンテーションで日本のルールやマナー、雇用条件などについて十分に情報を共有するために、実施時間は8時間以上が原則。技能実習2号を終了して特定技能に移行する場合でも、情報を再確認するためにも4時間以上のオリエンテーションで十分に現状を理解できるようにしておくことが必要です。

⑦就業開始

生活オリエンテーションで十分に情報が提供できたら、いよいよ就業開始です。就業開始後に受入れ機関が引き続き行うべき支援は、以下のようなものです。

  • 日本語学習機会の提供
  • 相談や苦情への対応
  • 日本人との交流促進

これらの支援も、登録支援機関に業務委託することができます。

飲食店での接客業務は、技能実習では適用されていません。日本で今まで働いていたレストランのホールスタッフは、留学生か日本人配偶者などの在留資格でした。留学生は週28時間以内の就労制限があり、卒業したら帰国してしまいます。

しかし、今回特定技能で外食業が認められたことにより、外国人が飲食店で自由に働けるようになりました。特定技能の外国人は外食業に専念できるので、シフトを気にせず雇用が続けられます。

⑧協議会加盟&3か月に1回の定期面談・報告の実施

特定技能外国人を受け入れたら、受入れ機関は受入日から4ヶ月以内に協議会に加盟しましょう。そして3ヶ月に1度以上、定期面談と報告を実施し続ける必要があります。

特定技能外国人だけでなく受入れ機関も、契約通りの雇用をしていることを定期的に確認することが大切。支援責任者などが特定技能外国人と定期的に面談を実施し、労働法違反などが発覚した場合は通報しなければなりません。

面談は直接会って行うことが原則ですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、収束するまでの間はSkypeやZoomなどを使った面談も認められています。登録支援機関に業務を委託している場合は、受入れ機関と登録支援機関の両方が定期報告書を提出しなければなりません。

まとめ|受入れのサポートはKMTにお任せください!

受入れ機関としては、外食業で特定技能外国人を雇用できるのは大きなメリットです。これまで留学生を受け入れていた場合は、時間制限によりシフトを組むのが大変だったはず。しかし、特定技能外国人なら飲食店で専門的に活躍できるので、シフトを組む必要もなく中長期での雇用が可能です。

とはいえ、支援計画の作成など、特定技能外国人を初めて受け入れる経営者の方は不安も多いはず。もし手続きにミスがあったら、在留資格が不認可になってしまうこともあります。受入れの手続きが大変そうだと感じるなら、登録支援機関として登録済みのKMTにお任せください。

KMTは特定技能外国人の受け入れ実績が多数。外国人雇用を精一杯サポートするので、外食業での受入れを考えているならまずは弊社にご相談ください。

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【最新版】飲食料品製造業で特定技能外国人の受け入れパターンとは?試験の日程や協議会加盟についても解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1972/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e7%2589%2588%25e3%2580%2591%25e9%25a3%25b2%25e9%25a3%259f%25e6%2596%2599%25e5%2593%2581%25e8%25a3%25bd%25e9%2580%25a0%25e6%25a5%25ad%25e3%2581%25a7%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e5%25a4%2596%25e5%259b%25bd%25e4%25ba%25ba%25e3%2581%25ae%25e5%258f%2597 Wed, 10 Aug 2022 06:49:33 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1972 「飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れたいけど、何から始めればいい?」と悩んでいる方はいませんか?飲食料品製造業での特定技能外国人の受け入れには、いくつかのパターンがあります。 今回は、特定技能「飲食料品製造業」につ […]

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「飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れたいけど、何から始めればいい?」と悩んでいる方はいませんか?飲食料品製造業での特定技能外国人の受け入れには、いくつかのパターンがあります。

今回は、特定技能「飲食料品製造業」について徹底解説します。受入れに必要な試験や協議会についても解説。さらに技能実習と特定技能のメリット・デメリットもご紹介します。読むと、飲食料品製造業での受入れについての疑問が解消されますよ。

特定技能「飲食料品製造業」とは?対象業務や受入れ予定人数について

飲食料品の中でも製造・加工に特化した業務が「飲食料品製造業」です。特定技能の「飲食料品製造業分野」では、以下のような業務が担当できます。

  • 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

酒・塩の製造と菓子・パン以外の小売、卸売りなどの業務は対象となりません。

また、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる以下のような関連業務に付随的に従事させることは問題ありません。

  • 原料の調達・受入れ
  • 製品の納品
  • 清掃、事業所の管理の作業等

幅広い食品の製造が可能な特定技能「飲食料品製造業」ですが、受入れ予定人数は5年間で最大3万4,000人。政府は多くの特定技能外国人を雇用して、飲食料品製造業の人手不足解消を試みています。

「飲食料品製造業」で特定技能の受入れパターンとは?

飲食料品製造業で特定技能を取得するには、2つのルートがあります。飲食料品製造業は、特定技能14業種の中でも最も多くの受け入れを実現している分野。受け入れが可能になるパターンを確認しておきましょう。

  • 1:技能&日本語試験に合格
  • 2:技能実習2号を修了
  • 留学生や別職種の元実習生からも

受入れパターンを知っておくことで、雇用できる人材を探しやすくなりますね。それぞれのパターンと特徴的なポイントについて、詳しく解説します。

【パターン1】技能試験と日本語能力試験

最もストレートな特定技能の取得方法が、技能試験と日本語能力試験に合格することです。特定技能を取得したい外国人は、以下の2種の試験を受験して合格を目指します。

  • 技能試験:「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」
  • 日本語能力試験:「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

特定技能という在留資格は、即戦力となる外国人を雇用することで人手不足を補おうとするもの。現場で即戦力となる技能及び日本語水準が求められます。

国内試験での合格率は、62.1%。一般財団法人食品産業センターが作成した学習用テキストが一般財団法人食品産業センターのホームページからダウンロードできます。

学習テキストはこちら

試験範囲は、このテキスト内から出題されるということなので、熟読して試験に備えておきましょう。

【パターン2】技能実習2号を修了

令和3年8月末時点で技能実習2号修了者からの移行は、特定技能外国人全体の92%を占めます。それは、最もスムーズな特定技能の取得方法だから。同業務で技能実習2号を良好に修了した外国人は、原則として技能試験と日本語試験が両方免除されます。

以下の10業種は、技能実習2号からそのまま特定技能への移行が可能です。

  1. 缶詰巻締
  2. 食鳥処理加工業
  3. 加熱性水産加工食品製造業
  4. 非加熱性水産加工食品製造業
  5. 水産練り製品製造
  6. 牛豚食肉処理加工業
  7. ハム・ソーセージ・ベーコン製造
  8. パン製造
  9. そう菜製造業
  10. 農産物漬物製造

なお、以下の業種のように試験が免除にならない業種もあるので注意が必要です。

  1. めん類製造業
  2. 冷凍調理食品製造
  3. 菓子製造業

留学生や別職種の元実習生からも人気の分野!

国内技能試験は、在留資格を有する者なら受験が可能。短期滞在も受験可能となっているため、留学生や別職種の元技能実習生なども技能試験と日本語試験を受験して合格を目指すことができます。

「特定活動」の在留資格でも受験が可能。やる気のある外国人に短期滞在ビザを取得してもらい、試験勉強をして合格させることもできます。ただ、「特定活動」は「新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難」とされる場合に限ります。

このように、国内には日本で働きたくても働けない外国人が多くいます。そんな外国人を飲食料品製造業で雇用することができれば、外国人としても受入れ機関としても助かるはずです。

特定技能候補の外国人を探しているなら、留学生や別職種の元実習生に目を向けてみるのも良いでしょう。

試験日程や開催地はどこ?申込方法って?

特定技能「飲食料品製造業」で合格が必要となる「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」。国内試験の試験日程など(予定)は以下のとおりです。

受付開始 試験日 試験地 合格発表
11月29日 2022年1月12日~2022年1月31日

 

北海道、埼玉、愛知、愛媛、鹿児島、沖縄、宮城、東京、兵庫、広島、福岡 2022年2月

詳しい日程は、主催するOTAFFのホームページから確認できます。

詳しい国内試験日程はこちら

国外試験は、インドネシアとフィリピンで実施されています。

国外試験の試験日程はこちら

申し込みには、マイページの登録を済ませておかなければなりません。登録には時間がかかるので注意が必要。2022年1月の試験を受けるためには11 月18日(木)23時59分までに登録をしませておく必要があります。

次の試験の詳細は、申し込み開始の1ヶ月前からOTAFFのホームページに掲載予定なので、随時チェックしておきましょう。

受入れ企業の要件とは?農水省の協議会への加入!

飲食料品製造業で働く外国人を特定技能で受け入れようとする特定技能所属機関(受入れ機関)は、食品産業特定技能協議会(協議会)に加入しなければなりません。また、受入れ機関が全部の支援を登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関も協議会への加入が必要です。

協議会へは特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に加入する必要があるので、早めに加入申請をしておきましょう。加入申請は、農林水産省のホームページから行えます。

協議会入会フォームはこちら

また、以下の飲食業者が受け入れができる対象となることも覚えておきましょう。

  • 食料品製造業(中分類09)
  • 清涼飲料製造業(小分類101)
  • 茶・コーヒー製造業(小分類103)
  • 製氷業(小分類104)
  • 菓子小売業(製造小売)(細分類5861)
  • パン小売業(製造小売)(細分類5863)、
  • 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(細分類5897)

技能実習と特定技能のメリット・デメリットを解説

外国人の受け入れで検討したい特定技能。しかし、「技能実習とどう違うの?」「技能実習でもいいの?」と疑問に思っている方もいるでしょう。ここでは、技能実習と特定技能それぞれのメリットとデメリットを順に紹介します。

  • 技能実習のメリット・デメリット
  • 特定技能のメリット・デメリット

それぞれの特徴を知って比較することで、どちらで受け入れるべきか判断しやすくなるはず。それぞれのメリットとデメリットについて、詳しく解説します。

技能実習のメリット・デメリット

技能実習生のメリットは、以下の3つです。

  1. 人材確保が比較的容易
  2. 転職のリスクがない
  3. 低賃金で雇用可能

技能実習生は比較的探しやすく、転職のリスクがないのがメリット。また、低賃金で雇用できるので、受入れ体制を整えやすい在留資格といえるでしょう。一方、技能実習生のデメリットは、以下の4つです。

  1. 受入れ人数に制限がある
  2. 外部コストが高いこと
  3. 事務作業が煩雑
  4. 単純作業ばかりさせてはいけない

技能実習生は、あくまで国際貢献が目的なので、教育を重視して働かせなければなりません。そのため、特定技能と違って労働力として考えてはNG。単純作業ばかりさせることはできません。

また、受入れ人数に制限があることもデメリットのひとつ。外部コストが高かったり、事務作業が面倒だったりと、受け入れ後にも案外手間がかかってしまいます。

特定技能のメリット・デメリット

一方、特定技能には、以下の6つのメリットがあります。

  1. 受入れ人数に制限がないこと
  2. 外部コストが低いこと
  3. 事務作業が簡素
  4. 即戦力となる人材を確保できる
  5. 人材の自由度が高いので仕事へのモチベーションアップにつながる
  6. 労働力として考えてOK

技能実習との大きな違いは、特定技能は労働力として考えて良いということ。人手不足を補うための労働力扱いなので、単純作業をさせることができます。また、受入れ人数の制限はほぼなく、外部コストが安い・事務作業が簡素などの受け入れ後のメリットもあります。

担当できる仕事も幅広く、モチベーションをアップさせながら働いてもらうこともできます。一方、特定技能のデメリットは以下の3つです。

  1. 人材確保が難しいこと
  2. 賃金が高いこと
  3. 転職が可能なこと

人材が探しにくいことと、賃金が日本人と同等なことはデメリットといえるでしょう。また、転職の可能性があるので、転職を考えたくない働きやすい労働環境を維持する努力が必要です。

特定技能外国人受入れにおけるよくある質問3選

特定技能外国人は、積極的に受け入れたい人材。しかし、まだ新しい制度でどのようなものか分からない方も多いでしょう。ここでは、特定技能外国人の受入れに関するよくある3つの質問に回答します。

  • 賃金はどのくらいに設定すべき?
  • 受入れ費用はどのくらい?
  • 募集から雇用開始までの期間は?

特定技能の受入れに関して詳しく知り、外国人雇用に対する不安を解消しましょう。それぞれの質問について、分かりやすく回答します。

賃金はどのくらいで設定すればいいのですか?

特定技能外国人には、原則として日本人と同等かそれ以上の賃金を払わなければなりません。外国人だからという理由のみで賃金を低く設定することは重大な差別に当たり、労働基準法に反しています。能力により報酬を多少変動することは可能ですが、基本的には日本人と同じ賃金を設定しましょう。

日本人が受けている有給休暇なども、同じように特定技能外国人にも取得させる必要があります。賃金設定は、必ず事前ガイダンスなどで特定技能外国人の十分に理解できる言語で説明しなければなりません。

受入れ機関は、同じ業務で日本人を1人雇用するときの賃金と同じ額に特定技能外国人の賃金を設定しましょう。受け入れ後の在留資格更新時には、基準となる日本人の賃金と合わせて特定技能外国人の賃金報告が必須。外国人だからと安く雇うことは許されないので、ご注意ください。

受入れ費用はどのくらいかかりますか?

受け入れ企業が特定技能の外国人に関する業務を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に支援費を支払う必要があります。その金額は企業によって様々ですが、初期費用としてトータル25~30万円が相場となっていると考えて良いでしょう。そのうち、行政書士への支払いに少なくとも10万円がかかります。

また、受け入れに必要な事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施、同行業務も登録支援機関に委託する場合は、それらに関する費用も発生します。費用の相場は以下のとおりです。

  • 事前ガイダンス:33,000円
  • 生活オリエンテーション:55,000円
  • その他の同行業務:5,500円/時間

その他の業務には、入居手続きや銀行口座開設手続きの同行などがあります。弊社では、初回に係るすべての手続き含めて25万円となります。価格設定やサービス内容は企業によって異なるので、どの登録支援機関に委託するのか、費用と照らし合わせながら考えてみましょう。

募集から雇用開始までどのくらいの期間がかかりますか

人材募集から雇用開始までにかかる期間は、およそ6ヶ月ほどと考えて良いでしょう。受入れまでにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

  • 人材募集~決定まで:1ヶ月~
  • 書類準備:1ヶ月~
  • 審査:約2ヶ月
  • 許可~配属:約1ヶ月

人材を募集にかけてから雇用開始までの期間は、少なくとも5ヶ月。場合によっては事がスムーズに運ばないこともあるので、6ヶ月間以上かかると考えておいた方が良いでしょう。

特定技能外国人は即戦力としてすぐに働ける人材とはいえ、募集から雇用開始までには半年ほどかかるので、早めの準備が必要です。

ただ、人材が既に見つかっている場合は人材募集の期間が短縮できます。さらに既に同事業所で技能実習として働いていた方なら書類の準備や配属などがスムーズなので、4ヶ月ほどで雇用が開始できるでしょう。

まとめ|受入体制を整えて働きやすい職場に!

飲食料品製造業は、特定技能外国人の受入れ実績の多い分野。試験の合格(免除)や協議会への加入など、条件をクリアすることでスムーズに特定技能外国人を受け入れることができます。受入れに必要な準備を整え、特定技能外国人が働きやすい職場を目指しましょう。

とはいえ、受入れに関する全ての業務を受入れ機関が行うのは案外大変なもの。支援計画の作成など事務的な手続きも多く、初めて受け入れる方は特に負担になってしまうこともあるでしょう。そんなときには、登録支援機関に支援を委託することもできます。

登録支援機関として登録済みのKMTでは、受入れに関する全ての業務をサポート可能。特定技能外国人の受入実績のある弊社が精一杯サポートするので、まず一度ご相談ください。

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特定技能のビルクリーニング分野とは?業務内容や試験日程、協議会についても徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1964/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25ae%25e3%2583%2593%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25af%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%258b%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e5%2588%2586%25e9%2587%258e%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25af%25ef%25bc%259f%25e6%25a5%25ad%25e5%258b%2599%25e5%2586%2585%25e5%25ae%25b9 Tue, 01 Mar 2022 11:24:25 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1964 「ビルクリーニングで外国人を雇用したいけれど、特定技能で受け入れはできる?」そう考えている方はいませんか?ビルクリーニングは人手不足に悩まされている業種。しかし、ビルクリーニング分野での特定技能の受け入れについて、よく知 […]

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「ビルクリーニングで外国人を雇用したいけれど、特定技能で受け入れはできる?」そう考えている方はいませんか?ビルクリーニングは人手不足に悩まされている業種。しかし、ビルクリーニング分野での特定技能の受け入れについて、よく知らない方も多いでしょう。

そこで今回は、特定技能のビルクリーニング分野を徹底解説。業務内容や受け入れに必要な条件、試験や協議会についてもご紹介します。特定技能のビルクリーニング分野について詳しくなり、受け入れの態勢を整えましょう。

日本のビルクリーニング業界の人手不足?現状を解説!

日本のビルクリーニング業界の人手不足?現状を解説!

日本のビルクリーニング業界は、深刻な人手不足に悩まされています。清掃が必要な建築物が年々増える中、清掃員の数が足りていないのが現状。ビルクリーニングの有効求人倍率は、平成29年度時点で2.95倍と高く、必要な人材に対して人手が足りていない状況です。

また、平成27年の国勢調査では、ビル・建物清掃員は女性が70.9%、65歳以上の高齢者が37.2%を占めていることがわかりました。長期的な就労が難しい高齢者の割合が高いことが懸念される中、清掃ロボットの活用や賃金引上げ、技能士の複数等級導入による若者のモチベーションアップなどの政策が行われています。

しかし、生産性のアップと人材の確保は難しいのが現状です。

特定技能における「ビルクリーニング」の業務内容とは?

人手不足の解消が難しいビルクリーニング分野では、特定技能で外国人を受け入れることができるようになりました。特定技能1号の外国人が従事できる業務内容は、「建築物内部の清掃」。通常同業務につく日本人が行う業務も、付随する業務として担当してもらうことは可能です。

ビルの外側の窓ガラスや外壁などを専従で清掃することは、特定技能では認められません。ビル内部の清掃というと簡単そうに聞こえますが、実は多くの知識や技術が必要。場所や部位による建材の違いに適した清掃方法・洗剤・用具で環境汚染物質を排除しなければなりません。

ビルクリーニング分野の特定技能外国人には、建物の清潔さを維持して環境保全をするために欠かせない業務を担ってもらうのです。

特定技能外国人を受け入れるための企業の要件とは?

特定技能外国人を受け入れるための企業の要件とは?

ビルクリーニング分野での特定技能外国人の受け入れには、受入れ機関として何が必要なのでしょうか?まずは受け入れの要件ついて確認しておきましょう。受入れ機関に必要な要件は、以下の2つです。

  • 建築物環境衛生総合管理業の登録
  • 特定技能協議会への加入

適正な受け入れを行うためには、受入れ機関として注意しなければならないことがあります。すっきりとした気分で受け入れに臨みたいなら、必要な条件をクリアしておくことが大切。それぞれの受入れ機関に必要な要件について、詳しく解説します。

①建築物環境衛生総合管理業の登録が必須!

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の第1号「建築物清掃業」または、第8号「建築物衛生総合管理業」への登録が必要です。

受入れ企業は、法に定められた「物的基準」「人的基準」「質的基準」の全てを満たさなければなりません。登録申請書の提出先は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事。登録方法は、営業所の所在地を管轄する都道府県生活衛生担当部署に問い合わせましょう。

登録を受けるためには、真空掃除機や床みがき機などの清掃道具は必須。詳しい基準は厚生労働省のホームページ内「物的・人的基準の一覧表」から確認できるので、チェックしてみてください。

登録の基準はこちら

②ビルクリーニング分野特定技能協議会の加入

特定技能外国人の受入れ機関は、受け入れた日から4ヶ月以内にビルクリーニング分野特定技能協議会(協議会)への加入が必要です。登録支援機関も加入が必要な分野もありますが、ビルクリーニング分野では加入ができません。

協議会は、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れることができるように設置された組織。以下のような役割があります。

  • 制度の趣旨や優良事例を全国的に周知する
  • 地域における人手不足の状況を把握する
  • 人手不足の解消に向けて必要な措置を講ずる

協議会へは、ビルクリーニング分野での適正な受け入れのために加入が必要です。加入して構成員となったら、協議会に必要な協力を行う義務があります。加入方法は後ほど解説するので、チェックしてみてください。

人材側に必要な資格や要件とは?試験合格者or元実習生!

受入れ企業の要件が確認できたところで、次は特定技能外国人に必要な資格や要件について確認しておきしょう。人材側に求められる要件は、以下の2とおりのうちのいずれかです。

  • 技能試験+日本語試験に合格
  • 技能実習2号を良好に修了

試験合格者や元技能実習生は、ビルクリーニング分野での特定技能外国人として認められます。つまり、特定技能のビルクリーニング分野を取得するルートは、2種類あるということ。それぞれのルートについて詳しく解説します。

1.技能試験+日本語試験に合格

ビルクリーニング分野で特定技能を取得する基本的なルートは、技能試験と日本語試験への合格によるものです。特定技能を取得する外国人は、以下の2つの試験に合格する必要があります。

  • 「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」(技能試験)
  • 「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」

2020年度国内技能試験の合格率は、73.9%日本の国家資格であるビルクリーニング技能士になるための試験はとても難しいと言われていますが、特定技能取得のための技能試験は比較的合格しやすい試験なのではないでしょうか。

日本語試験は、業務上必要な日本語能力を問われる試験。しっかりと準備して、合格を目指しましょう。

2.技能実習2号を良好に修了した者

ビルクリーニング分野で特定技能を取得するには、2種の試験両方に合格しなければなりません。しかし同分野で技能実習2号を良好に終了した外国人は、上記の試験が免除になります。技能試験だけでなく日本語試験も免除になるので、特定技能の取得が楽にできるルートといえるでしょう。

技能実習2号を修了するまでには、合計3年間かかります。技能実習2号を良好に修了したということは、日本で3年間ビルクリーニングの仕事を担当していた方ということ。企業にとっても、信頼できる関係が築き上げられている外国人を雇用できることは大きなメリットとなるでしょう。

特定技能としての受け入れを考えているなら、ビルクリーニング分野で働いていた技能実習生を受け入れることを考えてみるのも良い方法です。

試験日程や試験内容、費用について徹底解説!

試験日程や試験内容、費用について徹底解説!

新たに特定技能1号を取得するために必要な技能試験。学科試験はなく、実技試験のみで行われます。ビルクリーニング分野の技能試験の概要は、以下のとおりです。

試験言語 日本語(専門用語は外国語での注釈あり)
試験方法 写真・イラストを用いた判断試験と作業試験
合否基準 判断試験の点数が満点の60%以上、かつ作業試験の点数が満点の60%以上

 

出題範囲は、以下のとおりです。

  • 「作業の段取り」
  • 「器具の使用」
  • 「資材の使用」
  • 「機械の使用」
  • 「各部位の清掃」
  • 「各場所の清掃」
  • 「廃棄物処理作業」
  • 「資機材の整備」

※全てビルクリーニングに関することです。

試験は国内外で行われ、2021年11月には日本とインドネシアで試験が実施されます。受験料はその都度変わりますが、2021年11月の日本試験の受験料は 2,200円(税込)です。国内試験の詳しい情報は、厚生労働省のホームページからチェックできます。

2021年11月国内試験の詳細はこちら

厚生労働省のホームページから過去問や学習教材が閲覧・ダウンロードできるので、ぜひ参考にして合格を目指しましょう。

過去問や学習教材はこちら

協議会の加入時期や加入方法は?4か月以内に加入しよう

協議会への加入費用は無料。加入の申請は、厚生労働省が設置したページから行えます。

申請はこちらから

厚生労働省への到達が確認できると、申請者あてに確認の連絡が来ます。そして、厚生労働省での手続きが完了し加入が認可されると、構成員資格証明書がメールで届きます。

原則としてオンラインで申請を行いますが、難しい場合は必要書類を厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課宛てに送付することでも申請を行うことも可能。郵送する場合の住所や必要書類は、厚生労働省のホームページから確認できます。

郵送の場合の詳細はこちら

協議会へは、特定技能外国人の受け入れ日から4ヶ月以内に加入が必要。もし4ヶ月を過ぎて加入が確認できない場合には特定技能の在留資格自体が不認可となってしまうので、忘れずに加入しておきましょう。

まとめ|優秀な外国人を採用して信頼関係を築こう!

まとめ|優秀な外国人を採用して信頼関係を築こう!

ビルクリーニング分野は、一見簡単そうに見えて奥が深い業種。使う建築材や洗剤などに細かく配慮して、誰もが暮らしやすい衛生的な環境を保つ大切な仕事です。そんなビルクリーニング分野を特定技能外国人に担当してもらうことで、企業に活気が与えられるはず。優秀な外国人を採用して信頼関係を築くチャンスとなることでしょう。

とはいえ受入れ機関としては、特定技能の雇用はハードルが高くて躊躇してしまうことも。そんなときには、登録支援機関に業務を委託してみることもできます。特定技能の採用実績が豊富なKMTなら受け入れ業務を全面的にサポート。ビルクリーニング分野での特定技能外国人受け入れに迷ったら、まずはご相談ください。

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高齢化が進む日本では、介護業での人手不足が深刻化しています。そんな介護分野は、特定技能外国人の受け入れが積極的に進む分野のひとつ。しかし、受け入れの条件など、わからないこともたくさんあります。

そこで今回は、特定技能外国人を介護分野で受け入れる要件について徹底解説。必要な試験や協議会の加盟方法なども紹介します。介護業で特定技能外国人を受け入れたいけれど迷っている介護施設の方は、ぜひ参考にしてみてください。

特定技能「介護」とは?受入れ目標人数は6万人

特定技能「介護」とは?受入れ目標人数は6万人

特定技能とは、日本の深刻な人手不足を解消するために2019年に制定された設けられた制度。14の分野で即戦力となる人材を確保して生産性をアップするために、外国人を受け入れることができるようになりました。

介護分野も特定技能対象分野のひとつで、介護分野では特定技能1号のみが取得できます。人手不足が懸念される介護業での受入れ目標人数は2019年には5,000人、2024年までの5年間で6万人と掲げられました。

介護業は、5年後の人材不足見込み数が30万人と特定技能14種の中でも最も多い分野。令和3年6月末時点での介護分野での特定技能受け入れ人数は、2,703人でした。特定技能「介護」は、今後さらに受け入れを拡大していくことが求められます。

高齢化社会が深刻!介護分野の現状と課題について

高齢化社会が深刻!介護分野の現状と課題について

介護分野は、高齢化社会により人手不足が深刻化している職種です。介護分野の現状と課題について、押さえておきたいポイントは以下の3つです。

  • 日本の少子高齢化問題
  • 介護分野における人手不足
  • 介護分野の外国人の受入れ

介護分野で働く外国人は増えてきていますが、まだ足りていないのが現状。これからの課題も把握し、介護分野での特定技能外国人受入れについて検討してみましょう。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

日本の少子高齢化問題について

日本では少子高齢化問題が深刻化し、「2025年問題」が懸念されています。2025年は、戦後の第1次ベビーブームで生まれた団塊の世代と呼ばれる高齢者が75歳になる年。65歳以上の高齢者が約半数にまで達する年です。

さらに、今後出生率が増えなければ2055年には日本人の4人に1人が75歳以上の後期高齢者になると予想されています。それに加えて日本では出生率も1970年代半ばから低下し続けており、働ける人の数も減り続けています。

高齢者が爆発的に増えて若い世代が減ることで、社会保障や介護など様々な問題が出てきているのが現状。少ない生産人口でどのように多くの高齢者を支えていくのかが、今後の課題になっています。

介護分野における人手不足について

日本の少子高齢化により介護される側の高齢者が増えるのに、介護する側の若者が減っているのが大きな問題。介護分野での有効求人倍率は、2017年度で3.64倍となっています。どの地域でも人手不足が起きており、全都道府県で介護分野で働ける人材が不足しています。

介護分野で必要な人材は2020年度末までに約26万人、2025年度末までに約55万人が目標となっていて、1年間で6万人の人材を確保する必要性があります。しかし現実的には生産年齢の減少などにより必要な人材を確保することが難しくなっています。

今後一層生産人口が減り続けることもあり、日本国内の人材だけでは介護分野での人材の確保が難しいのが現状です。

介護分野の外国人の受入れについて

日本の深刻な人手不足を補うために作られたのが、「特定技能制度」。介護分野も特定技能で認められる14分野のひとつです。

その他にも日本では多くの外国人の受け入れを行ってきました。介護分野で外国人を受け入れることができる在留資格には、以下のようなものがあります。

  • 特定技能
  • EPA
  • 介護
  • 技能実習

「EPA」や「介護」は国家資格「介護福祉士」を目指す方のための制度。技能実習は日本の技術を外国に知ってもらうための制度で、受入後約1ヶ月の講習を受けてから受け入れ機関で就労することができます。人手不足を補うために即戦力として働ける人材を探すなら、特定技能しかありません。

人手が足りなくてすぐに働ける外国人を探している方は、特定技能での受け入れを考えてみましょう。

介護分野の特定技能外国人の受入れ要件とは?訪問介護はNG

介護分野の特定技能外国人の受入れ要件とは?訪問介護はNG

介護分野で特定技能外国人を受け入れるためには、いくつか要件があります。以下の3つのポイントを確認しておきましょう。

  • 訪問毛の介護サービスは受入不可
  • 派遣やアルバイト雇用はNG
  • 受入数に制限有り

せっかく受け入れの準備を進めても、条件にあっていなければ不許可になってしまうことも。介護分野ではどのような場合に受け入れられるのか、重要事項をしっかりと確認しておくことが大切です。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

訪問系の介護サービスでは受入れは不可

介護分野の特定技能では、訪問系の介護サービスは認められていません。住宅型の老人ホームやサービス付きの高齢者住宅などは原則として介護サービスを行わないため、受け入れが不可になります。

ではどんな仕事をするのでしょうか?特定技能「介護分野」では、身体介護が主な業務です。利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等を行います。また、これに付随するレクリエーションの実施、機能訓練の補助等も業務として認められます。

同業務の日本人が通常行うお知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等の関連業務につくことは可能。しかし、介護分野以外の業務を担当させることはNGなので、十分注意が必要です。手が空いているからといってなんでもかんでも特定技能外国人に頼むことはできません。

原則、直接雇用!派遣やアルバイト雇用はNG

介護分野に関わらず、特定技能では直接雇用のみが認められています。派遣やアルバイトではなく正社員として給与を支払い、きちんと教育しなければなりません。派遣やアルバイトとしての就労は認められないので、注意しましょう。

派遣会社は登録支援機関になることはできますが、特定技能外国人を派遣社員として登録することはできません。

しかし特定技能では技能実習やEPAとは違い、日本にいる外国人も海外にいる外国人もどちらも受け入れることができるのが魅力。日本の生活に慣れている外国人も、技能実習を修了して母国に帰っている外国人も雇用できます。

直接雇用でさえあれば、国内外問わず介護業の特定技能で受け入れることが可能。介護施設の受け入れを考えている方にとってはうれしい制度といえるでしょう。

受入れ人数に制限あり。日本人の常勤職員数の数だけ雇用可能

介護分野で特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受け入れのできる人数の上限が決められています。1つの事業所に対し、日本人等の常勤介護職員の数が上限です。この場合の「日本人等」という表現には、以下のような方が含まれています。

  • 日本人の介護職員
  • EPA介護福祉士(EPAで介護福祉士を取得した者)
  • 在留資格「介護」
  • 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を所持している者

「日本人等」にカウントされないのは、以下のような方です。

  • 技能実習生
  • 留学生
  • EPA介護福祉士候補者

EPAの在留資格で滞在している場合は、介護福祉士の試験に合格して介護福祉士と認定されたら例え日本人でなくても日本人等としてカウントして良いということになります。特定技能外国人の数が日本人等の常勤職員数を超えてはいけないことを、覚えておきましょう。

外国人側に必要な資格とは?元EPAや元実習生は試験免除

外国人側に必要な資格とは?元EPAや元実習生は試験免除

特定技能1号を取得するのには、3つの試験に合格する必要があります。しかし元EPAや元実習生は試験が免除になるので楽。特定技能「介護分野」取得に必要な試験について、覚えておきたいポイントは以下の2つです。

  • 3種の試験について
  • 試験が免除になる人は?

介護分野で即戦力となるためには、試験が必要。でもその試験が免除になるルートがあるなら、それも知っておきたいですね。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

試験について(介護技能試験・介護日本語試験・日本語能力試験)

介護分野における特定技能1号の取得には、以下の試験を受けて合格する必要があります。

  1. 介護技能評価試験
  2. 国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上
  3. 介護日本語評価試験

試験は国内外で行われます。介護分野では、他分野でも合格が求められる技能試験と日本語試験の他に、「介護日本語評価試験」を受けなければなりません。介護日本語評価試験では、介護の現場で実際によく使われる言葉についての問題が出題されます。

日本で介護に関わる方なら比較的簡単な問題ですが、日本で初めて介護を行う外国人にとっては難しい問題もあるでしょう。介護技能試験と介護日本語試験用の学習テキストは、厚生労働省のホームページから閲覧可能。各国の言語に対応しているので、学習に役立ててみて下さい。

学習テキストはこちら

上記の試験が免除になる人はどういう人?(元EPAと実習生)

介護分野での特定技能取得には必ず試験を受ける必要があるかというと、そういうわけではありません。以下の方は上記の試験が免除になります。

  • 介護分野の第2号技能実習を修了した方
  • 介護福祉士養成課程を修了した方
  • EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方

EPAや技能実習生からの移行の場合は、試験が免除に!上記の方は、特定技能1号に必要な技能水準と日本語能力を満たしているものとみなされるからです。ただし、EPAからの移行の場合は、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書で、以下の条件も満たしている必要があります。

  • 合格基準点の5割以上の得点である
  • すべての試験科目で得点がある

地方出入国在留管理官署で上記2点の確認がとれたら、試験は免除になります。

協議会とは?加入時期や加入方法について解説!

介護分野で特定技能外国人を雇用する受入れ機関は、必ず協議会に加入しなければなりません。協議会は、特定技能外国人の適正な受け入れと保護のために設置された組織。構成員になったら、協議会が必要な協力を行う義務があります。

協議会へは、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に加入しなければなりません。初めて特定技能外国人を受け入れる機関の加入の流れは、以下のとおりです。

  • 地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請等の際に、「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」 (参考様式第1-1号)を提出
  • 協議会の申請システムに、必要情報を入力、添付書類をアップロード
  • 申請システムから、「協議会入会証明書」をダウンロード

入会申請アカウントの発行はこちら

【必見】よくあるQ&Aをご紹介

介護分野での受け入れについて、イメージが湧いてきたでしょうか?しかし、まだ気になる疑問もあるはず。ここでは、よくある疑問にQ&A形式でお答えします。今回回答する疑問は、以下の3つです。

  • 人材募集から雇用開始までの期間は?
  • 初期費用は?
  • 支援委託費は?

雇用開始前の期間や費用など、なかなか聞けないけれど知りたい疑問はたくさん。ここですっきり解決しておきましょう。それぞれの疑問について、分かりやすく回答します。

人材募集から雇用開始まで期間はどのくらいかかる?

介護分野における特定技能外国人をいざ受入れよう!と思っても、いつから外国人に働いてもらえるのか分からない方も多いでしょう。これから人材を募集したらどのくらいで雇用が開始できるのでしょうか?人材募集から雇用開始までには、およそ6ヶ月ほどかかります。

受け入れまでにかかるおおよその期間は、以下のとおりです。

  • 人材募集~決定まで:1ヶ月~
  • 書類準備:1ヶ月~
  • 審査:約2ヶ月
  • 許可~配属:約1ヶ月

雇用開始までは、少なくとも5ヶ月はかかります。場合によっては事がスムーズに運ばないこともあるので、6ヶ月間以上かかると考えておいた方が良いでしょう。即戦力としてすぐに働ける人材とはいえ、募集から雇用開始までには半年ほどかかるので、早めの準備が必要です。

初期費用はどのくらい?1人当たり25万円

受入れ機関が登録支援機関に支援を委託する場合は、登録支援機関に支援費を支払わなくてはなりません。各機関により支援費は大きく異なりますが、初期費用は1人あたり概ね25万円~30万円程度と考えておいて良いでしょう。

そのうち、行政書士への支払いが少なくとも10万円かかります。その他受け入れに必要な業務も登録支援機関に委託する場合は、個別に費用がかかります。費用の相場は以下のとおりです。

  • 事前ガイダンス:33,000円
  • 生活オリエンテーション:55,000円
  • その他の同行業務:5,500円/時間

KMTでは、初回に係るすべての手続き含めて25万円となります。価格設定やサービス内容は企業によって異なるので、どの登録支援機関に委託するのか、費用と照らし合わせながら考えてみましょう。

支援委託費は?月3万円/人!

登録支援機関への支払いは、1人あたり月に3万円程度です。初期費用が約25万円かかり、その後は月に3万円程度の支援委託費で特定技能外国人に関わる支援を委託することができます。

特定技能では1人あたり月3万円程度なのに対し、技能実習の場合は1人あたり月に4万円が平均的な支援委託費。機関によっては8万円払っているところもあるので、特定技能外国人は比較的安く支援ができます。

はじめに25万円ほど費用がかかりますが、その後は月3万円で大切な業務を業務を担ってくれる外国人を雇うことができます。費用を抑えながらも自社で行うと大変な業務も登録支援機関が行ってくれるのが受け入れ側の大きなメリット。登録支援機関への委託も考えてみましょう。

まとめ|介護分野での積極的な受け入れで明るい未来を!

まとめ|介護分野での積極的な受け入れで明るい未来を!

人手不足が年々深刻になっている介護分野ですが、特定技能外国人の受け入れを積極的に行うことで明るい未来が開けるかもしれません。受け入れる介護施設も、特定技能外国人の採用が良い刺激となることでしょう。

とはいえ全てのサポートを自社で行うのは大変。登録支援機関として登録済みのKMTなら、特定外国人の受け入れ業務を比較的低価格でサポートできます。介護分野での受け入れを考えているなら、まず一度KMTにご相談ください。

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特定技能の農業は派遣可能?試験日程や協議会についても徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1962/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25ae%25e8%25be%25b2%25e6%25a5%25ad%25e3%2581%25af%25e6%25b4%25be%25e9%2581%25a3%25e5%258f%25af%25e8%2583%25bd%25ef%25bc%259f%25e8%25a9%25a6%25e9%25a8%2593%25e6%2597%25a5%25e7%25a8%258b%25e3%2582%2584%25e5%258d%2594%25e8%25ad%25b0%25e4%25bc%259a%25e3%2581%25ab Tue, 25 Jan 2022 11:25:20 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1962 「特定技能の農業は派遣雇用が可能と聞いたけれど、何か要件はある?」と気になっている方はいませんか?特定技能は基本的に直接雇用しか認められませんが、農業は派遣雇用が可能。しかし、受け入れの手続きなどわからないこともあるでし […]

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「特定技能の農業は派遣雇用が可能と聞いたけれど、何か要件はある?」と気になっている方はいませんか?特定技能は基本的に直接雇用しか認められませんが、農業は派遣雇用が可能。しかし、受け入れの手続きなどわからないこともあるでしょう。

そこで今回は、特定技能の農業分野について徹底解説。農業の受け入れで担当させられる仕事内容や受入れ機関の要件、受け入れ可能な人材や必要な試験など幅広く解説します。受け入れの全体像を把握すると、円滑な受け入れを進められるようになりますよ。

農業の現状と課題とは?後継者不足による高齢化が深刻。

農業の現状と課題とは?後継者不足による高齢化が深刻。

日本の農業は、高齢化による人手不足に悩まされています。平成30年9月時点の基幹的農業従事者の割合は68%が65歳以上、49歳以下は 11%でした。65歳以上の高齢者が増える中、職の多様化などにより後を継ぐ若者の数は大きく減少しています。

農村部分の高齢化も深刻。平成30年9月時点で、全国の雇用就農者数は約7万人も不足しているとされています。農業分野では技能実習で多くの外国人を受け入れてきましたが、今後も国内の人手不足が解消される見込みはありません。

そこで活躍するのが即戦力となる外国人。農業の基本的な知識と技術を持った外国人を特定技能として受け入れることで、人手不足の解消へとつなげようとしています。

特定技能の農業で出来る仕事とは?「耕種農業」と「畜産農業」!

特定技能の農業で出来る仕事とは?「耕種農業」と「畜産農業」!

特定技能の農業で従事できる仕事は、以下の2種です。

  1. 耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)
  2. 畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)

簡単にいうと植物か動物の世話と出荷までの作業をする仕事です。ただし、栽培管理か飼養管理のどちらかの業務が含まれていることが条件で、出荷や選別のみを専従で行うことはできません。

また、以下のような同じ農業者などのもとで作業する日本人が普段から従事している関連業務にも、付随的に従事することは可能です。

  • 加工
  • 運搬
  • 販売の作業
  • 冬場の除雪作業

日本人労働者と同じように、一般的な農作業の他、出荷品の製造や加工・販売などを担当させることもできます。ただ、これらの業務を専従とすることはできません。

受入れ企業の要件は?4か月以内に農水省の協議会加入

農業分野での特定技能外国人の受け入れ後にやるべきことは、協議会への加入です。受入れ機関は、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に、農業特定技能協議会に加入しなければなりません。

協議会は、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況把握を行い、適切な対応を実施する機関。必要な協力を行うことで、特定技能外国人の受け入れを円滑かつ適正にすることができます。

加入の手続きは、農林水産省のホームページから行いましょう。

協議会加入申請フォームはこちら

手続きにかかる時間は1~2週間。申請から1~2週間後に「加入通知書」がメールで届きます。もし派遣形態で派遣先として特定技能外国人を受け入れる場合は、協議会に入会するのは派遣事業者です。

どういう人材が受入れ可能なのか?元実習生が多数。

特定技能は、元技能実習生からの移行がほとんどです。しかし元実習生以外にも、農業分野の特定技能として受け入れ可能な方がいます。農業分野で特定技能を取得できる人材は、以下の3種です。

  • 農業の元技能実習生
  • 技能と日本語試験合格者
  • 留学生や別職種からの元実習生

どういう人材が受け入れ可能なのか知っておくことで、求人もしやすくなるはず。それぞれの人材について、詳しく解説します。受入れ機関としてのメリットも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

①農業の元技能実習生!経験者のため即戦力となる

特定技能へは、同業務の技能実習生からの移行が可能です。つまり、農業分野で働く元技能実習生は、特定技能「農業」として受け入れ可能。その場合は、特定技能取得のために必要な技能試験と日本語試験が免除されます。

特定技能を取得したい外国人はもちろん、受入れ機関としてのメリットもあるのが技能実習生からの移行です。特定技能は即戦力になる人材を受け入れる制度。とはいえ、実際の現場経験が少ない場合は仕事に慣れるまでに時間がかかってしまうこともあります。

しかし技能実習生からの移行の場合は、既に技能実習生として農業の現場で3年間就労している外国人の方を受け入れることができるので、本当の意味での即戦力に。既に同農業事業所で働いていた方なら信頼関係も築かれているため、なおさらスムーズな受け入れができるでしょう。

②技能と日本語の試験合格者

技能実習からの移行ではなく新規で特定技能を取得する場合には、以下の技能試験と日本語試験の両方に合格しなければなりません。

  • 「農業技能測定試験」(耕種農業全般又は畜産農業全般)
  • 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験N4以上」

2021年11月時点で農業技能測定試験が予定されているのは、以下の8ヵ国です。

  1. 日本
  2. フィリピン
  3. カンボジア
  4. ミャンマー
  5. ベトナム
  6. インドネシア
  7. 中国
  8. タイ

現地の送り出し機関などで試験に向けた勉強をしてから、テストに望むのが一般的。農業技能評価試験には公式ウェブサイトがあり、そこから学習テキストのダウンロードもできます。

技能実習からの移行に比べて数は少ないですが、しっかり準備してテストに合格し、新たに特定技能の在留資格を得るという方法もあります。

③留学生や別職種の元実習生からも人気の分野

特定技能「農業」は、健康な18歳以上の方なら留学生や別職種の元技能実習生でも取得することができます。国内で過ごした経験のある留学生や元技能実習生は、例え農業で就労していなくても日本語能力には問題ないので、スムーズな受け入れができるでしょう。

留学生や別職種の元実習生の場合は、技能試験と日本語試験をパスする必要がありますが、日本語試験はそれほど苦労することなく合格できるはず。技能試験に向けての勉強をすれば、特定技能「農業」での受け入れもそれほど難しいものではないでしょう。

現在日本にいる場合でも海外にいる場合でも、試験に合格さえすれば受け入れは可能です。留学生や元実習生は日本に興味のある方や、日本が気に入っている方が多いので、やる気のある外国人材が見つかりやすいでしょう。

特定技能「農業」の試験について

農業分野で特定技能を取得するための試験は、「農業技能測定試験」と呼ばれます。詳細は、以下のとおりです。

  • 出題分野:「畜産」、「耕種」
  • 試験時間:60分
  • 問題数:約70問
  • 実施方式:CBT(コンピューター・ベースド・テスティング)
  • 受験料:8,000円(国内試験の場合)

受験可能言語は、以下のとおりです。

  • 英語
  • ビルマ語
  • 日本語
  • クメール語
  • インドネシア語
  • タイ語
  • ベトナム語
  • ネパール語
  • 中国語
  • モンゴル語

難易度は、日本国内での実務経験が3年以上の方の7割程度が合格する水準。国内外で行われており、日本語音声でのリスニングテスト・学科試験・実技試験を含みます。

国内受験の場合の受験料は、クレジットカードに加えてPayPayでも払えるようになりました。専用サイトから受験の申し込みができます。

受験の申し込みはこちら

特定技能は直接雇用が原則!農業・漁業分野のみ派遣OK

「特定技能」の在留資格は、原則として直接雇用しか認められません。しかし、例外として農業と漁業分野のみ派遣雇用での受け入れが可能です。

これは農閑期などがあることから直接雇用では特定技能外国人が年間を通して安定した賃金を受けられない可能性があるから。時期に左右される農業や漁業では、派遣での人材雇用が有効だと判断されました。

派遣人材の活用で柔軟な雇用ができることは、受入れ機関としての大きなメリット。例えば、繁忙期の半年にのみ特定技能外国人に働いてもらい、その後半年は帰国させ、また半年後に働きに来てもらうというやり方も可能。帰国している間は特定技能の上限合計5年間には入らないので、長期的な雇用が可能です。

また、閑散期には他の地域で働いてもらうことも可能。受け入れ側に合った自由な形態で効率良く雇用することができます。

農業での受入れにおいてよくある質問3選

農業での受入れにおいてよくある質問3選

派遣雇用が可能で閑散期の心配もいらない特定技能。農業での受け入れにおいてよくある質問を確認しておきましょう。ここで紹介する質問は、以下の3つです。

  • 個人事業主でも問題ない?
  • 賃金はどのくらいに設定すべき?
  • 受入れ費用はどのくらい?

初めて農業分野で特定技能外国人を受け入れる方は、多くの疑問を持っているはず。解消しておくことで、スムーズな受け入れができるようになります。それぞれの疑問について、詳しく回答します。

個人事業主でも問題ありませんか?

個人事業主でも問題はありません。ただし、受け入れを行う特定技能外国人には、国民健康保険及び国民年金に加入させてください。労災保険は必須。民間のもので構わないので、必ず加入させるようにしましょう。

また、個人事業主でも従業員が5人以上の場合は雇用保険にも加入させる必要があるので、ご注意ください。また、下記の条件を満たしていることも確認しておきましょう。

  • 過去5年以内に労働者を6ヶ月以上雇用した経験がある
  • 「農業特定技能協議会」に入会し、協議会に必要な協力を行うこと

また、派遣形態で派遣事業者と雇用契約を結ぶ場合は、受入れ機関は以下のような条件を満たす必要があります。

  • 過去5年以内に労働者を6ヶ月以上雇用した経験がある

又は

  • 派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受けた者を派遣先責任者に選任していること

賃金はどのくらいで設定すればいいのですか?

特定技能外国人は、基本的に最低賃金では雇用できません。特定技能外国人は労働者扱いなので、日本人労働者と同じ賃金設定が必要です。同じ業務で働く4年目の日本人の方と同等の賃金に設定する必要があります。

単に外国人だからという理由のみで賃金設定を低くするのは、重大な差別にあたります。また、技能実習生には時間外労働や休日労働に対する割増賃金が発生しますが、特定技能外国人には発生しません。

もし技能実習生と特定技能外国人が同じ現場で働く場合には、割増賃金の支払いの有無に差をつけてはいけないので、ご注意ください。また、働かせすぎも禁物。労働時間や休憩、休日なども日本人と同じように与え、働きやすい環境づくりを心がけましょう。

受入れ費用はどのくらいかかりますか?

受け入れ企業が特定技能の外国人に関する業務を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に支援費を支払う必要があります。その金額は企業によって様々ですが、初期費用としてトータル25~30万円が相場となっていると考えて良いでしょう。そのうち、行政書士への支払いに少なくとも10万円がかかります。

また、受け入れに必要な事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施、同行業務も登録支援機関に委託する場合は、それらに関する費用も発生します。費用の相場は以下のとおりです。

  • 事前ガイダンス:33,000円
  • 生活オリエンテーション:55,000円
  • その他の同行業務:5,500円/時間

その他の業務には、入居手続きや銀行口座開設手続きの同行などがあります。弊社では、初回に係るすべての手続き含めて25万円となります。価格設定やサービス内容は企業によって異なるので、どの登録支援機関に委託するのか、費用と照らし合わせながら考えてみましょう。

まとめ|繁忙期のみの派遣雇用で地域間の人材リレーも!

まとめ|繁忙期のみの派遣雇用で地域間の人材リレーも!

農業は、繁忙期と閑散期がくっきりと分かれている業種。それを補うために派遣雇用が可能となっているのが特徴です。これにより、繁忙期の地域事業所に人材を派遣しながら年間を通して働いてもらうことも可能。様々な働き方により経営の発展が期待できます。

しかし、特定技能の受け入れにはただ仕事をしてもらうだけでなく、外国人が安心して生活できるサポートも必要。支援計画の作成など手間のかかる仕事もあります。

もし初めての受け入れで特定技能外国人の採用を迷っているなら、登録支援会社に支援を委託してみるのもひとつの方法。知識と実績が豊富なKMTなら、支援計画の作成を含めた農業分野での受け入れサポートが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

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特定技能の造船業とは?受け入れできる要件や国交省の申請手続きについて徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1963/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25ae%25e9%2580%25a0%25e8%2588%25b9%25e6%25a5%25ad%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25af%25ef%25bc%259f%25e5%258f%2597%25e3%2581%2591%25e5%2585%25a5%25e3%2582%258c%25e3%2581%25a7%25e3%2581%258d%25e3%2582%258b%25e8%25a6%2581%25e4%25bb%25b6%25e3%2582%2584%25e5%259b%25bd Sun, 16 Jan 2022 11:06:25 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1963 「造船・舶用工業分野で特定技能外国人を採用したい」そうお考えの経営者の方はいませんか?造船業で特定技能外国人を雇用したいけれど、どのような手続きをすることで受け入れができるのかわからないと悩んでいる方もいるでしょう。 そ […]

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造船・舶用工業分野で特定技能外国人を採用したい」そうお考えの経営者の方はいませんか?造船業で特定技能外国人を雇用したいけれど、どのような手続きをすることで受け入れができるのかわからないと悩んでいる方もいるでしょう。

そこで今回は、特定技能の造船業について徹底的に解説。受け入れ可能な条件や必須試験、国土交通省の協議会加入手続きなどもご紹介します。造船業について詳しくなり、受け入れの不安を軽減させましょう。

造船・舶用工業って?特定技能外国人が担当できる業務は?

造船・舶用工業って?特定技能外国人が担当できる業務は?

造船・舶用工業とは、船に使う部品や船のボディなどを作る仕事。海に囲まれた日本の海外輸送を供給するために不可欠な業務です。しかし現在は、地方での少子高齢化が進み、若者の都市部流出も伴い人手不足が深刻化しています。

そんな造船・舶用工業では、特定技能で外国人に業務を担当してもらうことができます。特定技能制度で外国人に担当してもらえる業務は6つ。ここでは、特定技能外国人が担当できる6つの業務について、詳しく解説します。

6つの業務区分で就業可能!

特定技能「造船・舶用工業分野」で就業可能な業務は、以下の6区分です。

  1. 溶接(手溶接、半自動溶接)
  2. 塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
  3. 鉄工(構造物鉄工作業)
  4. 仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
  5. 機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
  6. 電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)

その他、同じ業務につく日本人が通常行う作業も、付随する業務として担当することができます。付随する業務は、以下のようなものが考えられます。

  • 読図作業
  • 作業工程管理
  • 検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
  • 機器・装置・工具の保守管理
  • 機器・装置・運搬機の運転
  • 資材の材料管理・配置
  • 部品・製品の養生
  • 足場の組立て・解体
  • 廃材処理
  • 梱包・出荷
  • 資材・部品・製品の運搬
  • 入出渠
  • 清掃

なお、これらの業務は専従とすることはできません。

造船業の分野では特定技能2号への移行が可能!

特定技能には1号と2号があり、建築業と造船業だけは特定技能2号への移行が認められています。しかし、特定技能1号2号とは一体どんな在留資格なのでしょうか?特定技能1号と2号について気になる疑問を、以下の3つにまとめてみました。

  • 特定技能2号って?
  • 特定技能1号と2号の違いは?
  • 造船業で2号になれる業種は?

特定技能には1号と2号があるとは知っているけれど内容まではよくわからない方は、ここでしっかりと理解しておきましょう。それぞれの疑問について、分かりやすく回答していきます。

特定技能2号って?|より熟練した技能を要する業務に従事!

特定技能2号は、14種の特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。即戦力となる人材である特定技能1号の外国人よりも、一歩進んだ業務を任せることができます。

例えば造船・舶用工業分野で特定技能1号に求められるのは、管理者の指示を理解して自分の判断により業務ができること。しかし特定技能2号になると、自らの判断で業務を行う技能に加えて監督者として作業品を指導できる能力が求められます。

特定技能2号試験は、2021年に実施予定でしたがいつになるかは未定です。特定技能制度は2019年に生まれた制度。2021年10月現在まだ特定技能2号の取得者は出ていませんが、これから徐々に特定技能2号を取得する外国人が増えてくることが予想されます。

特定技能1号と2号の違いは?

特定技能には1号と2号がありますが、違いは何なのでしょうか?特定技能1号と2号の特徴を比較してみましょう。

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 上限5年 無期限
更新期間 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごと 3年、1年又は6ヶ月ごと
技能試験 必要(技能実習2号を修了した方は免除) 必要
日本語試験 必要(技能実習2号を修了した方は免除) 不要
家族の帯同 不可 可(配偶者、子)

特定技能1号と2号の大きな違いは、1号では上限5年と在留期限があるのに2号では無期限で日本に滞在できるということ。3年以上に1回更新する必要はありますが、永住権ともいえる魅力的な在留資格です。

更新期間が長く、日本語試験は不要。配偶者と子の帯同も可能なため、長く日本に滞在したい外国人はぜひ取得したい資格といえるでしょう。

注意!2号に移行できるのは「溶接」作業だけ!

無期限の在留ができる特定技能2号ですが、2021年11月現在認められている分野は「建築」と「造船・舶用工業」のみです。さらに、「造船・舶用工業」の中でも「溶接」作業だけが特定技能2号を取得できます。

「造船・舶用工業」ならどんな業務でも特定技能2号を目指せるわけではないので、注意が必要です。さらに、溶接作業で働く方でも監督者として複数人の作業員を指導した実務経験が2年以上なくては、特定技能2号を取得できません。

特定技能2号を取得はなかなか難しいもの。しかし、特定分野である程度の経験を積んだ外国人なら十分取得できる資格でもあります。今後特定技能外国人が2号を取得することも視野に入れ、長い目で関係性を築いていくのも良いでしょう。

全て解説!造船:舶用工業技能測定試験とは?

全て解説!造船:舶用工業技能測定試験とは?

造船・舶用工業分野で特定技能を取得するには、技能試験をパスしなければなりません。造船・舶用工業分野特定技能試験について、押さえておきたいポイントは以下の5つです。

  • 試験の概要
  • 試験の出題範囲
  • 試験の日程
  • 日本語の試験への合格も必要!
  • 技能実習2号修了者は試験免除!

試験への合格は、特定技能取得への第1歩。どのような試験なのか具体的な内容を知ることで、合格への予定を立てやすくなりますよ。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

試験の概要|試験は学科と実技の両方!

造船業の技能試験は、実務経験2年程度の方が勉強せずに受けたときに7割程度合格できるレベルで、即戦力となるかならないかを判断します。受験資格は、海外在住の場合は受験時に満17歳以上であること。日本在住の場合は在留資格があり有効な旅券を保持していることで、試験は学科と実技の両方です。

試験は原則日本語で行われますが、必要な箇所にはふりがながふってあります。また、専門用語などは多言語で書かれていることもあります。

学科試験の試験時間は60分、問題数は30問で、ペーパーテストの〇×方式。正解率が60%以上で合格です。実技試験は各分野ごとに実際に行う作業を行い、一定の水準に達していることを確認できたら合格です。

合否の判定は、結果報告書として受験した特定技能外国人に送付されます。

試験の出題範囲|業務区分ごとに試験を実施

試験は、以下の6つの業務区分ごとに行われます。

  1. 溶接
  2. 塗装
  3. 鉄工
  4. 仕上げ
  5. 機械加工
  6. 電気機器組立て

技能試験の問題と評価基準は国土交通省のホームページにあらかじめ提示されているので、準備がしやすいのが特徴。チェックして必要な技能水準を目指しましょう。

実施試験詳細はこちら(別紙1)

実技試験は、協会が定める材料を使って協会の指示に従い各業務に関する作業を実際に行うもの。できあがったものの仕上がりを見て、合否が判定されます。実務経験があるなど、実際に作業を行ったことがある方や人材育成センターなどで準備をしてきた方は有利ですね。

なお、溶接業務のみ、協会が交付した溶接士技量資格に係る有効な「技量証明書」を持っていて一定の条件を満たしている方は技能試験が免除になります。

試験の日程|出張方式でも開催!

試験の実施状況は、日本海事協会のホームページから随時確認できます。

造船分野の試験日程はこちら

造船・舶用工業の技能試験は特殊で、協会が指定した場所での集合試験の他、申請者が指定した場所での出張方式でも行われます。特定技能1号試験(溶接)が2021年11月16日(火)~17日(水)に愛知県で行われますが、受付は締め切られました。

2021年11月現在は、特定技能2号試験の実施予定はありません。

出張方式の場合は、試験の実施場所の確保、機械設備・試験用機材の準備、その他協会が要求する措置を実施する必要があります。申請する場合は、受験希望日の2~3ヶ月前に協会に相談しましょう。

現在は国内、フィリピン、インドネシアで試験が実施できますが、順次追加される予定です。

技能試験の他に、日本語の試験への合格も必要!

造船・舶用工業分野で特定技能を取得するためには、以下のいずれかの試験に合格することで日本語能力を証明しなければなりません。

  • 独立行政法人国際交流基金の実施する「国際交流基金日本語基礎テスト」
  • 独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会の実施する「日本語能力試験(N4以上)」

「国際交流基金日本語基礎テスト」はCBT(コンピューター・ベースド・テスティング)方式で行われ、合格者は業務上必要な日本語能力を有する者として評価されます。「日本語能力試験(N4以上)」はマークシート方式で、合格者は基本的な日本語を理解するものであると認められます。

「日本語能力試験(N4以上)」は問題集もあるので、しっかりと準備して合格を目指しましょう。

技能実習2号修了者は試験が免除!

技能試験や日本語試験など、造船・舶用工業分野で特定技能を取得するのは大変なように思えます。しかし、同分野で技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除になります!技能試験だけではなく日本語試験も免除されるので、比較的楽に特定技能を取得することができますね。

実際に、技能実習2号を修了した方が特定技能取得者の大半を占めているのが現状。技能実習2号を修了して特定技能に移行するルートの方が、特定技能1号技術試験を受けて合格するルートよりも簡単でメジャーな方法となっています。

受入れ機関としても、既に日本の労働環境にも慣れて関係性を築いてきた技能実習生だった外国人を受け入れる方が安心なはず。まずは技能実習生の受け入れから始めてみることも検討してみましょう。

造船・舶用工業での受け入れでは協議会への加入が必須!必要な手続きは?

造船・舶用工業での受け入れでは協議会への加入が必須!必要な手続きは?

造船・舶用工業で特定技能外国人の受け入れをしたい場合は、受入れ機関は協議会に加入しなければなりません。ここでは、造船・舶用工業における協議会についての基本と、手続きに必要なステップを押さえておきましょう。

  • 協議会の概要
  • 確認申請と加入申請
  • 加入通知書が届く
  • 登録支援機関の加入申請
  • 毎月受け入れ状況を報告

造船・舶用工業分野特定技能協議会(協議会)は、毎月月末に受入れ状況報告を行うなど他の分野の協議会とは違う点もあります。それぞれの手続きについて、詳しく説明します。

協議会の概要

造船・舶用工業分野での受け入れには、国土交通省の設置した協議会への加入が必要です。特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に、協議会に加入する必要があります。4ヶ月を過ぎて加入が認められていない場合は在留資格が不許可となってしまうので、注意が必要です。

協議会は、特定技能外国人の適正な受け入れと保護のために設立された機関。各地域の受け入れ機関が、必要な特定技能外国人を受け入れることができる体制を整えるために作られました。

構成員が相互に連携をとることで受け入れの地域差をなくすための取り組みや、受け入れの問題点への対応などについて協議が行われ、会費は無料です。特定技能外国人の受け入れ状況を把握するためにも加入が必要なので、早めに準備しておきましょう。

ステップ1|確認申請と加入申請を行う

協議会への加入には、まずは造船・舶用工業事業者であることの確認を行う必要があります。以下の方は、造船・舶用工業事業者と認められます。

 

(1)造船業

① 造船法(昭和25年法律第129号)第6条第1項第1号又は第2号の届出を行

っている者

② 小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条の登録を受けている者

③ 上記①又は②の者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行う者

(2)舶用工業((1)に該当する者を除く。)

① 造船法第6条第1項第3号又は第4号の届出を行っている者

② 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条の2の事業場の認定を受けている者

③ 船舶安全法第6条の3の整備規程の認可を受けている者

④ 船舶安全法第6条の3の事業場の認定を受けている者

⑤ 船舶安全法第6条の4の型式承認を受けている者

⑥ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の規

定に基づき、上記②から⑤までに相当する制度の適用を受けている者

⑦ 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定に基づき、部

門記号Fに分類される鉱工業品に係る日本産業規格について登録を受けた者の認

証を受けている者

2

⑧ 船舶安全法第2条第1項に掲げる事項に係る物件(構成部品等を含む。)の製造又

は修繕を行う者

⑨ 造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号)第5条第2号に規定する

船舶用機関又は船舶用品(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う者であって

同規則に基づき調査票の提出を行っているもの

⑩ 上記以外で、①から⑨までに規定する者に準ずるものとして国土交通省海事局船

舶産業課長が認める者

https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001382218.pdfから引用)

 

対象の業種であることが確認できたら、様式第1号の確認申請書と様式第4号の加入申請書に必要事項を記載の上、国土交通省海事局船舶産業課長(船舶産業課長)に提出しましょう。

各種様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。

協議会加入に関する各種様式はこちら

確認申請書には登記事項証明書を添付します。また、上記第2(1)③又は(2)⑧若しくは⑩のいずれかに該当する方は追加の添付書類も必要になります。

ステップ2|加入通知書が届く

船舶産業課長が確認申請書と加入申請書を受理し、造船・舶用工業分野に従事する事業者であることが認められたら、確認申請者に様式第2号の確認通知書が交付されます。また、様式第5号の加入通知書も申請した事業所に交付されます。

確認通知書の有効期限は、確認年月日から5年間。記載された有効期限満了日まで使用可能ですが、その間に変更が生じた場合は船舶産業課長に報告しなければなりません。様式第3号の確認(変更)申請書に記入し、船舶産業課長に提出しましょう。

加入通知書は、受入れ機関が造船・舶用工業分野の協議会の構成員であると証明された証拠です。確認通知書及び加入通知書が届いたら、次は登録支援機関の加入申請手続きに移ります。

ステップ3|登録支援機関の加入申請を行う

造船・舶用工業分野では、登録支援機関の協議会への加入も義務付けられています。様式第7号の加入申請書に必要事項を記載し、登録支援機関であることを証明する書類と登記事項証明書を添付の上、船舶産業課長に提出しましょう。

提出を受けた船舶産業課長が業務委託を受けている登録支援機関の協議会への加入を認めたら、申請した登録支援機関に様式第8号の加入通知書を交付します。加入通知書が交付されたら、登録支援機関の登録は完了。登録支援機関が協議会の構成員として認められた証拠です。

登録支援機関にも、加入通知書に記載された事項の変更がある場合は変更の届出を行う義務があります。変更を届け出る場合は、第9号様式の加入(変更)申請書に必要事項を記入し、船舶産業課長に提出しましょう。

ステップ4|毎月月末に受け入れ状況を報告する

造船・舶用工業分野の協議会では、毎月の状況報告があるのが他分野の協議会とは異なるポイントです。加入通知書を受け取り、特定技能外国人として造船・舶用工業分野で受け入れる受入れ機関は、毎月月末に受入れ状況を報告する必要があります。

受入れ機関は、翌月15日までに様式第6号の特定技能外国人受入れ報告書に必要事項を記載し、船舶産業課長に提出しなければなりません。ただ、受入れ報告書はメールでの提出が可能。件名とメールアドレスは、以下のとおりです。

  • 件名:【(造船・舶用工業事業者番号)】○年○月末時点の受入状況報告
  • 送付先 :hqt-mrbsps-gaikokujinzai@gxb.mlit.go.jp

毎月提出が必要なので、忘れずに提出しましょう。

まとめ|特定技能2号への移行で半永久的な労働も!

まとめ|特定技能2号への移行で半永久的な労働も!

造船・舶用工業分野は、特定技能2号の取得が可能な数少ない分野のひとつ。業務分野は溶接のみですが、特定技能2号で働けるのが魅力的です。特定技能1号では5年後には帰国させなければならない外国人も、2号で半永久的に雇用することができますね。

協議会への加入や状況報告など、手続きで難しいことがあると感じるならば、登録支援機関に業務を委託してみるのもひとつの方法です。多くの受け入れ実績のあるKMTでも外国人支援のサポートができるので、造船業での雇用を考えている方はぜひ一度ご相談ください。

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特定技能の漁業は派遣可能?試験日程や協議会についても徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1973/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25ae%25e6%25bc%2581%25e6%25a5%25ad%25e3%2581%25af%25e6%25b4%25be%25e9%2581%25a3%25e5%258f%25af%25e8%2583%25bd%25ef%25bc%259f%25e8%25a9%25a6%25e9%25a8%2593%25e6%2597%25a5%25e7%25a8%258b%25e3%2582%2584%25e5%258d%2594%25e8%25ad%25b0%25e4%25bc%259a%25e3%2581%25ab Sun, 16 Jan 2022 10:47:33 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1973 「特定技能の漁業は派遣雇用で受け入れ可能だと聞いたけど、本当?」「うちでも雇えるかな?」と悩んでいる方はいませんか?特定技能の漁業は、派遣雇用が可能。しかし、具体的にどのように受け入れるのかもう少し知っておきたい方も多い […]

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「特定技能の漁業は派遣雇用で受け入れ可能だと聞いたけど、本当?」「うちでも雇えるかな?」と悩んでいる方はいませんか?特定技能の漁業は、派遣雇用が可能。しかし、具体的にどのように受け入れるのかもう少し知っておきたい方も多いでしょう。

今回は、漁業で特定技能外国人を受け入れる前に知っておきたいポイントを徹底解説。仕事内容や受入れ企業の要件、雇用できる人材や試験などについても詳しく説明します。特定技能「漁業」について詳しくなり、受け入れの準備を整えましょう。

特定技能「漁業」分野ができた背景について

漁業の就業者が年々減少していることを受けて、国内では人材確保のために以下のような取り組みが行われてきました。

  • 女性や高齢者などの人材活用
  • 漁業就業相談会や漁業体験
  • 長期研修
  • 次世代人材投資
  • 経営技術向上支援

しかし、漁業就業者はなおも減少し続け、有効求人倍率も漁船員は2.52 倍(船員職業安定年報)、水産養殖作業員は2.08 倍(職業安定業務統計)と働き手が足りない状況です。雇われ就業者の約2割を占めるのが65歳以上。高齢者の方々が引退していくことを考えると、人手不足の状況は変わらないと考えられています。

そこで特定技能に「漁業」が認められ、外国人材を積極的に受け入れることで人手不足を解消しようという試みが生まれたのです。

特定技能の漁業で出来る仕事とは?「漁業」と「養殖業」!

人手不足解消の鍵を握る特定技能。漁業分野で担当できる分野は、以下の2種です。

  • 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動

植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)

  • 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産

動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

また、同業務の日本人が通常従事することとなる以下のような関連業務を付随する業務として行うことは差し支えありません。

  • 漁業に係る漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等
  • 養殖業に係る梱包・出荷及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等

受入れ企業の要件は?4か月以内に水産庁の協議会加入

漁業分野で日本人と同じように業務が担当できる特定技能。受入れ企業側に何か要件はあるのでしょうか?受入れ企業が、漁業分野で特定技能外国人の受け入れを行ったあとにすることは、協議会への加入です。

受入れ機関は、協議会への加入が必須。特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に水産庁の協議会に加入しなければなりません。そして協議会への加入には、漁業団体への加入が必要です。協議会加入に必要な漁業団体について、詳しく解説します。

漁業団体への加入が必須なので注意しよう!

協議会に加入するためには、漁業団体への加入が必要です。以下のいずれかの漁業団体に所属しておく必要があります。

  • (一社)大日本水産会
  • 全国漁業協同組合連合会
  • (一社)全国いか釣り漁業協会
  • (一社)全国近海かつお・まぐろ漁業協会
  • (一社)全国底曳網漁業連合会
  • (一社)日本定置漁業協会
  • (一社)全国まき網漁業協会
  • 全国かじき等流し網漁業協議会
  • 全国金目鯛底はえ縄漁業者協会
  • 全国さんま棒受網漁業協同組合海土町
  • (一社)全国海水養魚協会
  • (一社)全日本持続的養鰻機構
  • 全国真珠養殖漁業協同組合連合会
  • 全国内水面漁業協同組合連合会
  • 全国海苔貝類漁業協同組合連合会

なお、漁業分野では登録支援機関の協議会への加入義務はありません。協議会への加入申請用紙は、水産省のホームページからダウンロード可能。上記の所属漁業団体に申請用紙を提出することで、加入手続きができます。

協議会加入申請書はこちら

どういう人材が受入れ可能なのか?元実習生が多数。

特定技能の漁業は派遣可能?試験日程や協議会についても徹底解説!

漁業分野でも、他分野と同様特定技能の在留資格を取得しているのは元技能実習生がほとんどです。しかし、元技能実習生でない外国人も特定技能を取得することは可能。以下のような方が受け入れ可能です。

  • 漁業の元技能実習生
  • 技能と日本語の試験合格者

元技能実習生でない場合は、漁業の技能試験と日本語試験に合格する必要があります。受入れ機関としてどんな人材が受け入れ可能なのか、受け入れの条件を把握しておくことは大切。それぞれの人材について、詳しく解説します。

①漁業の元技能実習生!経験者のため即戦力となる

元技能実習生は、漁業の「漁業」と「養殖業」どちらの業務でも技能試験と日本語試験が免除になります。それは、元実習生は一定の専門性と技能を持ち、即戦力となる知識と経験、日本語能力があると判断されるから。試験なしで新たな在留資格を手に入れることができるため、受け入れやすい人材といえるでしょう。

元技能実習生は特定技能を取得したら、あと5年日本で就労することができます。元技能実習生は、まさに即戦力となる有能な人材。受入れ企業としても、技能実習生として漁業に就労していた経験が3年間ある外国人なら、信頼感を持って受け入れることができるでしょう。

漁業で働いていた元技能実習生を探せば、雇用できる方が見つかりやすいはずです。

②技能と日本語の試験合格者

元技能実習生でない方が特定技能「漁業」を取得する場合は、技能試験と日本語試験の両方に合格しなければなりません。以下の2種の試験の合格を目指します。

  • 技能試験:「漁業技能測定試験(漁業または養殖業)」
  • 日本語能力試験:「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

技能試験は日本語で行われ、筆記試験と実技試験があります。実施方法は、CBT(コンピューター・ベースド・ライティング)方式又はペーパーテスト方式。国内試験は、なんらかの在留資格を持っている外国人のみが受験できます。

技能実習からの移行に比べて試験合格により特定技能を取得する方は少ないですが、しっかり準備してテストに合格し、新たに特定技能の在留資格を得るという方法もあります。

特定技能「漁業」の試験について

漁業技能測定試験(漁業または養殖業)の試験の詳細は、以下のとおりです。

  • 水準:技能実習評価試験(専門級)と同等程度
  • 方式:学科試験は真偽式、実技試験は多肢選択式

学科試験では漁業または養殖業に関する知識と業務上必要になる日本語能力が問われ、実技試験では図やイラストを見て適切なものを判断することで業務上必要となる技能が判定されます。

2021年11月時点で、インドネシアと日本での試験が実施予定。インドネシアではペーパーテスト方式、日本ではCBT方式で行われます。詳しい日程などは、大日本水産会のホームページに掲載されているので、随時チェックしてみてください。

大日本水産会のHPはこちら

日本国内では、「漁業」の試験は未定ですが「養殖業」の試験は2021年11月30日まで実施しています。

特定技能は直接雇用が原則!漁業・農業分野のみ派遣OK

特定技能では、直接雇用が原則です。しかし、漁業と農業分野に限り、派遣雇用が認められています。それは、繁忙期と閑散期がはっきりした業種だから。特に漁業の場合は小さな事業者が多く半島や離島に点々としていることから、閑散期には働けなくなってしまうことがあります。

そこで、直接雇用よりも融通の利く派遣雇用で特定技能外国人の受け入れを行うことが認められ、効率の良い雇用ができるようになりました。これにより繁忙期・漁期などの季節雇用も可能に。閑散期に帰国させた場合でも、帰国中の期間を除いて通算5年間日本に滞在できるので、より長期的な雇用が可能になりました。

繁忙期の半年のみ働いてもらえば、帰国期間も含めて10年間の雇用が可能。良い関係性を築きながら外国人雇用を続けることができるでしょう。

漁業での受入れにおいてよくある質問3選

特定技能の漁業は派遣可能?試験日程や協議会についても徹底解説!

漁業で特定技能外国人を受け入れてみようかなと考えている企業は、まだいろいろな疑問があるでしょう。ここでは、漁業での受け入れについてよくある質問に回答していきます。今回取り上げる質問は、以下の3つです。

  • 個人事業主でも問題ない?
  • 賃金はどのくらいに設定すべき?
  • 受入れ費用はどのくらい?

漁業での受入れについてよく知っておくことで、後で慌てることもなくなるはず。それぞれの疑問について、詳しく回答します。

個人事業主でも問題ありませんか?

受入れ機関は、個人事業主でも問題ありません。ただし、受け入れを行う特定技能外国人には、国民健康保険及び国民年金に加入させてください。労災保険は必須。民間のもので構わないので、必ず加入させるようにしましょう。

また、個人事業主でも従業員が5人以上の場合は雇用保険にも加入させる必要があるので、ご注意ください。その他、下記の条件を満たしていることも確認しておきましょう。

  • 1年以内に特定技能外国人材と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない
  • 1年以内に受入れ機関側の責めに帰す事由により、外国人の行方不明者を発生させていない
  • 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しない
  • 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されている

賃金はどのくらいで設定すればいいのですか?

特定技能外国人は、基本的に最低賃金では雇用できません。特定技能外国人は労働者扱いなので、日本人労働者と同じ賃金設定が必要です。同じ業務で働く4年目の日本人の方と同等の賃金に設定する必要があります。

単に外国人だからという理由のみで賃金設定を低くするのは、重大な差別にあたります。また、技能実習生には時間外労働や休日労働に対する割増賃金が発生しますが、特定技能外国人には発生しません。

もし技能実習生と特定技能外国人が同じ現場で働く場合には、割増賃金の支払いの有無に差をつけてはいけないので、ご注意ください。また、働かせすぎも禁物。労働時間や休憩、休日なども日本人と同じように与え、働きやすい環境づくりを心がけましょう。

受入れ費用はどのくらいかかりますか?

受け入れ企業が特定技能の外国人に関する業務を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に支援費を支払う必要があります。その金額は企業によって様々ですが、初期費用としてトータル25~30万円が相場となっていると考えて良いでしょう。そのうち、行政書士への支払いに少なくとも10万円がかかります。

また、受け入れに必要な事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施、同行業務も登録支援機関に委託する場合は、それらに関する費用も発生します。費用の相場は以下のとおりです。

  • 事前ガイダンス:33,000円
  • 生活オリエンテーション:55,000円
  • その他の同行業務:5,500円/時間

その他の業務には、入居手続きや銀行口座開設手続きの同行などがあります。弊社では、初回に係るすべての手続き含めて25万円となります。価格設定やサービス内容は企業によって異なるので、どの登録支援機関に委託するのか、費用と照らし合わせながら考えてみましょう。

まとめ|制度を理解して特定技能外国人の受入れを叶えよう!

特定技能の漁業は派遣可能?試験日程や協議会についても徹底解説!

漁業分野での特定技能は、全ての漁業・養殖業種類で利用可能。一定の基準を満たせば、外国人材を受け入れたことがない方でも利用できます。派遣雇用が可能なので、繁忙期以外の時期に安定した賃金を払えなくなる心配もありません。これまで技能実習生を受け入れたことのない機関でも、特定技能外国人の受入れは可能です!

しかし初めて特定技能外国人を受け入れる機関は、支援計画の作成など手間のかかる業務に手が回らないこともあるでしょう。しかし受入れに必要な各種支援は、登録支援機関に委託することができます。

KMTでは、支援に関わる業務の全部をサポートすることも可能。漁業での特定技能外国人受入れを考えているのなら、特定技能外国人の受入実績が豊富な弊社に、ぜひ一度ご相談ください。

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国土交通省における特定技能の受け入れとは?5分野について徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1922/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e5%259b%25bd%25e5%259c%259f%25e4%25ba%25a4%25e9%2580%259a%25e7%259c%2581%25e3%2581%25ab%25e3%2581%258a%25e3%2581%2591%25e3%2582%258b%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25ae%25e5%258f%2597%25e3%2581%2591%25e5%2585%25a5%25e3%2582%258c%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25af%25ef%25bc%259f5%25e5%2588%2586 Thu, 07 Oct 2021 01:45:32 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1922 国土交通省は、特定技能の主要5分野を管轄する行政機構。それぞれの分野に協議会を設けて特定技能の適切な運用を行っています。しかし、具体的にどの分野が国土交通省の管轄なのか分からないという方も多いでしょう。 今回は、国土交通 […]

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国土交通省は、特定技能の主要5分野を管轄する行政機構。それぞれの分野に協議会を設けて特定技能の適切な運用を行っています。しかし、具体的にどの分野が国土交通省の管轄なのか分からないという方も多いでしょう。

今回は、国土交通省における特定技能で受け入れ可能な5分野について徹底解説。協議会への加入方法も、分かりやすく解説します。知っておくと、国土交通省の管轄する特定技能5分野での受入れがぐんと楽になりますよ。

在留資格「特定技能」において協議会が果たす役割は?

在留資格「特定技能」において協議会が果たす役割は?

協議会とは、特定技能の外国人を保護しながら在留資格を正しく運営するために設けられた機関。特定技能が認められる14種の分野ごとに、管轄する省庁により設置されています。協議会には、各分野の受入れ状況を把握し人手不足を解消するために対応していく役割があります。

基本的に会費はかかりませんが、建設分野のみ費用がかかります。特定技能の在留資格を持つ外国人の受け入れ企業は、協議会への加入が必須。加入方法は各分野ごとに異なります。特定技能外国人の受け入れ後4ヶ月以内に加入する必要があるので、受け入れ後はすぐに協議会加入の準備を始めた方が良いでしょう。

また、委託を受けている登録支援機関の加入義務は、分野ごとにある場合とない場合があります。各分野の省庁ホームページで、確認しておきましょう。

国土交通省が所管する特定技能の5分野とは?それぞれの仕事内容は?

国土交通省は、特定技能14分野のうち5分野を管轄しています。国土交通省が所管する特定技能の5分野は、以下のとおりです。

  • 建設分野
  • 造船・舶用工業分野
  • 自動車整備分野
  • 航空分野
  • 宿泊分野

特定技能は人手不足解消のために作られた制度。人手が不足している業務を担当してもらうために、各分野ごとに特定技能として働ける業務内容も決まっています。受け入れ企業は、外国人に働いてもらう業務内容が対象となっているのか確認したいものですね。

それぞれの分野の仕事内容について、詳しく解説します。

建設分野|2020年2月に追加されて現在は全18職種!

人手不足解消の鍵として特定技能制度の中でも注目を集めているのが、「建設分野」。2020年2月には、新たに担当できる業務が7種追加され、2021年10月現在全18職種に従事ができるようになっています。対象の職種は、以下の18種です。

  1. 型枠施工
  2. 鉄筋継手*
  3. 左官
  4. 内装仕上げ
  5. コンクリート圧送
  6. とび
  7. トンネル推進工*
  8. 建築大工
  9. 建設機械施工
  10. 配管
  11. 土工*
  12. 建築板金
  13. 屋根ふき
  14. 保温保冷
  15. 電気通信*
  16. 吹付ウレタン断熱*
  17. 鉄筋施工
  18. 海洋土木工*

技能実習からの移行で技能試験が免除になりますが、※は技能実習ではない職種なので、特定技能1号の技能試験を受験して合格する必要があります。その他の職種も準備が整い次第、順次追加予定。今後さらに多くの業種で働ける外国人が増えそうです。

造船・舶用工業分野|6つの業務に従事可能!

特定技能「造船・舶用工業分野」で従事できる業務内容は、以下の6つです。

  1. 溶接(手溶接、半自動溶接)
  2. 塗装(金属塗装作業、噴霧塗装作業)
  3. 鉄工(構造物鉄工作業)
  4. 仕上げ(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)
  5. 機械加工(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)
  6. 電気機器組立て(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)

現在特定技能2号を取得できるのは、造船・舶用工業分野(溶接のみ)と建設分野のみ。溶接のみですが、造船・舶用工業分野は特定技能2号を取得できる数少ない分野の1つです。特定技能1号での在留資格は最大計5年ですが、特定技能2号は制限なく在留が可能。日本に長く滞在したい方に人気の分野です。

自動車整備分野|3級自動車整備士相当の技術が必要

特定技能「自動車整備業」で担当できる業務は、以下の3つです。

  1. 自動車の日常点検整備
  2. 自動車の定期点検整備
  3. 自動車の分解整備

定期点検では、以下のような装置の点検を行います。

  • ステアリング装置
  • ブレーキ装置
  • 走行装置
  • 動力伝達装置
  • 電気装置
  • エンジン
  • サスペンション
  • 排出ガス減少装置

分解整備は、装置を取り外して行う整備や改造のことです。上記の業務に従事しているなら、ガソリンスタンドやカー用品店などでも受入れができます。

特定技能を取得する外国人は、これらの作業を1人で適切に行うことのできる、3級自動車整備士相当の技能が求められます。以下の試験いずれかに合格しなければなりません。

  • 自動車整備分野特定技能評価試験
  • 自動車整備士技能検定試験3級

航空分野|航空グランドハンドリング、航空機整備業の2職種!

特定技能「航空分野」で従事可能な職種は、以下の2つです。

  1. 航空グランドハンドリング業務
  2. 航空機整備業務

「航空グランドハンドリング業務」は、以下のような業務を行います。

  • 航空機地上走行支援業務(航空機の駐機場への誘導や移動)
  • 手荷物・貨物取扱業務(手荷物・貨物の仕分け、ULDへの積付、取り降し・解体)
  • 手荷物・貨物の搭降載取扱業務(手荷物・貨物の航空機への移送、搭降載)
  • 航空機内外の清掃整備業務(客室内清掃、遺失物等の検索、機用品補充や機体の洗浄)

「航空機整備業務」は、以下のような業務を行います。

  • 運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備)
  • 機体整備(通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備)
  • 装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備)

どちらも、飛行機などの航空機が無事に飛行するために欠かせない仕事です。

宿泊分野|フロント業務など4つの業務に限定!

特定技能「宿泊分野」で担当できる業務は、宿泊施設での以下の4つに限定されています。

  1. フロント業務(チェックイン・チェックアウト、観光地案内、ツアーの手配など)
  2. 企画・広報業務(キャンペーンやプランの提案、SNSやHP作成など)
  3. 接客業務(館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応など)
  4. レストランサービス業務(配膳、片付け、料理の下ごしらえなど)

限定されているとはいえ、今までは技術・人文知識・国際業務ビザを持っていなければ外国人が従事することができなかった業務も、特定技能制度のおかげで幅広く行えるようになりました。

なお接待を伴う宿泊施設やラブホテル、ゲストハウスなどの簡易宿舎は特定技能の宿泊業として登録ができないので、注意が必要です。

協議会加入に必要な手続きとは?申請時期や申請方法を一挙紹介!

協議会加入に必要な手続きとは?申請時期や申請方法を一挙紹介!

特定技能では、それぞれの分野の協議会への加入が必要です。しかし、分野により加入に必要な手続きが違うのが特徴。ここからは、協議会加入の申請方法を一挙紹介します。今回紹介するのは、国土交通省が所轄する以下の5分野です。

  1. 建設分野
  2. 造船・舶用工業分野
  3. 自動車整備分野
  4. 航空分野
  5. 宿泊分野

分野により管理する事務局があり、書類の提出や問い合わせなどは事務局宛てに行います。それぞれの分野の更新時期や更新の手続きなどについて、詳しく解説します。

建設分野|土地・建設産業局

建設分野は、特定技能の中でも特殊なシステムのある分野。受入れ機関は建設技能人材機構(JAC)に加入しなければなりません。受入れ企業は、正会員または賛助会員のどちらかでJACに入会する必要があります。

登録支援機関はJACへの加入の必要はありません。正会員の会費は無料ですが、各建設業者団体へ会費を払います。賛助会員での年会費は24万円です。JACのホームページに掲載されたお問い合わせ番号にて入会したい旨を伝えることで、入会手続きができます。

入会へのお問い合わせはこちら

建設分野での受け入れに費用がかかる背景には、建設分野での失踪者が多いなどのトラブルがあります。協議会会費を含めた受け入れのコストは他分野より高くなっているので、注意が必要です。

造船・舶用工業分野|海事局

造船・舶用工業分野の協議会の事務局は、国土交通省海事局船舶産業課。加入などの手続きは事務局が行います。受入れ企業は、国土交通省海自のホームページから以下の加入申請書をダウンロードして記入しましょう。

  • 【様式第5号】造船・舶用工業分野に係る特定技能外国人に関する協議会の加入申請書(造船・舶用工業事業者用)

加入申請書はこちら

記入した加入申請書は、国土交通省海事局船舶産業課に直接郵送します。加入申請書は様式第1号の確認申請書と同時に提出できるので、同時に送ってしまうと良いでしょう。加入が認められると、様式第5号の「加入通知書」が交付されます。

登録支援機関も加入の義務があります。登録支援機関は様式第7号の「加入申請書」に必要事項を記載し、「登録支援機関であることを証明する書類」と「登記事項証明書」を添付の上、船舶産業課長に提出します。

自動車整備分野|自動車局

自動車整備分野特定技能協議会(協議会)の事務局は国土交通省自動車局整備課ですが、円滑に運営を行うために地方運輸局及び沖縄総合事務局を事務局の地方窓口としています。加入する受入れ機関または登録支援機関は、国土交通省自動車局のホームページから様式をダウンロードして記入できます。

協議会入会届出書などはこちら

特定技能所属機関と登録支援機関で別々の様式への記入が必要なので、注意が必要です。加入する機関は、「協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書」と「協議会構成員資格証明書発行申請書」、そして「別表第1 遵守事項」を提出しなければなりません。

記入した届出は、特定技能外国人を受け入れる事業場を管轄する地方運輸局等に持参または郵送します。加入が認められると、提出先にて証明書が交付または郵送されます。

航空分野|航空局

国土交通省航空局が事務を行う航空分野は、Eメールで届出の提出ができるのが特徴です。以下の電子メール宛てに書類を提出しましょう。

  • 空港グランドハンドリング : hqt-ground-handling01@gxb.mlit.go.jp
  • 航空機整備 : hqt-jcab-youseiline@mlit.go.jp

電子メールで届出を提出する場合は、押印は不要です。航空分野特定技能協議会加入届出書等は、国土交通省航空局のホームページからダウンロードできます。特定技能所属機関と登録支援機関に届出が分かれているので、とても分かりやすいです。

電子メールでの送信が困難な場合は、郵送でも受け付けています。郵送先は、以下のとおりです。

  • 空港グランドハンドリング:「航空ネットワーク企画課」
  • 航空機整備:「運航安全課乗員政策室」

届出が受理されるとその旨の回答が事務局から届き、加入が完了します。

宿泊分野|観光庁

宿泊分野の協議会の事務は、国土交通省観光庁観光人材政策担当参事官室が行います。登録支援機関に全ての支援計画を委託している場合は、受入れ機関と登録支援機関の両方の届出が必要です。

加入の届出は、国土交通省観光庁のホームページからダウンロードできます。

入会届出などの様式はこちら

特定技能所属機関・登録支援機関ごとに、「入会届出」と「証明書」に記入しましょう。記入した書類は、観光庁観光人材政策室に直接郵送します。観光庁の住所は、以下のとおりです。

  • 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2

届出が受理されその旨の回答が事務局から届くと、協議会への加入は完了です。宿泊分野での協議会加入は比較的手続きが楽ですが、受け入れ後4ヶ月以内に加入義務があるのは他分野と同じ。できるだけ早く加入を済ませておきましょう。

まとめ|各分野の特徴を押さえて適切な受け入れを!

まとめ|各分野の特徴を押さえて適切な受け入れを!

国土交通省が管轄する特定技能分野は5つありますが、それぞれの仕事内容は大きく異なり、協議会への申請方法にも多少違いがあります。

適正な受け入れをするためには、各分野の特徴や手続き方法を押さえて加入することが大切。それぞれ必要な書類も多いので、早めに準備をしておく必要があります。受け入れ後4ヶ月を過ぎると、在留資格が不許可になってしまうことも!そうならないためにも、早めの準備を心がけましょう!

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