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]]>そこでここでは、特定技能外国人の受け入れ後におこなう5つのステップについて徹底解説。受け入れに関するよくある質問・疑問にもお答えするので、読むと受け入れ後のイメージが湧き、外国人を心地よく迎え入れられるようになりますよ。

特定技能外国人の受け入れを済ませた後には、以下の5つのステップを踏む必要があります。
受け入れの手続きが終わったからと、一息ついてはいませんか?しかし受入れ機関は、特定技能の在留資格修了までは責任を持って外国人の受け入れを行わなくてはなりません。受け入れ後に必要なそれぞれの手続きについて、詳しく解説します。
特定技能外国人は、「中長期滞在者」として手続きを行う必要があります。手続き方法は、新規で海外から来日した場合と、技能実習生などで既に日本に滞在していた場合とで変わりません。
どちらも地方出入国在留管理局ではなく、市役所などの住居地の市区町村で行うのが特徴。新規上陸者は「新規上陸後の住居地の届出手続」、技能実習からの移行の場合は「在留資格の変更等に伴う住居地の変更」を行います。
住居地を定めた日または在留許可が与えられた日から14日以内に在留カードを住居地の市区町村窓口に持参し、出入国在留管理庁長官に住居地の届け出を行いましょう。届出は本人か代理人が行います。代理人が行う場合には以下の書類を持参しましょう。
預貯金口座の開設や携帯電話の契約、ライフラインなど生活上必要となる契約のサポートは、受入れ機関が特定技能外国人に対して必ず行うべき義務的支援に含まれています。
まずは引っ越し前後に、ガス・電気・水道といったライフラインの契約補助をしてあげましょう。続いて銀行口座を開設します。口座の開設には、以下のような書類が必要です。
必要な書類を揃えて契約をしましょう。
銀行口座が開設されたら、携帯電話の契約に移ります。携帯電話の契約には、「在留カード」と「銀行口座」が必要です。携帯電話の契約は多言語対応への取り組みが行われてはいるものの、まだ分かりにくい場面では補助してあげましょう。
これらの支援は、登録支援機関に委託することもできます。
外国人の受け入れを行っているかどうかに関わらず、以下の条件を満たす事業所は、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられています。
また、労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働者を1人でも雇っている事業所は例外を除いて加入の義務があります。在留資格の申請・変更・更新時に社会保険や労働保険を支払っている証明書を提出する必要があるので、早めに加入を済ませておきましょう。
厚生年金は、いずれ母国に帰ってしまう外国人でも納める必要があります。しかし、保険料が無駄にならないように納入した保険料が返還される「脱退一時金制度」や、年金の重複加入を防ぐ「社会保険協定」により、払い過ぎを防ぐことができます。
特定技能の外国人を受け入れる特定技能所属機関(受入れ機関)や登録支援機関は、各分野への協議会に加入しなければなりません。特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に加入する義務があります。
4ヶ月を過ぎて加入していないと、在留資格の不許可となってしまうので、早めに準備を整えて加入することが大切です。分野ごとに加入の方法は違うので、当該分野を管轄する各省庁のホームページなどを確認し、必要書類を揃えましょう。
協議会は、特定技能の外国人を保護すると共に、特定技能制度の受け入れを円滑に進めるために設けられた組織。建築分野以外は会費はかからないので、特定技能外国人受け入れ後すぐに加入を済ませておくと良いでしょう。
特定技能外国人の受け入れ後の手続きの中で、最も手間がかかるのが定期面談と定期報告です。受入れ機関は四半期に1度特定技能外国人と定期面談を行い、相談内容や労働状況などを地方出入曲在留管理局に届出なければなりません。
届出は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
記入後は、事前登録をしておけばオンラインで提出可能。郵送でも受け付けています。
面談は外国人の十分に理解できる言語で行う必要があり、労働条件の他に生活上の問題がないか確認します。問題が見つかった場合は即座に対応し、労働法違反などの場合はその旨を報告しなければなりません。
四半期に1回の面談や報告のための書類の準備は、慣れるまではかなりの手間がかかるもの。負担を減らすために登録支援機関に業務を委託する企業も少なくありません。

受け入れ後の5つのステップは分かったけれど、まだ受け入れに関する疑問がある方も多いでしょう。そこでここからは、受け入れ後のよくある質問・疑問点を解説していきます。回答する質問は、以下の3つです。
特定技能外国人も受け入れる機関も、在留期間中の不安はたくさんあるはず。ここで一気に解決して、すっきりとした気分で外国人を受け入れましょう。それぞれの疑問について、詳しく解説します。
特定技能は、同業務又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間に限り転職が可能です。例えば、建築分野の「左官」業務に従事していた特定技能外国人が別の会社に転職して左官業務を担当することはできます。
また、「鋳造」の業務を行うのであれば、素形材産業から産業機械製造業への転職は可能です。ただ、「所属(契約)機関に関する届出」は外国人本人が入管へ行う必要があります。さらに、「在留資格変更許可申請」も行わなければなりません。
別の会社への転職は可能ですが、実際のところ難しいのが現状です。とはいえ受入れ機関は、できるだけ特定技能外国人が転職を考えないようにすることが大切。労働及び生活状況を整えて、心地良い環境にしておくべきです。
特定技能1号の在留期限は、通算で最大5年間です。在留カードには5年後の満期終了日が記されますが、実際には1年・6ヶ月・4ヶ月の更新をする必要があります。更新が受理されると、新たに次の更新期間まで在留期限が伸び、最大で合計5年間在留できるということです。
一度在留資格「特定技能」を取得したからといって、その後何もせずに5年間在留できるというわけではないので、注意が必要。更新のたびに適正な受け入れを行っているか確認する書類が必要になるので、5年の在留期限が終了して特定技能外国人が離職するまでは気が抜けません。
なお、特定技能2号の場合は、3年・1年・6ヶ月ごとの更新をすることで、制限なく在留することができます。
特定技能の在留期間中に思わぬ病気や事故に合った場合は、基本的に受入れ機関と登録支援機関が責任を持ちます。万が一病気や怪我で医療費が発生した場合は、日本人が病気や事故に合ったときと同様、受入れ機関の加入している労災保険などで保証されます。
病気や事故に関する保険への加入は必ず済ませておきましょう。受入れ機関には、病気や怪我による高額の医療費の負担を抑えるために、特定技能外国人に民間の医療保険への加入案内をする義務があります。
企業が加入する労災保険の他、個人でも医療保険に加入していれば、高額の医療費を抑えられます。さらに、いつでも医療サービスを受けられるという安心感も与えることができます。勧める医療保険には、通訳雇入費用等をカバーしてくれる保険が望ましいでしょう。

特定技能外国人を受け入れるのは、案外大変なもの。一旦受け入れを済ませてしまうと、難しい手続きから解放されてほっと一息ついてしまいたくなります。しかし、特定技能外国人の雇用は、受け入れ後にもすることがたくさん!気を抜かずに手続きを進める必要があります。
もし受け入れ後の手続きに負担を感じるなら、登録支援機関に支援を委託してしまうのも1つの方法です。登録支援機関として多くの実績を持つKMTでもサポートができるので、ぜひ一度ご相談ください!
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]]>The post 【建設版】特定技能での受け入れ後、必要な手続きをまとめて徹底解説! first appeared on KMT.
]]>今記事では、特定技能の建設分野で受け入れ後に必要な手続きをまとめて解説。受け入れる際に注意すべきポイントも紹介します。ここで建設分野での受け入れについてマスターし、スムーズに外国人と働ける場を作りましょう!

特定技能の外国人を建設分野で受け入れできたと安心してはいませんか?特定技能の外国人は、受け入れ後もサポートが必要。受け入れ後に必要な5つの手続きは、以下のとおりです。
建設分野に限らず、受け入れ後にはいくつかの手続きが必要。ただ、建設分野では受け入れ報告など特殊な手続きもあるのが特徴です。それぞれの手続き内容について、詳しく解説します。
建築分野で特定技能の外国人を受け入れたら、社会保険および労働保険に加入させましょう。5人以上の従業員を常時使用しており、農林漁業、サービス業以外の職種である場合は、日本で働く労働者には社会保険と労働保険の加入が義務付けられています。つまり、建設分野での保険の加入は必須です。
現在日本は、自国と日本で二重で保険料を支払うことのないように20ヵ国以上の国々と社会保険協定を結んでいます。また、年金保険料の払い戻し制度もあるので、必要のない年金を外国人労働者に支払わせることもありません。
必要な保険に加入させずに外国人を雇用する企業は、行政から罰則を受けます。まずは忘れずに、社会保険および労働保険の加入手続きを済ませましょう。
建設分野では、外国人の入国および就労開始日より1ヶ月以内に、国土交通省に受け入れ報告をする必要があります。届出は、外国人就労管理システムよりオンラインで行うことができるようになりました。
報告を行う際は、建設キャリアアップシステム(CCUS)カードの写しを用意しておきましょう。CCUSの登録に時間がかかる場合は、CCUSへの申請を行ったことを証する書類または、CCUSへの登録に時間を要する旨を記した理由書でも届出が可能です。
また、以下の事項への記入も必要になるので確認しておきましょう。
建設分野に関わらず、全ての特定技能の外国人は、受け入れ後3ヶ月に1度の定期報告および面談をすることが義務付けられています。受け入れ機関を管轄する地方出入国在留管理局に、報告に必要な書類を提出します。
面談は、特定技能の外国人が十分に理解できる言語で行い、労働状況や生活状況について確認しなければなりません。その他、建築分野では適正就労監理機関(FITS)による受入れ後講習を受講させることが必要。また、建築分野に限り、受け入れ企業は計画通りの労働を行っているかどうか、国土交通省又はFITSによる巡回指導を受ける必要があります。
このように、建設分野には他分野にはない特殊な制度があるので、1つ1つ頭に入れておきましょう。
特定技能の外国人は、1年に1回以上の在留資格(ビザ)の更新を行う義務があります。特定技能1号の在留資格(ビザ)の更新期間は「1年、6ヶ月、4ヵ月」ごとのいずれか、特定技能2号の場合は「3年、1年又は6か月」ごとのいずれかとされています。
特定技能2号は、建設、造船・舶用工業分野のみに認められる在留資格。特定技能1号を良好な状態で終了して特定技能2号を取得してしまえば、3年に1回以上の更新で済むのがポイント。ビザの更新に関する手続きがだいぶ楽になります。
ビザを更新するには、在留期間更新許可申請に関する書類を出入国在留管理局に提出します。その際、社会保険料を支払っているか、素行が良好かどうかなども確認されるので、随時チェックしておきましょう。
建設業務は、天候により現場作業を中止しなければならないことが多いもの。しかし、その場合に欠勤扱いをすることは認められません。天候や会社都合による作業中止の場合は、平均賃金の60%以上を支払うことが労働基準法で定められています。
また、技能の成熟により昇給することも大切で、きちんと説明および同意のうえ、あらかじめ雇用契約書に昇給額を記しておく必要があります。また、特定技能1号でも在留期間は最長5年。長期労働が基本の建設業では、日本に長く在留することが予想できます。そのため、本人の希望による有給休暇はなるべく認めてあげなければなりません。
あらかじめ1時帰国可能な有給休暇のスケジュールを、計画表に組んでおくのも良いでしょう。

建設分野での特定技能の外国人の受け入れには、他の分野とは違う特殊な手続きが必要です。上記のような手続きやサポートをしなくてはなりませんが、外国語でのサポートや手続きには専門的な知識が必要です。手続きや外国人のサポートに想像以上に時間がかかってしまい、会社の経営に支障をきたしてしまうこともあります。
受け入れ業務の全てをこなすのは自社では難しいと判断した場合には、登録支援機関に業務を委託するのがおすすめです。
KMTは、2019年に登録支援機関として登録を完了し、カンボジア語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、英語の計5カ国語に対応しています。関東に限らず日本全国で支援ができますので、お気軽にご相談ください。

建設分野は、外国人労働者の中でも失踪者やルール違反者の特別多い分野です。そのため、政府による法の見直しなどがされていますが、受け入れ機関としても注意すべき点があります。建設分野で特定技能外国人を受け入れる際の注意点は、以下の5つです。
知っているのと知らないのでは大きな差が出るもの。それぞれの注意点について、詳しく解説します。
特定技能の外国人の賃金は、同じ業務をこなす日本人と同等かそれ以上に設定することが、労働基準法により定められています。例え母国の給料が安くても、日本では日本人と同じ給料を支払わなくてはなりません。
また、ボーナスや福利厚生も日本人と同じように与える必要があります。特定技能の外国人は、技能実習2号終了レベル。技能実習で既に3年間建設業に従事した経験のある即戦力となる人材です。そのため、外国人だからと見くびることは決して認められず、日本人と同じように扱う姿勢が必要です。
建設業は季節により受注量が変動しやすいため、仕事のない月が発生してしまう傾向があります。そのため、特定技能の建設分野の労働者は、月給制にして安定的な収入を得られるようにすることも定められています。
建設業の特定技能の外国人がいる場合は、少なくとも3ヶ月に1回は、監理団体が受け入れ企業に赴いて適正な就労が行われているかの監査を行います。その結果は、国土交通省、 受入建設企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局及び適正監理推進協議会に報告するものとされています。
監査を円滑に進めるために必要なのが、給与明細や賃金台帳、出勤簿などです。監査のポイントとなる大事な書類なので、適当に記載することのないように厳正に記しておきましょう。タイムカードなどで厳正に就労時間を管理するのも良いでしょう。
建設業労働者の最低賃金が守られていること、時間外労働や休日労働、深夜労働がないこと、雇用契約時の約束が守られていることなどを随時確認しておくことも大切です。
建設分野の特定技能で日本で就労する外国人は、日本に合計5年間ほど滞在することになります。そのため、長期休暇についても有給で確保してあげるのが望ましいでしょう。その他、基本的には有給休暇の希望があれば、受け入れ企業は認めてあげる必要があります。
企業により有給休暇の取得できる日数は違いますが、年に最低5日の有給休暇を与える必要があります。その際有給管理簿をつけておくと、どのくらい有給休暇を取得したのかが分かりやすいです。
適切な頻度で有給を取得させることで、精神的に落ち着いた気持ちで業務を行うことができ、外国人が日本で働き続けるモチベーションを持つことができます。もし有給を取っていないことが発覚した場合には、取るように勧めましょう。
特定技能の残業代が支払われていないことで、是正勧告が出された事件がありました。特定技能の外国人の時間外勤務・深夜勤務・休日勤務には、割増賃金を支払う必要があります。残業代については雇用契約時にきちんと説明し、雇用契約書に記しておかなければなりません。
雇用契約書に記載する時に、手当には割増賃金は含まれません。割増賃金の記載は別欄にあるので、時間外・深夜・休日勤務ごとに記載しておきましょう。残業代の計算に不備がある場合は、労働基準法の違反に該当して認定の取り消しにもなりかねないので、注意が必要です。
近年残業の月の上限は45時間、特別な場合でも80時間と法で定められましたが、建設業については2024年3月まで猶予期間が設けられています(災害時を除く)。
特定技能の外国人は、同一の業務区分内か試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間のみ、自発的な意思に基づく転職が可能です。
しかし、転職を希望する外国人は、今の職場で働きながら他の働ける場を探さなければなりません。そして例え受け入れ先があったとしても、今までとは違う部門での技能試験に合格しなければなりません。さらに転職先が決まったら、自分で在留資格の変更手続きを行う必要があります。
このように、実質的には特定技能での転職は難しいですが、転職の可能性がないわけではありません。
企業は、大切な人材を転職で失わないために、働きやすい環境を整えてあげることが大切。労働条件から人間関係にいたるまで、細かなサポートが必要です。

特定技能の建設分野での受け入れ後の手続きについて、解説しました。建設分野は他の分野とは違う規定が多く、受け入れには手間がかかります。
過去のトラブルを元に法が整備されてきているのですが、それだけ必要な手続きが増えているのも事実。受け入れが難しいと考えた場合には、専門的な知識を持った登録支援機関に任せるのもおすすめです。
KMTでは、特定技能の受け入れに関する全ての業務をサポート。特定技能や技能実習生の受け入れ実績があり行政書士の在籍するKMTなら、円滑な受け入れのお手伝いができます。ぜひ一度ご相談ください。
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]]>The post 【特定技能】法人での受け入れで必要な手続きとは?協議会加盟、定期報告についても徹底解説! first appeared on KMT.
]]>今記事では、法人での受け入れ後に必要な手続きについて徹底解説。受け入れの際に押さえるべきポイントも紹介します。特定技能を法人で受け入れた後の手続きについて知り、即戦力となる人材を確保してみませんか?

法人の特定技能の受け入れ後には、以下の5つの手続きが必要です。
特定技能の外国人の受け入れの手続きが済むと、ホッと安心してしまいがち。しかし、その後も労働期間が終了するまでは、受け入れ機関が責任をもって手続きやサポートを継続する必要があります。
それぞれの手続き内容について、詳しく解説します。
特定技能の外国人を受け入れたら、法人がまず行うべき手続きは、社会保険および労働保険の加入です。従業員が5人未満の個人事業主などの例外を除き、日本で働く労働者には社会保険と労働保険への加入が義務付けられています。
特定技能の外国人労働者にも社会保険や労働保険への加入義務があるので、手続きを済ませておきましょう。受け入れ機関を管轄する地方出入国在留管理局への定期報告でも、保険に入っていることを証明する書類が必要になります。必ず加入しなければならない保険なので、早めに加入させておきましょう。
社会保険の一つである厚生年金保険は、外国人にも加入する必要があるのか気になるところ。しかし、特定技能の外国人を法人で受け入れる場合は、加入が義務付けられています。
特定技能の外国人を受け入れる企業には、協議会への加盟が義務付けられています。協議会は業種ごとに設置されているため、届出は各業種の管轄機関で行います。特定技能の外国人が来日してから4ヶ月以内に加入する必要があるので、忘れずに届出を提出しましょう。
協議会は、特定技能の外国人を適正に保護する目的で設置されています。必要に応じて受け入れ機関への調査や指導を行ったり、各業種での人手不足の解消を行ったりするのも協議会の役割です。
分野により加入方法が異なるので、各分野を管轄する省庁の協議会専用サイトでチェックしましょう。ほぼ全ての協議会への加入に費用はかかりませんが、建設分野のみ月会費や入会金などがかかるので、注意しましょう。
特定技能の外国人を法人で受け入れる場合にも、個人で受け入れる場合と同様に3ヶ月に1度の定期報告と面談を実施する必要があります。面談は特定技能の外国人が十分に理解できる言語で行う必要があるため、外国語の話せる人材の確保は必須となります。
また、労働法違反や生活状況の不備がある場合は、地方出入国在留管理局(入管)に報告しなければなりません。3ヶ月に1度の面談は義務付けられていますが、外国人の労働・生活状況を把握するために、義務ではなくても積極的に面談を行いたいところです。
ただ、企業に外国語やその国の文化に精通した人材がいない場合など、報告時の書類の提出や面談が難しいと思われる場合には、登録支援機関に業務を頼む企業が多いのが現状です。
特定技能の外国人は、1年に1回以上の在留資格(ビザ)の更新を行う義務があります。特定技能1号の在留資格(ビザ)の更新期間は「1年、6ヶ月、4ヵ月」ごとのいずれか、特定技能2号の場合は「3年、1年又は6か月」ごとのいずれかとされています。
特定技能2号は、建設、造船・舶用工業分野のみに認められる在留資格。初めて特定技能の外国人を受け入れる場合は特定技能1号の場合がほとんどなので、1年に1回以上のビザの更新が必要になります。
ビザを更新するには、在留期間更新許可申請に関する書類を出入国在留管理局に提出します。その際、社会保険料を支払っているか、素行が良好かどうかなども確認されるので、随時チェックしておきましょう。
審査にかかる期間は、2週間から1ヶ月程度です。
特定技能の外国人は、企業にとって大切な働き手です。特定技能の外国人を昇給させなければならないという法律はありませんが、技能の成熟により給料を上げるのは当たり前のことです。また、特定技能の外国人が有給休暇を希望した場合は、認めなければなりません。
外国人も日本人と同様で、気持ちよく働き続けてもらうためには、昇給や有給休暇を積極的に行う必要があります。十分な賃金と休暇により外国人のモチベーションを上げることは、業務の効率化にもつながります。
有給休暇を取って自国に帰りたい場合などは、ゆったりとした気持ちで受け入れてあげましょう。とはいえむやみに有給休暇を取らせることはできないので、雇用契約時に企業の昇給の仕組みや休暇日数などを細かく説明し、理解してもらっておくのが良いでしょう。

特定技能の外国人を法人で受け入れる場合には、上記のような手続きやサポートをしなくてはなりませんが、外国語でのサポートや手続きには専門的な知識が必要です。特定技能の外国人を初めて受け入れる企業は、どのような手続きをするのかいちいちチェックするのは大変。手続きや外国人のサポートに想像以上に時間がかかってしまい、会社の経営に支障をきたしてしまうこともあります。
受け入れ業務の全てをこなすのは自社では難しいと判断した場合には、登録支援機関に業務を委託するのがおすすめです。
KMTは、2019年に登録支援機関として登録を完了し、カンボジア語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、英語の計5カ国語に対応しています。関東に限らず日本全国で支援ができますので、お気軽にご相談ください。

特定技能の外国人を受け入れるための手続きは分かったけれど、何か受け入れに関する注意点はあるのでしょうか?特定技能の外国人受け入れのために注意すべき点は、大きく分けて以下の4つです。
日本での就労に慣れていない外国人を適切にサポートするためには、細かな管理が必要です。それぞれの注意すべきポイントについて、詳しく解説します。
特定技能の外国人には、日本人が同じ業務をこなした場合と同じかそれよりも高い賃金を払うことが労働基準法により定められています。また、日本人と同様にボーナスや福利厚生などが与えられていることも、確認する必要があります。
また、日本人が月給制なのに外国人が時給制になっているなども認められません。同じように働いてもらっているのに、外国人だからという理由で賃金を安くしたり違いを付けたりすることは認められないのです。
自国の生活水準が低く平均賃金が低い場合でも、日本で働く場合に安く賃金を設定することはできません。特定技能の外国人を1人雇用するのには、日本人を1人雇用するのと同じように賃金の支払いが発生することを覚えておきましょう。
特定技能の外国人を雇う際に必要なのが、3ヶ月に1回の定期報告。そのときに役立つのが、給与明細や賃金台帳、出勤簿などです。これらの書類で外国人労働者に適正な賃金が支払われていることや就労日数などの確認ができるため、適当に記載することなく正しく記しておくようにしましょう。
まとめて支払いを済ませることは簡単ですが、細かな記載も大切。賃金台帳は賃金の詳細が分かるので、支払いごとに記載しておくと後で確認しやすいです。賃金や出勤状況があいまいになっていることが発覚すると、特定技能の資格を失ってしまうことにもなりかねません。
最低賃金が守られていること、雇用契約時の約束が守られていることなどを随時確認しておくことも大切です。
特定技能の外国人には、日本人と同じ日数の有給休暇を与えましょう。適切な頻度で有給を取得させることで、精神的に落ち着いた気持ちで業務を行うことができ、外国人が日本で働き続けるモチベーションを持つことができます。
企業により有給休暇を取れる日数は異なりますが、特定技能の外国人には契約時に有給の日数や規則を伝えておきましょう。とはいえ、有給休暇が何日余っているのかは本人でもあいまいになってしまいがち。企業側が有給休暇をどのくらい取ったのかが分かる有給管理簿を用意してしっかりと管理しておくのが良いでしょう。
もし本人の希望がないなど適切な頻度で有給が与えられていなかった場合には、有給を取るように勧めましょう。
特定技能という在留資格は、同一区分内での転職ができるのが特徴です。「転職できるのなら、採用してもすぐに転職されてしまうのでは?」と不安になる方もいるでしょう。しかし、実際に特定技能で転職することは困難です。
転職を希望する外国人は、今の職場で働きながら他の働ける場を探さなければなりません。そして例え受け入れ先があったとしても、今までとは違う部門での技能試験に合格しなければなりません。さらに転職先が決まったら、自分で在留資格の変更手続きを行う必要があります。
このように、特定技能での転職は難しいですが、転職の可能性がないわけではありません。企業は、大切な人材を転職で失わないために、労働条件や生活のサポートをしっかりと行うことが大切です。

日本の人手部足を解消するために生まれた特定技能。上手に受け入れることができれば、即戦力となる人材を手に入れることができますね。
しかし、法人として特定技能を受け入れるには専門的な知識が必要。手続きや外国語によるサポートなど、慣れていなければ負担になってしまうこともあるでしょう。もし受け入れが不安なら、KMTが登録支援機関として受け入れのお手伝いをします。
特定技能や技能実習生の受け入れ実績があり行政書士の在籍するKMTなら、特定技能の外国人の受け入れをトータルでサポートできます。ぜひ一度ご相談ください。
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]]>The post 特定技能における協同組合の必要性とは?監理団体との違いを解説 first appeared on KMT.
]]>この登録支援機関と、技能実習生の監理団体はどちらも外国人労働者をサポートする機関ですが、その性質は少々異なります。しかしながら、技能実習2号を修了した外国人は日本語・技術の試験免除で「特定技能1号」を取得できる特例があるなど、技能実習制度との関連性も無視できません。
特定技能の在留資格で、協同組合はどのような役割を果たすのか。技能実習制度とのかかわりをもとに、考えてみましょう。

そもそも、協同組合とは利益を目的としない団体のことをいいます。農業や漁業など、特定の分野に特化した組合もあれば、異業種で集まる組合もあります。経済的に弱い立場の個人や中小企業が集まることにより、生産性の向上や組合員の生活の向上を図ることを主な目的としています。
こうした協同組合が実施する事業は、多岐にわたります。農協のように、組合員の農畜産物を効果的に販売できるよう販売ルートを確保したり、組合員からの預かり金を原資に貸し付けを行ったりする信用事業などが事業の例となります。
そして、海外から技能実習生を受け入れ協同組合の傘下にある企業や団体に受け渡すのも、今日の協同組合(監理団体)における重要な事業となっています。

技能実習制度とは、日本の技術移転を目的に諸外国から外国人を受け入れる国際貢献を目的とした取り組みです。技術・知識の習得を前提に、開発途上国等から人材を受け入れ、国際協力を推進しています。
在留の期間は最長で5年とされ、2020年10月末の技能実習生の数は40万人に上ります。受け入れる方式は、「企業単独型」と「団体監理型」の2通りあります。
2019年度のデータでは、全体の97.3%が団体監理型で受け入れています。この団体監理型で海外の送り出し機関から技能実習生を日本に受け入れ、中小企業(実習実施者)に受け渡している監理団体が、上述した協同組合です。
ほかにも、商工会等の営利を目的としない団体が、技能実習生を団体監理型で受け入れることができます。
外国から人材を受け入れる・雇用するのは、様々な面での知識や配慮が求められます。海外の現地事情に精通していること、外国人の文化的背景を理解し、日本での就業をスムーズに開始できるようサポートすること。
そして、5年間にわたる滞在期間で問題なく在留できるよう適切な管理・監査が必要です。こうしたサポートを中小・零細企業が単体で実施するのは非常に大きな負担となります。経済的・人的基盤が整っている協同組合が取りまとめることで、外国人人材受け入れの経験が蓄積され、技能実習生を必要とする受け入れ先に円滑な受け渡しができるようになります。
受け入れを行う監理団体は登録制で、実習生の滞在施設の確保、日本語教育や文化理解の講習の実施などの責任を担っています。また、技能実習生を受け入れている実習先(企業や農家)を定期的に訪問し、労働法に違反するような扱いをしていないか監視する機能も果たします。

では、新しく創設される「特定技能」の枠組みのなかで、協同組合はどのようなかかわりができるでしょうか。一つ考えられるのが、外国人の受け入れを支援する登録支援機関となることです。
以下に、特定技能の登録支援機関とはなにか、どんな団体・個人がなれるのかをご説明します。
特定技能の在留資格では、外国人と雇用契約を結んだ受け入れ機関(企業)が特定技能の外国人を受け入れます。この際、職務上・生活上・社会上に必要な支援計画を実施することが定められています。
支援計画の内容は、入国前のサポートから空港送迎、滞在場所の確保、生活ルールの情報提供、日本語教育のサポート、滞在中の苦情やトラブルの対応等多岐にわたります。受け入れ企業に代わり、この支援計画の作成・実施の代行を認められているのが登録支援機関です。
監理団体と同様に登録制で運営される予定で、登録にあたっても細かい条件をクリアしなければなりません。
登録要件は細かく規定されていますが、大きなポイントは次の2つです。
一つめは、過去5年以内に出入国管理法や労働法で違反をしていない機関(団体・個人)である必要があります。過去に、受け入れていた外国人が不法滞在で強制送還されたり、違法な業務に従事させていたりなど、悪質な団体を退ける狙いです。
また、外国人を適切に支援する体制が整っていなければなりません。これには、支援責任者と1名以上の支援担当者がいること。外国人の必要な言語でサポートできる体制があることが含まれます。
上記のことから、外国人受け入れの経験がある技能実習制度の監理団体(協同組合)や人材紹介会社、社労士や行政書士が登録支援機関として想定されています。

上述の登録支援機関のポイントを見る限り、技能実習制度で監理団体として登録していた協同組合も、登録支援機関の条件を果たすと予想されます。
しかしながら、監理団体と登録支援機関は別物であると考える必要があります。
監理団体は、外国人人材を受け入れ、受け入れ先の企業や団体に派遣します。これにより、監理団体と受け入れ機関の間には上下関係が生まれます。受け入れ先で問題なく外国人の実習が行われているか、監督責任を負っているのが監理団体だからです。
一方で、特定技能における登録支援機関と受け入れ機関(企業)の関係は対等です。
なぜならば、外国人と雇用関係を結ぶのは受け入れ機関であり、登録支援機関はサポートのための役割が大きいからです。支援計画には、定期的な面談と、労働基準法違反等の通報が含まれていますが、監理団体と比較すると、企業側を監督・指導する側面が弱い傾向にあります。
特定技能の制度で、注目するべきは技能実習2号から特定技能1号への切り替えが可能となっている点です。技能実習2号を修了した外国人は、日本語試験・技能試験をパスして特定技能1号の在留資格を得ることができます。
技能実習2号は技能実習3年目終了時にあたります。最長5年が技能実習制度の受け入れ期間ですから、このままでは残り2年の在留しか許可されません。しかし、特定技能1号に切り替えれば、上限通算5年までの滞在が許可されます。
協同組合の役割が期待されるのは、この技能実習2号から特定技能1号への切り替えです。すでに監理団体として活動している協同組合には、受け入れている技能実習生がいます。この技能実習生に特定技能についての正確な情報提供とサポートが行えれば、スムーズな切り替えが期待できます。
技能実習制度では、監理団体は実習生を受け入れている実習先から、監理費を受け取り、事業を運営しています。特定技能の仕組みでは、この監理費の文字は見当たりません。代わりに、登録支援機関は受け入れ先機関と業務委託を締結して、支援計画を作成・実施することとなっています。
つまり、監理費のような名目はなくなり、代わりに支援計画を実施するという形で、受け入れ機関から対価を受け取ります。なお、登録の要件にあるように、外国人本人に支援計画の費用を負担させてはいけません。

新しい「特定技能」の仕組みでは、協同組合のかかわりは技能実習制度の監理団体と同一ではありません。支援計画を代行する登録支援機関と外国人人材を受け入れる機関がフラットな関係の分、受け入れ機関にはより適切・合法的な対応が外国人労働者に求められます。
一方で、外国人受け入れの体制や知識、経験を有している協同組合は、特定技能の登録支援機関になれる可能性があります。特定技能の支援計画は、単純な職務上のサポートにとどまりません。
生活上・社会上のサポートまでふくめてスムーズな定着を支援するのが狙いです。これらの一企業が実施するのは、非常に負担の大きいことと考えられます。
その点で、ノウハウのある協同組合が登録支援機関として果たせる役割は大きいといえます。技能実習2号から特定技能1号への切り替えにも、積極的なかかわりのチャンスが期待できます。
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]]>しかし、特定技能外国人を雇用する為には、受入れ機関として関係省庁に届け出る必要があります。また、特定技能外国人を支援する為の、登録支援機関の協力も必要です。今回は、特定技能外国人を雇用する為の手続きについて徹底的に解説していきます。
特定技能ビザ発行の理由や、詳細についても解説していきますので、合わせてお読みください。

日本政府は2019年から5年間で、延べ35万人の外国人労働者を受入れると発表しています。これまでは就労ビザや技能実習生制度、資格外活動許可などで外国人の就労を認めてきました。しかし、低賃金の問題や長時間労働の問題などがあり、きちんと法整備がされないまま外国人労働者が雇用されてきました。
近年、日本の労働者数は少子高齢化の影響もあり年々減少しています。業種によっては人手不足が原因で倒産や解散といった状態にまでなっている程です。慢性的な人手不足を解消する為の一手として挙がったのが、新しい在留資格を設けて、外国人労働者を日本に受入れるという法律です。
ここでは、新しい在留資格「特定技能」が導入された理由ついて更に詳しく解説していきます。
在留資格「特定技能」が発行された理由は先ほども述べたように「人手不足解消」です。現代の日本は、少子高齢化や、働き方の変化によって労働者の絶対数が減少傾向にあります。実際、企業の経営者のほとんどは60代以上の高齢者であるという事実もあります。
慢性的な人手不足は、その国の産業だけでなく、国全体の経済状況にも悪影響を及ぼしてしまうのです。これまで外国人労働者に対する在留資格は「就労ビザ」、「技能実習制度」、「資格外活動」という3つがありました。
しかし、これらの在留資格にはそれぞれ制限があり、在留資格内で認められた職種以外の労働が出来ない等の縛りがあった為、雇い入れる側としても雇いづらい環境だったのです。特定技能ビザは、特に人手不足が深刻な14の職種で、即戦力となる外国人就労を認める在留資格です。次の項では14の職種について解説していきます。
特定技能ビザが発給されるのは以下の14種類の職種です。
特定技能ビザには、1号と2号という2つの種類があります。それぞれの大きな違いは、「在留期間が5年以内/無期限」という点と、「家族の帯同許可」という点です。また、特定技能2号は、「建設業」と「造船・舶用工業」の2種類にしか対応していません。
今後、段階的に特定技能1号から特定技能2号への移行が検討されていますが、実現しているのは、建設業と造船・舶用工業の2業種のみです。

特定技能外国人を雇用する為には、受け入れ期間として所定の手続きを取る必要があります。そもそも受入れ機関とは何なのでしょうか。特定技能ビザを持つ外国人労働者は、在留期間が5年しかありません。その5年の間に資格取得や特定技能2号の取得をしなくては、長期的に日本で労働する事が出来ません。その為、雇用する外国人労働者の将来をしっかりと見据えた雇用が出来る企業しか特定技能外国人を雇用することが出来ないのです。
受入れ機関として社内整備をすることは、全く違う文化の国の労働者を日本企業に受入れるということです。特定技能ビザを持った外国人労働者が、就労後に安定した生活を送ることが出来るような環境にしておかなければなりません。
受入れ機関先の企業がクリアしなくてはいけない基準(環境整備)については次の項から説明していきます。
受入れ機関がクリアしなくてはいけない就労環境などの基準は以下です。
労働関連法等の遵守については、外国人だけではなく、日本人の労働者も対象として申請時点での状況をチェックされます。
特に重要なのが2つ目の「支援計画」です。支援計画とは、就労後の職場生活や日常生活、社会生活において支援をする為の計画です。
支援計画には以下のような内容が含まれます。
受入れ機関として認定され、実際に特定技能外国人を雇用した場合、届け出なければならない報告等があります。
代表的な届け出は以下です。
上記の内、1~7番の届出は、事由発生から14日以内に届け出なければなりません。
8番の活動状況に係る届出は、四半期毎に提出が必要です。届け出の期限は翌四半期の初日から14日以内です。内容は、特定技能外国人及び、特定技能外国人と同じ業務に従事する日本人への報酬支払状況等の事項について、給与の支払いが日本人と同じ金額である事を証明する届出となります。そのため、きちんと帳簿関係を確認して届け出をしなくてはなりません。
受入れ機関として支援計画の作成や実施が出来ない場合、受入れ機関に代わって特定技能外国人の支援をしてくれるのが「登録支援機関」です。登録できる団体は、特定技能外国人の支援体制が整っている業界団体や民間法人、社労士等が対象です。登録支援機関は、受入れ機関の基準でもある「欠格事由に該当していてはならない」と「支援計画に基づき、適正な支援を行える能力や体制がある事等(特定技能1号外国人に限る)」を満たす必要があります。
また、受入れ後の届け出なども受入れ機関同様に提出しなくてはなりません。登録支援機関に登録する為には、届け出をする登録支援団体の所在時を管轄している出入国在留管管理省へ届け出ます。また、登録事項等に変更があった場合等にもその都度届け出が必要になります。
受入れ機関、登録支援機関共に、関係省庁への届け出は必須です。きちんと法律を理解した上で受入れ機関として、登録支援機関として特定技能外国人をサポートしてください。

今回紹介した受入れ機関と登録支援機関は、1号特定外国人を雇用する際の手続きです。2号特定外国人は、支援計画の作成や実施が不要になります。ですが、現状は建設業と、造船・舶用工業の2職種でしか2号特定技能ビザが認められておらず、現在特定技能2号外国人の在留はありません。
現在も国会で審議されており、法整備を更に進めています。14業種全てに2号特定技能への移行を目指しています。今後14業種全てが2号特定技能への移行が決定される前に、まずは1号特定技能外国人を雇用する為の環境を整備しなくてはなりません。積極的な外国人雇用を行い、自社の人材不足を解消してください。
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]]>「技能実習制度との仕組みの違いは?」
人手不足解消を目的に、5年で34.5万人もの外国人受け入れを想定している特定技能。
これまで技能実習で来日していた外国人層が、特定技能に切り替わることが予測されます。特定技能の制度では、送り出し機関や監理団体をはさまずとも外国人材を雇用することができます。
では、海外の現地から外国人を特定技能で雇用するにはどうすればいいのか。これまで送り出し機関が担っていた紹介機能はどのように変わるのか。
技能実習生を受け入れている企業・団体の方が、特定技能の活用で抱く疑問について、在留資格の専門家の観点から解説します。

はじめに、多くの方が誤解しやすい技能実習と特定技能の制度の仕組みを比べてみましょう。技能実習制度とは、途上国への技術移転という国際貢献の名目で、人材を受け入れる在留資格です。制度はあくまで「研修」の名目であり、技能実習を終えた外国人は本国へ帰国します。
対して、特定技能は人手不足解消を目的に創設された在留資格です。申請条件に学歴や職歴がないことから、多くの外国人の申請が見込まれています。研修の目的が中心だった技能実習とは異なり、就労ビザの一つです。
特定技能では、対象産業が14分野に指定され、対象職種が技能実習と比較して拡大しました。そのため、特定技能での外国人雇用に興味を示す企業・団体が増えています。2つの制度を見比べて気づく大きな違いが、特定技能は国内の外国人を雇用できるということです。
特定技能の在留資格は、日本国内・海外の双方から申請ができます。
想定される外国人のケースは、以下のものがあります。
【すでに日本国内にいる外国人】
【海外からやってくる外国人】
すでに技能実習生を受け入れている企業・団体に大きく関連するのは、Aの技能実習2号からの切り替えです。技能実習2号の修了生は、日本語・技能試験を受けずに特定技能1号の申請が可能です。また、本国へ一時帰国する必要もありません。
つまり、技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に切り替えれば、最長でさらに5年の雇用が可能となります。これまで就労ビザのハードルをクリアできず帰国していた留学生や、留学の在留資格で来日していた外国人も、特定技能の在留資格で働くことが予想されます。
人手不足に悩む企業・団体にとって、人材確保の解決策の一つとなるでしょう。
次に注目したいのが、よりシンプルになった仕組みです。特定技能よりも、関与する機関が減ったことで、企業(受け入れ機関)と外国人本人が直接契約を結び働くことがより簡易になっています。
【制度に関係する機関】
技能実習
特定技能
技能実習制度は、9割を超える企業・団体が、とりまとめである監理団体を経由して実習生を受け入れる「団体監理型」を利用していました。特定技能では、派遣元の仲介役となる機関は想定されておらず、受け入れ機関である企業・団体と外国人との直接雇用が基本です。
とりわけ、日本国内にいる外国人を特定技能で雇用するケースでは、より簡易な流れになりました。

特定技能では、以下の2点が技能実習から大きく変化したことがわかります。
では、技能実習制度のように、海外にいる外国人を特定技能で雇用するにはどうしたらいいでしょうか?
出入国在留管理庁が発表している特定技能のパンフレットでは、送り出し機関は登場しません。しかし、海外から外国人を受け入れるために、送り出し機関は特定技能でも引き続き活躍します。そして、その役割は募集と紹介に強化されています。
以下に、送り出し機関の現地での役割変化について詳しくご説明します。
特定技能における現地の送り出し機関の役割は、日本が各国と締結した協定覚書で確認できます。協力覚書では、特定技能に関する各国の連絡窓口を定め、悪質な仲介機関の排除を掲げるとともに、適切な送り出し機関の認定および情報共有を約束しています。
それによると、送り出し機関の役割は、技能実習と比較して以下のように変化します。
【技能実習の送り出し機関の役割】
【特定技能での送り出し機関の役割】
外国人へ講習の一部を担当していた技能実習の役割が、特定技能ではなくなりました。現地の送り出し機関は、基準に沿って外国人を募集し、日本語・技術水準試験に合格しているかを確認し、日本の受け入れ機関に紹介を行う役割を果たします。
つまり特定技能の仕組みでも、海外の現地で外国人の募集と紹介を行うのは原則送り出し機関です。それを踏まえると、特定技能での外国人の現地採用は、以下のような流れになります。
【特定技能外国人を海外から採用する】
このとき注意するべき点が一つあります。
それは、送り出し機関が必須かどうか締結国によって対応が異なることです。
協力覚書の締結国 (協力覚書公表順 参考:出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html )
以前は、フィリピンでは5名以下の紹介に送り出し機関は不要でしたが、このガイドライン規定は当面運用を見合わせることとなっており、現在は人数によらず送り出し機関が必要となっています。
海外から特定技能外国人を受け入れるには、現地の認定送り出し機関を利用できます。利用が必須かどうかは、国際人材協力機構などのホームページ(https://www.jitco.or.jp/ja/skill/send.html )から、相手国の最新の規定を確認してください。

特定技能で外国人を雇用する受け入れ機関にとって重要なポイントが、特定技能1号への支援計画です。受入れ機関は、特定技能で雇用する外国人に対して、入国前・入国後の職務上および生活上必要なサポートの実施責任を負います。
支援計画とは、技能実習でいう教育講習に近しいものです。しかし現地の送り出し機関は、特定技能で企業の代わりに支援計画を実施できません。支援計画の作成と実施ができるのは、受け入れ機関か、委託を受けた登録支援機関のみです。
支援計画のポイントと登録支援機関について、下記に説明します。
特定技能1号へ実施する支援計画の費用は、受け入れ機関である企業が負担します。手数料や支援料の形式で、義務となっている費用を外国人本人に負担させることは禁じられています。
たとえば、出入国時の空港送迎は支援計画に含まれています。この際のガソリン代や電車賃を外国人に負担させてはいけません。
受入れ機関が支援計画を実施するのが困難な場合、登録支援機関に支援計画の全部を委託できます。
登録支援機関は届出制であり、基準を満たした企業・団体・個人が認定されます。なお、基準を満たせば技能実習の監理団体が登録支援機関になることもできます。登録支援機関が、委託された支援業務を第三者にさらに委託することはできません。
そのため、たとえば委託を受けた監理団体が、現地の送り出し機関に入国前のオリエンテーション支援だけを依頼するのは、認められないと考えられます。しかし、通訳の役割で支援計画の補助を依頼することは可能です。
特定技能は、ビルクリーニング、飲食製造や宿泊といった、技能実習よりも幅広い分野で外国人人材の受け入れができる制度です。日本国内からの採用が可能となるため、技能実習よりも特定技能の制度のほうが適していると感じる企業・団体も出てくるでしょう。
その際、技能実習とは異なり、受け入れ機関と外国人の直接契約が基本の制度であることを理解しましょう。また、特定技能1号の支援義務を受け入れ機関が負っていることをしっかり確認してください。支援義務の費用を外国人に負担させることは、認められません。
現地の送り出し機関の紹介を利用するにせよ、受け入れの支援体制を整え、必要であれば登録支援機関との連携するのがスムーズな運用の鍵です。
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]]>「うちの会社でも、特定技能で雇えるのかな?」「受け入れの条件は?」
ここでは、入管業務のサポートを専門に行う行政書士が、特定技能の受け入れの流れと条件について解説します。今後、自社で特定技能を使って外国人を雇用したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

特定技能の在留資格で受け入れ可能な対象分野は下記の14種類です。
・特定技能が利用可能な特定産業分野
特定技能の在留資格は、「特定技能1号」と「特定技能2号」に分けられています。先にあげた14種類のうち、「建設業」「造船・船用工業」のみ特定技能2号の受け入れが可能です。
2019年4月より受け入れ開始となったのは、特定技能1号のみです。特定技能2号の受け入れは、はっきりとしていない者の、特定技能2号の試験が2021年度に開始される見込みです。
特定技能1号と2号の違いを以下にまとめました。
受け入れ対象業種
在留期間制限
家族の帯同
日本語能力試験
また、特定技能1号のみ、技能実習2号の修了生が日本語試験・技術水準試験を免除で申請できます。

企業が特定技能の外国人人材を受け入れるには、受け入れ機関としての条件を満たさなければいけません。
以下が、基本の流れです。
それぞれのステップについて、詳しくご説明します。

特定技能の外国人人材を受け入れる機関(企業・団体)を、特定技能所属機関と呼びます。特定技能所属機関になるためには、出入国在留管理庁が定める以下の基準を満たしていなければいけません。
・受け入れ機関に求められる3つの条件
雇用予定の外国人が在留資格を申請する際に、受け入れ機関がこれらの条件を満たしていなければ、申請が許可されませんので注意してください。
特定技能1号を申請する外国人は、通常日本語および技術に関する試験に合格しなければなりません。
一般的に想定されている流れは、以下の通りです。
しかしながら、試験合格前の外国人に内定を出したり、雇用契約を結んだりすることは禁止されていません。つまり、試験をパスするか、雇用契約を結ぶか、この前後の流れはケースバイケースでの対応が可能です。
在留資格申請時には、必ず試験条件をクリアしていなければいけません。

特定技能の外国人人材と雇用契約を結ぶ際には、守らなければいけない基準が定められています。従事する業務内容が、特定技能が認められている対象産業分野であることはもちろん、労働時間・給与等について日本人と同等の待遇となるよう定めてください。
外国人であることを理由に、不当に低い待遇で差別的取り扱いをしてはいけません。
【雇用形態】
フルタイムのみ、認められています。パートタイムやアルバイトの雇用形態で特定技能の在留資格を利用することはできません。
ここでいうフルタイムとは、原則労働日数が週5日以上、かつ年間217日以上あり、週の労働時間が30時間以上のことを指します。
【通常の労働者と、同等でなければいけない条件】
これらの雇用契約条件は、在留資格申請時に確認の対象です。
以下の書類をもって、基準を満たしているかチェックされます。
出入国在留管理庁のサイトから、雇用に関する書類の参考テンプレートおよび記入例をダウンロードできます。
特定技能1号を受け入れる機関は、支援計画を策定しなければいけません。
ただし、この支援計画の策定・実施は、受け入れ機関に代わって支援を行う登録支援機関に委託することができます。この委託は、支援計画の全部を委託する形式で行います。
登録支援機関は届出制です。2021年4月8日現在、5826件の機関が登録されています。届出が受理された機関は、出入国在留管理庁のサイトで公表されています。
特定技能の外国人を雇用するには、海外から呼び寄せる方法と、日本国内から採用する方法の2通りが可能です。在留資格を申請する様式は、以下の通りです。
【海外から呼び寄せる場合】
いずれも地方入国管理署の窓口にて必要書類とともに提出します。郵送での申請は受け付けていません。
特定技能外国人を雇用した受け入れ機関は、地方出入国在留管理局に定められた届出を行わなければいけません。契約の開始、終了、などが生じた時に14日以内に提出する届出と、四半期ごとに定期的に提出する届出があります。
四半期ごとに提出が必要な届出及び書類は下記の通りです。
【受け入れ機関が提出するべき書類】
出入国在留管理庁のサイトより、参考テンプレートをダウンロードできます。
【届け出先】
管轄の地方出入国在留管理局
【方法】
持参、または郵送
【期限】
翌四半期の初日から14日以内
受入れ機関が、特定技能1号の支援計画の全部を登録支援機関に委託した場合は、2の届出は不要です。

最後に、特定技能の外国人を受け入れるにあたり、企業のよくある3つの疑問を解説します。受入れを実施する際の参考にしてください。
Q. 技能実習生を帰国させずに、引き続き特定技能で雇用することはできるか?
A. 可能です。技能実習2号を修了した外国人は、本国に帰国せずにそのまま特定技能1号の在留資格を申請できます。
Q. 同じ業務をする日本人がいないとき、特定技能の外国人給与はどう証明する?
A. 社内に同じ業務に従事する日本人がいないときは、賃金規定を参考に外国人人材の給与を決定します。賃金規定がない場合でも、社内に近い業務に従事する日本人がいるのなら、その給与を参考にします。まったく比較対象もない場合は、出入国在留管理庁が保有する近隣同業他社の特定技能外国人に関するデータと比較されます。
Q. どれくらいの経験年数を想定して特定技能1号の外国人を採用するのか?
A. 法律には、特定技能1号の外国人人材について、明確な経験年数の基準はありません。しかし、技能実習2号修了生が3年、3号修了生が5年日本に滞在している点から、法務省の運用規定では「3年~5年」の経験者として取り扱うと言及しています。
特定技能の外国人を受け入れるには、出入国在留管理庁の定めているガイドラインを守ることが大切です。とくに雇用計画を結ぶ際には、給与水準や労働時間、福利厚生等の待遇が同等業務の日本人と差があってはいけません。
雇用保険、社会保険の基準は日本人に適用されるのと同じ条件で運用されます。
つまり、受け入れ機関がもともと日本人の従業員に対して社会保険等を適用していれば、特定技能の外国人人材もその対象となります。また、雇用開始後に必要となる各種届出も忘れずに実施しましょう。届出を怠った受け入れ機関には罰則が科せられます。
運用開始から間もない在留資格のため、ご不明な点は外国人人材の在留資格取得をサポートする当社までお問合せ下さい。
The post 特定技能の外国人を受け入れる流れと必要な条件をわかりやすく解説! first appeared on KMT.
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