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]]>そこで今記事では、「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の3分野の協議会について徹底的に解説します。各分野での協議会への加入手続きや加入方法まで紹介するので、協議会への加入手続きがスムーズになりますよ。これから漁業・飲食料品製造業・外食業で特定技能外国人を受け入れる企業の方は、ぜひ参考にしてみてください。

特定技能を取得する企業には、協議会への加盟が義務付けられています。協議会は、特定技能外国人を適正に保護するために作られた機関。必要に応じて受け入れ機関への調査や指導も行い、特定技能として働く外国人が働きやすいように調整します。
また、各業種での人手不足を解消するのも大切な役割のひとつ。特定技能は、労働力不足を解消するのが目的なので、受け入れを行う機関が受け入れをスムーズにできるようにすることも大切です。そのため、協議会は首都圏以外の地域でも均一に人手が行き渡るように調整する役割も果たしています。
協議会は業種ごとに設置されており、管理しているのは各業種の管轄機関です。手続きも各業種の管轄機関で行います。

「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」とはどんな分野なのでしょうか?まずは、各分野の概要と協議内容について、押さえておきましょう。
基本的には分野ごとに設置されている協議会ですが、飲食料品製造業と外食業は共同で設置されています。各分野で協議内容が異なるのことも押さえておきたいポイント。それぞれの分野の協議会について、詳しく解説します。
漁業分野の協議会は、「漁業特定技能協議会」と言われます。目的は、受け入れ事例の周知や漁業分野の実情を踏まえたうえで適正に受け入れを行うこと。構成員になることで密に情報が共有でき、他の構成員との連携をはかることもできます。
漁業特定技能協議会ではより細かな協議を行うために業務ごとに分科会が設置され、協議を重ねています。
「漁業」は、魚介類を捕獲したり養殖したりして売る仕事です。捕った魚介類を加工して販売するのは「水産加工業」。特定技能では水産加工業は「漁業」ではなく「飲食料品製造業」になるので注意が必要です。
飲み物や食べ物を加工・製造する「飲食料品製造業」には、家の外で食事の提供を行う「外食業」と同じ協議会が設置されています。協議会は「食品産業特定技能協議会」と呼ばれ、制度の周知の他地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な措置を取ることが主な目的です。
特に飲食料品製造業は、飲食料品製造分野の範囲内なら企業や業種を変える転職が可能。大都市への人での集中が懸念されています。そのため、他の地域で働いている特定技能外国人を引き抜くことを自粛することが協議会で決められました。
このように、人手不足解消と制度の秩序を守るための話し合いが行われるのが協議会。受け入れには加盟が義務付けられているので、申し込みを忘れないようにすることが大切です。

協議会に加入するためには、どんな手続きが必要なのでしょうか?申請はいつするのか、どのくらいの費用がかかるのかを業種ごとにチェックしておきましょう。
手続きは管轄する省庁で行います。手続きの概要を知っておけば、いざ受け入れとなった時に慌てずに済みますね。それぞれの分野での手続きについて、詳しく解説します。
初めて特定技能外国人を漁業分野で受け入れた受入れ機関は、「漁業特定技能協議会」に加入しなければなりません。加入のタイミングは、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内。加入後は、協議会や協議会の構成員に対して必要な協力を行う義務があります。
漁業特定技能協議会への加入には、費用はかかりません。無料で加入できるとはいえ、4ヶ月以内に入っておかないと在留資格「特定技能」が取り消しになってしまう可能性もあります。受入れが完了したら、忘れずに協議会への加入申し込みを済ませましょう。
手続きに関しては、農林水産省の水産庁の漁政部企画課に問い合わせができます。何か分からないことがあったら、直接確認してみましょう。
初めて特定技能外国人を飲食料品製造業か外食業で受け入れる受入れ機関は、「食品産業特定技能協議会」に加入しなければなりません。加入のタイミングは、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内。当面の間入会金や年会費などの費用はかかりません。
受け入れ前には協議会への加入は義務付けられていませんが、受入れ後4ヶ月経って入会が確認できない場合は在留資格の取り消しになる可能性があります。せっかくの受入れがスムーズに進められるように、協議会への加入手続きは早めに済ませておきましょう。
問い合わせ先は、農林水産省の新事業・食品産業部食品製造課。気になることは電話で確認できますよ。

それでは、「漁業特定技能協議会」に加入するための具体的な方法を押さえておきましょう。手続きに必要なステップは、以下の3つです。
始めてしまえば案外簡単なものですが、知っているのと知らないのとでは大違い。加入方法を知っておくとスムーズに手続きが進められるはずです。漁業分野の協議会への加入に必要なそれぞれのステップについて、詳しく解説します。
まずは、【様式第1-1号】の「漁業特定技能協議会1号構成員加入申請書」に必要事項を記入します。加入申請書は、水産庁のホームページでダウンロードできます。
記入内容の例が【様式第1-2号】の「漁業分野特定技能1号構成員申請内容」に記されているので、参考にしてみてください。記入出来たら、必要書類を準備します。
雇用契約及び支援計画の概要(在留申請の関係書類の写し)として、以下の書類の提出が必要です。
派遣形態の場合は、以下の書類も必要です。
さらに、協議会において協議が調った事項に関する措置を講じていることが確認できる書類も提出する必要があるので、用意しておきましょう。
書類の準備ができたら、協議会の2号構成員に資料を提出します。書類を受け取った2号構成員は提出書類を確認。そして毎月15日か末日の期限日までに、協議会の事務局である一般社団法人大日本水産会に必要書類を提出します。
2号構成員は、以下の漁業団体です。(2022年8月現在)
上記いずれかの漁業団体に書類を提出しましょう。
書類が適正であることが確認されると、事務局が2号構成員を通して資格証明書の交付を行ってくれます。資格証明書が届いたら、協議会への加入は完了です。資格が証明されると、四半期に1度協議会により1号構成員の資格状況が報告されます。
漁業での協議会加入手続きで他分野と異なるポイントは、2号構成員を通して行われること。2号構成員は変わることもあるので、どんな漁業団体が2号構成員になっているのか確認しておくことも大切です。
2号構成員に書類を提出するだけとはいえ、漁業での協議会への加入は初めての受け入れでは大変な作業といえるでしょう。

次に、「飲食料品製造業・外食業」での協議会加入の流れをチェックしておきましょう。必要なステップは、以下の3つです。
飲食料品製造業・外食業の分野では、WEBで加入申請が完結するのがポイント。やり方が分かれば比較的手間がかからずにできるはずです。それぞれのステップについて、詳しく解説します。
飲食料品製造業・外食業の「食品産業特定技能協議会」への加入には、いくつか記入事項があります。在留カードを手元に用意しておくと、データの入力がしやすいですよ。加入申請フォームには、以下の事項の記載が必要です。
どれも在留カードがあればすぐに分かるものばかり。協議会への入会を行う企業の方は、特定技能外国人に在留カードが必要と伝え、持ってきてもらうようにしましょう。
在留カードの用意ができたら、農林水産省のホームページから協議会への加入申請フォームにアクセスし、必要事項を記入します。
フォームへの記載事項は、以下のとおりです。
記入は比較的簡単なもので、記入後は直接送信できるのが飲食料品製造業・外食業の加入手続きの特徴。書類を準備して郵送するよりも楽に手続きが済ませられます。
申請すると、事務局からメールが届きます。その後誓約書の移しをPDF形式で添付してメールに返信しましょう。
審査には2週間~1ヶ月程度かかります。承認されると加入証がメールで届き、協議会への加入が完了。他の分野と比べると比較的簡単に協議会への加入ができるので、それほどストレスなく手続きを済ませられるでしょう。
ただ、加入証もメールも届くのでなくしやすいのがデメリットのひとつ。どこにいったか分からなくならないように、名前を付けて保存しておきましょう。

受入れ機関に入会が義務付けられている協議会ですが、登録支援機関にも加入義務があるのでしょうか?登録支援機関は、加入が必要な分野と必要ない分野があります。登録支援機関も協議会に加入が必要かどうかは分野ごとに決められおり、半分の分野で必要です。
例えば今回ご紹介した「漁業」分野には登録支援機関には加入義務がありませんが、「飲食料品製造業」と「外食業」分野では、登録支援機関にも加入の義務があります。
加入の義務があるのは以下の6業種です。
登録支援機関に協議会加入の義務がないのは、以下の6業種です。

協議会への加入は、案外大変。特に漁業の協議会加入手続きには準備する資料がたくさんあるので、初めて特定技能外国人の受け入れを行う企業の方は少し戸惑うかもしれません。そんな時には登録支援機関にサポートを委ねてみるのもひとつの方法です。
登録支援機関に受け入れのサポートをしてもらうと、特定技能外国人の受け入れがぐんと楽になります。特定技能の知識と受入れ経験のある登録支援機関なら、受入れに関する面倒な手続きを全て代わりに行ってくれます。
KMTでも特定技能外国人の受け入れを全面的にサポートできますので、「受け入れが大変かも」と感じたらまずはご相談ください。
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]]>そこでここでは、特定技能の協議会について徹底的に解説!加入のタイミングや費用、そして申し込み方法を分野別にご紹介します。特定技能の外国人を万全な体勢で受け入れたい企業の方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

在留資格「特定技能」は、日本の深刻な人手不足を補うために外国人を受け入れていく2019年から始まった制度。外国人にとっては、日本で働きながら滞在ができる魅力的な在留資格です。その特定技能制度を正しく運営しつつ特定技能外国人を保護する役割を果たすのが特定技能の「協議会」です。
協議会は各分野ごとに設置され、特定技能の外国人を受け入れる企業は加入しなければなりません。加入により受け入れ人数を把握できるため、協議会は各分野の人手不足を補う取り組みを行っています。
協議会への加入は、登録支援機関に委託することも可能。初めての特定技能外国人の受け入れで不安な方は、登録支援機関にサポートしてもらうのも良いでしょう。

特定技能外国人の受け入れが決まったら、受け入れ側の企業は協議会に加入する必要があります。特定技能の協議会への加入に関して、押さえておきたいポイントは以下の4つです。
協議会への加入は、特定技能の受け入れに欠かせない手続きのひとつ。前もって知っておくことで、スムーズな受け入れができるようになりますよ。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
協議会は、分野に関わらずに特定技能外国人の受け入れ機関が必ず加入しなければならない機関。受け入れから4ヶ月以内に加入しておく必要があります。4ヶ月後に入会が確認できない場合は、在留資格「特定技能」が取り消されることにもなりかねません。
まだ4ヶ月あるとのんびりしているとあっという間に期限を過ぎてしまうので、受け入れが決まったらすぐに加入しておくのがおすすめです。
また、以下の2分野は出入国管理庁への在留資格申請の前に手続きが必要なので、注意しましょう。
製造3分野の場合は在留資格申請前に協議会への加入が必要、建設分野では在留資格申請前に(一社)建設技能人材機構(JAC)への加入が必要です。
協議会への加入には、基本的に入会金はかかりません。協議会への加入には費用がかからないため、試験や登録支援機関への委託金など、その他の外国人サポートに費用を使えるでしょう。
ただ、建設分野のみ入会金が必要です。建設分野は建設技能人材機構(JAC)に間接的に、または直接的に加入している必要があります。
協議会への加入には、以下のような費用を負担しなくてはなりません。
| 間接的に加入する場合 | 直接的に加入する場合 | |
| 入会金 | 0円 | 団体によって異なる |
| 年会費 | 240,000円 | 360,000円 |
| 受入負担金 | 月額12,500~20,000円 | 月額12,500~20,000円 |
間接的にJACに加入する場合は、こちらの一覧の中から加入が必要です。
https://jac-skill.or.jp/membership.php
建設業は、入会金の他月会費や受入れ負担金などがかかります。建設分野には失踪の事例が多いのが費用がかかる理由。建設分野の受け入れ業者は、費用の負担を覚悟して受け入れを行わなければなりません。
協議会への加入は、受け入れ機関に義務付けられています。しかし登録支援機関には協議会への加入義務があるのでしょうか?
登録支援機関は、特定技能の外国人を受け入れるためのサポートをしてくれる機関。協議会への加入義務は、分野ごとにあるものとないものがあります。加入が必須の分野は、以下の6分野です。
登録支援機関に加入の必要がない分野は、以下の6分野です。
半分の分野は協議会への加入義務があるので、該当分野で受け入れをする登録支援機関は加入に必要な書類を揃えておくことが大切です。
協議会に入会したら、証明書が必要かどうか気になってくると思います。協議会への入会証明書も、必要な分野と必要ない分野があります。以下の分野は証明書が必須なので、用意しておきましょう。
製造分野は、協議会の構成員であることの証明書は発行しておらず、経済産業省のホームページに名簿が掲載されています。分野によって証明書の発行はしていない場合もあるので、各分野のホームページで確認しておきましょう。
いずれにしても、初めて特定技能外国人を受け入れる企業は受け入れから4ヶ月以内には協議会への加入が必須。特定技能の外国人を正しく受け入れるためにも、忘れずに加入を済ませることが大切です。

協議会の概要が分かったところで、次は入会方法をチェックしておきましょう。管轄する省庁ごとに4つに分けて、入会方法をご紹介します。
同じように協議会へ加入するのですが、各分野ごとに入会方法は少しずつ違っています。ポイントを押さえてスムーズに加入を済ませましょう。それぞれの分野の入会方法について、詳しく解説します。
国土交通省の管轄する5つの分野は、以下のとおりです。
どの分野でも入会申込書に記入して提出するのは同じですが、5分野それぞれ提出先や提出方法が異なります。受け入れる分野の入会方法をよく確認しておきましょう。
【建設】
建設分野は、JACのに間接的に、または直接的に加入している必要があります。
【造船・舶用工業】
初めて特定技能外国人を受け入れる事業者は、様式第4号に記入して国土交通省海事局船舶産業課に郵送します。なお、事前に造船・舶用工業事業者の確認申請書(様式第1号)に記入して提出して確認通知書をもらっておく必要があります。
【自動車整備】
入会申込書を、国土交通省自動車局整備課または地方運輸局か沖縄総合事務局に提出します。入会が認められれば返答が来るので、返答を待ちましょう。
【航空】
届出書類は、郵送の他メールで送信可能です。メールの場合は押印がいらないので手軽です。
郵送の場合は、空港グランドハンドリングは「航空ネットワーク企画課」、航空機整備は「運航安全課乗員政策室」に送りましょう。
【宿泊】
入会申込書を「観光庁 観光人材政策室」に直接郵送します。
農林水産省が管轄する4分野は、以下の4種です。
それぞれの協議会入会方法を解説します。
【農業】
農業分野は、オンラインで入会の申し込みができます。必要事項を入力して送信することで、簡単に申し込みが可能。その後メールアドレスに加入通知書などが届きます。
【漁業】
加入申請書に在留資格申請の関係書類の写しなどの書類を添えて、2号構成員に提出します。
第1条 漁業分野における特定技能所属機関になった者は、協議会の1号構成
員になるため、加入申請書(別紙様式第1-1号及び第1-2号)に記入の上、
以下の書類を添えて、2号構成員に提出する。
一 雇用契約及び支援計画の概要(在留申請の関係書類の写し)
・特定技能雇用契約書
・雇用条件書
・1号特定技能外国人支援計画書
・支援委託契約書(登録支援機関を使用する場合)
・派遣計画書(派遣形態の場合)
・就業条件明示書(派遣形態の場合)
・派遣先の概要書(漁業分野)(派遣形態の場合)
・派遣許可書(派遣形態の場合)
二 協議会において協議が調った事項に関する措置を講じていることが確認
できる書類
三 その他基準への適合の確認に必要な書類引用:水産庁公式ホームページ
【飲食料品製造業・外食業】
WEBから加入申請ができます。入会フォームに記載のうえ提出すると事務局からメールが届くので、入管に提出した誓約書の写しを添付しましょう。審査には通常2週間~1か月程度かかり、認められると加入証がメールで届きます。
続いて、厚生労働省管轄の2分野の協議会加入方法について解説します。
【介護】
協議会への加入は、WEBで完結します。
審査には1~2週間ほどかかり、認められたら厚生労働省にて入会証明書を発行。メールが来たら、システムにログインして証明書をダウンロードしてください。
【ビルクリーニング】
原則厚生労働省のホームページから申請します。申請に問題がなければ、「ビルクリーニング分野特定技能協議会構成員資格証明書(様式第2号)」がメールで届きます。電子申請が難しい場合は、電話で相談可能です。
経済産業省の管轄する製造3分野は、「素形材・産業機械製造・電気電子情報」として1つの分野に統合されました。協議会への加入方法を解説します。
【素形材・産業機械製造・電気電子情報】
申し込みは、素形材・産業機械製造・電気電子情報分野のポータルサイトを使って行います。
入会申し込み前に、指定された製造業分野の対象職種であることの証明書類を準備する必要があります。証明書類の作成には、証明書類作成テンプレートを使用しなければなりません。
その他必要書類を全て準備したら、申し込みへと進みます。
製造分野の協議会加入手続きは必要書類を用意しなければならないので、早めに準備しておきましょう。

特定技能の協議会に関する問い合わせは、基本的には各協議会の事務局です。以前は出入国管理庁で特定技能総合支援コールセンター(SSWTSC)を開設していました。特定技能の手続き全般に関する問い合わせができたのですが、残念ながら2021年3月末をもって一旦終了してしまいました。
ただ、コロナウイルスの感染拡大が収まれば、再度コールセンターが開設される可能性もあります。それまでは、各省庁ごとに設置された協議会の事務局に相談するのが良いでしょう。
また、協議会に関しての手続きを登録支援機関に委託することも可能です。経験豊富な登録支援機関なら、協議会だけでなく支援計画の作成など受け入れ全般に関するサポートをしてくれますよ。

協議会への加入は、特定技能外国人の受け入れが決まったらまず始めに取り掛かりたい手続き。しかし初めての特定技能の受け入れは、どのように進めたら良いのか分からないことも多いでしょう。
そんな時には、登録支援機関に業務を委託してみるのがおすすめ。登録支援機関なら、分かりにくい手続きも慣れています。多ヶ国語に対応しているところも多いので、現地語が苦手な場合でも対応してくれますよ。
登録支援機関として多くの特定技能外国人を受け入れてきたKMTなら、協議会への加入手続きの代行が可能。協議会加入だけでなく受け入れ全般をサポートできますので、まず一度ご相談ください。
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