all-in-one-seo-pack domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/plusmate/plusmate.co.jp/public_html/k-m-t2/wp-includes/functions.php on line 6131wordpress-popular-posts domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/plusmate/plusmate.co.jp/public_html/k-m-t2/wp-includes/functions.php on line 6131wp-pagenavi domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/plusmate/plusmate.co.jp/public_html/k-m-t2/wp-includes/functions.php on line 6131breadcrumb-navxt domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/plusmate/plusmate.co.jp/public_html/k-m-t2/wp-includes/functions.php on line 6131
受け入れをすることに当たって企業が登録支援機関に委託するができる。
1.企業が求人募集を行い、求職者に対して書類選考と面接を実施する。
2.求職者が健康診断を行う。
3.企業がビザ申請書類を作成し、求職者に契約書のdraftを提示/送付。求職者が合意した場合、署名し、企業に返送/返還してから在留資格認定証明書 (Certificate of Eligibility)を日本の入国管理局で手続きを行う。
4.候補者がSISKOTKLN (http://siskotkln.bnp2tki.go.id/)に登録し、署名済みの雇用契約書、CoE、出国計画書をアップロードする。登録終了後、求職者が、オンラインビザ、旅券発行推薦証としてのインドネシア移住労働者候補登録証、労働BPJS保険とE-KTKLN(移住労働者証)を発行。
5.候補者が在ジャカルタ日本大使館又は総領事館/領事館(デンパサール、メダン、スラバヤ、マカッサル)でビザの申請を行ってから、日本に入国。

二国間の取り決めに送出機関についての記載がありません。特定技能外国人として受け入れるに当たって,現地の送出機関を通じて人材の紹介や雇用契約の締結をすることは任意となっています。
海外からインドネシア人を受け入れようとする特定技能所属機関(雇用主)による求人申込に当たり,送り出し機関を通さずにインドネシア側は同国政府が管理する労働市場情報システム(IPKOL)へのオンラインによる登録をことができます。
ただし、 元技能実習生が帰国前に技能実習を実施していた実習実施者に再度雇用されるなど雇用予定者が決まっている場合には、 IPKOLへの求人・求職の登録は不要です。なお,インドネシア人本人によるSIS KOTKLNへの登録は必要です。

特定技能外国人として受け入れるに当たって,インドネシアの制度上,現地の送出機関を通じて人材の紹介や雇用契約の締結をすることは任意となっています。送出機関を通す場合は、本人が送出機関一定の金額を払う必要があります。
送出機関により支払額が異なりますが1人当たり約200-300万ルピア(約18万-25万円)がかかります。

現在日本で働く、インドネシアからの外国人労働者の数は51,881人(2018年6月)となっています。その内、4割近くが技能実習生23,245人(2018年6月)として労働をしている現状です。
インドネシアに帰国した元実習生は計約6万1千人。このうち、2割の約1万2千人が特定技能の在留資格で、再び日本へ渡航する可能性があると言われています。残り6割はインドネシア国内で就労、ほか2割は独立すると予想されています。
インドネシアの国内には介護、農業、漁業、飲食料品製造業の試験を受けられるようになり、今後インドネシアの特定技能の人材も増加していくことが考えられます。

国民の87%以上がイスラム教を信仰しており、イスラム協には厳しい食事制限があります。豚と酒は一切禁止となっています。また、1日に5回のお祈りが義務付けられています。1回のお祈り時間は5分-10分程です。
| 人口 | 2.678億 (2019年) |
| 宗教 | 宗教人口としては、イスラム教(約87,18%)、キリスト教プロテスタント(約6,96%)、キリスト教カトリック(約2,9% )、ヒンドゥー教(約1,69%)、仏教(約0,72%)と国民の大半がイスラム教を信仰していますがインドネシア政府は5大宗教全てを国教としていて、どの宗教も憲法上で平等に権利が保障されています。 Menurut hasil Sensus Penduduk Indonesia 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam (Nusantara merupakan wilayah dengan penduduk muslim terbanyak di dunia[3]), 6,96% Kristen, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Konghucu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan.[1] Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya” dan “menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya”. |
| 性格 | ・楽観的でポジティブな性格の人が多い ・親日家が多い ・和やかでいつも笑顔 ・家族が一番 ・目上の人を敬う ・真面目でありながらゆったりとしているところがある。 -Banyak yang memiliki sikap Optimistik dan berpikiran positif -Banyak yang menyukai hal2 tentang jepang – Kalem dan selalu tersenyum -Keluarga yang terpenting -Menghormati orang yang lebih tua – Rajin akan tetapi kadang bersikap agak santai |

ベトナムの制度上、特定技能外国人として来日を希望するベトナム人国籍の方は認定送り出し機関を通じて手続きをする必要があります。

送り出し機関は単に特定技能外国人を日本へ送り出すだけではありません。候補者の面接前のトレーニング、日本語研修のサポート、ビザ申請など入国まで全面的にサポートする必要があります。また、入国後も何か問題があった場合は外国人と企業の間に入り、フォローアップすることも送り出し機関の業務の一つです。

昨年末(2019年12月末)の特定技能外国人の総数は1,621名でした。そのうち、ベトナム人材は55.6%(901名)と圧倒的な数を占めています。2020年には、ベトナム国内においても特定技能の技能試験がおこなわれる予定であり、今後もベトナム人材の数が増えていくことが予測できます。

・約束はしっかり守ること。(特に金銭関係)
・丁寧に指導すること。
・給与の上昇が、仕事への意欲向上につながる。
・言葉に気を付けること。
・同じ人間として平等に扱うこと。
| 人口 (dân số) | 約9,620万人 (khoảng 90 triệu người) |
| 宗教(Tôn giáo) | 無宗教70%(70% Người dân Việt Nam không có tôn giáo) |
| 性格(Tính cách) | 器用(Khéo léo)、 向上心がある(Cầu tiến)、真面目(chăm chỉ)、親しみやすい(thân thiện, dễ gần) |

カンボジアの制度上,特定技能外国人として来日を希望するカンボジア国籍の方は,認定送出機関を通じて,この方に対する登録証明書の発行をカンボジア労働職業訓練省(MoLVT:Ministry of Labour and Vocational Training)に対して申請することが求められます。
MoLVTにおいては,申請を受け,特定技能外国人として来日予定のカンボジア国籍の方がカンボジアの国内規則に従って必要な手続を行ったことが確認された場合,カンボジア国籍の方に対して 登録証明書が発行されます。
なお,登録証明書の発行に要する期間は,2~3営業日とのことです。この登録証明書は,在留資格認定証明書交付申請において提出する必要がありますので,受け入れ機関は,カンボジア国籍の方に対し登録証明書の送付を依頼してください。

カンボジア国籍の方をカンボジアから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって,カンボジアの制度上,カンボジア政府から認定を受けた現地の認定送出機関(以下「送出機関」という。)を通じて,人材の紹介や雇用契約の締結を求められます。また、特定技能の方がトラブルになった時は、日本とカンボジアの間に入ることがあります。さらに、人材の失踪を防止する対策として、送出機関の協力が必要になってきます。

送出機関により支払額が異なります(約2500ドル)。

技能実習の人材が8,222名に対し、特定技能の人材は94名(法務省の公表数字)となっています。2019年度の制度改革により、カンボジア国内には、「介護」「農業」「外食業」の試験を受けられるようになり、今後カンボジアの特定技能の人材も増加することを予測することができます。

・約束はしっかり守ること。(特に金銭関係)
・指示されたことは理解できない場合がある為、分かりやすく説明すること。
・丁寧に指導すること。
・給与の上昇が、仕事への意欲向上につながる。
・言葉に気を付けること。
・同じ人間として平等に扱うこと。
| 人口 (ចំនួនប្រជាជន) | 約16.7百万人(2020) ប្រហែលជា១៦,៧00,000នាក់(ក្នុងឆ្នាំ២០២០) |
| 宗教 (សាសនា) | 仏教(一部はイスラム教、カトリック教等)ព្រះពុទ្ធសាសនា(មានចំនួនតិចដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម កាតូលិកជាដើម) |
| 性格(ចារិក) | ・前向き(គិតអ្វីវែងឆ្ងាយ) ・明るい(រស់រាយរាក់ទាក់) ・真面目(ខំប្រឹងប្រែង) ・家族を大切にする(ស្រឡាញ់គ្រួសារ) ・人に優しい(ចិត្តល្អ) |

ここで言う認定とは、国外からの呼び寄せということです。送出機関を使わずに認定でタイ人を呼ぶ場合は、まずはFacebookやタイの求人サイトなどで人材を募集することから始めます。雇用したい方が見つかったら、面接を行い特定技能に係る雇用契約を直接かわします。
採用を決めたら、地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格認定証明書を申請し、コピーをとって原本は採用決定者本人に渡しましょう。そして、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書とコピーした在留資格認定証明書を提出します。
採用決定者は、在留資格認定証明書を在タイ日本国公館に提出し、特定技能に係るビザを発行してもらいます。さらに、タイ労働省に書類を提出して出国の許可をもらい、日本に出発します。到着後に上陸審査に通過することで、特定技能が認められます。

送出機関を使って認定で呼ぶ場合は、まずは送出機関を探すことから始めます。タイの送出機関のリストは、出入国在留管理庁のホームページからチェックすることができます。送出機関以外には、タイ王国労働省雇用局を通しての採用も可能です。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930006019.pdf
そして雇用したい方が見つかったら、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな形等を提出します。雇用契約書のひな型を、送出機関からのあっせんを受ける前に提出しなくてはならないのが、パターン1との大きな違いです。
その後の手続きは、パターン1と同じです。送出機関を使って認定としてタイ人を呼ぶ場合は、雇用契約書のひな型をあらかじめ提出しておくことを、覚えておきましょう。

日本にいるタイ人を採用する場合は、ハローワークや求人サイトなどで人材を募集します。留学生や「技能実習2号」や「技能実習3号」といった在留資格を持ったタイ人などを、特定技能として採用することができます。
送出機関を使わない場合と同じく、受け入れ企業は直接タイ人と雇用契約書を結べるのが特徴です。
まずは、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな型を送ります。そして採用が決まったら、受け入れ期間が地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格変更を申請します。「技能実習2号」や「技能実習3号」からの変更の場合は雇用契約書も同時に提出しましょう。
次に、地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格認定証明書を交付申請し、認定されたら特定技能が認められます。

タイの受け入れに関する制度は、それほど厳しいものではなく送出機関の使用も任意です。タイ人は比較的特定技能で受け入れやすいですが、注意すべき点もあります。
外国での求人が難しいと感じると、現地に出向いてしまった方が手っ取り早いと感じることもあるでしょう。しかし、日本の企業がタイ現地へ訪れて求人をすることは、タイの法令により禁止されています。タイ人を受け入れたい場合は、オンライン求人やあっせん会社などを使い、現地に出向かずに求人する方法を考えましょう。
また、タイ人が特定技能として受け入れられた場合は、いずれのパターンでの受け入れでも採用者本人が駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に15日以内に報告する必要があります。来日報告書または、入社報告書の提出を忘れないようにしましょう。
| 人口 | 6980万 (2020年) |
| 宗教 | 仏教(約95%) |
| 性格 | マイペンライ主義(楽天的)、温厚、親切 |
The post 【インドネシア人】の特定技能での受け入れについて|流れや必要な手続きを徹底解説! first appeared on KMT.
]]>今記事では、インドネシア人を特定技能で受け入れるにあたって必要なステップや手続き方法について徹底的に解説。インドネシア人を雇用するメリットや注意点についても解説します。読むと、特定技能のインドネシア人のスムーズな受け入れができるようになりますよ。

インドネシア人を特定技能として受け入れる場合、カンボジアやベトナムなどとは違い、送り出し機関を通す必要はありません。インドネシア政府が労働者を管理するオンラインシステムを通して手続きを行うのが大きな特徴。国外・国内在住それぞれで手続きの方法は異なります。
インドネシアとの手続きは他国とは違い、オンラインである程度進められるのが嬉しいポイント。それぞれの手続き方法について解説します。
国外にいるインドネシア人を呼び寄せる場合には、まずは労働市場情報システム(IPKOL)への登録が必要です。受け入れ企業はIPKOLに登録します。
その後、以下の手続きを行いましょう。
雇用契約を結んだ後の「在留期間認定証明書」は、インドネシア人への母国語や英語での説明や法務省の要求する健康診断、住む場所の用意などが必要です。登録支援機関に頼むことも含め、一定の準備期間が必要なことを頭に入れておきましょう。
留学生や、すでに技能実習として在留資格を持っている在日インドネシア人を受け入れる場合は、特定技能として資格を変更する手続きが必要になります。IPKOLへの登録をする必要はありません。受け入れ機関は、インドネシア労働者と特定技能での雇用契約を締結しましょう。
その後、インドネシア労働者本人が以下の手続きを行います。
長期で日本での就労を希望する留学生や技能実習生は、日本語や日本の文化がある程度理解できるようになっているため、日本で一緒に働きやすいでしょう。

インドネシア人を特定技能として受け入れるには、手続きの苦労が伴います。そこまでしてインドネシア人を雇用するメリットとは、一体何なのでしょうか?インドネシア人の雇用には、大きく分けて3つのメリットがあります。
インドネシア人は、「システム」「相性」「費用」の面で、比較的雇用しやすいのが特徴。それぞれのメリットについて詳しく解説します。
インドネシア政府は、2023年までに7万人の特定技能労働者を日本に送り出すことを目標としています。7万人の送り出しを達成させるため、日本語能力試験への基金なども行っています。
日本政府の受け入れの見込みが5年間で最大34万5千人なので、予定通り進むと特定技能の2割程度をインドネシア人が占めることになります。コロナウイルスの流行もあり、目標の達成は難しいかもしれませんが、政府の積極的な協力により、日本への受け入れがしやすくなっています。
目標の7万人のメインとなるのは、元技能実習生。就労経験のあるインドネシア人も多く、スムーズに日本で働ける人材が揃っています。インドネシア政府の積極的な協力のおかげで、今後ますます即戦力となるインドネシアの特定技能労働者が増えてくることでしょう。
インドネシア人は、親日的で真面目な国民性といわれています。アニメやテレビ番組、アイドルや漫画、食べ物など、日本の伝統やエンターテインメントがよく知られているため、日本語や日本の文化に興味がある方が多いのが特徴。日本に親しみを感じている方も多く、仲良くなりやすいでしょう。
日本語の勉強をしたいインドネシア人も多く、日本語を早く習得したいという姿勢にも好感が持てます。
また、言われたことは素直に行う国民性は日本人にも似たものがあり、地道な作業に向いている方が多いのも特徴。本国の給料が日本より安く、日本でたくさん稼ぎたいと真面目に働く姿が見られます。
また、平均年齢の低いインドネシアには、若くて力のある人材も多く、一緒に働きやすいでしょう。
インドネシア人の受け入れには、送り出し機関が必要ないのが特徴。送り出し機関を通して手続きを行うと2,000ドル~3,000ドルかかります。そのため、負担額が少ないのが大きなメリット。送り出し機関を必要とする国と比べ、低価格で特定技能の受け入れをすることができます。
インドネシアは早いうちからオンラインのシステムを完備しているので、登録費用のかからないIPKOLやSISKOTKLNなどを通して受け入れを行うことができます。手数料なくオンラインで求人・証明IDの発行などができるため、費用の負担が少ないのが魅力。これは、労働者本人にとっても受け入れ機関にとっても大きなメリットといえるでしょう。

インドネシア人は、雇用しやすく魅力的。しかし、注意点を押さえていないとトラブルにつながってしまうこともあります。インドネシア人を雇用する際の注意点は、大きく分けて以下の2つです。
インドネシアにはインドネシア特有の文化があり、日本の文化は通用しません。日本にいるインドネシア人は、サポートなしでは戸惑ってしまうことでしょう。日本で気持ち良く生活しながら働くためには、受け入れる側が配慮してあげる必要があります。
それぞれの注意点について、押さえておきましょう。
インドネシア人は、8割以上がイスラム教徒。イスラム教は、1日5回のお祈りを欠かさずに行います。そのため、受け入れ機関は祈りのための礼拝場所や休憩時間などを用意しておくと良いでしょう。
また、定期的にラマダンという絶食期間を設けることも特徴。イスラム教でないインドネシア人も行うことが多いです。ラマダンは1ヶ月間と長く、この時期は食事をせずに過ごすので、差し入れを控えるなどの配慮が必要です。
ただ、厳格にラマダンを守っている方は少なく、出身地方や信念によってルールが変わってくるため、柔軟んた対応が求められます。
また、イスラム教徒は豚肉を食べないため、「Halal(ハラル・ハラール)」と書かれたイスラム教でも食べられる食材が手に入るようにしておくのも良いでしょう。
国内在留のインドネシア人は、ある程度日本の文化を理解しているため、送り出し機関を用いずに採用しても大丈夫でしょう。しかし、国外のインドネシア人を送り出し機関を通さずに採用する場合は、手厚いサポートが必要です。
日本語もよく分からない場合が多いため、まずはインドネシア人の分かる言葉で説明することが必要。それに加えて住居や銀行の手続きなど、日本でスムーズに働くための生活のサポート全般を行わなければなりません。
そのため、国外で送り出し機関を通さない場合は、日本の登録支援機関にサポートを委託することも考えてみましょう。費用はかかりますが、サポートを全て頼めるので精神的な負担がぐんと減るはずです。
外国人が母国を離れて暮らし、さらにその国で働くのはとても大変なことです。しかし、特定技能として日本に受け入れやすいインドネシア人は魅力的。手続きがオンラインで、スムーズに行えるのも嬉しいポイントですね。
とはいえ、イスラム教は日本人にとってはあまりなじみがない宗教のひとつ。首都ジャカルタと地方都市とでも文化が大きく異なります。インドネシア人を雇用することは、異文化を知る良い機会となるはずです。異文化を理解し、共生しながら雇用しましょう。
The post 【インドネシア人】の特定技能での受け入れについて|流れや必要な手続きを徹底解説! first appeared on KMT.
]]>The post 【ベトナム人】の特定技能での受け入れについて|流れや必要な手続きを徹底解説! first appeared on KMT.
]]>今回は、ベトナム人を特定技能で受け入れるための流れや必要な手続き・書類を徹底解説。読めばどのような手続きが必要かが分かります。
また、ベトナム人を受け入れるための注意点もご紹介。受け入れの準備を整えてスムーズに受け入れをしたい方はチェックしてみてくださいね。

ベトナム人の特定技能の手続きは、他の国の受け入れの手続きとは違うのが特徴。受け入れのパターンは2種類あります。
ベトナム人を現地から特定技能として呼び寄せる場合と日本にすでに在留しているベトナム人を特定技能として受け入れるのでは、手続きの方法が異なります。
同じように手続きを進めてしまうと認められなくなってしまうので、ケースごとに知っておくことが大切です。それぞれのパターンの手続き方法について、詳しく解説します。
ベトナムにいるベトナム人を特定技能として受け入れる場合は、送出機関を通して受け入れを行う必要があります。この送出機関が、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)にて必要な手続きを行うことと決められています。
ベトナム現地からベトナム人を技能実習として呼び寄せる場合にも、送出機関を通すことが義務づけられていますが、特定技能として受け入れる場合にも送出機関を通すことが必要です。
例え技能実習2号や3号を良好に終了したベトナム人でも、もう一度DOLAB認定の送出機関を通して求職を行う必要があります。ベトナム現地のベトナム人を特定技能として直接雇用することは認められず、必ず送出機関を通さなければならないことを覚えておきましょう。
日本在住のベトナム人を特定技能として受け入れる場合は、ベトナムの送出機関を通す必要はありません。ハローワークや日本の職業紹介所、オンライン求人などを通して、求人募集に直接応募することができます。
技能実習2号や3号を良好に終了したベトナム人は、技能試験及び日本語試験は免除されます。一方留学生など技能実習生ではない場合は、技能試験と日本語試験に合格しておく必要があります。
また、特定技能1号で5年以上日本に在留している場合は新たな特定技能の対象とはなりません。
受け入れ機関と雇用契約が結ばれたら、駐日ベトナム大使館で手続きを行います。手続きを行うのは、受け入れ機関でもベトナム人労働者本人でもどちらでも構いません。

2021年の2月15日から、ベトナム人を特定技能として受け入れるためには推薦表が必要になりました。ベトナム人の受け入れに必要な推薦表について、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
推薦表は、ベトナムの法令に従って必要な手続きを行った者であることを証明するものです。推薦表の申請も、国内にいるベトナム人の場合と国外在住のベトナム人の場合では手続きの方法が異なります。
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
日本国内に在留するベトナム人の推薦表を取得するためには、駐日ベトナム大使館での承認を受ける必要があります。申請者は、ベトナム人労働者本人、受け入れ機関、登録支援機関、職業紹介事業所のいずれでも構いません。
推薦表を手に入れたい場合は、まずは特定技能外国人表交付申請書を駐日ベトナム大使館労働管理部でもらいます。そこに必要事項を記入し、以下の書類と共に在日ベトナム大使館労働管理部に郵送しましょう。
推薦状は、技能実習を終了した方や日本国内において少なくとも2年間の課程を修了してその証書を取得する学校を修了した留学生が受けることができます。また、まだ勉強中でも卒業見込みの学生も、その旨を記載することで取得することが可能です。
ベトナム人を特定技能として受け入れるためには、どのくらいの期間が必要なのでしょうか?申請から取得までの期間は、約1週間ほどかかります。かかる期間の目安は以下のとおりです。
| 手続き内容 | 日数の目安 |
| 書類集め | 1日 |
| ベトナム大使館へ郵送 | 2日 |
| ベトナム大使館が推薦表作成 | 2日 |
| ベトナム大使館が推薦表発送 | 2日 |
申請には、必要な書類を集めて郵送し、推薦表をベトナム大使館に作成して発送してもらう必要があります。推薦表の取得までには1週間程度かかるので、余裕を持って手続きを行いましょう。
なお、在留資格が「特定技能」の方は推薦表がいらないので、その分短い期間で在留カードが取得できます。すでに「特定技能」のベトナム人が転職や在留期間を変更する場合は、在留カードをもらって働くまでの時間が短くなりますね。
国外に在留するベトナム人の受け入れには、DOLABを通した手続きが必要です。ベトナム人を国外から受け入れる場合に必要なのが、DOLAB認定の送出機関。この送出機関のみが、ベトナム人の受け入れに関する手続きを行うことができます。
国外のベトナム人を特定技能として雇用することが決まったら、送出機関に依頼して推薦表を取得してもらいましょう。受け入れ機関は、DOLABに労働者提供契約の申請を行うように送出機関に依頼します。
そしてベトナム労働者本人は、送出機関に頼んでDOLABに推薦表の申請をし、認めてもらう必要があります。受け入れ機関は、送出機関に推薦状を申請するようベトナム労働者本人に伝えておくと良いでしょう。

日本人の気質に合いやすいと言われているベトナム人。日本で働く方も多いですが、ベトナム人を受け入れるためには、注意すべきポイントもあります。注意すべき点は、以下のようなものです。
外国人の中でもベトナム人は仕事のできる方が多く、一般的な外国人のイメージとは違います。そのため、賃金において受け入れ機関は注意しておくことが大切です。また、やはり言葉の壁もあるので、その点にも注意が必要。それぞれの注意点について、詳しく解説します。
ベトナム人の賃金は、同じ業務をこなす日本人と同等か、それ以上と定められています。特別な理由なく日本人よりも安い賃金を支払うことは違法です。受け入れ機関は、日本人に支払うのと同じく賃金設定をするようにしましょう。
技術の高いベトナム人は、それに見合った賃金を要求してきます。日本人であれベトナム人であれ、技術の高い方に高い賃金を支払うのは当たり前。外国人だから賃金は安く済むだろうという考えは通用しません。
ベトナム国内の賃金は日本よりも安いので、働く側としては日本で働くことは大きなメリットとなります。日本人と同じ賃金を払っていても、ベトナム人労働者の満足度は比較的高いことが多く、それが真面目な働き方につながっているのかもしれません。
ベトナムで育ったベトナム人には言葉の壁があり、日本の文化を知らないことも多いです。日本人特有の礼儀やマナー、常識などは通用しないと思った方が良いでしょう。だからこそ、日本語教育やマナー研修などを取り入れて、日本語や日本文化について知ってもらう必要があります。
外国人労働者として中国人の次に多いベトナム人ですが、中国人よりも真面目で勤勉な方が多いのが特徴。明るく社交的で家族を大切にする国民性があり、日本での生活に馴染みやすいと言われています。
日本人と似て真面目な方が多いので、日本語やマナーなどもすぐに習得してくれるでしょう。日本のことを知ったベトナム人となら働きやすいはず。積極的に日本語教育やマナー研修などを取り入れましょう。
勤勉で明るいベトナム人労働者は、魅力的。一方で、プライドが高く未来のことを考えるのが苦手という一面もあると言われています。そのような国民性を理解し、十分に教育できる準備を整えてからベトナム人の受け入れを行うことが大切です。
ベトナムの受け入れ方法の特徴は、「推薦表が必要」なことと「送出機関を通す必要がある」こと。推薦表の取得には1週間程度かかるので、余裕をもって手続きを行うことも大切です。国民性を理解した上で、優秀なベトナム人を受け入れましょう。
The post 【ベトナム人】の特定技能での受け入れについて|流れや必要な手続きを徹底解説! first appeared on KMT.
]]>The post 【タイ人】の特定技能での受け入れについて|流れや必要な手続きを徹底解説! first appeared on KMT.
]]>今記事は、タイ人を特定技能で受け入れるための流れや必要な手続きについて徹底的に解説します。必要な手続きを頭に入れ、即戦力となるタイ人の受け入れをスムーズに行いましょう。

タイ人を特定技能1号として受け入れるために、送出機関は使っても使わなくても構いません。ただ、送出機関を使うか使わないかにより、雇用契約書の提出のタイミングが異なります。
また、日本国内にいるタイ国籍の外国人を特定技能として雇用することもできます。しかし、この場合も雇用契約書提出時期などの手続きのステップが違うことを覚えておきましょう。
特定技能の受け入れに送出機関を使わなくてはならないカンボジアと違い、タイは送出機関を必ずしも使う必要がありません。送出機関を使わない場合の手続きは、直接雇用ができるので手続きがシンプルです。その点でタイ人は、特定技能として比較的受け入れやすいのではないでしょうか。

特定技能のタイ人の受け入れパターンは大きく分けて3通りあります。
タイからの特定技能の外国人は、送り出し機関を通さずにも雇用できるのが特徴。それぞれの受け入れパターンによって、手続きの方法が異なります。3つのパターンについて、それぞれ詳しく解説します。
手続きのステップを知ることで、実際に受け入れるときに何をすれば良いのか分からず慌ててしまうことがなくなりますよ。
ここで言う認定とは、国外からの呼び寄せということです。送出機関を使わずに認定でタイ人を呼ぶ場合は、まずはFacebookやタイの求人サイトなどで人材を募集することから始めます。雇用したい方が見つかったら、面接を行い特定技能に係る雇用契約を直接かわします。
採用を決めたら、地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格認定証明書を申請し、コピーをとって原本は採用決定者本人に渡しましょう。そして、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書とコピーした在留資格認定証明書を提出します。
採用決定者は、在留資格認定証明書を在タイ日本国公館に提出し、特定技能に係るビザを発行してもらいます。さらに、タイ労働省に書類を提出して出国の許可をもらい、日本に出発します。到着後に上陸審査に通過することで、特定技能が認められます。
送出機関を使って認定で呼ぶ場合は、まずは送出機関を探すことから始めます。タイの送出機関のリストは、出入国在留管理庁のホームページからチェックすることができます。送出機関以外には、タイ王国労働省雇用局を通しての採用も可能です。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930006019.pdf
そして雇用したい方が見つかったら、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな形等を提出します。雇用契約書のひな型を、送出機関からのあっせんを受ける前に提出しなくてはならないのが、パターン1との大きな違いです。
その後の手続きは、パターン1と同じです。送出機関を使って認定としてタイ人を呼ぶ場合は、雇用契約書のひな型をあらかじめ提出しておくことを、覚えておきましょう。
日本にいるタイ人を採用する場合は、ハローワークや求人サイトなどで人材を募集します。留学生や「技能実習2号」や「技能実習3号」といった在留資格を持ったタイ人などを、特定技能として採用することができます。
送出機関を使わない場合と同じく、受け入れ企業は直接タイ人と雇用契約書を結べるのが特徴です。
まずは、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな型を送ります。そして採用が決まったら、受け入れ期間が地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格変更を申請します。「技能実習2号」や「技能実習3号」からの変更の場合は雇用契約書も同時に提出しましょう。
次に、地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格認定証明書を交付申請し、認定されたら特定技能が認められます。

タイの受け入れに関する制度は、それほど厳しいものではなく送出機関の使用も任意です。タイ人は比較的特定技能で受け入れやすいですが、注意すべき点もあります。
外国での求人が難しいと感じると、現地に出向いてしまった方が手っ取り早いと感じることもあるでしょう。しかし、日本の企業がタイ現地へ訪れて求人をすることは、タイの法令により禁止されています。タイ人を受け入れたい場合は、オンライン求人やあっせん会社などを使い、現地に出向かずに求人する方法を考えましょう。
また、タイ人が特定技能として受け入れられた場合は、いずれのパターンでの受け入れでも採用者本人が駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に15日以内に報告する必要があります。来日報告書または、入社報告書の提出を忘れないようにしましょう。
タイ人を特定技能として受け入れるのには3つのパターンがあり、それぞれ必要な手続きが違っています。基本的な手続き方法は同じですが雇用契約書を出すタイミングが違うので、それぞれの流れを理解することが大切です。
また、タイ人受け入れには現地での求人はNGだということも覚えておきましょう。タイ人の受け入れ後の流れを知ると、受け入れへのハードルが下がるはず。必要な手続きを理解し、タイ人の受け入れをスムーズに行って下さいね。
The post 【タイ人】の特定技能での受け入れについて|流れや必要な手続きを徹底解説! first appeared on KMT.
]]>The post 【カンボジア人】の特定技能での受け入れについて|流れや必要な手続きを徹底解説! first appeared on KMT.
]]>今記事では、カンボジア人の特定技能での受け入れの流れや必要な手続きを徹底解説。カンボジア特有の受け入れステップを把握し、適正にカンボジア人を採用しましょう。

働き盛りの若年層が多いカンボジア。日本で働きたいカンボジア人を受け入れるためには、受け入れのステップや条件を確認しておく必要があります。受け入れに必要なステップは、大きく分けて以下の3つです。
カンボジア人の受け入れには、日本での手続きだけでなくカンボジア現地での手続きも必要です。それぞれのステップについて、詳しく解説します。
カンボジアでは、カンボジアから認定を受けた送出機関のみが特定技能でカンボジア人を日本に送り出すことができます。また、国内の規定に沿った手続きを行ったカンボジア人のみが特定技能外国人候補になることが認められるのが特徴です。
カンボジアの認定送出機関のリストは、法務省のホームページからチェックできます。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004573.pdf
カンボジアの制度に基づき、雇用契約の締結や人材の紹介は認定送出機関を通して行います。ただ、日本にいるカンボジア人を採用する場合は、送出機関を通さずに直接雇用することができます。
このように、外国在住の外国人を特定技能として受け入れるためには、日本側の制度だけでなく現地側の制度にもとづいて手続きを行う必要があることを覚えておきましょう。
雇用契約が締結されたら、今度はカンボジア労働職業訓練省(MoLVT)へ登録証明書の申請をする必要があります。特定技能の外国人候補の方が直接行うのではなく、認定送出機関を通して申請を行います。
MoLVTは、申請を受けて内容に不備がないか確認し、手続きが無事完了したら登録証明書を発行します。発行までの期間は、申請から2~3営業日。外国人の払う手数料は発生しませんが、法律により現地の送出機関がMoLVTに対して事務手数料を求めるように定められています。
登録証明書は、カンボジア国籍の方に送られます。この登録証明書は、日本での手続きに必要な書類です。受け入れ機関の方は特定技能の外国人候補の方に送付してもらうよう頼んでおきましょう。
またカンボジア労働職業訓練省(MoLVT)へ登録証明書の申請は、国内にいるカンボジア人が特定技能へ変更申請をする際にも必要となります。
登録証明書が送られてきたら、受け入れ機関は日本の入管への申請を行います。行うべき手続きは、以下のとおりです。
そしてカンボジア国籍の特定技能の外国人候補者が日本で上陸検査をして上陸が認められたら、晴れて特定技能の資格が与えられます。

日本とカンボジアは、カンボジアから日本へのスムーズな送り出しで特定技能のカンボジア人の保護をすると同時に両国の利益を強化するために、二国間協定を結んでいます。カンボジアからはカンボジア国内で認定された送出機関を通しての送り出しが必須。
送出機関についても、理解しておきましょう。
サポート内容や支払う費用はどのようなものなのでしょうか?それぞれについて、詳しく解説します。
送出機関の主なサポート内容は、以下の3つです。
送出機関は、まず日本で働きたいカンボジア人の募集を行います。そして希望するカンボジア人に対して、日本に送り出すための準備を行います。日本語研修、日本語テスト・技能試験合格のための指導が主な準備の内容です。
また、日本で暮らすにあたって必要になる日本社会のマナーや文化、道徳的なルールなども教えていきます。そして教育した人材を、日本の受け入れ企業へと紹介するのも送出機関の役割です。
送出機関を通して送られてくる特定技能の外国人候補は、徹底した教育をしたカンボジア人なので、信頼感を持って受け入れることができます。
送り出し機関への支払い費用は、各機関により異なります。カンボジアの送出機関への支払い費用の目安は約2,500ドル、日本円に換算すると約27万円です。特定技能外国人本人が教育費や企業紹介費として、支払うことが多いです。
企業によっては、送出機関への支払いを負担するケースもあります。現地での教育や紹介費などの名目で、送出機関への支払いが発生するかもしれないことも頭に入れておきましょう。

カンボジアと日本では、カンボジア人の日本での受け入れを円滑に行うために二国間協定が結ばれています。カンボジアの特定技能受け入れの特徴は、送出機関を通して手続きを行う必要があること。これは、行方不明などのトラブルの予防にもつがる大切な協定でもあります。
カンボジア人の採用のためには、特定技能における二国間協定の内容をしっかり理解することが大切。手続きのステップや費用などのポイントを押さえ、積極的にカンボジア人の採用を行いましょう。
The post 【カンボジア人】の特定技能での受け入れについて|流れや必要な手続きを徹底解説! first appeared on KMT.
]]>