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]]>今記事では、特定技能の更新の期間や準備期間、費用などについて徹底的に解説。必要書類や注意点についても紹介します。更新の手続きをマスターし、慌てることなく更新を済ませられるようにしましょう!

まずは、特定技能の在留期間や更新頻度、準備期間について確認しておきましょう。更新のポイントは以下の3つです。
特定技能には1号と2号があり、令和3年6月末時点で特定技能2号外国人の在留はありませんでした。そこでここでは、労働者数の多い特定技能1号の更新方法を中心に解説していきます。上記3つのポイントについて、それぞれ詳しく解説します。
特定技能の外国人は、1年に1回以上の在留資格(ビザ)の更新を行う義務があります。特定技能1号の在留資格(ビザ)の更新期間は「1年、6ヶ月、4ヵ月」ごとのいずれか、特定技能2号の場合は「3年、1年又は6か月」ごとのいずれか。在留期限の3ヶ月前から申請することができます。
更新ごとに在留期間が延長され、1号認定の場合は最長で合計5年間日本に在留できます。特定技能の在留資格の更新をしたい場合は、更新に必要な書類を用意し、出入国在留管理局(入管)に提出します。
なお、近年急速に手続きのオンライン化が進んでおり、特定技能の更新手続きも令和2年3月からは、オンラインによる特定技能の更新手続きもできるようになっています。事前に地方出入国在留管理官署での利用申出が必要ですが、便利なので活用してみましょう。
在留期間の更新には必要な書類が多く、手間と時間がかかるものです。在留期間が迫ってきてから準備したのでは間に合わない場合もあります。書類には「3ヶ月以内に発行されたもの」という条件があるので、2ヶ月前くらいには準備を始めるのが良いでしょう。
外国で健康診断をした場合は、健康診断の日本語訳が必要になるので注意が必要。その他の書類も外国語で作成されたものは日本語約が必要なので、準備に時間がかかります。また、雇用条件の細かな記載があるものは、外国人に理解できる言語での写しが必要です。
その他にも支援計画書など、手間と労力のかかる書類が多数。翻訳業務には時間がかかるので、余裕をもって準備を進めていきましょう。
更新の審査には2週間~3ヶ月かかります。では、書類を提出しても更新が間に合わずに在留期間満了日になってしまった場合はどうなるのでしょうか?
在留資格には、「在留期間特例制度」という制度があります。もし満期になってしまっても、在留期間更新の手続きさえ行っていれば2ヶ月間は元の在留資格が与えられます。もし審査中に満期になってしまっても、特定技能として2ヵ月間は継続して就労が可能ということです。
在留期間の更新を行うと、在留カードの裏面に「在留資格変更許可申請中」という印が押され、これがあれば満了日から2ヵ月間の特定技能の継続が可能になります。とはいえ、故意に満了日近くに更新を申請することは許されないので、早めに準備を進めておくに越したことはありません。

特定技能の更新期間が分かったところで、次に気になってくるのが費用。特定技能の更新にかかる費用は、1回あたり約3万円~が目安です。費用は、委託する場合と単独で行う場合とで異なります。
更新の仕方によりかかる費用が変わってくるので、それぞれの費用の目安を押さえておきましょう。それぞれの費用の目安を比較検討することで、企業に合った更新の仕方を決めることができるはずですよ。
特定技能の更新は、認可されると収入印紙代4,000円の費用がかかります。登録支援機関に、在留資格の登録からの在留期間の業務全てを委託する場合は、費用は毎月の支援費に含まれます。費用は各支援機関により異なりますが、目安は以下のとおりです。
| 支援費 | |
| 全部を委託する場合 | 2~3万円/月 |
登録支援機関に全ての業務を委託した場合は、この他に初期費用が25万円~30万円程度かかります。更新や定期報告などの費用は毎月の支援費に含まれるため、登録支援機関に全てを委託する場合は費用が負担になることはないでしょう。
ただ、建設業は特殊な料金体制になっているので、建設分野の特定技能の場合は各登録支援機関に問い合わせて確認してみてください。
特定技能は、登録支援機関に委託せずに個人や法人として取得できる在留資格。しかしその場合でも、一部の業務のみを外注することができます。外注で特定技能の更新のみを委託すると、月額ではなく1回あたりの費用が発生します。
| 支援費 | |
| 一部(更新のみ)を委託する場合 | 3万円~ |
例え企業単独型とはいえ、自社で更新業務までこなすのにはかなりの労力がいります。初めて特定技能の外国人を雇用する場合は、手続きに慣れていないので大変な手間がかかるでしょう。例え一部とはいえ業務を任せてしまえば、その分自社の業務に費やす時間が増え、業務がスムーズに進むこともあります。
各支援機関により費用は大きく異なりますが、1回約3万円~で更新ができるので、外注で更新のみを頼んでみるのも良いでしょう。

在留資格の更新をするために覚えておきたいのが、必要書類。企業側と申請人で用意する書類の種類が異なるため、双方で準備しておくことが大切です。準備する書類は、以下のように分類されます。
企業だけでなく申請人本人が用意する書類もあり、2回目以降は省略できる書類もあります。必要な情報や書類の種類を理解しておくことで、慌てることなくスムーズに手続きができるでしょう。それぞれの必要書類について、詳しく解説します。
分野によって必要書類は少しずつ異なりますが、たいていの分野で企業側が用意すべき書類は以下のとおりです。
申請人が用意すべき書類は、以下のとおりです。
また、過去1年以内の在留諸申請において提出済みの場合は省略可能な提出物は、以下のとおりです。

しっかりと準備していたと思っても、思わぬミスで不許可になることも。そんな事態を防ぐために、更新時の注意点を押さえておくことも大切です。特定技能の更新の際に注意すべきポイントは、以下の2つです。
忘れずに押さえておきたいのが、賃金設定と協議会への加盟です。注意点を知っておき、手続きをスムーズに済ませましょう。それぞれの注意ポイントについて、詳しく解説します。
特定技能の外国人を引き続き雇用し続けるためには、労働基準法に沿った雇用が必要です。特定技能の外国人には、同等の業務をする日本人と同等かそれ以上の賃金を支払う義務があります。
日本で働いているからには、日本人と同じ条件で働かせることが大切。最低賃金を守ることはもちろん、特定技能の外国人にも福利厚生や有給休暇、残業代などもきちんと与える必要があります。
また、労働基準法では、休憩時間を除き1日8時間以上の労働をさせることを禁止しています。労働時間オーバーで更新が不許可になってしまった事例もあるので、適正な労働時間の設定にも気を配ることが大切です。
在留資格の更新時にはどのような賃金で働かせているかもチェックされるので、賃金設定を慎重に行いましょう。
特定技能の外国人は、全ての分野で協議会への加盟が義務付けられています。協議会は、分野別に足りない地域の人手不足を解消したり、受け入れ機関への調査などを行い、外国人の働きやすい環境づくりをしています。
採用後、在留資格取得から4ヶ月以内に、該当分野の協議会に加盟しましょう。協議会への加盟は、特定技能の外国人を2人以上受け入れる場合には2人目からは加盟の必要がありません。費用は建設分野以外は無料。忘れずに加入しておき、更新の不許可を予防しましょう。
加盟はホームページから、オンラインで行うことができます。その際、在留カード番号や有効期限などが必要になるので、あらかじめ外国人労働者に確認しておきましょう。
特定技能の更新には必要な書類が多く、思った以上に準備に時間がかかってしまうこともあります。在留期間満了日の3ヶ月前から申請ができるので、2ヶ月前頃には準備を始めるのがおすすめ。余裕をもって更新を申請することで、ミスが少なくなります。
最近では、オンラインである程度手続きができるようになったので、ぜひ活用してみてください。手続きが不安なら、登録支援機関に委託してみるのも良いでしょう。KMTでも特定技能更新のサポートができますので、ぜひご相談ください。
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]]>The post 定期報告の必要書類や提出先とは?登録支援機関に委託は可能?まとめて徹底解説! first appeared on KMT.
]]>この記事では、定期報告の必要書類や提出先について徹底的に解説。登録支援機関に委託することはできるのか、した方が良いのかについても解説します。手続き方法を知っておくことで、スムーズに定期報告をすることができるようになりますよ。

特定技能の外国人の受け入れ機関は、3ヶ月に1回定期報告をし続けなくてはなりません。受け入れ機関は、定期報告として地方入国在留管理局に定期的に書類の提出が必要です。
定期報告で押さえておきたいポイントは、以下の2つです。
具体的な定期報告の仕方について知っておくことで、慌てることなく手続きが済ませられますね。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
定期報告の提出期間は、四半期ごと。1年を四期に分けるので、3ヶ月ごとということになります。
提出期限は、次の四半期の始まる日から14日以内とされています。
提出期限内に届出を済ませることができるように、書類の準備をしておくことが大切です。なお、登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合は、定期報告を提出する必要がありません。
では、書類をどこに提出すれば良いのでしょうか?書類の提出先は、以下のとおりです。
提出先は、出入国在留管理庁ホームページでも確認できます。提出するのは誰でも構いませんが、提出する方の身分証明書と受け入れ機関との関係が分かる資料を提出する必要があります。
従来は窓口へ直接提出するか郵送で提出していましたが、令和3年4月からは電子届出も利用できるようになりました。電子届には事前に利用者登録が必要なので、登録を忘れずに行いましょう。
登録するには、ポータルサイトから所定の様式に記入し、最寄りの入管に提出または郵送する必要があります。

書類の提出期間や提出先について確認したら、次はいよいよ提出書類の準備にとりかかります。提出すべき書類について、以下の2つのポイントを押さえておきましょう。
いきなり定期報告と言われても、何を報告したら良いのか戸惑ってしまうもの。どのような内容の報告が必要なのか、知っておくことで今後の書類準備の参考になるはずです。それぞれの提出書類のポイントについて、詳しく解説します。
定期報告では、受け入れ状況から支援の実施状況までを3種の書類で提出する必要があります。
1には、活動場所や業務内容、派遣先の名称・所在地、活動日数などを記載します。2には、実施に実施した支援の内容について報告します。受け入れ機関が登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を委託している場合は、受け入れ機関が2の書類を提出し、全部を委託している場合は登録支援機関が提出します。
3には、在籍者数、新規雇用者数、離職者数、労働保険・社会保険の加入状況、税の納付状況などを記載。特定技能外国人に対する報酬の支払状況参考様式第3-8号(別紙)に、四半期ごとの支払額を記載して添付します。
特定技能の外国人は、同等の業務をしている日本人と同じかそれ以上の賃金をもらう権利があり、その証明として比較対象の日本人を設定しています。
特定技能の外国人本人の賃金台帳に加え、在留資格認定証明書交付申請時又は在留資格変更許可申請時に作成した特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)で、比較対象として設定した日本人の賃金台帳も提出しましょう。
比較した日本人が離職していなくなってしまった場合は、他の同一業務に従事する方を比較対象にして「特定技能外国人 の報酬に関する説明書」をもう一度作成し、提出します。もし比較対象の日本人がいない場合は、同一業務に従事する外国人でも可能ですが、その場合でも賃金台帳の写しは必要なので、忘れずに提出しましょう。

特定技能の外国人を受け入れた受け入れ機関に欠かせない手続きである定期報告。気を付けなければならない2つのポイントを押さえておきましょう。
気を付けて提出しなければ、認定の取り消しにもなりかねない定期報告は、慎重に行いたいところ。細かい部分にも注意して、ミスを防ぐことが大切です。それぞれの気を付けるべきポイントについて、詳しく解説します。
届出の対象期間は、就労しているかどうかに関わらず、許可が下りた公布日により決まります。例えば、9月30日に特定技能の在留資格を取得し、働き出したのが10月3日からだった場合は、第3四半期(7月1日から9月30日まで)の定期報告を提出する必要があります。
また、在留資格を得たにも関わらず、就労開始後1週間で自己都合により退職してしまった場合にも、届出は必要です。就労の有無に関わらず、1日でも特定技能所属機関に所属していた方は、その期間の定期報告の届出が必要になるのです。
期間中働いていなかったからといって、届出をしなくて良いわけではありません。在留資格認定証明書の交付を受けた方は提出が必要なので、忘れずに提出するようにしましょう。
定期報告は、管轄地域ごとの地方出入国在留管理局・ 同支局に提出することが決められています。しかし、神奈川県・兵庫県・沖縄県の企業は、届出先が特殊なので注意が必要です。
決められた支局のみで、届出の提出を受け付けています。また、成田空港支局、羽田空港支局、中部空港支局、関西空港支局の空港支局では特定技能に関する業務を行っていないので、提出することはできません。
利用登録は必要ですが、令和3年4月1日からインターネットによる電子届出ができるようになったので、活用してみるのも良いでしょう。

特定技能の外国人を雇ううえで、避けては通れないのが定期報告。技能実習よりは必要書類が少ないとはいえ、慣れていないと準備するのがなかなか難しいものです。特定技能についての手間のかかる業務なら、登録支援機関に頼んでしまうのがおすすめ。KMTにお任せください。
KMTは、2019年に登録支援機関として登録を済ませた企業。特定技能生や技能実習生の受け入れ実績があり、行政書士も在籍するKMTなら、届出に関する業務もトータルで支援できます。
自社内でカンボジア・ベトナム・インドネシア・タイ・英語・中国の言語に対応が可能なので、登録支援機関を探している方は、ぜひ一度ご相談ください。
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