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]]>そこで今回は、特定技能と技能実習3号との違いを徹底解説。それぞれのメリットやデメリット、切り替え方法や注意点なども紹介します。読めば2種の違いがわかり、切り替え時の不安が解消されますよ。
技能実習という在留資格は、技能実習1号から始まります。その後一定の期間就労し、試験をクリアするなど一定の条件を満たすと2号、3号へと移行できます。1年目に1号、2~3年目に2号、4~5年目に3号が取得できます。
技能実習3号取得のために必要な条件は、以下のとおりです。
上記の条件を満たした場合は、技能実習3号として受け入れることができます。受入れには在留資格変更許可を申請する必要がありますが、監理団体や受入れ機関など複数の機関が絡み合い、手続きは複雑です。

特定技能1号と技能実習3号は、同じように見えて実は全く違う在留資格です。それぞれの違いを、5つの項目に分けてチェックしてみましょう。
特定技能での受入れで始めに取得できるのが「特定技能1号」です。制度がまだ新しく2号認定はまだされた方がいないので、「特定技能」といえば1号と考えて良いでしょう。特定技能と技能実習3号には大きく分けて5つの違いがあります。
それぞれの違いについて、詳しく解説します。
「技能実習」と「特定技能」は、就労可能な在留資格として混同されがちですが、そもそも目的が違います。
技能実習は、先進国の日本が持っている技術や知識を発展途上国へと移転し、人づくりに協力することが目的。特定技能は、即戦力となる外国人を雇用することで日本の人手不足を解消するために作られた制度です。
受け入れ側としては働いてもらうことに変わりはないのですが、もともと作られた目的が違うので内容も異なります。例えば就業できる職種もそのひとつ。国際貢献のための技能実習では認められない職種も、人手不足の解消のための特定技能では認められるものがあります。
受入れ機関は、どのような目的で外国人を雇用するのか一度考えてみると良いでしょう。
技能実習と特定技能では、在留期間に違いがあります。技能実習と特定技能で認められる在留期間は、以下のとおりです。
| 在留期間 | |
| 技能実習1号 | 1年以内 |
| 技能実習2号 | 2年以内 |
| 技能実習3号 | 2年以内 |
| 特定技能1号 | 通算5年 |
| 特定技能2号 | 制限なし |
技能実習3号は2年以内なのに対して、特定技能1号は通算5年の在留期間が与えられます。通算5年というのは、更新するたびに在留期間が与えられ、合算で5年間在留が認められるということ。一度取得してしまえば中長期の安定した雇用ができます。
また、特定技能で2号を取得できれば制限なしで在留が可能です。特定技能2号を取得できるのは2021年12月現在、建設と造船・舶用工業のみ。しかし今後農業や宿泊業、飲食料品製造業、外食業などでも2号を取得できるように政府が検討中です。
技能実習生は、日本で身に付けた知識や技術を母国に持ち帰るために、一時帰国をしなければなりません。帰国のタイミングは、技能実習2号が修了して技能実習3号を開始する前。技能実習生は、1ヶ月以上本国に帰国することが義務付けられています。
なお、令和元年9月からは、技能実習3号開始1年後以内に1ヶ月以上帰国すれば良いこととなりました。
一方特定技能には一時帰国は必要ありません。技能実習から特定技能に移行する場合も、技能実習2号を良好に修了している外国人は一時帰国をせずに更新が可能です。ただ、技能実習の期限が切れてしまった場合は、一旦帰国しなければならないので注意が必要です。
やはり、一時帰国の必要性がなく即戦力になるのは特定技能といえるでしょう。
技能実習では送り出し機関の利用が必須ですが、特定技能では国によって利用が必須かどうかが決められています。例えばタイでは送り出し機関の利用は任意ですが、カンボジアでは政府に認定された送り出し機関を通してのみ特定技能の受入れが可能です。
国によってルールが異なるため、締結国の最新の情報をチェックしておきましょう。また、技能実習制度は送り出し機関だけでなくたくさんの機関が関与することによって成立しています。技能実習と特定技能それぞれで関係する機関は、以下のようなものです。
【技能実習】
【特定技能】
特定技能の方が関係する機関が少ないため、手続きもシンプルになっています。また、受入れ企業は労働者を直接雇用することができるので、やりとりがしやすいのが特徴です。
技能実習の場合は、基本的には転職は認められていません。所属している企業が倒産した場合と技能実習2号から3号に移行するタイミングでのみ転職が可能です。しかし実習が目的の技能実習生には、転職を考えている方は少ないでしょう。
なお、コロナウイルスの感染拡大により帰国が困難になった技能実習生は、特定活動の資格に切り替えることで転職が可能になっています。しかし、この特定活動の在留資格はコロナ渦のみの一時的なもので、いつなくなってしまうか分かりません。
一方就労が目的の特定技能は、同業種ならいつでも転職が可能。受入れ企業は、特定技能外国人が転職を考えなくなるように、常に居心地の良い環境を作っておく必要があります。労働条件などを整えて、いつまでも働きたくなる企業を目指しましょう。

特定技能1号と技能実習3号には、それぞれ良い面と悪い面があります。それぞれのメリットとデメリットをチェックしておきましょう。
それぞれの特徴を比較することで、どちらの受け入れをするべきか判断できるはず。「そろそろ技能実習2号を修了する実習生がいるけれど、特定技能に切り替えるか技能実習3号を取得するか迷っている」という方は、参考にしてみてくださいね。
それぞれのメリットとデメリットについて、詳しく解説します。
特定技能1号のメリットは、以下のようなものです。
特定技能1号にはたくさんのメリットがありますが、中でも大きな違いは単純作業ができること。特定技能は労働力と考えて良いので、単純作業をさせても問題ありません。一方、特定技能のデメリットとして以下のようなものが挙げられます。
特定技能は人材の確保が難しいですが、技能実習生から移行できる方を見つける方法もあります。ただ、賃金は日本人と同等で転職の可能性もあるので、受入れにはある程度の覚悟が必要です。
技能実習3号のメリットは、以下のようなものです。
技能実習生は送り出し機関を通すため、人材が比較的簡単に見つかります。転職のリスクが少なく、低賃金での雇用ができるのが受け入れ側のメリットといえるでしょう。一方デメリットには以下のようなものが挙げられます。
技能実習生は、特定技能と違って労働力とかんがえてはいけません。あくまで国際貢献のための実習をしている外国人なので、教育を重視する必要があります。そのため賃金は安くて済みますが、単純作業ばかりをさせることは認められません。
特定技能1号で受け入れるメリットが分かったところで、次は在留資格の切り替え方法について知りたいと考える方も多いでしょう。技能実習から特定技能への切り替え方法について、以下の2つのポイントをチェックしておきましょう。
特定技能への移行はメリットが大きいですが、準備に時間がかかるのも事実。よく確認しておき、スムーズに切り替えができるようにしましょう。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
特定技能の取得までには、およそ3~4ヶ月ほどかかります。書類準備に1ヶ月以上、
審査に約2ヶ月、許可がおりて配属されるまでに約1ヶ月ほどかかるのが目安。もし人材の募集から始めるなら、半年ほどかかります。
特定技能への切り替えには案外時間がかかるものなので、採用が決まったら、すぐに準備に取り掛かりましょう。慣れていないと容量が分からず、手続きに戸惑ってしまうこともあるので、多くの受け入れ企業は登録支援機関を使って業務を楽にしています。
初めて特定技能を取得する場合は、登録支援機関に業務を委託することを考えてみましょう。特定技能の受け入れ実績が豊富なKMTでも、受入れのサポートができますので、ぜひ一度ご相談ください。
受入れが決まったら、まずは書類の準備に取り掛かりましょう。用意する書類は、出入国在留管理丁(入管)のホームページからチェックできます。「在留資格変更許可申請」を行うための手続き内容を確認しましょう。
技能実習からの移行の場合は、特定技能の実技試験と日本語試験は免除されます。しかし、「その分野に関する技能実習評価試験の合格証明書の写し」か「技能実習生に関する評価調書」のいずれかが必要です。
また、特定技能の受け入れ機関は受け入れ日から4ヶ月以内に協議会に入会する必要があります。協議会の構成員であることの証明書が必要になるので、なるべく早く加入しておきましょう。
また、分野によって用意すべき書類が違うものもあるので、各分野の必要書類を確認しておきましょう。
技能実習2号や3号を終えて特定技能1号に切り替えるときに、注意しなければならないことがあります。注意すベきポイントは、以下の3つです。
受け入れ時に確認すべきポイントを確認し、スムーズな受け入れを目指しましょう。それぞれの注意点について、詳しく解説します。
技能実習から特定技能に切り替える場合は、同じ業務・作業でなければなりません。違う業務に従事する場合は、新規で特定技能を申請することになります。新規で申請を行う場合は日本語試験や技能試験など、切り替えなら免除になるはずの試験に合格しなければなりません。
どの職種・作業がどの分野に該当するのかは、法務省のホームページからチェックできます。特定技能移行後の業務が技能実習のときと一致していることを確認しておきましょう。
介護やビルクリーニングなどは作業が1つしかないので、同職種なら一致するでしょう。しかし、製造業などの技能実習は「鋳造」「塗装」「溶接」など様々な職種があり、さらに作業も細かく分かれています。
それぞれの作業に一致する特定技能の業種と業務区分をチェックし、同じものに切り替えることが大切です。
一定の条件のある企業で働く特定技能の外国人は、社会保険料を支払う義務があります。農林漁業・サービス業で、従業員が常時5人以下の個人の事業所以外は、受入れ機関は特定技能外国人に社会保険料に加入させなければなりません。
住民税や健康保険料、年金保険料は実習生のときから支払っているはずですが、未払いがないことを確認しておくことが大切です。未払いがあると、申請のときに審査にひっかかってしまうこともあります。
もし未払いのものがあった場合はどうして未払いになっているのか、申請前に理由を入管に説明しておくと良いでしょう。同時に、各種届出の義務も怠っていないかチェックしておくと、審査に通りやすくなります。
技能実習からの切り替えで注意しなければならないのが、在留期限と実習修了日の関係です。在留期限は日本に滞在が認められている期間。実習修了日は実習としての就業が終了する日ですが、在留期限と同じではありません。
例えば、在留期限は1月10日までなのに実習修了日は11月10日のこともあります。この場合、11月11日には特定技能1号としての許可をもらうことが可能です。実習修了日以降は就業が不可なので、特定技能の許可がおりるまでは働くことができません。
ブランク期間を出さないためにも、採用が決定したらすぐに実習修了日がいつなのかチェックしておくことが大切。早めに切り替えの準備を始め、実習修了日の次の日からはなるべく早く更新ができるようにしましょう。

特定技能への切り替えは、技能実習を続けるよりも大きなメリットがあります。
一度受け入れてしまえば手続きがシンプルになるなどたくさんの魅力がありますが、日本人と同等の扱いで外国人を雇えることが最も大きなメリット。これまでやらせてあげられなかった作業をさせることもでき、外国人のモチベーションも上がります。
1人の有能な労働者として仕事を任せられる特定技能外国人が、職場に欠かせない存在になることは容易に想像できるでしょう。さらに特定技能で2号が取得できたら、永住権への道も開かれます。
ただ、受入れの手続きが大変だと感じる経営者の方も多いでしょう。そんなときには、登録支援機関として登録済みのKMTにお任せください。受入れからその後の支援まで幅広くサポートするので、ぜひご相談をお待ちしています。
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]]>The post 特定技能1号・2号とは?その違いや1号から2号への移行方法、試験について徹底解説! first appeared on KMT.
]]>今記事では、外国人の在留資格のひとつである特定技能1号と2号の違いについてわかりやすく解説。移行方法や試験についてもご紹介するので、特定技能のことを知りたい方はぜひ参考にしてみてください。読めば、わかりにくい特定技能について学ぶことができますよ。

特定技能は、外国人にとっては日本にいられる大切な資格のひとつです。しかし、そもそも特定技能とは何なのでしょうか?まずは特定技能とはどんな資格なのか、目的や概要について押さえておきましょう。特定技能が得られるパターンは、以下の3とおりです。
それぞれのパターンについて、どんな目的で作られたのかも含めて詳しく解説します。
特定技能とは、日本人ではまかなえなくなった労働力を補充するために生まれた在留資格です。一定の条件をクリアした外国人を雇用することで、日本で働ける人材が増えることになります。
特定技能は、ある程度の日本語日常会話ができれば実務経験なしで最長5年間の在留資格が与えられる制度。1号と2号があり、まずは1号から取得する必要があります。特定技能が取得できる分野は、以下の14分野です。
1号の特定技能には、技能と日本語の試験に合格した方が認定されます。いずれも外国人が日本で即戦力として働くことができるのかを証明する試験です。
経営者側からすると、人手不足解消にもつながる特定技能。1号認定を受けるためには、試験を必ず受けなければならないわけではありません。「技能実習」からの移行者は、特定技能を得るための技能・日本語の試験は免除されます。
技能実習は、介護職以外は技能・日本語の試験なしで取得できる在留資格です。そのため、日本語のテストに自信がない方は、技能実習からの移行がスムーズでしょう。ただ、技能実習では基本的に転職は認められていないので、技能実習からの移行は同じ職種で長く日本で働きたい方に向いている方法です。
技能実習から移行したい場合は、技能実習を良好な状態で終了する必要があります。真面目に働いてきた外国人の方には取得しやすいでしょう。
1号認定で5年間の就業を終えると、建設、造船・舶用工業に限り特定技能2号が認められる可能性があります。1号認定では5年間の就労が認められていますが、2号に認定されると在留期間の制限はありません。
定期的に更新は必要ですが、長く日本に在留したい外国人にとってはうれしい制度といえるでしょう。良い人材を長く確保できるので、人手不足を補いたい事業主にとってもうれしい制度ですね。
特定技能の2号を取得するためには、日本語の試験は必要ありませんが技能試験が必要です。
特定技能自体が2019年の4月から開始された比較的新しい制度で、2021年より特定技能の技能試験は開始されたばかりです。そのため、試験の内容や難易度などは、今後の様子を見ながら確認する必要があるでしょう。

特定技能には1号と2号がありますが、大きく分けて5つの違いがあります。それぞれの違いは以下の5つです。
1号と2号では内容が違うので、早く2号を取りたいと考える外国人も多いようです。これからますます加速していくであろう外国人雇用の鍵を握る制度なので、覚えておいて損はないでしょう。それぞれの違いについて、詳しく解説します。
特定技能1号2特定技能2号の最も大きな違いは、在留期間の上限です。認められている在留期間は、以下のとおりです。
| 1号 | 2号 | |
| 在留期間 | 最大5年 | 制限なし |
1号認定では最大5年のところ、2号では制限なく日本に滞在できます。また、更新の頻度も1号では1年・6ヵ月・または4ヵ月ごとの更新ですが、2号では3年・1年・または6ヵ月ごとと少なくなります。
また、1号は永住権を取るための条件としてカウントされませんが、2号はカウント可能。2号認定で5年間在留することが、永住権を取得する条件として認められます。
特定技能2号は、永住権を獲得するための重要な経歴にもなる人気の在留資格のひとつです。まだ始まったばかりの制度ですが、制限なしで日本にいられるのが特徴。取りにくい日本の永住権を取得する手立てともなるでしょう。

もうひとつの大きな違いは、家族が一緒に日本にいられるかどうかです。特定技能1号に認定されても、家族が一緒に暮らすことはできません。そのため、特定技能1号で日本で就労する外国人は、単身赴任で働くしかありません。
しかし、特定技能2号では家族を連れて在留することができるので、家族が一緒に暮らすことができます。帯同が認められるのは、配偶者と子供のみ。おじいちゃんやおばあちゃんなどを連れてくることは認められていません。
それでも、日本で働く外国人にとって家族は大きな支えとなるでしょう。そのまま永住権を取得したい場合など、日本での生活が長くなる場合には家族を連れてくることができるのが大きな魅力です。
特定技能2号では、特定技能1号よりも高い技能が必要です。各分野によって技能の内容は違いますが、単純に作業するだけでなく工程指導・管理ができることが条件になります。
例えば建設業では、工程によって異なりますがおおむね以下のような試験をクリアする必要があります。
2号認定時には、各分野での技術試験を受ける必要があります。工程の管理までできるのが主な条件ですが、5年間を工夫しながら真面目に働いてきた労働者にとってはそれほど難しいことではないでしょう。
逆に特定技能1号の5年間、言われたことのみをして時間を過ごしてきた労働者にとっては少し難易度が高いかもしれません。
外国人を受け入れる期間にとっても、1号と2号とでは違いがあります。特定技能1号では支援計画を策定する必要がありますが、2号になると策定する必要がありません。
支援計画には特定技能取得者の送迎方法や支援の計画を細かく記載する必要があります。住居や口座開設の支援など、細かに記載することが義務づけられています。
さらに外国人の分かる言語で記載しなければならないので、受け入れ会社での作成が困難なことがほとんど。別の登録機関に頼んで支援計画を作ってもらうのが一般的です。
支援計画を作るのは手間がかかるものなので、2号に認定されて作る必要がなくなるのは受け入れ側にとっての大きなメリットといえるでしょう。また、外国人就労者としてもいちいち会社に頼んで支援計画を作ってもらう必要がないのはうれしいポイントです。

特定技能の在留資格を取るためには、特定技能評価技能試験をパスする必要があります。しかし、特定技能2号の制度は始まって間もないため、どの程度実施されているのかがまだ明らかになっていません。
特定技能1号もコロナの影響で実施が中止されていましたが、2021年3月からまた徐々に技能試験が再開されています。各国で1ヶ月に1回コンスタントに行われているので、特定技能を取得したい方にはチャンスがありますね。
受験者数は分野によって大きく異なりますが、海外で合格して日本への渡航を待っている外国人もいます。日本にいる外国人のために日本国内での技能試験も行われているので、ぜひチェックしてみてください。

特定技能は、永住権の取得にもつながる大切な在留資格のひとつ。しかし、特定技能1号だと在留可能期間が最大5年という制約があります。そのため、特定技能1号の期間中に2号の準備をするのがおすすめです。
特定技能1号の間に技能試験をパスするだけの技能を取得しておくことで、2号が取得しやすくなります。長く日本で働きたい方も長く有能な外国人と働きたい方も、ぜひ2号の準備をしながら特定技能1号の期間を過ごしてみてください。
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]]>The post 外国人労働者の新しい在留資格“特定技能”を徹底解説! first appeared on KMT.
]]>新在留資格では、日本の人材不足の問題が深刻化している業種に限り、これまで外国人労働者の労働が認められていなかった産業分野でも、労働が認められるようになりました。日本が抱える社会問題、特定技能1号と特定技能2号の違い、技能実習制度との違い、周辺諸国の外国人労働者政策、幣団体独自のサポートも踏まえながら、解説していきたいと思います。

特定技能は、2019年4月施行の出入国管理及び難民認定法において、新たに創設された在留資格です。2018年11月2日に閣議決定、同月27日衆議院通過、翌月8日に参議院で可決され成立しました。
人材を確保することが難しい業種(14職種)に限り、外国人による人材の確保を目的とした在留資格となります。初年度で4万人を受け入れ、今後5年で最大34万人の雇用を見込んでいました。
しかし、実際の受け入れ数は、2020年12月末での特定技能1号における在留外国人数は15,663名と発表されています。(2020年12月末 出入国在留管理庁速報値)
特定技能1号と2号の大きな相違点は在留期間の上限です。
〈特定技能1号〉
技能水準:受け入れ分野で即戦力として活動するために、必要な知識又は経験を有すること
日本語能力:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すること。
在留期間の上限:最長で5年間
家族帯同:基本的に不可
(留学生が大学卒業後などに特定技能に移った場合、扶養する家族も日本に在留できる措置を取っている場合もあります。)
〈特定技能2号〉
技能水準:受け入分野で熟練した技能を有すること
在留期間の上限:在留期間の上限は設けない
家族帯同:可能
特定技能2号は、在留期間の上限を設けないとなっており、永住権の取得も目指せる在留資格となっています。
特定技能1号になるためには、2通りのパターンが考えられます。1つ目は、元技能実習生が、特定技能に切り替えるパターンです。
特定技能1号では、試験(日本語+技能)が設けられていますが、技能実習2号を修了した外国人労働者(元技能実習生で3年働いた人)は、同業種であれば、この試験は免除されます。しかし、元技能実習生でも、他業種で就業したい場合は試験を受けることが必須となります。
もう1つは、試験(日本語+技能)を受け、合格するという方法です。元技能実習生で、3年以上の就業経験のある人であれば、試験の免除に加え、仕事の経験値、逃亡や日本の生活への環境適応等、心配な点が軽減されると考えられます。
まず技能実習とは、
”外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。”(引用:厚生労働省ホームページより)
技能実習制度は、日本の技術を母国(発展途上国)へ帰国して、経済発展につなげてもらうことが目的であるため、工場や飲食店等での労働は認められていませんでした。
特定技能では、日本における人材不足を確保することが目的の在留資格のため、上記のような産業分野における労働が認められました。そのため、特定技能と技能実習制度は、全く異なる在留資格といっても過言ではありません。
雇用形態は、原則的に受け入れ機関との直接雇用となっていますが、産業職種に応じて派遣形態も可能となります。待遇面においては、就労系の他在留資格と同様に、日本人と同等以上の報酬や雇用契約で一定基準を満たす必要があります。
そのため最低でも都道府県で定められている最低賃金以上の給与は支払わないといけません。また、特定技能では”受け入れ機関”または”登録支援機関”が中心となり、日常生活はじめ社会生活上の支援・サポートすることとなります。
では、この”受け入れ機関”、”登録支援機関”とはどのような役割なのかを解説していきます。
外国人と直接雇用契約を結ぶ企業などが、この特定技能所属機関に該当します。受け入れ機関は、先程述べた労働関係や社会保険等の法令の遵守の他に、”支援計画”に基づき適正な支援・サポートを行える能力・体制があることが求められます。
この支援計画とは、
上記のような支援計画の作成・実施が求められています。
この支援計画の作成・実施を代行できる機関が、次に説明する”登録支援機関”となります。

受け入れ企業に代わって、支援計画の作成・実施を行える機関が”登録支援機関”となります。登録団体機関として登録できる対象は、支援体制を整えた「社労士」、「業界団体」、「民間法人」等の幅広い主体を想定としています。
の14職種となります。
特定技能評価試験は、対象職種である14職種の業界団体が、国が求める技能水準と日本語能力の基準をもとに、”技能”と日本語”の試験を作成・実施します。
特定技能1号における技能水準と日本語能力の基準は下記の通りです。
技能水準:受け入れ分野で即戦力として活動するために、必要な知識又は経験を有すること
日本語能力:ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すること
となっております。
日本語能力の水準については、
という尺度をもって、測られます。(出入国在留管理庁 「特定技能」に係る試験の方針について)
具体的には、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)又は、日本語能力試験(JLPT)のN4レベル以上の合格が求められます。
また、介護分野では以上に加えて、介護日本語評価試験に合格することも求められます。
日本語を母語としない外国人を対象とします。その中でも、主として就労のために来日する外国人を対象としています。
このテストは、コンピューター・ベースト・テスティング(CBT:Computer Based Testing)方式により行われます。各国のテスト会場でコンピューターを使用して出題、解答します。
テスト終了時の画面に総合得点と判定結果が表示され、その場で合否を確認することができます。また、会場によっては毎日試験を実施しているため、自分の日程に合わせて試験を受験することが可能です。
日本では、全47都道府県で受験が可能です。
海外では、
の7か国、17の都市で受験が可能です。
この試験の難易度は、CEFR、JFスタンダードA2のレベルに相当します。
A2
・ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。
・簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。
・自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。
(国際交流基金 日本語基礎テスト レベルの目安)
日本語能力試験は、日本語を母語としない人の日本語能力を測定し認定する試験として、国際交流基金と日本国債協会(限日本国際教育支援協会)1984年に開始した、世界最大規模の日本語の試験です。
7月と12月の年2回試験が実施されています。(海外では年に1度の開催の都市もあります。)
日本全国と、全世界の90以上の国と地域で試験が実施されています。
特定技能1号には、N4レベル以上の合格が求められます。
N4レベル
企保的な日本語を理解することができる
読む:基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる。
聞く:日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる。
(日本語能力試験 N1~N5:認定の目安)
技能水準では、受け入れ分野で即戦力として活動するために、必要な知識又は経験を有することが求められており、各分野で試験が実施されています。
これまでは、日本国内での受験対象者は、「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていましたが、2020年4月からは、国内での受験対象者が「在留資格を有する者」と変更になりました。これにより,過去に中長期在留者として在留した経験がない方であっても受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し,受験することが可能となります。
※現在新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、試験の延期、中止の場合があります。各分野における試験の実施状況については、実施機関のホームページ等でご確認ください。
学科試験(介護の基本、こころとからだのしくみ、コミュニケーション技術、生活支援技術)+実技試験(判断試験等)が実施されています。
介護分野では、通常の日本語能力に加えて介護日本語評価試験への合格も求められます。
CBT方式にて実施され、これまで日本全国とフィリピン、カンボジア、ネパール、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、タイで試験が実施されています。
(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html )
日本語による実技試験(判断試験+作業試験)が行われています。
これまで、日本国内に加えてミャンマー、フィリピンでも試験が実施されています。
(全国ビルメンテナンス協会https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu )
国内に加えて、中国、ベトナム、フィリピン、インドネシア、カンボジア、タイ、ミャンマーでの試験の実施が予定されています。これらの国の言語で受験が可能です。
(全国農業会議所 https://asat-nca.jp/ )
これまではインドネシアのみで実施されていましたが、2021年3月より日本でも試験が実施されています。CBT方式の学科と実技の試験です。
(大日本水産会 https://suisankai.or.jp/ )
日本国内に加えて、外食業はネパール、ミャンマー、タイ、インドネシア、フィリピン、カンボジア、飲食料品製造業はインドネシア、フィリピンで試験が実施されています。
2021年度は年間で3回の試験が予定されています。
(外国人食品産業技能評価機構 https://otaff.or.jp/ )
職種ごとに、学科と実技の試験が実施されています。国内に加えてインドネシアとフィリピンでも試験が実施されています。
(経済産業省 https://www.sswm.go.jp/exam_f/examination_index.html )
2019年12月よりフィリピンで試験が開始され、2020年9月からは日本でも試験が受験可能となりました。自動車整備士技能検定試験3級の合格でもその技術を証明することができます。
(日本自動車整備振興会連合会 https://www.jaspa.or.jp/mechanic/specific-skill/index.html )
これまで、航空機整備の試験はモンゴルで、空港グランドハンドリングの試験は東京とフィリピンで実施されました。
(日本航空技術協会 https://www.jaea.or.jp/ )
現在は日本のみで、試験が実施されています。学科試験と口頭による判断試験の実技試験が行われています。
(宿泊業技能試験センター https://caipt.or.jp/ )
職種ごとにCBT方式の学科試験と、実技試験が行われています。
2020年8月より試験が実施されており、職種によってはまだ試験が開催されていないものもあります。
(建設技能人材機構 https://jac-skill.or.jp/kokkousyou.html )
申請場所に試験監督者を派遣する形で試験が実施されています。国内に加え、フィリピン、インドネシアで試験の実施が可能です。
(日本海事協会 https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/evaluation/index.html )
入管法が施行された背景ですが、1951年10月6日”出入国管理令”として制定され、同年11月1日に施行されました。
そして1981年に出入国管理制度に難民認定制度を加える改正の際に”出入国管理及び難民認定法”と改められました。
1951年は、日本は連合国最高司令官の指揮下にあり、国家主権は制限され、出入国管理に関しても連合国側が掌握していましたが、翌年1952年の”日本国との平和条約”の締結が迫り、日本が主権国家として出入国管理するときに備え、”出入国管理令”が政令として公布されました。
また、2009年7月、”出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律”が公布され、外国人登録法に代わり”在留カード”制度が取り入れられ、在留管理のシステムも大きく変わりました。
入管法の目的は、入国・出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することとなっています。
具体的には、
1.外国人の入国、在留、出国について→外国人の入国、上陸、在留、出国、強制退去の実体規定と手続規定
2.日本人の出国、帰国について→日本人の出国、帰国の確認を定める手続規定
3.難民の認定について→難民認定の手続きを定める手続規定
となります。

入管法に規定する出入国管理及び難民認定を行う機構として、法務省には入国管理局が設けられています。
また、地方入管局といわれている地方入国管理局が8局(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡)、同支局は7か所(成田空港、羽田空港、横浜市、中部空港、関西空港、神戸市、那覇市)、
収容所は2か所(東日本入国管理センター:茨城県牛久市、大村入国管理センター:長崎県大村市)、
地方入管局及び同支局の下に出張所が61か所設置されております。
入国者収容所および地方入管局、同支局、出張所には、入国審査官及び入国警備官が配置され、入管法に定める職務を行っております。
入国審査官のうち、法務大臣から主任審査官、特別審理官、難民調査官と指定されたものは、下記の職務を行います。
主任審査官:収容令書・退去強制令書の発付、仮上陸の許可、仮釈放の許可等
特別審査官:上陸または退去強制手続きにかかる口頭審理
※口頭審理とは、当事者の口頭による弁論や証拠調べにより審理を行う方式のことです。
難民調査官:難民認定にかかる調査等
の職務を行います。
2019年4月から、外国人労働者に受け入れ拡大などに対応するため、現在の入国管理局を「庁」に格上げし、「出入国在留管理庁」と組織改編されました。これまで法務省の補助期間としての位置づけである内局から外局へと変わり、省と並ぶ国の行政機関となります。
この格上げにより、外国人の雇用状況の把握そして支援する「在留管理支援部」と、入国管理業務を行う「出入国管理部」を庁内に設置し、新設の”特定技能”により更に増加すると見込まれる外国人労働者の事務手続きや取り締まり、生活環境の整備の対策を行っています。
在留資格とは、外国人が日本に滞在する間、一定の活動をすることができる”入管法上の資格”あるいは一定の身分または地位を有する者として在留することができる”入管法上の法的地位”で、33種類の在留資格が定められています。
外国人は、上陸許可に際し入国審査官により決定された在留資格または在留許可に定められた在留資格のいずれかをもって、在留し、在留中はその在留資格に許可された活動を定められた期間で行うことができます。
また、在留資格により認められていない活動を行う場合や、在留期間の更新を行う場合には、法務大臣の許可が必要となります。同時に2つの在留資格をもつことはできないため、他の在留資格が認めている活動も行いたい場合には、資格外活動の許可を申請する場合があります。
資格外活動とは、本来の在留活動がおろそかにならない程度の収益・就労活動(アルバイトなど)を行うことができる制度です。また、風俗営業関係の業務に就くことはできません。
この資格外活動の許可を得るためには、地方入管局・支局・出張所に申請して、”資格外活動許可書”または”資格外活動許可”により新たな在留カードが交付され、”資格外活動”の許可を受けることができます。
許可の申請にあたっては、手数料は不要となります。※短期滞在、研修、技能実習は、それぞれの在留資格の性質上、資格外活動は許可されていません。
資格外活動については、こちらの記事にまとめています。
(「労働力調査(基本集計)2020年(令和2年)平均結果の概要」より)
2020年、日本の労働力人口(※1)は8年ぶりに減少となった。今後も少子高齢化に伴う高齢者の増加と少子化により、労働力不足は社会問題として取り上げられております。
労働力人口とは…満15歳以上で労働する意思と能力を持った人の数を指します。労働力人口には、働く意思と能力が合って実際に働いている人と、働く意思と能力はあるけれども失業している人が含まれています。
労働力が減少すると、国内内需の増加を見越した新規の投資も控えるため日本の経済成長率は鈍化します。
経済成長率が鈍化すれば、国際競争力は下がるうえに、税収も下がり、国民の生活を支える社会保障費が不足し、様々な社会問題が発生します。
さて、この様々な社会問題とは…
現在の年金制度は、現役世代が保険料を納め、その保険料が高齢者の年金支給に充てられる”賦課方式”が採用されています。つまり、現役世代の支払った保険料が積み立てられるのではなく、そのまま年金受給者へと渡る制度です。
しかし、2030年においては年金受給者が増え、年金受給者を支える現役世代が減少することから、より緊迫した状況になることは確実です
そのため、受給開始年齢の引き上げや支給額の減少も想定されています。
医療サービスに対する負担も懸念する材料です。
現在の健康保険制度では、自己負担が1~3割、残りは国が負担する仕組みですが、総人口に対する高齢者の比率が高まることで、国の医療負担が重くなり、健康保険制度が立ちいかなくなる可能性も指摘されています。
サービスを提供する医療機関も十分な人材を確保できず、経営が難しくなっていくリスクもあります。問題を解決できないままケアを必要としていく高齢者だけが増え続ければ、希望する治療を受けられない人が出てくる可能性もあります。
現時点でも、医療従事者は都心部に集中し、地方都市における医師・看護師不足も深刻化しています。

介護業界では、資格制度の見直しや外国人労働者を増やすなど様々な人材確保への対応を行っています。そのひとつとして、介護分野の人材不足を解消するため、「介護職員処遇改善加算」という制度のもとで、介護福祉士の賃金を上げる政策が、2019年10月から行われています。
しかし、勤続年数の条件から、疑問をもつ介護士もおり、人材不足を補う目途は現在のところ立っていないのが現状です。
介護を職とする働く人の数は年々増加していますが、団塊の世代が75歳以上となり、要介護者も急速に増えていくと予想される2025年においては、人材が大いに不足する状況に直面すると予想されています。
建設業界でも就業者数の減少は年々進んでいます。1997年を境に減少し、2016年では1997年の半数程度まで減少しています。平均年齢の高い建設業においても、人材(後継者)を十分に確保することが年々難しくなってきました。
東日本大震災の復興需要や2020年東京オリンピックパラリンピックにより、建設需要は高い水準を維持していましたが、20代30代の労働者は過去20年間で半減しております。人手不足の要因としては、3K「きつい」「汚い」「危険」というネガティブなイメージと、建設業界の昔ながらの価値観と若者の価値観が合わなくなってきており、若年就業者の減少、離職率の上昇が指摘されています。
人材を確保するために政府の取り組みとして、国土交通省と厚生労働省は連携して、建設業魅力発信キャンペーンなどの広報活動や若年入職者の実技指導など、人材の育成に取り組んでいます。
日本で働く外国人労働者数は、2020年10月末の報告で約172万人となっております。過去最高を更新しているものの、新型コロナウイルス感染症の影響等による影響から、その増加率は低下しています。(厚生労働省ホームページより)
2019年調査までは、中国(香港含む)の労働者数が最も多くなっていましたが、最新の調査では、ベトナムが中国の労働者数を上回り1位となっています。ベトナムと中国で全体の5割を占めています。
技能実習制度や特定技能の制度をつかって入国している方が多く、製造業や建設業の分野で活躍しています。
3位のフィリピンですが、介護業界で活躍されている方が多く、その理由のひとつとして、EPA(経済連携協定)、技能実習制度、在留資格「介護」による3つの受け入れが進められているためです。また、2019年からは特定技能としても介護分野での受け入れが開始され、まだまだこれから増えていくと予想されています。
現在の韓国は、非熟練外国人労働者の受け入れ国となっていますが、60年代~80年代中頃までは労働力を送り出す”送り出し国”でした。主に旧西ドイツや中東諸国へ炭鉱労働者や看護師を送り込んでいました。
しかし80年代後半以降、海外から韓国に出稼ぎ目的で入国する外国人が増加し、不法就業する外国人労働者が急速に拡大していきました。その要因となったのが、製造業を中心とする人手不足が問題となり、それを補うために低賃金の労働者を海外からの労働者でカバーしていたことにあります。
さらに1989年の韓国国民の海外旅行自由化に伴い、相互ビザ免除協定締結国が拡大し、東南アジアや中央アジアの外国人も韓国への入国が容易となり、その結果、韓国は出稼ぎ労働者が容易に入国して仕事を見つけることができる国となりました。
不法滞在者に悩まされた韓国政府はビザ発給対象者の年齢を制限したり、一部民族の観光目的のビザ発給の停止にも踏み切りました。
なぜ韓国が出稼ぎ労働者をひきつける国となったのでしょうか。まずひとつめは、給与面です。出稼ぎ労働者が母国で得られる賃金の3倍~8倍になるためです。
ふたつめが雇用の機会です。規制も日本はじめヨーロッパやアメリカに比べて緩いことや、中東地域では労働需要にも変動がみられるため、より雇用機会のある韓国へと外国人労働者が流入したと考えられています。
1991年に”産業技術研修生制度”を導入し、海外に投資している企業を対象に、海外の子会社で雇用した労働者に限り、最長12か月まで韓国国内に滞在するのを許可するというものでありました。不法滞在には取り締まりを強化する一方で、産業技術研修制度を導入することで、国内の労働力不足に対処しようと考えていました。
これにより深刻な人手不足の状況に陥ってた中小企業には、外国人労働者を研修生として受け入れることが可能となりました。産業研修制度を導入したことにより、労働送出国から受け入れ国として動き出しました。
産業研修制度は、非熟練外国人労働者を合法的に確保するというものでしたが、非熟練外国人労働力は原則的に受け入れないという韓国政府の方針に基づき、研修生として入国が許可されました。しかし実際には、研修生のはずが低賃金労働者として使い捨て労働として企業からは扱われていました。労働関連法上の適切な保護を受けれず、手当てや外国人への暴言や暴力等が問題となりました。
不法滞在として就業する外国人労働者もまた、賃金未払いや不当解雇、暴行などの劣悪な労働条件や人権侵害にさらされていました。
90年代後半になると社会運動団体などの支援活動を行う団体が数多く設立され、国内外から人権擁護団体からの指摘も受け、韓国政府の人権政策を厳しく問われるようになりました。
その後、外国人労働者対策協議会などの運動団体が結成され、外国人労働者保護法といった外国人労働者関連法の制定を政府に強く進めていきました。
1997年の通貨危機を乗り越え、2000年以降、急速に景気が回復すると不法就業者は更に増加してしまいました。研修生のみならず、不法就業者に対する人権侵害の問題が海外のマスメディアや人権擁護団体によって大きく取り上げられるようになり、当時の金大中政権の外国人労働者をめぐる人権政策は厳しく問われることとなりました。
2001年に独立機関として設立された”国家人権委員会”もまた、深刻化する外国人の人権問題に対し、労働者としての権利保障や外国人労働者に対しての差別の是正を政府側へ勧告しました。
そして、2003年盧武鉉政権の誕生により、それまでの研修制度は大きく変わることとなります。同年8月、”雇用許可制”について定めた”外国人労働者の雇用等に関する法律(外国人労働者雇用法)”が公布されました。
雇用許可制とは、国内労働者の確保が難しい産業に、非熟練外国人労働者を有期契約の正規労働者として、政府の管理下で受け入れるというものです。
雇用許可制の導入により、外国人労働者の権利が保障され、人権保護や社会保障面では大幅な処遇改善がなされました。しかし、3年以上の在留延長不可、就業期間中の家族の同伴・呼び寄せの禁止、就業可能な業種の制限などにみるように、雇用許可制は短期循環原則に基づき、定住化を防ぐ制度となっており、移民の受け入れを意図したものではありません。
労働者の自己都合による転職も3回まで認められているために、雇用する企業側も転職されないように給与のみならずインターネット等の生活環境も整えています。そのため外国人労働者からの支持は高く、給与面及び生活環境もいいために、日本より韓国行きを志望する人が多くなってきています。
台湾で働いている外国人労働者は、約67万人といわれています。東南アジアからの労働者が多いのですが、1位はインドネシア、2位はベトナム、3位がフィリピンという労働者の割合となります。
求人と求職者(外国人労働者)の間に民間仲介業者が介在し、仲介手数料・研修費など外国人労働者の負担は大きいといわれています。この67万人の労働者の割合をみていくと、3分の2が製造業、3分の1以上が介護業の労働者で、家に住み込みながら介護の仕事をしています。
台湾では、労働局によって外国人労働者が働ける職は決まっており、
となり、単純労働に限られています。
台湾では出稼ぎできる労働機関は決まっており、最大で12年間となり、介護要員は条件次第では最大14年間までとなります。この条件次第というのは、台湾ではポイント制度を導入しており、介護能力・スキル、言語レベル、介護経験年数をポイント化しており、その条件をクリアすると14年間まで延長できます。
特定技能をはじめ、特定技能を知るにあたってキーワードとなる入管法、在留資格、業界ごとの課題、そして韓国・台湾の近隣諸国の外国人労働者の働く環境について取り上げさせていただきました。
まず特定技能では、これまでの在留資格で認められてこなかった産業分野まで労働可能な分野が拡大されたことが、大きな違いということがわかりましたね。受け入れをするにあたり、受け入れをする企業の”受け入れ機関”、支援計画のサポートをする”登録支援機関”があります。
特定技能で外国人労働者を受け入れするためには、日本人同等の給与を支払い、労働基準法を遵守する必要があります。なので、外国人だから安く雇えるということではありません。
日本のお隣でもある韓国、台湾では、外国人労働者を積極的に雇用しており、韓国では政府が主体となり受け入れていることや、台湾では5つの職種の単純労働のみ許可されているという各国独自の体制がわかりました。
The post 外国人労働者の新しい在留資格“特定技能”を徹底解説! first appeared on KMT.
]]>The post 日本で働ける外国人の国籍とは?「特定技能ビザ」の対象国について first appeared on KMT.
]]>現在、世界で日本政府が承認をしている国家は196カ国を数えます。 政治的な判断で“国家”としては承認していないものも含め約200もの国と地域の中で、日本に在留して就労することが認められている国家はどのくらいあるのでしょうか?
そして、外国人が日本で働くときに必要な「就労ビザ」の性質と、「技能実習生ビザ」や2019年から新しく施行された「特定技能ビザ」の対象国を解説していきます。

2020年10月末の統計では、外国人労働者数は1,724,328人(前年同期比65,524人増、4.0%の増加) これは2007年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新しました。
一方、外国人労働者を雇用する事業所数は267,243か所で、こちらも前年同期比で10.2%増加しています。
他の国と同様に、日本で外国人が働く場合には「就労ビザ」が必要です。一口に就労ビザと言いますが、22種類に分類されており、必要な在留資格や労働法の条件を満たしていれば、基本的にどの国籍の外国人でも取得できます。また日本で働くことができる対象国の制限というものはありません。
しかし実際は、外国人労働者の流入がのちの難民・移民問題に発展しないように、在留資格や労働法の壁はある程度高く、決して簡単に外国人が定住でき、誰でも日本で働けるということにはなっていません。
日本に一定期間滞在することのできる在留ビザには33種類あり、その中の22種類に指定された職種が、その範囲内で就労を許可されています。それでは就労ビザとして認められている各職種を見てみましょう。
<各種 就労ビザ>
【外交】 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員およびその家族
【公用】 外国政府の大使館、領事館の職員、国際機関等からの公の用務で派遣されるもの及びその家族
【教授】 大学教授や助教授・助手など
【芸術】 作曲家や写真家、彫刻家など芸術に関する者
【宗教】 宗教団体から派遣された僧侶や宣教師等
【報道】 外国の報道機関の記者、カメラマン
【経営・管理】 会社経営や役員、取締役等
【法律・会計業務】 弁護士、会計士、税理士等(日本の資格を有することが必須)
【医療】 日本の資格を有する医師や看護師、薬剤師、療法士等医療現場に関わる者
【研究】 政府関係機関や私企業などの研究者
【教育】 学校教員やそれに準ずる学校での語学教育に携わる者
【技術・人文知識・国際業務】 機械工学等の技術者や営業、通訳などの文系専門職(その他の就労ビザに当てはまる職種を除く)
【企業内転勤】 外国で就業している者が日本国内にある事業所等へ転勤する者
【介護】 介護福祉士
【興業】 プロスポーツ選手や歌手、俳優など、演劇、演奏等の興業に関わる者
【技能】 調理師や職人等の、特殊な分野において熟練した技能が必要な職種に携わる者
【高度専門職】 高度外国人人材(法務省が指定するポイント制における評価で一定値を超えている者)
【技能実習1号、2号、3号】 技能実習生(受け入れ企業と雇用関係を結び、技術や技能を学ぶために一定の期間日本に滞在している研修生)
【特定技能1号、2号】特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
日本政府が就労を認めている各職種は上記のとおりです。
この他に資格外活動として留学生などの在留資格を持つ外国人が、その資格の活動を妨げられない範囲で労働を行うケースもあります。(留学生の場合週28時間以内などの制限があります)多岐に渡り細かく就労を認められていますが、現在の日本の“人手不足”を解消するために、外国人労働者を雇用したい業種には偏りがあります。
生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みとして、特定技能が新たな在留資格として設けられました。

現在172万人もの外国人が日本国内で就労しています。バブル期に多くの日系ブラジル人が日本に出稼ぎに来るようになって、局地的にブラジル人街が誕生し、大阪府八尾市と神奈川県高座渋谷では、インドシナ難民の受け入れた時代から大きなベトナム人コミュニティーが出来ています。
言葉や宗教、生活習慣が異なる日本で働くことは、我々日本人が想像する以上に困難なことも多く、日本の各地に大小様々な外国人のコミュニティーが誕生しています。
では現在、日本で就労している外国人にはどのような国籍がどの程度の割合でいるのでしょうか?厚生労働省の発表した労働者数の国別の順位を見て見ましょう。
(厚生労働省 2020年10月統計)
1位 ベトナム 443,998人(25.7%)
2位 中国(香港等を含む) 419,431人(24.3%)
3位 フィリピン 184,750人(10.7%)
4位 ブラジル 131,112人(7.6%)
5位 ネパール 99,628人(5.8%)
6位 韓国 62,516人(4.3%)
7位 インドネシア 53,395人(3.1%)
8位 ペルー 29,054人(1.7%)
これまでは中国が1位でしたが、2020年調査では初めてベトナムが約44万人で1位となりました。このうち49.2%が技能実習、28.7%が資格外活動のうちの留学となっている。技能実習生の増加と、留学生の増加がベトナム人労働者の増加の原因となっている。
また、増加率の高い、ベトナム、ネパール、インドネシアの三国は、共通して技能実習や留学の占める割合が大きくなっており、今後もこれらの国からの外国人労働者は増加が見込まれます。2019年4月に創設された「特定技能」の在留資格で労働する外国人数は、7,262人となっています。
2019年4月から新しく施行される「特定技能ビザ」では、5年間で最大34万5150人の受け入れを見込んでいます。既存の技能実習と合わせて、外国人就労にまつわるビザとその対象国について解説していきます。
「特定技能ビザ」には、技能や日常会話レベルの日本語能力(日本語能力試験ではN4とされています)が求められ、その報酬額は日本人と同等以上と定められました。またビザの期間内であれば同じ分野での転職が認められています。
既存の技能実習生ビザは受入国が限定されているのに対し、特定技能ビザは国籍を問わない点が特筆されます。しかし、強制退去となった場合の自国民の身柄の引き取りに非協力的という理由から、イランとイスラム共和国の2カ国に対しては、例外的にこの資格から除外されました。国際慣習上は、送還された自国民を受け入れる義務があるため、強制退去となった自国民の円滑な受け入れに応じる国の旅券を所持していることが、特定技能ビザ取得の条件として定められています。
また、日本語能力を測る試験として、日本語能力試験に加えて国際交流基金が実施する日本語基礎テストも認められています。このテストは、フィリピン、カンボジア、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、タイの7カ国で実施されています。
2017年11月に施行された「外国人技能実習制度」は、日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくために制定されました。技能、技術または知識を開発途上国などへ移転し、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
外国人の技術習得による人材育成を「国際貢献」と捉え、日本と相手国との国家間の取り決めのもと、実習生の受け入れを行っています。団体監理型での受け入れの場合、技能実習制度の締結のない無い国からは技能実習生を呼ぶことはできませんが、今後の法改正でその対象国の拡大も検討されています。
現在、技能実習生の受入国は以下の14か国です。
ベトナム、カンボジア 、インド、フィリピン、ラオス 、モンゴル、バングラデシュ 、スリランカ 、ミャンマー、ブータン、ウズベキスタン 、パキスタン 、タイ、インドネシア
また、旧制度に基づく送り出し機関のある中国、ネパールからも技能実習生を受け入れている他、締結のないマレーシア、キルギス、ペルーからも技能実習生を受け入れています。
「労働者不足の解消」という課題は日本に限ったことではありません。ヨーロッパなどの先進諸国はもとより、韓国など日本と同じように少子高齢化問題を抱える国々では、将来の労働者確保の気運が益々高まっています。
外国人労働者の供給元のひとつであるASEAN諸国では、語学学校や介護など専門性の高い教育機関などが相次いで開校し、送り出し機関と連携して人材の確保・育成が活発になっています。こうした“人材の争奪戦”とも言うべき事態が開発途上国などで進んでいます。
新しく施行される「特定技能ビザ」での就労は、過去に技能実習生などで日本での就労経験のある外国人も対象になります。これは当該国の発展のために日本で技能を身に付け帰国したものの、その後再び日本で就労を希望する場合に、その外国人を受け入れるべく新たに「特定技能ビザ」を制定して再来日を許可するというものです。
「再び日本で働きたい」と外国人に選んでもらえるよう、労働環境や給与体系、優遇措置などの更なる充実が官民双方に求められています。
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]]>The post 特定技能と技能実習制度の違いをわかりやすく徹底解説 first appeared on KMT.
]]>外国人労働者を雇用したいと考えている経営者の方は、この「特定技能」と「技能実習制度」の違いを把握することが必要不可欠です。それぞれに法律や届け出の仕方が違う為、きちんとした手順に沿って届け出をする必要があります。
もし手順を無視して届け出を怠ると外国人労働者を雇用できなくなるばかりか、万が一外国人労働者を雇えたとしても行政指導等、受入れ機関企業にとってマイナスになる可能性もあります。
今回は、在留資格「特定技能」と「技能実習制度」の違いについて詳しく解説していきます。

特定技能と技能実習制度の大きな違いは、「導入された目的」と「作業内容の違い」が挙げられます。
他にも多数の違いがありますが、根幹となる部分の違いを知ることで、それぞれの特性を理解しやすくなります。
特定技能が導入された目的は、「人手不足解消」で、技能実習制度の目的は「開発途上国への技術移転」です。メリットを享受する側が異なります。特定技能ビザを取得した外国人労働者は、最大で5年間、日本国内での就労が可能です。この就労と言うのは、特定技能ビザの内、14の職種に限られます。
これまでの就労ビザでは、就労が認められていなかった(一部就労ビザと重複する職種有)業種に従事する事が出来ます。日本で働く事を夢見ている外国人労働者への門戸が大きく開かれたと言っても過言ではありません。
一方で技能実習制度のメリットを享受するのは、送り出している開発途上国です。もちろん技能実習生も日本の高いレベルでの技術を習得できる為、実習生本人にもメリットはあります。それ以上のメリットを享受しているのは実習生を送り出している国です。
日本の技術は世界でもトップクラスで、灌漑設備一つとっても、開発途上国にとっては喉から手が出るほど欲しい技術です。こうした技術移転が技能実習制度本来の目的です。
技能実習制度では、外国人材は送り出し機関に登録し、管理団体から派遣される形で技能実習の実施機関で実習を行っていました。
一方、 特定技能は、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みとして設けられました。受け入れ企業と、外国人労働者とが直接雇用契約を結び、日本人と同じように企業で働く事が可能です。
もちろん社会保険などの福利厚生に関しても、日本人と同じような雇用形態にする為、外国人労働者本人と契約が結ばれます。
技能実習制度が施行されたのは1993年です。2014年末には16万人を超える外国人技能実習生がいました。しかし彼らの労働環境は決して良いとは言えず、全国の実習実施機関の内76.0%にあたる2977事業所で労働基準法違反が認められた事実があります。
長時間勤務はもちろん、給与に関しても当初の取り決めより、かなり低い金額で働かされていました。実習という形ではありますが、日本人労働者よりも過酷な労働環境で働かされていたという事実があったのです。
特定技能ビザでは、こうした労基法違反が起こらないように、給与の支払い状況などを定期的に報告する義務があります。特定技能外国人を雇用しようと考えているのであれば、こうした労働基準法についてもきちんと遵守しなくてはならないのです。

特定技能受入れ機関又は技能実習生事業主に登録するための基準について解説していきます。まずきちんと認識して欲しいのは、それぞれの目的が異なるという事です。
先ほども述べましたが、技能実習生の目的は日本の高い技術を自国に持ち帰って活用する事。決して安い賃金で働かせる事が出来る期間工では無いということです。
その認識を踏まえた上で次の項以降をお読みください。
特定技能受入れ機関とは、特定技能外国人を雇用することが出来る企業の事です。外国人労働者を雇用したいからといって、ただ単にビザの確認をして雇用契約を結べばいいというものではありません。
特定技能受入れ機関として、雇用後の外国人労働者が日本人労働者と同じように生計を立てられるようにするのが務めであり、雇用する側の責任です。特定技能受入れ機関として登録する為の届け出や手続きを行う前に、クリアしなくてはいけない基準を満たしているかチェックしてください。
この内、支援計画の作成と実施に関しては、外部の登録支援機関に委託することが可能です。登録支援機関では、外国人労働者の住宅の確保や、外国人からの相談や苦情の対応等を行います。
上記の基準をクリアしてはじめて特定技能受入れ機関として登録出来るのです。
技能実習生事業主として登録する為の基準について解説していきます。技能実習生の受入れには大きく分けると企業単独型と団体監理型の2種類があります。
企業単独型とは、海外の現地法人や外国の取引先企業(一定期間の取引実績が必要)の常勤労働者を研修生として日本の企業で受け入れる方法です。この場合、原則として受入れ企業の常勤労働者20名につき研修生1名の受入れが可能です。
一方で団体監理型は、日本の公的援助や指導を受けた商工会議所や商工会、事業協同組合等の中小企業団体や公益法人等が受入れ責任を持ち、指導や監督をした上で受け入れが可能になる方法です。
この場合の受入れ人数の原則は常勤労働者50名につき研修生3名までとなっています。技能実習の実施要項では、実習実施者の責務は以下のように定められています。
実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、技能実習生が技能実習に専念できるよう環境の整備に努めるとともに、実習期間の終期まで技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。
また、技能実習生は労働者として、日本人労働者と同様に労働に関する法令の適用を受け、保護されています。労働に関する法令とは、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法のほか、妊娠・出産等による不利益取扱いを禁止している男女雇用機会均等法や、同一労働同一賃金を定めたパートタイム・有期雇用労働法、ハラスメント防止対策を義務付ける労働施策総合推進法等(令和2年6月1日施行、一部中小事業主は令和4年3月 31 日まで努力義務)も含まれており、技能実習生も対象となることに注意してください。
この責務は、企業単独型と団体監理型の両方で課せられます。
技能実習生の受け入れのためには、実習生ごとに技能実習計画の作成を行い、機構から認定される必要があります。
また、実施者の基準として以下を満たさなければなりません。
□条件を満たす技能実習責任者を選任すること
□条件を満たす技能実習指導員を選任すること
□条件を満たす生活指導員を選任すること
□入国後講習の施設を確保すること
□事業に関する労働者災害補償保険に係る保険関係の成立を届出ること
□技能実習生の帰国旅費を負担するとともに、実習終了後の帰国が円滑にされ るよう必要な措置を講じること
■監理団体が取次ぎをする場合、その相手は一定の基準を満たした外国の送り出し機関であること
□過去5年以内に技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと、不正な目的で偽変造文書等の行使等を行っていないこと
□法令違反時に報告すること、二重契約をしないこと
■監理団体が改善命令を受けていた場合、改善に必要な措置をとっていること
□過去1年以内に責めに帰すべき事由による技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
□技能実習を継続して行わせるための財務的基盤を有すること
(■は団体監理型のみ)
細かい基準を設けることで、実習実施者には、技能実習として、技能を身につけることができる環境を整えることが求められています。また、ポイント制による優良な実習実施者を設定し、労働環境の改善が図られています。
特定技能と技能実習制度は完全に別モノである事がお分かり頂けたと思います。今後外国人労働者を「人財」として雇用していく為には、「特定技能受入れ機関」として届け出なければなりません。
技能実習制度はあくまでも、開発途上国の技術移転が目的です。特定技能は日本で働きたい外国人労働者の為の在留資格ですから、その部分をはき違えてしまうと、技能実習制度を悪用した社会問題につながってしまうのです。
私たちが家族を養う為に仕事をしているように、日本で働きたいと考えている外国人にも家族がいます。特定技能ビザは日本経済に影を落とす労働力人口の減少を解消する為の一手です。外国人労働者も、日本経済もWINーWINの関係でなくては、特定技能ビザが新しく発行された意味がありません。
外国人を雇用したい経営者の皆さんは、これから特定技能について色々とニュースなどを目にするはずです。実際、特定技能2号に関しては、まだ2つの職種しか移行出来ません。今後政府内でも特定技能についての議論が進み、特定技能1号の職種全てが特定技能2号に移行できるようになるのも時間の問題です。
継続的な人材確保は企業にとって死活問題にもなります。人材不足で会社を倒産させたり、解散させたりすることが無いように、今の内から外国人労働者の採用について学んでおく必要があるのです。
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]]>2019年4月1日から新設された外国人労働者の為の在留資格「特定技能」にも「介護分野」が含まれています。外国人が介護業に従事する為にはこれまで在留資格「介護」、EPAによる「特定活動:介護」、技能実習制度での「介護:技能実習1・2・3号」がありました。
新設された「特定技能 介護」が加わり、全部で4種類の介護職ビザが発行された事になります。今回は4つの介護職ビザについてそれぞれの違いを中心に徹底解説していきます。介護事業を経営する方はきちんとそれぞれの特性を理解した上で外国人労働者を雇用して下さいね。

冒頭でも述べましたが、介護業の人手不足は年々悪化しており、介護労働安定センターの2019年度の介護労働実態調査(http://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/2020r02_chousa_kekka_0818.pdf )では、介護サービスに従事する従業員の65.3%が従業員の不足感を感じていることが発表されました。
特に、訪問介護員は81.2%が人手不足を感じているなど、人材不足感が高い状況にあることがわかります。厚生労働省によると、2025年度末に必要な介護人材数は約245万人となり、2016年度の約190万人の介護人材数に加えて、さらに55万人の介護人材を必要があります。
施設で勤務する介護職員の平均年齢は30代~50代までが最も多いですが、訪問介護に関しては60代から70代までの高齢者も多くなっています。この事から今後のニーズが高いのは訪問介護が出来る介護職員である事が分かります。
しかし外国人労働者の在留資格で訪問介護が可能なのは在留資格「介護」のみ。
資格取得が必須なだけに、ただ就労したいというだけでは在留資格「介護」を取得するのは難しいのが現状でした。その取得ハードルを下げたのが、新設された「特定技能 介護」という訳です。
次の項からは4つの介護ビザの特徴について解説していきます。(厚生労働省 「外国人介護人材受け入れの仕組み」)
在留資格「介護」は、介護職に従事する事が可能な在留資格の中で、最も取得が難しいです。国家資格である介護福祉士の取得が必要な為、高い技術と経験が求められます。 取得が難しい分、メリットも大きいです。詳しいメリットについては後述しますが、最も大きいメリットは、在留期間が最長5年で更新が可能な点です。
永住権の獲得も可能な為、雇用する施設や事業主としても、在留資格「介護」の有無で事業計画が大きく前進します。
「特定技能 介護」は2019年4月1日から発給がスタートした最も新しい在留資格です。資格取得の為には、「技能評価試験」と「日本語能力評価試験」、「介護日本語評価試験」という3つの試験に合格しなくてはいけません(技能実習2号を良好に終了している場合は免除)。試験は、国内に加えてカンボジア、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイの7か国で実施されています。
特定技能1号は在留期間の上限が5年と決まっています。ただし、特定技能1号を取得し、3年以上働いた後、介護福祉士の資格を取得すれば在留資格「介護」に移行することが可能で、在留期間も更新可能な最長5年になります。
特定技能に介護分野が追加されたのは、在留資格「介護」の門戸を広げ、介護職の人手不足を解消する為の手段でもあるということです。

EPAで介護業に従事している外国人労働者には、特定技能や技能実習とは別の在留資格である「特定活動」という在留資格が与えられます。このEPAというのは経済連携協定という国同士の経済協力制度の事を指します。日本とEPAを締結している国は、「インドネア」、「フィリピン」、「ベトナム」の3ヶ国です。
EPAでの就労期間は4年間を上限としていますが、介護福祉士の資格を取得すれば永続的に滞在が可能です。この点は特定技能から在留資格「介護」への移行と同じです。また、4年間、EPA介護福祉士候補生として就労・研修に適切に従事したと認められる人については、試験免除で「特定技能1号」のビザに移行することも可能です。
EPAと他の在留資格の違いは、実際に配属されるまでの手順です。EPAの特定活動として働くには、人材紹介団体であるJICWELS(公益社団国際厚生事業団)に登録し、受け入れ先の介護施設等とのマッチングを待つ必要があります。また、求められる日本語能力も在留資格「介護」と同等のN2(日本語検定2級)以上なくては資格が与えられません。
在留資格「介護」に移行しやすいですが、マッチング期間が長いという点や、求められる日本語能力レベルが高い等の難しさがあります。
技能実習制度は技能移転を目的とした制度で、最長で5年までの在留期間が認められていますが、技術習得後には自国に戻って学んだ技術を還元する必要があります。他の技能実習と同様に、技能実習2号を良好に終了している場合は特定技能1号に試験なしで移行することができます。
技能実習の受入国は中国やインドネシアなど16ヶ国に限定されています。技能実習制度には1号~3号までの資格があり、1号で1年、2号で3年、3号で5年の在留期間が認められています。
他の技能実習とは異なり、入国時にN4以上の日本語能力が求められます。また、技能実習2号に移行時は、N3合格又は、技能実習の事業所の下で日本語学習を行うことが求められており、日本語能力の要求が高いことが特徴です。

それぞれの在留資格で特徴が異なるように、メリットやデメリットも個々に違います。ここでは既存の在留資格「介護」と、新しい在留資格である「特定技能 介護業」が持つメリットとデメリットについて解説していきます。
在留資格「介護」のメリットは以下です。
他の3種類と比較すると日本での永住権取得が容易です。また受入れ可能国の指定も無い為、欧米諸国からの人材流入も見込めます。日本の国家資格である介護福祉士を取得している為、介護系の事業であれば、訪問介護など特殊な業務を行う事が可能です。
デメリットは以下です。
いくら介護福祉士の資格を持っていても、いきなり外国人が日本の介護施設等に就職するのは難しいです。受入れ先の支援計画等が必要無い為、他の3種の資格よりも有用性が高い在留資格ですが、まだまだ雇用側の意識が整っていないことが原因と見られています。
日本語検定や介護福祉士資格取得の為の留学費用が高くなりがちです。
N4レベルまで到達するには、最低でも日本語の授業を300時間以上受けなくてはいけません。在留資格「介護」の取得にはN2レベル以上の日本語能力が求められますから、日本語の授業だけでもかなりの時間が必要です。
日本の国家資格は海外ではビジネスを行う上での強力な広告になります。その為、介護福祉士を取得した後は日本で就職先を探すのではなく、自国に帰って介護業を起業する人が多いのが現状です。
新しい在留資格である特定技能「介護業」のメリットは以下です。
介護福祉士の資格が無くても介護施設(受入れ機関に限る)での就労が可能な上、待遇も日本人の労働者と同等以上と定められている為、労基法に違反するような低賃金での雇用になりません。また、生活支援機関などの設置も義務づけられている為、就労後は業務に集中しやすいというのもメリットです。
デメリットは以下です。
EPAや技術実習では政府機関や、受け入れ先からの指導など介護職に必要な技術を習得できますが、特定技能の場合は即戦力である事が求められる為、未経験で就労した場合には仕事に慣れるまでは苦労します。
国家資格である介護福祉士を取得出来れば問題ありませんが、資格取得が出来なかった場合、在留期間の更新ができず、在留期間が切れてしまうと強制的に帰国せざるを得なくなってしまいます。
介護福祉士の資格取得ありきの在留資格ということですね。
4つの在留資格「介護」について解説してきました。
今後在留資格「介護」の取得をゴールとして、介護職で就労したい外国人を雇用する場合には、単なる人数合わせや人手不足という理由だけで外国人労働者を受入れても成功しません。外国人労働者、受入れる介護施設の両者がWIN-WINの関係にならなくては本当の意味での人材不足解消とはならないのです。
特定技能の在留資格で働いてもらいながら、介護福祉士の国家試験合格の支援を行うなど、在留期間終了後も継続して働ける支援体制の充実が、ポイントとなりそうです。
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