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移行 - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp Fri, 16 Jun 2023 10:36:44 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favicon-32x32.png 移行 - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp 32 32 特定技能外国人の職種変更は可能?条件や方法を徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/3019/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e5%25a4%2596%25e5%259b%25bd%25e4%25ba%25ba%25e3%2581%25ae%25e8%2581%25b7%25e7%25a8%25ae%25e5%25a4%2589%25e6%259b%25b4%25e3%2581%25af%25e5%258f%25af%25e8%2583%25bd%25ef%25bc%259f%25e6%259d%25a1%25e4%25bb%25b6%25e3%2582%2584%25e6%2596%25b9%25e6%25b3%2595%25e3%2582%2592 Mon, 06 Mar 2023 20:43:41 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=3019 「特定技能外国人は、職種を変更できる?」と悩んでいませんか?雇用している外国人の職種変更希望を、できる限りサポートしたい雇用主さんはいるでしょう。しかし特定技能外国人で職種の変更ができるかどうかは、イマイチよく分からない […]

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「特定技能外国人は、職種を変更できる?」と悩んでいませんか?雇用している外国人の職種変更希望を、できる限りサポートしたい雇用主さんはいるでしょう。しかし特定技能外国人で職種の変更ができるかどうかは、イマイチよく分からないですね。

そこで今回は、特定技能外国人の職種変更について徹底的に解説します。

転職の条件や転職方法なども併せて解説するので、特定技能外国人の職種変更についてよく知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

特定技能と技能実習とは?目的が大きく異なる!

特定技能の職種変更には、以下の2種類があります。

  1. 特定技能から特定技能の職種変更
  2. 技能実習から特定技能の職種変更

そもそも、特定技能と技能実習は目的が大きく異なります。

「特定技能」は日本の人材不足を補うために定められた制度、「技能実習」は日本の技術を自国に持ち帰り広げるために定められた制度です。そのため、特定技能と技能実習では職種が異なります。また、労働力となる特定技能は職種変更ができますが、国際貢献が目的の技能実習では職種変更が認められていません。

ただ、技能実習から特定技能に移行する際の職種の変更は条件をクリアすれば可能です。今後技能実習で働く外国人の期間満了日が近づいて来たけれど、同じ職種が特定技能がない場合などにも役立つので、覚えておきましょう。

特定技能から特定技能の職種変更はできる?条件付きで可能

特定技能間での職種変更は、条件付きで可能です。「特定技能で働く外国人を転職させたいけど、どうしたらいい?」と悩む方は、特定技能の職種変更について以下のポイントを押さえておくことが大切です。

  • 職種変更の条件
  • 職種変更の手続き方法

転職できる条件と手続き方法について知ることで、特定技能外国人の転職に戸惑わなくなるはず。どのくらいハードルが高いかも検討がつくようになるでしょう。それぞれのポイントを詳しく解説します。

職種変更の条件|同一の業務区分内で転職可能!

特定技能外国人は、転職ができます。ただし、職種を試験なしで変更することがきるのは「同一の業務区分内」または「試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」での転職のみ。自由に転職ができるわけではありません。

特定技能には12分野があり、さらにその中に「業務区分」があります。例えば建設分野には「土木」や「建築」などの業務区分があり、「土木」で働いていた外国人が「建築」に転職する場合には建築の技能評価試験に合格する必要があります。

つまり、今までと違う業務区分や分野に職種変更をすることもできますが、新たに技能評価試験に合格し、その後特定技能在留資格の変更申請を行わなければなりません。また、同じ業務区分間で他の機関への転職をするときにも、特定技能在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

職種変更の手続き方法|在留資格の変更許可を申請!

特定技能外国人が職種変更をしたら、雇用条件書等の入管への届出が必要です。また、特定技能で在留資格があるから大丈夫だと思っていても、転職の場合は、新たに変更許可を取らなければならないので注意!特定技能は一定の機関で決められた活動のみができる在留資格なので、転職するなら変更しなければなりません。

手続きをする場合は、所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に必要書類を提出します。在留資格変更許可の申請書は、出入国管理庁のホームページからダウンロードできます。

在留資格変更許可申請書のダウンロードはこちら

さらに、受入れ機関との契約終了と新たな契約をする場合は「所属(契約)機関に関する届出」も必要。特定技能外国人本人により契約終了・契約から14日以内に提出しなければなりません。まだ届出が済んでいない場合は、提出するように伝えておきましょう。

技能実習から特定技能の職種変更は可能!条件をチェック

次に、技能実習から特定技能に移る場合の職種の変更について解説します。技能実習から特定技能への職種変更も、条件により可能です。技能実習からの職種変更について、ポイントを押さえておきましょう。

  • 変更できる分野は全12種!
  • 試験免除で職種変更できる条件は?

技能実習と特定技能には、移行可能な職種があります。無試験で職種が変更できる場合もあるので、覚えておきたいもの。それぞれのポイントを詳しく解説します。

移行可能な職種は全12種!変更できる分野一覧

技能実習修了後には、特定技能の全ての分野で移行が可能です。特定技能の全12分野は以下のとおりです。(2023年3月現在)

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(製造3分野)
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業

特定技能の分野は全14分野でしたが、製造3分野が合併されたため、計12分野になりました。技能実習修了後は技能試験に合格すれば、特定技能のどの分野へも移行が認められています。また、切り替えが認められたら、一時帰国をせずにそのまま特定技能として働くことができます。

技能実習生として一定の経験を積んだ外国人が特定技能外国人として引き続き働けることは、外国人にとっても受け入れる企業にとってもうれしいことでしょう。

職種変更の条件は?試験が免除される要件をチェック!

技能実習から特定技能への職種変更では、試験が免除されることがあります。以下の2つを満たしていれば、試験なしで移行が可能です。

  1. 技能実習2号を良好に修了
  2. 技能実習での職種・作業内容と特定技能の分野(業務区分)が一致

免除される試験は、「日本語試験」と「特定技能試験」の両方です。技能実習2号を良好に修了していることが、第一の条件。第二の条件は、技能実習での職種・作業内容と特定技能の分野(業務区分)が一致していることです。

職種が一致しているかどうかは、法務省の特定技能ガイドブックからチェックできます。

特定技能ガイドブックの職種対応表はこちら

技能実習から移行できる職種が増えてきているので、特定技能への移行を考えている方は要チェックです。同時に、受け入れ先が対象業務区分に該当しているかどうかも確認しておきましょう。

特定技能への移行手続きは?在留資格変更許可を申請!

技能実習から特定技能へ移行したい場合は、「在留資格変更許可」を申請する必要があります。在留資格変更許可書は出入国管理庁のホームページからダウンロードできます。

在留資格変更許可申請書のダウンロードはこちら

必要事項を記入し、必要書類と共に所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に提出しましょう。特定技能への移行手続きは、切り替えとはいえ新規のように多くの書類を提出しなければなりません。

特定技能への職種変更は可能ですが、ハードルが高いといわれるのは試験勉強や手続きが大変だからかもしれません。特定技能への移行が初めてでよく分からない場合は、登録支援機関に頼んで手続きをしてもらうのもおすすめです。

特定技能への変更許可申請時の注意点は?3つに分けて解説!

特定技能の職種変更には、変更許可申請が必要です。しかし、変更許可を申請するには注意点もあります。変更許可申請時の注意点は、以下の3つです。

  1. 技能実習2号を良好に修了しているか確認
  2. 納税義務や必要書類を出しているか確認
  3. 技能実習生の在留期限日もチェック

書類提出時は何かと確認が必要なことが多いもの。変更が許可されなかった場合は帰国することになってしまうので、きちんと確認しておくことが大切です。それぞれの注意点について、詳しく解説します。

①技能実習2号を良好に修了しているか確認!

特定技能の変更許可を更新するときには、該当の外国人が技能実習2号を良好に修了しているかを確認する必要があります。技能実習から特定技能に変更する場合は、技能実習2号を良好に修了していることが必須。技能実習1号の場合は2号修了まで待ち、技能実習3号の場合は実習を満了しなければなりません。

また、「良好に」修了していることも大切なポイント。該当外国人が技能実習を2年10ヵ月以上修了し、かつ「技能検定3級」もしくは「これに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験」に合格していることを確認しておきましょう。

もしいずれの試験にも合格していない場合でも、実習中の出勤状況や技能などの修得状況、生活態度などを記載した書面(評価調書)を提出することで、特定技能への移行ができます。諦めずに申請の準備をしましょう。

②納税義務や必要な届出を出しているか確認!

次に、納税義務を果たしていることと必要な届け出を提出していることを確認しておきましょう。技能実習生も、日本で実習を行っている限り税金を支払う義務があります。実習中に納税を怠っていないかどうかは、信用性を計るうえで大切なポイント。納税証明書などできちんと納税していることを確認しておくと良いでしょう。

また、当該外国人がその他の必要な届出を出していることもチェックすべきポイントです。故意に行ったものでなくても、必要な届出をきちんと出していないことが分かると、特定技能の変更許可を受けるうえでマイナスになります。

もし税金が未納だったり必要な届け出が出されていなかったりした場合は、事前に納税や届出の提出を済ませるようサポートしておきましょう。

③技能実習生の在留期限日に注意!

変更届を出す場合は、技能実習生の在留期限が過ぎないように注意することも大切です。特定技能の変更は、申請から2~3ヶ月かかります。そのため、申請したけれど許可が出る前に在留期限を迎えてしまうことも。そうすると特定技能を希望する外国人は一時帰国しなければなりません。

技能実習生は何度も一時帰国する必要があるので、なるべくならそのまま特定技能として日本に滞在したい方も多いでしょう。在留期限が過ぎる前に許可が下りるように、技能実習からの移行を考えているなら早めの準備をしておくことをおすすめします。

もし在留期限日が過ぎてしまったとしても、特定技能を取得することは可能です。ただ、新規で特定技能を取得する扱いになるので、変更届よりも審査や承認にかかる時間が長くなります。そのため、できれば在留期間内に承認が出るようにしたいものです。

特例措置「特定活動」とは?一時帰国の必要なし!

特定技能の職種変更は可能ですが、もし在留期限が近いなら「特例措置”特定活動”」を検討してみるのも良いでしょう。「特例措置”特定活動”」とは、受入れ機関や受入れ予定機関で就労しながら移行の準備が行える期間。特例措置について、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

  1. 特例措置と適用条件
  2. 特例措置の申請手続き
  3. 特例措置の最新情報

貴重な在留資格のひとつである「特例措置」は、一時帰国の必要なく日本で就労ができるチャンス。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

特例措置”特定活動”と適用条件|滞在期間の延長が可能!

特定技能に移行予定の方のための特例措置とは、移行の準備がやむおえない理由でできなかった方のための一時的な措置です。認められると4ヶ月間受入れ予定期間で就労ができ、特例措置中の就労は特定技能の就労期間としてカウントされます。

適用される主な条件は、以下のとおりです。

  1. 特定技能1号に変更を希望している
  2. 技能実習2号を良好に修了または技能試験と日本語試験に合格している
  3. 在留期間満了までに在留資格変更許可申請を行うのが困難な理由がある

特例措置は何度でも取れるわけではなく、一度きりの措置です。しかし、「雇用している外国人が日本で特定技能として就労する予定だけど準備が間に合わない…」そういった場合は、「特例措置」が役立つでしょう。

ただ、特定技能1号の資格取得まで時間がかかる相当な理由がない限り、認められないものですので、申請の際には十分に注意した上で、スケジュールしましょう。

特例措置の申請手続き方法|必要書類を用意

特例措置の申請手続きは、地方出入国在留管理局で行います。必要書類を用意し、地方出入国在留管理局に提出しましょう。用意する書類は以下の4点です。

  1. 在留資格変更許可申請書(顔写真が必要)
  2. 受入れ機関が作成した説明書
  3. 雇用契約書と雇用条件書などの写し
  4. 必要な技能試験と日本語試験合格の証明書or技能実習2号を良好に修了した証明書

必要書類の一部は出入国管理庁のホームページからダウンロードできます。

特例措置の申請に必要な書類はこちら

支援計画などは必要ないので、比較的簡単に申請ができるかと思います。4の試験に合格していることの証明書と技能実習2号を良好に修了したことの証明となる書類は、在留資格変更申請時に使うものと同じでOK。変更申請のときにあらためて用意する必要はありません。

まとめ|ハードルが高い転職もご相談を!

特定技能の転職は自由ですが、ハードルが高いものです。本人の意思もありますが、新規受け入れ先での協力も不可欠。手続きや必要なことが分かりにくいので、登録支援機関に相談するのもおすすめです。

KMTでは、特定技能の転職に関する相談も受け付けています。「職種変更は可能?」「変更の手続きは?」など、特定技能の職種変更には疑問がつきもの。必要書類を揃えるサポートも致しますので、技能実習から特定技能への移行実績の多いKMTにまずはご相談ください!

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「特定技能の外国人を受け入れたは良いけど、一時帰国はできる?」と悩んでいる方はいませんか?特定技能1号認定での在留期間は、最長で合計5年間。その間の一時帰国は可能なのでしょうか?

今記事では、特定技能での一時帰国はできるのかなど、一時帰国の疑問について徹底的に解説。技能実習からの移行時における一時帰国についても、詳しく解説します。読めば、一時帰国について聞かれたときにスムーズに対処できるようになりますよ。

そもそも特定技能とは?人手不足解消が目的!

そもそも特定技能とは?人手不足解消が目的!

一時帰国について解説する前に、特定技能とは何なのかおさらいしておきましょう。特定技能とは、2019年に日本の人手不足を解消するために生まれた制度。介護やビルクリーニング、建設などの14種の特定分野で、外国人を雇用することができます。

外国から即戦力となる労働者を受け入れることで、日本での人手不足解消へとつなげるのが特定技能。特定技能には1号と2号があり、2号は建設か造船・船用工業のみ認定される在留資格。令和3年6月末には2号認定はなく、全ての方が特定技能1号となっています。

特定技能1号は、在留期間が合計で最大5年。長期間日本に滞在するわけですから、一時帰国ができるのかどうかが気になるところです。

日本人と同等以上の待遇が必要となる

日本人と同等以上の待遇が必要となる

特定技能での就労中は、日本人と同等かそれ以上の待遇が必要となります。報酬は同等の経験を持ち、同じ業務を行う日本人と同等以上。手当やボーナス、交通費や有給休暇、社会保険などの福利厚生も日本人と同等以上でなければなりません。

特定技能の外国人は、即戦力となる力を持った一定の水準を満たした方ばかり。国籍が違うからという理由で外国人を差別すべきではないのは当たり前のことです。母国での給料が安いからといって、日本で働く時の給料も安く設定することは認められません。

労働基準法でも、労働者の国籍や社会的身分などを理由にして賃金を安く設定したり労働時間を長くしたりすることは認められていません。有給休暇についても、同じ企業で働く日本人と同じように与えることが必要です。

一時帰国に関する3つの疑問を徹底解説!

一時帰国に関する3つの疑問を徹底解説!

特定技能の外国人は、希望通りに一時帰国をすることができます。しかし、有給休暇が取れるのか、無給で帰国するのかなど、疑問も多いもの。一時帰国に関するよくある3つの疑問について、確認しておきましょう。

  1. 有給休暇を許可する必要は?
  2. 消化済みならどうする?
  3. 上限5年に含まれる?

それぞれの疑問について、詳しく回答していきます。一時帰国は日本で働く外国人にとってはとても有意義なもの。しっかりと内容を押さえて、すっきりとした気分で一時帰国の許可を与えましょう。

【1】有給休暇を許可する必要がある

特定技能の外国人が一時帰国を望んだら、やむを得ない場合を除き、有給休暇を許可する必要があります。母国に帰国するとなると、まとまった休暇を取らなくてはなりません。しかし、業務に支障が出るからと休暇を与えないことは認められません。

また、帰国している間は賃金を払わないというのも労働基準法違反になります。一時帰国の申し出が出たら、有給休暇を与えて許可しましょう。有給休暇は、日本人に与えるのと同じ日数を与えなければなりません。

なるべく有給休暇を使って一時帰国できるように、あらかじめ帰国の予定を立ててスケジュールに組み込んでおくなどの配慮をしておくのも良いでしょう。スケジュールを立てておくことで、突然の一時帰国の申し出に慌てることも防げます。

【2】消化済の場合は無給休暇を取ってもらいましょう

一時帰国をしたくても、既に有給休暇を全て使い切っていた場合はどうなるのでしょうか?有給休暇を消化済みの場合は、無給休暇を取って一時帰国を許可してあげる必要があります。

受け入れ機関にもし余裕があれば、有給休暇を追加で付加してあげるのも良いでしょう。異国で働く外国人は、何かとストレスが多いもの。ときには母国に帰り、家族や友人と近況を報告しあうことが必要です。一時帰国をすることで精神的にぐんと楽になり、生産性も上がることでしょう。

一時帰国は特定技能で日本に長く滞在する外国人が日本で心地よく働くために、欠かせないもの。例え有給休暇を与えられなくても、認められれば嬉しいはずです。もしも消化済みの場合は、無給で一時帰国を認めてあげましょう。

【3】通算期間に含まれるのか?上限5年に含まれる!

一時帰国は有給休暇で認められるということですが、帰国している期間は通算期間に含まれるのでしょうか?

一時帰国の期間は、上限5年の特定技能の通算期間に含まれます。例えば特定技能の在留期間開始からちょうど1年目に10日間一時帰国した場合は、1年10日間が通算の在留期間となります。

特定技能の在留期間は、特定技能1号の上陸許可または変更許可を受けた時点から数え始めます。在留期間中は再入国許可を取得して出国をすることができますが、特定技能1号の在留許可がある限り、通算在留期間にカウントされるので注意が必要です。

帰国していた期間を省いて計算してしまうと、在留期間を超えて滞在することになり、不法滞在になってしまう怖れがあるので注意しましょう。

費用はどのくらいかかる?飛行機は本人負担でOK

費用はどのくらいかかる?飛行機は本人負担でOK

では、一時帰国をさせた場合の費用はどのくらいになるのでしょうか?一時帰国は海外への渡航を伴うので、ある程度の費用がかかります。一時帰国にかかる費用負担は、原則特定技能外国人本人の負担になります。飛行機代は、本人の負担としてしまって構いません。

特定技能の外国人を受け入れる時に必要な支援計画には、空港への送迎が含まれています。そして、空港送迎のための交通費は、受け入れ機関が負担することが義務付けられています。一時帰国の際の送迎は義務ではないのですが、送迎の費用は企業負担としておくのが良いでしょう。

送迎は義務ではないとはいえ、来日して日が浅い場合など特定技能の外国人が空港までの往復に自信がない場合は、同行してあげるなどの配慮が必要です。

技能実習修了から特定技能1号への変更は可能!

技能実習修了から特定技能1号への変更は可能!

特定技能とよく似た在留資格に「技能実習」があります。技能実習を良好に終了した場合は、14種の特定分野なら特定技能1号への変更ができます。ではその場合の一時帰国はできるのでしょうか?技能実習からの移行での一時帰国について、気になるポイントを押さえておきましょう。

  • 一時帰国の要件はなし
  • 送出機関を通す必要は基本なし

技能実習という在留資格は、日本の技術や知識などを本国に持ち帰って広めるためのもの。そのため、技能実習では積極的な帰国が促されています。それぞれの一時帰国のポイントについて、詳しく解説します。

一時帰国の要件はなし。日本にいるまま申請が可能

技能実習を良好に終了し、在留資格を特定技能1号に変更する場合は一時帰国をする必要がありません。帰国することなく、日本にいるまま在留資格の変更申請ができます。移行の際に一時帰国をしたい場合は、技能実習終了の前もしくは特定技能の移行後にすることになります。

技能実習の期間中は、定期的な帰国が義務付けられています。技能実習1号や2号などを終了するたびに1ヶ月ほどの帰国が決められているため、特定技能に移行する際にまた帰国する必要がないことでほっとする方もいるでしょう。

一時帰国の費用負担などのルールは、帰国時の在留資格に基づいて行われます。技能実習では、一時帰国の際の旅費は受け入れ機関が負担することになっているので、外国人労働者にとっては技能実習終了前の帰国が望ましいでしょう。

送り出し機関を通す必要性は?基本的になし

技能実習や特定技能を取得するときに国によって必要になる送り出し機関。技能実習生から特定技能1号に変更する場合は、送り出し機関を通す必要性はあるのでしょうか?基本的には、特定技能の在留資格は送り出し機関を通す必要はありません。

ただ、新型コロナウイルスの感染状況もふまえ、特定技能に関するルールは随時変更されています。2021年10月現在は、特定技能への変更にはカンボジアのみ送り出し機関を通すことが必要です。

基本的には特定技能への移行には送り出し機関は必要ありませんが、特定技能はまだできて間もない制度なので、状況が変わっていることも大いにあり得ます。法務省のホームページなどをチェックして、最新の情報を確認するようにしましょう。

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まとめ|まずはKMTにご相談ください。

特定技能の外国人は5年間なかなか一時帰国ができないイメージですが、実際は希望通りに一時帰国することができます。飛行機代は自己負担ですが、有給で帰国することができるので、金銭的に負担に感じることも少ないでしょう。

また、14種に特定分野なら、技能実習生から特定技能に切り替えて一時帰国することも可能です。とはいえ、移行の際も細かいルールがあって戸惑ってしまうことも。そんな時には、実績豊富なKMTがサポート致します。

登録支援機関として多くの技能実習生や特定技能の外国人を受け入れているKMTなら、難しい一時帰国のルールにも全て対応可能。技能実習から特定技能への移行もサポートできますので、ぜひ一度ご相談ください。

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