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受け入れをすることに当たって企業が登録支援機関に委託するができる。
1.企業が求人募集を行い、求職者に対して書類選考と面接を実施する。
2.求職者が健康診断を行う。
3.企業がビザ申請書類を作成し、求職者に契約書のdraftを提示/送付。求職者が合意した場合、署名し、企業に返送/返還してから在留資格認定証明書 (Certificate of Eligibility)を日本の入国管理局で手続きを行う。
4.候補者がSISKOTKLN (http://siskotkln.bnp2tki.go.id/)に登録し、署名済みの雇用契約書、CoE、出国計画書をアップロードする。登録終了後、求職者が、オンラインビザ、旅券発行推薦証としてのインドネシア移住労働者候補登録証、労働BPJS保険とE-KTKLN(移住労働者証)を発行。
5.候補者が在ジャカルタ日本大使館又は総領事館/領事館(デンパサール、メダン、スラバヤ、マカッサル)でビザの申請を行ってから、日本に入国。

二国間の取り決めに送出機関についての記載がありません。特定技能外国人として受け入れるに当たって,現地の送出機関を通じて人材の紹介や雇用契約の締結をすることは任意となっています。
海外からインドネシア人を受け入れようとする特定技能所属機関(雇用主)による求人申込に当たり,送り出し機関を通さずにインドネシア側は同国政府が管理する労働市場情報システム(IPKOL)へのオンラインによる登録をことができます。
ただし、 元技能実習生が帰国前に技能実習を実施していた実習実施者に再度雇用されるなど雇用予定者が決まっている場合には、 IPKOLへの求人・求職の登録は不要です。なお,インドネシア人本人によるSIS KOTKLNへの登録は必要です。

特定技能外国人として受け入れるに当たって,インドネシアの制度上,現地の送出機関を通じて人材の紹介や雇用契約の締結をすることは任意となっています。送出機関を通す場合は、本人が送出機関一定の金額を払う必要があります。
送出機関により支払額が異なりますが1人当たり約200-300万ルピア(約18万-25万円)がかかります。

現在日本で働く、インドネシアからの外国人労働者の数は51,881人(2018年6月)となっています。その内、4割近くが技能実習生23,245人(2018年6月)として労働をしている現状です。
インドネシアに帰国した元実習生は計約6万1千人。このうち、2割の約1万2千人が特定技能の在留資格で、再び日本へ渡航する可能性があると言われています。残り6割はインドネシア国内で就労、ほか2割は独立すると予想されています。
インドネシアの国内には介護、農業、漁業、飲食料品製造業の試験を受けられるようになり、今後インドネシアの特定技能の人材も増加していくことが考えられます。

国民の87%以上がイスラム教を信仰しており、イスラム協には厳しい食事制限があります。豚と酒は一切禁止となっています。また、1日に5回のお祈りが義務付けられています。1回のお祈り時間は5分-10分程です。
| 人口 | 2.678億 (2019年) |
| 宗教 | 宗教人口としては、イスラム教(約87,18%)、キリスト教プロテスタント(約6,96%)、キリスト教カトリック(約2,9% )、ヒンドゥー教(約1,69%)、仏教(約0,72%)と国民の大半がイスラム教を信仰していますがインドネシア政府は5大宗教全てを国教としていて、どの宗教も憲法上で平等に権利が保障されています。 Menurut hasil Sensus Penduduk Indonesia 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam (Nusantara merupakan wilayah dengan penduduk muslim terbanyak di dunia[3]), 6,96% Kristen, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Konghucu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan.[1] Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya” dan “menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya”. |
| 性格 | ・楽観的でポジティブな性格の人が多い ・親日家が多い ・和やかでいつも笑顔 ・家族が一番 ・目上の人を敬う ・真面目でありながらゆったりとしているところがある。 -Banyak yang memiliki sikap Optimistik dan berpikiran positif -Banyak yang menyukai hal2 tentang jepang – Kalem dan selalu tersenyum -Keluarga yang terpenting -Menghormati orang yang lebih tua – Rajin akan tetapi kadang bersikap agak santai |
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]]>今記事では、インドネシア人を特定技能で受け入れるにあたって必要なステップや手続き方法について徹底的に解説。インドネシア人を雇用するメリットや注意点についても解説します。読むと、特定技能のインドネシア人のスムーズな受け入れができるようになりますよ。

インドネシア人を特定技能として受け入れる場合、カンボジアやベトナムなどとは違い、送り出し機関を通す必要はありません。インドネシア政府が労働者を管理するオンラインシステムを通して手続きを行うのが大きな特徴。国外・国内在住それぞれで手続きの方法は異なります。
インドネシアとの手続きは他国とは違い、オンラインである程度進められるのが嬉しいポイント。それぞれの手続き方法について解説します。
国外にいるインドネシア人を呼び寄せる場合には、まずは労働市場情報システム(IPKOL)への登録が必要です。受け入れ企業はIPKOLに登録します。
その後、以下の手続きを行いましょう。
雇用契約を結んだ後の「在留期間認定証明書」は、インドネシア人への母国語や英語での説明や法務省の要求する健康診断、住む場所の用意などが必要です。登録支援機関に頼むことも含め、一定の準備期間が必要なことを頭に入れておきましょう。
留学生や、すでに技能実習として在留資格を持っている在日インドネシア人を受け入れる場合は、特定技能として資格を変更する手続きが必要になります。IPKOLへの登録をする必要はありません。受け入れ機関は、インドネシア労働者と特定技能での雇用契約を締結しましょう。
その後、インドネシア労働者本人が以下の手続きを行います。
長期で日本での就労を希望する留学生や技能実習生は、日本語や日本の文化がある程度理解できるようになっているため、日本で一緒に働きやすいでしょう。

インドネシア人を特定技能として受け入れるには、手続きの苦労が伴います。そこまでしてインドネシア人を雇用するメリットとは、一体何なのでしょうか?インドネシア人の雇用には、大きく分けて3つのメリットがあります。
インドネシア人は、「システム」「相性」「費用」の面で、比較的雇用しやすいのが特徴。それぞれのメリットについて詳しく解説します。
インドネシア政府は、2023年までに7万人の特定技能労働者を日本に送り出すことを目標としています。7万人の送り出しを達成させるため、日本語能力試験への基金なども行っています。
日本政府の受け入れの見込みが5年間で最大34万5千人なので、予定通り進むと特定技能の2割程度をインドネシア人が占めることになります。コロナウイルスの流行もあり、目標の達成は難しいかもしれませんが、政府の積極的な協力により、日本への受け入れがしやすくなっています。
目標の7万人のメインとなるのは、元技能実習生。就労経験のあるインドネシア人も多く、スムーズに日本で働ける人材が揃っています。インドネシア政府の積極的な協力のおかげで、今後ますます即戦力となるインドネシアの特定技能労働者が増えてくることでしょう。
インドネシア人は、親日的で真面目な国民性といわれています。アニメやテレビ番組、アイドルや漫画、食べ物など、日本の伝統やエンターテインメントがよく知られているため、日本語や日本の文化に興味がある方が多いのが特徴。日本に親しみを感じている方も多く、仲良くなりやすいでしょう。
日本語の勉強をしたいインドネシア人も多く、日本語を早く習得したいという姿勢にも好感が持てます。
また、言われたことは素直に行う国民性は日本人にも似たものがあり、地道な作業に向いている方が多いのも特徴。本国の給料が日本より安く、日本でたくさん稼ぎたいと真面目に働く姿が見られます。
また、平均年齢の低いインドネシアには、若くて力のある人材も多く、一緒に働きやすいでしょう。
インドネシア人の受け入れには、送り出し機関が必要ないのが特徴。送り出し機関を通して手続きを行うと2,000ドル~3,000ドルかかります。そのため、負担額が少ないのが大きなメリット。送り出し機関を必要とする国と比べ、低価格で特定技能の受け入れをすることができます。
インドネシアは早いうちからオンラインのシステムを完備しているので、登録費用のかからないIPKOLやSISKOTKLNなどを通して受け入れを行うことができます。手数料なくオンラインで求人・証明IDの発行などができるため、費用の負担が少ないのが魅力。これは、労働者本人にとっても受け入れ機関にとっても大きなメリットといえるでしょう。

インドネシア人は、雇用しやすく魅力的。しかし、注意点を押さえていないとトラブルにつながってしまうこともあります。インドネシア人を雇用する際の注意点は、大きく分けて以下の2つです。
インドネシアにはインドネシア特有の文化があり、日本の文化は通用しません。日本にいるインドネシア人は、サポートなしでは戸惑ってしまうことでしょう。日本で気持ち良く生活しながら働くためには、受け入れる側が配慮してあげる必要があります。
それぞれの注意点について、押さえておきましょう。
インドネシア人は、8割以上がイスラム教徒。イスラム教は、1日5回のお祈りを欠かさずに行います。そのため、受け入れ機関は祈りのための礼拝場所や休憩時間などを用意しておくと良いでしょう。
また、定期的にラマダンという絶食期間を設けることも特徴。イスラム教でないインドネシア人も行うことが多いです。ラマダンは1ヶ月間と長く、この時期は食事をせずに過ごすので、差し入れを控えるなどの配慮が必要です。
ただ、厳格にラマダンを守っている方は少なく、出身地方や信念によってルールが変わってくるため、柔軟んた対応が求められます。
また、イスラム教徒は豚肉を食べないため、「Halal(ハラル・ハラール)」と書かれたイスラム教でも食べられる食材が手に入るようにしておくのも良いでしょう。
国内在留のインドネシア人は、ある程度日本の文化を理解しているため、送り出し機関を用いずに採用しても大丈夫でしょう。しかし、国外のインドネシア人を送り出し機関を通さずに採用する場合は、手厚いサポートが必要です。
日本語もよく分からない場合が多いため、まずはインドネシア人の分かる言葉で説明することが必要。それに加えて住居や銀行の手続きなど、日本でスムーズに働くための生活のサポート全般を行わなければなりません。
そのため、国外で送り出し機関を通さない場合は、日本の登録支援機関にサポートを委託することも考えてみましょう。費用はかかりますが、サポートを全て頼めるので精神的な負担がぐんと減るはずです。
外国人が母国を離れて暮らし、さらにその国で働くのはとても大変なことです。しかし、特定技能として日本に受け入れやすいインドネシア人は魅力的。手続きがオンラインで、スムーズに行えるのも嬉しいポイントですね。
とはいえ、イスラム教は日本人にとってはあまりなじみがない宗教のひとつ。首都ジャカルタと地方都市とでも文化が大きく異なります。インドネシア人を雇用することは、異文化を知る良い機会となるはずです。異文化を理解し、共生しながら雇用しましょう。
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