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カンボジアの制度上,特定技能外国人として来日を希望するカンボジア国籍の方は,認定送出機関を通じて,この方に対する登録証明書の発行をカンボジア労働職業訓練省(MoLVT:Ministry of Labour and Vocational Training)に対して申請することが求められます。
MoLVTにおいては,申請を受け,特定技能外国人として来日予定のカンボジア国籍の方がカンボジアの国内規則に従って必要な手続を行ったことが確認された場合,カンボジア国籍の方に対して 登録証明書が発行されます。
なお,登録証明書の発行に要する期間は,2~3営業日とのことです。この登録証明書は,在留資格認定証明書交付申請において提出する必要がありますので,受け入れ機関は,カンボジア国籍の方に対し登録証明書の送付を依頼してください。

カンボジア国籍の方をカンボジアから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって,カンボジアの制度上,カンボジア政府から認定を受けた現地の認定送出機関(以下「送出機関」という。)を通じて,人材の紹介や雇用契約の締結を求められます。また、特定技能の方がトラブルになった時は、日本とカンボジアの間に入ることがあります。さらに、人材の失踪を防止する対策として、送出機関の協力が必要になってきます。

送出機関により支払額が異なります(約2500ドル)。

技能実習の人材が8,222名に対し、特定技能の人材は94名(法務省の公表数字)となっています。2019年度の制度改革により、カンボジア国内には、「介護」「農業」「外食業」の試験を受けられるようになり、今後カンボジアの特定技能の人材も増加することを予測することができます。

・約束はしっかり守ること。(特に金銭関係)
・指示されたことは理解できない場合がある為、分かりやすく説明すること。
・丁寧に指導すること。
・給与の上昇が、仕事への意欲向上につながる。
・言葉に気を付けること。
・同じ人間として平等に扱うこと。
| 人口 (ចំនួនប្រជាជន) | 約16.7百万人(2020) ប្រហែលជា១៦,៧00,000នាក់(ក្នុងឆ្នាំ២០២០) |
| 宗教 (សាសនា) | 仏教(一部はイスラム教、カトリック教等)ព្រះពុទ្ធសាសនា(មានចំនួនតិចដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម កាតូលិកជាដើម) |
| 性格(ចារិក) | ・前向き(គិតអ្វីវែងឆ្ងាយ) ・明るい(រស់រាយរាក់ទាក់) ・真面目(ខំប្រឹងប្រែង) ・家族を大切にする(ស្រឡាញ់គ្រួសារ) ・人に優しい(ចិត្តល្អ) |
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]]>今記事では、カンボジア人の特定技能での受け入れの流れや必要な手続きを徹底解説。カンボジア特有の受け入れステップを把握し、適正にカンボジア人を採用しましょう。

働き盛りの若年層が多いカンボジア。日本で働きたいカンボジア人を受け入れるためには、受け入れのステップや条件を確認しておく必要があります。受け入れに必要なステップは、大きく分けて以下の3つです。
カンボジア人の受け入れには、日本での手続きだけでなくカンボジア現地での手続きも必要です。それぞれのステップについて、詳しく解説します。
カンボジアでは、カンボジアから認定を受けた送出機関のみが特定技能でカンボジア人を日本に送り出すことができます。また、国内の規定に沿った手続きを行ったカンボジア人のみが特定技能外国人候補になることが認められるのが特徴です。
カンボジアの認定送出機関のリストは、法務省のホームページからチェックできます。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004573.pdf
カンボジアの制度に基づき、雇用契約の締結や人材の紹介は認定送出機関を通して行います。ただ、日本にいるカンボジア人を採用する場合は、送出機関を通さずに直接雇用することができます。
このように、外国在住の外国人を特定技能として受け入れるためには、日本側の制度だけでなく現地側の制度にもとづいて手続きを行う必要があることを覚えておきましょう。
雇用契約が締結されたら、今度はカンボジア労働職業訓練省(MoLVT)へ登録証明書の申請をする必要があります。特定技能の外国人候補の方が直接行うのではなく、認定送出機関を通して申請を行います。
MoLVTは、申請を受けて内容に不備がないか確認し、手続きが無事完了したら登録証明書を発行します。発行までの期間は、申請から2~3営業日。外国人の払う手数料は発生しませんが、法律により現地の送出機関がMoLVTに対して事務手数料を求めるように定められています。
登録証明書は、カンボジア国籍の方に送られます。この登録証明書は、日本での手続きに必要な書類です。受け入れ機関の方は特定技能の外国人候補の方に送付してもらうよう頼んでおきましょう。
またカンボジア労働職業訓練省(MoLVT)へ登録証明書の申請は、国内にいるカンボジア人が特定技能へ変更申請をする際にも必要となります。
登録証明書が送られてきたら、受け入れ機関は日本の入管への申請を行います。行うべき手続きは、以下のとおりです。
そしてカンボジア国籍の特定技能の外国人候補者が日本で上陸検査をして上陸が認められたら、晴れて特定技能の資格が与えられます。

日本とカンボジアは、カンボジアから日本へのスムーズな送り出しで特定技能のカンボジア人の保護をすると同時に両国の利益を強化するために、二国間協定を結んでいます。カンボジアからはカンボジア国内で認定された送出機関を通しての送り出しが必須。
送出機関についても、理解しておきましょう。
サポート内容や支払う費用はどのようなものなのでしょうか?それぞれについて、詳しく解説します。
送出機関の主なサポート内容は、以下の3つです。
送出機関は、まず日本で働きたいカンボジア人の募集を行います。そして希望するカンボジア人に対して、日本に送り出すための準備を行います。日本語研修、日本語テスト・技能試験合格のための指導が主な準備の内容です。
また、日本で暮らすにあたって必要になる日本社会のマナーや文化、道徳的なルールなども教えていきます。そして教育した人材を、日本の受け入れ企業へと紹介するのも送出機関の役割です。
送出機関を通して送られてくる特定技能の外国人候補は、徹底した教育をしたカンボジア人なので、信頼感を持って受け入れることができます。
送り出し機関への支払い費用は、各機関により異なります。カンボジアの送出機関への支払い費用の目安は約2,500ドル、日本円に換算すると約27万円です。特定技能外国人本人が教育費や企業紹介費として、支払うことが多いです。
企業によっては、送出機関への支払いを負担するケースもあります。現地での教育や紹介費などの名目で、送出機関への支払いが発生するかもしれないことも頭に入れておきましょう。

カンボジアと日本では、カンボジア人の日本での受け入れを円滑に行うために二国間協定が結ばれています。カンボジアの特定技能受け入れの特徴は、送出機関を通して手続きを行う必要があること。これは、行方不明などのトラブルの予防にもつがる大切な協定でもあります。
カンボジア人の採用のためには、特定技能における二国間協定の内容をしっかり理解することが大切。手続きのステップや費用などのポイントを押さえ、積極的にカンボジア人の採用を行いましょう。
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