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一時帰国 - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp Fri, 16 Jun 2023 09:34:08 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favicon-32x32.png 一時帰国 - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp 32 32 特定技能と技能実習3号との違いは?一時帰国の有無や転職の可否についても細かく解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1985/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25a8%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e5%25ae%259f%25e7%25bf%25923%25e5%258f%25b7%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25ae%25e9%2581%2595%25e3%2581%2584%25e3%2581%25af%25ef%25bc%259f%25e4%25b8%2580%25e6%2599%2582%25e5%25b8%25b0%25e5%259b%25bd%25e3%2581%25ae%25e6%259c%2589 Thu, 09 Dec 2021 07:36:00 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1985 外国人を受け入れる制度として「特定技能」と「技能実習」がありますが、何が違うのかよくわからない方も多いでしょう。特に技能実習3号は、5年間の日本滞在が可能。特定技能1号に移行すべきか技能実習3号としてそのまま受け入れるの […]

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外国人を受け入れる制度として「特定技能」と「技能実習」がありますが、何が違うのかよくわからない方も多いでしょう。特に技能実習3号は、5年間の日本滞在が可能。特定技能1号に移行すべきか技能実習3号としてそのまま受け入れるのか迷うところでもあるでしょう。

そこで今回は、特定技能と技能実習3号との違いを徹底解説。それぞれのメリットやデメリット、切り替え方法や注意点なども紹介します。読めば2種の違いがわかり、切り替え時の不安が解消されますよ。

そもそも技能実習3号とは?受入れ条件や方法について解説!

技能実習という在留資格は、技能実習1号から始まります。その後一定の期間就労し、試験をクリアするなど一定の条件を満たすと2号、3号へと移行できます。1年目に1号、2~3年目に2号、4~5年目に3号が取得できます。

技能実習3号取得のために必要な条件は、以下のとおりです。

  • 技能実習3号で認められた職種である
  • 2号修了後に1ヶ月以上帰国する
  • 技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験への合格
  • 初めて技能実習3号を取得する
  • 優良な実習実施者の要件を満たしていること
  • 優良な監理団体の要件を満たしていること

上記の条件を満たした場合は、技能実習3号として受け入れることができます。受入れには在留資格変更許可を申請する必要がありますが、監理団体や受入れ機関など複数の機関が絡み合い、手続きは複雑です。

「特定技能1号」と「技能実習3号」の5つの違い

特定技能1号と技能実習3号は、同じように見えて実は全く違う在留資格です。それぞれの違いを、5つの項目に分けてチェックしてみましょう。

  1. 制度目的
  2. 在留期間
  3. 一時帰国の必要性
  4. 送り出し機関の有無
  5. 転職の可否

特定技能での受入れで始めに取得できるのが「特定技能1号」です。制度がまだ新しく2号認定はまだされた方がいないので、「特定技能」といえば1号と考えて良いでしょう。特定技能と技能実習3号には大きく分けて5つの違いがあります。

それぞれの違いについて、詳しく解説します。

 

【1】制度目的

「技能実習」と「特定技能」は、就労可能な在留資格として混同されがちですが、そもそも目的が違います。

技能実習は、先進国の日本が持っている技術や知識を発展途上国へと移転し、人づくりに協力することが目的。特定技能は、即戦力となる外国人を雇用することで日本の人手不足を解消するために作られた制度です。

受け入れ側としては働いてもらうことに変わりはないのですが、もともと作られた目的が違うので内容も異なります。例えば就業できる職種もそのひとつ。国際貢献のための技能実習では認められない職種も、人手不足の解消のための特定技能では認められるものがあります。

受入れ機関は、どのような目的で外国人を雇用するのか一度考えてみると良いでしょう。

【2】在留期間

技能実習と特定技能では、在留期間に違いがあります。技能実習と特定技能で認められる在留期間は、以下のとおりです。

在留期間
技能実習1号 1年以内
技能実習2号 2年以内
技能実習3号 2年以内
特定技能1号 通算5年
特定技能2号 制限なし

技能実習3号は2年以内なのに対して、特定技能1号は通算5年の在留期間が与えられます。通算5年というのは、更新するたびに在留期間が与えられ、合算で5年間在留が認められるということ。一度取得してしまえば中長期の安定した雇用ができます。

また、特定技能で2号を取得できれば制限なしで在留が可能です。特定技能2号を取得できるのは2021年12月現在、建設と造船・舶用工業のみ。しかし今後農業や宿泊業、飲食料品製造業、外食業などでも2号を取得できるように政府が検討中です。

【3】一時帰国の必要性

技能実習生は、日本で身に付けた知識や技術を母国に持ち帰るために、一時帰国をしなければなりません。帰国のタイミングは、技能実習2号が修了して技能実習3号を開始する前。技能実習生は、1ヶ月以上本国に帰国することが義務付けられています。

なお、令和元年9月からは、技能実習3号開始1年後以内に1ヶ月以上帰国すれば良いこととなりました。

一方特定技能には一時帰国は必要ありません。技能実習から特定技能に移行する場合も、技能実習2号を良好に修了している外国人は一時帰国をせずに更新が可能です。ただ、技能実習の期限が切れてしまった場合は、一旦帰国しなければならないので注意が必要です。

やはり、一時帰国の必要性がなく即戦力になるのは特定技能といえるでしょう。

【4】送り出し機関の有無

技能実習では送り出し機関の利用が必須ですが、特定技能では国によって利用が必須かどうかが決められています。例えばタイでは送り出し機関の利用は任意ですが、カンボジアでは政府に認定された送り出し機関を通してのみ特定技能の受入れが可能です。

国によってルールが異なるため、締結国の最新の情報をチェックしておきましょう。また、技能実習制度は送り出し機関だけでなくたくさんの機関が関与することによって成立しています。技能実習と特定技能それぞれで関係する機関は、以下のようなものです。

【技能実習】

  • 送り出し機関
  • 監理団体
  • 雇用主
  • 労働者

【特定技能】

  • 雇用主
  • 登録支援機関
  • 労働者

特定技能の方が関係する機関が少ないため、手続きもシンプルになっています。また、受入れ企業は労働者を直接雇用することができるので、やりとりがしやすいのが特徴です。

【5】転職の可否

技能実習の場合は、基本的には転職は認められていません。所属している企業が倒産した場合と技能実習2号から3号に移行するタイミングでのみ転職が可能です。しかし実習が目的の技能実習生には、転職を考えている方は少ないでしょう。

なお、コロナウイルスの感染拡大により帰国が困難になった技能実習生は、特定活動の資格に切り替えることで転職が可能になっています。しかし、この特定活動の在留資格はコロナ渦のみの一時的なもので、いつなくなってしまうか分かりません。

一方就労が目的の特定技能は、同業種ならいつでも転職が可能。受入れ企業は、特定技能外国人が転職を考えなくなるように、常に居心地の良い環境を作っておく必要があります。労働条件などを整えて、いつまでも働きたくなる企業を目指しましょう。

「特定技能1号」と「技能実習3号」のメリット・デメリットとは?

「特定技能1号」と「技能実習3号」のメリット・デメリットとは?

特定技能1号と技能実習3号には、それぞれ良い面と悪い面があります。それぞれのメリットとデメリットをチェックしておきましょう。

  • 特定技能1号のメリット・デメリット
  • 技能実習3号のメリット・デメリット

それぞれの特徴を比較することで、どちらの受け入れをするべきか判断できるはず。「そろそろ技能実習2号を修了する実習生がいるけれど、特定技能に切り替えるか技能実習3号を取得するか迷っている」という方は、参考にしてみてくださいね。

それぞれのメリットとデメリットについて、詳しく解説します。

特定技能1号のメリット・デメリット

特定技能1号のメリットは、以下のようなものです。

  1. 受入れ人数に制限がない
  2. 外部コストが低い
  3. 事務作業が簡素
  4. 即戦力となる人材を確保できる
  5. 人材の自由度が高いので仕事へのモチベーションアップにつながる
  6. 労働力として考えてOK

特定技能1号にはたくさんのメリットがありますが、中でも大きな違いは単純作業ができること。特定技能は労働力と考えて良いので、単純作業をさせても問題ありません。一方、特定技能のデメリットとして以下のようなものが挙げられます。

  1. 人材確保が難しい
  2. 賃金が高い
  3. 転職が可能

特定技能は人材の確保が難しいですが、技能実習生から移行できる方を見つける方法もあります。ただ、賃金は日本人と同等で転職の可能性もあるので、受入れにはある程度の覚悟が必要です。

技能実習3号のメリット・デメリット

技能実習3号のメリットは、以下のようなものです。

  1. 人材確保が比較的容易
  2. 転職のリスクがない
  3. 低賃金で雇用可能

技能実習生は送り出し機関を通すため、人材が比較的簡単に見つかります。転職のリスクが少なく、低賃金での雇用ができるのが受け入れ側のメリットといえるでしょう。一方デメリットには以下のようなものが挙げられます。

  1. 受入れ人数に制限がある
  2. 外部コストが高い
  3. 事務作業が煩雑
  4. 単純作業ばかりさせてはいけない

技能実習生は、特定技能と違って労働力とかんがえてはいけません。あくまで国際貢献のための実習をしている外国人なので、教育を重視する必要があります。そのため賃金は安くて済みますが、単純作業ばかりをさせることは認められません。

技能実習から特定技能1号への切り替え方法は?

特定技能1号で受け入れるメリットが分かったところで、次は在留資格の切り替え方法について知りたいと考える方も多いでしょう。技能実習から特定技能への切り替え方法について、以下の2つのポイントをチェックしておきましょう。

  • 期間は3~4か月ほどかかる!
  • 準備書類は?入管HPをチェック

特定技能への移行はメリットが大きいですが、準備に時間がかかるのも事実。よく確認しておき、スムーズに切り替えができるようにしましょう。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

期間は3~4か月ほどかかる!早めに準備しよう!

特定技能の取得までには、およそ3~4ヶ月ほどかかります。書類準備に1ヶ月以上、

審査に約2ヶ月、許可がおりて配属されるまでに約1ヶ月ほどかかるのが目安。もし人材の募集から始めるなら、半年ほどかかります。

特定技能への切り替えには案外時間がかかるものなので、採用が決まったら、すぐに準備に取り掛かりましょう。慣れていないと容量が分からず、手続きに戸惑ってしまうこともあるので、多くの受け入れ企業は登録支援機関を使って業務を楽にしています。

初めて特定技能を取得する場合は、登録支援機関に業務を委託することを考えてみましょう。特定技能の受け入れ実績が豊富なKMTでも、受入れのサポートができますので、ぜひ一度ご相談ください。

準備書類は?入管のHPをチェックしよう

受入れが決まったら、まずは書類の準備に取り掛かりましょう。用意する書類は、出入国在留管理丁(入管)のホームページからチェックできます。「在留資格変更許可申請」を行うための手続き内容を確認しましょう。

技能実習からの移行の場合は、特定技能の実技試験と日本語試験は免除されます。しかし、「その分野に関する技能実習評価試験の合格証明書の写し」か「技能実習生に関する評価調書」のいずれかが必要です。

また、特定技能の受け入れ機関は受け入れ日から4ヶ月以内に協議会に入会する必要があります。協議会の構成員であることの証明書が必要になるので、なるべく早く加入しておきましょう。

また、分野によって用意すべき書類が違うものもあるので、各分野の必要書類を確認しておきましょう。

必要書類はこちら

技能実習2号or3号から特定技能1号への切り替え時の注意点

技能実習2号や3号を終えて特定技能1号に切り替えるときに、注意しなければならないことがあります。注意すベきポイントは、以下の3つです。

  • 業務/作業が一致しているか?
  • 保険料などの未払いがないか?
  • 在留期限が大きく異なることも

受け入れ時に確認すべきポイントを確認し、スムーズな受け入れを目指しましょう。それぞれの注意点について、詳しく解説します。

移行後の業務/作業が一致しているか?

技能実習から特定技能に切り替える場合は、同じ業務・作業でなければなりません。違う業務に従事する場合は、新規で特定技能を申請することになります。新規で申請を行う場合は日本語試験や技能試験など、切り替えなら免除になるはずの試験に合格しなければなりません。

どの職種・作業がどの分野に該当するのかは、法務省のホームページからチェックできます。特定技能移行後の業務が技能実習のときと一致していることを確認しておきましょう。

対象職種の対応表はこちら

介護やビルクリーニングなどは作業が1つしかないので、同職種なら一致するでしょう。しかし、製造業などの技能実習は「鋳造」「塗装」「溶接」など様々な職種があり、さらに作業も細かく分かれています。

それぞれの作業に一致する特定技能の業種と業務区分をチェックし、同じものに切り替えることが大切です。

住民税や健康保険料、年金保険料の未払いがないか?

一定の条件のある企業で働く特定技能の外国人は、社会保険料を支払う義務があります。農林漁業・サービス業で、従業員が常時5人以下の個人の事業所以外は、受入れ機関は特定技能外国人に社会保険料に加入させなければなりません。

住民税や健康保険料、年金保険料は実習生のときから支払っているはずですが、未払いがないことを確認しておくことが大切です。未払いがあると、申請のときに審査にひっかかってしまうこともあります。

もし未払いのものがあった場合はどうして未払いになっているのか、申請前に理由を入管に説明しておくと良いでしょう。同時に、各種届出の義務も怠っていないかチェックしておくと、審査に通りやすくなります。

在留期限と実習修了日が大きく異なることがあるので注意

技能実習からの切り替えで注意しなければならないのが、在留期限と実習修了日の関係です。在留期限は日本に滞在が認められている期間。実習修了日は実習としての就業が終了する日ですが、在留期限と同じではありません。

例えば、在留期限は1月10日までなのに実習修了日は11月10日のこともあります。この場合、11月11日には特定技能1号としての許可をもらうことが可能です。実習修了日以降は就業が不可なので、特定技能の許可がおりるまでは働くことができません。

ブランク期間を出さないためにも、採用が決定したらすぐに実習修了日がいつなのかチェックしておくことが大切。早めに切り替えの準備を始め、実習修了日の次の日からはなるべく早く更新ができるようにしましょう。

まとめ|自由度の高い特定技能への切り替えはお早めに!

まとめ|外国人が生活しやすい環境づくりを!

特定技能への切り替えは、技能実習を続けるよりも大きなメリットがあります。

一度受け入れてしまえば手続きがシンプルになるなどたくさんの魅力がありますが、日本人と同等の扱いで外国人を雇えることが最も大きなメリット。これまでやらせてあげられなかった作業をさせることもでき、外国人のモチベーションも上がります。

1人の有能な労働者として仕事を任せられる特定技能外国人が、職場に欠かせない存在になることは容易に想像できるでしょう。さらに特定技能で2号が取得できたら、永住権への道も開かれます。

ただ、受入れの手続きが大変だと感じる経営者の方も多いでしょう。そんなときには、登録支援機関として登録済みのKMTにお任せください。受入れからその後の支援まで幅広くサポートするので、ぜひご相談をお待ちしています。

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「特定技能の外国人を受け入れたは良いけど、一時帰国はできる?」と悩んでいる方はいませんか?特定技能1号認定での在留期間は、最長で合計5年間。その間の一時帰国は可能なのでしょうか?

今記事では、特定技能での一時帰国はできるのかなど、一時帰国の疑問について徹底的に解説。技能実習からの移行時における一時帰国についても、詳しく解説します。読めば、一時帰国について聞かれたときにスムーズに対処できるようになりますよ。

そもそも特定技能とは?人手不足解消が目的!

そもそも特定技能とは?人手不足解消が目的!

一時帰国について解説する前に、特定技能とは何なのかおさらいしておきましょう。特定技能とは、2019年に日本の人手不足を解消するために生まれた制度。介護やビルクリーニング、建設などの14種の特定分野で、外国人を雇用することができます。

外国から即戦力となる労働者を受け入れることで、日本での人手不足解消へとつなげるのが特定技能。特定技能には1号と2号があり、2号は建設か造船・船用工業のみ認定される在留資格。令和3年6月末には2号認定はなく、全ての方が特定技能1号となっています。

特定技能1号は、在留期間が合計で最大5年。長期間日本に滞在するわけですから、一時帰国ができるのかどうかが気になるところです。

日本人と同等以上の待遇が必要となる

日本人と同等以上の待遇が必要となる

特定技能での就労中は、日本人と同等かそれ以上の待遇が必要となります。報酬は同等の経験を持ち、同じ業務を行う日本人と同等以上。手当やボーナス、交通費や有給休暇、社会保険などの福利厚生も日本人と同等以上でなければなりません。

特定技能の外国人は、即戦力となる力を持った一定の水準を満たした方ばかり。国籍が違うからという理由で外国人を差別すべきではないのは当たり前のことです。母国での給料が安いからといって、日本で働く時の給料も安く設定することは認められません。

労働基準法でも、労働者の国籍や社会的身分などを理由にして賃金を安く設定したり労働時間を長くしたりすることは認められていません。有給休暇についても、同じ企業で働く日本人と同じように与えることが必要です。

一時帰国に関する3つの疑問を徹底解説!

一時帰国に関する3つの疑問を徹底解説!

特定技能の外国人は、希望通りに一時帰国をすることができます。しかし、有給休暇が取れるのか、無給で帰国するのかなど、疑問も多いもの。一時帰国に関するよくある3つの疑問について、確認しておきましょう。

  1. 有給休暇を許可する必要は?
  2. 消化済みならどうする?
  3. 上限5年に含まれる?

それぞれの疑問について、詳しく回答していきます。一時帰国は日本で働く外国人にとってはとても有意義なもの。しっかりと内容を押さえて、すっきりとした気分で一時帰国の許可を与えましょう。

【1】有給休暇を許可する必要がある

特定技能の外国人が一時帰国を望んだら、やむを得ない場合を除き、有給休暇を許可する必要があります。母国に帰国するとなると、まとまった休暇を取らなくてはなりません。しかし、業務に支障が出るからと休暇を与えないことは認められません。

また、帰国している間は賃金を払わないというのも労働基準法違反になります。一時帰国の申し出が出たら、有給休暇を与えて許可しましょう。有給休暇は、日本人に与えるのと同じ日数を与えなければなりません。

なるべく有給休暇を使って一時帰国できるように、あらかじめ帰国の予定を立ててスケジュールに組み込んでおくなどの配慮をしておくのも良いでしょう。スケジュールを立てておくことで、突然の一時帰国の申し出に慌てることも防げます。

【2】消化済の場合は無給休暇を取ってもらいましょう

一時帰国をしたくても、既に有給休暇を全て使い切っていた場合はどうなるのでしょうか?有給休暇を消化済みの場合は、無給休暇を取って一時帰国を許可してあげる必要があります。

受け入れ機関にもし余裕があれば、有給休暇を追加で付加してあげるのも良いでしょう。異国で働く外国人は、何かとストレスが多いもの。ときには母国に帰り、家族や友人と近況を報告しあうことが必要です。一時帰国をすることで精神的にぐんと楽になり、生産性も上がることでしょう。

一時帰国は特定技能で日本に長く滞在する外国人が日本で心地よく働くために、欠かせないもの。例え有給休暇を与えられなくても、認められれば嬉しいはずです。もしも消化済みの場合は、無給で一時帰国を認めてあげましょう。

【3】通算期間に含まれるのか?上限5年に含まれる!

一時帰国は有給休暇で認められるということですが、帰国している期間は通算期間に含まれるのでしょうか?

一時帰国の期間は、上限5年の特定技能の通算期間に含まれます。例えば特定技能の在留期間開始からちょうど1年目に10日間一時帰国した場合は、1年10日間が通算の在留期間となります。

特定技能の在留期間は、特定技能1号の上陸許可または変更許可を受けた時点から数え始めます。在留期間中は再入国許可を取得して出国をすることができますが、特定技能1号の在留許可がある限り、通算在留期間にカウントされるので注意が必要です。

帰国していた期間を省いて計算してしまうと、在留期間を超えて滞在することになり、不法滞在になってしまう怖れがあるので注意しましょう。

費用はどのくらいかかる?飛行機は本人負担でOK

費用はどのくらいかかる?飛行機は本人負担でOK

では、一時帰国をさせた場合の費用はどのくらいになるのでしょうか?一時帰国は海外への渡航を伴うので、ある程度の費用がかかります。一時帰国にかかる費用負担は、原則特定技能外国人本人の負担になります。飛行機代は、本人の負担としてしまって構いません。

特定技能の外国人を受け入れる時に必要な支援計画には、空港への送迎が含まれています。そして、空港送迎のための交通費は、受け入れ機関が負担することが義務付けられています。一時帰国の際の送迎は義務ではないのですが、送迎の費用は企業負担としておくのが良いでしょう。

送迎は義務ではないとはいえ、来日して日が浅い場合など特定技能の外国人が空港までの往復に自信がない場合は、同行してあげるなどの配慮が必要です。

技能実習修了から特定技能1号への変更は可能!

技能実習修了から特定技能1号への変更は可能!

特定技能とよく似た在留資格に「技能実習」があります。技能実習を良好に終了した場合は、14種の特定分野なら特定技能1号への変更ができます。ではその場合の一時帰国はできるのでしょうか?技能実習からの移行での一時帰国について、気になるポイントを押さえておきましょう。

  • 一時帰国の要件はなし
  • 送出機関を通す必要は基本なし

技能実習という在留資格は、日本の技術や知識などを本国に持ち帰って広めるためのもの。そのため、技能実習では積極的な帰国が促されています。それぞれの一時帰国のポイントについて、詳しく解説します。

一時帰国の要件はなし。日本にいるまま申請が可能

技能実習を良好に終了し、在留資格を特定技能1号に変更する場合は一時帰国をする必要がありません。帰国することなく、日本にいるまま在留資格の変更申請ができます。移行の際に一時帰国をしたい場合は、技能実習終了の前もしくは特定技能の移行後にすることになります。

技能実習の期間中は、定期的な帰国が義務付けられています。技能実習1号や2号などを終了するたびに1ヶ月ほどの帰国が決められているため、特定技能に移行する際にまた帰国する必要がないことでほっとする方もいるでしょう。

一時帰国の費用負担などのルールは、帰国時の在留資格に基づいて行われます。技能実習では、一時帰国の際の旅費は受け入れ機関が負担することになっているので、外国人労働者にとっては技能実習終了前の帰国が望ましいでしょう。

送り出し機関を通す必要性は?基本的になし

技能実習や特定技能を取得するときに国によって必要になる送り出し機関。技能実習生から特定技能1号に変更する場合は、送り出し機関を通す必要性はあるのでしょうか?基本的には、特定技能の在留資格は送り出し機関を通す必要はありません。

ただ、新型コロナウイルスの感染状況もふまえ、特定技能に関するルールは随時変更されています。2021年10月現在は、特定技能への変更にはカンボジアのみ送り出し機関を通すことが必要です。

基本的には特定技能への移行には送り出し機関は必要ありませんが、特定技能はまだできて間もない制度なので、状況が変わっていることも大いにあり得ます。法務省のホームページなどをチェックして、最新の情報を確認するようにしましょう。

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まとめ|まずはKMTにご相談ください。

特定技能の外国人は5年間なかなか一時帰国ができないイメージですが、実際は希望通りに一時帰国することができます。飛行機代は自己負担ですが、有給で帰国することができるので、金銭的に負担に感じることも少ないでしょう。

また、14種に特定分野なら、技能実習生から特定技能に切り替えて一時帰国することも可能です。とはいえ、移行の際も細かいルールがあって戸惑ってしまうことも。そんな時には、実績豊富なKMTがサポート致します。

登録支援機関として多くの技能実習生や特定技能の外国人を受け入れているKMTなら、難しい一時帰国のルールにも全て対応可能。技能実習から特定技能への移行もサポートできますので、ぜひ一度ご相談ください。

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