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]]>そこでここでは、特定技能外国人の受け入れ後におこなう5つのステップについて徹底解説。受け入れに関するよくある質問・疑問にもお答えするので、読むと受け入れ後のイメージが湧き、外国人を心地よく迎え入れられるようになりますよ。

特定技能外国人の受け入れを済ませた後には、以下の5つのステップを踏む必要があります。
受け入れの手続きが終わったからと、一息ついてはいませんか?しかし受入れ機関は、特定技能の在留資格修了までは責任を持って外国人の受け入れを行わなくてはなりません。受け入れ後に必要なそれぞれの手続きについて、詳しく解説します。
特定技能外国人は、「中長期滞在者」として手続きを行う必要があります。手続き方法は、新規で海外から来日した場合と、技能実習生などで既に日本に滞在していた場合とで変わりません。
どちらも地方出入国在留管理局ではなく、市役所などの住居地の市区町村で行うのが特徴。新規上陸者は「新規上陸後の住居地の届出手続」、技能実習からの移行の場合は「在留資格の変更等に伴う住居地の変更」を行います。
住居地を定めた日または在留許可が与えられた日から14日以内に在留カードを住居地の市区町村窓口に持参し、出入国在留管理庁長官に住居地の届け出を行いましょう。届出は本人か代理人が行います。代理人が行う場合には以下の書類を持参しましょう。
預貯金口座の開設や携帯電話の契約、ライフラインなど生活上必要となる契約のサポートは、受入れ機関が特定技能外国人に対して必ず行うべき義務的支援に含まれています。
まずは引っ越し前後に、ガス・電気・水道といったライフラインの契約補助をしてあげましょう。続いて銀行口座を開設します。口座の開設には、以下のような書類が必要です。
必要な書類を揃えて契約をしましょう。
銀行口座が開設されたら、携帯電話の契約に移ります。携帯電話の契約には、「在留カード」と「銀行口座」が必要です。携帯電話の契約は多言語対応への取り組みが行われてはいるものの、まだ分かりにくい場面では補助してあげましょう。
これらの支援は、登録支援機関に委託することもできます。
外国人の受け入れを行っているかどうかに関わらず、以下の条件を満たす事業所は、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられています。
また、労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働者を1人でも雇っている事業所は例外を除いて加入の義務があります。在留資格の申請・変更・更新時に社会保険や労働保険を支払っている証明書を提出する必要があるので、早めに加入を済ませておきましょう。
厚生年金は、いずれ母国に帰ってしまう外国人でも納める必要があります。しかし、保険料が無駄にならないように納入した保険料が返還される「脱退一時金制度」や、年金の重複加入を防ぐ「社会保険協定」により、払い過ぎを防ぐことができます。
特定技能の外国人を受け入れる特定技能所属機関(受入れ機関)や登録支援機関は、各分野への協議会に加入しなければなりません。特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に加入する義務があります。
4ヶ月を過ぎて加入していないと、在留資格の不許可となってしまうので、早めに準備を整えて加入することが大切です。分野ごとに加入の方法は違うので、当該分野を管轄する各省庁のホームページなどを確認し、必要書類を揃えましょう。
協議会は、特定技能の外国人を保護すると共に、特定技能制度の受け入れを円滑に進めるために設けられた組織。建築分野以外は会費はかからないので、特定技能外国人受け入れ後すぐに加入を済ませておくと良いでしょう。
特定技能外国人の受け入れ後の手続きの中で、最も手間がかかるのが定期面談と定期報告です。受入れ機関は四半期に1度特定技能外国人と定期面談を行い、相談内容や労働状況などを地方出入曲在留管理局に届出なければなりません。
届出は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
記入後は、事前登録をしておけばオンラインで提出可能。郵送でも受け付けています。
面談は外国人の十分に理解できる言語で行う必要があり、労働条件の他に生活上の問題がないか確認します。問題が見つかった場合は即座に対応し、労働法違反などの場合はその旨を報告しなければなりません。
四半期に1回の面談や報告のための書類の準備は、慣れるまではかなりの手間がかかるもの。負担を減らすために登録支援機関に業務を委託する企業も少なくありません。

受け入れ後の5つのステップは分かったけれど、まだ受け入れに関する疑問がある方も多いでしょう。そこでここからは、受け入れ後のよくある質問・疑問点を解説していきます。回答する質問は、以下の3つです。
特定技能外国人も受け入れる機関も、在留期間中の不安はたくさんあるはず。ここで一気に解決して、すっきりとした気分で外国人を受け入れましょう。それぞれの疑問について、詳しく解説します。
特定技能は、同業務又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間に限り転職が可能です。例えば、建築分野の「左官」業務に従事していた特定技能外国人が別の会社に転職して左官業務を担当することはできます。
また、「鋳造」の業務を行うのであれば、素形材産業から産業機械製造業への転職は可能です。ただ、「所属(契約)機関に関する届出」は外国人本人が入管へ行う必要があります。さらに、「在留資格変更許可申請」も行わなければなりません。
別の会社への転職は可能ですが、実際のところ難しいのが現状です。とはいえ受入れ機関は、できるだけ特定技能外国人が転職を考えないようにすることが大切。労働及び生活状況を整えて、心地良い環境にしておくべきです。
特定技能1号の在留期限は、通算で最大5年間です。在留カードには5年後の満期終了日が記されますが、実際には1年・6ヶ月・4ヶ月の更新をする必要があります。更新が受理されると、新たに次の更新期間まで在留期限が伸び、最大で合計5年間在留できるということです。
一度在留資格「特定技能」を取得したからといって、その後何もせずに5年間在留できるというわけではないので、注意が必要。更新のたびに適正な受け入れを行っているか確認する書類が必要になるので、5年の在留期限が終了して特定技能外国人が離職するまでは気が抜けません。
なお、特定技能2号の場合は、3年・1年・6ヶ月ごとの更新をすることで、制限なく在留することができます。
特定技能の在留期間中に思わぬ病気や事故に合った場合は、基本的に受入れ機関と登録支援機関が責任を持ちます。万が一病気や怪我で医療費が発生した場合は、日本人が病気や事故に合ったときと同様、受入れ機関の加入している労災保険などで保証されます。
病気や事故に関する保険への加入は必ず済ませておきましょう。受入れ機関には、病気や怪我による高額の医療費の負担を抑えるために、特定技能外国人に民間の医療保険への加入案内をする義務があります。
企業が加入する労災保険の他、個人でも医療保険に加入していれば、高額の医療費を抑えられます。さらに、いつでも医療サービスを受けられるという安心感も与えることができます。勧める医療保険には、通訳雇入費用等をカバーしてくれる保険が望ましいでしょう。

特定技能外国人を受け入れるのは、案外大変なもの。一旦受け入れを済ませてしまうと、難しい手続きから解放されてほっと一息ついてしまいたくなります。しかし、特定技能外国人の雇用は、受け入れ後にもすることがたくさん!気を抜かずに手続きを進める必要があります。
もし受け入れ後の手続きに負担を感じるなら、登録支援機関に支援を委託してしまうのも1つの方法です。登録支援機関として多くの実績を持つKMTでもサポートができるので、ぜひ一度ご相談ください!
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]]>The post 【特定技能】個人(農業)での受入れでも労働保険は必須!?協議会の加盟手続きもお忘れなく! first appeared on KMT.
]]>今記事では、農業分野で特定技能の外国人を個人で受け入れるときに必要な手続きについて、詳しく解説します。受け入れる際の注意点も紹介するので、読んでスムーズに受け入れができるように準備しましょう。

特定技能の外国人を個人で受け入れた後にするべき、知っておきたい手続きがあります。農業分野での受け入れ後に必要な手続きは、以下の5つです。
特定技能の受け入れがスムーズに完了したからといって、それで終わりではありません。受け入れ後にもすべきことがあるので、1つ1つ済ませておきましょう。農業分野において受け入れ後に必要になるそれぞれの手続きについて、詳しく解説します。
基本的に、外国人であれ日本人であれ日本で働く場合には労働保険への加入が義務付けられています。労働保険とは、労災保険や雇用保険のこと。労働保険保険関係成立届を事業所の管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
ただ、社会保険は従業員が5人未満の個人事業主で農林漁業、サービス業以外の職種の場合は、任意の加入が認められています。社会保険とは、厚生年金保険と健康保険のこと。ここで、将来母国に帰る可能性のある特定技能の外国人には厚生年金保険の支払いが必要なのかと疑問に思う方もいるかもしれません。
しかし、年金保険料には払い戻し制度などがあるので、日本で働いてもらうとなれば任意といえども加入させておきたいものです。
初めて農業分野で特定技能の外国人を受け入れる場合は、法人でも個人でも農業特定技能協議会に加入しなければなりません。農業特定技能協議会は、農林水産省が管轄しているため、農林水産省のホームページで手続きが行えます。
加入フォームから必要事項を入力することで手続きを完了できます。その際、以下の項目への記入が必要になるので、分かるようにしておきましょう。
受け入れ機関は、受け入れ後4ヶ月以内に農業特定技能協議会への加入が義務づけられています。忘れずに加入手続きを行いましょう。
特定技能の外国人を受け入れた後は、受け入れ側は3ヶ月に1回定期的に地方出入国在留管理局(入管)への報告及び労働者との面談を続ける必要があります。毎回労働基準法にのっとった働き方であることと生活状況に問題がないかを確認し、もし問題があれば入管に報告しなければなりません。
面談は外国人の分かる言葉で行う必要があり、個人で受け入れを行う場合は外国語の話せる人材は必須です。面談内容は、労働時間や賃金などの仕事上の説明から入管法違反の問題、住居や生活面での相談、緊急事態時の説明など、多岐に渡ります。
面談により、長時間労働や残業金未払いはもちろん、生活上の困難など外国人労働者の抱える思わぬ問題が明るみに出ることも多いので、働きやすい職場を作るためにも面談は必ず定期的に行いましょう。
特定技能には1号と2号がありますが、2号が認められるのは建設、造船・舶用工業のみ。農業分野に従事する外国人に与えられる特定技能の在留資格は、1号です。
特定技能1号の在留資格(ビザ)の更新期間は「1年、6ヶ月、4ヵ月」ごとのいずれか。1年に1回以上のビザの更新手続きを行う必要があります。なお、6ヶ月以上の在留期間がある方は、ビザ終了日の3ヶ月前から更新の手続きを行うことができます。
ビザの更新には、在留期間更新許可申請に関する書類を出入国在留管理局に提出する必要があります。その際、従業員が5人以上の場合は社会保険料を支払っているか、素行が良好かどうかなども確認されるので、随時チェックしておきましょう。
審査にかかる期間は、2週間から1ヶ月程度です。
特定技能の外国人を受け入れる場合の賃金は、同じ業務をこなす日本人と同等かそれ以上に設定することが決められています。また、一時帰国を希望した場合の有給休暇の取得を許可しなくてはなりません。
外国人だからといって、日本人より安く雇用しようとするのは間違い。外国人も日本人も昇給を望んでいます。特に勝手の違う外国で働く外国人には、ゆったりとした気持ちで仕事ができるに越したことはありません。
昇給や有給休暇を積極的にとることで、働き手のモチベーションが上がり、会社の経営もスムーズになるはず。とはいえ、あまり長い有給休暇は与えられないこともあります。昇給や有給休暇の内容については、雇用契約時に事前に説明して理解してもらっておくのが良いでしょう。

登録支援機関を使わずに、個人でも特定技能の外国人の受け入れはできます。しかし、外国語の話せる人材の確保や、面談やビザの更新各種手続きや支援計画の作成など、専門的な知識が必要な分野もあり、個人での受け入れは思った以上に大変です。
受け入れの手続きに手間取ってしまい、受け入れ企業の業務がスムーズにいかなくなってしまうことも。そんなときには登録支援機関に業務を委託してしまうのがおすすめです。
KMTは、上記すべての業務を一貫してサポート。これまで特定技能の受け入れを行ったことがない個人事業主にもサポートが可能です。
KMTは、2019年に登録支援機関として登録を完了し、カンボジア語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、英語の計5カ国語に対応しています。関東に限らず日本全国で支援ができますので、お気軽にご相談ください。

特定技能の中でも、農業分野を受け入れる場合は他の分野とは違う注意点があります。注意点は、以下の3つです。
農業分野は特に天候の影響をうけやすいため、労働時間がバラバラになりがち。給与明細や賃金台帳、有給管理簿などで、きちんと記録をつけておくことが大切です。記録を忘れていると、報告に手間取ってしまうことにもなりかねません。
それぞれの注意点について、詳しく解説します。
特定技能を農業分野で受け入れる場合は、賃金の管理を適正に行うことが大切です。他の分野と違い、農業は気候や天候により大きな影響を受けてしまうため、労働時間・休憩・休日のルールに限り、労働基準法に沿っている必要はありません。
しかし、労働時間・休憩・休日の例外を除き、農業でも他の分野と同じように労働基準法に沿った雇用が必要です。給与明細や賃金台帳は入管への定期報告で必要なので、準備しておきましょう。
賃金の詳細が分かるため、できれば賃金台帳を用意しておくのがおすすめ。後で見返しても分かりやすいように記載しておきましょう。賃金台帳は、支払いのたびに記載しておくと漏れなく記入できます。
最低賃金が守られていること、雇用契約時の約束が守られていることなどを随時確認しておくことも大切です。
特定技能の外国人にも、日本人と同じように有給休暇を与えなければなりません。外国人が母国に一時帰国したい場合や日本に外国人労働者の家族が来た場合にも、有給休暇を与える必要があります。
もし規定の有給休暇を使い切ってしまってさらに休暇を希望された場合は、無給でも休みを認めるのが望ましいとされています。
企業の規定により有給休暇を取れる日数は異なりますが、農業分野は体力を消耗する仕事なこともあり、年に最低5日は必ず取得させることが必要です。有給休暇の日数は、有給管理簿でしっかりと管理しておくと、後で何日残っているのか分からなくることがありません。
年度末の定期面談の際にもし有給休暇を取っていない特定技能の外国人がいた場合は、取るように勧めましょう。
特定技能の外国人は、転職が可能です。そのため、せっかく受け入れても他の企業に転職してしまうのではと不安になっている方もいるでしょう。確かに特定技能の外国人は、転職してしまう可能性があります。
しかし、特定技能の外国人が転職するためには、働きながら自分で転職先を見つける必要があります。仕事をしながら就職先を探すうえ、もし転職先が見つかったら自分で在留資格の変更手続きを行う必要があります。さらに、農業分野以外の分野で働く場合は技能試験も受けなければならず、転職は困難です。
それでも転職の可能性があるからこそ、受け入れ側は外国人とこまめにコミュニケーションを取り、受け入れ機関で長く働いてもらうような体制を整えることが大切です。

高齢かした日本では、農業分野での深刻な人手不足が見られます。そんな日本の救世主となるのが特定技能の外国人。しかし、特定技能の外国人を個人で受け入れるのには、必要な手続きやサポートが多く、苦労が伴います。
手続きが大変だと感じたら、登録支援機関に業務を委託してみるのがおすすめ。受け入れ側の業務が楽になるうえ、外国人労働者も専門的な知識と理解できる言語によるサポートに安心できるでしょう。まずはKMTに相談し、お互いにとってWinWinな関係を築いてみてはいかがでしょうか。
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