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受入れの流れ - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp Fri, 16 Jun 2023 10:55:56 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favicon-32x32.png 受入れの流れ - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp 32 32 インドネシア人 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/3399/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589%25e3%2583%258d%25e3%2582%25b7%25e3%2582%25a2%25e4%25ba%25ba https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/3399/#respond Sat, 27 May 2023 10:12:59 +0000 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/?post_type=kmt_list&p=3399 インドネシア人の受け入れの流れ 国内手続きProses yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan bisa diwakilkan oleh pihak Touroku Shien Kika […]

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インドネシア人の受け入れの流れ

国内手続きProses yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan bisa diwakilkan oleh pihak Touroku Shien Kikan atau AO

受け入れをすることに当たって企業が登録支援機関に委託するができる。

1.企業が求人募集を行い、求職者に対して書類選考と面接を実施する。
2.求職者が健康診断を行う。
3.企業がビザ申請書類を作成し、求職者に契約書のdraftを提示/送付。求職者が合意した場合、署名し、企業に返送/返還してから在留資格認定証明書 (Certificate of Eligibility)を日本の入国管理局で手続きを行う。
4.候補者がSISKOTKLN (http://siskotkln.bnp2tki.go.id/)に登録し、署名済みの雇用契約書、CoE、出国計画書をアップロードする。登録終了後、求職者が、オンラインビザ、旅券発行推薦証としてのインドネシア移住労働者候補登録証、労働BPJS保険とE-KTKLN(移住労働者証)を発行。
5.候補者が在ジャカルタ日本大使館又は総領事館/領事館(デンパサール、メダン、スラバヤ、マカッサル)でビザの申請を行ってから、日本に入国。

インドネシア語はこちら (BAHASA INDONESIA KLIK DISINI)

送り出し機関の必要性Perlu atau tidaknya Sending Organization

二国間の取り決めに送出機関についての記載がありません。特定技能外国人として受け入れるに当たって,現地の送出機関を通じて人材の紹介や雇用契約の締結をすることは任意となっています。
海外からインドネシア人を受け入れようとする特定技能所属機関(雇用主)による求人申込に当たり,送り出し機関を通さずにインドネシア側は同国政府が管理する労働市場情報システム(IPKOL)へのオンラインによる登録をことができます。
ただし、 元技能実習生が帰国前に技能実習を実施していた実習実施者に再度雇用されるなど雇用予定者が決まっている場合には、 IPKOLへの求人・求職の登録は不要です。なお,インドネシア人本人によるSIS KOTKLNへの登録は必要です。

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送り出し機関への支払い額Biaya yang dibayarkan ke pihak Sending Organization

特定技能外国人として受け入れるに当たって,インドネシアの制度上,現地の送出機関を通じて人材の紹介や雇用契約の締結をすることは任意となっています。送出機関を通す場合は、本人が送出機関一定の金額を払う必要があります。

送出機関により支払額が異なりますが1人当たり約200-300万ルピア(約18万-25万円)がかかります。

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インドネシアの特定技能の現状KONDISI TOKUTEI GINOU DI INDONESIA

現在日本で働く、インドネシアからの外国人労働者の数は51,881人(2018年6月)となっています。その内、4割近くが技能実習生23,245人(2018年6月)として労働をしている現状です。
インドネシアに帰国した元実習生は計約6万1千人。このうち、2割の約1万2千人が特定技能の在留資格で、再び日本へ渡航する可能性があると言われています。残り6割はインドネシア国内で就労、ほか2割は独立すると予想されています。
インドネシアの国内には介護、農業、漁業、飲食料品製造業の試験を受けられるようになり、今後インドネシアの特定技能の人材も増加していくことが考えられます。

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受け入れにあたって注意すべき点Hal-hal yang harus di perhatikan saat penerimaan

国民の87%以上がイスラム教を信仰しており、イスラム協には厳しい食事制限があります。豚と酒は一切禁止となっています。また、1日に5回のお祈りが義務付けられています。1回のお祈り時間は5分-10分程です。

インドネシア語はこちら (BAHASA INDONESIA KLIK DISINI)

インドネシア人の特徴
(Karakteristik Orang Indonesia)

人口2.678億 (2019年)
宗教宗教人口としては、イスラム教(約87,18%)、キリスト教プロテスタント(約6,96%)、キリスト教カトリック(約2,9% )、ヒンドゥー教(約1,69%)、仏教(約0,72%)と国民の大半がイスラム教を信仰していますがインドネシア政府は5大宗教全てを国教としていて、どの宗教も憲法上で平等に権利が保障されています。
Menurut hasil Sensus Penduduk Indonesia 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam (Nusantara merupakan wilayah dengan penduduk muslim terbanyak di dunia[3]), 6,96% Kristen, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Konghucu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan.[1] Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya” dan “menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya”.
性格・楽観的でポジティブな性格の人が多い
・親日家が多い
・和やかでいつも笑顔
・家族が一番
・目上の人を敬う
・真面目でありながらゆったりとしているところがある。
-Banyak yang memiliki sikap Optimistik dan berpikiran positif
-Banyak yang menyukai hal2 tentang jepang
– Kalem dan selalu tersenyum
-Keluarga yang terpenting
-Menghormati orang yang lebih tua
– Rajin akan tetapi kadang bersikap agak santai

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ベトナム人 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/3397/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e3%2583%2599%25e3%2583%2588%25e3%2583%258a%25e3%2583%25a0%25e4%25ba%25ba https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/3397/#respond Sat, 27 May 2023 10:12:15 +0000 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/?post_type=kmt_list&p=3397 ベトナム人の受け入れの流れ 国内手続き(Thủ tục trong nước) ベトナムの制度上、特定技能外国人として来日を希望するベトナム人国籍の方は認定送り出し機関を通じて手続きをする必要があります。 ベトナム語はこ […]

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ベトナム人の受け入れの流れ

国内手続き(Thủ tục trong nước)

ベトナムの制度上、特定技能外国人として来日を希望するベトナム人国籍の方は認定送り出し機関を通じて手続きをする必要があります。

ベトナム語はこちら(Tiếng Việt)

送り出し機関の必要性(Vai trò và sự cần thiết của các công ty phái cử )

送り出し機関は単に特定技能外国人を日本へ送り出すだけではありません。候補者の面接前のトレーニング、日本語研修のサポート、ビザ申請など入国まで全面的にサポートする必要があります。また、入国後も何か問題があった場合は外国人と企業の間に入り、フォローアップすることも送り出し機関の業務の一つです。

ベトナム語はこちら(Tiếng Việt)

ベトナムの特定技能の現状(Tình hình lao động đặc định Việt Nam)

昨年末(2019年12月末)の特定技能外国人の総数は1,621名でした。そのうち、ベトナム人材は55.6%(901名)と圧倒的な数を占めています。2020年には、ベトナム国内においても特定技能の技能試験がおこなわれる予定であり、今後もベトナム人材の数が増えていくことが予測できます。

ベトナム語はこちら(Tiếng Việt)

受け入れにあたって注意すべき点( Lưu ý khi tuyển dụng lao động Việt Nam)

・約束はしっかり守ること。(特に金銭関係)

・丁寧に指導すること。

・給与の上昇が、仕事への意欲向上につながる。

・言葉に気を付けること。

・同じ人間として平等に扱うこと。

ベトナム語はこちら(Tiếng Việt)

ベトナム人の特徴

人口 (dân số)約9,620万人 (khoảng 90 triệu người)
宗教(Tôn giáo)無宗教70%(70% Người dân Việt Nam không có tôn giáo)
性格(Tính cách)器用(Khéo léo)、 向上心がある(Cầu tiến)、真面目(chăm chỉ)、親しみやすい(thân thiện, dễ gần)

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カンボジア人 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/3395/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259c%25e3%2582%25b8%25e3%2582%25a2%25e4%25ba%25ba https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/3395/#respond Sat, 27 May 2023 10:11:38 +0000 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/?post_type=kmt_list&p=3395 カンボジア人の受け入れの流れ(ស្តីអំពីការទទួលយកប្រជាជនកម្ពុជា) 国内手続きការធ្វើរបែបបទរៀបចំឯកសារនៅប្រទេសកម្ពុជា カンボジアの制度上,特定技能外国人と […]

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カンボジア人の受け入れの流れ(ស្តីអំពីការទទួលយកប្រជាជនកម្ពុជា)

国内手続きការធ្វើរបែបបទរៀបចំឯកសារនៅប្រទេសកម្ពុជា

カンボジアの制度上,特定技能外国人として来日を希望するカンボジア国籍の方は,認定送出機関を通じて,この方に対する登録証明書の発行をカンボジア労働職業訓練省(MoLVT:Ministry of Labour and Vocational Training)に対して申請することが求められます。

MoLVTにおいては,申請を受け,特定技能外国人として来日予定のカンボジア国籍の方がカンボジアの国内規則に従って必要な手続を行ったことが確認された場合,カンボジア国籍の方に対して 登録証明書が発行されます。

なお,登録証明書の発行に要する期間は,2~3営業日とのことです。この登録証明書は,在留資格認定証明書交付申請において提出する必要がありますので,受け入れ機関は,カンボジア国籍の方に対し登録証明書の送付を依頼してください。

カンボジア語はこちら(ភាសាខ្មែរ)

送り出し機関の必要性(សារ:សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករទៅក្រៅប្រទេស)

カンボジア国籍の方をカンボジアから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって,カンボジアの制度上,カンボジア政府から認定を受けた現地の認定送出機関(以下「送出機関」という。)を通じて,人材の紹介や雇用契約の締結を求められます。また、特定技能の方がトラブルになった時は、日本とカンボジアの間に入ることがあります。さらに、人材の失踪を防止する対策として、送出機関の協力が必要になってきます。

カンボジア語はこちら(ភាសាខ្មែរ)

送り出し機関への支払い額(តម្លៃបង់ទៅក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករទៅក្រៅប្រទេស)

送出機関により支払額が異なります(約2500ドル)。

カンボジア語はこちら(ភាសាខ្មែរ)

カンボジアの特定技能の現状(អំពីពលករជំនាញនៅប្រទេសកម្ពុជា)

技能実習の人材が8,222名に対し、特定技能の人材は94名(法務省の公表数字)となっています。2019年度の制度改革により、カンボジア国内には、「介護」「農業」「外食業」の試験を受けられるようになり、今後カンボジアの特定技能の人材も増加することを予測することができます。

カンボジア語はこちら(ភាសាខ្មែរ)

受け入れにあたって注意すべき点(ចំណុចដែលគួរតែប្រយ័ត្នក្នុងការទទួលយកពលករជំនាញ)

・約束はしっかり守ること。(特に金銭関係)

・指示されたことは理解できない場合がある為、分かりやすく説明すること。

・丁寧に指導すること。

・給与の上昇が、仕事への意欲向上につながる。

・言葉に気を付けること。

・同じ人間として平等に扱うこと。

カンボジア語はこちら(ភាសាខ្មែរ)

カンボジア人の特徴(អំពីប្រជាជនកម្ពុជា)

人口 (ចំនួនប្រជាជន)約16.7百万人(2020) ប្រហែលជា១៦,៧00,000នាក់(ក្នុងឆ្នាំ២០២០)
宗教 (សាសនា)仏教(一部はイスラム教、カトリック教等)ព្រះពុទ្ធសាសនា(មានចំនួនតិចដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម កាតូលិកជាដើម)
性格(ចារិក)・前向き(គិតអ្វីវែងឆ្ងាយ) ・明るい(រស់រាយរាក់ទាក់) ・真面目(ខំប្រឹងប្រែង) ・家族を大切にする​(ស្រឡាញ់គ្រួសារ) ・人に優しい(ចិត្តល្អ)

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タイ人 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/3393/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25a4%25e4%25ba%25ba https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/3393/#respond Sat, 27 May 2023 10:10:53 +0000 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/?post_type=kmt_list&p=3393 タイ人の受け入れの流れ 【パターン1】送り出し機関を使わずに認定で呼ぶ場合 ここで言う認定とは、国外からの呼び寄せということです。送出機関を使わずに認定でタイ人を呼ぶ場合は、まずはFacebookやタイの求人サイトなどで […]

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タイ人の受け入れの流れ

【パターン1】送り出し機関を使わずに認定で呼ぶ場合

ここで言う認定とは、国外からの呼び寄せということです。送出機関を使わずに認定でタイ人を呼ぶ場合は、まずはFacebookやタイの求人サイトなどで人材を募集することから始めます。雇用したい方が見つかったら、面接を行い特定技能に係る雇用契約を直接かわします。

採用を決めたら、地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格認定証明書を申請し、コピーをとって原本は採用決定者本人に渡しましょう。そして、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書とコピーした在留資格認定証明書を提出します。

採用決定者は、在留資格認定証明書を在タイ日本国公館に提出し、特定技能に係るビザを発行してもらいます。さらに、タイ労働省に書類を提出して出国の許可をもらい、日本に出発します。到着後に上陸審査に通過することで、特定技能が認められます。

【パターン2】送り出し機関を使って認定で呼ぶ場合

送出機関を使って認定で呼ぶ場合は、まずは送出機関を探すことから始めます。タイの送出機関のリストは、出入国在留管理庁のホームページからチェックすることができます。送出機関以外には、タイ王国労働省雇用局を通しての採用も可能です。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930006019.pdf

そして雇用したい方が見つかったら、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな形等を提出します。雇用契約書のひな型を、送出機関からのあっせんを受ける前に提出しなくてはならないのが、パターン1との大きな違いです。

その後の手続きは、パターン1と同じです。送出機関を使って認定としてタイ人を呼ぶ場合は、雇用契約書のひな型をあらかじめ提出しておくことを、覚えておきましょう。

【パターン3】日本にいるタイ人を採用する場合

日本にいるタイ人を採用する場合は、ハローワークや求人サイトなどで人材を募集します。留学生や「技能実習2号」や「技能実習3号」といった在留資格を持ったタイ人などを、特定技能として採用することができます。

送出機関を使わない場合と同じく、受け入れ企業は直接タイ人と雇用契約書を結べるのが特徴です。

まずは、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな型を送ります。そして採用が決まったら、受け入れ期間が地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格変更を申請します。「技能実習2号」や「技能実習3号」からの変更の場合は雇用契約書も同時に提出しましょう。

次に、地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格認定証明書を交付申請し、認定されたら特定技能が認められます。

受け入れにあたって注意すべき点

タイの受け入れに関する制度は、それほど厳しいものではなく送出機関の使用も任意です。タイ人は比較的特定技能で受け入れやすいですが、注意すべき点もあります。

外国での求人が難しいと感じると、現地に出向いてしまった方が手っ取り早いと感じることもあるでしょう。しかし、日本の企業がタイ現地へ訪れて求人をすることは、タイの法令により禁止されています。タイ人を受け入れたい場合は、オンライン求人やあっせん会社などを使い、現地に出向かずに求人する方法を考えましょう。

また、タイ人が特定技能として受け入れられた場合は、いずれのパターンでの受け入れでも採用者本人が駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に15日以内に報告する必要があります。来日報告書または、入社報告書の提出を忘れないようにしましょう。

タイ人の特徴

人口6980万 (2020年)
宗教仏教(約95%)
性格マイペンライ主義(楽天的)、温厚、親切

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【最新版】飲食料品製造業で特定技能外国人の受け入れパターンとは?試験の日程や協議会加盟についても解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1972/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e6%259c%2580%25e6%2596%25b0%25e7%2589%2588%25e3%2580%2591%25e9%25a3%25b2%25e9%25a3%259f%25e6%2596%2599%25e5%2593%2581%25e8%25a3%25bd%25e9%2580%25a0%25e6%25a5%25ad%25e3%2581%25a7%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e5%25a4%2596%25e5%259b%25bd%25e4%25ba%25ba%25e3%2581%25ae%25e5%258f%2597 Wed, 10 Aug 2022 06:49:33 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1972 「飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れたいけど、何から始めればいい?」と悩んでいる方はいませんか?飲食料品製造業での特定技能外国人の受け入れには、いくつかのパターンがあります。 今回は、特定技能「飲食料品製造業」につ […]

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「飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れたいけど、何から始めればいい?」と悩んでいる方はいませんか?飲食料品製造業での特定技能外国人の受け入れには、いくつかのパターンがあります。

今回は、特定技能「飲食料品製造業」について徹底解説します。受入れに必要な試験や協議会についても解説。さらに技能実習と特定技能のメリット・デメリットもご紹介します。読むと、飲食料品製造業での受入れについての疑問が解消されますよ。

特定技能「飲食料品製造業」とは?対象業務や受入れ予定人数について

飲食料品の中でも製造・加工に特化した業務が「飲食料品製造業」です。特定技能の「飲食料品製造業分野」では、以下のような業務が担当できます。

  • 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

酒・塩の製造と菓子・パン以外の小売、卸売りなどの業務は対象となりません。

また、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる以下のような関連業務に付随的に従事させることは問題ありません。

  • 原料の調達・受入れ
  • 製品の納品
  • 清掃、事業所の管理の作業等

幅広い食品の製造が可能な特定技能「飲食料品製造業」ですが、受入れ予定人数は5年間で最大3万4,000人。政府は多くの特定技能外国人を雇用して、飲食料品製造業の人手不足解消を試みています。

「飲食料品製造業」で特定技能の受入れパターンとは?

飲食料品製造業で特定技能を取得するには、2つのルートがあります。飲食料品製造業は、特定技能14業種の中でも最も多くの受け入れを実現している分野。受け入れが可能になるパターンを確認しておきましょう。

  • 1:技能&日本語試験に合格
  • 2:技能実習2号を修了
  • 留学生や別職種の元実習生からも

受入れパターンを知っておくことで、雇用できる人材を探しやすくなりますね。それぞれのパターンと特徴的なポイントについて、詳しく解説します。

【パターン1】技能試験と日本語能力試験

最もストレートな特定技能の取得方法が、技能試験と日本語能力試験に合格することです。特定技能を取得したい外国人は、以下の2種の試験を受験して合格を目指します。

  • 技能試験:「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」
  • 日本語能力試験:「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

特定技能という在留資格は、即戦力となる外国人を雇用することで人手不足を補おうとするもの。現場で即戦力となる技能及び日本語水準が求められます。

国内試験での合格率は、62.1%。一般財団法人食品産業センターが作成した学習用テキストが一般財団法人食品産業センターのホームページからダウンロードできます。

学習テキストはこちら

試験範囲は、このテキスト内から出題されるということなので、熟読して試験に備えておきましょう。

【パターン2】技能実習2号を修了

令和3年8月末時点で技能実習2号修了者からの移行は、特定技能外国人全体の92%を占めます。それは、最もスムーズな特定技能の取得方法だから。同業務で技能実習2号を良好に修了した外国人は、原則として技能試験と日本語試験が両方免除されます。

以下の10業種は、技能実習2号からそのまま特定技能への移行が可能です。

  1. 缶詰巻締
  2. 食鳥処理加工業
  3. 加熱性水産加工食品製造業
  4. 非加熱性水産加工食品製造業
  5. 水産練り製品製造
  6. 牛豚食肉処理加工業
  7. ハム・ソーセージ・ベーコン製造
  8. パン製造
  9. そう菜製造業
  10. 農産物漬物製造

なお、以下の業種のように試験が免除にならない業種もあるので注意が必要です。

  1. めん類製造業
  2. 冷凍調理食品製造
  3. 菓子製造業

留学生や別職種の元実習生からも人気の分野!

国内技能試験は、在留資格を有する者なら受験が可能。短期滞在も受験可能となっているため、留学生や別職種の元技能実習生なども技能試験と日本語試験を受験して合格を目指すことができます。

「特定活動」の在留資格でも受験が可能。やる気のある外国人に短期滞在ビザを取得してもらい、試験勉強をして合格させることもできます。ただ、「特定活動」は「新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難」とされる場合に限ります。

このように、国内には日本で働きたくても働けない外国人が多くいます。そんな外国人を飲食料品製造業で雇用することができれば、外国人としても受入れ機関としても助かるはずです。

特定技能候補の外国人を探しているなら、留学生や別職種の元実習生に目を向けてみるのも良いでしょう。

試験日程や開催地はどこ?申込方法って?

特定技能「飲食料品製造業」で合格が必要となる「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」。国内試験の試験日程など(予定)は以下のとおりです。

受付開始 試験日 試験地 合格発表
11月29日 2022年1月12日~2022年1月31日

 

北海道、埼玉、愛知、愛媛、鹿児島、沖縄、宮城、東京、兵庫、広島、福岡 2022年2月

詳しい日程は、主催するOTAFFのホームページから確認できます。

詳しい国内試験日程はこちら

国外試験は、インドネシアとフィリピンで実施されています。

国外試験の試験日程はこちら

申し込みには、マイページの登録を済ませておかなければなりません。登録には時間がかかるので注意が必要。2022年1月の試験を受けるためには11 月18日(木)23時59分までに登録をしませておく必要があります。

次の試験の詳細は、申し込み開始の1ヶ月前からOTAFFのホームページに掲載予定なので、随時チェックしておきましょう。

受入れ企業の要件とは?農水省の協議会への加入!

飲食料品製造業で働く外国人を特定技能で受け入れようとする特定技能所属機関(受入れ機関)は、食品産業特定技能協議会(協議会)に加入しなければなりません。また、受入れ機関が全部の支援を登録支援機関に委託している場合は、登録支援機関も協議会への加入が必要です。

協議会へは特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に加入する必要があるので、早めに加入申請をしておきましょう。加入申請は、農林水産省のホームページから行えます。

協議会入会フォームはこちら

また、以下の飲食業者が受け入れができる対象となることも覚えておきましょう。

  • 食料品製造業(中分類09)
  • 清涼飲料製造業(小分類101)
  • 茶・コーヒー製造業(小分類103)
  • 製氷業(小分類104)
  • 菓子小売業(製造小売)(細分類5861)
  • パン小売業(製造小売)(細分類5863)、
  • 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(細分類5897)

技能実習と特定技能のメリット・デメリットを解説

外国人の受け入れで検討したい特定技能。しかし、「技能実習とどう違うの?」「技能実習でもいいの?」と疑問に思っている方もいるでしょう。ここでは、技能実習と特定技能それぞれのメリットとデメリットを順に紹介します。

  • 技能実習のメリット・デメリット
  • 特定技能のメリット・デメリット

それぞれの特徴を知って比較することで、どちらで受け入れるべきか判断しやすくなるはず。それぞれのメリットとデメリットについて、詳しく解説します。

技能実習のメリット・デメリット

技能実習生のメリットは、以下の3つです。

  1. 人材確保が比較的容易
  2. 転職のリスクがない
  3. 低賃金で雇用可能

技能実習生は比較的探しやすく、転職のリスクがないのがメリット。また、低賃金で雇用できるので、受入れ体制を整えやすい在留資格といえるでしょう。一方、技能実習生のデメリットは、以下の4つです。

  1. 受入れ人数に制限がある
  2. 外部コストが高いこと
  3. 事務作業が煩雑
  4. 単純作業ばかりさせてはいけない

技能実習生は、あくまで国際貢献が目的なので、教育を重視して働かせなければなりません。そのため、特定技能と違って労働力として考えてはNG。単純作業ばかりさせることはできません。

また、受入れ人数に制限があることもデメリットのひとつ。外部コストが高かったり、事務作業が面倒だったりと、受け入れ後にも案外手間がかかってしまいます。

特定技能のメリット・デメリット

一方、特定技能には、以下の6つのメリットがあります。

  1. 受入れ人数に制限がないこと
  2. 外部コストが低いこと
  3. 事務作業が簡素
  4. 即戦力となる人材を確保できる
  5. 人材の自由度が高いので仕事へのモチベーションアップにつながる
  6. 労働力として考えてOK

技能実習との大きな違いは、特定技能は労働力として考えて良いということ。人手不足を補うための労働力扱いなので、単純作業をさせることができます。また、受入れ人数の制限はほぼなく、外部コストが安い・事務作業が簡素などの受け入れ後のメリットもあります。

担当できる仕事も幅広く、モチベーションをアップさせながら働いてもらうこともできます。一方、特定技能のデメリットは以下の3つです。

  1. 人材確保が難しいこと
  2. 賃金が高いこと
  3. 転職が可能なこと

人材が探しにくいことと、賃金が日本人と同等なことはデメリットといえるでしょう。また、転職の可能性があるので、転職を考えたくない働きやすい労働環境を維持する努力が必要です。

特定技能外国人受入れにおけるよくある質問3選

特定技能外国人は、積極的に受け入れたい人材。しかし、まだ新しい制度でどのようなものか分からない方も多いでしょう。ここでは、特定技能外国人の受入れに関するよくある3つの質問に回答します。

  • 賃金はどのくらいに設定すべき?
  • 受入れ費用はどのくらい?
  • 募集から雇用開始までの期間は?

特定技能の受入れに関して詳しく知り、外国人雇用に対する不安を解消しましょう。それぞれの質問について、分かりやすく回答します。

賃金はどのくらいで設定すればいいのですか?

特定技能外国人には、原則として日本人と同等かそれ以上の賃金を払わなければなりません。外国人だからという理由のみで賃金を低く設定することは重大な差別に当たり、労働基準法に反しています。能力により報酬を多少変動することは可能ですが、基本的には日本人と同じ賃金を設定しましょう。

日本人が受けている有給休暇なども、同じように特定技能外国人にも取得させる必要があります。賃金設定は、必ず事前ガイダンスなどで特定技能外国人の十分に理解できる言語で説明しなければなりません。

受入れ機関は、同じ業務で日本人を1人雇用するときの賃金と同じ額に特定技能外国人の賃金を設定しましょう。受け入れ後の在留資格更新時には、基準となる日本人の賃金と合わせて特定技能外国人の賃金報告が必須。外国人だからと安く雇うことは許されないので、ご注意ください。

受入れ費用はどのくらいかかりますか?

受け入れ企業が特定技能の外国人に関する業務を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に支援費を支払う必要があります。その金額は企業によって様々ですが、初期費用としてトータル25~30万円が相場となっていると考えて良いでしょう。そのうち、行政書士への支払いに少なくとも10万円がかかります。

また、受け入れに必要な事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施、同行業務も登録支援機関に委託する場合は、それらに関する費用も発生します。費用の相場は以下のとおりです。

  • 事前ガイダンス:33,000円
  • 生活オリエンテーション:55,000円
  • その他の同行業務:5,500円/時間

その他の業務には、入居手続きや銀行口座開設手続きの同行などがあります。弊社では、初回に係るすべての手続き含めて25万円となります。価格設定やサービス内容は企業によって異なるので、どの登録支援機関に委託するのか、費用と照らし合わせながら考えてみましょう。

募集から雇用開始までどのくらいの期間がかかりますか

人材募集から雇用開始までにかかる期間は、およそ6ヶ月ほどと考えて良いでしょう。受入れまでにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

  • 人材募集~決定まで:1ヶ月~
  • 書類準備:1ヶ月~
  • 審査:約2ヶ月
  • 許可~配属:約1ヶ月

人材を募集にかけてから雇用開始までの期間は、少なくとも5ヶ月。場合によっては事がスムーズに運ばないこともあるので、6ヶ月間以上かかると考えておいた方が良いでしょう。

特定技能外国人は即戦力としてすぐに働ける人材とはいえ、募集から雇用開始までには半年ほどかかるので、早めの準備が必要です。

ただ、人材が既に見つかっている場合は人材募集の期間が短縮できます。さらに既に同事業所で技能実習として働いていた方なら書類の準備や配属などがスムーズなので、4ヶ月ほどで雇用が開始できるでしょう。

まとめ|受入体制を整えて働きやすい職場に!

飲食料品製造業は、特定技能外国人の受入れ実績の多い分野。試験の合格(免除)や協議会への加入など、条件をクリアすることでスムーズに特定技能外国人を受け入れることができます。受入れに必要な準備を整え、特定技能外国人が働きやすい職場を目指しましょう。

とはいえ、受入れに関する全ての業務を受入れ機関が行うのは案外大変なもの。支援計画の作成など事務的な手続きも多く、初めて受け入れる方は特に負担になってしまうこともあるでしょう。そんなときには、登録支援機関に支援を委託することもできます。

登録支援機関として登録済みのKMTでは、受入れに関する全ての業務をサポート可能。特定技能外国人の受入実績のある弊社が精一杯サポートするので、まず一度ご相談ください。

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【インドネシア人】の特定技能での受け入れについて|流れや必要な手続きを徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1789/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589%25e3%2583%258d%25e3%2582%25b7%25e3%2582%25a2%25e4%25ba%25ba%25e3%2580%2591%25e3%2581%25ae%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25ae%25e5%258f%2597%25e3%2581%2591%25e5%2585%25a5%25e3%2582%258c%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a4 Fri, 10 Sep 2021 05:42:32 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1789 「インドネシア人を特定技能で受け入れたい」「でもどうしたら良いのか分からない」と悩んでいる方はいませんか?インドネシア人を特定技能として受け入れるためには、他の国とは違った手続きが必要です。 今記事では、インドネシア人を […]

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「インドネシア人を特定技能で受け入れたい」「でもどうしたら良いのか分からない」と悩んでいる方はいませんか?インドネシア人を特定技能として受け入れるためには、他の国とは違った手続きが必要です。

今記事では、インドネシア人を特定技能で受け入れるにあたって必要なステップや手続き方法について徹底的に解説。インドネシア人を雇用するメリットや注意点についても解説します。読むと、特定技能のインドネシア人のスムーズな受け入れができるようになりますよ。

送り出し機関は必要ない?インドネシア特有の流れ・申請方法を徹底解説!

送り出し機関は必要ない?インドネシア特有の流れ・申請方法を徹底解説!

インドネシア人を特定技能として受け入れる場合、カンボジアやベトナムなどとは違い、送り出し機関を通す必要はありません。インドネシア政府が労働者を管理するオンラインシステムを通して手続きを行うのが大きな特徴。国外・国内在住それぞれで手続きの方法は異なります。

  • インドネシアから呼び寄せる場合
  • 日本にいる人を雇用する場合

インドネシアとの手続きは他国とは違い、オンラインである程度進められるのが嬉しいポイント。それぞれの手続き方法について解説します。

【国外】インドネシアから呼び寄せる場合

国外にいるインドネシア人を呼び寄せる場合には、まずは労働市場情報システム(IPKOL)への登録が必要です。受け入れ企業はIPKOLに登録します。

その後、以下の手続きを行いましょう。

  1. インドネシア労働者と雇用契約を締結
  2. 在留期間認定証明書を地方入国在留管理局に申請
  3. 交付されたらインドネシア労働者に送る
  4. 海外労働者管理サービスシステム (SISKOTKLN)に登録する
  5. 移住労働者証(E・KTKLN)がインドネシア労働者に発行される
  6. 労働者本人がE・KTKLNを在日インドネシア大使館に提出し、査証を申請
  7. 入国

雇用契約を結んだ後の「在留期間認定証明書」は、インドネシア人への母国語や英語での説明や法務省の要求する健康診断、住む場所の用意などが必要です。登録支援機関に頼むことも含め、一定の準備期間が必要なことを頭に入れておきましょう。

【国内】日本にいる人を雇用する場合

留学生や、すでに技能実習として在留資格を持っている在日インドネシア人を受け入れる場合は、特定技能として資格を変更する手続きが必要になります。IPKOLへの登録をする必要はありません。受け入れ機関は、インドネシア労働者と特定技能での雇用契約を締結しましょう。

その後、インドネシア労働者本人が以下の手続きを行います。

  1. SISKOTKLNに登録する
  2. E・KTKLNが発行される
  3. 在日インドネシア大使館へ海外労働者登録手続を提出する
  4. 登録手続き証明(推薦状)が発行される
  5. 地方出入国在留管理局で特定技能に関わる在留資格変更許可申請を行う
  6. 在留資格変更許可を取得
  7. 労働開始

長期で日本での就労を希望する留学生や技能実習生は、日本語や日本の文化がある程度理解できるようになっているため、日本で一緒に働きやすいでしょう。

インドネシア人を雇用するメリットとは?

インドネシア人を雇用するメリットとは?

インドネシア人を特定技能として受け入れるには、手続きの苦労が伴います。そこまでしてインドネシア人を雇用するメリットとは、一体何なのでしょうか?インドネシア人の雇用には、大きく分けて3つのメリットがあります。

  1. 政府が積極的に強力してくれる
  2. 親日&真面目な性格が合う
  3. 送り出し機関が必要ない

インドネシア人は、「システム」「相性」「費用」の面で、比較的雇用しやすいのが特徴。それぞれのメリットについて詳しく解説します。

インドネシア政府が積極的に協力してくれている

インドネシア政府は、2023年までに7万人の特定技能労働者を日本に送り出すことを目標としています。7万人の送り出しを達成させるため、日本語能力試験への基金なども行っています。

日本政府の受け入れの見込みが5年間で最大34万5千人なので、予定通り進むと特定技能の2割程度をインドネシア人が占めることになります。コロナウイルスの流行もあり、目標の達成は難しいかもしれませんが、政府の積極的な協力により、日本への受け入れがしやすくなっています。

目標の7万人のメインとなるのは、元技能実習生。就労経験のあるインドネシア人も多く、スムーズに日本で働ける人材が揃っています。インドネシア政府の積極的な協力のおかげで、今後ますます即戦力となるインドネシアの特定技能労働者が増えてくることでしょう。

親日的&真面目な性格が日本に合っている!

インドネシア人は、親日的で真面目な国民性といわれています。アニメやテレビ番組、アイドルや漫画、食べ物など、日本の伝統やエンターテインメントがよく知られているため、日本語や日本の文化に興味がある方が多いのが特徴。日本に親しみを感じている方も多く、仲良くなりやすいでしょう。

日本語の勉強をしたいインドネシア人も多く、日本語を早く習得したいという姿勢にも好感が持てます。

また、言われたことは素直に行う国民性は日本人にも似たものがあり、地道な作業に向いている方が多いのも特徴。本国の給料が日本より安く、日本でたくさん稼ぎたいと真面目に働く姿が見られます。

また、平均年齢の低いインドネシアには、若くて力のある人材も多く、一緒に働きやすいでしょう。

送り出し機関が必要ないため本人負担額が少ない

インドネシア人の受け入れには、送り出し機関が必要ないのが特徴。送り出し機関を通して手続きを行うと2,000ドル~3,000ドルかかります。そのため、負担額が少ないのが大きなメリット。送り出し機関を必要とする国と比べ、低価格で特定技能の受け入れをすることができます。

インドネシアは早いうちからオンラインのシステムを完備しているので、登録費用のかからないIPKOLやSISKOTKLNなどを通して受け入れを行うことができます。手数料なくオンラインで求人・証明IDの発行などができるため、費用の負担が少ないのが魅力。これは、労働者本人にとっても受け入れ機関にとっても大きなメリットといえるでしょう。

インドネシア人を雇用する際の注意点

インドネシア人を雇用する際の注意点

インドネシア人は、雇用しやすく魅力的。しかし、注意点を押さえていないとトラブルにつながってしまうこともあります。インドネシア人を雇用する際の注意点は、大きく分けて以下の2つです。

  1. イスラム教への配慮が必要
  2. 送出機関なしならサポートは必須

インドネシアにはインドネシア特有の文化があり、日本の文化は通用しません。日本にいるインドネシア人は、サポートなしでは戸惑ってしまうことでしょう。日本で気持ち良く生活しながら働くためには、受け入れる側が配慮してあげる必要があります。

それぞれの注意点について、押さえておきましょう。

イスラム教が主体!お祈りの時間や食事の面で配慮を!

インドネシア人は、8割以上がイスラム教徒。イスラム教は、1日5回のお祈りを欠かさずに行います。そのため、受け入れ機関は祈りのための礼拝場所や休憩時間などを用意しておくと良いでしょう。

また、定期的にラマダンという絶食期間を設けることも特徴。イスラム教でないインドネシア人も行うことが多いです。ラマダンは1ヶ月間と長く、この時期は食事をせずに過ごすので、差し入れを控えるなどの配慮が必要です。

ただ、厳格にラマダンを守っている方は少なく、出身地方や信念によってルールが変わってくるため、柔軟んた対応が求められます。

また、イスラム教徒は豚肉を食べないため、「Halal(ハラル・ハラール)」と書かれたイスラム教でも食べられる食材が手に入るようにしておくのも良いでしょう。

国外で送り出しを通さない場合、サポートは手厚く!

国内在留のインドネシア人は、ある程度日本の文化を理解しているため、送り出し機関を用いずに採用しても大丈夫でしょう。しかし、国外のインドネシア人を送り出し機関を通さずに採用する場合は、手厚いサポートが必要です。

日本語もよく分からない場合が多いため、まずはインドネシア人の分かる言葉で説明することが必要。それに加えて住居や銀行の手続きなど、日本でスムーズに働くための生活のサポート全般を行わなければなりません。

そのため、国外で送り出し機関を通さない場合は、日本の登録支援機関にサポートを委託することも考えてみましょう。費用はかかりますが、サポートを全て頼めるので精神的な負担がぐんと減るはずです。

まとめ|異文化を理解し、共生しながら雇用を!

外国人が母国を離れて暮らし、さらにその国で働くのはとても大変なことです。しかし、特定技能として日本に受け入れやすいインドネシア人は魅力的。手続きがオンラインで、スムーズに行えるのも嬉しいポイントですね。

とはいえ、イスラム教は日本人にとってはあまりなじみがない宗教のひとつ。首都ジャカルタと地方都市とでも文化が大きく異なります。インドネシア人を雇用することは、異文化を知る良い機会となるはずです。異文化を理解し、共生しながら雇用しましょう。

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「ベトナム人を特定技能で受け入れたいけれど、どうしたら良いのか分からない。」と悩んではいませんか?特定技能の外国人の受け入れといっても、国によって必要書類が異なります。

今回は、ベトナム人を特定技能で受け入れるための流れや必要な手続き・書類を徹底解説。読めばどのような手続きが必要かが分かります。

また、ベトナム人を受け入れるための注意点もご紹介。受け入れの準備を整えてスムーズに受け入れをしたい方はチェックしてみてくださいね。

【2パターンあり】ベトナム人の手続きは特殊!

【2パターンあり】ベトナム人の「特定技能」手続きは特殊!

ベトナム人の特定技能の手続きは、他の国の受け入れの手続きとは違うのが特徴。受け入れのパターンは2種類あります。

  1. ベトナム現地からの呼び寄せ
  2. 日本在住のベトナム人

ベトナム人を現地から特定技能として呼び寄せる場合と日本にすでに在留しているベトナム人を特定技能として受け入れるのでは、手続きの方法が異なります。

同じように手続きを進めてしまうと認められなくなってしまうので、ケースごとに知っておくことが大切です。それぞれのパターンの手続き方法について、詳しく解説します。

【パターン1】ベトナム現地からの呼び寄せの場合

ベトナムにいるベトナム人を特定技能として受け入れる場合は、送出機関を通して受け入れを行う必要があります。この送出機関が、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)にて必要な手続きを行うことと決められています。

ベトナム現地からベトナム人を技能実習として呼び寄せる場合にも、送出機関を通すことが義務づけられていますが、特定技能として受け入れる場合にも送出機関を通すことが必要です。

例え技能実習2号や3号を良好に終了したベトナム人でも、もう一度DOLAB認定の送出機関を通して求職を行う必要があります。ベトナム現地のベトナム人を特定技能として直接雇用することは認められず、必ず送出機関を通さなければならないことを覚えておきましょう。

【パターン2】日本在住のベトナム人の場合

日本在住のベトナム人を特定技能として受け入れる場合は、ベトナムの送出機関を通す必要はありません。ハローワークや日本の職業紹介所、オンライン求人などを通して、求人募集に直接応募することができます。

技能実習2号や3号を良好に終了したベトナム人は、技能試験及び日本語試験は免除されます。一方留学生など技能実習生ではない場合は、技能試験と日本語試験に合格しておく必要があります。

また、特定技能1号で5年以上日本に在留している場合は新たな特定技能の対象とはなりません。

受け入れ機関と雇用契約が結ばれたら、駐日ベトナム大使館で手続きを行います。手続きを行うのは、受け入れ機関でもベトナム人労働者本人でもどちらでも構いません。

【最新版】2021年2月15日~|推薦表が必須に!

【最新版】2021年2月15日~|推薦表が必須に!

2021年の2月15日から、ベトナム人を特定技能として受け入れるためには推薦表が必要になりました。ベトナム人の受け入れに必要な推薦表について、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

  1. 国内における推薦表の取得方法
  2. 申請から取得までの期間
  3. 国外の場合

推薦表は、ベトナムの法令に従って必要な手続きを行った者であることを証明するものです。推薦表の申請も、国内にいるベトナム人の場合と国外在住のベトナム人の場合では手続きの方法が異なります。

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

国内における推薦表の取得方法とは?

日本国内に在留するベトナム人の推薦表を取得するためには、駐日ベトナム大使館での承認を受ける必要があります。申請者は、ベトナム人労働者本人、受け入れ機関、登録支援機関、職業紹介事業所のいずれでも構いません。

推薦表を手に入れたい場合は、まずは特定技能外国人表交付申請書を駐日ベトナム大使館労働管理部でもらいます。そこに必要事項を記入し、以下の書類と共に在日ベトナム大使館労働管理部に郵送しましょう。

  • 特定技能外国人表(添付2)
  • パスポートの写し
  • 住民票
  • 卒業証明書の写し
  • 特定技能の評価証明書
  • 返信用封筒

推薦状は、技能実習を終了した方や日本国内において少なくとも2年間の課程を修了してその証書を取得する学校を修了した留学生が受けることができます。また、まだ勉強中でも卒業見込みの学生も、その旨を記載することで取得することが可能です。

どれくらいかかる?申請から取得までの期間

ベトナム人を特定技能として受け入れるためには、どのくらいの期間が必要なのでしょうか?申請から取得までの期間は、約1週間ほどかかります。かかる期間の目安は以下のとおりです。

手続き内容 日数の目安
書類集め 1日
ベトナム大使館へ郵送 2日
ベトナム大使館が推薦表作成 2日
ベトナム大使館が推薦表発送 2日

申請には、必要な書類を集めて郵送し、推薦表をベトナム大使館に作成して発送してもらう必要があります。推薦表の取得までには1週間程度かかるので、余裕を持って手続きを行いましょう。

なお、在留資格が「特定技能」の方は推薦表がいらないので、その分短い期間で在留カードが取得できます。すでに「特定技能」のベトナム人が転職や在留期間を変更する場合は、在留カードをもらって働くまでの時間が短くなりますね。

国外の場合は?送り出し機関に依頼しましょう

国外に在留するベトナム人の受け入れには、DOLABを通した手続きが必要です。ベトナム人を国外から受け入れる場合に必要なのが、DOLAB認定の送出機関。この送出機関のみが、ベトナム人の受け入れに関する手続きを行うことができます。

国外のベトナム人を特定技能として雇用することが決まったら、送出機関に依頼して推薦表を取得してもらいましょう。受け入れ機関は、DOLABに労働者提供契約の申請を行うように送出機関に依頼します。

そしてベトナム労働者本人は、送出機関に頼んでDOLABに推薦表の申請をし、認めてもらう必要があります。受け入れ機関は、送出機関に推薦状を申請するようベトナム労働者本人に伝えておくと良いでしょう。

【注意点】ベトナム人を受けれいる際に注意すべきこと

【注意点】ベトナム人を受けれいる際に注意すべきこと

日本人の気質に合いやすいと言われているベトナム人。日本で働く方も多いですが、ベトナム人を受け入れるためには、注意すべきポイントもあります。注意すべき点は、以下のようなものです。

  • 賃金設定
  • 言葉の壁

外国人の中でもベトナム人は仕事のできる方が多く、一般的な外国人のイメージとは違います。そのため、賃金において受け入れ機関は注意しておくことが大切です。また、やはり言葉の壁もあるので、その点にも注意が必要。それぞれの注意点について、詳しく解説します。

賃金設定|日本人と同等以上が必須!

ベトナム人の賃金は、同じ業務をこなす日本人と同等か、それ以上と定められています。特別な理由なく日本人よりも安い賃金を支払うことは違法です。受け入れ機関は、日本人に支払うのと同じく賃金設定をするようにしましょう。

技術の高いベトナム人は、それに見合った賃金を要求してきます。日本人であれベトナム人であれ、技術の高い方に高い賃金を支払うのは当たり前。外国人だから賃金は安く済むだろうという考えは通用しません。

ベトナム国内の賃金は日本よりも安いので、働く側としては日本で働くことは大きなメリットとなります。日本人と同じ賃金を払っていても、ベトナム人労働者の満足度は比較的高いことが多く、それが真面目な働き方につながっているのかもしれません。

言葉の壁|日本語教育やマナー研修を積極的に取り入れましょう

ベトナムで育ったベトナム人には言葉の壁があり、日本の文化を知らないことも多いです。日本人特有の礼儀やマナー、常識などは通用しないと思った方が良いでしょう。だからこそ、日本語教育やマナー研修などを取り入れて、日本語や日本文化について知ってもらう必要があります。

外国人労働者として中国人の次に多いベトナム人ですが、中国人よりも真面目で勤勉な方が多いのが特徴。明るく社交的で家族を大切にする国民性があり、日本での生活に馴染みやすいと言われています。

日本人と似て真面目な方が多いので、日本語やマナーなどもすぐに習得してくれるでしょう。日本のことを知ったベトナム人となら働きやすいはず。積極的に日本語教育やマナー研修などを取り入れましょう。

まとめ|国民性を理解した上で受入れをしよう

勤勉で明るいベトナム人労働者は、魅力的。一方で、プライドが高く未来のことを考えるのが苦手という一面もあると言われています。そのような国民性を理解し、十分に教育できる準備を整えてからベトナム人の受け入れを行うことが大切です。

ベトナムの受け入れ方法の特徴は、「推薦表が必要」なことと「送出機関を通す必要がある」こと。推薦表の取得には1週間程度かかるので、余裕をもって手続きを行うことも大切です。国民性を理解した上で、優秀なベトナム人を受け入れましょう。

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タイ人を特定技能で受け入れたいと思ったときに、どのような手続きが必要なのか疑問に思う方もいるでしょう。日本での特定技能の受け入れといっても、国によってルールや手続きの方法は様々。円滑な受け入れをするためには、タイの制度を知っておくことも大切です。

今記事は、タイ人を特定技能で受け入れるための流れや必要な手続きについて徹底的に解説します。必要な手続きを頭に入れ、即戦力となるタイ人の受け入れをスムーズに行いましょう。

【特定技能1号】タイ人受入れのステップや条件を解説!

【特定技能1号】タイ人受入れのステップや条件を解説!

タイ人を特定技能1号として受け入れるために、送出機関は使っても使わなくても構いません。ただ、送出機関を使うか使わないかにより、雇用契約書の提出のタイミングが異なります。

また、日本国内にいるタイ国籍の外国人を特定技能として雇用することもできます。しかし、この場合も雇用契約書提出時期などの手続きのステップが違うことを覚えておきましょう。

特定技能の受け入れに送出機関を使わなくてはならないカンボジアと違い、タイは送出機関を必ずしも使う必要がありません。送出機関を使わない場合の手続きは、直接雇用ができるので手続きがシンプルです。その点でタイ人は、特定技能として比較的受け入れやすいのではないでしょうか。

受入れ方法は3パータン!それぞれご紹介

受入れ方法は3パータン!それぞれご紹介

特定技能のタイ人の受け入れパターンは大きく分けて3通りあります。

  1. 送り出し機関を使わない場合
  2. 送り出し機関を使う場合
  3. 日本にいるタイ人を採用する場合

タイからの特定技能の外国人は、送り出し機関を通さずにも雇用できるのが特徴。それぞれの受け入れパターンによって、手続きの方法が異なります。3つのパターンについて、それぞれ詳しく解説します。

手続きのステップを知ることで、実際に受け入れるときに何をすれば良いのか分からず慌ててしまうことがなくなりますよ。

【パターン1】送り出し機関を使わずに認定で呼ぶ場合

ここで言う認定とは、国外からの呼び寄せということです。送出機関を使わずに認定でタイ人を呼ぶ場合は、まずはFacebookやタイの求人サイトなどで人材を募集することから始めます。雇用したい方が見つかったら、面接を行い特定技能に係る雇用契約を直接かわします。

採用を決めたら、地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格認定証明書を申請し、コピーをとって原本は採用決定者本人に渡しましょう。そして、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書とコピーした在留資格認定証明書を提出します。

採用決定者は、在留資格認定証明書を在タイ日本国公館に提出し、特定技能に係るビザを発行してもらいます。さらに、タイ労働省に書類を提出して出国の許可をもらい、日本に出発します。到着後に上陸審査に通過することで、特定技能が認められます。

【パターン2】送り出し機関を使って認定で呼ぶ場合

送出機関を使って認定で呼ぶ場合は、まずは送出機関を探すことから始めます。タイの送出機関のリストは、出入国在留管理庁のホームページからチェックすることができます。送出機関以外には、タイ王国労働省雇用局を通しての採用も可能です。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930006019.pdf

そして雇用したい方が見つかったら、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな形等を提出します。雇用契約書のひな型を、送出機関からのあっせんを受ける前に提出しなくてはならないのが、パターン1との大きな違いです。

その後の手続きは、パターン1と同じです。送出機関を使って認定としてタイ人を呼ぶ場合は、雇用契約書のひな型をあらかじめ提出しておくことを、覚えておきましょう。

【パターン3】日本にいるタイ人を採用する場合

日本にいるタイ人を採用する場合は、ハローワークや求人サイトなどで人材を募集します。留学生や「技能実習2号」や「技能実習3号」といった在留資格を持ったタイ人などを、特定技能として採用することができます。

送出機関を使わない場合と同じく、受け入れ企業は直接タイ人と雇用契約書を結べるのが特徴です。

まずは、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな型を送ります。そして採用が決まったら、受け入れ期間が地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格変更を申請します。「技能実習2号」や「技能実習3号」からの変更の場合は雇用契約書も同時に提出しましょう。

次に、地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格認定証明書を交付申請し、認定されたら特定技能が認められます。

タイ人受け入れ時に気を付けるべき注意点とは?

タイ人受け入れ時に気を付けるべき注意点とは?

タイの受け入れに関する制度は、それほど厳しいものではなく送出機関の使用も任意です。タイ人は比較的特定技能で受け入れやすいですが、注意すべき点もあります。

外国での求人が難しいと感じると、現地に出向いてしまった方が手っ取り早いと感じることもあるでしょう。しかし、日本の企業がタイ現地へ訪れて求人をすることは、タイの法令により禁止されています。タイ人を受け入れたい場合は、オンライン求人やあっせん会社などを使い、現地に出向かずに求人する方法を考えましょう。

また、タイ人が特定技能として受け入れられた場合は、いずれのパターンでの受け入れでも採用者本人が駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に15日以内に報告する必要があります。来日報告書または、入社報告書の提出を忘れないようにしましょう。

まとめ|流れを理解し、受け入れを行いましょう

タイ人を特定技能として受け入れるのには3つのパターンがあり、それぞれ必要な手続きが違っています。基本的な手続き方法は同じですが雇用契約書を出すタイミングが違うので、それぞれの流れを理解することが大切です。

また、タイ人受け入れには現地での求人はNGだということも覚えておきましょう。タイ人の受け入れ後の流れを知ると、受け入れへのハードルが下がるはず。必要な手続きを理解し、タイ人の受け入れをスムーズに行って下さいね。

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【カンボジア人】の特定技能での受け入れについて|流れや必要な手続きを徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1739/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259c%25e3%2582%25b8%25e3%2582%25a2%25e4%25ba%25ba%25e3%2580%2591%25e3%2581%25ae%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25ae%25e5%258f%2597%25e3%2581%2591%25e5%2585%25a5%25e3%2582%258c%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584 Sat, 04 Sep 2021 03:06:41 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1739 「カンボジア人を特定技能で受け入れたい!でもどうしたらいいの?」と悩んでいる方はいませんか?特定技能の外国人を受け入れる流れは、国によって違うのが特徴。同じだと思って行ってしまうと、受け入れが認められなくなってしまうこと […]

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「カンボジア人を特定技能で受け入れたい!でもどうしたらいいの?」と悩んでいる方はいませんか?特定技能の外国人を受け入れる流れは、国によって違うのが特徴。同じだと思って行ってしまうと、受け入れが認められなくなってしまうことにもなりかねません。

今記事では、カンボジア人の特定技能での受け入れの流れや必要な手続きを徹底解説。カンボジア特有の受け入れステップを把握し、適正にカンボジア人を採用しましょう。

【特定技能1号】カンボジア人受入れのステップや条件を解説!

【特定技能1号】カンボジア人受入れのステップや条件を解説!

働き盛りの若年層が多いカンボジア。日本で働きたいカンボジア人を受け入れるためには、受け入れのステップや条件を確認しておく必要があります。受け入れに必要なステップは、大きく分けて以下の3つです。

  1. 雇用契約の締結
  2. カンボジア労働省への申請(現地)
  3. 入管への申請

カンボジア人の受け入れには、日本での手続きだけでなくカンボジア現地での手続きも必要です。それぞれのステップについて、詳しく解説します。

ステップ1|雇用契約の締結

カンボジアでは、カンボジアから認定を受けた送出機関のみが特定技能でカンボジア人を日本に送り出すことができます。また、国内の規定に沿った手続きを行ったカンボジア人のみが特定技能外国人候補になることが認められるのが特徴です。

カンボジアの認定送出機関のリストは、法務省のホームページからチェックできます。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004573.pdf

カンボジアの制度に基づき、雇用契約の締結や人材の紹介は認定送出機関を通して行います。ただ、日本にいるカンボジア人を採用する場合は、送出機関を通さずに直接雇用することができます。

このように、外国在住の外国人を特定技能として受け入れるためには、日本側の制度だけでなく現地側の制度にもとづいて手続きを行う必要があることを覚えておきましょう。

ステップ2|カンボジア労働省への申請(現地)

雇用契約が締結されたら、今度はカンボジア労働職業訓練省(MoLVT)へ登録証明書の申請をする必要があります。特定技能の外国人候補の方が直接行うのではなく、認定送出機関を通して申請を行います。

MoLVTは、申請を受けて内容に不備がないか確認し、手続きが無事完了したら登録証明書を発行します。発行までの期間は、申請から2~3営業日。外国人の払う手数料は発生しませんが、法律により現地の送出機関がMoLVTに対して事務手数料を求めるように定められています。

登録証明書は、カンボジア国籍の方に送られます。この登録証明書は、日本での手続きに必要な書類です。受け入れ機関の方は特定技能の外国人候補の方に送付してもらうよう頼んでおきましょう。

またカンボジア労働職業訓練省(MoLVT)へ登録証明書の申請は、国内にいるカンボジア人が特定技能へ変更申請をする際にも必要となります。

ステップ3|入管への申請

登録証明書が送られてきたら、受け入れ機関は日本の入管への申請を行います。行うべき手続きは、以下のとおりです。

  • 受け入れ機関が地方出入国在留管理官署に「特定技能に係る在留資格認定証明書」の交付申請を行う(上記の登録証明書を添付)
  • カンボジア国籍の特定技能外国人候補者に「特定技能に係る在留資格認定証明書」を送付する
  • カンボジア国籍の特定技能外国人候補者が認定証明書を在カンボジア日本国大使館に提示し、「特定技能に係る査証」発給申請を行う
  • カンボジア国籍の特定技能の外国人候補者が、カンボジアで出国前オリエンテーションを受講する

そしてカンボジア国籍の特定技能の外国人候補者が日本で上陸検査をして上陸が認められたら、晴れて特定技能の資格が与えられます。

二国間協定とは?カンボジアは送り出しが必須。

二国間協定とは?カンボジアは送り出しが必須。

日本とカンボジアは、カンボジアから日本へのスムーズな送り出しで特定技能のカンボジア人の保護をすると同時に両国の利益を強化するために、二国間協定を結んでいます。カンボジアからはカンボジア国内で認定された送出機関を通しての送り出しが必須。

送出機関についても、理解しておきましょう。

  • 送り出し機関がおこなうサポート内容
  • 送り出し機関への支払い費用

サポート内容や支払う費用はどのようなものなのでしょうか?それぞれについて、詳しく解説します。

送り出し機関がおこなうサポート内容とは?

送出機関の主なサポート内容は、以下の3つです。

  • 人材の募集
  • 送り出すための準備
  • 人材の紹介

送出機関は、まず日本で働きたいカンボジア人の募集を行います。そして希望するカンボジア人に対して、日本に送り出すための準備を行います。日本語研修、日本語テスト・技能試験合格のための指導が主な準備の内容です。

また、日本で暮らすにあたって必要になる日本社会のマナーや文化、道徳的なルールなども教えていきます。そして教育した人材を、日本の受け入れ企業へと紹介するのも送出機関の役割です。

送出機関を通して送られてくる特定技能の外国人候補は、徹底した教育をしたカンボジア人なので、信頼感を持って受け入れることができます。

送り出し機関への支払い費用はどのくらい?

送り出し機関への支払い費用は、各機関により異なります。カンボジアの送出機関への支払い費用の目安は約2,500ドル、日本円に換算すると約27万円です。特定技能外国人本人が教育費や企業紹介費として、支払うことが多いです。

企業によっては、送出機関への支払いを負担するケースもあります。現地での教育や紹介費などの名目で、送出機関への支払いが発生するかもしれないことも頭に入れておきましょう。

まとめ|二国間協定を理解し採用を行いましょう

まとめ|二国間協定を理解し採用を行いましょう

カンボジアと日本では、カンボジア人の日本での受け入れを円滑に行うために二国間協定が結ばれています。カンボジアの特定技能受け入れの特徴は、送出機関を通して手続きを行う必要があること。これは、行方不明などのトラブルの予防にもつがる大切な協定でもあります。

カンボジア人の採用のためには、特定技能における二国間協定の内容をしっかり理解することが大切。手続きのステップや費用などのポイントを押さえ、積極的にカンボジア人の採用を行いましょう。

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特定技能の外国人は直接雇用が原則!直接契約する流れと注意点 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1417/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e8%25a8%2598%25e4%25ba%258b%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ab%25e8%25a8%2598%25e4%25ba%258b%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ab%25e8%25a8%2598%25e4%25ba%258b%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ab%25e8%25a8%2598%25e4%25ba%258b%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25a4-2 Thu, 15 Apr 2021 16:07:10 +0000 http://localhost:10053/?post_type=kmt_list&p=1417 特定技能は、2019年4月1日よりスタートした新しい在留資格です。特定技能の在留資格は、受け入れ機関(企業・団体)と外国人との直接雇用が原則です。ここでは、雇用契約書作成の注意点や、雇用できる期間、また例外として認められ […]

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特定技能は、2019年4月1日よりスタートした新しい在留資格です。特定技能の在留資格は、受け入れ機関(企業・団体)と外国人との直接雇用が原則です。ここでは、雇用契約書作成の注意点や、雇用できる期間、また例外として認められている派遣形態といった、雇用の疑問点についてわかりやすく解説します。

これから、特定技能で外国人の雇用を検討している企業・団体の担当者は、ぜひ参考にしてください。

特定技能の採用は直接雇用が原則!技能実習制度との違い

特定技能の採用は直接雇用が原則!技能実習制度との違い

特定技能は、一定の専門性や技術を持つ外国人を対象とした在留資格です。「労働力の拡大」というイメージで、「技能実習制度」と近しい印象をよく持たれますが、まったく違う制度ということをおさえてください。

技能実習生の受け入れ方式

  • 企業単独型:海外の現地法人や取引先から技能実習生を、企業が直接受け入れる。
  • 団体監理型:監理団体が実習生を管理し、受け入れ企業・団体へ実習生を派遣する。

技能実習の制度では、協同組合や商工会等の非営利団体が主に監理団体となり、中小企業へ受け渡しを行っています。一方、特定技能の制度では監理団体にあたる仕組みは存在しません。

受入れの中心となるのは、以下の2つの機関です。

特定技能の外国人受け入れの中心機関

  • 特定技能所属機関(受け入れ機関):特定技能の外国人を受け入れ雇用する企業・団体のこと
  • 登録支援機関:特定技能所属機関から委託を受け、特定技能1号の外国人に職務上・生活上のサポートを行う企業・団体のこと

登録支援機関は監理団体とは異なり、受け入れ機関と対等な立場にある存在です。特定技能1号外国人に対し入国前ガイダンスや、仕事上・生活上で必要な知識を補う研修を実施します。

特定技能の制度では、受け入れ機関の企業・団体が雇用予定の外国人と直接雇用契約を結ぶのが基本の方式です。

特定技能外国人と直接契約を結ぶ際の4つの注意点

特定技能の外国人と直接契約を結ぶには、雇用契約上4つの注意点があります。

特定技能雇用契約の注意点

【所定労働時間】

特定技能外国人の雇用は、フルタイムのみ認められています。その際、労働時間が、受け入れ機関に雇用されている通常の労働者の所定労働時間と同等であることが必要です。所定労働時間とは、週5日勤務で30時間以上の労働を意味します。

【給与水準】

特定外国人と結ぶ雇用契約書は、報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上でなければいけません。

【社会保険や労災等の福利厚生】

外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取り扱いをしてはいけません。

【有給取得】

特定技能の外国人が一時帰国を希望した場合は、必要な有給を取得させる必要があります。

雇用契約書の作成には、出入国在留管理庁のサイトで公開されている参考様式を確認しましょう。

特定技能外国人の雇用期間は特定技能1号だと最長5年

特定技能外国人の雇用期間は特定技能1号だと最長5年

特定技能の在留資格には、1号と2号の区分があります。雇用する上で企業が理解しておくべきなのは、在留資格の上限年数です。

滞在期限は以下のように設定されています。

  • 特定技能1号:通算で5年まで滞在が可能です。1年、6か月または4か月の在留期間が付与されます。
  • 特定技能2号:滞在年数の上限に定めはありません。3年、1年、または6か月の在留期間が付与されます。

つまり、特定技能1号の外国人を雇用した場合、通算で5年までしか雇用できません。

また、技能実習制度のように「特定技能2号」に簡単に進めない点にも留意が必要です。特定技能2号の対象業種は、「建設業」「造船・船用工業」の2種類のみです。

つまり、ほかの12業種で特定技能外国人を雇用した場合、どんなに長くても同一人物を同じ在留資格で雇用できるのは5年までです。

特定技能で雇用できる外国人の学歴や職歴の条件は?

特定技能の在留資格には、求める学歴や職歴の規定はありません。

かわりに、日本語能力と技術レベルの試験が分野ごとに設定されています。外国人は、特定技能の在留資格申請までに、試験に合格する必要があります。

例外として、技能実習2号の修了生は、日本語・技術レベル試験の双方が免除されます。また、元技能実習生が特定技能で他職種に従事するケースでは、日本語試験を受験する必要はありません。

14個の特定産業分野における日本語と技能水準の試験とは

特定技能の外国人を受け入れ可能な14の産業分野は、個別に技能水準の試験を定めています。日本語能力の評価方法は、全分野以下で統一されています。

  • 国際交流基金日本語基礎テスト または
  • 日本語能力試験N4以上

技能水準試験は、産業分野が独自に設定する試験が対象ですが、「介護」と「自動車整備」の2分野は別の試験で証明が可能です。

【介護分野】

日本語能力の評価方法:

  • 介護日本語評価試験 に加え、
  • 国際交流基金日本語基礎テスト または
  • 日本語能力試験N4以上

技術水準の評価方法:

  • 介護技能評価試験 または
  • 介護福祉士養成施設修了(修了者は、日本語試験が免除)

【自動車整備分野】

技術水準の評価方法:

  • 自動車整備特定技能評価試験 または
  • 自動車整備技能検定3級

特定技能で派遣契約が可能な産業分野は「農業」と「漁業」

特定技能で派遣契約が可能な産業分野は「農業」と「漁業」

特定技能では、「農業」と「漁業」のみ派遣形態が認められています。その理由は、季節による作業量の変動が大きいためです。

閑散期(暇な時期)には、繁忙期(忙しい時期)の他の会社に移動して、派遣として働くことができます。派遣元となる受け入れ機関は、14種類の特定産業分野に関する業務をおこなっている団体もしくは個人でなければいけません。

通常の人材派遣を行う会社だからといって、必ずしも受け入れ機関になれるわけではないことに注意してください。

また、派遣先にも受け入れ機関と同様の要件が求められます。

【派遣先に求められる要件】

  • 労働、社会保険、租税に関する法令の遵守
  • 過去1年以内に、特定技能外国人が従事する同様の業務に従事していた労働者を離職させていない
  • 過去1年以内に、受け入れ機関の責任により行方不明の外国人を発生させていない
  • 刑罰法令違反による罰則を受けていないこと

雇用契約の受け入れ機関の義務を守って直接雇用する

特定技能の外国人を直接雇用するには、雇用契約を結ぶ際に受け入れ機関の義務を遵守してください。

労働時間、給与水準、社会保険や労災の保障関係、福利厚生について、外国人であるからという理由で、不当に日本人よりも低い待遇にすることは許されません。

とりわけ給与水準は、同業務に従事する日本人と同等以上であることと周知されています。これらの条件を満たさない場合は、在留資格の申請状況に影響を与えますので注意しましょう。

特定技能の在留資格は2019年4月にスタートしたばかりのため、産業分野ごとに満たすべき条件を確認することが大切です。

出入国在留管理庁のサイトや、特定技能外国人受入れに関する運用要領をよく確認し、不備のないように特定技能の外国人の雇用準備を進めましょう。

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