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]]>特定技能では、外国人材を受け入れる企業は「特定技能所属機関」と呼ばれており、それを支援する弊社のような機関が「登録支援機関」と呼ばれています。今回は特定技能所属機関、登録支援機関について、徹底解説していきます。

特定技能所属機関とは、外国人労働者と直接契約をする企業などを指します。
特定技能所属機関の責務として
などがあげられています。
また、日本人と同等額以上の報酬があることも厳しく審査され、契約終了時には特定技能外国人の確実な帰国が求められます。
入管法の規定により、特定技能所属機関には、「1号特定技能外国人支援」と呼ばれる、在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるように、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施することも責務のひとつです。
1号特定技能外国人支援は、特定技能所属機関又は登録支援機関が支援の実施主体となり、1号特定技能外国人支援計画に基づいて実施されます。
上記10の項目が設けられています。

技能実習では転職は認められていませんでしたが、特定技能では許可された活動の範囲内であれば転職が認められます。この許可された活動の範囲とは、業務内容や技能水準の共通性があるということです。
転職する際にハローワークを利用する際には、希望条件、技能水準、日本語能力等を十分に把握した上で、適切に職業相談、職業紹介を行うことも盛り込まれています。また、退職から3か月を過ぎ、正当な理由がない場合には、在留資格の取り消しの可能性もあります。
雇用形態としては、原則として直接雇用とされています。分野の特性に応じ、派遣形態とすることが必要不可欠である場合には、例外的に特定所属機関が派遣元となり、派遣先へ派遣することも認められています。
この分野の特性とは、例えば農業においては、閑散期があるため年間を通しての雇用契約は難しい…という場合に、派遣形態として受け入れるということが可能となります。

登録支援機関とは、受け入れ企業に代わり支援計画の作成・実施を行う機関となります。この登録支援機関に登録できる対象としては、支援体制を整えた業界団体、民間法人、社労士等があげられています。
登録支援機関になるための基準として
適格性に関する基準
支援体制に関する基準
登録支援は上記の基準を満たした上で、出入国管理庁長官の登録を受けることができます。
また、5年ごとに更新を受ける必要があります。
技能実習制度から制度も見直され、派遣形態や転職も可能となりました。特定技能所属機関になるためには、法令の遵守はもちろん特定技能支援に設けられている10の項目を実施しなければなりません。
これまで外国人労働者を受け入れされてこなかった企業様にとっては、支援計画の作成は困難と感じてしまう可能性もあります。それをサポートするのが、登録支援機関となります。登録支援機関は、出入国管理庁長官からの登録を受け、5年ごとの更新が必要となります。
業界団体、民間法人、社労士等が登録をできる対象とされており、特定技能所属機関と連携し特定技能外国人を幅広くサポートすることが要求されます。このサポート体制により、技能実習制度のときより労働環境が改善されることを願います。
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]]>The post 特定技能外国人の受入れ機関と登録支援機関とは一体なんなのか?特定技能外国人を雇う為の手続きを徹底解説 first appeared on KMT.
]]>しかし、特定技能外国人を雇用する為には、受入れ機関として関係省庁に届け出る必要があります。また、特定技能外国人を支援する為の、登録支援機関の協力も必要です。今回は、特定技能外国人を雇用する為の手続きについて徹底的に解説していきます。
特定技能ビザ発行の理由や、詳細についても解説していきますので、合わせてお読みください。

日本政府は2019年から5年間で、延べ35万人の外国人労働者を受入れると発表しています。これまでは就労ビザや技能実習生制度、資格外活動許可などで外国人の就労を認めてきました。しかし、低賃金の問題や長時間労働の問題などがあり、きちんと法整備がされないまま外国人労働者が雇用されてきました。
近年、日本の労働者数は少子高齢化の影響もあり年々減少しています。業種によっては人手不足が原因で倒産や解散といった状態にまでなっている程です。慢性的な人手不足を解消する為の一手として挙がったのが、新しい在留資格を設けて、外国人労働者を日本に受入れるという法律です。
ここでは、新しい在留資格「特定技能」が導入された理由ついて更に詳しく解説していきます。
在留資格「特定技能」が発行された理由は先ほども述べたように「人手不足解消」です。現代の日本は、少子高齢化や、働き方の変化によって労働者の絶対数が減少傾向にあります。実際、企業の経営者のほとんどは60代以上の高齢者であるという事実もあります。
慢性的な人手不足は、その国の産業だけでなく、国全体の経済状況にも悪影響を及ぼしてしまうのです。これまで外国人労働者に対する在留資格は「就労ビザ」、「技能実習制度」、「資格外活動」という3つがありました。
しかし、これらの在留資格にはそれぞれ制限があり、在留資格内で認められた職種以外の労働が出来ない等の縛りがあった為、雇い入れる側としても雇いづらい環境だったのです。特定技能ビザは、特に人手不足が深刻な14の職種で、即戦力となる外国人就労を認める在留資格です。次の項では14の職種について解説していきます。
特定技能ビザが発給されるのは以下の14種類の職種です。
特定技能ビザには、1号と2号という2つの種類があります。それぞれの大きな違いは、「在留期間が5年以内/無期限」という点と、「家族の帯同許可」という点です。また、特定技能2号は、「建設業」と「造船・舶用工業」の2種類にしか対応していません。
今後、段階的に特定技能1号から特定技能2号への移行が検討されていますが、実現しているのは、建設業と造船・舶用工業の2業種のみです。

特定技能外国人を雇用する為には、受け入れ期間として所定の手続きを取る必要があります。そもそも受入れ機関とは何なのでしょうか。特定技能ビザを持つ外国人労働者は、在留期間が5年しかありません。その5年の間に資格取得や特定技能2号の取得をしなくては、長期的に日本で労働する事が出来ません。その為、雇用する外国人労働者の将来をしっかりと見据えた雇用が出来る企業しか特定技能外国人を雇用することが出来ないのです。
受入れ機関として社内整備をすることは、全く違う文化の国の労働者を日本企業に受入れるということです。特定技能ビザを持った外国人労働者が、就労後に安定した生活を送ることが出来るような環境にしておかなければなりません。
受入れ機関先の企業がクリアしなくてはいけない基準(環境整備)については次の項から説明していきます。
受入れ機関がクリアしなくてはいけない就労環境などの基準は以下です。
労働関連法等の遵守については、外国人だけではなく、日本人の労働者も対象として申請時点での状況をチェックされます。
特に重要なのが2つ目の「支援計画」です。支援計画とは、就労後の職場生活や日常生活、社会生活において支援をする為の計画です。
支援計画には以下のような内容が含まれます。
受入れ機関として認定され、実際に特定技能外国人を雇用した場合、届け出なければならない報告等があります。
代表的な届け出は以下です。
上記の内、1~7番の届出は、事由発生から14日以内に届け出なければなりません。
8番の活動状況に係る届出は、四半期毎に提出が必要です。届け出の期限は翌四半期の初日から14日以内です。内容は、特定技能外国人及び、特定技能外国人と同じ業務に従事する日本人への報酬支払状況等の事項について、給与の支払いが日本人と同じ金額である事を証明する届出となります。そのため、きちんと帳簿関係を確認して届け出をしなくてはなりません。
受入れ機関として支援計画の作成や実施が出来ない場合、受入れ機関に代わって特定技能外国人の支援をしてくれるのが「登録支援機関」です。登録できる団体は、特定技能外国人の支援体制が整っている業界団体や民間法人、社労士等が対象です。登録支援機関は、受入れ機関の基準でもある「欠格事由に該当していてはならない」と「支援計画に基づき、適正な支援を行える能力や体制がある事等(特定技能1号外国人に限る)」を満たす必要があります。
また、受入れ後の届け出なども受入れ機関同様に提出しなくてはなりません。登録支援機関に登録する為には、届け出をする登録支援団体の所在時を管轄している出入国在留管管理省へ届け出ます。また、登録事項等に変更があった場合等にもその都度届け出が必要になります。
受入れ機関、登録支援機関共に、関係省庁への届け出は必須です。きちんと法律を理解した上で受入れ機関として、登録支援機関として特定技能外国人をサポートしてください。

今回紹介した受入れ機関と登録支援機関は、1号特定外国人を雇用する際の手続きです。2号特定外国人は、支援計画の作成や実施が不要になります。ですが、現状は建設業と、造船・舶用工業の2職種でしか2号特定技能ビザが認められておらず、現在特定技能2号外国人の在留はありません。
現在も国会で審議されており、法整備を更に進めています。14業種全てに2号特定技能への移行を目指しています。今後14業種全てが2号特定技能への移行が決定される前に、まずは1号特定技能外国人を雇用する為の環境を整備しなくてはなりません。積極的な外国人雇用を行い、自社の人材不足を解消してください。
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