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受入条件 - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp Fri, 16 Jun 2023 10:52:41 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favicon-32x32.png 受入条件 - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp 32 32 特定技能の建設業とは?受け入れできる要件や国交省の申請手続きについて徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1965/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25ae%25e5%25bb%25ba%25e8%25a8%25ad%25e6%25a5%25ad%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25af%25ef%25bc%259f%25e5%258f%2597%25e3%2581%2591%25e5%2585%25a5%25e3%2582%258c%25e3%2581%25a7%25e3%2581%258d%25e3%2582%258b%25e8%25a6%2581%25e4%25bb%25b6%25e3%2582%2584%25e5%259b%25bd Wed, 10 Aug 2022 07:40:43 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1965 「建設業での特定技能の受け入れを考えているけれど、メリットやデメリットはある?」と考えている方はいませんか?建設業は外国人の多く働く現場ですが、実際に受け入れるとなるとどのようなステップで手続きをしたらいいのかわからない […]

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建設業での特定技能の受け入れを考えているけれど、メリットやデメリットはある?」と考えている方はいませんか?建設業は外国人の多く働く現場ですが、実際に受け入れるとなるとどのようなステップで手続きをしたらいいのかわからない方もいるでしょう。

そこで今記事では、建設業における特定技能外国人の受け入れについて徹底解説。受け入れの要件や協議会への加入方法、受け入れ後講習や特定技能2号への移行についても詳しく解説します。知っておくことで、採用の流れがはっきりとイメージできるようになりますよ。

建設業として就業可能な職種は?全18業務!

建設業として就業可能な職種は?全18業務!

特定技能「建設分野」で受け入れの対象となる職種は、以下の18種です。2020年に7種が追加されました。

  1. 建築板金(※2020年から追加)
  2. 建築大工(※2020年から追加)
  3. 型枠施工
  4. 鉄筋施工
  5. とび(※2020年から追加)
  6. 屋根ふき
  7. 左官
  8. 配管(※2020年から追加)
  9. 保温保冷(※2020年から追加)
  10. 内装仕上げ/表装
  11. コンクリート圧送
  12. 建設機械施工
  13. トンネル推進工
  14. 土工
  15. 電気通信
  16. 鉄筋継手
  17. 吹付ウレタン断熱(※2020年から追加)
  18. 海洋土木工(※2020年から追加)

13~18までの業務には技能実習がないため、「建設分野特定技能1号評価試験」に合格して新たに特定分野を取得するしかありません。なお、今後準備が整い次第さらに対象の業務区分が追加されることもあります。

建設業での受け入れでは協議会加入が必須!

建設業で特定技能外国人を受け入れる建設企業は、直接又は間接的に協議会へ加入する義務があります。協議会について、押さえておきたいポイントは以下の4つです。

  • 協議会の役割とは?
  • 必要な費用は?
  • 申請までにかかる時間は?
  • 建設特定技能受入計画って?

建設業の外国人は、失踪などが多いことからシステムが厳しくなり、手続きが複雑になっています。協議会も他分野とは違う所があるので、よく確認しておくことが大切です。協議会についてのそれぞれのポイントについて、詳しく解説します。

協議会の役割とは?

建設分野での協議会は、建設分野特定技能協議会といいます。協議会は特定技能外国人の適正な保護のために設置されたもので、構成員が相互に連携することで各地域の受け入れを円滑に行えるようにする役割があります。

地域ごとの受け入れ状況を把握することで受け入れの地域差をなくしたり、大都市圏への集中を回避するための対応策を打ち出したりするのも協議会の役割のひとつ。さらに、受入れ機関が倒産したときの転職支援なども行っています。

特定技能外国人の正しい受入れをするだけでなく、特定技能外国人の働きやすい環境づくりをしているのも、協議会なのです。構成員になったら、協議会の運営に必要な協力をしなければなりません。

必要な費用は?

建設分野では、受入れ機関は既に協議会に加入している特定技能外国人受入事業実施法人に所属することになっているため、直接協議会に加入する必要はありません。特定技能外国人受入事業実施法人は、特定技能人材機構(JAC)の1社のみです。

受入れ機関は、JACの正会員である建設業者団体の会員となるか、JACの賛助会員となるか選択できます。なお、登録支援機関の加入は任意です。

JACの会員になるには、以下の費用が必要です。

  • 正会員:建設業者団体が定める会費(団体によって異なる)
  • 賛助会員:24万円/年

また、建設分野の特定技能外国人1人あたり、以下の受入れ負担金もかかります。

  • 海外試験合格者(JAC指定の海外教育訓練を受ける場合):20,000円/月
  • 海外試験合格者(JAC指定の海外教育訓練を受けない場合):15,000円/月
  • 国内試験合格者:13,750円/月
  • 試験免除者(技能実習2号修了者等):12,500円/月

建設業での特定技能外国人の受け入れには、ある程度の費用がかかることを覚えておきましょう。

申請までにかかる時間は?雇用開始の6か月前から申請可能!

JACの賛助会員として認められるまでには、加入申請から1ヶ月半程度がかかります。本会員の場合は各建設業者団体により異なりますが、1ヶ月半~2ヶ月ほど余裕を見て申請を行っておくと良いでしょう。

建設分野で特定技能の在留資格を取るには一定の時間がかかるため、JACの会員になったらなるべく早めに申請の準備を始めましょう。技能実習からの移行の場合は、技能実習修了日の6ヶ月前から申請が可能。それ以外の方も雇用開始日の6ヶ月前から申請ができます。

混み具合にもよりますが、受入計画認定申請から認定までは2~3ヶ月ほどかかるのが普通。特に技能実習からの移行の場合は、その間に在留期間が終わってしまわないように早めの提出が必要です。特定技能1号への変更希望日より3ヶ月前くらいから申請しておくと安心ですね。

建設特定技能受入計画って?在留資格の申請に必須!

建設分野では、新たに特定技能として受け入れる場合でも技能実習からの移行の場合でも「建設特定技能受入計画(受入計画)を作成して国土交通大臣の認可を受けなければなりません。受入計画の認定は、特定技能の在留資格を地方出入国在留管理局に申請するときに必要になるので、必ず用意しておきましょう。

受入計画は、令和2年4月からオンラインで申請できるようになりました。「外国人就労システム」から申請ができます。

受入計画の申請はこちら

オンラインとはいえ添付すべき書類が多いので、早めの準備が必要です。

受入計画が認定されて特定技能外国人が入国または就労開始をしたら、1ヶ月以内に受入報告を行う必要があります。こちらも「外国人就労システム」からオンラインで提出できるので、忘れずに行いましょう。

協議会加入~建設特定技能受入計画認定までの流れは?|全ステップ!

協議会加入~建設特定技能受入計画認定までの流れは?|全ステップ!

建設分野での特定技能取得は、他の分野と比べると複雑なもの。どのように進めていけば良いのかわからない方も多いでしょう。協議会への加入から受入計画認定までの流れは、以下の7ステップです。

  1. 建設キャリアアップシステム登録
  2. JACに加入
  3. 必要書類を揃える
  4. 提出書類のデータ化
  5. 外国人就労管理システムID取得
  6. オンライン申請を行う
  7. 不備がなければ2~3か月で認定

複雑な手続きも、順にステップを踏んでいけば受入計画認定までの道が開けるはずです。それぞれのステップについて、詳しく解説します。

ステップ1|建設キャリアアップシステムに登録

受入計画の認定には、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が必要です。CCUSは、建設業者や建設者をクラウドで登録するシステム。建設業に関わる人材の情報を客観的に管理することで、就労環境の確認や失踪者の予防などができるシステムです。

CCUSには、受入れ機関と特定技能外国人の両方が登録する必要があります。どちらもオンラインでの登録が可能。特定技能外国人本人の申請が難しい場合は、事前の事業者登録をしておけば代行ができます。

特定技能外国人は2,500円または4,900円、事業所は資本金に応じた登録料がかかります。登録が完了すると、CCUSカードが送付されます。受入計画の認定時にコピーが必要になるので、なくさないように保管しておきましょう。

CCUSへの登録はこちら

ステップ2|特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)に加入

建設業での受け入れには、協議会への加入が必要。協議会にすでに登録している特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)に加入することで、間接的に協議会に加入することができます。個人ではなく、受入れ機関が加入します。

JACへの加入方法は2種類あり、正会員団体のいずれかに加入するものと賛助会員として直接的に加入する方法があります。JACの賛助会員への加入手続きは、JACのホームページから可能です。

正会員と賛助会員の大きな違いは費用。正会員では各会員団体により大きく異なりますが、賛助会員では年額24万円と会費が決められています。どちらにしても受け入れにはJACへの加入が必要なので、雇用が決まったら早めに加入しておくに越したことはありません。

ステップ3|必要書類を揃える

次に、提出書類を揃えましょう。受入計画に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 特定技能所属機関の登記事項証明書(3ヶ月以内発行のもの)
  • 常勤職員数を明らかにする文書(社会保険加入の確認書類)
  • 建設業許可証(有効期限内のもの)
  • CCUSの事業者IDを確認する書類
  • CCUS技能者IDを明らかにする書類(CCUSカードの写し)
  • JACの会員証明書の写し
  • 委任状(代理申請を行う場合のみ)
  • ハローワークで求人した際の求人票(1年以内のもの)
  • 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書(国土交通省ホームページからダウンロード)
  • 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分。賞与を含む)
  • 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任
  • 意)
  • 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
  • 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)、変形労働時間に係る協

定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)(変形労働時間採用の場合のみ)

  • 雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)
  • 就業規則及び賃金規程(常時10人以上の労働者を使用しない企業でこれらを作成していない場合には提出不要)

ステップ4|提出書類のデータ化

建築分野での受入計画の提出は、原則としてオンライン申請で行います。様式のない提出書類は、以下の2つの方法のいずれかでデータ化して提出しなければなりません。

  • スキャンしてPDF化する
  • 写真に撮ってJPEG化してアップロードする

なお、提出書類の様式があるものは、国土交通省のホームページからダウンロードできます。

提出書類の様式はこちら

まずは様式に必要事項を入力のうえPDF形式で保存しましょう。その後そのまま添付することができます。

オンラインシステムについての問い合わせ先は、以下のとおりです。

  • 電話番号:070-4840-7281
  • 対応時間:平日10:00~17:00

書類の添付方法などがわからない場合は、上記問い合わせ先から相談してみましょう。

ステップ5|外国人就労管理システムのIDを取得

提出書類の準備が整ったら、オンライン申請手続きに必要な「外国人就労管理システム」のIDを取得します。

外国人就労管理システム登録はこちら

初めて登録する場合は、、「利用者仮登録」からログインIDとメールアドレスの仮登録を行いましょう。企業はIDとパスワードをきちんと把握するため、登録には企業のメールアドレスを使用するようにしてください。

認定後も国土交通省から直接連絡が入ることがある他、適正就労監理機関である(一財)国際建設技能振興機構(FITS)から企業に受入れ後講習や巡回指導についての連絡が入ることがあります。

仮登録したメールアドレス宛てにメールが届き、本登録へと進みます。登録が完了するとIDとパスワードを使用して、システムにログインできるようになります。システムのIDやパスワードは、わからなくならないように管理しておきましょう。

ステップ6|オンライン申請を行う

続いてオンライン申請に進みます。取得した外国人就労管理システムのIDと設定したパスワードを使い、システムにログインしましょう。メニューから建設特定技能受入計画の「新規申請」をクリックします。

必要事項を漏れなく入力し、提出書類を添付しましょう。申請の項目を入力している間は、いつでも一時保存が可能です。せっかく入力した項目が消えてしまわないように、右下の「一時保存」ボタンをこまめにクリックして保存しながら進めるのが良いでしょう。

全ての項目が入力でき、全ての書類のアップロードが確認できたら右下の「確認」ボタンをクリックします。次に「適正な就労管理及び労働環境の確保に関する事項」について表示されるので、確認して「同意宣誓」ボタンを押しましょう。

「同意申請」ボタンを押したら、申請の手続きは完了です。

ステップ7|不備等がなければ2~3か月で認定が下りる!

申請が済んだ後は確認メールが届かないので、申請後は国土交通省の審査担当者からの連絡を待ちましょう。書類や入力事項の不備等がなければ、2~3ヶ月で認定が下ります。認定までには一定の時間がかかるため、早めの準備が必要です。

雇用開始日間近になってしまうと焦ってしまうので、雇用が決定したらすぐに準備を始めるのが良いでしょう。必要書類はまとめて用意しておくのがおすすめです。

申請後は書類の不備等がなかったか不安になってしまうこともありますが、申請後でもポータルサイトから申請した書類の確認ができます。また、もし計画を取り下げたいときには申請のキャンセルも可能。申請してしまったら変更が効かないわけではないので、安心してください。

FITSの建設特定技能受入後講習って?

FITSの建設特定技能受入後講習って?

適正就労監理機関のFITSによる受入後講習を受ける義務があるのも、建築分野における特定技能の特徴です。受入れ機関は特定技能外国人に、就労開始後にFITSによる建設特定技能受入後講習を受けさせなければなりません。

受入後講習は、特定技能外国人がしっかりと特定技能制度や受入れ企業との契約状況を把握することが目的。きちんと理解することで企業との信頼関係を構築し、失踪などのトラブルや引き抜きなどを予防することができます。

各言語で実施中!就労開始後3か月以内に受講しましょう!

講習は、受け入れ後約3ヶ月以内に受講させることが必要。受入後にFITSから連絡があるので、可能な日時に受講させましょう。受講のための交通費や受講料などは、受入れ機関が負担することになっています。

2021年11月現在、年内で空きがある講習は、以下のとおりです。

  • 11月9日 9:30~ 東 京 インドネシア語
  • 11月18日 9:30~ 大 阪 カンボジア語
  • 11月25日 13:30~ 仙 台 フィリピン語
  • 11月29日 9:30~ 東 京 フィリピン語
  • 12月9日 13:30~ 札 幌 ベトナム語
  • 12月9日 9:30~ 東 京 ミャンマー語
  • 12月14日 13:30~ 香 川 ベトナム語
  • 12月16日 9:30~ 名古屋 インドネシア語
  • 12月16日 13:30~ 名古屋 ベトナム語
  • 12月21日 13:30~ 広 島 ベトナム語
  • 12月22日 13:30~ 大 阪 ベトナム語

定員になり次第受付が締め切りになります。FITSのホームページから実施状況が随時更新されているので、確認してみましょう。

受入後講習の実施状況はこちら

建設業の分野では特定技能2号への移行が可能!

特定技能2号が取得できる分野は「建設業」と「造船・舶用工業」の2つのみです。建設業は、特定技能2号への移行が可能な数少ない分野のひとつ。しかしそもそも特定技能2号とは何なのでしょうか?

特定技能2号について、押さえておきたいポイントは以下の3つです。

  • 特定技能2号って?
  • 特定技能1号と2号の違いは?
  • 18業務に従事可能!

永住権の取得にもつながる魅力的な特定技能2号。知っておくべきそれぞれのポイントについて、詳しく解説します。

特定技能2号って?|より熟練した技能を要する業務に従事!

特定技能2号は、14種の特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。即戦力となる人材である特定技能1号の外国人よりも、一歩進んだ業務を任せることができます。

例えば建設業で特定技能1号に求められるのは、管理者の指示を理解して自分の判断により業務ができること。しかし特定技能2号になると、複数の建設技能者を指導しながら建設作業に従事し、工程を管理できる能力が求められます。

特定技能2号試験は、2021年に実施予定でしたがいつになるかは未定です。特定技能制度は2019年に生まれた制度。2021年10月現在まだ特定技能2号の取得者は出ていませんが、これから徐々に特定技能2号を取得する外国人が増えてくることが予想されます。

特定技能1号と2号の違いは?

特定技能には1号と2号がありますが、違いは何なのでしょうか?特定技能1号と2号の特徴を比較してみましょう。

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 上限5年 無期限
更新期間 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごと 3年、1年又は6ヶ月ごと
技能試験 必要(技能実習2号を修了した方は免除) 必要
日本語試験 必要(技能実習2号を修了した方は免除) 不要
家族の帯同 不可 可(配偶者、子)

特定技能1号と2号の大きな違いは、1号では上限5年と在留期限があるのに2号では無期限で日本に滞在できるということ。3年以上に1回更新する必要はありますが、永住権の取得にもつながる魅力的な在留資格です。

更新期間が長く、日本語試験は不要。配偶者と子の帯同も可能なため、長く日本に滞在したい外国人はぜひ取得したい資格といえるでしょう。

特定技能1号と同じく18業務に従事可能!

技能実習では1号から2号に移行するときに、できる作業が限られていることがあります。しかし特定技能2号では、特定技能1号と同じ18業務に従事することが可能。同業務でそのまま移行できるのが魅力です。

特定技能2号は、試験の合格と実務経験により取得できます。

  • 試験:建設分野特定技能2号評価試験又は技能検定1級
  • 実務経験:複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理できる

なお、CCUSのレベル3を取得しているものは、実務経験を証明する書類の提出は必要ありません。特定技能2号は家族を母国から連れてこられるうえ、受入れ機関や登録支援機関からの支援義務はなし。ぜひとも取得したい在留資格といえるでしょう。

まとめ|建設業で受け入れて長期就労外国人との道を!

建設業は、人手不足が深刻化している分野。技能実習生で人手不足を解消しようとしたものの、失踪者が跡を絶たない状況が続いていました。そこで特定技能制度では建設業特有のシステムを構築したのですが、その分受け入れの手続きがややこしくなってしまったのが現状です。

とはいえ建設業は特定技能2号が取得できる魅力的な分野。特定技能の外国人と長い間信頼関係を構築しながら、共に働き続けることができます。建設業での受け入れは、長期就労外国人を雇用するチャンスでもあるのではないでしょうか。

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【建設版】特定技能での受け入れ後、必要な手続きをまとめて徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1795/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e5%25bb%25ba%25e8%25a8%25ad%25e7%2589%2588%25e3%2580%2591%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25ae%25e5%258f%2597%25e3%2581%2591%25e5%2585%25a5%25e3%2582%258c%25e5%25be%258c%25e3%2580%2581%25e5%25bf%2585%25e8%25a6%2581%25e3%2581%25aa%25e6%2589%258b%25e7%25b6%259a Sat, 18 Sep 2021 06:17:46 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1795 建設分野の特定技能で受け入れをした後にすべき手続きをご存知ですか?建設分野の特定技能は、上手くいけば永住権も取れる人気の在留資格。着実に数も増えており、受け入れの手続きの仕方を知っておいて損はありません。 今記事では、特 […]

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建設分野の特定技能で受け入れをした後にすべき手続きをご存知ですか?建設分野の特定技能は、上手くいけば永住権も取れる人気の在留資格。着実に数も増えており、受け入れの手続きの仕方を知っておいて損はありません。

今記事では、特定技能の建設分野で受け入れ後に必要な手続きをまとめて解説。受け入れる際に注意すべきポイントも紹介します。ここで建設分野での受け入れについてマスターし、スムーズに外国人と働ける場を作りましょう!

建設版|受入れ後に必要な5つの手続きをご紹介!

【特定技能】建設版|受入れ後に必要な5つの手続きをご紹介!

特定技能の外国人を建設分野で受け入れできたと安心してはいませんか?特定技能の外国人は、受け入れ後もサポートが必要。受け入れ後に必要な5つの手続きは、以下のとおりです。

    1. 社会保険・労働保険の加入
    2. 受け入れ報告の提出
    3. 定期報告・面談
    4. 在留資格の更新
  1. 昇給・有給休暇の付与

建設分野に限らず、受け入れ後にはいくつかの手続きが必要。ただ、建設分野では受け入れ報告など特殊な手続きもあるのが特徴です。それぞれの手続き内容について、詳しく解説します。

①社会保険および労働保険の加入

建築分野で特定技能の外国人を受け入れたら、社会保険および労働保険に加入させましょう。5人以上の従業員を常時使用しており、農林漁業、サービス業以外の職種である場合は、日本で働く労働者には社会保険と労働保険の加入が義務付けられています。つまり、建設分野での保険の加入は必須です。

現在日本は、自国と日本で二重で保険料を支払うことのないように20ヵ国以上の国々と社会保険協定を結んでいます。また、年金保険料の払い戻し制度もあるので、必要のない年金を外国人労働者に支払わせることもありません。

必要な保険に加入させずに外国人を雇用する企業は、行政から罰則を受けます。まずは忘れずに、社会保険および労働保険の加入手続きを済ませましょう。

②受け入れ報告|一か月以内に国交省へ届出を!

建設分野では、外国人の入国および就労開始日より1ヶ月以内に、国土交通省に受け入れ報告をする必要があります。届出は、外国人就労管理システムよりオンラインで行うことができるようになりました。

外国人就労管理システムはこちら

報告を行う際は、建設キャリアアップシステム(CCUS)カードの写しを用意しておきましょう。CCUSの登録に時間がかかる場合は、CCUSへの申請を行ったことを証する書類または、CCUSへの登録に時間を要する旨を記した理由書でも届出が可能です。

また、以下の事項への記入も必要になるので確認しておきましょう。

  • 在留カード番号
  • 在留期間満了年月日
  • CCUS技能者ID
  • 上陸年月日
  • 特定技能従事開始年月日

③3か月に1回の定期報告・面談

建設分野に関わらず、全ての特定技能の外国人は、受け入れ後3ヶ月に1度の定期報告および面談をすることが義務付けられています。受け入れ機関を管轄する地方出入国在留管理局に、報告に必要な書類を提出します。

面談は、特定技能の外国人が十分に理解できる言語で行い、労働状況や生活状況について確認しなければなりません。その他、建築分野では適正就労監理機関(FITS)による受入れ後講習を受講させることが必要。また、建築分野に限り、受け入れ企業は計画通りの労働を行っているかどうか、国土交通省又はFITSによる巡回指導を受ける必要があります。

このように、建設分野には他分野にはない特殊な制度があるので、1つ1つ頭に入れておきましょう。

④在留資格(ビザ)の更新(1年に1回以上)

特定技能の外国人は、1年に1回以上の在留資格(ビザ)の更新を行う義務があります。特定技能1号の在留資格(ビザ)の更新期間は「1年、6ヶ月、4ヵ月」ごとのいずれか、特定技能2号の場合は「3年、1年又は6か月」ごとのいずれかとされています。

特定技能2号は、建設、造船・舶用工業分野のみに認められる在留資格。特定技能1号を良好な状態で終了して特定技能2号を取得してしまえば、3年に1回以上の更新で済むのがポイント。ビザの更新に関する手続きがだいぶ楽になります。

ビザを更新するには、在留期間更新許可申請に関する書類を出入国在留管理局に提出します。その際、社会保険料を支払っているか、素行が良好かどうかなども確認されるので、随時チェックしておきましょう。

⑤昇給や有給休暇は積極的に!

建設業務は、天候により現場作業を中止しなければならないことが多いもの。しかし、その場合に欠勤扱いをすることは認められません。天候や会社都合による作業中止の場合は、平均賃金の60%以上を支払うことが労働基準法で定められています。

また、技能の成熟により昇給することも大切で、きちんと説明および同意のうえ、あらかじめ雇用契約書に昇給額を記しておく必要があります。また、特定技能1号でも在留期間は最長5年。長期労働が基本の建設業では、日本に長く在留することが予想できます。そのため、本人の希望による有給休暇はなるべく認めてあげなければなりません。

あらかじめ1時帰国可能な有給休暇のスケジュールを、計画表に組んでおくのも良いでしょう。

KMTならすべての業務を一貫してサポートします!

建設分野での特定技能の外国人の受け入れには、他の分野とは違う特殊な手続きが必要です。上記のような手続きやサポートをしなくてはなりませんが、外国語でのサポートや手続きには専門的な知識が必要です。手続きや外国人のサポートに想像以上に時間がかかってしまい、会社の経営に支障をきたしてしまうこともあります。

受け入れ業務の全てをこなすのは自社では難しいと判断した場合には、登録支援機関に業務を委託するのがおすすめです。

KMTは、2019年に登録支援機関として登録を完了し、カンボジア語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、英語の計5カ国語に対応しています。関東に限らず日本全国で支援ができますので、お気軽にご相談ください。

建設分野で受入れる際の5つの注意点とは?

建設分野で特定技能外国人を受入れる際の5つの注意点とは?

建設分野は、外国人労働者の中でも失踪者やルール違反者の特別多い分野です。そのため、政府による法の見直しなどがされていますが、受け入れ機関としても注意すべき点があります。建設分野で特定技能外国人を受け入れる際の注意点は、以下の5つです。

  1. 日本人と同等以上の賃金設定
  2. 給与明細・賃金台帳などの管理
  3. 適切な頻度の有給休暇の付与
  4. 残業代の計算には注意
  5. 転職の可能性も視野に

知っているのと知らないのでは大きな差が出るもの。それぞれの注意点について、詳しく解説します。

賃金|日本人と同等以上の賃金設定が必要!

特定技能の外国人の賃金は、同じ業務をこなす日本人と同等かそれ以上に設定することが、労働基準法により定められています。例え母国の給料が安くても、日本では日本人と同じ給料を支払わなくてはなりません。

また、ボーナスや福利厚生も日本人と同じように与える必要があります。特定技能の外国人は、技能実習2号終了レベル。技能実習で既に3年間建設業に従事した経験のある即戦力となる人材です。そのため、外国人だからと見くびることは決して認められず、日本人と同じように扱う姿勢が必要です。

建設業は季節により受注量が変動しやすいため、仕事のない月が発生してしまう傾向があります。そのため、特定技能の建設分野の労働者は、月給制にして安定的な収入を得られるようにすることも定められています。

給与明細や賃金台帳、出勤簿の管理は厳正に

建設業の特定技能の外国人がいる場合は、少なくとも3ヶ月に1回は、監理団体が受け入れ企業に赴いて適正な就労が行われているかの監査を行います。その結果は、国土交通省、 受入建設企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局及び適正監理推進協議会に報告するものとされています。

監査を円滑に進めるために必要なのが、給与明細や賃金台帳、出勤簿などです。監査のポイントとなる大事な書類なので、適当に記載することのないように厳正に記しておきましょう。タイムカードなどで厳正に就労時間を管理するのも良いでしょう。

建設業労働者の最低賃金が守られていること、時間外労働や休日労働、深夜労働がないこと、雇用契約時の約束が守られていることなどを随時確認しておくことも大切です。

適切な頻度で有給を取得させましょう

建設分野の特定技能で日本で就労する外国人は、日本に合計5年間ほど滞在することになります。そのため、長期休暇についても有給で確保してあげるのが望ましいでしょう。その他、基本的には有給休暇の希望があれば、受け入れ企業は認めてあげる必要があります。

企業により有給休暇の取得できる日数は違いますが、年に最低5日の有給休暇を与える必要があります。その際有給管理簿をつけておくと、どのくらい有給休暇を取得したのかが分かりやすいです。

適切な頻度で有給を取得させることで、精神的に落ち着いた気持ちで業務を行うことができ、外国人が日本で働き続けるモチベーションを持つことができます。もし有給を取っていないことが発覚した場合には、取るように勧めましょう。

残業代計算には注意!手当は割増賃金に含まれる?

特定技能の残業代が支払われていないことで、是正勧告が出された事件がありました。特定技能の外国人の時間外勤務・深夜勤務・休日勤務には、割増賃金を支払う必要があります。残業代については雇用契約時にきちんと説明し、雇用契約書に記しておかなければなりません。

雇用契約書に記載する時に、手当には割増賃金は含まれません。割増賃金の記載は別欄にあるので、時間外・深夜・休日勤務ごとに記載しておきましょう。残業代の計算に不備がある場合は、労働基準法の違反に該当して認定の取り消しにもなりかねないので、注意が必要です。

近年残業の月の上限は45時間、特別な場合でも80時間と法で定められましたが、建設業については2024年3月まで猶予期間が設けられています(災害時を除く)。

転職してしまう可能性も視野に入れておこう

特定技能の外国人は、同一の業務区分内か試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間のみ、自発的な意思に基づく転職が可能です。

しかし、転職を希望する外国人は、今の職場で働きながら他の働ける場を探さなければなりません。そして例え受け入れ先があったとしても、今までとは違う部門での技能試験に合格しなければなりません。さらに転職先が決まったら、自分で在留資格の変更手続きを行う必要があります。

このように、実質的には特定技能での転職は難しいですが、転職の可能性がないわけではありません。

企業は、大切な人材を転職で失わないために、働きやすい環境を整えてあげることが大切。労働条件から人間関係にいたるまで、細かなサポートが必要です。

まとめ|日本で活躍する職人を育てよう

特定技能の建設分野での受け入れ後の手続きについて、解説しました。建設分野は他の分野とは違う規定が多く、受け入れには手間がかかります。

過去のトラブルを元に法が整備されてきているのですが、それだけ必要な手続きが増えているのも事実。受け入れが難しいと考えた場合には、専門的な知識を持った登録支援機関に任せるのもおすすめです。

KMTでは、特定技能の受け入れに関する全ての業務をサポート。特定技能や技能実習生の受け入れ実績があり行政書士の在籍するKMTなら、円滑な受け入れのお手伝いができます。ぜひ一度ご相談ください。

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「特定技能の外国人を法人で受け入れたいけれど、必要な手続きが分からない」と悩んでいる方はいませんか?法人での特定技能の受け入れの後には、協議会の加盟や定期報告など、必要な手続きがあります。

今記事では、法人での受け入れ後に必要な手続きについて徹底解説。受け入れの際に押さえるべきポイントも紹介します。特定技能を法人で受け入れた後の手続きについて知り、即戦力となる人材を確保してみませんか?

法人版|受入れ後に必要な5つの手続きをご紹介!

【特定技能】法人版|受入れ後に必要な5つの手続きをご紹介!

法人の特定技能の受け入れ後には、以下の5つの手続きが必要です。

  1. 社会保険・労働保険の加入
  2. 協議会の加盟
  3. 3ヶ月に1回の定期報告・面談
  4. 年に1回以上の在留資格の更新
  5. 昇給や有給休暇の付与

特定技能の外国人の受け入れの手続きが済むと、ホッと安心してしまいがち。しかし、その後も労働期間が終了するまでは、受け入れ機関が責任をもって手続きやサポートを継続する必要があります。

それぞれの手続き内容について、詳しく解説します。

①社会保険および労働保険の加入

特定技能の外国人を受け入れたら、法人がまず行うべき手続きは、社会保険および労働保険の加入です。従業員が5人未満の個人事業主などの例外を除き、日本で働く労働者には社会保険と労働保険への加入が義務付けられています。

特定技能の外国人労働者にも社会保険や労働保険への加入義務があるので、手続きを済ませておきましょう。受け入れ機関を管轄する地方出入国在留管理局への定期報告でも、保険に入っていることを証明する書類が必要になります。必ず加入しなければならない保険なので、早めに加入させておきましょう。

社会保険の一つである厚生年金保険は、外国人にも加入する必要があるのか気になるところ。しかし、特定技能の外国人を法人で受け入れる場合は、加入が義務付けられています。

②協議会の加盟|各業種の管轄機関に届出を!

特定技能の外国人を受け入れる企業には、協議会への加盟が義務付けられています。協議会は業種ごとに設置されているため、届出は各業種の管轄機関で行います。特定技能の外国人が来日してから4ヶ月以内に加入する必要があるので、忘れずに届出を提出しましょう。

協議会は、特定技能の外国人を適正に保護する目的で設置されています。必要に応じて受け入れ機関への調査や指導を行ったり、各業種での人手不足の解消を行ったりするのも協議会の役割です。

分野により加入方法が異なるので、各分野を管轄する省庁の協議会専用サイトでチェックしましょう。ほぼ全ての協議会への加入に費用はかかりませんが、建設分野のみ月会費や入会金などがかかるので、注意しましょう。

③3か月に1回の定期報告・面談

特定技能の外国人を法人で受け入れる場合にも、個人で受け入れる場合と同様に3ヶ月に1度の定期報告と面談を実施する必要があります。面談は特定技能の外国人が十分に理解できる言語で行う必要があるため、外国語の話せる人材の確保は必須となります。

また、労働法違反や生活状況の不備がある場合は、地方出入国在留管理局(入管)に報告しなければなりません。3ヶ月に1度の面談は義務付けられていますが、外国人の労働・生活状況を把握するために、義務ではなくても積極的に面談を行いたいところです。

ただ、企業に外国語やその国の文化に精通した人材がいない場合など、報告時の書類の提出や面談が難しいと思われる場合には、登録支援機関に業務を頼む企業が多いのが現状です。

④在留資格(ビザ)の更新(1年に1回以上)

特定技能の外国人は、1年に1回以上の在留資格(ビザ)の更新を行う義務があります。特定技能1号の在留資格(ビザ)の更新期間は「1年、6ヶ月、4ヵ月」ごとのいずれか、特定技能2号の場合は「3年、1年又は6か月」ごとのいずれかとされています。

特定技能2号は、建設、造船・舶用工業分野のみに認められる在留資格。初めて特定技能の外国人を受け入れる場合は特定技能1号の場合がほとんどなので、1年に1回以上のビザの更新が必要になります。

ビザを更新するには、在留期間更新許可申請に関する書類を出入国在留管理局に提出します。その際、社会保険料を支払っているか、素行が良好かどうかなども確認されるので、随時チェックしておきましょう。

審査にかかる期間は、2週間から1ヶ月程度です。

⑤昇給や有給休暇は積極的に!

特定技能の外国人は、企業にとって大切な働き手です。特定技能の外国人を昇給させなければならないという法律はありませんが、技能の成熟により給料を上げるのは当たり前のことです。また、特定技能の外国人が有給休暇を希望した場合は、認めなければなりません。

外国人も日本人と同様で、気持ちよく働き続けてもらうためには、昇給や有給休暇を積極的に行う必要があります。十分な賃金と休暇により外国人のモチベーションを上げることは、業務の効率化にもつながります。

有給休暇を取って自国に帰りたい場合などは、ゆったりとした気持ちで受け入れてあげましょう。とはいえむやみに有給休暇を取らせることはできないので、雇用契約時に企業の昇給の仕組みや休暇日数などを細かく説明し、理解してもらっておくのが良いでしょう。

KMTならすべての業務を一貫してサポートします!

KMTならすべての業務を一貫してサポートします!

特定技能の外国人を法人で受け入れる場合には、上記のような手続きやサポートをしなくてはなりませんが、外国語でのサポートや手続きには専門的な知識が必要です。特定技能の外国人を初めて受け入れる企業は、どのような手続きをするのかいちいちチェックするのは大変。手続きや外国人のサポートに想像以上に時間がかかってしまい、会社の経営に支障をきたしてしまうこともあります。

受け入れ業務の全てをこなすのは自社では難しいと判断した場合には、登録支援機関に業務を委託するのがおすすめです。

KMTは、2019年に登録支援機関として登録を完了し、カンボジア語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、英語の計5カ国語に対応しています。関東に限らず日本全国で支援ができますので、お気軽にご相談ください。

特定技能外国人を受入れる際の注意点とは?

特定技能外国人を受入れる際の注意点とは?

特定技能の外国人を受け入れるための手続きは分かったけれど、何か受け入れに関する注意点はあるのでしょうか?特定技能の外国人受け入れのために注意すべき点は、大きく分けて以下の4つです。

  1. 日本人と同等以上の賃金設定
  2. 給与明細・賃金台帳などの管理
  3. 有給休暇の適切な付与
  4. 転職の可能性も視野に

日本での就労に慣れていない外国人を適切にサポートするためには、細かな管理が必要です。それぞれの注意すべきポイントについて、詳しく解説します。

賃金|日本人と同等以上の賃金設定が必要!

特定技能の外国人には、日本人が同じ業務をこなした場合と同じかそれよりも高い賃金を払うことが労働基準法により定められています。また、日本人と同様にボーナスや福利厚生などが与えられていることも、確認する必要があります。

また、日本人が月給制なのに外国人が時給制になっているなども認められません。同じように働いてもらっているのに、外国人だからという理由で賃金を安くしたり違いを付けたりすることは認められないのです。

自国の生活水準が低く平均賃金が低い場合でも、日本で働く場合に安く賃金を設定することはできません。特定技能の外国人を1人雇用するのには、日本人を1人雇用するのと同じように賃金の支払いが発生することを覚えておきましょう。

給与明細や賃金台帳、出勤簿の管理は厳正に

特定技能の外国人を雇う際に必要なのが、3ヶ月に1回の定期報告。そのときに役立つのが、給与明細や賃金台帳、出勤簿などです。これらの書類で外国人労働者に適正な賃金が支払われていることや就労日数などの確認ができるため、適当に記載することなく正しく記しておくようにしましょう。

まとめて支払いを済ませることは簡単ですが、細かな記載も大切。賃金台帳は賃金の詳細が分かるので、支払いごとに記載しておくと後で確認しやすいです。賃金や出勤状況があいまいになっていることが発覚すると、特定技能の資格を失ってしまうことにもなりかねません。

最低賃金が守られていること、雇用契約時の約束が守られていることなどを随時確認しておくことも大切です。

適切な頻度で有給を取得させましょう

特定技能の外国人には、日本人と同じ日数の有給休暇を与えましょう。適切な頻度で有給を取得させることで、精神的に落ち着いた気持ちで業務を行うことができ、外国人が日本で働き続けるモチベーションを持つことができます

企業により有給休暇を取れる日数は異なりますが、特定技能の外国人には契約時に有給の日数や規則を伝えておきましょう。とはいえ、有給休暇が何日余っているのかは本人でもあいまいになってしまいがち。企業側が有給休暇をどのくらい取ったのかが分かる有給管理簿を用意してしっかりと管理しておくのが良いでしょう。

もし本人の希望がないなど適切な頻度で有給が与えられていなかった場合には、有給を取るように勧めましょう。

転職してしまう可能性も視野に入れておこう

特定技能という在留資格は、同一区分内での転職ができるのが特徴です。「転職できるのなら、採用してもすぐに転職されてしまうのでは?」と不安になる方もいるでしょう。しかし、実際に特定技能で転職することは困難です。

転職を希望する外国人は、今の職場で働きながら他の働ける場を探さなければなりません。そして例え受け入れ先があったとしても、今までとは違う部門での技能試験に合格しなければなりません。さらに転職先が決まったら、自分で在留資格の変更手続きを行う必要があります。

このように、特定技能での転職は難しいですが、転職の可能性がないわけではありません。企業は、大切な人材を転職で失わないために、労働条件や生活のサポートをしっかりと行うことが大切です。

まとめ|特定技能で即戦力となる人材を雇用しよう

まとめ|特定技能で即戦力となる人材を雇用しよう

日本の人手部足を解消するために生まれた特定技能。上手に受け入れることができれば、即戦力となる人材を手に入れることができますね。

しかし、法人として特定技能を受け入れるには専門的な知識が必要。手続きや外国語によるサポートなど、慣れていなければ負担になってしまうこともあるでしょう。もし受け入れが不安なら、KMTが登録支援機関として受け入れのお手伝いをします。

特定技能や技能実習生の受け入れ実績があり行政書士の在籍するKMTなら、特定技能の外国人の受け入れをトータルでサポートできます。ぜひ一度ご相談ください。

 

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「インドネシア人を特定技能で受け入れたい」「でもどうしたら良いのか分からない」と悩んでいる方はいませんか?インドネシア人を特定技能として受け入れるためには、他の国とは違った手続きが必要です。

今記事では、インドネシア人を特定技能で受け入れるにあたって必要なステップや手続き方法について徹底的に解説。インドネシア人を雇用するメリットや注意点についても解説します。読むと、特定技能のインドネシア人のスムーズな受け入れができるようになりますよ。

送り出し機関は必要ない?インドネシア特有の流れ・申請方法を徹底解説!

送り出し機関は必要ない?インドネシア特有の流れ・申請方法を徹底解説!

インドネシア人を特定技能として受け入れる場合、カンボジアやベトナムなどとは違い、送り出し機関を通す必要はありません。インドネシア政府が労働者を管理するオンラインシステムを通して手続きを行うのが大きな特徴。国外・国内在住それぞれで手続きの方法は異なります。

  • インドネシアから呼び寄せる場合
  • 日本にいる人を雇用する場合

インドネシアとの手続きは他国とは違い、オンラインである程度進められるのが嬉しいポイント。それぞれの手続き方法について解説します。

【国外】インドネシアから呼び寄せる場合

国外にいるインドネシア人を呼び寄せる場合には、まずは労働市場情報システム(IPKOL)への登録が必要です。受け入れ企業はIPKOLに登録します。

その後、以下の手続きを行いましょう。

  1. インドネシア労働者と雇用契約を締結
  2. 在留期間認定証明書を地方入国在留管理局に申請
  3. 交付されたらインドネシア労働者に送る
  4. 海外労働者管理サービスシステム (SISKOTKLN)に登録する
  5. 移住労働者証(E・KTKLN)がインドネシア労働者に発行される
  6. 労働者本人がE・KTKLNを在日インドネシア大使館に提出し、査証を申請
  7. 入国

雇用契約を結んだ後の「在留期間認定証明書」は、インドネシア人への母国語や英語での説明や法務省の要求する健康診断、住む場所の用意などが必要です。登録支援機関に頼むことも含め、一定の準備期間が必要なことを頭に入れておきましょう。

【国内】日本にいる人を雇用する場合

留学生や、すでに技能実習として在留資格を持っている在日インドネシア人を受け入れる場合は、特定技能として資格を変更する手続きが必要になります。IPKOLへの登録をする必要はありません。受け入れ機関は、インドネシア労働者と特定技能での雇用契約を締結しましょう。

その後、インドネシア労働者本人が以下の手続きを行います。

  1. SISKOTKLNに登録する
  2. E・KTKLNが発行される
  3. 在日インドネシア大使館へ海外労働者登録手続を提出する
  4. 登録手続き証明(推薦状)が発行される
  5. 地方出入国在留管理局で特定技能に関わる在留資格変更許可申請を行う
  6. 在留資格変更許可を取得
  7. 労働開始

長期で日本での就労を希望する留学生や技能実習生は、日本語や日本の文化がある程度理解できるようになっているため、日本で一緒に働きやすいでしょう。

インドネシア人を雇用するメリットとは?

インドネシア人を雇用するメリットとは?

インドネシア人を特定技能として受け入れるには、手続きの苦労が伴います。そこまでしてインドネシア人を雇用するメリットとは、一体何なのでしょうか?インドネシア人の雇用には、大きく分けて3つのメリットがあります。

  1. 政府が積極的に強力してくれる
  2. 親日&真面目な性格が合う
  3. 送り出し機関が必要ない

インドネシア人は、「システム」「相性」「費用」の面で、比較的雇用しやすいのが特徴。それぞれのメリットについて詳しく解説します。

インドネシア政府が積極的に協力してくれている

インドネシア政府は、2023年までに7万人の特定技能労働者を日本に送り出すことを目標としています。7万人の送り出しを達成させるため、日本語能力試験への基金なども行っています。

日本政府の受け入れの見込みが5年間で最大34万5千人なので、予定通り進むと特定技能の2割程度をインドネシア人が占めることになります。コロナウイルスの流行もあり、目標の達成は難しいかもしれませんが、政府の積極的な協力により、日本への受け入れがしやすくなっています。

目標の7万人のメインとなるのは、元技能実習生。就労経験のあるインドネシア人も多く、スムーズに日本で働ける人材が揃っています。インドネシア政府の積極的な協力のおかげで、今後ますます即戦力となるインドネシアの特定技能労働者が増えてくることでしょう。

親日的&真面目な性格が日本に合っている!

インドネシア人は、親日的で真面目な国民性といわれています。アニメやテレビ番組、アイドルや漫画、食べ物など、日本の伝統やエンターテインメントがよく知られているため、日本語や日本の文化に興味がある方が多いのが特徴。日本に親しみを感じている方も多く、仲良くなりやすいでしょう。

日本語の勉強をしたいインドネシア人も多く、日本語を早く習得したいという姿勢にも好感が持てます。

また、言われたことは素直に行う国民性は日本人にも似たものがあり、地道な作業に向いている方が多いのも特徴。本国の給料が日本より安く、日本でたくさん稼ぎたいと真面目に働く姿が見られます。

また、平均年齢の低いインドネシアには、若くて力のある人材も多く、一緒に働きやすいでしょう。

送り出し機関が必要ないため本人負担額が少ない

インドネシア人の受け入れには、送り出し機関が必要ないのが特徴。送り出し機関を通して手続きを行うと2,000ドル~3,000ドルかかります。そのため、負担額が少ないのが大きなメリット。送り出し機関を必要とする国と比べ、低価格で特定技能の受け入れをすることができます。

インドネシアは早いうちからオンラインのシステムを完備しているので、登録費用のかからないIPKOLやSISKOTKLNなどを通して受け入れを行うことができます。手数料なくオンラインで求人・証明IDの発行などができるため、費用の負担が少ないのが魅力。これは、労働者本人にとっても受け入れ機関にとっても大きなメリットといえるでしょう。

インドネシア人を雇用する際の注意点

インドネシア人を雇用する際の注意点

インドネシア人は、雇用しやすく魅力的。しかし、注意点を押さえていないとトラブルにつながってしまうこともあります。インドネシア人を雇用する際の注意点は、大きく分けて以下の2つです。

  1. イスラム教への配慮が必要
  2. 送出機関なしならサポートは必須

インドネシアにはインドネシア特有の文化があり、日本の文化は通用しません。日本にいるインドネシア人は、サポートなしでは戸惑ってしまうことでしょう。日本で気持ち良く生活しながら働くためには、受け入れる側が配慮してあげる必要があります。

それぞれの注意点について、押さえておきましょう。

イスラム教が主体!お祈りの時間や食事の面で配慮を!

インドネシア人は、8割以上がイスラム教徒。イスラム教は、1日5回のお祈りを欠かさずに行います。そのため、受け入れ機関は祈りのための礼拝場所や休憩時間などを用意しておくと良いでしょう。

また、定期的にラマダンという絶食期間を設けることも特徴。イスラム教でないインドネシア人も行うことが多いです。ラマダンは1ヶ月間と長く、この時期は食事をせずに過ごすので、差し入れを控えるなどの配慮が必要です。

ただ、厳格にラマダンを守っている方は少なく、出身地方や信念によってルールが変わってくるため、柔軟んた対応が求められます。

また、イスラム教徒は豚肉を食べないため、「Halal(ハラル・ハラール)」と書かれたイスラム教でも食べられる食材が手に入るようにしておくのも良いでしょう。

国外で送り出しを通さない場合、サポートは手厚く!

国内在留のインドネシア人は、ある程度日本の文化を理解しているため、送り出し機関を用いずに採用しても大丈夫でしょう。しかし、国外のインドネシア人を送り出し機関を通さずに採用する場合は、手厚いサポートが必要です。

日本語もよく分からない場合が多いため、まずはインドネシア人の分かる言葉で説明することが必要。それに加えて住居や銀行の手続きなど、日本でスムーズに働くための生活のサポート全般を行わなければなりません。

そのため、国外で送り出し機関を通さない場合は、日本の登録支援機関にサポートを委託することも考えてみましょう。費用はかかりますが、サポートを全て頼めるので精神的な負担がぐんと減るはずです。

まとめ|異文化を理解し、共生しながら雇用を!

外国人が母国を離れて暮らし、さらにその国で働くのはとても大変なことです。しかし、特定技能として日本に受け入れやすいインドネシア人は魅力的。手続きがオンラインで、スムーズに行えるのも嬉しいポイントですね。

とはいえ、イスラム教は日本人にとってはあまりなじみがない宗教のひとつ。首都ジャカルタと地方都市とでも文化が大きく異なります。インドネシア人を雇用することは、異文化を知る良い機会となるはずです。異文化を理解し、共生しながら雇用しましょう。

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【ベトナム人】の特定技能での受け入れについて|流れや必要な手続きを徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1786/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e3%2583%2599%25e3%2583%2588%25e3%2583%258a%25e3%2583%25a0%25e4%25ba%25ba%25e3%2580%2591%25e3%2581%25ae%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25ae%25e5%258f%2597%25e3%2581%2591%25e5%2585%25a5%25e3%2582%258c%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584%25e3%2581%25a6 Wed, 08 Sep 2021 05:18:59 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1786 「ベトナム人を特定技能で受け入れたいけれど、どうしたら良いのか分からない。」と悩んではいませんか?特定技能の外国人の受け入れといっても、国によって必要書類が異なります。 今回は、ベトナム人を特定技能で受け入れるための流れ […]

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「ベトナム人を特定技能で受け入れたいけれど、どうしたら良いのか分からない。」と悩んではいませんか?特定技能の外国人の受け入れといっても、国によって必要書類が異なります。

今回は、ベトナム人を特定技能で受け入れるための流れや必要な手続き・書類を徹底解説。読めばどのような手続きが必要かが分かります。

また、ベトナム人を受け入れるための注意点もご紹介。受け入れの準備を整えてスムーズに受け入れをしたい方はチェックしてみてくださいね。

【2パターンあり】ベトナム人の手続きは特殊!

【2パターンあり】ベトナム人の「特定技能」手続きは特殊!

ベトナム人の特定技能の手続きは、他の国の受け入れの手続きとは違うのが特徴。受け入れのパターンは2種類あります。

  1. ベトナム現地からの呼び寄せ
  2. 日本在住のベトナム人

ベトナム人を現地から特定技能として呼び寄せる場合と日本にすでに在留しているベトナム人を特定技能として受け入れるのでは、手続きの方法が異なります。

同じように手続きを進めてしまうと認められなくなってしまうので、ケースごとに知っておくことが大切です。それぞれのパターンの手続き方法について、詳しく解説します。

【パターン1】ベトナム現地からの呼び寄せの場合

ベトナムにいるベトナム人を特定技能として受け入れる場合は、送出機関を通して受け入れを行う必要があります。この送出機関が、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)にて必要な手続きを行うことと決められています。

ベトナム現地からベトナム人を技能実習として呼び寄せる場合にも、送出機関を通すことが義務づけられていますが、特定技能として受け入れる場合にも送出機関を通すことが必要です。

例え技能実習2号や3号を良好に終了したベトナム人でも、もう一度DOLAB認定の送出機関を通して求職を行う必要があります。ベトナム現地のベトナム人を特定技能として直接雇用することは認められず、必ず送出機関を通さなければならないことを覚えておきましょう。

【パターン2】日本在住のベトナム人の場合

日本在住のベトナム人を特定技能として受け入れる場合は、ベトナムの送出機関を通す必要はありません。ハローワークや日本の職業紹介所、オンライン求人などを通して、求人募集に直接応募することができます。

技能実習2号や3号を良好に終了したベトナム人は、技能試験及び日本語試験は免除されます。一方留学生など技能実習生ではない場合は、技能試験と日本語試験に合格しておく必要があります。

また、特定技能1号で5年以上日本に在留している場合は新たな特定技能の対象とはなりません。

受け入れ機関と雇用契約が結ばれたら、駐日ベトナム大使館で手続きを行います。手続きを行うのは、受け入れ機関でもベトナム人労働者本人でもどちらでも構いません。

【最新版】2021年2月15日~|推薦表が必須に!

【最新版】2021年2月15日~|推薦表が必須に!

2021年の2月15日から、ベトナム人を特定技能として受け入れるためには推薦表が必要になりました。ベトナム人の受け入れに必要な推薦表について、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

  1. 国内における推薦表の取得方法
  2. 申請から取得までの期間
  3. 国外の場合

推薦表は、ベトナムの法令に従って必要な手続きを行った者であることを証明するものです。推薦表の申請も、国内にいるベトナム人の場合と国外在住のベトナム人の場合では手続きの方法が異なります。

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

国内における推薦表の取得方法とは?

日本国内に在留するベトナム人の推薦表を取得するためには、駐日ベトナム大使館での承認を受ける必要があります。申請者は、ベトナム人労働者本人、受け入れ機関、登録支援機関、職業紹介事業所のいずれでも構いません。

推薦表を手に入れたい場合は、まずは特定技能外国人表交付申請書を駐日ベトナム大使館労働管理部でもらいます。そこに必要事項を記入し、以下の書類と共に在日ベトナム大使館労働管理部に郵送しましょう。

  • 特定技能外国人表(添付2)
  • パスポートの写し
  • 住民票
  • 卒業証明書の写し
  • 特定技能の評価証明書
  • 返信用封筒

推薦状は、技能実習を終了した方や日本国内において少なくとも2年間の課程を修了してその証書を取得する学校を修了した留学生が受けることができます。また、まだ勉強中でも卒業見込みの学生も、その旨を記載することで取得することが可能です。

どれくらいかかる?申請から取得までの期間

ベトナム人を特定技能として受け入れるためには、どのくらいの期間が必要なのでしょうか?申請から取得までの期間は、約1週間ほどかかります。かかる期間の目安は以下のとおりです。

手続き内容 日数の目安
書類集め 1日
ベトナム大使館へ郵送 2日
ベトナム大使館が推薦表作成 2日
ベトナム大使館が推薦表発送 2日

申請には、必要な書類を集めて郵送し、推薦表をベトナム大使館に作成して発送してもらう必要があります。推薦表の取得までには1週間程度かかるので、余裕を持って手続きを行いましょう。

なお、在留資格が「特定技能」の方は推薦表がいらないので、その分短い期間で在留カードが取得できます。すでに「特定技能」のベトナム人が転職や在留期間を変更する場合は、在留カードをもらって働くまでの時間が短くなりますね。

国外の場合は?送り出し機関に依頼しましょう

国外に在留するベトナム人の受け入れには、DOLABを通した手続きが必要です。ベトナム人を国外から受け入れる場合に必要なのが、DOLAB認定の送出機関。この送出機関のみが、ベトナム人の受け入れに関する手続きを行うことができます。

国外のベトナム人を特定技能として雇用することが決まったら、送出機関に依頼して推薦表を取得してもらいましょう。受け入れ機関は、DOLABに労働者提供契約の申請を行うように送出機関に依頼します。

そしてベトナム労働者本人は、送出機関に頼んでDOLABに推薦表の申請をし、認めてもらう必要があります。受け入れ機関は、送出機関に推薦状を申請するようベトナム労働者本人に伝えておくと良いでしょう。

【注意点】ベトナム人を受けれいる際に注意すべきこと

【注意点】ベトナム人を受けれいる際に注意すべきこと

日本人の気質に合いやすいと言われているベトナム人。日本で働く方も多いですが、ベトナム人を受け入れるためには、注意すべきポイントもあります。注意すべき点は、以下のようなものです。

  • 賃金設定
  • 言葉の壁

外国人の中でもベトナム人は仕事のできる方が多く、一般的な外国人のイメージとは違います。そのため、賃金において受け入れ機関は注意しておくことが大切です。また、やはり言葉の壁もあるので、その点にも注意が必要。それぞれの注意点について、詳しく解説します。

賃金設定|日本人と同等以上が必須!

ベトナム人の賃金は、同じ業務をこなす日本人と同等か、それ以上と定められています。特別な理由なく日本人よりも安い賃金を支払うことは違法です。受け入れ機関は、日本人に支払うのと同じく賃金設定をするようにしましょう。

技術の高いベトナム人は、それに見合った賃金を要求してきます。日本人であれベトナム人であれ、技術の高い方に高い賃金を支払うのは当たり前。外国人だから賃金は安く済むだろうという考えは通用しません。

ベトナム国内の賃金は日本よりも安いので、働く側としては日本で働くことは大きなメリットとなります。日本人と同じ賃金を払っていても、ベトナム人労働者の満足度は比較的高いことが多く、それが真面目な働き方につながっているのかもしれません。

言葉の壁|日本語教育やマナー研修を積極的に取り入れましょう

ベトナムで育ったベトナム人には言葉の壁があり、日本の文化を知らないことも多いです。日本人特有の礼儀やマナー、常識などは通用しないと思った方が良いでしょう。だからこそ、日本語教育やマナー研修などを取り入れて、日本語や日本文化について知ってもらう必要があります。

外国人労働者として中国人の次に多いベトナム人ですが、中国人よりも真面目で勤勉な方が多いのが特徴。明るく社交的で家族を大切にする国民性があり、日本での生活に馴染みやすいと言われています。

日本人と似て真面目な方が多いので、日本語やマナーなどもすぐに習得してくれるでしょう。日本のことを知ったベトナム人となら働きやすいはず。積極的に日本語教育やマナー研修などを取り入れましょう。

まとめ|国民性を理解した上で受入れをしよう

勤勉で明るいベトナム人労働者は、魅力的。一方で、プライドが高く未来のことを考えるのが苦手という一面もあると言われています。そのような国民性を理解し、十分に教育できる準備を整えてからベトナム人の受け入れを行うことが大切です。

ベトナムの受け入れ方法の特徴は、「推薦表が必要」なことと「送出機関を通す必要がある」こと。推薦表の取得には1週間程度かかるので、余裕をもって手続きを行うことも大切です。国民性を理解した上で、優秀なベトナム人を受け入れましょう。

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【タイ人】の特定技能での受け入れについて|流れや必要な手続きを徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1738/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25a4%25e4%25ba%25ba%25e3%2580%2591%25e3%2581%25ae%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25ae%25e5%258f%2597%25e3%2581%2591%25e5%2585%25a5%25e3%2582%258c%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584%25e3%2581%25a6%25ef%25bd%259c%25e6%25b5%2581 Mon, 06 Sep 2021 03:06:16 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1738 タイ人を特定技能で受け入れたいと思ったときに、どのような手続きが必要なのか疑問に思う方もいるでしょう。日本での特定技能の受け入れといっても、国によってルールや手続きの方法は様々。円滑な受け入れをするためには、タイの制度を […]

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タイ人を特定技能で受け入れたいと思ったときに、どのような手続きが必要なのか疑問に思う方もいるでしょう。日本での特定技能の受け入れといっても、国によってルールや手続きの方法は様々。円滑な受け入れをするためには、タイの制度を知っておくことも大切です。

今記事は、タイ人を特定技能で受け入れるための流れや必要な手続きについて徹底的に解説します。必要な手続きを頭に入れ、即戦力となるタイ人の受け入れをスムーズに行いましょう。

【特定技能1号】タイ人受入れのステップや条件を解説!

【特定技能1号】タイ人受入れのステップや条件を解説!

タイ人を特定技能1号として受け入れるために、送出機関は使っても使わなくても構いません。ただ、送出機関を使うか使わないかにより、雇用契約書の提出のタイミングが異なります。

また、日本国内にいるタイ国籍の外国人を特定技能として雇用することもできます。しかし、この場合も雇用契約書提出時期などの手続きのステップが違うことを覚えておきましょう。

特定技能の受け入れに送出機関を使わなくてはならないカンボジアと違い、タイは送出機関を必ずしも使う必要がありません。送出機関を使わない場合の手続きは、直接雇用ができるので手続きがシンプルです。その点でタイ人は、特定技能として比較的受け入れやすいのではないでしょうか。

受入れ方法は3パータン!それぞれご紹介

受入れ方法は3パータン!それぞれご紹介

特定技能のタイ人の受け入れパターンは大きく分けて3通りあります。

  1. 送り出し機関を使わない場合
  2. 送り出し機関を使う場合
  3. 日本にいるタイ人を採用する場合

タイからの特定技能の外国人は、送り出し機関を通さずにも雇用できるのが特徴。それぞれの受け入れパターンによって、手続きの方法が異なります。3つのパターンについて、それぞれ詳しく解説します。

手続きのステップを知ることで、実際に受け入れるときに何をすれば良いのか分からず慌ててしまうことがなくなりますよ。

【パターン1】送り出し機関を使わずに認定で呼ぶ場合

ここで言う認定とは、国外からの呼び寄せということです。送出機関を使わずに認定でタイ人を呼ぶ場合は、まずはFacebookやタイの求人サイトなどで人材を募集することから始めます。雇用したい方が見つかったら、面接を行い特定技能に係る雇用契約を直接かわします。

採用を決めたら、地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格認定証明書を申請し、コピーをとって原本は採用決定者本人に渡しましょう。そして、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書とコピーした在留資格認定証明書を提出します。

採用決定者は、在留資格認定証明書を在タイ日本国公館に提出し、特定技能に係るビザを発行してもらいます。さらに、タイ労働省に書類を提出して出国の許可をもらい、日本に出発します。到着後に上陸審査に通過することで、特定技能が認められます。

【パターン2】送り出し機関を使って認定で呼ぶ場合

送出機関を使って認定で呼ぶ場合は、まずは送出機関を探すことから始めます。タイの送出機関のリストは、出入国在留管理庁のホームページからチェックすることができます。送出機関以外には、タイ王国労働省雇用局を通しての採用も可能です。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930006019.pdf

そして雇用したい方が見つかったら、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな形等を提出します。雇用契約書のひな型を、送出機関からのあっせんを受ける前に提出しなくてはならないのが、パターン1との大きな違いです。

その後の手続きは、パターン1と同じです。送出機関を使って認定としてタイ人を呼ぶ場合は、雇用契約書のひな型をあらかじめ提出しておくことを、覚えておきましょう。

【パターン3】日本にいるタイ人を採用する場合

日本にいるタイ人を採用する場合は、ハローワークや求人サイトなどで人材を募集します。留学生や「技能実習2号」や「技能実習3号」といった在留資格を持ったタイ人などを、特定技能として採用することができます。

送出機関を使わない場合と同じく、受け入れ企業は直接タイ人と雇用契約書を結べるのが特徴です。

まずは、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな型を送ります。そして採用が決まったら、受け入れ期間が地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格変更を申請します。「技能実習2号」や「技能実習3号」からの変更の場合は雇用契約書も同時に提出しましょう。

次に、地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格認定証明書を交付申請し、認定されたら特定技能が認められます。

タイ人受け入れ時に気を付けるべき注意点とは?

タイ人受け入れ時に気を付けるべき注意点とは?

タイの受け入れに関する制度は、それほど厳しいものではなく送出機関の使用も任意です。タイ人は比較的特定技能で受け入れやすいですが、注意すべき点もあります。

外国での求人が難しいと感じると、現地に出向いてしまった方が手っ取り早いと感じることもあるでしょう。しかし、日本の企業がタイ現地へ訪れて求人をすることは、タイの法令により禁止されています。タイ人を受け入れたい場合は、オンライン求人やあっせん会社などを使い、現地に出向かずに求人する方法を考えましょう。

また、タイ人が特定技能として受け入れられた場合は、いずれのパターンでの受け入れでも採用者本人が駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に15日以内に報告する必要があります。来日報告書または、入社報告書の提出を忘れないようにしましょう。

まとめ|流れを理解し、受け入れを行いましょう

タイ人を特定技能として受け入れるのには3つのパターンがあり、それぞれ必要な手続きが違っています。基本的な手続き方法は同じですが雇用契約書を出すタイミングが違うので、それぞれの流れを理解することが大切です。

また、タイ人受け入れには現地での求人はNGだということも覚えておきましょう。タイ人の受け入れ後の流れを知ると、受け入れへのハードルが下がるはず。必要な手続きを理解し、タイ人の受け入れをスムーズに行って下さいね。

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【カンボジア人】の特定技能での受け入れについて|流れや必要な手続きを徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1739/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259c%25e3%2582%25b8%25e3%2582%25a2%25e4%25ba%25ba%25e3%2580%2591%25e3%2581%25ae%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25ae%25e5%258f%2597%25e3%2581%2591%25e5%2585%25a5%25e3%2582%258c%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584 Sat, 04 Sep 2021 03:06:41 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1739 「カンボジア人を特定技能で受け入れたい!でもどうしたらいいの?」と悩んでいる方はいませんか?特定技能の外国人を受け入れる流れは、国によって違うのが特徴。同じだと思って行ってしまうと、受け入れが認められなくなってしまうこと […]

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「カンボジア人を特定技能で受け入れたい!でもどうしたらいいの?」と悩んでいる方はいませんか?特定技能の外国人を受け入れる流れは、国によって違うのが特徴。同じだと思って行ってしまうと、受け入れが認められなくなってしまうことにもなりかねません。

今記事では、カンボジア人の特定技能での受け入れの流れや必要な手続きを徹底解説。カンボジア特有の受け入れステップを把握し、適正にカンボジア人を採用しましょう。

【特定技能1号】カンボジア人受入れのステップや条件を解説!

【特定技能1号】カンボジア人受入れのステップや条件を解説!

働き盛りの若年層が多いカンボジア。日本で働きたいカンボジア人を受け入れるためには、受け入れのステップや条件を確認しておく必要があります。受け入れに必要なステップは、大きく分けて以下の3つです。

  1. 雇用契約の締結
  2. カンボジア労働省への申請(現地)
  3. 入管への申請

カンボジア人の受け入れには、日本での手続きだけでなくカンボジア現地での手続きも必要です。それぞれのステップについて、詳しく解説します。

ステップ1|雇用契約の締結

カンボジアでは、カンボジアから認定を受けた送出機関のみが特定技能でカンボジア人を日本に送り出すことができます。また、国内の規定に沿った手続きを行ったカンボジア人のみが特定技能外国人候補になることが認められるのが特徴です。

カンボジアの認定送出機関のリストは、法務省のホームページからチェックできます。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004573.pdf

カンボジアの制度に基づき、雇用契約の締結や人材の紹介は認定送出機関を通して行います。ただ、日本にいるカンボジア人を採用する場合は、送出機関を通さずに直接雇用することができます。

このように、外国在住の外国人を特定技能として受け入れるためには、日本側の制度だけでなく現地側の制度にもとづいて手続きを行う必要があることを覚えておきましょう。

ステップ2|カンボジア労働省への申請(現地)

雇用契約が締結されたら、今度はカンボジア労働職業訓練省(MoLVT)へ登録証明書の申請をする必要があります。特定技能の外国人候補の方が直接行うのではなく、認定送出機関を通して申請を行います。

MoLVTは、申請を受けて内容に不備がないか確認し、手続きが無事完了したら登録証明書を発行します。発行までの期間は、申請から2~3営業日。外国人の払う手数料は発生しませんが、法律により現地の送出機関がMoLVTに対して事務手数料を求めるように定められています。

登録証明書は、カンボジア国籍の方に送られます。この登録証明書は、日本での手続きに必要な書類です。受け入れ機関の方は特定技能の外国人候補の方に送付してもらうよう頼んでおきましょう。

またカンボジア労働職業訓練省(MoLVT)へ登録証明書の申請は、国内にいるカンボジア人が特定技能へ変更申請をする際にも必要となります。

ステップ3|入管への申請

登録証明書が送られてきたら、受け入れ機関は日本の入管への申請を行います。行うべき手続きは、以下のとおりです。

  • 受け入れ機関が地方出入国在留管理官署に「特定技能に係る在留資格認定証明書」の交付申請を行う(上記の登録証明書を添付)
  • カンボジア国籍の特定技能外国人候補者に「特定技能に係る在留資格認定証明書」を送付する
  • カンボジア国籍の特定技能外国人候補者が認定証明書を在カンボジア日本国大使館に提示し、「特定技能に係る査証」発給申請を行う
  • カンボジア国籍の特定技能の外国人候補者が、カンボジアで出国前オリエンテーションを受講する

そしてカンボジア国籍の特定技能の外国人候補者が日本で上陸検査をして上陸が認められたら、晴れて特定技能の資格が与えられます。

二国間協定とは?カンボジアは送り出しが必須。

二国間協定とは?カンボジアは送り出しが必須。

日本とカンボジアは、カンボジアから日本へのスムーズな送り出しで特定技能のカンボジア人の保護をすると同時に両国の利益を強化するために、二国間協定を結んでいます。カンボジアからはカンボジア国内で認定された送出機関を通しての送り出しが必須。

送出機関についても、理解しておきましょう。

  • 送り出し機関がおこなうサポート内容
  • 送り出し機関への支払い費用

サポート内容や支払う費用はどのようなものなのでしょうか?それぞれについて、詳しく解説します。

送り出し機関がおこなうサポート内容とは?

送出機関の主なサポート内容は、以下の3つです。

  • 人材の募集
  • 送り出すための準備
  • 人材の紹介

送出機関は、まず日本で働きたいカンボジア人の募集を行います。そして希望するカンボジア人に対して、日本に送り出すための準備を行います。日本語研修、日本語テスト・技能試験合格のための指導が主な準備の内容です。

また、日本で暮らすにあたって必要になる日本社会のマナーや文化、道徳的なルールなども教えていきます。そして教育した人材を、日本の受け入れ企業へと紹介するのも送出機関の役割です。

送出機関を通して送られてくる特定技能の外国人候補は、徹底した教育をしたカンボジア人なので、信頼感を持って受け入れることができます。

送り出し機関への支払い費用はどのくらい?

送り出し機関への支払い費用は、各機関により異なります。カンボジアの送出機関への支払い費用の目安は約2,500ドル、日本円に換算すると約27万円です。特定技能外国人本人が教育費や企業紹介費として、支払うことが多いです。

企業によっては、送出機関への支払いを負担するケースもあります。現地での教育や紹介費などの名目で、送出機関への支払いが発生するかもしれないことも頭に入れておきましょう。

まとめ|二国間協定を理解し採用を行いましょう

まとめ|二国間協定を理解し採用を行いましょう

カンボジアと日本では、カンボジア人の日本での受け入れを円滑に行うために二国間協定が結ばれています。カンボジアの特定技能受け入れの特徴は、送出機関を通して手続きを行う必要があること。これは、行方不明などのトラブルの予防にもつがる大切な協定でもあります。

カンボジア人の採用のためには、特定技能における二国間協定の内容をしっかり理解することが大切。手続きのステップや費用などのポイントを押さえ、積極的にカンボジア人の採用を行いましょう。

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2019年4月1日より、新しい在留資格「特定技能」が創設されました。特定技能の在留資格とは、中小企業の深刻な人手不足を解消するため、一定の専門性や技能を有した外国人を受け入れる新たな仕組みです。

「うちの会社でも、特定技能で雇えるのかな?」「受け入れの条件は?」

ここでは、入管業務のサポートを専門に行う行政書士が、特定技能の受け入れの流れと条件について解説します。今後、自社で特定技能を使って外国人を雇用したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

特定技能はどの分野で利用可能?14種類の受入れ対象業種

特定技能はどの分野で利用可能?14種類の受入れ対象業種

特定技能の在留資格で受け入れ可能な対象分野は下記の14種類です。

・特定技能が利用可能な特定産業分野

  1. 介護:身体介護等(訪問系サービスは対象外)
  2. ビルクリーニング:建築物内部の清掃
  3. 素材系産業:金属プレス加工、仕上げ、溶接、塗装等
  4. 産業機械製造業:電気機器組み立て、鉄鋼、機械検査、プリント配線板製造等
  5. 電子・電気情報関連産業:機械加工、プラスチック成型、電子機器組み立て等
  6. 建設:左官、土工、屋根ふき、電気通信、トンネル推進工、とび等
  7. 造船・船用工業:溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄鋼等
  8. 自動車整備:自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
  9. 航空:空港グランドハンドリング、航空機整備
  10. 宿泊:フロント、広報、接客、レストランサービス等
  11. 農業:耕種農業、畜産農業
  12. 漁業:漁業、養殖業
  13. 飲食料品製造業:飲食料品製造業全般(酒類を除く)
  14. 外食業:外食業全般

特定技能1号と2号の違い|2021年時点では1号のみ可能

特定技能の在留資格は、「特定技能1号」と「特定技能2号」に分けられています。先にあげた14種類のうち、「建設業」「造船・船用工業」のみ特定技能2号の受け入れが可能です。

2019年4月より受け入れ開始となったのは、特定技能1号のみです。特定技能2号の受け入れは、はっきりとしていない者の、特定技能2号の試験が2021年度に開始される見込みです。

特定技能1号と2号の違いを以下にまとめました。

受け入れ対象業種

  • 特定技能1号:14業種
  • 特定技能2号:2業種(建設業、造船・船用工業)

在留期間制限

  • 特定技能1号:通算上限5年
  • 特定技能2号:制限なし

家族の帯同

  • 特定技能1号:不可
  • 特定技能2号:可

日本語能力試験

  • 特定技能1号:必要
  • 特定技能2号:不要

また、特定技能1号のみ、技能実習2号の修了生が日本語試験・技術水準試験を免除で申請できます。

特定技能を受入れの流れ|必要な7つのステップとは?

特定技能を受入れの流れ|必要な7つのステップとは?

企業が特定技能の外国人人材を受け入れるには、受け入れ機関としての条件を満たさなければいけません

以下が、基本の流れです。

  1. 受け入れ機関(特定技能所属機関)の条件を満たすか確認
  2. 外国人人材が、日本語試験・技術試験に合格(又は技能実習2号を修了)
  3. 外国人人材と雇用契約を結ぶ
  4. 支援計画の策定または登録支援機関との連携
  5. 在留資格の申請
  6. 就労開始
  7. 企業が各種届出を行う

それぞれのステップについて、詳しくご説明します。

受入れ機関(特定技能所属機関)に求められる3つの条件

受入れ機関(特定技能所属機関)に求められる3つの条件

特定技能の外国人人材を受け入れる機関(企業・団体)を、特定技能所属機関と呼びます。特定技能所属機関になるためには、出入国在留管理庁が定める以下の基準を満たしていなければいけません。

・受け入れ機関に求められる3つの条件

  1. 機関自体が適切であること
  2. 雇用契約が適切であること
  3. 特定技能外国人への支援体制と支援計画が適切であること

雇用予定の外国人が在留資格を申請する際に、受け入れ機関がこれらの条件を満たしていなければ、申請が許可されませんので注意してください。

試験に合格しなければ特定技能1号の在留資格は許可されない

特定技能1号を申請する外国人は、通常日本語および技術に関する試験に合格しなければなりません。

一般的に想定されている流れは、以下の通りです。

  1. 外国人が試験に合格する (又は技能実習2号を修了する)
  2. 受け入れ機関である企業が、内定を出し雇用契約を結ぶ。

しかしながら、試験合格前の外国人に内定を出したり、雇用契約を結んだりすることは禁止されていません。つまり、試験をパスするか、雇用契約を結ぶか、この前後の流れはケースバイケースでの対応が可能です。

在留資格申請時には、必ず試験条件をクリアしていなければいけません。

特定技能で雇用契約を結ぶ際に守らなければいけない基準

特定技能で雇用契約を結ぶ際に守らなければいけない基準

特定技能の外国人人材と雇用契約を結ぶ際には、守らなければいけない基準が定められています。従事する業務内容が、特定技能が認められている対象産業分野であることはもちろん、労働時間・給与等について日本人と同等の待遇となるよう定めてください。

外国人であることを理由に、不当に低い待遇で差別的取り扱いをしてはいけません。

【雇用形態】

フルタイムのみ、認められています。パートタイムやアルバイトの雇用形態で特定技能の在留資格を利用することはできません。

ここでいうフルタイムとは、原則労働日数が週5日以上、かつ年間217日以上あり、週の労働時間が30時間以上のことを指します。

【通常の労働者と、同等でなければいけない条件】

  • 所定労働時間
  • 給与水準
  • 研修、福利厚生施設の利用、その他待遇

これらの雇用契約条件は、在留資格申請時に確認の対象です。

以下の書類をもって、基準を満たしているかチェックされます。

  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し

出入国在留管理庁のサイトから、雇用に関する書類の参考テンプレートおよび記入例をダウンロードできます。

特定技能1号への支援計画は登録支援機関への委託も可能

特定技能1号を受け入れる機関は、支援計画を策定しなければいけません。

ただし、この支援計画の策定・実施は、受け入れ機関に代わって支援を行う登録支援機関に委託することができます。この委託は、支援計画の全部を委託する形式で行います。

登録支援機関は届出制です。2021年4月8日現在、5826件の機関が登録されています。届出が受理された機関は、出入国在留管理庁のサイトで公表されています。

海外から雇用か日本国内で採用かで異なる在留資格の申請方法

特定技能の外国人を雇用するには、海外から呼び寄せる方法と、日本国内から採用する方法の2通りが可能です。在留資格を申請する様式は、以下の通りです。

【海外から呼び寄せる場合】

在留資格認定証明書交付申請

  • 申請者:申請人本人又は受け入れ機関が代理で、日本国内から申請します。
  • 申請料金:無料
  • 審査期間目安:1か月~3か月
  • 日本国内で採用する場合

在留資格変更許可申請

  • 申請者:本人又は代理人(ただし、申請人本人が日本に滞在している必要がある)
  • 申請料金:4,000円
  • 審査期間目安:2週間~1か月

いずれも地方入国管理署の窓口にて必要書類とともに提出します。郵送での申請は受け付けていません。

雇用開始後も忘れてはいけない受入機関が責任を負う各種届出

特定技能外国人を雇用した受け入れ機関は、地方出入国在留管理局に定められた届出を行わなければいけません。契約の開始、終了、などが生じた時に14日以内に提出する届出と、四半期ごとに定期的に提出する届出があります。

四半期ごとに提出が必要な届出及び書類は下記の通りです。

【受け入れ機関が提出するべき書類】

  1. 受入れ状況に係る届出書|テンプレート : 記入例
  2. 支援実施状況に係る届出書|テンプレート : 記入例
  3. 活動状況に係る届出書|テンプレート : 記入例

出入国在留管理庁のサイトより、参考テンプレートをダウンロードできます。

【届け出先】

管轄の地方出入国在留管理局

【方法】

持参、または郵送

【期限】

翌四半期の初日から14日以内

受入れ機関が、特定技能1号の支援計画の全部を登録支援機関に委託した場合は、2の届出は不要です。

特定技能の外国人受入れに関するよくある3つの疑問を解説

特定技能の外国人受入れに関するよくある3つの疑問を解説

最後に、特定技能の外国人を受け入れるにあたり、企業のよくある3つの疑問を解説します。受入れを実施する際の参考にしてください。

Q. 技能実習生を帰国させずに、引き続き特定技能で雇用することはできるか?

A. 可能です。技能実習2号を修了した外国人は、本国に帰国せずにそのまま特定技能1号の在留資格を申請できます。

Q. 同じ業務をする日本人がいないとき、特定技能の外国人給与はどう証明する?

A. 社内に同じ業務に従事する日本人がいないときは、賃金規定を参考に外国人人材の給与を決定します。賃金規定がない場合でも、社内に近い業務に従事する日本人がいるのなら、その給与を参考にします。まったく比較対象もない場合は、出入国在留管理庁が保有する近隣同業他社の特定技能外国人に関するデータと比較されます。

Q. どれくらいの経験年数を想定して特定技能1号の外国人を採用するのか?

A. 法律には、特定技能1号の外国人人材について、明確な経験年数の基準はありません。しかし、技能実習2号修了生が3年、3号修了生が5年日本に滞在している点から、法務省の運用規定では「3年~5年」の経験者として取り扱うと言及しています。

ガイドラインを守って特定技能外国人を受入れよう

特定技能の外国人を受け入れるには、出入国在留管理庁の定めているガイドラインを守ることが大切です。とくに雇用計画を結ぶ際には、給与水準や労働時間、福利厚生等の待遇が同等業務の日本人と差があってはいけません。

雇用保険、社会保険の基準は日本人に適用されるのと同じ条件で運用されます。

つまり、受け入れ機関がもともと日本人の従業員に対して社会保険等を適用していれば、特定技能の外国人人材もその対象となります。また、雇用開始後に必要となる各種届出も忘れずに実施しましょう。届出を怠った受け入れ機関には罰則が科せられます。

運用開始から間もない在留資格のため、ご不明な点は外国人人材の在留資格取得をサポートする当社までお問合せ下さい。

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