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]]>そこで今記事では、建設業における特定技能外国人の受け入れについて徹底解説。受け入れの要件や協議会への加入方法、受け入れ後講習や特定技能2号への移行についても詳しく解説します。知っておくことで、採用の流れがはっきりとイメージできるようになりますよ。

特定技能「建設分野」で受け入れの対象となる職種は、以下の18種です。2020年に7種が追加されました。
13~18までの業務には技能実習がないため、「建設分野特定技能1号評価試験」に合格して新たに特定分野を取得するしかありません。なお、今後準備が整い次第さらに対象の業務区分が追加されることもあります。
建設業で特定技能外国人を受け入れる建設企業は、直接又は間接的に協議会へ加入する義務があります。協議会について、押さえておきたいポイントは以下の4つです。
建設業の外国人は、失踪などが多いことからシステムが厳しくなり、手続きが複雑になっています。協議会も他分野とは違う所があるので、よく確認しておくことが大切です。協議会についてのそれぞれのポイントについて、詳しく解説します。
建設分野での協議会は、建設分野特定技能協議会といいます。協議会は特定技能外国人の適正な保護のために設置されたもので、構成員が相互に連携することで各地域の受け入れを円滑に行えるようにする役割があります。
地域ごとの受け入れ状況を把握することで受け入れの地域差をなくしたり、大都市圏への集中を回避するための対応策を打ち出したりするのも協議会の役割のひとつ。さらに、受入れ機関が倒産したときの転職支援なども行っています。
特定技能外国人の正しい受入れをするだけでなく、特定技能外国人の働きやすい環境づくりをしているのも、協議会なのです。構成員になったら、協議会の運営に必要な協力をしなければなりません。
建設分野では、受入れ機関は既に協議会に加入している特定技能外国人受入事業実施法人に所属することになっているため、直接協議会に加入する必要はありません。特定技能外国人受入事業実施法人は、特定技能人材機構(JAC)の1社のみです。
受入れ機関は、JACの正会員である建設業者団体の会員となるか、JACの賛助会員となるか選択できます。なお、登録支援機関の加入は任意です。
JACの会員になるには、以下の費用が必要です。
また、建設分野の特定技能外国人1人あたり、以下の受入れ負担金もかかります。
建設業での特定技能外国人の受け入れには、ある程度の費用がかかることを覚えておきましょう。
JACの賛助会員として認められるまでには、加入申請から1ヶ月半程度がかかります。本会員の場合は各建設業者団体により異なりますが、1ヶ月半~2ヶ月ほど余裕を見て申請を行っておくと良いでしょう。
建設分野で特定技能の在留資格を取るには一定の時間がかかるため、JACの会員になったらなるべく早めに申請の準備を始めましょう。技能実習からの移行の場合は、技能実習修了日の6ヶ月前から申請が可能。それ以外の方も雇用開始日の6ヶ月前から申請ができます。
混み具合にもよりますが、受入計画認定申請から認定までは2~3ヶ月ほどかかるのが普通。特に技能実習からの移行の場合は、その間に在留期間が終わってしまわないように早めの提出が必要です。特定技能1号への変更希望日より3ヶ月前くらいから申請しておくと安心ですね。
建設分野では、新たに特定技能として受け入れる場合でも技能実習からの移行の場合でも「建設特定技能受入計画(受入計画)を作成して国土交通大臣の認可を受けなければなりません。受入計画の認定は、特定技能の在留資格を地方出入国在留管理局に申請するときに必要になるので、必ず用意しておきましょう。
受入計画は、令和2年4月からオンラインで申請できるようになりました。「外国人就労システム」から申請ができます。
オンラインとはいえ添付すべき書類が多いので、早めの準備が必要です。
受入計画が認定されて特定技能外国人が入国または就労開始をしたら、1ヶ月以内に受入報告を行う必要があります。こちらも「外国人就労システム」からオンラインで提出できるので、忘れずに行いましょう。

建設分野での特定技能取得は、他の分野と比べると複雑なもの。どのように進めていけば良いのかわからない方も多いでしょう。協議会への加入から受入計画認定までの流れは、以下の7ステップです。
複雑な手続きも、順にステップを踏んでいけば受入計画認定までの道が開けるはずです。それぞれのステップについて、詳しく解説します。
受入計画の認定には、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が必要です。CCUSは、建設業者や建設者をクラウドで登録するシステム。建設業に関わる人材の情報を客観的に管理することで、就労環境の確認や失踪者の予防などができるシステムです。
CCUSには、受入れ機関と特定技能外国人の両方が登録する必要があります。どちらもオンラインでの登録が可能。特定技能外国人本人の申請が難しい場合は、事前の事業者登録をしておけば代行ができます。
特定技能外国人は2,500円または4,900円、事業所は資本金に応じた登録料がかかります。登録が完了すると、CCUSカードが送付されます。受入計画の認定時にコピーが必要になるので、なくさないように保管しておきましょう。
建設業での受け入れには、協議会への加入が必要。協議会にすでに登録している特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)に加入することで、間接的に協議会に加入することができます。個人ではなく、受入れ機関が加入します。
JACへの加入方法は2種類あり、正会員団体のいずれかに加入するものと賛助会員として直接的に加入する方法があります。JACの賛助会員への加入手続きは、JACのホームページから可能です。
正会員と賛助会員の大きな違いは費用。正会員では各会員団体により大きく異なりますが、賛助会員では年額24万円と会費が決められています。どちらにしても受け入れにはJACへの加入が必要なので、雇用が決まったら早めに加入しておくに越したことはありません。
次に、提出書類を揃えましょう。受入計画に必要な書類は、以下のとおりです。
定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)(変形労働時間採用の場合のみ)
建築分野での受入計画の提出は、原則としてオンライン申請で行います。様式のない提出書類は、以下の2つの方法のいずれかでデータ化して提出しなければなりません。
なお、提出書類の様式があるものは、国土交通省のホームページからダウンロードできます。
まずは様式に必要事項を入力のうえPDF形式で保存しましょう。その後そのまま添付することができます。
オンラインシステムについての問い合わせ先は、以下のとおりです。
書類の添付方法などがわからない場合は、上記問い合わせ先から相談してみましょう。
提出書類の準備が整ったら、オンライン申請手続きに必要な「外国人就労管理システム」のIDを取得します。
初めて登録する場合は、、「利用者仮登録」からログインIDとメールアドレスの仮登録を行いましょう。企業はIDとパスワードをきちんと把握するため、登録には企業のメールアドレスを使用するようにしてください。
認定後も国土交通省から直接連絡が入ることがある他、適正就労監理機関である(一財)国際建設技能振興機構(FITS)から企業に受入れ後講習や巡回指導についての連絡が入ることがあります。
仮登録したメールアドレス宛てにメールが届き、本登録へと進みます。登録が完了するとIDとパスワードを使用して、システムにログインできるようになります。システムのIDやパスワードは、わからなくならないように管理しておきましょう。
続いてオンライン申請に進みます。取得した外国人就労管理システムのIDと設定したパスワードを使い、システムにログインしましょう。メニューから建設特定技能受入計画の「新規申請」をクリックします。
必要事項を漏れなく入力し、提出書類を添付しましょう。申請の項目を入力している間は、いつでも一時保存が可能です。せっかく入力した項目が消えてしまわないように、右下の「一時保存」ボタンをこまめにクリックして保存しながら進めるのが良いでしょう。
全ての項目が入力でき、全ての書類のアップロードが確認できたら右下の「確認」ボタンをクリックします。次に「適正な就労管理及び労働環境の確保に関する事項」について表示されるので、確認して「同意宣誓」ボタンを押しましょう。
「同意申請」ボタンを押したら、申請の手続きは完了です。
申請が済んだ後は確認メールが届かないので、申請後は国土交通省の審査担当者からの連絡を待ちましょう。書類や入力事項の不備等がなければ、2~3ヶ月で認定が下ります。認定までには一定の時間がかかるため、早めの準備が必要です。
雇用開始日間近になってしまうと焦ってしまうので、雇用が決定したらすぐに準備を始めるのが良いでしょう。必要書類はまとめて用意しておくのがおすすめです。
申請後は書類の不備等がなかったか不安になってしまうこともありますが、申請後でもポータルサイトから申請した書類の確認ができます。また、もし計画を取り下げたいときには申請のキャンセルも可能。申請してしまったら変更が効かないわけではないので、安心してください。

適正就労監理機関のFITSによる受入後講習を受ける義務があるのも、建築分野における特定技能の特徴です。受入れ機関は特定技能外国人に、就労開始後にFITSによる建設特定技能受入後講習を受けさせなければなりません。
受入後講習は、特定技能外国人がしっかりと特定技能制度や受入れ企業との契約状況を把握することが目的。きちんと理解することで企業との信頼関係を構築し、失踪などのトラブルや引き抜きなどを予防することができます。
講習は、受け入れ後約3ヶ月以内に受講させることが必要。受入後にFITSから連絡があるので、可能な日時に受講させましょう。受講のための交通費や受講料などは、受入れ機関が負担することになっています。
2021年11月現在、年内で空きがある講習は、以下のとおりです。
定員になり次第受付が締め切りになります。FITSのホームページから実施状況が随時更新されているので、確認してみましょう。
特定技能2号が取得できる分野は「建設業」と「造船・舶用工業」の2つのみです。建設業は、特定技能2号への移行が可能な数少ない分野のひとつ。しかしそもそも特定技能2号とは何なのでしょうか?
特定技能2号について、押さえておきたいポイントは以下の3つです。
永住権の取得にもつながる魅力的な特定技能2号。知っておくべきそれぞれのポイントについて、詳しく解説します。
特定技能2号は、14種の特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。即戦力となる人材である特定技能1号の外国人よりも、一歩進んだ業務を任せることができます。
例えば建設業で特定技能1号に求められるのは、管理者の指示を理解して自分の判断により業務ができること。しかし特定技能2号になると、複数の建設技能者を指導しながら建設作業に従事し、工程を管理できる能力が求められます。
特定技能2号試験は、2021年に実施予定でしたがいつになるかは未定です。特定技能制度は2019年に生まれた制度。2021年10月現在まだ特定技能2号の取得者は出ていませんが、これから徐々に特定技能2号を取得する外国人が増えてくることが予想されます。
特定技能には1号と2号がありますが、違いは何なのでしょうか?特定技能1号と2号の特徴を比較してみましょう。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
| 在留期間 | 上限5年 | 無期限 |
| 更新期間 | 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごと | 3年、1年又は6ヶ月ごと |
| 技能試験 | 必要(技能実習2号を修了した方は免除) | 必要 |
| 日本語試験 | 必要(技能実習2号を修了した方は免除) | 不要 |
| 家族の帯同 | 不可 | 可(配偶者、子) |
特定技能1号と2号の大きな違いは、1号では上限5年と在留期限があるのに2号では無期限で日本に滞在できるということ。3年以上に1回更新する必要はありますが、永住権の取得にもつながる魅力的な在留資格です。
更新期間が長く、日本語試験は不要。配偶者と子の帯同も可能なため、長く日本に滞在したい外国人はぜひ取得したい資格といえるでしょう。
技能実習では1号から2号に移行するときに、できる作業が限られていることがあります。しかし特定技能2号では、特定技能1号と同じ18業務に従事することが可能。同業務でそのまま移行できるのが魅力です。
特定技能2号は、試験の合格と実務経験により取得できます。
なお、CCUSのレベル3を取得しているものは、実務経験を証明する書類の提出は必要ありません。特定技能2号は家族を母国から連れてこられるうえ、受入れ機関や登録支援機関からの支援義務はなし。ぜひとも取得したい在留資格といえるでしょう。

建設業は、人手不足が深刻化している分野。技能実習生で人手不足を解消しようとしたものの、失踪者が跡を絶たない状況が続いていました。そこで特定技能制度では建設業特有のシステムを構築したのですが、その分受け入れの手続きがややこしくなってしまったのが現状です。
とはいえ建設業は特定技能2号が取得できる魅力的な分野。特定技能の外国人と長い間信頼関係を構築しながら、共に働き続けることができます。建設業での受け入れは、長期就労外国人を雇用するチャンスでもあるのではないでしょうか。
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]]>そこで今回は、特定技能の造船業について徹底的に解説。受け入れ可能な条件や必須試験、国土交通省の協議会加入手続きなどもご紹介します。造船業について詳しくなり、受け入れの不安を軽減させましょう。

造船・舶用工業とは、船に使う部品や船のボディなどを作る仕事。海に囲まれた日本の海外輸送を供給するために不可欠な業務です。しかし現在は、地方での少子高齢化が進み、若者の都市部流出も伴い人手不足が深刻化しています。
そんな造船・舶用工業では、特定技能で外国人に業務を担当してもらうことができます。特定技能制度で外国人に担当してもらえる業務は6つ。ここでは、特定技能外国人が担当できる6つの業務について、詳しく解説します。
特定技能「造船・舶用工業分野」で就業可能な業務は、以下の6区分です。
その他、同じ業務につく日本人が通常行う作業も、付随する業務として担当することができます。付随する業務は、以下のようなものが考えられます。
なお、これらの業務は専従とすることはできません。
特定技能には1号と2号があり、建築業と造船業だけは特定技能2号への移行が認められています。しかし、特定技能1号2号とは一体どんな在留資格なのでしょうか?特定技能1号と2号について気になる疑問を、以下の3つにまとめてみました。
特定技能には1号と2号があるとは知っているけれど内容まではよくわからない方は、ここでしっかりと理解しておきましょう。それぞれの疑問について、分かりやすく回答していきます。
特定技能2号は、14種の特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。即戦力となる人材である特定技能1号の外国人よりも、一歩進んだ業務を任せることができます。
例えば造船・舶用工業分野で特定技能1号に求められるのは、管理者の指示を理解して自分の判断により業務ができること。しかし特定技能2号になると、自らの判断で業務を行う技能に加えて監督者として作業品を指導できる能力が求められます。
特定技能2号試験は、2021年に実施予定でしたがいつになるかは未定です。特定技能制度は2019年に生まれた制度。2021年10月現在まだ特定技能2号の取得者は出ていませんが、これから徐々に特定技能2号を取得する外国人が増えてくることが予想されます。
特定技能には1号と2号がありますが、違いは何なのでしょうか?特定技能1号と2号の特徴を比較してみましょう。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
| 在留期間 | 上限5年 | 無期限 |
| 更新期間 | 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごと | 3年、1年又は6ヶ月ごと |
| 技能試験 | 必要(技能実習2号を修了した方は免除) | 必要 |
| 日本語試験 | 必要(技能実習2号を修了した方は免除) | 不要 |
| 家族の帯同 | 不可 | 可(配偶者、子) |
特定技能1号と2号の大きな違いは、1号では上限5年と在留期限があるのに2号では無期限で日本に滞在できるということ。3年以上に1回更新する必要はありますが、永住権ともいえる魅力的な在留資格です。
更新期間が長く、日本語試験は不要。配偶者と子の帯同も可能なため、長く日本に滞在したい外国人はぜひ取得したい資格といえるでしょう。
無期限の在留ができる特定技能2号ですが、2021年11月現在認められている分野は「建築」と「造船・舶用工業」のみです。さらに、「造船・舶用工業」の中でも「溶接」作業だけが特定技能2号を取得できます。
「造船・舶用工業」ならどんな業務でも特定技能2号を目指せるわけではないので、注意が必要です。さらに、溶接作業で働く方でも監督者として複数人の作業員を指導した実務経験が2年以上なくては、特定技能2号を取得できません。
特定技能2号を取得はなかなか難しいもの。しかし、特定分野である程度の経験を積んだ外国人なら十分取得できる資格でもあります。今後特定技能外国人が2号を取得することも視野に入れ、長い目で関係性を築いていくのも良いでしょう。

造船・舶用工業分野で特定技能を取得するには、技能試験をパスしなければなりません。造船・舶用工業分野特定技能試験について、押さえておきたいポイントは以下の5つです。
試験への合格は、特定技能取得への第1歩。どのような試験なのか具体的な内容を知ることで、合格への予定を立てやすくなりますよ。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
造船業の技能試験は、実務経験2年程度の方が勉強せずに受けたときに7割程度合格できるレベルで、即戦力となるかならないかを判断します。受験資格は、海外在住の場合は受験時に満17歳以上であること。日本在住の場合は在留資格があり有効な旅券を保持していることで、試験は学科と実技の両方です。
試験は原則日本語で行われますが、必要な箇所にはふりがながふってあります。また、専門用語などは多言語で書かれていることもあります。
学科試験の試験時間は60分、問題数は30問で、ペーパーテストの〇×方式。正解率が60%以上で合格です。実技試験は各分野ごとに実際に行う作業を行い、一定の水準に達していることを確認できたら合格です。
合否の判定は、結果報告書として受験した特定技能外国人に送付されます。
試験は、以下の6つの業務区分ごとに行われます。
技能試験の問題と評価基準は国土交通省のホームページにあらかじめ提示されているので、準備がしやすいのが特徴。チェックして必要な技能水準を目指しましょう。
実技試験は、協会が定める材料を使って協会の指示に従い各業務に関する作業を実際に行うもの。できあがったものの仕上がりを見て、合否が判定されます。実務経験があるなど、実際に作業を行ったことがある方や人材育成センターなどで準備をしてきた方は有利ですね。
なお、溶接業務のみ、協会が交付した溶接士技量資格に係る有効な「技量証明書」を持っていて一定の条件を満たしている方は技能試験が免除になります。
試験の実施状況は、日本海事協会のホームページから随時確認できます。
造船・舶用工業の技能試験は特殊で、協会が指定した場所での集合試験の他、申請者が指定した場所での出張方式でも行われます。特定技能1号試験(溶接)が2021年11月16日(火)~17日(水)に愛知県で行われますが、受付は締め切られました。
2021年11月現在は、特定技能2号試験の実施予定はありません。
出張方式の場合は、試験の実施場所の確保、機械設備・試験用機材の準備、その他協会が要求する措置を実施する必要があります。申請する場合は、受験希望日の2~3ヶ月前に協会に相談しましょう。
現在は国内、フィリピン、インドネシアで試験が実施できますが、順次追加される予定です。
造船・舶用工業分野で特定技能を取得するためには、以下のいずれかの試験に合格することで日本語能力を証明しなければなりません。
「国際交流基金日本語基礎テスト」はCBT(コンピューター・ベースド・テスティング)方式で行われ、合格者は業務上必要な日本語能力を有する者として評価されます。「日本語能力試験(N4以上)」はマークシート方式で、合格者は基本的な日本語を理解するものであると認められます。
「日本語能力試験(N4以上)」は問題集もあるので、しっかりと準備して合格を目指しましょう。
技能試験や日本語試験など、造船・舶用工業分野で特定技能を取得するのは大変なように思えます。しかし、同分野で技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除になります!技能試験だけではなく日本語試験も免除されるので、比較的楽に特定技能を取得することができますね。
実際に、技能実習2号を修了した方が特定技能取得者の大半を占めているのが現状。技能実習2号を修了して特定技能に移行するルートの方が、特定技能1号技術試験を受けて合格するルートよりも簡単でメジャーな方法となっています。
受入れ機関としても、既に日本の労働環境にも慣れて関係性を築いてきた技能実習生だった外国人を受け入れる方が安心なはず。まずは技能実習生の受け入れから始めてみることも検討してみましょう。

造船・舶用工業で特定技能外国人の受け入れをしたい場合は、受入れ機関は協議会に加入しなければなりません。ここでは、造船・舶用工業における協議会についての基本と、手続きに必要なステップを押さえておきましょう。
造船・舶用工業分野特定技能協議会(協議会)は、毎月月末に受入れ状況報告を行うなど他の分野の協議会とは違う点もあります。それぞれの手続きについて、詳しく説明します。
造船・舶用工業分野での受け入れには、国土交通省の設置した協議会への加入が必要です。特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に、協議会に加入する必要があります。4ヶ月を過ぎて加入が認められていない場合は在留資格が不許可となってしまうので、注意が必要です。
協議会は、特定技能外国人の適正な受け入れと保護のために設立された機関。各地域の受け入れ機関が、必要な特定技能外国人を受け入れることができる体制を整えるために作られました。
構成員が相互に連携をとることで受け入れの地域差をなくすための取り組みや、受け入れの問題点への対応などについて協議が行われ、会費は無料です。特定技能外国人の受け入れ状況を把握するためにも加入が必要なので、早めに準備しておきましょう。
協議会への加入には、まずは造船・舶用工業事業者であることの確認を行う必要があります。以下の方は、造船・舶用工業事業者と認められます。
(1)造船業
① 造船法(昭和25年法律第129号)第6条第1項第1号又は第2号の届出を行
っている者
② 小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条の登録を受けている者
③ 上記①又は②の者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行う者
(2)舶用工業((1)に該当する者を除く。)
① 造船法第6条第1項第3号又は第4号の届出を行っている者
② 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条の2の事業場の認定を受けている者
③ 船舶安全法第6条の3の整備規程の認可を受けている者
④ 船舶安全法第6条の3の事業場の認定を受けている者
⑤ 船舶安全法第6条の4の型式承認を受けている者
⑥ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の規
定に基づき、上記②から⑤までに相当する制度の適用を受けている者
⑦ 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定に基づき、部
門記号Fに分類される鉱工業品に係る日本産業規格について登録を受けた者の認
証を受けている者
2
⑧ 船舶安全法第2条第1項に掲げる事項に係る物件(構成部品等を含む。)の製造又
は修繕を行う者
⑨ 造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号)第5条第2号に規定する
船舶用機関又は船舶用品(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う者であって
同規則に基づき調査票の提出を行っているもの
⑩ 上記以外で、①から⑨までに規定する者に準ずるものとして国土交通省海事局船
舶産業課長が認める者
(https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001382218.pdfから引用)
対象の業種であることが確認できたら、様式第1号の確認申請書と様式第4号の加入申請書に必要事項を記載の上、国土交通省海事局船舶産業課長(船舶産業課長)に提出しましょう。
各種様式は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。
確認申請書には登記事項証明書を添付します。また、上記第2(1)③又は(2)⑧若しくは⑩のいずれかに該当する方は追加の添付書類も必要になります。
船舶産業課長が確認申請書と加入申請書を受理し、造船・舶用工業分野に従事する事業者であることが認められたら、確認申請者に様式第2号の確認通知書が交付されます。また、様式第5号の加入通知書も申請した事業所に交付されます。
確認通知書の有効期限は、確認年月日から5年間。記載された有効期限満了日まで使用可能ですが、その間に変更が生じた場合は船舶産業課長に報告しなければなりません。様式第3号の確認(変更)申請書に記入し、船舶産業課長に提出しましょう。
加入通知書は、受入れ機関が造船・舶用工業分野の協議会の構成員であると証明された証拠です。確認通知書及び加入通知書が届いたら、次は登録支援機関の加入申請手続きに移ります。
造船・舶用工業分野では、登録支援機関の協議会への加入も義務付けられています。様式第7号の加入申請書に必要事項を記載し、登録支援機関であることを証明する書類と登記事項証明書を添付の上、船舶産業課長に提出しましょう。
提出を受けた船舶産業課長が業務委託を受けている登録支援機関の協議会への加入を認めたら、申請した登録支援機関に様式第8号の加入通知書を交付します。加入通知書が交付されたら、登録支援機関の登録は完了。登録支援機関が協議会の構成員として認められた証拠です。
登録支援機関にも、加入通知書に記載された事項の変更がある場合は変更の届出を行う義務があります。変更を届け出る場合は、第9号様式の加入(変更)申請書に必要事項を記入し、船舶産業課長に提出しましょう。
造船・舶用工業分野の協議会では、毎月の状況報告があるのが他分野の協議会とは異なるポイントです。加入通知書を受け取り、特定技能外国人として造船・舶用工業分野で受け入れる受入れ機関は、毎月月末に受入れ状況を報告する必要があります。
受入れ機関は、翌月15日までに様式第6号の特定技能外国人受入れ報告書に必要事項を記載し、船舶産業課長に提出しなければなりません。ただ、受入れ報告書はメールでの提出が可能。件名とメールアドレスは、以下のとおりです。
毎月提出が必要なので、忘れずに提出しましょう。

造船・舶用工業分野は、特定技能2号の取得が可能な数少ない分野のひとつ。業務分野は溶接のみですが、特定技能2号で働けるのが魅力的です。特定技能1号では5年後には帰国させなければならない外国人も、2号で半永久的に雇用することができますね。
協議会への加入や状況報告など、手続きで難しいことがあると感じるならば、登録支援機関に業務を委託してみるのもひとつの方法です。多くの受け入れ実績のあるKMTでも外国人支援のサポートができるので、造船業での雇用を考えている方はぜひ一度ご相談ください。
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]]>今回は、国土交通省における特定技能で受け入れ可能な5分野について徹底解説。協議会への加入方法も、分かりやすく解説します。知っておくと、国土交通省の管轄する特定技能5分野での受入れがぐんと楽になりますよ。

協議会とは、特定技能の外国人を保護しながら在留資格を正しく運営するために設けられた機関。特定技能が認められる14種の分野ごとに、管轄する省庁により設置されています。協議会には、各分野の受入れ状況を把握し人手不足を解消するために対応していく役割があります。
基本的に会費はかかりませんが、建設分野のみ費用がかかります。特定技能の在留資格を持つ外国人の受け入れ企業は、協議会への加入が必須。加入方法は各分野ごとに異なります。特定技能外国人の受け入れ後4ヶ月以内に加入する必要があるので、受け入れ後はすぐに協議会加入の準備を始めた方が良いでしょう。
また、委託を受けている登録支援機関の加入義務は、分野ごとにある場合とない場合があります。各分野の省庁ホームページで、確認しておきましょう。
国土交通省は、特定技能14分野のうち5分野を管轄しています。国土交通省が所管する特定技能の5分野は、以下のとおりです。
特定技能は人手不足解消のために作られた制度。人手が不足している業務を担当してもらうために、各分野ごとに特定技能として働ける業務内容も決まっています。受け入れ企業は、外国人に働いてもらう業務内容が対象となっているのか確認したいものですね。
それぞれの分野の仕事内容について、詳しく解説します。
人手不足解消の鍵として特定技能制度の中でも注目を集めているのが、「建設分野」。2020年2月には、新たに担当できる業務が7種追加され、2021年10月現在全18職種に従事ができるようになっています。対象の職種は、以下の18種です。
技能実習からの移行で技能試験が免除になりますが、※は技能実習ではない職種なので、特定技能1号の技能試験を受験して合格する必要があります。その他の職種も準備が整い次第、順次追加予定。今後さらに多くの業種で働ける外国人が増えそうです。
特定技能「造船・舶用工業分野」で従事できる業務内容は、以下の6つです。
現在特定技能2号を取得できるのは、造船・舶用工業分野(溶接のみ)と建設分野のみ。溶接のみですが、造船・舶用工業分野は特定技能2号を取得できる数少ない分野の1つです。特定技能1号での在留資格は最大計5年ですが、特定技能2号は制限なく在留が可能。日本に長く滞在したい方に人気の分野です。
特定技能「自動車整備業」で担当できる業務は、以下の3つです。
定期点検では、以下のような装置の点検を行います。
分解整備は、装置を取り外して行う整備や改造のことです。上記の業務に従事しているなら、ガソリンスタンドやカー用品店などでも受入れができます。
特定技能を取得する外国人は、これらの作業を1人で適切に行うことのできる、3級自動車整備士相当の技能が求められます。以下の試験いずれかに合格しなければなりません。
特定技能「航空分野」で従事可能な職種は、以下の2つです。
「航空グランドハンドリング業務」は、以下のような業務を行います。
「航空機整備業務」は、以下のような業務を行います。
どちらも、飛行機などの航空機が無事に飛行するために欠かせない仕事です。
特定技能「宿泊分野」で担当できる業務は、宿泊施設での以下の4つに限定されています。
限定されているとはいえ、今までは技術・人文知識・国際業務ビザを持っていなければ外国人が従事することができなかった業務も、特定技能制度のおかげで幅広く行えるようになりました。
なお接待を伴う宿泊施設やラブホテル、ゲストハウスなどの簡易宿舎は特定技能の宿泊業として登録ができないので、注意が必要です。

特定技能では、それぞれの分野の協議会への加入が必要です。しかし、分野により加入に必要な手続きが違うのが特徴。ここからは、協議会加入の申請方法を一挙紹介します。今回紹介するのは、国土交通省が所轄する以下の5分野です。
分野により管理する事務局があり、書類の提出や問い合わせなどは事務局宛てに行います。それぞれの分野の更新時期や更新の手続きなどについて、詳しく解説します。
建設分野は、特定技能の中でも特殊なシステムのある分野。受入れ機関は建設技能人材機構(JAC)に加入しなければなりません。受入れ企業は、正会員または賛助会員のどちらかでJACに入会する必要があります。
登録支援機関はJACへの加入の必要はありません。正会員の会費は無料ですが、各建設業者団体へ会費を払います。賛助会員での年会費は24万円です。JACのホームページに掲載されたお問い合わせ番号にて入会したい旨を伝えることで、入会手続きができます。
建設分野での受け入れに費用がかかる背景には、建設分野での失踪者が多いなどのトラブルがあります。協議会会費を含めた受け入れのコストは他分野より高くなっているので、注意が必要です。
造船・舶用工業分野の協議会の事務局は、国土交通省海事局船舶産業課。加入などの手続きは事務局が行います。受入れ企業は、国土交通省海自のホームページから以下の加入申請書をダウンロードして記入しましょう。
記入した加入申請書は、国土交通省海事局船舶産業課に直接郵送します。加入申請書は様式第1号の確認申請書と同時に提出できるので、同時に送ってしまうと良いでしょう。加入が認められると、様式第5号の「加入通知書」が交付されます。
登録支援機関も加入の義務があります。登録支援機関は様式第7号の「加入申請書」に必要事項を記載し、「登録支援機関であることを証明する書類」と「登記事項証明書」を添付の上、船舶産業課長に提出します。
自動車整備分野特定技能協議会(協議会)の事務局は国土交通省自動車局整備課ですが、円滑に運営を行うために地方運輸局及び沖縄総合事務局を事務局の地方窓口としています。加入する受入れ機関または登録支援機関は、国土交通省自動車局のホームページから様式をダウンロードして記入できます。
特定技能所属機関と登録支援機関で別々の様式への記入が必要なので、注意が必要です。加入する機関は、「協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書」と「協議会構成員資格証明書発行申請書」、そして「別表第1 遵守事項」を提出しなければなりません。
記入した届出は、特定技能外国人を受け入れる事業場を管轄する地方運輸局等に持参または郵送します。加入が認められると、提出先にて証明書が交付または郵送されます。
国土交通省航空局が事務を行う航空分野は、Eメールで届出の提出ができるのが特徴です。以下の電子メール宛てに書類を提出しましょう。
電子メールで届出を提出する場合は、押印は不要です。航空分野特定技能協議会加入届出書等は、国土交通省航空局のホームページからダウンロードできます。特定技能所属機関と登録支援機関に届出が分かれているので、とても分かりやすいです。
電子メールでの送信が困難な場合は、郵送でも受け付けています。郵送先は、以下のとおりです。
届出が受理されるとその旨の回答が事務局から届き、加入が完了します。
宿泊分野の協議会の事務は、国土交通省観光庁観光人材政策担当参事官室が行います。登録支援機関に全ての支援計画を委託している場合は、受入れ機関と登録支援機関の両方の届出が必要です。
加入の届出は、国土交通省観光庁のホームページからダウンロードできます。
特定技能所属機関・登録支援機関ごとに、「入会届出」と「証明書」に記入しましょう。記入した書類は、観光庁観光人材政策室に直接郵送します。観光庁の住所は、以下のとおりです。
届出が受理されその旨の回答が事務局から届くと、協議会への加入は完了です。宿泊分野での協議会加入は比較的手続きが楽ですが、受け入れ後4ヶ月以内に加入義務があるのは他分野と同じ。できるだけ早く加入を済ませておきましょう。

国土交通省が管轄する特定技能分野は5つありますが、それぞれの仕事内容は大きく異なり、協議会への申請方法にも多少違いがあります。
適正な受け入れをするためには、各分野の特徴や手続き方法を押さえて加入することが大切。それぞれ必要な書類も多いので、早めに準備をしておく必要があります。受け入れ後4ヶ月を過ぎると、在留資格が不許可になってしまうことも!そうならないためにも、早めの準備を心がけましょう!
The post 国土交通省における特定技能の受け入れとは?5分野について徹底解説! first appeared on KMT.
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