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]]>そこで今記事では、「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の3分野の協議会について徹底的に解説します。各分野での協議会への加入手続きや加入方法まで紹介するので、協議会への加入手続きがスムーズになりますよ。これから漁業・飲食料品製造業・外食業で特定技能外国人を受け入れる企業の方は、ぜひ参考にしてみてください。

特定技能を取得する企業には、協議会への加盟が義務付けられています。協議会は、特定技能外国人を適正に保護するために作られた機関。必要に応じて受け入れ機関への調査や指導も行い、特定技能として働く外国人が働きやすいように調整します。
また、各業種での人手不足を解消するのも大切な役割のひとつ。特定技能は、労働力不足を解消するのが目的なので、受け入れを行う機関が受け入れをスムーズにできるようにすることも大切です。そのため、協議会は首都圏以外の地域でも均一に人手が行き渡るように調整する役割も果たしています。
協議会は業種ごとに設置されており、管理しているのは各業種の管轄機関です。手続きも各業種の管轄機関で行います。

「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」とはどんな分野なのでしょうか?まずは、各分野の概要と協議内容について、押さえておきましょう。
基本的には分野ごとに設置されている協議会ですが、飲食料品製造業と外食業は共同で設置されています。各分野で協議内容が異なるのことも押さえておきたいポイント。それぞれの分野の協議会について、詳しく解説します。
漁業分野の協議会は、「漁業特定技能協議会」と言われます。目的は、受け入れ事例の周知や漁業分野の実情を踏まえたうえで適正に受け入れを行うこと。構成員になることで密に情報が共有でき、他の構成員との連携をはかることもできます。
漁業特定技能協議会ではより細かな協議を行うために業務ごとに分科会が設置され、協議を重ねています。
「漁業」は、魚介類を捕獲したり養殖したりして売る仕事です。捕った魚介類を加工して販売するのは「水産加工業」。特定技能では水産加工業は「漁業」ではなく「飲食料品製造業」になるので注意が必要です。
飲み物や食べ物を加工・製造する「飲食料品製造業」には、家の外で食事の提供を行う「外食業」と同じ協議会が設置されています。協議会は「食品産業特定技能協議会」と呼ばれ、制度の周知の他地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な措置を取ることが主な目的です。
特に飲食料品製造業は、飲食料品製造分野の範囲内なら企業や業種を変える転職が可能。大都市への人での集中が懸念されています。そのため、他の地域で働いている特定技能外国人を引き抜くことを自粛することが協議会で決められました。
このように、人手不足解消と制度の秩序を守るための話し合いが行われるのが協議会。受け入れには加盟が義務付けられているので、申し込みを忘れないようにすることが大切です。

協議会に加入するためには、どんな手続きが必要なのでしょうか?申請はいつするのか、どのくらいの費用がかかるのかを業種ごとにチェックしておきましょう。
手続きは管轄する省庁で行います。手続きの概要を知っておけば、いざ受け入れとなった時に慌てずに済みますね。それぞれの分野での手続きについて、詳しく解説します。
初めて特定技能外国人を漁業分野で受け入れた受入れ機関は、「漁業特定技能協議会」に加入しなければなりません。加入のタイミングは、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内。加入後は、協議会や協議会の構成員に対して必要な協力を行う義務があります。
漁業特定技能協議会への加入には、費用はかかりません。無料で加入できるとはいえ、4ヶ月以内に入っておかないと在留資格「特定技能」が取り消しになってしまう可能性もあります。受入れが完了したら、忘れずに協議会への加入申し込みを済ませましょう。
手続きに関しては、農林水産省の水産庁の漁政部企画課に問い合わせができます。何か分からないことがあったら、直接確認してみましょう。
初めて特定技能外国人を飲食料品製造業か外食業で受け入れる受入れ機関は、「食品産業特定技能協議会」に加入しなければなりません。加入のタイミングは、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内。当面の間入会金や年会費などの費用はかかりません。
受け入れ前には協議会への加入は義務付けられていませんが、受入れ後4ヶ月経って入会が確認できない場合は在留資格の取り消しになる可能性があります。せっかくの受入れがスムーズに進められるように、協議会への加入手続きは早めに済ませておきましょう。
問い合わせ先は、農林水産省の新事業・食品産業部食品製造課。気になることは電話で確認できますよ。

それでは、「漁業特定技能協議会」に加入するための具体的な方法を押さえておきましょう。手続きに必要なステップは、以下の3つです。
始めてしまえば案外簡単なものですが、知っているのと知らないのとでは大違い。加入方法を知っておくとスムーズに手続きが進められるはずです。漁業分野の協議会への加入に必要なそれぞれのステップについて、詳しく解説します。
まずは、【様式第1-1号】の「漁業特定技能協議会1号構成員加入申請書」に必要事項を記入します。加入申請書は、水産庁のホームページでダウンロードできます。
記入内容の例が【様式第1-2号】の「漁業分野特定技能1号構成員申請内容」に記されているので、参考にしてみてください。記入出来たら、必要書類を準備します。
雇用契約及び支援計画の概要(在留申請の関係書類の写し)として、以下の書類の提出が必要です。
派遣形態の場合は、以下の書類も必要です。
さらに、協議会において協議が調った事項に関する措置を講じていることが確認できる書類も提出する必要があるので、用意しておきましょう。
書類の準備ができたら、協議会の2号構成員に資料を提出します。書類を受け取った2号構成員は提出書類を確認。そして毎月15日か末日の期限日までに、協議会の事務局である一般社団法人大日本水産会に必要書類を提出します。
2号構成員は、以下の漁業団体です。(2022年8月現在)
上記いずれかの漁業団体に書類を提出しましょう。
書類が適正であることが確認されると、事務局が2号構成員を通して資格証明書の交付を行ってくれます。資格証明書が届いたら、協議会への加入は完了です。資格が証明されると、四半期に1度協議会により1号構成員の資格状況が報告されます。
漁業での協議会加入手続きで他分野と異なるポイントは、2号構成員を通して行われること。2号構成員は変わることもあるので、どんな漁業団体が2号構成員になっているのか確認しておくことも大切です。
2号構成員に書類を提出するだけとはいえ、漁業での協議会への加入は初めての受け入れでは大変な作業といえるでしょう。

次に、「飲食料品製造業・外食業」での協議会加入の流れをチェックしておきましょう。必要なステップは、以下の3つです。
飲食料品製造業・外食業の分野では、WEBで加入申請が完結するのがポイント。やり方が分かれば比較的手間がかからずにできるはずです。それぞれのステップについて、詳しく解説します。
飲食料品製造業・外食業の「食品産業特定技能協議会」への加入には、いくつか記入事項があります。在留カードを手元に用意しておくと、データの入力がしやすいですよ。加入申請フォームには、以下の事項の記載が必要です。
どれも在留カードがあればすぐに分かるものばかり。協議会への入会を行う企業の方は、特定技能外国人に在留カードが必要と伝え、持ってきてもらうようにしましょう。
在留カードの用意ができたら、農林水産省のホームページから協議会への加入申請フォームにアクセスし、必要事項を記入します。
フォームへの記載事項は、以下のとおりです。
記入は比較的簡単なもので、記入後は直接送信できるのが飲食料品製造業・外食業の加入手続きの特徴。書類を準備して郵送するよりも楽に手続きが済ませられます。
申請すると、事務局からメールが届きます。その後誓約書の移しをPDF形式で添付してメールに返信しましょう。
審査には2週間~1ヶ月程度かかります。承認されると加入証がメールで届き、協議会への加入が完了。他の分野と比べると比較的簡単に協議会への加入ができるので、それほどストレスなく手続きを済ませられるでしょう。
ただ、加入証もメールも届くのでなくしやすいのがデメリットのひとつ。どこにいったか分からなくならないように、名前を付けて保存しておきましょう。

受入れ機関に入会が義務付けられている協議会ですが、登録支援機関にも加入義務があるのでしょうか?登録支援機関は、加入が必要な分野と必要ない分野があります。登録支援機関も協議会に加入が必要かどうかは分野ごとに決められおり、半分の分野で必要です。
例えば今回ご紹介した「漁業」分野には登録支援機関には加入義務がありませんが、「飲食料品製造業」と「外食業」分野では、登録支援機関にも加入の義務があります。
加入の義務があるのは以下の6業種です。
登録支援機関に協議会加入の義務がないのは、以下の6業種です。

協議会への加入は、案外大変。特に漁業の協議会加入手続きには準備する資料がたくさんあるので、初めて特定技能外国人の受け入れを行う企業の方は少し戸惑うかもしれません。そんな時には登録支援機関にサポートを委ねてみるのもひとつの方法です。
登録支援機関に受け入れのサポートをしてもらうと、特定技能外国人の受け入れがぐんと楽になります。特定技能の知識と受入れ経験のある登録支援機関なら、受入れに関する面倒な手続きを全て代わりに行ってくれます。
KMTでも特定技能外国人の受け入れを全面的にサポートできますので、「受け入れが大変かも」と感じたらまずはご相談ください。
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]]>そんな外食企業を救うべく誕生したのが特定技能。今回は、外食業の特定技能について、受入れ要件などを徹底解説します。受入れのステップも詳しく紹介するので、読めば外食分野での特定技能受入れのイメージが湧き、受入れやすくなりますよ。

特定技能という在留資格があると聞いたけれど、どのような制度なのか分からない方も多いでしょう。特定技能とは、2019年に施行された外国人雇用制度。国内で生産性アップや人材確保への取り組みを行っても人手不足が解消されない分野で、外国人を雇用する制度です。
特定技能の対象となる分野は、以下の14種です。
特定技能の目的は、日本の人手不足の解消。外国への知識や技能の移転が目的の技能実習とは違い、日本人と同じように労働力として働いてもらえるのが大きな特徴です。特定技能1号では合計最大5年間、特定技能2号では制限無く日本で就労ができます。

外食業においては、セルフレジ・キャッシュレスサービス・飲食店の営業時間短縮など、身近なところで変化を感じている方も多いでしょう。これは、コロナウイルス感染拡大防止のためでもありますが、同時に外食業の生産性アップと人材負担軽減への取り組みの一部でもあります。
国内ではこのような取り組みを行っているにもかかわらず、外食業で必要な人材を確保できていない状況です。しかし、外食業は手作りならではの価値があることなどから機械化にも限度があり、一定の人材を確保する必要があります。
そこで誕生したのが特定技能の「外食業」。優秀な外国人を雇用して外食業で働いてもらうことで、人手不足を解消しようとする試みが行われているのです。

1号特定技能外国人が外食業で従事できる業務は、以下のとおりです。
また、同業務で日本人が従事することになる以下のような業務も付随的に従事させても構いません。
直接雇用で、フルタイム(労働日数が週5日以上かつ年間217日以上でかつ週労働
時間が30時間以上)の業務を行う必要があります。以下のような事業所で受入れが可能です。
レストランもデリバリー専門店も対象ですが、風俗営業や性風俗関連特殊営業を行う事業所は認められず、接待を伴う業務もさせてはいけません。

外食業で特定技能を受け入れるパターンは、以下の2種類です。
他分野と同じく、外食業で特定技能を取得するためには、技能試験と日本語能力試験の両方に合格しなければなりません。しかし、その他の取得ルートもあります。どのようなルートがあるのか知っておくことで、受入れパターンを検討しやすくなりますよ。
ここでは、それぞれの受入れパターンについて、詳しく解説します。
外食業で特定技能を新たに取得しようとする外国人は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。国内又は国外で実施される以下の試験に合格しなければなりません。
技能実習には外食分野がなかったので、他の分野とは違い試験に合格して資格を取得する方が多いのが特徴。平成30年11月16日に「医療・福祉施設給食製造」の技能実習が追加されましたが、まだ修了した方はいません。
そのため、現在全ての外食業における特定技能外国人は、試験に合格して受入れを成功させたパターンです。
他分野同様、外食業でも試験に合格して特定技能を取得するパターンの他、技能実習2号を修了して特定技能を取得するパターンがあります。当該業務で技能実習2号を良好に修了した場合は、技能試験も日本語能力試験も免除になります。
他分野では技能実習2号を修了して特定技能を取得するパターンが多いですが、外食業ではないのが特徴。しかし新たに該当分野が追加されたことで、今後技能実習からの移行パターンも徐々に増えてくることでしょう。
外食業では、近年食品衛生法の改定により令和2年4月からは飲食店でもHACCP(食品衛生管理システム)による衛生管理が求められています。技能実習2号修了者はHACCPの知識も習得しており、特定技能として活躍する準備が整っている方々です。

外食業特定技能1号技能測定試験は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF
が実施します。2021年11月現在公表されている国内試験の日程は、以下のとおりです。
| 試験日 | 2022年1月12~31日 |
| 開催地 | 北海道、宮城県、埼玉県、東京都、愛知県、兵庫県、広島県、愛媛県、福岡県、鹿児島県、沖縄県 |
| 1次募集受験申請期間 | 2021年11月29日(月)AM10:00 ~ 2021年12月1日(水)PM5:00
*11月18日までにマイページに登録済みの方のみ |
| 2次募集受験申請期間 | 2021年12月8日(水)AM10:00 ~ 2021年12月9日(木)PM5:00 |
| 合格発表 | 2月中旬 |
申し込みには、マイページへの登録が必要です。審査に5日程度かかるので、早めの登録が必要。1次申し込みで空きがある場合のみ2次募集で申し込みができます。
海外試験は、ネパール、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピンで実施予定。問題の内容は国内試験と同じです。
OTAFFのホームページからも試験の詳しい日程や内容がチェックできるので、随時チェックしてみてください。

外食分野の特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、外食特定技能協議会に加入しなければなりません。登録支援機関に支援を委託している場合は、登録支援機関の加入も義務付けられています。外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に加入しておきましょう。
加入申請は、農林水産省のホームページから行えます。
上記のフォームに必要事項を入力し、そのまま送信して申請しましょう。その後事務局からメールが届きます。入管に提出して誓約書のコピーをPDFなどで添付し、メールに返信しましょう。
審査にかかる期間は、通常2週間~1ヶ月程度。承認されると、加入証がメールで送付されます。加入手続きを行っていないと、特定技能の資格が認められなくなってしまうので、注意が必要です。

外食業で特定技能外国人を受け入れるための要件が分かったところで、具体的な受入れステップについても確認しておきたいところ。チェックしておきたい受入れの流れは、以下の8ステップです。
ホールでもデリバリーでも働くことができる特定技能の外食業。受入れのステップを確認して受入れを実現させましょう!それぞれのステップについて、詳しく解説します。
まずは、特定技能の外国人材を探すことから始めましょう。求人サイトや外国人が登録している外国人材紹介会社などで求人をすると良いでしょう。以下のような方が、特定技能「外食業」で雇用できる可能性のある人材です。
人材の募集をかけてから採用決定までは、約1ヶ月はかかります。特定技能で外国人雇用を考えたら、すぐに募集をかけましょう。特定技能の外食業で採用する場合は、技能試験と日本語能力試験に合格している必要があります。
技能試験の合格証書はOTAFFのマイページに掲載されるようになったので、事前に確認が可能。採用する際にチェックしておきましょう。
採用が決まったら、事前ガイダンスで労働条件などの説明を行いましょう。事前ガイダンスは特定技能外国人を雇用する際に必ず行わなければならない支援のひとつ。3時間程度のガイダンスを、外国人の十分に理解できる言語で行う必要があります。
現地語に精通した人材がいない場合などは、登録支援機関に業務を委託することもできます。技能実習からの移行の場合でも、最低1時間はガイダンスを実施し、労働条件や生活全般の説明を行いましょう。
また、特定技能外国人には健康診断をしてもらいましょう。外国語の診断書の場合は日本語に訳さなくてはならないので、採用後なるべく早く健康診断の受診を勧めておくのがおすすめ。診断書は3ヶ月以内のものが必要です。
次に、地方出入国在留管理局(入管)に提出する特定技能の申請書類の準備を進めます。特定技能の取得は「在留資格認定証明書交付申請」という手続き。外国人が海外にいる場合と日本にいる場合で申請の仕方や審査にかかる期間が少し違います。
【外国人が海外在住の場合】
【外国人が日本在住の場合】
申請手続きは、外国人が国内・国外どちらの場合でも登録支援機関に業務を代行してもらうこともできます。必要書類など、用意するものがたくさんあって揃えるのが大変だと感じる方や、申請に関する知識もなくて不安な方は、登録支援機関への委託を考えてみるのも良いでしょう。
特定技能を取得しようとする外国人が国外にいる場合は、入管からの許可を得た後に外国人本人にビザの申請を依頼する必要があります。受入れ機関は、在留資格認定証明書が交付されたら国外の当該外国人に証明書を送付しましょう。
外国人には、届いた証明書を現地にある最寄りの日本大使館に持っていくよう伝え、本人にビザの申請をしてもらいます。ビザの申請は現地で本人が行う必要があるので注意が必要です。
ビザの申請から交付までは、数日の場合もあれば2週間程度かかる場合もあります。在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月なので、期限切れにならないようになるべく早く手続きを行いましょう。ビザが許可されるとパスポートにビザが貼り付けられます。
もし特定技能を取得しようとする外国人が日本にいる場合は、このステップは省略して構いません。
ビザが発行されて外国人が無事入国できたら、次は転入手続きや口座の開設を行います。住所登録のためには、居住地の市区町村役場に転入届けを提出する必要があります。居住地が決まってから2週間以内に、居住地の書かれた特定技能外国人の在留カードまたはパスポートを持参して役場に同行しましょう。
また、日本での賃金受け取りなどのために口座の開設も済ませておく必要があります。携帯電話やライフラインなどの契約も順番に済ませておきましょう。
まだ日本に来て日が浅い外国人は特に、日本での生活が心配なもの。空港から事業所や居住地までの送迎や口座の開設支援は義務的に必要な支援なので、必ず付き添うようにしましょう。なお、すでに日本で生活している外国人の場合は、このステップも省略できます。
生活上の契約手続きがひと段落したら、次は生活オリエンテーションを行う必要があります。生活オリエンテーションは、支援計画の中でも大きな位置を占める行事。特定技能外国人が日本で安心して就労・生活できるように行います。
実施言語は特定技能外国人の十分に理解できる言語で行う必要があり、場合によってはテレビ電話や動画視聴によるものでも構いません。ただ、外国人の質問には答えられる環境を整えておく必要があります。
生活オリエンテーションで日本のルールやマナー、雇用条件などについて十分に情報を共有するために、実施時間は8時間以上が原則。技能実習2号を終了して特定技能に移行する場合でも、情報を再確認するためにも4時間以上のオリエンテーションで十分に現状を理解できるようにしておくことが必要です。
生活オリエンテーションで十分に情報が提供できたら、いよいよ就業開始です。就業開始後に受入れ機関が引き続き行うべき支援は、以下のようなものです。
これらの支援も、登録支援機関に業務委託することができます。
飲食店での接客業務は、技能実習では適用されていません。日本で今まで働いていたレストランのホールスタッフは、留学生か日本人配偶者などの在留資格でした。留学生は週28時間以内の就労制限があり、卒業したら帰国してしまいます。
しかし、今回特定技能で外食業が認められたことにより、外国人が飲食店で自由に働けるようになりました。特定技能の外国人は外食業に専念できるので、シフトを気にせず雇用が続けられます。
特定技能外国人を受け入れたら、受入れ機関は受入日から4ヶ月以内に協議会に加盟しましょう。そして3ヶ月に1度以上、定期面談と報告を実施し続ける必要があります。
特定技能外国人だけでなく受入れ機関も、契約通りの雇用をしていることを定期的に確認することが大切。支援責任者などが特定技能外国人と定期的に面談を実施し、労働法違反などが発覚した場合は通報しなければなりません。
面談は直接会って行うことが原則ですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、収束するまでの間はSkypeやZoomなどを使った面談も認められています。登録支援機関に業務を委託している場合は、受入れ機関と登録支援機関の両方が定期報告書を提出しなければなりません。
受入れ機関としては、外食業で特定技能外国人を雇用できるのは大きなメリットです。これまで留学生を受け入れていた場合は、時間制限によりシフトを組むのが大変だったはず。しかし、特定技能外国人なら飲食店で専門的に活躍できるので、シフトを組む必要もなく中長期での雇用が可能です。
とはいえ、支援計画の作成など、特定技能外国人を初めて受け入れる経営者の方は不安も多いはず。もし手続きにミスがあったら、在留資格が不認可になってしまうこともあります。受入れの手続きが大変そうだと感じるなら、登録支援機関として登録済みのKMTにお任せください。
KMTは特定技能外国人の受け入れ実績が多数。外国人雇用を精一杯サポートするので、外食業での受入れを考えているならまずは弊社にご相談ください。
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