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技能実習 - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp Fri, 16 Jun 2023 10:55:23 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favicon-32x32.png 技能実習 - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp 32 32 特定技能で一時帰国はできる?技能実習からの移行時における一時帰国も解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1862/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25a7%25e4%25b8%2580%25e6%2599%2582%25e5%25b8%25b0%25e5%259b%25bd%25e3%2581%25af%25e3%2581%25a7%25e3%2581%258d%25e3%2582%258b%25ef%25bc%259f%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e5%25ae%259f%25e7%25bf%2592%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e3%2581%25ae%25e7%25a7%25bb Fri, 24 Sep 2021 07:51:29 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1862 「特定技能の外国人を受け入れたは良いけど、一時帰国はできる?」と悩んでいる方はいませんか?特定技能1号認定での在留期間は、最長で合計5年間。その間の一時帰国は可能なのでしょうか? 今記事では、特定技能での一時帰国はできる […]

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「特定技能の外国人を受け入れたは良いけど、一時帰国はできる?」と悩んでいる方はいませんか?特定技能1号認定での在留期間は、最長で合計5年間。その間の一時帰国は可能なのでしょうか?

今記事では、特定技能での一時帰国はできるのかなど、一時帰国の疑問について徹底的に解説。技能実習からの移行時における一時帰国についても、詳しく解説します。読めば、一時帰国について聞かれたときにスムーズに対処できるようになりますよ。

そもそも特定技能とは?人手不足解消が目的!

そもそも特定技能とは?人手不足解消が目的!

一時帰国について解説する前に、特定技能とは何なのかおさらいしておきましょう。特定技能とは、2019年に日本の人手不足を解消するために生まれた制度。介護やビルクリーニング、建設などの14種の特定分野で、外国人を雇用することができます。

外国から即戦力となる労働者を受け入れることで、日本での人手不足解消へとつなげるのが特定技能。特定技能には1号と2号があり、2号は建設か造船・船用工業のみ認定される在留資格。令和3年6月末には2号認定はなく、全ての方が特定技能1号となっています。

特定技能1号は、在留期間が合計で最大5年。長期間日本に滞在するわけですから、一時帰国ができるのかどうかが気になるところです。

日本人と同等以上の待遇が必要となる

日本人と同等以上の待遇が必要となる

特定技能での就労中は、日本人と同等かそれ以上の待遇が必要となります。報酬は同等の経験を持ち、同じ業務を行う日本人と同等以上。手当やボーナス、交通費や有給休暇、社会保険などの福利厚生も日本人と同等以上でなければなりません。

特定技能の外国人は、即戦力となる力を持った一定の水準を満たした方ばかり。国籍が違うからという理由で外国人を差別すべきではないのは当たり前のことです。母国での給料が安いからといって、日本で働く時の給料も安く設定することは認められません。

労働基準法でも、労働者の国籍や社会的身分などを理由にして賃金を安く設定したり労働時間を長くしたりすることは認められていません。有給休暇についても、同じ企業で働く日本人と同じように与えることが必要です。

一時帰国に関する3つの疑問を徹底解説!

一時帰国に関する3つの疑問を徹底解説!

特定技能の外国人は、希望通りに一時帰国をすることができます。しかし、有給休暇が取れるのか、無給で帰国するのかなど、疑問も多いもの。一時帰国に関するよくある3つの疑問について、確認しておきましょう。

  1. 有給休暇を許可する必要は?
  2. 消化済みならどうする?
  3. 上限5年に含まれる?

それぞれの疑問について、詳しく回答していきます。一時帰国は日本で働く外国人にとってはとても有意義なもの。しっかりと内容を押さえて、すっきりとした気分で一時帰国の許可を与えましょう。

【1】有給休暇を許可する必要がある

特定技能の外国人が一時帰国を望んだら、やむを得ない場合を除き、有給休暇を許可する必要があります。母国に帰国するとなると、まとまった休暇を取らなくてはなりません。しかし、業務に支障が出るからと休暇を与えないことは認められません。

また、帰国している間は賃金を払わないというのも労働基準法違反になります。一時帰国の申し出が出たら、有給休暇を与えて許可しましょう。有給休暇は、日本人に与えるのと同じ日数を与えなければなりません。

なるべく有給休暇を使って一時帰国できるように、あらかじめ帰国の予定を立ててスケジュールに組み込んでおくなどの配慮をしておくのも良いでしょう。スケジュールを立てておくことで、突然の一時帰国の申し出に慌てることも防げます。

【2】消化済の場合は無給休暇を取ってもらいましょう

一時帰国をしたくても、既に有給休暇を全て使い切っていた場合はどうなるのでしょうか?有給休暇を消化済みの場合は、無給休暇を取って一時帰国を許可してあげる必要があります。

受け入れ機関にもし余裕があれば、有給休暇を追加で付加してあげるのも良いでしょう。異国で働く外国人は、何かとストレスが多いもの。ときには母国に帰り、家族や友人と近況を報告しあうことが必要です。一時帰国をすることで精神的にぐんと楽になり、生産性も上がることでしょう。

一時帰国は特定技能で日本に長く滞在する外国人が日本で心地よく働くために、欠かせないもの。例え有給休暇を与えられなくても、認められれば嬉しいはずです。もしも消化済みの場合は、無給で一時帰国を認めてあげましょう。

【3】通算期間に含まれるのか?上限5年に含まれる!

一時帰国は有給休暇で認められるということですが、帰国している期間は通算期間に含まれるのでしょうか?

一時帰国の期間は、上限5年の特定技能の通算期間に含まれます。例えば特定技能の在留期間開始からちょうど1年目に10日間一時帰国した場合は、1年10日間が通算の在留期間となります。

特定技能の在留期間は、特定技能1号の上陸許可または変更許可を受けた時点から数え始めます。在留期間中は再入国許可を取得して出国をすることができますが、特定技能1号の在留許可がある限り、通算在留期間にカウントされるので注意が必要です。

帰国していた期間を省いて計算してしまうと、在留期間を超えて滞在することになり、不法滞在になってしまう怖れがあるので注意しましょう。

費用はどのくらいかかる?飛行機は本人負担でOK

費用はどのくらいかかる?飛行機は本人負担でOK

では、一時帰国をさせた場合の費用はどのくらいになるのでしょうか?一時帰国は海外への渡航を伴うので、ある程度の費用がかかります。一時帰国にかかる費用負担は、原則特定技能外国人本人の負担になります。飛行機代は、本人の負担としてしまって構いません。

特定技能の外国人を受け入れる時に必要な支援計画には、空港への送迎が含まれています。そして、空港送迎のための交通費は、受け入れ機関が負担することが義務付けられています。一時帰国の際の送迎は義務ではないのですが、送迎の費用は企業負担としておくのが良いでしょう。

送迎は義務ではないとはいえ、来日して日が浅い場合など特定技能の外国人が空港までの往復に自信がない場合は、同行してあげるなどの配慮が必要です。

技能実習修了から特定技能1号への変更は可能!

技能実習修了から特定技能1号への変更は可能!

特定技能とよく似た在留資格に「技能実習」があります。技能実習を良好に終了した場合は、14種の特定分野なら特定技能1号への変更ができます。ではその場合の一時帰国はできるのでしょうか?技能実習からの移行での一時帰国について、気になるポイントを押さえておきましょう。

  • 一時帰国の要件はなし
  • 送出機関を通す必要は基本なし

技能実習という在留資格は、日本の技術や知識などを本国に持ち帰って広めるためのもの。そのため、技能実習では積極的な帰国が促されています。それぞれの一時帰国のポイントについて、詳しく解説します。

一時帰国の要件はなし。日本にいるまま申請が可能

技能実習を良好に終了し、在留資格を特定技能1号に変更する場合は一時帰国をする必要がありません。帰国することなく、日本にいるまま在留資格の変更申請ができます。移行の際に一時帰国をしたい場合は、技能実習終了の前もしくは特定技能の移行後にすることになります。

技能実習の期間中は、定期的な帰国が義務付けられています。技能実習1号や2号などを終了するたびに1ヶ月ほどの帰国が決められているため、特定技能に移行する際にまた帰国する必要がないことでほっとする方もいるでしょう。

一時帰国の費用負担などのルールは、帰国時の在留資格に基づいて行われます。技能実習では、一時帰国の際の旅費は受け入れ機関が負担することになっているので、外国人労働者にとっては技能実習終了前の帰国が望ましいでしょう。

送り出し機関を通す必要性は?基本的になし

技能実習や特定技能を取得するときに国によって必要になる送り出し機関。技能実習生から特定技能1号に変更する場合は、送り出し機関を通す必要性はあるのでしょうか?基本的には、特定技能の在留資格は送り出し機関を通す必要はありません。

ただ、新型コロナウイルスの感染状況もふまえ、特定技能に関するルールは随時変更されています。2021年10月現在は、特定技能への変更にはカンボジアのみ送り出し機関を通すことが必要です。

基本的には特定技能への移行には送り出し機関は必要ありませんが、特定技能はまだできて間もない制度なので、状況が変わっていることも大いにあり得ます。法務省のホームページなどをチェックして、最新の情報を確認するようにしましょう。

実績豊富|KMTにお任せください!

まとめ|まずはKMTにご相談ください。

特定技能の外国人は5年間なかなか一時帰国ができないイメージですが、実際は希望通りに一時帰国することができます。飛行機代は自己負担ですが、有給で帰国することができるので、金銭的に負担に感じることも少ないでしょう。

また、14種に特定分野なら、技能実習生から特定技能に切り替えて一時帰国することも可能です。とはいえ、移行の際も細かいルールがあって戸惑ってしまうことも。そんな時には、実績豊富なKMTがサポート致します。

登録支援機関として多くの技能実習生や特定技能の外国人を受け入れているKMTなら、難しい一時帰国のルールにも全て対応可能。技能実習から特定技能への移行もサポートできますので、ぜひ一度ご相談ください。

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2019年4月1日から発給が始まった新しい在留資格「特定技能」。これまでの就労ビザ以上に仕事の幅が広がり、外国人が日本国内の企業に就職しやすくなりました。もう一つ特定技能の他に1993年度から導入された「技能実習制度」。就労ビザとは違い「技能実習」や「研修」といった在留資格で、日本国内の企業で働く事ができるビザです。

外国人労働者を雇用したいと考えている経営者の方は、この「特定技能」と「技能実習制度」の違いを把握することが必要不可欠です。それぞれに法律や届け出の仕方が違う為、きちんとした手順に沿って届け出をする必要があります。

もし手順を無視して届け出を怠ると外国人労働者を雇用できなくなるばかりか、万が一外国人労働者を雇えたとしても行政指導等、受入れ機関企業にとってマイナスになる可能性もあります。

今回は、在留資格「特定技能」と「技能実習制度」の違いについて詳しく解説していきます。

特定技能と技能実習制度の違いとは何?

特定技能と技能実習制度の違いとは何?

特定技能と技能実習制度の大きな違いは、「導入された目的」と「作業内容の違い」が挙げられます。

他にも多数の違いがありますが、根幹となる部分の違いを知ることで、それぞれの特性を理解しやすくなります。

目的の違い

特定技能が導入された目的は、「人手不足解消」で、技能実習制度の目的は「開発途上国への技術移転」です。メリットを享受する側が異なります。特定技能ビザを取得した外国人労働者は、最大で5年間、日本国内での就労が可能です。この就労と言うのは、特定技能ビザの内、14の職種に限られます。

これまでの就労ビザでは、就労が認められていなかった(一部就労ビザと重複する職種有)業種に従事する事が出来ます。日本で働く事を夢見ている外国人労働者への門戸が大きく開かれたと言っても過言ではありません。

一方で技能実習制度のメリットを享受するのは、送り出している開発途上国です。もちろん技能実習生も日本の高いレベルでの技術を習得できる為、実習生本人にもメリットはあります。それ以上のメリットを享受しているのは実習生を送り出している国です。

日本の技術は世界でもトップクラスで、灌漑設備一つとっても、開発途上国にとっては喉から手が出るほど欲しい技術です。こうした技術移転が技能実習制度本来の目的です。

雇用関係の違い

技能実習制度では、外国人材は送り出し機関に登録し、管理団体から派遣される形で技能実習の実施機関で実習を行っていました。

一方、 特定技能は、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みとして設けられました。受け入れ企業と、外国人労働者とが直接雇用契約を結び、日本人と同じように企業で働く事が可能です。

もちろん社会保険などの福利厚生に関しても、日本人と同じような雇用形態にする為、外国人労働者本人と契約が結ばれます。

技能実習制度の労働基準法違反問題

技能実習制度が施行されたのは1993年です。2014年末には16万人を超える外国人技能実習生がいました。しかし彼らの労働環境は決して良いとは言えず、全国の実習実施機関の内76.0%にあたる2977事業所で労働基準法違反が認められた事実があります。

長時間勤務はもちろん、給与に関しても当初の取り決めより、かなり低い金額で働かされていました。実習という形ではありますが、日本人労働者よりも過酷な労働環境で働かされていたという事実があったのです。

特定技能ビザでは、こうした労基法違反が起こらないように、給与の支払い状況などを定期的に報告する義務があります。特定技能外国人を雇用しようと考えているのであれば、こうした労働基準法についてもきちんと遵守しなくてはならないのです。

特定技能受入れ機関・技能実習生事業主になるための基準

特定技能受入れ機関・技能実習生事業主になるための基準

特定技能受入れ機関又は技能実習生事業主に登録するための基準について解説していきます。まずきちんと認識して欲しいのは、それぞれの目的が異なるという事です。

先ほども述べましたが、技能実習生の目的は日本の高い技術を自国に持ち帰って活用する事。決して安い賃金で働かせる事が出来る期間工では無いということです。

その認識を踏まえた上で次の項以降をお読みください。

特定技能受入れ機関として登録する為の基準

特定技能受入れ機関とは、特定技能外国人を雇用することが出来る企業の事です。外国人労働者を雇用したいからといって、ただ単にビザの確認をして雇用契約を結べばいいというものではありません。

特定技能受入れ機関として、雇用後の外国人労働者が日本人労働者と同じように生計を立てられるようにするのが務めであり、雇用する側の責任です。特定技能受入れ機関として登録する為の届け出や手続きを行う前に、クリアしなくてはいけない基準を満たしているかチェックしてください。

  • 出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令等の遵守
  • 1号特定技能外国人支援計画の作成、適正な実施
  • 受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動の確保

この内、支援計画の作成と実施に関しては、外部の登録支援機関に委託することが可能です。登録支援機関では、外国人労働者の住宅の確保や、外国人からの相談や苦情の対応等を行います。

上記の基準をクリアしてはじめて特定技能受入れ機関として登録出来るのです。

技能実習生事業主として登録する為の基準

技能実習生事業主として登録する為の基準について解説していきます。技能実習生の受入れには大きく分けると企業単独型と団体監理型の2種類があります。

企業単独型とは、海外の現地法人や外国の取引先企業(一定期間の取引実績が必要)の常勤労働者を研修生として日本の企業で受け入れる方法です。この場合、原則として受入れ企業の常勤労働者20名につき研修生1名の受入れが可能です。

一方で団体監理型は、日本の公的援助や指導を受けた商工会議所や商工会、事業協同組合等の中小企業団体や公益法人等が受入れ責任を持ち、指導や監督をした上で受け入れが可能になる方法です。

この場合の受入れ人数の原則は常勤労働者50名につき研修生3名までとなっています。技能実習の実施要項では、実習実施者の責務は以下のように定められています。

実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、技能実習生が技能実習に専念できるよう環境の整備に努めるとともに、実習期間の終期まで技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。

また、技能実習生は労働者として、日本人労働者と同様に労働に関する法令の適用を受け、保護されています。労働に関する法令とは、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法のほか、妊娠・出産等による不利益取扱いを禁止している男女雇用機会均等法や、同一労働同一賃金を定めたパートタイム・有期雇用労働法、ハラスメント防止対策を義務付ける労働施策総合推進法等(令和2年6月1日施行、一部中小事業主は令和4年3月 31 日まで努力義務)も含まれており、技能実習生も対象となることに注意してください。

この責務は、企業単独型と団体監理型の両方で課せられます。

技能実習生の受け入れのためには、実習生ごとに技能実習計画の作成を行い、機構から認定される必要があります。

また、実施者の基準として以下を満たさなければなりません。

□条件を満たす技能実習責任者を選任すること
□条件を満たす技能実習指導員を選任すること
□条件を満たす生活指導員を選任すること
□入国後講習の施設を確保すること
□事業に関する労働者災害補償保険に係る保険関係の成立を届出ること
□技能実習生の帰国旅費を負担するとともに、実習終了後の帰国が円滑にされ るよう必要な措置を講じること
■監理団体が取次ぎをする場合、その相手は一定の基準を満たした外国の送り出し機関であること
□過去5年以内に技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと、不正な目的で偽変造文書等の行使等を行っていないこと
□法令違反時に報告すること、二重契約をしないこと
■監理団体が改善命令を受けていた場合、改善に必要な措置をとっていること
□過去1年以内に責めに帰すべき事由による技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
□技能実習を継続して行わせるための財務的基盤を有すること

(■は団体監理型のみ)

細かい基準を設けることで、実習実施者には、技能実習として、技能を身につけることができる環境を整えることが求められています。また、ポイント制による優良な実習実施者を設定し、労働環境の改善が図られています。

まとめ:特定技能と技能実習は完全に別モノと考えるべき

特定技能と技能実習制度は完全に別モノである事がお分かり頂けたと思います。今後外国人労働者を「人財」として雇用していく為には、「特定技能受入れ機関」として届け出なければなりません。

技能実習制度はあくまでも、開発途上国の技術移転が目的です。特定技能は日本で働きたい外国人労働者の為の在留資格ですから、その部分をはき違えてしまうと、技能実習制度を悪用した社会問題につながってしまうのです。

私たちが家族を養う為に仕事をしているように、日本で働きたいと考えている外国人にも家族がいます。特定技能ビザは日本経済に影を落とす労働力人口の減少を解消する為の一手です。外国人労働者も、日本経済もWINーWINの関係でなくては、特定技能ビザが新しく発行された意味がありません。

外国人を雇用したい経営者の皆さんは、これから特定技能について色々とニュースなどを目にするはずです。実際、特定技能2号に関しては、まだ2つの職種しか移行出来ません。今後政府内でも特定技能についての議論が進み、特定技能1号の職種全てが特定技能2号に移行できるようになるのも時間の問題です。

継続的な人材確保は企業にとって死活問題にもなります。人材不足で会社を倒産させたり、解散させたりすることが無いように、今の内から外国人労働者の採用について学んでおく必要があるのです。

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介護事業者必見!在留資格「介護」・特定技能「介護業」EPAや技能実習制度の違いを徹底解説 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1419/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e8%25a8%2598%25e4%25ba%258b%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ab%25e8%25a8%2598%25e4%25ba%258b%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ab%25e8%25a8%2598%25e4%25ba%258b%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ab%25e8%25a8%2598%25e4%25ba%258b%25e3%2582%25bf%25e3%2582%25a4-4 Fri, 16 Apr 2021 03:46:59 +0000 http://localhost:10053/?post_type=kmt_list&p=1419 日本の産業の中で最も人手不足が顕著な業種の一つである「介護業」。 2019年4月1日から新設された外国人労働者の為の在留資格「特定技能」にも「介護分野」が含まれています。外国人が介護業に従事する為にはこれまで在留資格「介 […]

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日本の産業の中で最も人手不足が顕著な業種の一つである「介護業」。

2019年4月1日から新設された外国人労働者の為の在留資格「特定技能」にも「介護分野」が含まれています。外国人が介護業に従事する為にはこれまで在留資格「介護」、EPAによる「特定活動:介護」、技能実習制度での「介護:技能実習1・2・3号」がありました。

新設された「特定技能 介護」が加わり、全部で4種類の介護職ビザが発行された事になります。今回は4つの介護職ビザについてそれぞれの違いを中心に徹底解説していきます。介護事業を経営する方はきちんとそれぞれの特性を理解した上で外国人労働者を雇用して下さいね。

外国人労働者の「介護」が日本の高齢化社会を救う?

外国人労働者の「介護」が日本の高齢化社会を救う?

冒頭でも述べましたが、介護業の人手不足は年々悪化しており、介護労働安定センターの2019年度の介護労働実態調査(http://www.kaigo-center.or.jp/report/pdf/2020r02_chousa_kekka_0818.pdf )では、介護サービスに従事する従業員の65.3%が従業員の不足感を感じていることが発表されました。

特に、訪問介護員は81.2%が人手不足を感じているなど、人材不足感が高い状況にあることがわかります。厚生労働省によると、2025年度末に必要な介護人材数は約245万人となり、2016年度の約190万人の介護人材数に加えて、さらに55万人の介護人材を必要があります。

施設で勤務する介護職員の平均年齢は30代~50代までが最も多いですが、訪問介護に関しては60代から70代までの高齢者も多くなっています。この事から今後のニーズが高いのは訪問介護が出来る介護職員である事が分かります。

しかし外国人労働者の在留資格で訪問介護が可能なのは在留資格「介護」のみ。

資格取得が必須なだけに、ただ就労したいというだけでは在留資格「介護」を取得するのは難しいのが現状でした。その取得ハードルを下げたのが、新設された「特定技能 介護」という訳です。

次の項からは4つの介護ビザの特徴について解説していきます。(厚生労働省 「外国人介護人材受け入れの仕組み」)

在留資格「介護」の特徴

在留資格「介護」は、介護職に従事する事が可能な在留資格の中で、最も取得が難しいです。国家資格である介護福祉士の取得が必要な為、高い技術と経験が求められます。 取得が難しい分、メリットも大きいです。詳しいメリットについては後述しますが、最も大きいメリットは、在留期間が最長5年で更新が可能な点です。

永住権の獲得も可能な為、雇用する施設や事業主としても、在留資格「介護」の有無で事業計画が大きく前進します。

「特定技能 介護」の特徴

「特定技能 介護」は2019年4月1日から発給がスタートした最も新しい在留資格です。資格取得の為には、「技能評価試験」と「日本語能力評価試験」、「介護日本語評価試験」という3つの試験に合格しなくてはいけません(技能実習2号を良好に終了している場合は免除)。試験は、国内に加えてカンボジア、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール、フィリピン、タイの7か国で実施されています。

特定技能1号は在留期間の上限が5年と決まっています。ただし、特定技能1号を取得し、3年以上働いた後、介護福祉士の資格を取得すれば在留資格「介護」に移行することが可能で、在留期間も更新可能な最長5年になります。

特定技能に介護分野が追加されたのは、在留資格「介護」の門戸を広げ、介護職の人手不足を解消する為の手段でもあるということです。

EPAによる「介護」の特徴

EPAによる「介護」の特徴

EPAで介護業に従事している外国人労働者には、特定技能や技能実習とは別の在留資格である「特定活動」という在留資格が与えられます。このEPAというのは経済連携協定という国同士の経済協力制度の事を指します。日本とEPAを締結している国は、「インドネア」、「フィリピン」、「ベトナム」の3ヶ国です。

EPAでの就労期間は4年間を上限としていますが、介護福祉士の資格を取得すれば永続的に滞在が可能です。この点は特定技能から在留資格「介護」への移行と同じです。また、4年間、EPA介護福祉士候補生として就労・研修に適切に従事したと認められる人については、試験免除で「特定技能1号」のビザに移行することも可能です。

EPAと他の在留資格の違いは、実際に配属されるまでの手順です。EPAの特定活動として働くには、人材紹介団体であるJICWELS(公益社団国際厚生事業団)に登録し、受け入れ先の介護施設等とのマッチングを待つ必要があります。また、求められる日本語能力も在留資格「介護」と同等のN2(日本語検定2級)以上なくては資格が与えられません。

在留資格「介護」に移行しやすいですが、マッチング期間が長いという点や、求められる日本語能力レベルが高い等の難しさがあります。

技能実習制度による「介護」の特徴

技能実習制度は技能移転を目的とした制度で、最長で5年までの在留期間が認められていますが、技術習得後には自国に戻って学んだ技術を還元する必要があります。他の技能実習と同様に、技能実習2号を良好に終了している場合は特定技能1号に試験なしで移行することができます。

技能実習の受入国は中国やインドネシアなど16ヶ国に限定されています。技能実習制度には1号~3号までの資格があり、1号で1年、2号で3年、3号で5年の在留期間が認められています。

他の技能実習とは異なり、入国時にN4以上の日本語能力が求められます。また、技能実習2号に移行時は、N3合格又は、技能実習の事業所の下で日本語学習を行うことが求められており、日本語能力の要求が高いことが特徴です。

在留資格「介護」と特定技能「介護業」のメリデメとは?

在留資格「介護」と特定技能「介護業」のメリデメとは?

それぞれの在留資格で特徴が異なるように、メリットやデメリットも個々に違います。ここでは既存の在留資格「介護」と、新しい在留資格である「特定技能 介護業」が持つメリットとデメリットについて解説していきます。

在留資格「介護」のメリットとデメリット

在留資格「介護」のメリットは以下です。

  1. 永住権の取得が容易
  2. 受入れ可能国の指定が無い
  3. 雇用側も雇用しやすい

他の3種類と比較すると日本での永住権取得が容易です。また受入れ可能国の指定も無い為、欧米諸国からの人材流入も見込めます。日本の国家資格である介護福祉士を取得している為、介護系の事業であれば、訪問介護など特殊な業務を行う事が可能です。

デメリットは以下です。

  1. 採用までの時間が長い
  2. 留学費用が高くつきがちで介護福祉士試験に落ちると日本で働けない
  3. 国家資格取得後の帰国者が多い

いくら介護福祉士の資格を持っていても、いきなり外国人が日本の介護施設等に就職するのは難しいです。受入れ先の支援計画等が必要無い為、他の3種の資格よりも有用性が高い在留資格ですが、まだまだ雇用側の意識が整っていないことが原因と見られています。

日本語検定や介護福祉士資格取得の為の留学費用が高くなりがちです。

N4レベルまで到達するには、最低でも日本語の授業を300時間以上受けなくてはいけません。在留資格「介護」の取得にはN2レベル以上の日本語能力が求められますから、日本語の授業だけでもかなりの時間が必要です。

日本の国家資格は海外ではビジネスを行う上での強力な広告になります。その為、介護福祉士を取得した後は日本で就職先を探すのではなく、自国に帰って介護業を起業する人が多いのが現状です。

特定技能「介護業」のメリットとデメリット

新しい在留資格である特定技能「介護業」のメリットは以下です。

  1. 国家資格「介護福祉士」に合格しなくても就労が可能
  2. ブローカー対策や労基法違反防止対策が取られている
  3. 待遇面も日本人と同等以上と定められている
  4. 特定技能で3年以上介護職に従事し、且つ介護福祉士資格を取得出来れば在留資格「介護」へ移行可能

介護福祉士の資格が無くても介護施設(受入れ機関に限る)での就労が可能な上、待遇も日本人の労働者と同等以上と定められている為、労基法に違反するような低賃金での雇用になりません。また、生活支援機関などの設置も義務づけられている為、就労後は業務に集中しやすいというのもメリットです。

デメリットは以下です。

  1. 他の3つに比べると資格取得までのハードルが低いが、就労当初は介護技術が未熟な場合が多い為、仕事へのストレスが大きい
  2. 国家資格を取得出来れば問題ないが、取得できない場合、5年間の在留期間終了後は継続して日本で働くことができない

EPAや技術実習では政府機関や、受け入れ先からの指導など介護職に必要な技術を習得できますが、特定技能の場合は即戦力である事が求められる為、未経験で就労した場合には仕事に慣れるまでは苦労します。

国家資格である介護福祉士を取得出来れば問題ありませんが、資格取得が出来なかった場合、在留期間の更新ができず、在留期間が切れてしまうと強制的に帰国せざるを得なくなってしまいます。

介護福祉士の資格取得ありきの在留資格ということですね。

まとめ:それぞれの在留資格の特徴を理解し雇用しよう

4つの在留資格「介護」について解説してきました。

今後在留資格「介護」の取得をゴールとして、介護職で就労したい外国人を雇用する場合には、単なる人数合わせや人手不足という理由だけで外国人労働者を受入れても成功しません。外国人労働者、受入れる介護施設の両者がWIN-WINの関係にならなくては本当の意味での人材不足解消とはならないのです。

特定技能の在留資格で働いてもらいながら、介護福祉士の国家試験合格の支援を行うなど、在留期間終了後も継続して働ける支援体制の充実が、ポイントとなりそうです。

The post 介護事業者必見!在留資格「介護」・特定技能「介護業」EPAや技能実習制度の違いを徹底解説 first appeared on KMT.

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