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派遣 - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp Fri, 16 Jun 2023 09:49:38 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favicon-32x32.png 派遣 - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp 32 32 特定技能の農業は派遣可能?試験日程や協議会についても徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1962/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25ae%25e8%25be%25b2%25e6%25a5%25ad%25e3%2581%25af%25e6%25b4%25be%25e9%2581%25a3%25e5%258f%25af%25e8%2583%25bd%25ef%25bc%259f%25e8%25a9%25a6%25e9%25a8%2593%25e6%2597%25a5%25e7%25a8%258b%25e3%2582%2584%25e5%258d%2594%25e8%25ad%25b0%25e4%25bc%259a%25e3%2581%25ab Tue, 25 Jan 2022 11:25:20 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1962 「特定技能の農業は派遣雇用が可能と聞いたけれど、何か要件はある?」と気になっている方はいませんか?特定技能は基本的に直接雇用しか認められませんが、農業は派遣雇用が可能。しかし、受け入れの手続きなどわからないこともあるでし […]

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「特定技能の農業は派遣雇用が可能と聞いたけれど、何か要件はある?」と気になっている方はいませんか?特定技能は基本的に直接雇用しか認められませんが、農業は派遣雇用が可能。しかし、受け入れの手続きなどわからないこともあるでしょう。

そこで今回は、特定技能の農業分野について徹底解説。農業の受け入れで担当させられる仕事内容や受入れ機関の要件、受け入れ可能な人材や必要な試験など幅広く解説します。受け入れの全体像を把握すると、円滑な受け入れを進められるようになりますよ。

農業の現状と課題とは?後継者不足による高齢化が深刻。

農業の現状と課題とは?後継者不足による高齢化が深刻。

日本の農業は、高齢化による人手不足に悩まされています。平成30年9月時点の基幹的農業従事者の割合は68%が65歳以上、49歳以下は 11%でした。65歳以上の高齢者が増える中、職の多様化などにより後を継ぐ若者の数は大きく減少しています。

農村部分の高齢化も深刻。平成30年9月時点で、全国の雇用就農者数は約7万人も不足しているとされています。農業分野では技能実習で多くの外国人を受け入れてきましたが、今後も国内の人手不足が解消される見込みはありません。

そこで活躍するのが即戦力となる外国人。農業の基本的な知識と技術を持った外国人を特定技能として受け入れることで、人手不足の解消へとつなげようとしています。

特定技能の農業で出来る仕事とは?「耕種農業」と「畜産農業」!

特定技能の農業で出来る仕事とは?「耕種農業」と「畜産農業」!

特定技能の農業で従事できる仕事は、以下の2種です。

  1. 耕種農業全般の作業(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)
  2. 畜産農業全般の作業(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)

簡単にいうと植物か動物の世話と出荷までの作業をする仕事です。ただし、栽培管理か飼養管理のどちらかの業務が含まれていることが条件で、出荷や選別のみを専従で行うことはできません。

また、以下のような同じ農業者などのもとで作業する日本人が普段から従事している関連業務にも、付随的に従事することは可能です。

  • 加工
  • 運搬
  • 販売の作業
  • 冬場の除雪作業

日本人労働者と同じように、一般的な農作業の他、出荷品の製造や加工・販売などを担当させることもできます。ただ、これらの業務を専従とすることはできません。

受入れ企業の要件は?4か月以内に農水省の協議会加入

農業分野での特定技能外国人の受け入れ後にやるべきことは、協議会への加入です。受入れ機関は、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に、農業特定技能協議会に加入しなければなりません。

協議会は、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況把握を行い、適切な対応を実施する機関。必要な協力を行うことで、特定技能外国人の受け入れを円滑かつ適正にすることができます。

加入の手続きは、農林水産省のホームページから行いましょう。

協議会加入申請フォームはこちら

手続きにかかる時間は1~2週間。申請から1~2週間後に「加入通知書」がメールで届きます。もし派遣形態で派遣先として特定技能外国人を受け入れる場合は、協議会に入会するのは派遣事業者です。

どういう人材が受入れ可能なのか?元実習生が多数。

特定技能は、元技能実習生からの移行がほとんどです。しかし元実習生以外にも、農業分野の特定技能として受け入れ可能な方がいます。農業分野で特定技能を取得できる人材は、以下の3種です。

  • 農業の元技能実習生
  • 技能と日本語試験合格者
  • 留学生や別職種からの元実習生

どういう人材が受け入れ可能なのか知っておくことで、求人もしやすくなるはず。それぞれの人材について、詳しく解説します。受入れ機関としてのメリットも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

①農業の元技能実習生!経験者のため即戦力となる

特定技能へは、同業務の技能実習生からの移行が可能です。つまり、農業分野で働く元技能実習生は、特定技能「農業」として受け入れ可能。その場合は、特定技能取得のために必要な技能試験と日本語試験が免除されます。

特定技能を取得したい外国人はもちろん、受入れ機関としてのメリットもあるのが技能実習生からの移行です。特定技能は即戦力になる人材を受け入れる制度。とはいえ、実際の現場経験が少ない場合は仕事に慣れるまでに時間がかかってしまうこともあります。

しかし技能実習生からの移行の場合は、既に技能実習生として農業の現場で3年間就労している外国人の方を受け入れることができるので、本当の意味での即戦力に。既に同農業事業所で働いていた方なら信頼関係も築かれているため、なおさらスムーズな受け入れができるでしょう。

②技能と日本語の試験合格者

技能実習からの移行ではなく新規で特定技能を取得する場合には、以下の技能試験と日本語試験の両方に合格しなければなりません。

  • 「農業技能測定試験」(耕種農業全般又は畜産農業全般)
  • 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験N4以上」

2021年11月時点で農業技能測定試験が予定されているのは、以下の8ヵ国です。

  1. 日本
  2. フィリピン
  3. カンボジア
  4. ミャンマー
  5. ベトナム
  6. インドネシア
  7. 中国
  8. タイ

現地の送り出し機関などで試験に向けた勉強をしてから、テストに望むのが一般的。農業技能評価試験には公式ウェブサイトがあり、そこから学習テキストのダウンロードもできます。

技能実習からの移行に比べて数は少ないですが、しっかり準備してテストに合格し、新たに特定技能の在留資格を得るという方法もあります。

③留学生や別職種の元実習生からも人気の分野

特定技能「農業」は、健康な18歳以上の方なら留学生や別職種の元技能実習生でも取得することができます。国内で過ごした経験のある留学生や元技能実習生は、例え農業で就労していなくても日本語能力には問題ないので、スムーズな受け入れができるでしょう。

留学生や別職種の元実習生の場合は、技能試験と日本語試験をパスする必要がありますが、日本語試験はそれほど苦労することなく合格できるはず。技能試験に向けての勉強をすれば、特定技能「農業」での受け入れもそれほど難しいものではないでしょう。

現在日本にいる場合でも海外にいる場合でも、試験に合格さえすれば受け入れは可能です。留学生や元実習生は日本に興味のある方や、日本が気に入っている方が多いので、やる気のある外国人材が見つかりやすいでしょう。

特定技能「農業」の試験について

農業分野で特定技能を取得するための試験は、「農業技能測定試験」と呼ばれます。詳細は、以下のとおりです。

  • 出題分野:「畜産」、「耕種」
  • 試験時間:60分
  • 問題数:約70問
  • 実施方式:CBT(コンピューター・ベースド・テスティング)
  • 受験料:8,000円(国内試験の場合)

受験可能言語は、以下のとおりです。

  • 英語
  • ビルマ語
  • 日本語
  • クメール語
  • インドネシア語
  • タイ語
  • ベトナム語
  • ネパール語
  • 中国語
  • モンゴル語

難易度は、日本国内での実務経験が3年以上の方の7割程度が合格する水準。国内外で行われており、日本語音声でのリスニングテスト・学科試験・実技試験を含みます。

国内受験の場合の受験料は、クレジットカードに加えてPayPayでも払えるようになりました。専用サイトから受験の申し込みができます。

受験の申し込みはこちら

特定技能は直接雇用が原則!農業・漁業分野のみ派遣OK

「特定技能」の在留資格は、原則として直接雇用しか認められません。しかし、例外として農業と漁業分野のみ派遣雇用での受け入れが可能です。

これは農閑期などがあることから直接雇用では特定技能外国人が年間を通して安定した賃金を受けられない可能性があるから。時期に左右される農業や漁業では、派遣での人材雇用が有効だと判断されました。

派遣人材の活用で柔軟な雇用ができることは、受入れ機関としての大きなメリット。例えば、繁忙期の半年にのみ特定技能外国人に働いてもらい、その後半年は帰国させ、また半年後に働きに来てもらうというやり方も可能。帰国している間は特定技能の上限合計5年間には入らないので、長期的な雇用が可能です。

また、閑散期には他の地域で働いてもらうことも可能。受け入れ側に合った自由な形態で効率良く雇用することができます。

農業での受入れにおいてよくある質問3選

農業での受入れにおいてよくある質問3選

派遣雇用が可能で閑散期の心配もいらない特定技能。農業での受け入れにおいてよくある質問を確認しておきましょう。ここで紹介する質問は、以下の3つです。

  • 個人事業主でも問題ない?
  • 賃金はどのくらいに設定すべき?
  • 受入れ費用はどのくらい?

初めて農業分野で特定技能外国人を受け入れる方は、多くの疑問を持っているはず。解消しておくことで、スムーズな受け入れができるようになります。それぞれの疑問について、詳しく回答します。

個人事業主でも問題ありませんか?

個人事業主でも問題はありません。ただし、受け入れを行う特定技能外国人には、国民健康保険及び国民年金に加入させてください。労災保険は必須。民間のもので構わないので、必ず加入させるようにしましょう。

また、個人事業主でも従業員が5人以上の場合は雇用保険にも加入させる必要があるので、ご注意ください。また、下記の条件を満たしていることも確認しておきましょう。

  • 過去5年以内に労働者を6ヶ月以上雇用した経験がある
  • 「農業特定技能協議会」に入会し、協議会に必要な協力を行うこと

また、派遣形態で派遣事業者と雇用契約を結ぶ場合は、受入れ機関は以下のような条件を満たす必要があります。

  • 過去5年以内に労働者を6ヶ月以上雇用した経験がある

又は

  • 派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受けた者を派遣先責任者に選任していること

賃金はどのくらいで設定すればいいのですか?

特定技能外国人は、基本的に最低賃金では雇用できません。特定技能外国人は労働者扱いなので、日本人労働者と同じ賃金設定が必要です。同じ業務で働く4年目の日本人の方と同等の賃金に設定する必要があります。

単に外国人だからという理由のみで賃金設定を低くするのは、重大な差別にあたります。また、技能実習生には時間外労働や休日労働に対する割増賃金が発生しますが、特定技能外国人には発生しません。

もし技能実習生と特定技能外国人が同じ現場で働く場合には、割増賃金の支払いの有無に差をつけてはいけないので、ご注意ください。また、働かせすぎも禁物。労働時間や休憩、休日なども日本人と同じように与え、働きやすい環境づくりを心がけましょう。

受入れ費用はどのくらいかかりますか?

受け入れ企業が特定技能の外国人に関する業務を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に支援費を支払う必要があります。その金額は企業によって様々ですが、初期費用としてトータル25~30万円が相場となっていると考えて良いでしょう。そのうち、行政書士への支払いに少なくとも10万円がかかります。

また、受け入れに必要な事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施、同行業務も登録支援機関に委託する場合は、それらに関する費用も発生します。費用の相場は以下のとおりです。

  • 事前ガイダンス:33,000円
  • 生活オリエンテーション:55,000円
  • その他の同行業務:5,500円/時間

その他の業務には、入居手続きや銀行口座開設手続きの同行などがあります。弊社では、初回に係るすべての手続き含めて25万円となります。価格設定やサービス内容は企業によって異なるので、どの登録支援機関に委託するのか、費用と照らし合わせながら考えてみましょう。

まとめ|繁忙期のみの派遣雇用で地域間の人材リレーも!

まとめ|繁忙期のみの派遣雇用で地域間の人材リレーも!

農業は、繁忙期と閑散期がくっきりと分かれている業種。それを補うために派遣雇用が可能となっているのが特徴です。これにより、繁忙期の地域事業所に人材を派遣しながら年間を通して働いてもらうことも可能。様々な働き方により経営の発展が期待できます。

しかし、特定技能の受け入れにはただ仕事をしてもらうだけでなく、外国人が安心して生活できるサポートも必要。支援計画の作成など手間のかかる仕事もあります。

もし初めての受け入れで特定技能外国人の採用を迷っているなら、登録支援会社に支援を委託してみるのもひとつの方法。知識と実績が豊富なKMTなら、支援計画の作成を含めた農業分野での受け入れサポートが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

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「特定技能の漁業は派遣雇用で受け入れ可能だと聞いたけど、本当?」「うちでも雇えるかな?」と悩んでいる方はいませんか?特定技能の漁業は、派遣雇用が可能。しかし、具体的にどのように受け入れるのかもう少し知っておきたい方も多いでしょう。

今回は、漁業で特定技能外国人を受け入れる前に知っておきたいポイントを徹底解説。仕事内容や受入れ企業の要件、雇用できる人材や試験などについても詳しく説明します。特定技能「漁業」について詳しくなり、受け入れの準備を整えましょう。

特定技能「漁業」分野ができた背景について

漁業の就業者が年々減少していることを受けて、国内では人材確保のために以下のような取り組みが行われてきました。

  • 女性や高齢者などの人材活用
  • 漁業就業相談会や漁業体験
  • 長期研修
  • 次世代人材投資
  • 経営技術向上支援

しかし、漁業就業者はなおも減少し続け、有効求人倍率も漁船員は2.52 倍(船員職業安定年報)、水産養殖作業員は2.08 倍(職業安定業務統計)と働き手が足りない状況です。雇われ就業者の約2割を占めるのが65歳以上。高齢者の方々が引退していくことを考えると、人手不足の状況は変わらないと考えられています。

そこで特定技能に「漁業」が認められ、外国人材を積極的に受け入れることで人手不足を解消しようという試みが生まれたのです。

特定技能の漁業で出来る仕事とは?「漁業」と「養殖業」!

人手不足解消の鍵を握る特定技能。漁業分野で担当できる分野は、以下の2種です。

  • 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動

植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)

  • 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産

動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

また、同業務の日本人が通常従事することとなる以下のような関連業務を付随する業務として行うことは差し支えありません。

  • 漁業に係る漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等
  • 養殖業に係る梱包・出荷及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等

受入れ企業の要件は?4か月以内に水産庁の協議会加入

漁業分野で日本人と同じように業務が担当できる特定技能。受入れ企業側に何か要件はあるのでしょうか?受入れ企業が、漁業分野で特定技能外国人の受け入れを行ったあとにすることは、協議会への加入です。

受入れ機関は、協議会への加入が必須。特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に水産庁の協議会に加入しなければなりません。そして協議会への加入には、漁業団体への加入が必要です。協議会加入に必要な漁業団体について、詳しく解説します。

漁業団体への加入が必須なので注意しよう!

協議会に加入するためには、漁業団体への加入が必要です。以下のいずれかの漁業団体に所属しておく必要があります。

  • (一社)大日本水産会
  • 全国漁業協同組合連合会
  • (一社)全国いか釣り漁業協会
  • (一社)全国近海かつお・まぐろ漁業協会
  • (一社)全国底曳網漁業連合会
  • (一社)日本定置漁業協会
  • (一社)全国まき網漁業協会
  • 全国かじき等流し網漁業協議会
  • 全国金目鯛底はえ縄漁業者協会
  • 全国さんま棒受網漁業協同組合海土町
  • (一社)全国海水養魚協会
  • (一社)全日本持続的養鰻機構
  • 全国真珠養殖漁業協同組合連合会
  • 全国内水面漁業協同組合連合会
  • 全国海苔貝類漁業協同組合連合会

なお、漁業分野では登録支援機関の協議会への加入義務はありません。協議会への加入申請用紙は、水産省のホームページからダウンロード可能。上記の所属漁業団体に申請用紙を提出することで、加入手続きができます。

協議会加入申請書はこちら

どういう人材が受入れ可能なのか?元実習生が多数。

特定技能の漁業は派遣可能?試験日程や協議会についても徹底解説!

漁業分野でも、他分野と同様特定技能の在留資格を取得しているのは元技能実習生がほとんどです。しかし、元技能実習生でない外国人も特定技能を取得することは可能。以下のような方が受け入れ可能です。

  • 漁業の元技能実習生
  • 技能と日本語の試験合格者

元技能実習生でない場合は、漁業の技能試験と日本語試験に合格する必要があります。受入れ機関としてどんな人材が受け入れ可能なのか、受け入れの条件を把握しておくことは大切。それぞれの人材について、詳しく解説します。

①漁業の元技能実習生!経験者のため即戦力となる

元技能実習生は、漁業の「漁業」と「養殖業」どちらの業務でも技能試験と日本語試験が免除になります。それは、元実習生は一定の専門性と技能を持ち、即戦力となる知識と経験、日本語能力があると判断されるから。試験なしで新たな在留資格を手に入れることができるため、受け入れやすい人材といえるでしょう。

元技能実習生は特定技能を取得したら、あと5年日本で就労することができます。元技能実習生は、まさに即戦力となる有能な人材。受入れ企業としても、技能実習生として漁業に就労していた経験が3年間ある外国人なら、信頼感を持って受け入れることができるでしょう。

漁業で働いていた元技能実習生を探せば、雇用できる方が見つかりやすいはずです。

②技能と日本語の試験合格者

元技能実習生でない方が特定技能「漁業」を取得する場合は、技能試験と日本語試験の両方に合格しなければなりません。以下の2種の試験の合格を目指します。

  • 技能試験:「漁業技能測定試験(漁業または養殖業)」
  • 日本語能力試験:「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

技能試験は日本語で行われ、筆記試験と実技試験があります。実施方法は、CBT(コンピューター・ベースド・ライティング)方式又はペーパーテスト方式。国内試験は、なんらかの在留資格を持っている外国人のみが受験できます。

技能実習からの移行に比べて試験合格により特定技能を取得する方は少ないですが、しっかり準備してテストに合格し、新たに特定技能の在留資格を得るという方法もあります。

特定技能「漁業」の試験について

漁業技能測定試験(漁業または養殖業)の試験の詳細は、以下のとおりです。

  • 水準:技能実習評価試験(専門級)と同等程度
  • 方式:学科試験は真偽式、実技試験は多肢選択式

学科試験では漁業または養殖業に関する知識と業務上必要になる日本語能力が問われ、実技試験では図やイラストを見て適切なものを判断することで業務上必要となる技能が判定されます。

2021年11月時点で、インドネシアと日本での試験が実施予定。インドネシアではペーパーテスト方式、日本ではCBT方式で行われます。詳しい日程などは、大日本水産会のホームページに掲載されているので、随時チェックしてみてください。

大日本水産会のHPはこちら

日本国内では、「漁業」の試験は未定ですが「養殖業」の試験は2021年11月30日まで実施しています。

特定技能は直接雇用が原則!漁業・農業分野のみ派遣OK

特定技能では、直接雇用が原則です。しかし、漁業と農業分野に限り、派遣雇用が認められています。それは、繁忙期と閑散期がはっきりした業種だから。特に漁業の場合は小さな事業者が多く半島や離島に点々としていることから、閑散期には働けなくなってしまうことがあります。

そこで、直接雇用よりも融通の利く派遣雇用で特定技能外国人の受け入れを行うことが認められ、効率の良い雇用ができるようになりました。これにより繁忙期・漁期などの季節雇用も可能に。閑散期に帰国させた場合でも、帰国中の期間を除いて通算5年間日本に滞在できるので、より長期的な雇用が可能になりました。

繁忙期の半年のみ働いてもらえば、帰国期間も含めて10年間の雇用が可能。良い関係性を築きながら外国人雇用を続けることができるでしょう。

漁業での受入れにおいてよくある質問3選

特定技能の漁業は派遣可能?試験日程や協議会についても徹底解説!

漁業で特定技能外国人を受け入れてみようかなと考えている企業は、まだいろいろな疑問があるでしょう。ここでは、漁業での受け入れについてよくある質問に回答していきます。今回取り上げる質問は、以下の3つです。

  • 個人事業主でも問題ない?
  • 賃金はどのくらいに設定すべき?
  • 受入れ費用はどのくらい?

漁業での受入れについてよく知っておくことで、後で慌てることもなくなるはず。それぞれの疑問について、詳しく回答します。

個人事業主でも問題ありませんか?

受入れ機関は、個人事業主でも問題ありません。ただし、受け入れを行う特定技能外国人には、国民健康保険及び国民年金に加入させてください。労災保険は必須。民間のもので構わないので、必ず加入させるようにしましょう。

また、個人事業主でも従業員が5人以上の場合は雇用保険にも加入させる必要があるので、ご注意ください。その他、下記の条件を満たしていることも確認しておきましょう。

  • 1年以内に特定技能外国人材と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない
  • 1年以内に受入れ機関側の責めに帰す事由により、外国人の行方不明者を発生させていない
  • 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しない
  • 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されている

賃金はどのくらいで設定すればいいのですか?

特定技能外国人は、基本的に最低賃金では雇用できません。特定技能外国人は労働者扱いなので、日本人労働者と同じ賃金設定が必要です。同じ業務で働く4年目の日本人の方と同等の賃金に設定する必要があります。

単に外国人だからという理由のみで賃金設定を低くするのは、重大な差別にあたります。また、技能実習生には時間外労働や休日労働に対する割増賃金が発生しますが、特定技能外国人には発生しません。

もし技能実習生と特定技能外国人が同じ現場で働く場合には、割増賃金の支払いの有無に差をつけてはいけないので、ご注意ください。また、働かせすぎも禁物。労働時間や休憩、休日なども日本人と同じように与え、働きやすい環境づくりを心がけましょう。

受入れ費用はどのくらいかかりますか?

受け入れ企業が特定技能の外国人に関する業務を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に支援費を支払う必要があります。その金額は企業によって様々ですが、初期費用としてトータル25~30万円が相場となっていると考えて良いでしょう。そのうち、行政書士への支払いに少なくとも10万円がかかります。

また、受け入れに必要な事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施、同行業務も登録支援機関に委託する場合は、それらに関する費用も発生します。費用の相場は以下のとおりです。

  • 事前ガイダンス:33,000円
  • 生活オリエンテーション:55,000円
  • その他の同行業務:5,500円/時間

その他の業務には、入居手続きや銀行口座開設手続きの同行などがあります。弊社では、初回に係るすべての手続き含めて25万円となります。価格設定やサービス内容は企業によって異なるので、どの登録支援機関に委託するのか、費用と照らし合わせながら考えてみましょう。

まとめ|制度を理解して特定技能外国人の受入れを叶えよう!

特定技能の漁業は派遣可能?試験日程や協議会についても徹底解説!

漁業分野での特定技能は、全ての漁業・養殖業種類で利用可能。一定の基準を満たせば、外国人材を受け入れたことがない方でも利用できます。派遣雇用が可能なので、繁忙期以外の時期に安定した賃金を払えなくなる心配もありません。これまで技能実習生を受け入れたことのない機関でも、特定技能外国人の受入れは可能です!

しかし初めて特定技能外国人を受け入れる機関は、支援計画の作成など手間のかかる業務に手が回らないこともあるでしょう。しかし受入れに必要な各種支援は、登録支援機関に委託することができます。

KMTでは、支援に関わる業務の全部をサポートすることも可能。漁業での特定技能外国人受入れを考えているのなら、特定技能外国人の受入実績が豊富な弊社に、ぜひ一度ご相談ください。

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