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漁業 - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp Fri, 16 Jun 2023 10:22:14 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favicon-32x32.png 漁業 - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp 32 32 特定技能「協議会」とは?漁業・飲食料品製造業・外食業の分野を徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/2492/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2580%258c%25e5%258d%2594%25e8%25ad%25b0%25e4%25bc%259a%25e3%2580%258d%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25af%25ef%25bc%259f%25e6%25bc%2581%25e6%25a5%25ad%25e3%2583%25bb%25e9%25a3%25b2%25e9%25a3%259f%25e6%2596%2599%25e5%2593%2581%25e8%25a3%25bd%25e9%2580%25a0%25e6%25a5%25ad Fri, 13 Jan 2023 00:24:33 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=2492 特定技能で外国人を受け入れる時には、協議会に加入しなければなりません。しかし、「協議会って何?」という企業の方も多いはずです。特に、受け入れる分野の協議会について理解しておかないと、受け入れが心配になりますね。 そこで今 […]

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特定技能で外国人を受け入れる時には、協議会に加入しなければなりません。しかし、「協議会って何?」という企業の方も多いはずです。特に、受け入れる分野の協議会について理解しておかないと、受け入れが心配になりますね。

そこで今記事では、「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の3分野の協議会について徹底的に解説します。各分野での協議会への加入手続きや加入方法まで紹介するので、協議会への加入手続きがスムーズになりますよ。これから漁業・飲食料品製造業・外食業で特定技能外国人を受け入れる企業の方は、ぜひ参考にしてみてください。

在留資格「特定技能」において協議会が果たす役割は?

特定技能を取得する企業には、協議会への加盟が義務付けられています。協議会は、特定技能外国人を適正に保護するために作られた機関。必要に応じて受け入れ機関への調査や指導も行い、特定技能として働く外国人が働きやすいように調整します。

また、各業種での人手不足を解消するのも大切な役割のひとつ。特定技能は、労働力不足を解消するのが目的なので、受け入れを行う機関が受け入れをスムーズにできるようにすることも大切です。そのため、協議会は首都圏以外の地域でも均一に人手が行き渡るように調整する役割も果たしています。

協議会は業種ごとに設置されており、管理しているのは各業種の管轄機関です。手続きも各業種の管轄機関で行います。

漁業・飲食料品製造業・外食業とは?各分野の協議内容は?

「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」とはどんな分野なのでしょうか?まずは、各分野の概要と協議内容について、押さえておきましょう。

  • 漁業|受け入れ体制を整える!
  • 飲食料品製造業・外食業|人手不足の解消!

基本的には分野ごとに設置されている協議会ですが、飲食料品製造業と外食業は共同で設置されています。各分野で協議内容が異なるのことも押さえておきたいポイント。それぞれの分野の協議会について、詳しく解説します。

漁業|受け入れ事例の周知や特有の事情に応じた措置!

漁業分野の協議会は、「漁業特定技能協議会」と言われます。目的は、受け入れ事例の周知や漁業分野の実情を踏まえたうえで適正に受け入れを行うこと。構成員になることで密に情報が共有でき、他の構成員との連携をはかることもできます。

漁業特定技能協議会ではより細かな協議を行うために業務ごとに分科会が設置され、協議を重ねています。

  • 漁業特定技能協議会・漁業分科会
  • 漁業特定技能協議会・養殖業分科会

「漁業」は、魚介類を捕獲したり養殖したりして売る仕事です。捕った魚介類を加工して販売するのは「水産加工業」。特定技能では水産加工業は「漁業」ではなく「飲食料品製造業」になるので注意が必要です。

飲食料品製造業・外食業|人手不足への対応がメイン!

飲み物や食べ物を加工・製造する「飲食料品製造業」には、家の外で食事の提供を行う「外食業」と同じ協議会が設置されています。協議会は「食品産業特定技能協議会」と呼ばれ、制度の周知の他地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な措置を取ることが主な目的です。

特に飲食料品製造業は、飲食料品製造分野の範囲内なら企業や業種を変える転職が可能。大都市への人での集中が懸念されています。そのため、他の地域で働いている特定技能外国人を引き抜くことを自粛することが協議会で決められました。

このように、人手不足解消と制度の秩序を守るための話し合いが行われるのが協議会。受け入れには加盟が義務付けられているので、申し込みを忘れないようにすることが大切です。

協議会加入に必要な手続きとは?申請時期や費用を一挙紹介!

協議会に加入するためには、どんな手続きが必要なのでしょうか?申請はいつするのか、どのくらいの費用がかかるのかを業種ごとにチェックしておきましょう。

  • 漁業|農林水産省水産省
  • 飲食料品製造業・外食業|農林水産省

手続きは管轄する省庁で行います。手続きの概要を知っておけば、いざ受け入れとなった時に慌てずに済みますね。それぞれの分野での手続きについて、詳しく解説します。

漁業|農林水産省水産庁

初めて特定技能外国人を漁業分野で受け入れた受入れ機関は、「漁業特定技能協議会」に加入しなければなりません。加入のタイミングは、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内。加入後は、協議会や協議会の構成員に対して必要な協力を行う義務があります。

漁業特定技能協議会への加入には、費用はかかりません。無料で加入できるとはいえ、4ヶ月以内に入っておかないと在留資格「特定技能」が取り消しになってしまう可能性もあります。受入れが完了したら、忘れずに協議会への加入申し込みを済ませましょう。

手続きに関しては、農林水産省の水産庁の漁政部企画課に問い合わせができます。何か分からないことがあったら、直接確認してみましょう。

  • 電話:03-6744-2340
  • FAX:03-3501-5097

飲食料品製造業・外食業|農林水産省

初めて特定技能外国人を飲食料品製造業か外食業で受け入れる受入れ機関は、「食品産業特定技能協議会」に加入しなければなりません。加入のタイミングは、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内。当面の間入会金や年会費などの費用はかかりません。

受け入れ前には協議会への加入は義務付けられていませんが、受入れ後4ヶ月経って入会が確認できない場合は在留資格の取り消しになる可能性があります。せっかくの受入れがスムーズに進められるように、協議会への加入手続きは早めに済ませておきましょう。

問い合わせ先は、農林水産省の新事業・食品産業部食品製造課。気になることは電話で確認できますよ。

  • 代表:03-3502-8111(内線4162)
  • ダイヤルイン:03-6744-2397

漁業協議会加入の流れは?加入方法を詳しく解説!

それでは、「漁業特定技能協議会」に加入するための具体的な方法を押さえておきましょう。手続きに必要なステップは、以下の3つです。

  1. 申請書の記名と必要書類の準備
  2. 協議会2号構成員に資料を提出
  3. 証明書が届いて手続き完了

始めてしまえば案外簡単なものですが、知っているのと知らないのとでは大違い。加入方法を知っておくとスムーズに手続きが進められるはずです。漁業分野の協議会への加入に必要なそれぞれのステップについて、詳しく解説します。

ステップ1|加入申請書に記名して必要書類を準備!

まずは、【様式第1-1号】の「漁業特定技能協議会1号構成員加入申請書」に必要事項を記入します。加入申請書は、水産庁のホームページでダウンロードできます。

加入申請書はこちら

記入内容の例が【様式第1-2号】の「漁業分野特定技能1号構成員申請内容」に記されているので、参考にしてみてください。記入出来たら、必要書類を準備します。

雇用契約及び支援計画の概要(在留申請の関係書類の写し)として、以下の書類の提出が必要です。

  • 特定技能雇用契約書
  • 雇用条件書
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 支援委託契約書(登録支援機関を使用する場合)

派遣形態の場合は、以下の書類も必要です。

  • 派遣計画書
  • 就業条件明示書
  • 派遣先の概要書(漁業分野)
  • 派遣許可書

さらに、協議会において協議が調った事項に関する措置を講じていることが確認できる書類も提出する必要があるので、用意しておきましょう。

ステップ2|協議会2号構成員に資料を提出!

書類の準備ができたら、協議会の2号構成員に資料を提出します。書類を受け取った2号構成員は提出書類を確認。そして毎月15日か末日の期限日までに、協議会の事務局である一般社団法人大日本水産会に必要書類を提出します。

2号構成員は、以下の漁業団体です。(2022年8月現在)

  • 一般社団法人大日本水産会
  • 全国漁業協同組合連合会
  • 一般社団法人全国いか釣り漁業協会
  • 一般社団法人全国近海かつお・まぐろ漁業協会
  • 一般社団法人全国底曳網漁業連合会
  • 一般社団法人日本定置漁業協会
  • 一般社団法人全国まき網漁業協会
  • 全国かじき等流し網漁業協議会
  • 全国金目鯛底はえ縄漁業者協会
  • 全国さんま棒受網漁業協同組合
  • 海士町
  • 一般社団法人全国海水養魚協会
  • 一般社団法人全日本持続的養鰻機構
  • 全国真珠養殖漁業協同組合連合会
  • 全国内水面漁業協同組合連合会
  • 全国海苔貝類漁業協同組合連合会

上記いずれかの漁業団体に書類を提出しましょう。

ステップ3|資格証明書が届いて加入完了!

書類が適正であることが確認されると、事務局が2号構成員を通して資格証明書の交付を行ってくれます。資格証明書が届いたら、協議会への加入は完了です。資格が証明されると、四半期に1度協議会により1号構成員の資格状況が報告されます。

漁業での協議会加入手続きで他分野と異なるポイントは、2号構成員を通して行われること。2号構成員は変わることもあるので、どんな漁業団体が2号構成員になっているのか確認しておくことも大切です。

協議会構成員の確認はこちら

2号構成員に書類を提出するだけとはいえ、漁業での協議会への加入は初めての受け入れでは大変な作業といえるでしょう。

飲食料品製造業・外食業協議会加入の流れは?

次に、「飲食料品製造業・外食業」での協議会加入の流れをチェックしておきましょう。必要なステップは、以下の3つです。

  1. 在留カードのデータを準備
  2. 申請フォームに記入してWEBで申請
  3. 誓約書の移しをメールで送信

飲食料品製造業・外食業の分野では、WEBで加入申請が完結するのがポイント。やり方が分かれば比較的手間がかからずにできるはずです。それぞれのステップについて、詳しく解説します。

ステップ1|在留カードのデータを準備する!

飲食料品製造業・外食業の「食品産業特定技能協議会」への加入には、いくつか記入事項があります。在留カードを手元に用意しておくと、データの入力がしやすいですよ。加入申請フォームには、以下の事項の記載が必要です。

  • 在留カード番号
  • 有効期間
  • 国籍
  • 氏名(アルファベット表記)
  • 事業所所在地(都道府県・市区町村)

どれも在留カードがあればすぐに分かるものばかり。協議会への入会を行う企業の方は、特定技能外国人に在留カードが必要と伝え、持ってきてもらうようにしましょう。

ステップ2|加入申請フォームに記入してWEB申請!

在留カードの用意ができたら、農林水産省のホームページから協議会への加入申請フォームにアクセスし、必要事項を記入します。

加入申請フォームはこちら

フォームへの記載事項は、以下のとおりです。

  • 特定産業分野
  • 日本標準産業分類
  • 特定技能所属機関名
  • 氏名(代表者)
  • 法人番号(13桁)(個人事業主は「無し」と入力)
  • 労働保険番号(14桁)
  • 企業規模
  • 郵便番号
  • 都道府県
  • 住所(市区町村以下)
  • 氏名(担当者)
  • 電話番号(担当者)
  • メールアドレス(担当者)
  • 受入れをしている特定技能外国人の人数
  • 在留カードのデータ
  • 上記の、受入れをしている外国人は、全て「特定技能」の在留資格を取得しています。
  • 今後1年間に受入れをする予定の特定技能外国人の人数
  • 食品産業特定技能協議会規約の内容について同意します。

記入は比較的簡単なもので、記入後は直接送信できるのが飲食料品製造業・外食業の加入手続きの特徴。書類を準備して郵送するよりも楽に手続きが済ませられます。

ステップ3|メールに誓約書の写しをPDFで添付して返信!

申請すると、事務局からメールが届きます。その後誓約書の移しをPDF形式で添付してメールに返信しましょう。

誓約書はこちら

審査には2週間~1ヶ月程度かかります。承認されると加入証がメールで届き、協議会への加入が完了。他の分野と比べると比較的簡単に協議会への加入ができるので、それほどストレスなく手続きを済ませられるでしょう。

ただ、加入証もメールも届くのでなくしやすいのがデメリットのひとつ。どこにいったか分からなくならないように、名前を付けて保存しておきましょう。

登録支援機関の協議会への加入義務は?必要な分野も!

受入れ機関に入会が義務付けられている協議会ですが、登録支援機関にも加入義務があるのでしょうか?登録支援機関は、加入が必要な分野と必要ない分野があります。登録支援機関も協議会に加入が必要かどうかは分野ごとに決められおり、半分の分野で必要です。

例えば今回ご紹介した「漁業」分野には登録支援機関には加入義務がありませんが、「飲食料品製造業」と「外食業」分野では、登録支援機関にも加入の義務があります。

加入の義務があるのは以下の6業種です。

  • 外食業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 宿泊分野
  • 自動車整備業分野
  • 航空分野
  • 造船・船用工業分野

登録支援機関に協議会加入の義務がないのは、以下の6業種です。

  • 介護分野
  • 建設分野
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • ビルクリーニング分野
  • 農業分野
  • 漁業分野

まとめ|まずはKMTにご相談ください

協議会への加入は、案外大変。特に漁業の協議会加入手続きには準備する資料がたくさんあるので、初めて特定技能外国人の受け入れを行う企業の方は少し戸惑うかもしれません。そんな時には登録支援機関にサポートを委ねてみるのもひとつの方法です。

登録支援機関に受け入れのサポートをしてもらうと、特定技能外国人の受け入れがぐんと楽になります。特定技能の知識と受入れ経験のある登録支援機関なら、受入れに関する面倒な手続きを全て代わりに行ってくれます。

KMTでも特定技能外国人の受け入れを全面的にサポートできますので、「受け入れが大変かも」と感じたらまずはご相談ください。

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特定技能の漁業は派遣可能?試験日程や協議会についても徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1973/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25ae%25e6%25bc%2581%25e6%25a5%25ad%25e3%2581%25af%25e6%25b4%25be%25e9%2581%25a3%25e5%258f%25af%25e8%2583%25bd%25ef%25bc%259f%25e8%25a9%25a6%25e9%25a8%2593%25e6%2597%25a5%25e7%25a8%258b%25e3%2582%2584%25e5%258d%2594%25e8%25ad%25b0%25e4%25bc%259a%25e3%2581%25ab Sun, 16 Jan 2022 10:47:33 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1973 「特定技能の漁業は派遣雇用で受け入れ可能だと聞いたけど、本当?」「うちでも雇えるかな?」と悩んでいる方はいませんか?特定技能の漁業は、派遣雇用が可能。しかし、具体的にどのように受け入れるのかもう少し知っておきたい方も多い […]

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「特定技能の漁業は派遣雇用で受け入れ可能だと聞いたけど、本当?」「うちでも雇えるかな?」と悩んでいる方はいませんか?特定技能の漁業は、派遣雇用が可能。しかし、具体的にどのように受け入れるのかもう少し知っておきたい方も多いでしょう。

今回は、漁業で特定技能外国人を受け入れる前に知っておきたいポイントを徹底解説。仕事内容や受入れ企業の要件、雇用できる人材や試験などについても詳しく説明します。特定技能「漁業」について詳しくなり、受け入れの準備を整えましょう。

特定技能「漁業」分野ができた背景について

漁業の就業者が年々減少していることを受けて、国内では人材確保のために以下のような取り組みが行われてきました。

  • 女性や高齢者などの人材活用
  • 漁業就業相談会や漁業体験
  • 長期研修
  • 次世代人材投資
  • 経営技術向上支援

しかし、漁業就業者はなおも減少し続け、有効求人倍率も漁船員は2.52 倍(船員職業安定年報)、水産養殖作業員は2.08 倍(職業安定業務統計)と働き手が足りない状況です。雇われ就業者の約2割を占めるのが65歳以上。高齢者の方々が引退していくことを考えると、人手不足の状況は変わらないと考えられています。

そこで特定技能に「漁業」が認められ、外国人材を積極的に受け入れることで人手不足を解消しようという試みが生まれたのです。

特定技能の漁業で出来る仕事とは?「漁業」と「養殖業」!

人手不足解消の鍵を握る特定技能。漁業分野で担当できる分野は、以下の2種です。

  • 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動

植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)

  • 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産

動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

また、同業務の日本人が通常従事することとなる以下のような関連業務を付随する業務として行うことは差し支えありません。

  • 漁業に係る漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等
  • 養殖業に係る梱包・出荷及び自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等

受入れ企業の要件は?4か月以内に水産庁の協議会加入

漁業分野で日本人と同じように業務が担当できる特定技能。受入れ企業側に何か要件はあるのでしょうか?受入れ企業が、漁業分野で特定技能外国人の受け入れを行ったあとにすることは、協議会への加入です。

受入れ機関は、協議会への加入が必須。特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に水産庁の協議会に加入しなければなりません。そして協議会への加入には、漁業団体への加入が必要です。協議会加入に必要な漁業団体について、詳しく解説します。

漁業団体への加入が必須なので注意しよう!

協議会に加入するためには、漁業団体への加入が必要です。以下のいずれかの漁業団体に所属しておく必要があります。

  • (一社)大日本水産会
  • 全国漁業協同組合連合会
  • (一社)全国いか釣り漁業協会
  • (一社)全国近海かつお・まぐろ漁業協会
  • (一社)全国底曳網漁業連合会
  • (一社)日本定置漁業協会
  • (一社)全国まき網漁業協会
  • 全国かじき等流し網漁業協議会
  • 全国金目鯛底はえ縄漁業者協会
  • 全国さんま棒受網漁業協同組合海土町
  • (一社)全国海水養魚協会
  • (一社)全日本持続的養鰻機構
  • 全国真珠養殖漁業協同組合連合会
  • 全国内水面漁業協同組合連合会
  • 全国海苔貝類漁業協同組合連合会

なお、漁業分野では登録支援機関の協議会への加入義務はありません。協議会への加入申請用紙は、水産省のホームページからダウンロード可能。上記の所属漁業団体に申請用紙を提出することで、加入手続きができます。

協議会加入申請書はこちら

どういう人材が受入れ可能なのか?元実習生が多数。

特定技能の漁業は派遣可能?試験日程や協議会についても徹底解説!

漁業分野でも、他分野と同様特定技能の在留資格を取得しているのは元技能実習生がほとんどです。しかし、元技能実習生でない外国人も特定技能を取得することは可能。以下のような方が受け入れ可能です。

  • 漁業の元技能実習生
  • 技能と日本語の試験合格者

元技能実習生でない場合は、漁業の技能試験と日本語試験に合格する必要があります。受入れ機関としてどんな人材が受け入れ可能なのか、受け入れの条件を把握しておくことは大切。それぞれの人材について、詳しく解説します。

①漁業の元技能実習生!経験者のため即戦力となる

元技能実習生は、漁業の「漁業」と「養殖業」どちらの業務でも技能試験と日本語試験が免除になります。それは、元実習生は一定の専門性と技能を持ち、即戦力となる知識と経験、日本語能力があると判断されるから。試験なしで新たな在留資格を手に入れることができるため、受け入れやすい人材といえるでしょう。

元技能実習生は特定技能を取得したら、あと5年日本で就労することができます。元技能実習生は、まさに即戦力となる有能な人材。受入れ企業としても、技能実習生として漁業に就労していた経験が3年間ある外国人なら、信頼感を持って受け入れることができるでしょう。

漁業で働いていた元技能実習生を探せば、雇用できる方が見つかりやすいはずです。

②技能と日本語の試験合格者

元技能実習生でない方が特定技能「漁業」を取得する場合は、技能試験と日本語試験の両方に合格しなければなりません。以下の2種の試験の合格を目指します。

  • 技能試験:「漁業技能測定試験(漁業または養殖業)」
  • 日本語能力試験:「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

技能試験は日本語で行われ、筆記試験と実技試験があります。実施方法は、CBT(コンピューター・ベースド・ライティング)方式又はペーパーテスト方式。国内試験は、なんらかの在留資格を持っている外国人のみが受験できます。

技能実習からの移行に比べて試験合格により特定技能を取得する方は少ないですが、しっかり準備してテストに合格し、新たに特定技能の在留資格を得るという方法もあります。

特定技能「漁業」の試験について

漁業技能測定試験(漁業または養殖業)の試験の詳細は、以下のとおりです。

  • 水準:技能実習評価試験(専門級)と同等程度
  • 方式:学科試験は真偽式、実技試験は多肢選択式

学科試験では漁業または養殖業に関する知識と業務上必要になる日本語能力が問われ、実技試験では図やイラストを見て適切なものを判断することで業務上必要となる技能が判定されます。

2021年11月時点で、インドネシアと日本での試験が実施予定。インドネシアではペーパーテスト方式、日本ではCBT方式で行われます。詳しい日程などは、大日本水産会のホームページに掲載されているので、随時チェックしてみてください。

大日本水産会のHPはこちら

日本国内では、「漁業」の試験は未定ですが「養殖業」の試験は2021年11月30日まで実施しています。

特定技能は直接雇用が原則!漁業・農業分野のみ派遣OK

特定技能では、直接雇用が原則です。しかし、漁業と農業分野に限り、派遣雇用が認められています。それは、繁忙期と閑散期がはっきりした業種だから。特に漁業の場合は小さな事業者が多く半島や離島に点々としていることから、閑散期には働けなくなってしまうことがあります。

そこで、直接雇用よりも融通の利く派遣雇用で特定技能外国人の受け入れを行うことが認められ、効率の良い雇用ができるようになりました。これにより繁忙期・漁期などの季節雇用も可能に。閑散期に帰国させた場合でも、帰国中の期間を除いて通算5年間日本に滞在できるので、より長期的な雇用が可能になりました。

繁忙期の半年のみ働いてもらえば、帰国期間も含めて10年間の雇用が可能。良い関係性を築きながら外国人雇用を続けることができるでしょう。

漁業での受入れにおいてよくある質問3選

特定技能の漁業は派遣可能?試験日程や協議会についても徹底解説!

漁業で特定技能外国人を受け入れてみようかなと考えている企業は、まだいろいろな疑問があるでしょう。ここでは、漁業での受け入れについてよくある質問に回答していきます。今回取り上げる質問は、以下の3つです。

  • 個人事業主でも問題ない?
  • 賃金はどのくらいに設定すべき?
  • 受入れ費用はどのくらい?

漁業での受入れについてよく知っておくことで、後で慌てることもなくなるはず。それぞれの疑問について、詳しく回答します。

個人事業主でも問題ありませんか?

受入れ機関は、個人事業主でも問題ありません。ただし、受け入れを行う特定技能外国人には、国民健康保険及び国民年金に加入させてください。労災保険は必須。民間のもので構わないので、必ず加入させるようにしましょう。

また、個人事業主でも従業員が5人以上の場合は雇用保険にも加入させる必要があるので、ご注意ください。その他、下記の条件を満たしていることも確認しておきましょう。

  • 1年以内に特定技能外国人材と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない
  • 1年以内に受入れ機関側の責めに帰す事由により、外国人の行方不明者を発生させていない
  • 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しない
  • 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されている

賃金はどのくらいで設定すればいいのですか?

特定技能外国人は、基本的に最低賃金では雇用できません。特定技能外国人は労働者扱いなので、日本人労働者と同じ賃金設定が必要です。同じ業務で働く4年目の日本人の方と同等の賃金に設定する必要があります。

単に外国人だからという理由のみで賃金設定を低くするのは、重大な差別にあたります。また、技能実習生には時間外労働や休日労働に対する割増賃金が発生しますが、特定技能外国人には発生しません。

もし技能実習生と特定技能外国人が同じ現場で働く場合には、割増賃金の支払いの有無に差をつけてはいけないので、ご注意ください。また、働かせすぎも禁物。労働時間や休憩、休日なども日本人と同じように与え、働きやすい環境づくりを心がけましょう。

受入れ費用はどのくらいかかりますか?

受け入れ企業が特定技能の外国人に関する業務を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に支援費を支払う必要があります。その金額は企業によって様々ですが、初期費用としてトータル25~30万円が相場となっていると考えて良いでしょう。そのうち、行政書士への支払いに少なくとも10万円がかかります。

また、受け入れに必要な事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施、同行業務も登録支援機関に委託する場合は、それらに関する費用も発生します。費用の相場は以下のとおりです。

  • 事前ガイダンス:33,000円
  • 生活オリエンテーション:55,000円
  • その他の同行業務:5,500円/時間

その他の業務には、入居手続きや銀行口座開設手続きの同行などがあります。弊社では、初回に係るすべての手続き含めて25万円となります。価格設定やサービス内容は企業によって異なるので、どの登録支援機関に委託するのか、費用と照らし合わせながら考えてみましょう。

まとめ|制度を理解して特定技能外国人の受入れを叶えよう!

特定技能の漁業は派遣可能?試験日程や協議会についても徹底解説!

漁業分野での特定技能は、全ての漁業・養殖業種類で利用可能。一定の基準を満たせば、外国人材を受け入れたことがない方でも利用できます。派遣雇用が可能なので、繁忙期以外の時期に安定した賃金を払えなくなる心配もありません。これまで技能実習生を受け入れたことのない機関でも、特定技能外国人の受入れは可能です!

しかし初めて特定技能外国人を受け入れる機関は、支援計画の作成など手間のかかる業務に手が回らないこともあるでしょう。しかし受入れに必要な各種支援は、登録支援機関に委託することができます。

KMTでは、支援に関わる業務の全部をサポートすることも可能。漁業での特定技能外国人受入れを考えているのなら、特定技能外国人の受入実績が豊富な弊社に、ぜひ一度ご相談ください。

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