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受け入れをすることに当たって企業が登録支援機関に委託するができる。
1.企業が求人募集を行い、求職者に対して書類選考と面接を実施する。
2.求職者が健康診断を行う。
3.企業がビザ申請書類を作成し、求職者に契約書のdraftを提示/送付。求職者が合意した場合、署名し、企業に返送/返還してから在留資格認定証明書 (Certificate of Eligibility)を日本の入国管理局で手続きを行う。
4.候補者がSISKOTKLN (http://siskotkln.bnp2tki.go.id/)に登録し、署名済みの雇用契約書、CoE、出国計画書をアップロードする。登録終了後、求職者が、オンラインビザ、旅券発行推薦証としてのインドネシア移住労働者候補登録証、労働BPJS保険とE-KTKLN(移住労働者証)を発行。
5.候補者が在ジャカルタ日本大使館又は総領事館/領事館(デンパサール、メダン、スラバヤ、マカッサル)でビザの申請を行ってから、日本に入国。

二国間の取り決めに送出機関についての記載がありません。特定技能外国人として受け入れるに当たって,現地の送出機関を通じて人材の紹介や雇用契約の締結をすることは任意となっています。
海外からインドネシア人を受け入れようとする特定技能所属機関(雇用主)による求人申込に当たり,送り出し機関を通さずにインドネシア側は同国政府が管理する労働市場情報システム(IPKOL)へのオンラインによる登録をことができます。
ただし、 元技能実習生が帰国前に技能実習を実施していた実習実施者に再度雇用されるなど雇用予定者が決まっている場合には、 IPKOLへの求人・求職の登録は不要です。なお,インドネシア人本人によるSIS KOTKLNへの登録は必要です。

特定技能外国人として受け入れるに当たって,インドネシアの制度上,現地の送出機関を通じて人材の紹介や雇用契約の締結をすることは任意となっています。送出機関を通す場合は、本人が送出機関一定の金額を払う必要があります。
送出機関により支払額が異なりますが1人当たり約200-300万ルピア(約18万-25万円)がかかります。

現在日本で働く、インドネシアからの外国人労働者の数は51,881人(2018年6月)となっています。その内、4割近くが技能実習生23,245人(2018年6月)として労働をしている現状です。
インドネシアに帰国した元実習生は計約6万1千人。このうち、2割の約1万2千人が特定技能の在留資格で、再び日本へ渡航する可能性があると言われています。残り6割はインドネシア国内で就労、ほか2割は独立すると予想されています。
インドネシアの国内には介護、農業、漁業、飲食料品製造業の試験を受けられるようになり、今後インドネシアの特定技能の人材も増加していくことが考えられます。

国民の87%以上がイスラム教を信仰しており、イスラム協には厳しい食事制限があります。豚と酒は一切禁止となっています。また、1日に5回のお祈りが義務付けられています。1回のお祈り時間は5分-10分程です。
| 人口 | 2.678億 (2019年) |
| 宗教 | 宗教人口としては、イスラム教(約87,18%)、キリスト教プロテスタント(約6,96%)、キリスト教カトリック(約2,9% )、ヒンドゥー教(約1,69%)、仏教(約0,72%)と国民の大半がイスラム教を信仰していますがインドネシア政府は5大宗教全てを国教としていて、どの宗教も憲法上で平等に権利が保障されています。 Menurut hasil Sensus Penduduk Indonesia 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam (Nusantara merupakan wilayah dengan penduduk muslim terbanyak di dunia[3]), 6,96% Kristen, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Konghucu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan.[1] Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya” dan “menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya”. |
| 性格 | ・楽観的でポジティブな性格の人が多い ・親日家が多い ・和やかでいつも笑顔 ・家族が一番 ・目上の人を敬う ・真面目でありながらゆったりとしているところがある。 -Banyak yang memiliki sikap Optimistik dan berpikiran positif -Banyak yang menyukai hal2 tentang jepang – Kalem dan selalu tersenyum -Keluarga yang terpenting -Menghormati orang yang lebih tua – Rajin akan tetapi kadang bersikap agak santai |

ベトナムの制度上、特定技能外国人として来日を希望するベトナム人国籍の方は認定送り出し機関を通じて手続きをする必要があります。

送り出し機関は単に特定技能外国人を日本へ送り出すだけではありません。候補者の面接前のトレーニング、日本語研修のサポート、ビザ申請など入国まで全面的にサポートする必要があります。また、入国後も何か問題があった場合は外国人と企業の間に入り、フォローアップすることも送り出し機関の業務の一つです。

昨年末(2019年12月末)の特定技能外国人の総数は1,621名でした。そのうち、ベトナム人材は55.6%(901名)と圧倒的な数を占めています。2020年には、ベトナム国内においても特定技能の技能試験がおこなわれる予定であり、今後もベトナム人材の数が増えていくことが予測できます。

・約束はしっかり守ること。(特に金銭関係)
・丁寧に指導すること。
・給与の上昇が、仕事への意欲向上につながる。
・言葉に気を付けること。
・同じ人間として平等に扱うこと。
| 人口 (dân số) | 約9,620万人 (khoảng 90 triệu người) |
| 宗教(Tôn giáo) | 無宗教70%(70% Người dân Việt Nam không có tôn giáo) |
| 性格(Tính cách) | 器用(Khéo léo)、 向上心がある(Cầu tiến)、真面目(chăm chỉ)、親しみやすい(thân thiện, dễ gần) |

カンボジアの制度上,特定技能外国人として来日を希望するカンボジア国籍の方は,認定送出機関を通じて,この方に対する登録証明書の発行をカンボジア労働職業訓練省(MoLVT:Ministry of Labour and Vocational Training)に対して申請することが求められます。
MoLVTにおいては,申請を受け,特定技能外国人として来日予定のカンボジア国籍の方がカンボジアの国内規則に従って必要な手続を行ったことが確認された場合,カンボジア国籍の方に対して 登録証明書が発行されます。
なお,登録証明書の発行に要する期間は,2~3営業日とのことです。この登録証明書は,在留資格認定証明書交付申請において提出する必要がありますので,受け入れ機関は,カンボジア国籍の方に対し登録証明書の送付を依頼してください。

カンボジア国籍の方をカンボジアから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって,カンボジアの制度上,カンボジア政府から認定を受けた現地の認定送出機関(以下「送出機関」という。)を通じて,人材の紹介や雇用契約の締結を求められます。また、特定技能の方がトラブルになった時は、日本とカンボジアの間に入ることがあります。さらに、人材の失踪を防止する対策として、送出機関の協力が必要になってきます。

送出機関により支払額が異なります(約2500ドル)。

技能実習の人材が8,222名に対し、特定技能の人材は94名(法務省の公表数字)となっています。2019年度の制度改革により、カンボジア国内には、「介護」「農業」「外食業」の試験を受けられるようになり、今後カンボジアの特定技能の人材も増加することを予測することができます。

・約束はしっかり守ること。(特に金銭関係)
・指示されたことは理解できない場合がある為、分かりやすく説明すること。
・丁寧に指導すること。
・給与の上昇が、仕事への意欲向上につながる。
・言葉に気を付けること。
・同じ人間として平等に扱うこと。
| 人口 (ចំនួនប្រជាជន) | 約16.7百万人(2020) ប្រហែលជា១៦,៧00,000នាក់(ក្នុងឆ្នាំ២០២០) |
| 宗教 (សាសនា) | 仏教(一部はイスラム教、カトリック教等)ព្រះពុទ្ធសាសនា(មានចំនួនតិចដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម កាតូលិកជាដើម) |
| 性格(ចារិក) | ・前向き(គិតអ្វីវែងឆ្ងាយ) ・明るい(រស់រាយរាក់ទាក់) ・真面目(ខំប្រឹងប្រែង) ・家族を大切にする(ស្រឡាញ់គ្រួសារ) ・人に優しい(ចិត្តល្អ) |

ここで言う認定とは、国外からの呼び寄せということです。送出機関を使わずに認定でタイ人を呼ぶ場合は、まずはFacebookやタイの求人サイトなどで人材を募集することから始めます。雇用したい方が見つかったら、面接を行い特定技能に係る雇用契約を直接かわします。
採用を決めたら、地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格認定証明書を申請し、コピーをとって原本は採用決定者本人に渡しましょう。そして、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書とコピーした在留資格認定証明書を提出します。
採用決定者は、在留資格認定証明書を在タイ日本国公館に提出し、特定技能に係るビザを発行してもらいます。さらに、タイ労働省に書類を提出して出国の許可をもらい、日本に出発します。到着後に上陸審査に通過することで、特定技能が認められます。

送出機関を使って認定で呼ぶ場合は、まずは送出機関を探すことから始めます。タイの送出機関のリストは、出入国在留管理庁のホームページからチェックすることができます。送出機関以外には、タイ王国労働省雇用局を通しての採用も可能です。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930006019.pdf
そして雇用したい方が見つかったら、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな形等を提出します。雇用契約書のひな型を、送出機関からのあっせんを受ける前に提出しなくてはならないのが、パターン1との大きな違いです。
その後の手続きは、パターン1と同じです。送出機関を使って認定としてタイ人を呼ぶ場合は、雇用契約書のひな型をあらかじめ提出しておくことを、覚えておきましょう。

日本にいるタイ人を採用する場合は、ハローワークや求人サイトなどで人材を募集します。留学生や「技能実習2号」や「技能実習3号」といった在留資格を持ったタイ人などを、特定技能として採用することができます。
送出機関を使わない場合と同じく、受け入れ企業は直接タイ人と雇用契約書を結べるのが特徴です。
まずは、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書のひな型を送ります。そして採用が決まったら、受け入れ期間が地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格変更を申請します。「技能実習2号」や「技能実習3号」からの変更の場合は雇用契約書も同時に提出しましょう。
次に、地方出入国在留管理官署で特定技能に係る在留資格認定証明書を交付申請し、認定されたら特定技能が認められます。

タイの受け入れに関する制度は、それほど厳しいものではなく送出機関の使用も任意です。タイ人は比較的特定技能で受け入れやすいですが、注意すべき点もあります。
外国での求人が難しいと感じると、現地に出向いてしまった方が手っ取り早いと感じることもあるでしょう。しかし、日本の企業がタイ現地へ訪れて求人をすることは、タイの法令により禁止されています。タイ人を受け入れたい場合は、オンライン求人やあっせん会社などを使い、現地に出向かずに求人する方法を考えましょう。
また、タイ人が特定技能として受け入れられた場合は、いずれのパターンでの受け入れでも採用者本人が駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に15日以内に報告する必要があります。来日報告書または、入社報告書の提出を忘れないようにしましょう。
| 人口 | 6980万 (2020年) |
| 宗教 | 仏教(約95%) |
| 性格 | マイペンライ主義(楽天的)、温厚、親切 |
The post 特定技能外国人の職種変更は可能?条件や方法を徹底解説! first appeared on KMT.
]]>そこで今回は、特定技能外国人の職種変更について徹底的に解説します。
転職の条件や転職方法なども併せて解説するので、特定技能外国人の職種変更についてよく知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
特定技能の職種変更には、以下の2種類があります。
そもそも、特定技能と技能実習は目的が大きく異なります。
「特定技能」は日本の人材不足を補うために定められた制度、「技能実習」は日本の技術を自国に持ち帰り広げるために定められた制度です。そのため、特定技能と技能実習では職種が異なります。また、労働力となる特定技能は職種変更ができますが、国際貢献が目的の技能実習では職種変更が認められていません。
ただ、技能実習から特定技能に移行する際の職種の変更は条件をクリアすれば可能です。今後技能実習で働く外国人の期間満了日が近づいて来たけれど、同じ職種が特定技能がない場合などにも役立つので、覚えておきましょう。
特定技能間での職種変更は、条件付きで可能です。「特定技能で働く外国人を転職させたいけど、どうしたらいい?」と悩む方は、特定技能の職種変更について以下のポイントを押さえておくことが大切です。
転職できる条件と手続き方法について知ることで、特定技能外国人の転職に戸惑わなくなるはず。どのくらいハードルが高いかも検討がつくようになるでしょう。それぞれのポイントを詳しく解説します。
特定技能外国人は、転職ができます。ただし、職種を試験なしで変更することがきるのは「同一の業務区分内」または「試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」での転職のみ。自由に転職ができるわけではありません。
特定技能には12分野があり、さらにその中に「業務区分」があります。例えば建設分野には「土木」や「建築」などの業務区分があり、「土木」で働いていた外国人が「建築」に転職する場合には建築の技能評価試験に合格する必要があります。
つまり、今までと違う業務区分や分野に職種変更をすることもできますが、新たに技能評価試験に合格し、その後特定技能在留資格の変更申請を行わなければなりません。また、同じ業務区分間で他の機関への転職をするときにも、特定技能在留資格の変更許可申請を行う必要があります。
特定技能外国人が職種変更をしたら、雇用条件書等の入管への届出が必要です。また、特定技能で在留資格があるから大丈夫だと思っていても、転職の場合は、新たに変更許可を取らなければならないので注意!特定技能は一定の機関で決められた活動のみができる在留資格なので、転職するなら変更しなければなりません。
手続きをする場合は、所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に必要書類を提出します。在留資格変更許可の申請書は、出入国管理庁のホームページからダウンロードできます。
さらに、受入れ機関との契約終了と新たな契約をする場合は「所属(契約)機関に関する届出」も必要。特定技能外国人本人により契約終了・契約から14日以内に提出しなければなりません。まだ届出が済んでいない場合は、提出するように伝えておきましょう。
次に、技能実習から特定技能に移る場合の職種の変更について解説します。技能実習から特定技能への職種変更も、条件により可能です。技能実習からの職種変更について、ポイントを押さえておきましょう。
技能実習と特定技能には、移行可能な職種があります。無試験で職種が変更できる場合もあるので、覚えておきたいもの。それぞれのポイントを詳しく解説します。
技能実習修了後には、特定技能の全ての分野で移行が可能です。特定技能の全12分野は以下のとおりです。(2023年3月現在)
特定技能の分野は全14分野でしたが、製造3分野が合併されたため、計12分野になりました。技能実習修了後は技能試験に合格すれば、特定技能のどの分野へも移行が認められています。また、切り替えが認められたら、一時帰国をせずにそのまま特定技能として働くことができます。
技能実習生として一定の経験を積んだ外国人が特定技能外国人として引き続き働けることは、外国人にとっても受け入れる企業にとってもうれしいことでしょう。
技能実習から特定技能への職種変更では、試験が免除されることがあります。以下の2つを満たしていれば、試験なしで移行が可能です。
免除される試験は、「日本語試験」と「特定技能試験」の両方です。技能実習2号を良好に修了していることが、第一の条件。第二の条件は、技能実習での職種・作業内容と特定技能の分野(業務区分)が一致していることです。
職種が一致しているかどうかは、法務省の特定技能ガイドブックからチェックできます。
技能実習から移行できる職種が増えてきているので、特定技能への移行を考えている方は要チェックです。同時に、受け入れ先が対象業務区分に該当しているかどうかも確認しておきましょう。
技能実習から特定技能へ移行したい場合は、「在留資格変更許可」を申請する必要があります。在留資格変更許可書は出入国管理庁のホームページからダウンロードできます。
必要事項を記入し、必要書類と共に所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に提出しましょう。特定技能への移行手続きは、切り替えとはいえ新規のように多くの書類を提出しなければなりません。
特定技能への職種変更は可能ですが、ハードルが高いといわれるのは試験勉強や手続きが大変だからかもしれません。特定技能への移行が初めてでよく分からない場合は、登録支援機関に頼んで手続きをしてもらうのもおすすめです。
特定技能の職種変更には、変更許可申請が必要です。しかし、変更許可を申請するには注意点もあります。変更許可申請時の注意点は、以下の3つです。
書類提出時は何かと確認が必要なことが多いもの。変更が許可されなかった場合は帰国することになってしまうので、きちんと確認しておくことが大切です。それぞれの注意点について、詳しく解説します。
特定技能の変更許可を更新するときには、該当の外国人が技能実習2号を良好に修了しているかを確認する必要があります。技能実習から特定技能に変更する場合は、技能実習2号を良好に修了していることが必須。技能実習1号の場合は2号修了まで待ち、技能実習3号の場合は実習を満了しなければなりません。
また、「良好に」修了していることも大切なポイント。該当外国人が技能実習を2年10ヵ月以上修了し、かつ「技能検定3級」もしくは「これに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験」に合格していることを確認しておきましょう。
もしいずれの試験にも合格していない場合でも、実習中の出勤状況や技能などの修得状況、生活態度などを記載した書面(評価調書)を提出することで、特定技能への移行ができます。諦めずに申請の準備をしましょう。
次に、納税義務を果たしていることと必要な届け出を提出していることを確認しておきましょう。技能実習生も、日本で実習を行っている限り税金を支払う義務があります。実習中に納税を怠っていないかどうかは、信用性を計るうえで大切なポイント。納税証明書などできちんと納税していることを確認しておくと良いでしょう。
また、当該外国人がその他の必要な届出を出していることもチェックすべきポイントです。故意に行ったものでなくても、必要な届出をきちんと出していないことが分かると、特定技能の変更許可を受けるうえでマイナスになります。
もし税金が未納だったり必要な届け出が出されていなかったりした場合は、事前に納税や届出の提出を済ませるようサポートしておきましょう。
変更届を出す場合は、技能実習生の在留期限が過ぎないように注意することも大切です。特定技能の変更は、申請から2~3ヶ月かかります。そのため、申請したけれど許可が出る前に在留期限を迎えてしまうことも。そうすると特定技能を希望する外国人は一時帰国しなければなりません。
技能実習生は何度も一時帰国する必要があるので、なるべくならそのまま特定技能として日本に滞在したい方も多いでしょう。在留期限が過ぎる前に許可が下りるように、技能実習からの移行を考えているなら早めの準備をしておくことをおすすめします。
もし在留期限日が過ぎてしまったとしても、特定技能を取得することは可能です。ただ、新規で特定技能を取得する扱いになるので、変更届よりも審査や承認にかかる時間が長くなります。そのため、できれば在留期間内に承認が出るようにしたいものです。
特定技能の職種変更は可能ですが、もし在留期限が近いなら「特例措置”特定活動”」を検討してみるのも良いでしょう。「特例措置”特定活動”」とは、受入れ機関や受入れ予定機関で就労しながら移行の準備が行える期間。特例措置について、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
貴重な在留資格のひとつである「特例措置」は、一時帰国の必要なく日本で就労ができるチャンス。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
特定技能に移行予定の方のための特例措置とは、移行の準備がやむおえない理由でできなかった方のための一時的な措置です。認められると4ヶ月間受入れ予定期間で就労ができ、特例措置中の就労は特定技能の就労期間としてカウントされます。
適用される主な条件は、以下のとおりです。
特例措置は何度でも取れるわけではなく、一度きりの措置です。しかし、「雇用している外国人が日本で特定技能として就労する予定だけど準備が間に合わない…」そういった場合は、「特例措置」が役立つでしょう。
ただ、特定技能1号の資格取得まで時間がかかる相当な理由がない限り、認められないものですので、申請の際には十分に注意した上で、スケジュールしましょう。
特例措置の申請手続きは、地方出入国在留管理局で行います。必要書類を用意し、地方出入国在留管理局に提出しましょう。用意する書類は以下の4点です。
必要書類の一部は出入国管理庁のホームページからダウンロードできます。
支援計画などは必要ないので、比較的簡単に申請ができるかと思います。4の試験に合格していることの証明書と技能実習2号を良好に修了したことの証明となる書類は、在留資格変更申請時に使うものと同じでOK。変更申請のときにあらためて用意する必要はありません。
特定技能の転職は自由ですが、ハードルが高いものです。本人の意思もありますが、新規受け入れ先での協力も不可欠。手続きや必要なことが分かりにくいので、登録支援機関に相談するのもおすすめです。
KMTでは、特定技能の転職に関する相談も受け付けています。「職種変更は可能?」「変更の手続きは?」など、特定技能の職種変更には疑問がつきもの。必要書類を揃えるサポートも致しますので、技能実習から特定技能への移行実績の多いKMTにまずはご相談ください!
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]]>The post 業種ごとに受入れ可能な職種が異なる!事前にチェックしておこう! first appeared on KMT.
]]>そこで今回は、特定技能で受入れができる職種について詳しく解説します。分野ごとの業務内容や受入れ人数などについても分かりやすく解説。事前にチェックしておくことで、スムーズな受入れができるようになりますよ。

特定技能は、日本の人手不足を補うために新しく誕生した在留資格です。専門技能の習得が主な目的の技能実習と違い、特定技能はすでに習得した技能を日本で使える資格。受入れ機関は、外国人を日本人と同じような労働者として雇うことができるので人気があります。
特定技能には1号と2号があり、特定技能というと普通は1号のことを指します。特定技能1号には通算5年間の期限が与えられていますが、2号には期限の制限がありません。特定技能は、2号を取得できれば日本に永久に滞在できるため、永住権の取得につながる魅力的な在留資格といえるでしょう。
現在2号が取得できる分野は、建設と造船・舶用工業のみ。しかし、2022年度内にはすでに長期就労の在留資格がある介護業を除く全ての職種で、2号が取得できるようになる見込みです。

特定技能には、全部で12の分野があります。特定技能で受入れ可能な分野は、以下の12分野です。
製造3分野(素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連製造業)は、受入れ人数の調整のため「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に統合されました。
受入れを行う企業の方は、まずは職種が上記の12分野のいずれかに当てはまることを確認しておきましょう。また、上記の12分野ごとに、従事できる業務内容が異なります。技能実習生を特定技能に移行することは可能ですが、分野と業務内容が特定技能でも受入れ可能かどうかはチェックする必要があります。

それでは、分野ごとに異なる業務内容をご紹介します。紹介するのは、以下の全12分野です。
2022年9月現在、各分野で従事できる業務と受入れ人数を紹介します。各分野を管轄する省庁も記載してあるので、手続きの際の参考にしてみてください。
【対象業務】
【対象とならない業務】
【受入れ人数】
1つの事業所にいる日本人などの常勤介護職員の数が上限。「日本人など」には、以下のような方のことを指します。
「日本人など」にカウントされないのは、以下のような方です。
1つの事業所で、特定技能外国人が日本人などの常勤勤務者を超えてはいけないことを覚えておきましょう。
【対象業務】
【対象とならない業務】
【受入れ人数】
向こう5年間の受入れの上限は、最大37,000人です。なお、事業所ごとの受入れの上限はありません。
【対象業務】
また、事業所の業務が対象の産業分類番号に該当している必要があります。
【受入れ人数】
5年間の最大受入れ見込み数は、49,750人です。なお、事業所ごとの受入れの上限はありません。
【対象業務】
従来の19の業務区分が精査され、以下の3種に統合されました。
これにより、より多くの建設業での業務が受入れ対象になりました。
【受入れ人数】
建設業は、1つの事業所で受入れできる人数が制限されている分野のひとつ。受け入れる1号特定技能外国人と外国人建設就労者との合計数が、常勤職員の数を超えてはいけません。
【対象業務】
なお、上記全ての業務で技能実習2号からの移行が可能です。
【受入れ人数】
令和5年度末までで、最大1万1,000人が上限となっています。なお、事業所ごとの受入れの上限はありません。
【対象業務】
技能実習と同じく、雇用する側は「地方運輸局長から認証を受けた自動車特定整備事業場」である必要があります。しかし技能実習と違い、「対象とする装置の種類が限定されている事業場」や「対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの事業場」も自動車整備分野の業務に該当するので、幅広い事業所で受入れが可能です。
【受入れ人数】
当初は令和元年度からの5年間で最大7,000人を受け入れる見込みでした。しかしコロナウイルス感染症の拡大による経済状況を踏まえ、令和5年度末までは最大 6,500人が受入れの上限となっています。
事業所ごとの受入れの上限はありません。
【対象業務】
1は、航空機地上走行支援業務や手荷物・貨物取扱業務の他、手荷物・貨物の航空機搭降載業務や航空
機内外の清掃整備業務が対象となります。
2は、運航整備,機体整備や装備品・原動機整備等において行う航空機の機体、装備品又は部品の整備業務全般が対象となります。
それぞれの業務に技能評価試験があり、就業予定の外国人が試験に合格していることが受入れの条件のひとつ。専門的な知識と経験が必要なので、特定技能で受入れ予定の外国人が合格に向けて勉強できる環境を整えておくと良いでしょう。
【受入れ人数】
5年間の受入れの上限は、最大2,200人。事業所ごとの受入れ人数の制限はありません。
【対象業務】
【対象とならない業務】
簡易宿所営業や下宿・ラブホテル営業などは対象とならないので、注意が必要です。受入れ機関は、風俗営業に関わる法律ではなく、旅館業法の許可を得て営業していなければなりません。受入れの際は、確認のため「旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)」が必要になるので準備しておきましょう。
【受入れ人数】
令和5年度末までの当面の受入れ上限は、1万2,000人。事業所ごとの受入れの上限はありません。
【対象業務】
技能実習では職種が限られていましたが、特定技能では耕種農業および畜産農業の全ての業務が対象になるので比較的受け入れやすいでしょう。
【受入れ人数】
農業分野では、令和5年度末までの当面の受入れ見込数を最大3万6,500人と設定しています。なお、事業所ごとの受入れ人数に上限はありません。
技能実習では受入れの上限が設けられており、例えば農業を2人で営んでいる場合は2人の受入れが上限。特定技能では何人でも必要な分だけ受入れが可能です。対象業務が幅広く、より多くの外国人を受け入れることができるので、農業分野での特定技能の受入れは受入れ機関にとってメリットが多いですね。
【対象業務】
漁業分野は、就労予定の業務により受ける試験も異なるのが特徴。「漁業」と「養殖業」でそれぞれ違った技能試験があります。
【受入れ人数】
コロナウイルス感染拡大による経済状況を踏まえ、令和5年度末までは当面の受入れ見込数を最大6,300人としています。なお、事業所ごとの受入れの上限はありません。
【対象業務】
特定技能での対象業務は幅広く、飲食料品を製造する業務であれば加工や安全衛生まで行うことができます。
【受入れ人数】
令和5年度末までの当面の受入れ見込数は、最大87,200人です。なお、事業所ごとの受入れの上限はありません。
受入れが拡大している原因のひとつとして、技能実習生からの移行が増えていることが挙げられます。すでに日本語や日本の文化に慣れた外国人の方がより幅広い業務で継続して特定技能として働けるのが、受入れが増えている主な理由。今後さらに飲食料品製造業分野での受入れは拡大していくことでしょう。
【対象業務】
接客も認められているので、ウェイトレスやウェイターとしての雇用も可能です。ただ、製造した飲食物を提供する相手が消費せずに不特定の消費者に販売する場合は、特定技能の外食業として認められません。風俗営業や接待、風俗関連業を営む事業所での就労なども認められないので、注意が必要です。
【受入れ人数】
令和5年度末までの当面の受入れ見込数は、最大3万500人とされています。なお、事業所ごとの受入れの上限はありません。

各業種ごとの受入れ可能な業種は分かったけれど、他にも疑問がある方は多いはずです。そこでここでは、特定技能の職種に関する気になる疑問に答えていきます。今回解答する質問は、以下の3つです。
職種についての疑問をすっきりさせて、受入れ体制を整えましょう。それぞれのよくある疑問に分かりやすく解答していきます。
技能実習生から特定技能に移行する場合は、職種の変更ができるのかが気になります。技能実習からの職種の変更は、条件が揃えば可能です。
職種を変える場合には、特定技能で就労予定の外国人が希望の職種の技能試験に合格することが条件です。同じ事業所で同じ分野で働く場合でも、職種が違う場合は試験を受けて合格する必要があります。例えば、同じ建築分野でも職種を土木から建築に変える場合には、再度試験に合格しなければなりません。
技能実習時から職種の変更はできますが、ハードルが高いので同じ職種で移行する方がほとんど。しかし、別職種でも働けるので、希望の職種があるなら諦めることはありません。職種を変更して特定技能を取得したいなら、試験日程などを前もって確認しておくと良いでしょう。
特定技能制度は、出入国在留管理庁により定期的に見直し・改善がされています。今後の職種の追加が検討されている分野は、以下の3種です。
いずれも、日本人だけでは人手が足りずに苦労している職種。いずれも追加が検討されながらも、新型コロナウイルス感染拡大の影響など様々な問題があり、未だ追加されていません。分野ごとの職種も検討のうえ追加される可能性があるので、新たな職種の追加に期待したいところです。
特定技能外国人は、登録したのと違う分野での業務には従事させることができません。ただ、メインの業務の他、各分野で他の日本人が通常行うのと同等の関連業務には従事することができます。
例えば、介護分野では身体介護やレクリエーションなどがメインの業務ですが、当該事業所でお知らせ等の掲示物の管理や物品の補充などは関連業務として行っても構いません。ただ、関連業務がメインになってしまうことは認められていないので注意が必要。あくまで関連業務なので、主な業務として働かせることはできません。
受入れ機関は、違法にならないためにも特定技能外国人にどのような業務をさせて良いのか知っておくことが大切です。従事できる業務は、各分野の管轄省庁により決められているので、問い合わせてみると良いでしょう。

特定技能外国人は、企業の即戦力となる大切な人材になります。積極的に受け入れることで、人手不足が解消できて企業が軌道に乗る第一歩となるはず。各分野ごとに対象の職種があるので、まずは対象職種にあてはまるのか確認しておくことが大切です。
また、受入れ可能人数も確認しておくのがおすすめ。「介護」と「建設」の2分野のみ、1つの事業所に対して受入れ人数の上限があるので、複数人の受入れを考えているならチェックしておくと良いでしょう。
職種と受入れ人数の確認が済んだら、受入れ体制を整えましょう。何から始めて良いのか分からない場合は、登録支援機関にサポートを委託することも可能。KMTでは受入れに関する全てのサポートを精一杯行いますので、まずはご相談ください。
The post 業種ごとに受入れ可能な職種が異なる!事前にチェックしておこう! first appeared on KMT.
]]>The post 特定技能「協議会」とは?漁業・飲食料品製造業・外食業の分野を徹底解説! first appeared on KMT.
]]>そこで今記事では、「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の3分野の協議会について徹底的に解説します。各分野での協議会への加入手続きや加入方法まで紹介するので、協議会への加入手続きがスムーズになりますよ。これから漁業・飲食料品製造業・外食業で特定技能外国人を受け入れる企業の方は、ぜひ参考にしてみてください。

特定技能を取得する企業には、協議会への加盟が義務付けられています。協議会は、特定技能外国人を適正に保護するために作られた機関。必要に応じて受け入れ機関への調査や指導も行い、特定技能として働く外国人が働きやすいように調整します。
また、各業種での人手不足を解消するのも大切な役割のひとつ。特定技能は、労働力不足を解消するのが目的なので、受け入れを行う機関が受け入れをスムーズにできるようにすることも大切です。そのため、協議会は首都圏以外の地域でも均一に人手が行き渡るように調整する役割も果たしています。
協議会は業種ごとに設置されており、管理しているのは各業種の管轄機関です。手続きも各業種の管轄機関で行います。

「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」とはどんな分野なのでしょうか?まずは、各分野の概要と協議内容について、押さえておきましょう。
基本的には分野ごとに設置されている協議会ですが、飲食料品製造業と外食業は共同で設置されています。各分野で協議内容が異なるのことも押さえておきたいポイント。それぞれの分野の協議会について、詳しく解説します。
漁業分野の協議会は、「漁業特定技能協議会」と言われます。目的は、受け入れ事例の周知や漁業分野の実情を踏まえたうえで適正に受け入れを行うこと。構成員になることで密に情報が共有でき、他の構成員との連携をはかることもできます。
漁業特定技能協議会ではより細かな協議を行うために業務ごとに分科会が設置され、協議を重ねています。
「漁業」は、魚介類を捕獲したり養殖したりして売る仕事です。捕った魚介類を加工して販売するのは「水産加工業」。特定技能では水産加工業は「漁業」ではなく「飲食料品製造業」になるので注意が必要です。
飲み物や食べ物を加工・製造する「飲食料品製造業」には、家の外で食事の提供を行う「外食業」と同じ協議会が設置されています。協議会は「食品産業特定技能協議会」と呼ばれ、制度の周知の他地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な措置を取ることが主な目的です。
特に飲食料品製造業は、飲食料品製造分野の範囲内なら企業や業種を変える転職が可能。大都市への人での集中が懸念されています。そのため、他の地域で働いている特定技能外国人を引き抜くことを自粛することが協議会で決められました。
このように、人手不足解消と制度の秩序を守るための話し合いが行われるのが協議会。受け入れには加盟が義務付けられているので、申し込みを忘れないようにすることが大切です。

協議会に加入するためには、どんな手続きが必要なのでしょうか?申請はいつするのか、どのくらいの費用がかかるのかを業種ごとにチェックしておきましょう。
手続きは管轄する省庁で行います。手続きの概要を知っておけば、いざ受け入れとなった時に慌てずに済みますね。それぞれの分野での手続きについて、詳しく解説します。
初めて特定技能外国人を漁業分野で受け入れた受入れ機関は、「漁業特定技能協議会」に加入しなければなりません。加入のタイミングは、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内。加入後は、協議会や協議会の構成員に対して必要な協力を行う義務があります。
漁業特定技能協議会への加入には、費用はかかりません。無料で加入できるとはいえ、4ヶ月以内に入っておかないと在留資格「特定技能」が取り消しになってしまう可能性もあります。受入れが完了したら、忘れずに協議会への加入申し込みを済ませましょう。
手続きに関しては、農林水産省の水産庁の漁政部企画課に問い合わせができます。何か分からないことがあったら、直接確認してみましょう。
初めて特定技能外国人を飲食料品製造業か外食業で受け入れる受入れ機関は、「食品産業特定技能協議会」に加入しなければなりません。加入のタイミングは、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内。当面の間入会金や年会費などの費用はかかりません。
受け入れ前には協議会への加入は義務付けられていませんが、受入れ後4ヶ月経って入会が確認できない場合は在留資格の取り消しになる可能性があります。せっかくの受入れがスムーズに進められるように、協議会への加入手続きは早めに済ませておきましょう。
問い合わせ先は、農林水産省の新事業・食品産業部食品製造課。気になることは電話で確認できますよ。

それでは、「漁業特定技能協議会」に加入するための具体的な方法を押さえておきましょう。手続きに必要なステップは、以下の3つです。
始めてしまえば案外簡単なものですが、知っているのと知らないのとでは大違い。加入方法を知っておくとスムーズに手続きが進められるはずです。漁業分野の協議会への加入に必要なそれぞれのステップについて、詳しく解説します。
まずは、【様式第1-1号】の「漁業特定技能協議会1号構成員加入申請書」に必要事項を記入します。加入申請書は、水産庁のホームページでダウンロードできます。
記入内容の例が【様式第1-2号】の「漁業分野特定技能1号構成員申請内容」に記されているので、参考にしてみてください。記入出来たら、必要書類を準備します。
雇用契約及び支援計画の概要(在留申請の関係書類の写し)として、以下の書類の提出が必要です。
派遣形態の場合は、以下の書類も必要です。
さらに、協議会において協議が調った事項に関する措置を講じていることが確認できる書類も提出する必要があるので、用意しておきましょう。
書類の準備ができたら、協議会の2号構成員に資料を提出します。書類を受け取った2号構成員は提出書類を確認。そして毎月15日か末日の期限日までに、協議会の事務局である一般社団法人大日本水産会に必要書類を提出します。
2号構成員は、以下の漁業団体です。(2022年8月現在)
上記いずれかの漁業団体に書類を提出しましょう。
書類が適正であることが確認されると、事務局が2号構成員を通して資格証明書の交付を行ってくれます。資格証明書が届いたら、協議会への加入は完了です。資格が証明されると、四半期に1度協議会により1号構成員の資格状況が報告されます。
漁業での協議会加入手続きで他分野と異なるポイントは、2号構成員を通して行われること。2号構成員は変わることもあるので、どんな漁業団体が2号構成員になっているのか確認しておくことも大切です。
2号構成員に書類を提出するだけとはいえ、漁業での協議会への加入は初めての受け入れでは大変な作業といえるでしょう。

次に、「飲食料品製造業・外食業」での協議会加入の流れをチェックしておきましょう。必要なステップは、以下の3つです。
飲食料品製造業・外食業の分野では、WEBで加入申請が完結するのがポイント。やり方が分かれば比較的手間がかからずにできるはずです。それぞれのステップについて、詳しく解説します。
飲食料品製造業・外食業の「食品産業特定技能協議会」への加入には、いくつか記入事項があります。在留カードを手元に用意しておくと、データの入力がしやすいですよ。加入申請フォームには、以下の事項の記載が必要です。
どれも在留カードがあればすぐに分かるものばかり。協議会への入会を行う企業の方は、特定技能外国人に在留カードが必要と伝え、持ってきてもらうようにしましょう。
在留カードの用意ができたら、農林水産省のホームページから協議会への加入申請フォームにアクセスし、必要事項を記入します。
フォームへの記載事項は、以下のとおりです。
記入は比較的簡単なもので、記入後は直接送信できるのが飲食料品製造業・外食業の加入手続きの特徴。書類を準備して郵送するよりも楽に手続きが済ませられます。
申請すると、事務局からメールが届きます。その後誓約書の移しをPDF形式で添付してメールに返信しましょう。
審査には2週間~1ヶ月程度かかります。承認されると加入証がメールで届き、協議会への加入が完了。他の分野と比べると比較的簡単に協議会への加入ができるので、それほどストレスなく手続きを済ませられるでしょう。
ただ、加入証もメールも届くのでなくしやすいのがデメリットのひとつ。どこにいったか分からなくならないように、名前を付けて保存しておきましょう。

受入れ機関に入会が義務付けられている協議会ですが、登録支援機関にも加入義務があるのでしょうか?登録支援機関は、加入が必要な分野と必要ない分野があります。登録支援機関も協議会に加入が必要かどうかは分野ごとに決められおり、半分の分野で必要です。
例えば今回ご紹介した「漁業」分野には登録支援機関には加入義務がありませんが、「飲食料品製造業」と「外食業」分野では、登録支援機関にも加入の義務があります。
加入の義務があるのは以下の6業種です。
登録支援機関に協議会加入の義務がないのは、以下の6業種です。

協議会への加入は、案外大変。特に漁業の協議会加入手続きには準備する資料がたくさんあるので、初めて特定技能外国人の受け入れを行う企業の方は少し戸惑うかもしれません。そんな時には登録支援機関にサポートを委ねてみるのもひとつの方法です。
登録支援機関に受け入れのサポートをしてもらうと、特定技能外国人の受け入れがぐんと楽になります。特定技能の知識と受入れ経験のある登録支援機関なら、受入れに関する面倒な手続きを全て代わりに行ってくれます。
KMTでも特定技能外国人の受け入れを全面的にサポートできますので、「受け入れが大変かも」と感じたらまずはご相談ください。
The post 特定技能「協議会」とは?漁業・飲食料品製造業・外食業の分野を徹底解説! first appeared on KMT.
]]>The post 特定技能の「産業分類」とは?素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の受入れについて徹底解説! first appeared on KMT.
]]>そこで今記事では、特定技能の「産業分類」について、詳しく解説。素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の受け入れに必要な協議会や協議会への加入方法についてもご紹介します。読むと製造業の受け入れがスムーズになりますよ。

「特定技能」で外国人を受け入れるときに、分野に関わらず必ず入らなければならないのが「協議会」です。協議会には、以下のような役割があります。
協議会は、特定技能外国人を正しく受け入れるために必要な機関。協議会へ加入していないことが判明した場合は、在留資格「特定技能」の取り消しにもなりかねません。受け入れの際に受入れ機関の入会が義務付けられているので、受け入れ側は加入方法などの手続きを確認しておく必要があります。
協議会への加入時期や入会費用などは、各分野ごとに異なります。受け入れる側の機関は十分チェックして、不備がないことを確認しておくことが大切です。

製造分野で受け入れを行う企業の方は、製造分野の受け入れ制度や概要をチェックしておく必要があります。ここでは、制度や概要について2つのポイントに分けて解説します。
製造分野の受け入れは、他の分野と少し違う点があります。受け入れ体制を整えるためにも、よくチェックしておきましょう。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
製造3分野は、令和4年4月26日から「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」という1つの分野に統合されました。以前は以下の3つの分野に分かれており、3つまとめて「製造3分野」と呼ばれていました。
以前は3つの分野だったものが1つに統合されたのは、「素形材産業」分野での特定技能1号の受け入れが見込み数を超えてしまったから。受け入れの少なかった「産業機械製造業」と「電気・電子情報関連製造業」と統合することで、新分野での受け入れが可能になりました。
制度上の問題とはいえ、名前が変わってしまったので戸惑う企業の方も多いでしょう。しかし、従事する業務は以前と変わらないのでご安心ください。
製造分野で特定技能を取得するには、2つのルートがあります。
技能実習2号を良好に修了すると、技能試験と日本語試験が免除になります。ただ、技能実習生の時と従事する職種が同じでなければなりません。
試験に合格する方も増えていますが、技能実習生からの移行ルートがメインの取得ルート。製造3分野でも令和4年3月末のデータでは、試験の合格ルートの方は全体の1%未満でした。
また、受け入れ時には以下のことにも気を付けなければなりません。
産業分類の対象職種でないと特定技能で受け入れが認められないので、注意しましょう。

特定技能「製造業」の受け入れは、「産業分類」の対象職種のみが認められます。産業分類があるのは、経済産業省が管轄する「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」のみ。産業分類のポイントを押さえておきましょう。
産業分類が分かれば、外国人に従事させる職種が対象職種に当たるかどうかの判断ができますよ。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
産業分類とは、日本標準産業分類番号のこと。特定技能の在留資格が認められるためには、受け入れ事業所が対象の産業分類番号における業務で産業を行っていることが必要です。ただ、番号に当てはまるからといって産業を行っていることにはなりません。
受け入れ時には、対象業務で産業を行っていることを証明する書類を提出する必要があります。産業を行っているとは、直近1年間で製造品出荷額などが発生していることを指します。
製造品出荷額等とは、直近1年間における製造品出荷額、加工賃収入額の
合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ
額のことを指します。引用元:https://www.moj.go.jp/isa/content/930004946.pdf
製造品出荷は、該当事業所に属する材料を使って事業場が製造したものを出荷している場合に限るのも注意点のひとつ。他企業の持っている材料で製造したものは製造出荷したことにならないので、確認しておきましょう。
それでは、「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」の産業分類番号をご紹介します。
2194 鋳型製造業(中子を含む)
225- 鉄素形材製造業
235- 非鉄金属素形材製造業
2422 機械刃物製造業
2424 作業工具製造業
2431 配管工事用附属品製造業(バルブ,コックを除く)
245- 金属素形材製造業
2465 金属熱処理業
2481 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25– はん用機械器具製造業(2591消火器具・消火装置製造業を除く)
26– 生産用機械器具製造業
27– 業務用機械器具製造業(274 医療用機械器具・医療用品製造業と276 武器製造業を除く)
28– 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29– 電気機械器具製造業(2922 内燃機関電装品製造業を除く)
30– 情報通信機械器具製造業
3295 工業用模型製造業
分野の統合後も、3分野に分かれていた時と受け入れ対象業種は変わりません。
特定技能の「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」には、特定の対象業務があります。では、対象の業務以外は行ってはいけないのでしょうか?
特定技能外国人は、同じ業務に従事する日本人と同様の関連業務は行っても構わないこととされています。例えば鋳造業務では、以下のような業務を付随的な業務として行うことができます。
ただ、付随的な業務がメインとなってしまうのはNG。あくまでメインの業務が中心で、それに付随する業務なら行っても良いということです。対象の業務しかできないわけではないので、特定技能外国人にも日本人従業員と同じように指示を出して構いません。

特定技能外国人を雇うために欠かせないステップが、「協議会」への加入です。協議会について知っておきたい3つのポイントを押さえておきましょう。
「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」では、ビザの申請前に協議会への加入手続きが必要!早めに準備して、漏れのない手続きを行うことが大切です。
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」では、在留ビザの申請前に協議会への加入手続きが必要になりました。これは、ビザの申請後に事業所が産業分類の要件を満たしていない事態が多かったから。加入前に、特定産業分類を確認し、行っている事業が対象になっていることを確認しておく必要があります。
協議会への加入には、いくつかの書類を用意する必要があります。初めて特定技能外国人を受け入れる方は、大変に感じることも多いでしょう。受け入れの負担を減らすため、製造業分野でも登録支援機関に業務を委託して受け入れのサポートをしてもらうことができます。
書類の準備が面倒だと感じたら、登録支援機関からのサポートを検討してみるのがおすすめです。
協議会への加入費用は、2022年7月現在建設分野を除く全ての業務で無料です。「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」でも、入会金や年会費は無料。加入にかかる費用は発生しないので、特別な費用の負担なく加入することができます。
建設分野では、失踪者が多いという理由から協議会への加入費用がかかります。年会費の他に、受入れ負担金もかかるので、建設分野の特定技能外国人を雇用する企業の方は、ある程度費用がかかることを覚悟して雇用する必要があります。
登録支援機関の加入義務があるかないかは、業種によって異なります。「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」には、登録支援機関が協議会に加入する義務はありません。特定技能外国人が働く事業所のみ協議会への加入が必要。登録支援機関としては、加入手続きの手間が省けます。
登録支援機関は、受け入れのサポートだけでなく受け入れ外国人の生活上のサポートも行っている重要な機関。登録支援機関の加入手続きは、案外提出すべき書類が多くて大変なものです。その点製造業は登録支援機関に協議会加入の義務がないので、提出漏れの心配がありません。
製造業で受け入れを考えている方は、まずは事業所の協議会加入申請のための準備をしましょう。

それでは、実際に協議会に加入するために必要な手続きをチェックしておきましょう。
書類の準備など、何を用意するのか知っておくだけでも随分違うはず。製造業で協議会に加入するための申請方法を覚えておくことで、スムーズな入会ができるでしょう。それぞれのステップについて、詳しく解説します。
まずは、受け入れを行う事業所が上記の産業分類番号に当てはまる業務をしていることを確認します。事業所が該当製造品を製造する事業所であることも、併せて確認しておきましょう。該当製造品は、以下からチェックできます。
対象職種に当てはまるかどうかよく分からない場合は、相談窓口に問い合わせすることができます。電話やメールで相談できるので、質問がある方は直接聞いてみましょう。
対象職種であることが確認できたら、次のステップに移ります。事業所で実際に産業をしている証明になる書類の準備を始めましょう。
証明書を作成するときは、必ず「証明書類作成テンプレート」を使う必要があります。テンプレートはポータルサイトからダウンロードできます。証明書類のサンプルもダウンロードできるので、参考にしてみてください。
必要な書類は、以下のとおりです。
- 製造品の画像と説明文(※1)
- 製造品が最終的に組み込まれる完成品(最終製品)の画像と説明文(※1)
- 製造品を生産するために用いた設備(工作機械、鋳造機、 鍛造機、プレス機等)の画像及び説明文(※1)
- 事業実態を確認できる、直近1年以内の証跡画像(上記①の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)
引用元:https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html
該当者のみ、以下の書類の提出も必要です。
- 請負による製造の場合は、『請負契約書の写し』(※2)
- 権利等の関係で、製造品等の画像を提出できない場合は、『製造品の画像提出不可の理由書』(様式自由)
- その他、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会から確認の過程で追加提出の指示があったもの(初回届出時は不要です)
引用元:https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html
該当する製造品の画像や資料の他、細かな説明文なども提出しなければなりません。1年以内に出荷まで済ませていることが前提なので、製造品の納品書・出荷指示書・仕入れ書などをあらかじめ取っておくようにしましょう。
書類の準備ができたら、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野のポータルサイトから申し込みを済ませます。入会フォームに進むと途中保存はできません。事前に入力項目を確認することができるので、しっかりとチェックしておきましょう。
また、同一企業でも異なる事業所で受け入れる場合は、1つの事業所につき1回の申し込みが必要です。例えば同じ会社でも2人の外国人を別々の事業所で受け入れる場合には、それぞれ1回ずつ、合計2回申し込みする必要があります。
事業所が対象業務に従事していることを確認して証明書を手元に用意できたら入会フォームに進み、手続きを完了させましょう。

製造業での受け入れを叶えるためには、時間に余裕を持って早めの準備が必要です。
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の産業分類は、少しややこしいと認めざるをえません。特定技能ビザの申請前に協議会に入る必要があるのですが、入会には対象業務の確認と提出書類の用意があります。初めて特定技能外国人を受け入れる方は、こんなにも大変なものなのかと感じることもあるでしょう。
登録支援機関として多くの特定技能外国人受け入れの実績を誇るKMTなら、製造業での受け入れのサポートも可能です。5ヶ国語に対応してお待ちしていますので、製造業での受け入れが困難に感じたらぜひご相談ください。
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]]>The post 特定技能「協議会」とは?加入方法や費用について分野別に徹底解説! first appeared on KMT.
]]>そこでここでは、特定技能の協議会について徹底的に解説!加入のタイミングや費用、そして申し込み方法を分野別にご紹介します。特定技能の外国人を万全な体勢で受け入れたい企業の方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

在留資格「特定技能」は、日本の深刻な人手不足を補うために外国人を受け入れていく2019年から始まった制度。外国人にとっては、日本で働きながら滞在ができる魅力的な在留資格です。その特定技能制度を正しく運営しつつ特定技能外国人を保護する役割を果たすのが特定技能の「協議会」です。
協議会は各分野ごとに設置され、特定技能の外国人を受け入れる企業は加入しなければなりません。加入により受け入れ人数を把握できるため、協議会は各分野の人手不足を補う取り組みを行っています。
協議会への加入は、登録支援機関に委託することも可能。初めての特定技能外国人の受け入れで不安な方は、登録支援機関にサポートしてもらうのも良いでしょう。

特定技能外国人の受け入れが決まったら、受け入れ側の企業は協議会に加入する必要があります。特定技能の協議会への加入に関して、押さえておきたいポイントは以下の4つです。
協議会への加入は、特定技能の受け入れに欠かせない手続きのひとつ。前もって知っておくことで、スムーズな受け入れができるようになりますよ。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
協議会は、分野に関わらずに特定技能外国人の受け入れ機関が必ず加入しなければならない機関。受け入れから4ヶ月以内に加入しておく必要があります。4ヶ月後に入会が確認できない場合は、在留資格「特定技能」が取り消されることにもなりかねません。
まだ4ヶ月あるとのんびりしているとあっという間に期限を過ぎてしまうので、受け入れが決まったらすぐに加入しておくのがおすすめです。
また、以下の2分野は出入国管理庁への在留資格申請の前に手続きが必要なので、注意しましょう。
製造3分野の場合は在留資格申請前に協議会への加入が必要、建設分野では在留資格申請前に(一社)建設技能人材機構(JAC)への加入が必要です。
協議会への加入には、基本的に入会金はかかりません。協議会への加入には費用がかからないため、試験や登録支援機関への委託金など、その他の外国人サポートに費用を使えるでしょう。
ただ、建設分野のみ入会金が必要です。建設分野は建設技能人材機構(JAC)に間接的に、または直接的に加入している必要があります。
協議会への加入には、以下のような費用を負担しなくてはなりません。
| 間接的に加入する場合 | 直接的に加入する場合 | |
| 入会金 | 0円 | 団体によって異なる |
| 年会費 | 240,000円 | 360,000円 |
| 受入負担金 | 月額12,500~20,000円 | 月額12,500~20,000円 |
間接的にJACに加入する場合は、こちらの一覧の中から加入が必要です。
https://jac-skill.or.jp/membership.php
建設業は、入会金の他月会費や受入れ負担金などがかかります。建設分野には失踪の事例が多いのが費用がかかる理由。建設分野の受け入れ業者は、費用の負担を覚悟して受け入れを行わなければなりません。
協議会への加入は、受け入れ機関に義務付けられています。しかし登録支援機関には協議会への加入義務があるのでしょうか?
登録支援機関は、特定技能の外国人を受け入れるためのサポートをしてくれる機関。協議会への加入義務は、分野ごとにあるものとないものがあります。加入が必須の分野は、以下の6分野です。
登録支援機関に加入の必要がない分野は、以下の6分野です。
半分の分野は協議会への加入義務があるので、該当分野で受け入れをする登録支援機関は加入に必要な書類を揃えておくことが大切です。
協議会に入会したら、証明書が必要かどうか気になってくると思います。協議会への入会証明書も、必要な分野と必要ない分野があります。以下の分野は証明書が必須なので、用意しておきましょう。
製造分野は、協議会の構成員であることの証明書は発行しておらず、経済産業省のホームページに名簿が掲載されています。分野によって証明書の発行はしていない場合もあるので、各分野のホームページで確認しておきましょう。
いずれにしても、初めて特定技能外国人を受け入れる企業は受け入れから4ヶ月以内には協議会への加入が必須。特定技能の外国人を正しく受け入れるためにも、忘れずに加入を済ませることが大切です。

協議会の概要が分かったところで、次は入会方法をチェックしておきましょう。管轄する省庁ごとに4つに分けて、入会方法をご紹介します。
同じように協議会へ加入するのですが、各分野ごとに入会方法は少しずつ違っています。ポイントを押さえてスムーズに加入を済ませましょう。それぞれの分野の入会方法について、詳しく解説します。
国土交通省の管轄する5つの分野は、以下のとおりです。
どの分野でも入会申込書に記入して提出するのは同じですが、5分野それぞれ提出先や提出方法が異なります。受け入れる分野の入会方法をよく確認しておきましょう。
【建設】
建設分野は、JACのに間接的に、または直接的に加入している必要があります。
【造船・舶用工業】
初めて特定技能外国人を受け入れる事業者は、様式第4号に記入して国土交通省海事局船舶産業課に郵送します。なお、事前に造船・舶用工業事業者の確認申請書(様式第1号)に記入して提出して確認通知書をもらっておく必要があります。
【自動車整備】
入会申込書を、国土交通省自動車局整備課または地方運輸局か沖縄総合事務局に提出します。入会が認められれば返答が来るので、返答を待ちましょう。
【航空】
届出書類は、郵送の他メールで送信可能です。メールの場合は押印がいらないので手軽です。
郵送の場合は、空港グランドハンドリングは「航空ネットワーク企画課」、航空機整備は「運航安全課乗員政策室」に送りましょう。
【宿泊】
入会申込書を「観光庁 観光人材政策室」に直接郵送します。
農林水産省が管轄する4分野は、以下の4種です。
それぞれの協議会入会方法を解説します。
【農業】
農業分野は、オンラインで入会の申し込みができます。必要事項を入力して送信することで、簡単に申し込みが可能。その後メールアドレスに加入通知書などが届きます。
【漁業】
加入申請書に在留資格申請の関係書類の写しなどの書類を添えて、2号構成員に提出します。
第1条 漁業分野における特定技能所属機関になった者は、協議会の1号構成
員になるため、加入申請書(別紙様式第1-1号及び第1-2号)に記入の上、
以下の書類を添えて、2号構成員に提出する。
一 雇用契約及び支援計画の概要(在留申請の関係書類の写し)
・特定技能雇用契約書
・雇用条件書
・1号特定技能外国人支援計画書
・支援委託契約書(登録支援機関を使用する場合)
・派遣計画書(派遣形態の場合)
・就業条件明示書(派遣形態の場合)
・派遣先の概要書(漁業分野)(派遣形態の場合)
・派遣許可書(派遣形態の場合)
二 協議会において協議が調った事項に関する措置を講じていることが確認
できる書類
三 その他基準への適合の確認に必要な書類引用:水産庁公式ホームページ
【飲食料品製造業・外食業】
WEBから加入申請ができます。入会フォームに記載のうえ提出すると事務局からメールが届くので、入管に提出した誓約書の写しを添付しましょう。審査には通常2週間~1か月程度かかり、認められると加入証がメールで届きます。
続いて、厚生労働省管轄の2分野の協議会加入方法について解説します。
【介護】
協議会への加入は、WEBで完結します。
審査には1~2週間ほどかかり、認められたら厚生労働省にて入会証明書を発行。メールが来たら、システムにログインして証明書をダウンロードしてください。
【ビルクリーニング】
原則厚生労働省のホームページから申請します。申請に問題がなければ、「ビルクリーニング分野特定技能協議会構成員資格証明書(様式第2号)」がメールで届きます。電子申請が難しい場合は、電話で相談可能です。
経済産業省の管轄する製造3分野は、「素形材・産業機械製造・電気電子情報」として1つの分野に統合されました。協議会への加入方法を解説します。
【素形材・産業機械製造・電気電子情報】
申し込みは、素形材・産業機械製造・電気電子情報分野のポータルサイトを使って行います。
入会申し込み前に、指定された製造業分野の対象職種であることの証明書類を準備する必要があります。証明書類の作成には、証明書類作成テンプレートを使用しなければなりません。
その他必要書類を全て準備したら、申し込みへと進みます。
製造分野の協議会加入手続きは必要書類を用意しなければならないので、早めに準備しておきましょう。

特定技能の協議会に関する問い合わせは、基本的には各協議会の事務局です。以前は出入国管理庁で特定技能総合支援コールセンター(SSWTSC)を開設していました。特定技能の手続き全般に関する問い合わせができたのですが、残念ながら2021年3月末をもって一旦終了してしまいました。
ただ、コロナウイルスの感染拡大が収まれば、再度コールセンターが開設される可能性もあります。それまでは、各省庁ごとに設置された協議会の事務局に相談するのが良いでしょう。
また、協議会に関しての手続きを登録支援機関に委託することも可能です。経験豊富な登録支援機関なら、協議会だけでなく支援計画の作成など受け入れ全般に関するサポートをしてくれますよ。

協議会への加入は、特定技能外国人の受け入れが決まったらまず始めに取り掛かりたい手続き。しかし初めての特定技能の受け入れは、どのように進めたら良いのか分からないことも多いでしょう。
そんな時には、登録支援機関に業務を委託してみるのがおすすめ。登録支援機関なら、分かりにくい手続きも慣れています。多ヶ国語に対応しているところも多いので、現地語が苦手な場合でも対応してくれますよ。
登録支援機関として多くの特定技能外国人を受け入れてきたKMTなら、協議会への加入手続きの代行が可能。協議会加入だけでなく受け入れ全般をサポートできますので、まず一度ご相談ください。
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]]>そこで今記事では、建設業における特定技能外国人の受け入れについて徹底解説。受け入れの要件や協議会への加入方法、受け入れ後講習や特定技能2号への移行についても詳しく解説します。知っておくことで、採用の流れがはっきりとイメージできるようになりますよ。

特定技能「建設分野」で受け入れの対象となる職種は、以下の18種です。2020年に7種が追加されました。
13~18までの業務には技能実習がないため、「建設分野特定技能1号評価試験」に合格して新たに特定分野を取得するしかありません。なお、今後準備が整い次第さらに対象の業務区分が追加されることもあります。
建設業で特定技能外国人を受け入れる建設企業は、直接又は間接的に協議会へ加入する義務があります。協議会について、押さえておきたいポイントは以下の4つです。
建設業の外国人は、失踪などが多いことからシステムが厳しくなり、手続きが複雑になっています。協議会も他分野とは違う所があるので、よく確認しておくことが大切です。協議会についてのそれぞれのポイントについて、詳しく解説します。
建設分野での協議会は、建設分野特定技能協議会といいます。協議会は特定技能外国人の適正な保護のために設置されたもので、構成員が相互に連携することで各地域の受け入れを円滑に行えるようにする役割があります。
地域ごとの受け入れ状況を把握することで受け入れの地域差をなくしたり、大都市圏への集中を回避するための対応策を打ち出したりするのも協議会の役割のひとつ。さらに、受入れ機関が倒産したときの転職支援なども行っています。
特定技能外国人の正しい受入れをするだけでなく、特定技能外国人の働きやすい環境づくりをしているのも、協議会なのです。構成員になったら、協議会の運営に必要な協力をしなければなりません。
建設分野では、受入れ機関は既に協議会に加入している特定技能外国人受入事業実施法人に所属することになっているため、直接協議会に加入する必要はありません。特定技能外国人受入事業実施法人は、特定技能人材機構(JAC)の1社のみです。
受入れ機関は、JACの正会員である建設業者団体の会員となるか、JACの賛助会員となるか選択できます。なお、登録支援機関の加入は任意です。
JACの会員になるには、以下の費用が必要です。
また、建設分野の特定技能外国人1人あたり、以下の受入れ負担金もかかります。
建設業での特定技能外国人の受け入れには、ある程度の費用がかかることを覚えておきましょう。
JACの賛助会員として認められるまでには、加入申請から1ヶ月半程度がかかります。本会員の場合は各建設業者団体により異なりますが、1ヶ月半~2ヶ月ほど余裕を見て申請を行っておくと良いでしょう。
建設分野で特定技能の在留資格を取るには一定の時間がかかるため、JACの会員になったらなるべく早めに申請の準備を始めましょう。技能実習からの移行の場合は、技能実習修了日の6ヶ月前から申請が可能。それ以外の方も雇用開始日の6ヶ月前から申請ができます。
混み具合にもよりますが、受入計画認定申請から認定までは2~3ヶ月ほどかかるのが普通。特に技能実習からの移行の場合は、その間に在留期間が終わってしまわないように早めの提出が必要です。特定技能1号への変更希望日より3ヶ月前くらいから申請しておくと安心ですね。
建設分野では、新たに特定技能として受け入れる場合でも技能実習からの移行の場合でも「建設特定技能受入計画(受入計画)を作成して国土交通大臣の認可を受けなければなりません。受入計画の認定は、特定技能の在留資格を地方出入国在留管理局に申請するときに必要になるので、必ず用意しておきましょう。
受入計画は、令和2年4月からオンラインで申請できるようになりました。「外国人就労システム」から申請ができます。
オンラインとはいえ添付すべき書類が多いので、早めの準備が必要です。
受入計画が認定されて特定技能外国人が入国または就労開始をしたら、1ヶ月以内に受入報告を行う必要があります。こちらも「外国人就労システム」からオンラインで提出できるので、忘れずに行いましょう。

建設分野での特定技能取得は、他の分野と比べると複雑なもの。どのように進めていけば良いのかわからない方も多いでしょう。協議会への加入から受入計画認定までの流れは、以下の7ステップです。
複雑な手続きも、順にステップを踏んでいけば受入計画認定までの道が開けるはずです。それぞれのステップについて、詳しく解説します。
受入計画の認定には、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が必要です。CCUSは、建設業者や建設者をクラウドで登録するシステム。建設業に関わる人材の情報を客観的に管理することで、就労環境の確認や失踪者の予防などができるシステムです。
CCUSには、受入れ機関と特定技能外国人の両方が登録する必要があります。どちらもオンラインでの登録が可能。特定技能外国人本人の申請が難しい場合は、事前の事業者登録をしておけば代行ができます。
特定技能外国人は2,500円または4,900円、事業所は資本金に応じた登録料がかかります。登録が完了すると、CCUSカードが送付されます。受入計画の認定時にコピーが必要になるので、なくさないように保管しておきましょう。
建設業での受け入れには、協議会への加入が必要。協議会にすでに登録している特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)に加入することで、間接的に協議会に加入することができます。個人ではなく、受入れ機関が加入します。
JACへの加入方法は2種類あり、正会員団体のいずれかに加入するものと賛助会員として直接的に加入する方法があります。JACの賛助会員への加入手続きは、JACのホームページから可能です。
正会員と賛助会員の大きな違いは費用。正会員では各会員団体により大きく異なりますが、賛助会員では年額24万円と会費が決められています。どちらにしても受け入れにはJACへの加入が必要なので、雇用が決まったら早めに加入しておくに越したことはありません。
次に、提出書類を揃えましょう。受入計画に必要な書類は、以下のとおりです。
定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)(変形労働時間採用の場合のみ)
建築分野での受入計画の提出は、原則としてオンライン申請で行います。様式のない提出書類は、以下の2つの方法のいずれかでデータ化して提出しなければなりません。
なお、提出書類の様式があるものは、国土交通省のホームページからダウンロードできます。
まずは様式に必要事項を入力のうえPDF形式で保存しましょう。その後そのまま添付することができます。
オンラインシステムについての問い合わせ先は、以下のとおりです。
書類の添付方法などがわからない場合は、上記問い合わせ先から相談してみましょう。
提出書類の準備が整ったら、オンライン申請手続きに必要な「外国人就労管理システム」のIDを取得します。
初めて登録する場合は、、「利用者仮登録」からログインIDとメールアドレスの仮登録を行いましょう。企業はIDとパスワードをきちんと把握するため、登録には企業のメールアドレスを使用するようにしてください。
認定後も国土交通省から直接連絡が入ることがある他、適正就労監理機関である(一財)国際建設技能振興機構(FITS)から企業に受入れ後講習や巡回指導についての連絡が入ることがあります。
仮登録したメールアドレス宛てにメールが届き、本登録へと進みます。登録が完了するとIDとパスワードを使用して、システムにログインできるようになります。システムのIDやパスワードは、わからなくならないように管理しておきましょう。
続いてオンライン申請に進みます。取得した外国人就労管理システムのIDと設定したパスワードを使い、システムにログインしましょう。メニューから建設特定技能受入計画の「新規申請」をクリックします。
必要事項を漏れなく入力し、提出書類を添付しましょう。申請の項目を入力している間は、いつでも一時保存が可能です。せっかく入力した項目が消えてしまわないように、右下の「一時保存」ボタンをこまめにクリックして保存しながら進めるのが良いでしょう。
全ての項目が入力でき、全ての書類のアップロードが確認できたら右下の「確認」ボタンをクリックします。次に「適正な就労管理及び労働環境の確保に関する事項」について表示されるので、確認して「同意宣誓」ボタンを押しましょう。
「同意申請」ボタンを押したら、申請の手続きは完了です。
申請が済んだ後は確認メールが届かないので、申請後は国土交通省の審査担当者からの連絡を待ちましょう。書類や入力事項の不備等がなければ、2~3ヶ月で認定が下ります。認定までには一定の時間がかかるため、早めの準備が必要です。
雇用開始日間近になってしまうと焦ってしまうので、雇用が決定したらすぐに準備を始めるのが良いでしょう。必要書類はまとめて用意しておくのがおすすめです。
申請後は書類の不備等がなかったか不安になってしまうこともありますが、申請後でもポータルサイトから申請した書類の確認ができます。また、もし計画を取り下げたいときには申請のキャンセルも可能。申請してしまったら変更が効かないわけではないので、安心してください。

適正就労監理機関のFITSによる受入後講習を受ける義務があるのも、建築分野における特定技能の特徴です。受入れ機関は特定技能外国人に、就労開始後にFITSによる建設特定技能受入後講習を受けさせなければなりません。
受入後講習は、特定技能外国人がしっかりと特定技能制度や受入れ企業との契約状況を把握することが目的。きちんと理解することで企業との信頼関係を構築し、失踪などのトラブルや引き抜きなどを予防することができます。
講習は、受け入れ後約3ヶ月以内に受講させることが必要。受入後にFITSから連絡があるので、可能な日時に受講させましょう。受講のための交通費や受講料などは、受入れ機関が負担することになっています。
2021年11月現在、年内で空きがある講習は、以下のとおりです。
定員になり次第受付が締め切りになります。FITSのホームページから実施状況が随時更新されているので、確認してみましょう。
特定技能2号が取得できる分野は「建設業」と「造船・舶用工業」の2つのみです。建設業は、特定技能2号への移行が可能な数少ない分野のひとつ。しかしそもそも特定技能2号とは何なのでしょうか?
特定技能2号について、押さえておきたいポイントは以下の3つです。
永住権の取得にもつながる魅力的な特定技能2号。知っておくべきそれぞれのポイントについて、詳しく解説します。
特定技能2号は、14種の特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。即戦力となる人材である特定技能1号の外国人よりも、一歩進んだ業務を任せることができます。
例えば建設業で特定技能1号に求められるのは、管理者の指示を理解して自分の判断により業務ができること。しかし特定技能2号になると、複数の建設技能者を指導しながら建設作業に従事し、工程を管理できる能力が求められます。
特定技能2号試験は、2021年に実施予定でしたがいつになるかは未定です。特定技能制度は2019年に生まれた制度。2021年10月現在まだ特定技能2号の取得者は出ていませんが、これから徐々に特定技能2号を取得する外国人が増えてくることが予想されます。
特定技能には1号と2号がありますが、違いは何なのでしょうか?特定技能1号と2号の特徴を比較してみましょう。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
| 在留期間 | 上限5年 | 無期限 |
| 更新期間 | 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごと | 3年、1年又は6ヶ月ごと |
| 技能試験 | 必要(技能実習2号を修了した方は免除) | 必要 |
| 日本語試験 | 必要(技能実習2号を修了した方は免除) | 不要 |
| 家族の帯同 | 不可 | 可(配偶者、子) |
特定技能1号と2号の大きな違いは、1号では上限5年と在留期限があるのに2号では無期限で日本に滞在できるということ。3年以上に1回更新する必要はありますが、永住権の取得にもつながる魅力的な在留資格です。
更新期間が長く、日本語試験は不要。配偶者と子の帯同も可能なため、長く日本に滞在したい外国人はぜひ取得したい資格といえるでしょう。
技能実習では1号から2号に移行するときに、できる作業が限られていることがあります。しかし特定技能2号では、特定技能1号と同じ18業務に従事することが可能。同業務でそのまま移行できるのが魅力です。
特定技能2号は、試験の合格と実務経験により取得できます。
なお、CCUSのレベル3を取得しているものは、実務経験を証明する書類の提出は必要ありません。特定技能2号は家族を母国から連れてこられるうえ、受入れ機関や登録支援機関からの支援義務はなし。ぜひとも取得したい在留資格といえるでしょう。

建設業は、人手不足が深刻化している分野。技能実習生で人手不足を解消しようとしたものの、失踪者が跡を絶たない状況が続いていました。そこで特定技能制度では建設業特有のシステムを構築したのですが、その分受け入れの手続きがややこしくなってしまったのが現状です。
とはいえ建設業は特定技能2号が取得できる魅力的な分野。特定技能の外国人と長い間信頼関係を構築しながら、共に働き続けることができます。建設業での受け入れは、長期就労外国人を雇用するチャンスでもあるのではないでしょうか。
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