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特定産業分類 - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp Fri, 16 Jun 2023 10:49:05 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://k-m-t2.plusmate.co.jp/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favicon-32x32.png 特定産業分類 - KMT https://k-m-t2.plusmate.co.jp 32 32 特定技能の「産業分類」とは?素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の受入れについて徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/2390/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e6%258a%2580%25e8%2583%25bd%25e3%2581%25ae%25e3%2580%258c%25e7%2594%25a3%25e6%25a5%25ad%25e5%2588%2586%25e9%25a1%259e%25e3%2580%258d%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25af%25ef%25bc%259f%25e7%25b4%25a0%25e5%25bd%25a2%25e6%259d%2590%25e3%2583%25bb%25e7%2594%25a3%25e6%25a5%25ad%25e6%25a9%259f%25e6%25a2%25b0 Mon, 31 Oct 2022 19:52:19 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=2390 製造業の特定技能外国人を受け入れようと思ったら、「産業分類に当てはまらないといけない」と聞いて、困惑していませんか?そもそも産業分類とは何か、当てはまるかどう判断したらいいのかと分からないことだらけで、受け入れを諦めたく […]

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製造業の特定技能外国人を受け入れようと思ったら、「産業分類に当てはまらないといけない」と聞いて、困惑していませんか?そもそも産業分類とは何か、当てはまるかどう判断したらいいのかと分からないことだらけで、受け入れを諦めたくなってしまうことも。

そこで今記事では、特定技能の「産業分類」について、詳しく解説。素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の受け入れに必要な協議会や協議会への加入方法についてもご紹介します。読むと製造業の受け入れがスムーズになりますよ。

在留資格「特定技能」において協議会が果たす役割とは?

「特定技能」で外国人を受け入れるときに、分野に関わらず必ず入らなければならないのが「協議会」です。協議会には、以下のような役割があります。

  • 特定技能外国人を保護する
  • 特定技能制度を正しく運営する
  • 各分野の人手不足を解消する

協議会は、特定技能外国人を正しく受け入れるために必要な機関。協議会へ加入していないことが判明した場合は、在留資格「特定技能」の取り消しにもなりかねません。受け入れの際に受入れ機関の入会が義務付けられているので、受け入れ側は加入方法などの手続きを確認しておく必要があります。

協議会への加入時期や入会費用などは、各分野ごとに異なります。受け入れる側の機関は十分チェックして、不備がないことを確認しておくことが大切です。

製造分野の受け入れについて|制度や概要を解説!

製造分野で受け入れを行う企業の方は、製造分野の受け入れ制度や概要をチェックしておく必要があります。ここでは、制度や概要について2つのポイントに分けて解説します。

  1. 製造3分野が統合!
  2. 受け入れの注意点

製造分野の受け入れは、他の分野と少し違う点があります。受け入れ体制を整えるためにも、よくチェックしておきましょう。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

製造3分野が統合!素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業に!

製造3分野は、令和4年4月26日から「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」という1つの分野に統合されました。以前は以下の3つの分野に分かれており、3つまとめて「製造3分野」と呼ばれていました。

  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連製造業

以前は3つの分野だったものが1つに統合されたのは、「素形材産業」分野での特定技能1号の受け入れが見込み数を超えてしまったから。受け入れの少なかった「産業機械製造業」と「電気・電子情報関連製造業」と統合することで、新分野での受け入れが可能になりました。

制度上の問題とはいえ、名前が変わってしまったので戸惑う企業の方も多いでしょう。しかし、従事する業務は以前と変わらないのでご安心ください。

製造分野受け入れの注意点|資格取得の条件をチェック!

製造分野で特定技能を取得するには、2つのルートがあります。

  1. 技能試験と日本語能力試験に合格
  2. 技能実習2号を良好に修了

技能実習2号を良好に修了すると、技能試験と日本語試験が免除になります。ただ、技能実習生の時と従事する職種が同じでなければなりません。

試験に合格する方も増えていますが、技能実習生からの移行ルートがメインの取得ルート。製造3分野でも令和4年3月末のデータでは、試験の合格ルートの方は全体の1%未満でした。

また、受け入れ時には以下のことにも気を付けなければなりません。

  • 協議会への加入は必須
  • 対象の日本標準産業分類の番号の細分類に当てはまるかチェック

産業分類の対象職種でないと特定技能で受け入れが認められないので、注意しましょう。

特定技能の「産業分類」とは?経済産業省所轄の製造業が対象!

特定技能「製造業」の受け入れは、「産業分類」の対象職種のみが認められます。産業分類があるのは、経済産業省が管轄する「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」のみ。産業分類のポイントを押さえておきましょう。

  • 産業分類の対象業務を確認
  • 製造業の産業分類番号
  • 他の業務に従事できるか

産業分類が分かれば、外国人に従事させる職種が対象職種に当たるかどうかの判断ができますよ。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

「産業分類」は日本標準産業分類番号!対象業務と条件を確認

産業分類とは、日本標準産業分類番号のこと。特定技能の在留資格が認められるためには、受け入れ事業所が対象の産業分類番号における業務で産業を行っていることが必要です。ただ、番号に当てはまるからといって産業を行っていることにはなりません。

受け入れ時には、対象業務で産業を行っていることを証明する書類を提出する必要があります。産業を行っているとは、直近1年間で製造品出荷額などが発生していることを指します。

製造品出荷額等とは、直近1年間における製造品出荷額、加工賃収入額の
合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ
額のことを指します。

引用元:https://www.moj.go.jp/isa/content/930004946.pdf

製造品出荷は、該当事業所に属する材料を使って事業場が製造したものを出荷している場合に限るのも注意点のひとつ。他企業の持っている材料で製造したものは製造出荷したことにならないので、確認しておきましょう。

製造業で受け入れ可能な産業分類番号は?全16業種!

それでは、「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」の産業分類番号をご紹介します。

2194 鋳型製造業(中子を含む)

225- 鉄素形材製造業

  • 2251 銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)
  • 2252 可鍛鋳鉄製造業
  • 2253 鋳鋼製造業
  • 2254 鍛工品製造業
  • 2255 鍛鋼製造業

235- 非鉄金属素形材製造業

  • 2351 銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)
  • 2352 非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金鋳物及びダイカストを除く)
  • 2353 アルミニウム・同合金ダイカスト製造業
  • 2354 非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)
  • 2355 非鉄金属鍛造品製造業

2422 機械刃物製造業

2424 作業工具製造業

2431 配管工事用附属品製造業(バルブ,コックを除く)

245- 金属素形材製造業

  • 2451 アルミニウム・同合金プレス製品製造業
  • 2452 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)
  • 2453 粉末や金製品製造業

2465 金属熱処理業

2481 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

25– はん用機械器具製造業(2591消火器具・消火装置製造業を除く)

26– 生産用機械器具製造業

27– 業務用機械器具製造業(274 医療用機械器具・医療用品製造業と276 武器製造業を除く)

28– 電子部品・デバイス・電子回路製造業

29– 電気機械器具製造業(2922 内燃機関電装品製造業を除く)

30– 情報通信機械器具製造業

3295 工業用模型製造業

分野の統合後も、3分野に分かれていた時と受け入れ対象業種は変わりません。

他の業務に従事できる?日本人と同様の関連業務ならOK!

特定技能の「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」には、特定の対象業務があります。では、対象の業務以外は行ってはいけないのでしょうか?

特定技能外国人は、同じ業務に従事する日本人と同様の関連業務は行っても構わないこととされています。例えば鋳造業務では、以下のような業務を付随的な業務として行うことができます。

  • 加工品の切り削り
  • ばり取り
  • 検査業務
  • 型の保守管理

ただ、付随的な業務がメインとなってしまうのはNG。あくまでメインの業務が中心で、それに付随する業務なら行っても良いということです。対象の業務しかできないわけではないので、特定技能外国人にも日本人従業員と同じように指示を出して構いません。

特定技能「協議会」への加入|タイミングや費用を解説

特定技能外国人を雇うために欠かせないステップが、「協議会」への加入です。協議会について知っておきたい3つのポイントを押さえておきましょう。

  • 申請時期はビザ申請前!
  • 費用は入会金・年会費無料!
  • 登録支援機関の加入義務はなし!

「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」では、ビザの申請前に協議会への加入手続きが必要!早めに準備して、漏れのない手続きを行うことが大切です。

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

【申請時期】ビザ申請前に手続きが必要!

「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」では、在留ビザの申請前に協議会への加入手続きが必要になりました。これは、ビザの申請後に事業所が産業分類の要件を満たしていない事態が多かったから。加入前に、特定産業分類を確認し、行っている事業が対象になっていることを確認しておく必要があります。

協議会への加入には、いくつかの書類を用意する必要があります。初めて特定技能外国人を受け入れる方は、大変に感じることも多いでしょう。受け入れの負担を減らすため、製造業分野でも登録支援機関に業務を委託して受け入れのサポートをしてもらうことができます。

書類の準備が面倒だと感じたら、登録支援機関からのサポートを検討してみるのがおすすめです。

【費用】入会金・年会費無料で加入できる!

協議会への加入費用は、2022年7月現在建設分野を除く全ての業務で無料です。「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」でも、入会金や年会費は無料。加入にかかる費用は発生しないので、特別な費用の負担なく加入することができます。

建設分野では、失踪者が多いという理由から協議会への加入費用がかかります。年会費の他に、受入れ負担金もかかるので、建設分野の特定技能外国人を雇用する企業の方は、ある程度費用がかかることを覚悟して雇用する必要があります。

【加入義務】登録支援機関は加入義務なし!

登録支援機関の加入義務があるかないかは、業種によって異なります。「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」には、登録支援機関が協議会に加入する義務はありません。特定技能外国人が働く事業所のみ協議会への加入が必要。登録支援機関としては、加入手続きの手間が省けます。

登録支援機関は、受け入れのサポートだけでなく受け入れ外国人の生活上のサポートも行っている重要な機関。登録支援機関の加入手続きは、案外提出すべき書類が多くて大変なものです。その点製造業は登録支援機関に協議会加入の義務がないので、提出漏れの心配がありません。

製造業で受け入れを考えている方は、まずは事業所の協議会加入申請のための準備をしましょう。

協議会加入に必要な手続きとは?申請方法を一挙紹介!

それでは、実際に協議会に加入するために必要な手続きをチェックしておきましょう。

  1. 対象職種の産業分類を確認!
  2. 証明書などの書類を用意!
  3. ポータルサイトで申し込む!

書類の準備など、何を用意するのか知っておくだけでも随分違うはず。製造業で協議会に加入するための申請方法を覚えておくことで、スムーズな入会ができるでしょう。それぞれのステップについて、詳しく解説します。

ステップ1|事業所が対象職種の産業分類であるか確認!

まずは、受け入れを行う事業所が上記の産業分類番号に当てはまる業務をしていることを確認します。事業所が該当製造品を製造する事業所であることも、併せて確認しておきましょう。該当製造品は、以下からチェックできます。

該当製造品はこちら

対象職種に当てはまるかどうかよく分からない場合は、相談窓口に問い合わせすることができます。電話やメールで相談できるので、質問がある方は直接聞いてみましょう。

ステップ2|産業の証明になる書類を揃える!

対象職種であることが確認できたら、次のステップに移ります。事業所で実際に産業をしている証明になる書類の準備を始めましょう。

証明書を作成するときは、必ず「証明書類作成テンプレート」を使う必要があります。テンプレートはポータルサイトからダウンロードできます。証明書類のサンプルもダウンロードできるので、参考にしてみてください。

証明書類作成テンプレートはこちら

必要な書類は、以下のとおりです。

  1. 製造品の画像と説明文(※1)
  2. 製造品が最終的に組み込まれる完成品(最終製品)の画像と説明文(※1)
  3. 製造品を生産するために用いた設備(工作機械、鋳造機、 鍛造機、プレス機等)の画像及び説明文(※1)
  4. 事業実態を確認できる、直近1年以内の証跡画像(上記①の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)

引用元:https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html

該当者のみ、以下の書類の提出も必要です。

  1. 請負による製造の場合は、『請負契約書の写し』(※2)
  2. 権利等の関係で、製造品等の画像を提出できない場合は、『製造品の画像提出不可の理由書』(様式自由)
  3. その他、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会から確認の過程で追加提出の指示があったもの(初回届出時は不要です)

引用元:https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html

該当する製造品の画像や資料の他、細かな説明文なども提出しなければなりません。1年以内に出荷まで済ませていることが前提なので、製造品の納品書・出荷指示書・仕入れ書などをあらかじめ取っておくようにしましょう。

スッテプ3|ポータルサイトで申し込みする!

書類の準備ができたら、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野のポータルサイトから申し込みを済ませます。入会フォームに進むと途中保存はできません。事前に入力項目を確認することができるので、しっかりとチェックしておきましょう。

入力項目のダウンロードはこちら

また、同一企業でも異なる事業所で受け入れる場合は、1つの事業所につき1回の申し込みが必要です。例えば同じ会社でも2人の外国人を別々の事業所で受け入れる場合には、それぞれ1回ずつ、合計2回申し込みする必要があります。

事業所が対象業務に従事していることを確認して証明書を手元に用意できたら入会フォームに進み、手続きを完了させましょう。

まとめ|時間に余裕を持って早めの準備を!

製造業での受け入れを叶えるためには、時間に余裕を持って早めの準備が必要です。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の産業分類は、少しややこしいと認めざるをえません。特定技能ビザの申請前に協議会に入る必要があるのですが、入会には対象業務の確認と提出書類の用意があります。初めて特定技能外国人を受け入れる方は、こんなにも大変なものなのかと感じることもあるでしょう。

登録支援機関として多くの特定技能外国人受け入れの実績を誇るKMTなら、製造業での受け入れのサポートも可能です。5ヶ国語に対応してお待ちしていますので、製造業での受け入れが困難に感じたらぜひご相談ください。

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素形材産業での受け入れについて|特定産業分類や試験の日程を徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1890/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e7%25b4%25a0%25e5%25bd%25a2%25e6%259d%2590%25e7%2594%25a3%25e6%25a5%25ad%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25ae%25e5%258f%2597%25e3%2581%2591%25e5%2585%25a5%25e3%2582%258c%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584%25e3%2581%25a6%25ef%25bd%259c%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e7%2594%25a3%25e6%25a5%25ad%25e5%2588%2586%25e9%25a1%259e Thu, 30 Sep 2021 07:47:29 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1890 素形材産業は、深刻な人手不足に悩まされている分野。しかし、素形材産業分野で外国人を受け入れたい経営者の方は、具体的にどのように雇用したら良いのか悩んでいるのではないでしょうか? 今回は、特定産業での特定技能外国人の受け入 […]

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素形材産業は、深刻な人手不足に悩まされている分野。しかし、素形材産業分野で外国人を受け入れたい経営者の方は、具体的にどのように雇用したら良いのか悩んでいるのではないでしょうか?

今回は、特定産業での特定技能外国人の受け入れについて、徹底的に解説。特定産業分類や試験の日程についても詳しく解説します。

さらに受け入れに必須となる協議会への加入方法や人材の探し方も紹介。素形材産業での雇用をスムーズに行うことで、会社に必要な労働力となる人材を確保できるようになりますよ。

製造3分野とは?その中でも素形材産業の特徴は?

製造3分野とは、経済産業省が所轄する3つの分野です。しかし、その1つである素形材産業とはどんな業種なのかよく分からない方も多いのではないでしょうか。ここでは、製造3分野および素形材産業について、気になる4つのポイントを押さえておきましょう。

  1. 製造3分野とは?
  2. 素形材産業とは?
  3. 素形材産業の現状と課題
  4. 素形材産業の特定技能の対象は?

日本の人手不足解消の鍵を握る製造3分野。中でも素形材産業は、日本のものづくりの支えとなる業種です。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

製造3分野とは?素形材産業、産業機械製造業、電子・電機関連産業

特定技能で受け入れ可能な14職種の中で、以下の3つの職種が「製造3分野」といわれています。

  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子関連産業

製造3分野は、日本の製造業界における深刻な人手不足を解消するために作られた、ものづくりに欠かせない分野です。「素形材産業」は、車の部品やギアなどを作る職種。「産業機械製造業」は、工場の食品自動製造機などの人の補助をする機械を作り、「電子・電機関連産業」はパソコンやスマホなどに使われる電子部品の製造などを行います。

2021年10月現在、「鋳造」の業務のみ素形材産業から産業機械製造業への転職が可能です。製造3分野の特定技能での他の分野との違いは、新設された技術試験の合格と、製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会への加入が必須なことです。

素形材産業はどんな業種?

素形材産業というと、聞きなれない言葉かもしれません。しかし、実は素形材産業は、私たちの暮らしを支える業種。製造業にはなくてはならないものです。

素形材産業は、金属やプラスチックなどに熱を加えて形を変えるなど、素材を加工して製品を製造する仕事。鉄やアルミニウムなどの素材を加工・加熱して形を変えた素形材を作ります。

素形材産業で作られた部品は、車やトレーラー、情報通信機器などの製品になり、社会で活用されます。

素形材産業は、平成29年時点で国内の労働者の総数が約18万人。平成29年の出荷額は4兆7千億円と規模が大きい業種です。名前は知られていませんが、素形材産業は私たちの暮らしを支える大切な業種なのです。

素形材産業の現状と課題

現在、素形材産業はほとんどの業務で自動車産業に依存しています。全体で約7割、ダイカストと金属プラスでは約8割を自動車用の部品が占めています。それでいて、現地調達・現地生産する企業が増えているのが現状。下請け産業としての力が弱まっています。

さらに、新興国での生産性アップによるグローバル競争が拡大しているにも関わらず、日本の生産性は横ばい。コスト面で海外より優位に立つのが難しい状況です。

この現状を打破して日本国内での生産性をアップするために特定技能の受け入れが始まりましたが、素形材産業を含む製造業の人手不足は解消されていないのが現状です。

今後ITシステムの導入などにより生産性をアップし、女性活躍の推進や教育システムの整備などにより多くの人材を確保することが、素形材産業の課題となっています。

特定技能「素形材産業」の対象となる業務は?全13職種を一挙紹介!

特定技能で受け入れ可能な素形材産業の対象となる業務は、以下の13種です。

  • 鋳造
  • 鍛造
  • ダイカスト
  • 機械加工
  • 金属プレス加工
  • 工場板金
  • めっき
  • アルミニウム陽極酸化処理
  • 仕上げ
  • 機械検査
  • 機械保全
  • 塗装
  • 溶接

いずれの業務も、指導者の指示を理解し、又は状況に応じて自ら判断して作業を行うことが求められます。また、各業務に付随する作業も、日本人が同じ業務をするのであれば外国人も行うことが可能です。

各業務に付随する作業の例には、以下のようなものが挙げられます。

  • 原材料や部品の調達・搬送
  • 各職種の前後における工程作業
  • クレーン・フォークリフトなどの運転
  • 清掃や保守管理

日本人が普段同様の作業をしているなら、同じ作業をさせても構いません。なお、雇用形態は直接雇用のみです。

製造3分野は協議会への加入が必須!

製造3分野での特定技能の受け入れには、協議会への加入が義務付けられています。ここでは、協議会への加入の手順を5つのステップに分けてご紹介します。

  1. 制度についてしっかり理解
  2. 日本標準産業分類番号をチェック
  3. テンプレートをダウンロード
  4. 企業情報を入力
  5. 会員名簿への掲載を確認

製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会への加入は、製造分野で受け入れる際に必須となる条件。しっかりとステップを確認し、スムーズに加入を完了させましょう。それぞれのステップについて、詳しく解説します。

ステップ1|制度についてしっかり理解する!

素形材産業を含めた製造3分野で特定技能の在留資格を得る外国人は、必ず製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会に加入しなければなりません。協議会の目的は、特定技能外国人の適正な受け入れと保護および受け入れの地域差をなくすことです。

協議会の構成員は、連絡を密に取りながら連携し、特定技能の在留資格などの周知、課題の把握、対応策の協議を行うことが求められます。協議会の会員には、以下のような義務があります。

  • 協議・連絡会が行う一般的な指導
  • 報告の徴収
  • 資料の要求
  • 意見の聴取又は現地調査等に対して協力を行う

なお、協議会に必要な協力を行わない場合は、特定技能の在留資格が認められずに受け入れができないことになるので、注意が必要です。

ステップ2|対象の日本標準産業分類の番号の細分類に当てはまるか確認する!

対象の日本標準産業分類の番号の再分類は、以下のとおりです。直近1年以内に製造品出荷額等が発生していることが条件です。

  • 2194 鋳型製造業(中子を含む)
  • 2251 銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管,可鍛鋳鉄を除く)
  • 2252 可鍛鋳鉄製造業
  • 2253 鋳鋼製造業
  • 2254 鍛工品製造業
  • 2255 銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)
  • 2352 非鉄金属鋳物製造業(銅・同合金鋳物及びダイカストを除く)
  • 2353 アルミニウム・同合金ダイカスト製造業
  • 2354 非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)
  • 2355 非鉄金属鍛造品製造業
  • 2424 作業工具製造業
  • 2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
  • 2451 アルミニウム・同合金プレス製品製造業
  • 2452 金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)
  • 2453 粉末や金製品製造業
  • 2465 金属熱処理業
  • 2534 工業窯炉製造業
  • 2592 弁・同附属品製造業
  • 2651 鋳造装置製造業
  • 2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
  • 2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
  • 2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
  • 3295 工業用模型製造業

対象の日本標準産業分類の番号の再分類に企業の業務が当てはまることを、あらかじめ確認しておきましょう。

ステップ3|テンプレートをダウンロードし、必要情報を記入する!

対象の分類が確認できたら、経済産業省の特定技能外国人材制度(製造3分野)のポータルサイトから、証明書類作成テンプレートをダウンロードし、必要な情報を記入しましょう。

証明として提出しなければならない書類は、以下の通りです。

  1. 製造品及びその用途が確認できる画像と説明文(※1)
  2. 製造品を生産するために用いた設備(工作機械、プレス機等)の画像及び説明文(※1)
  3. 事業実態を確認できる、直近1年以内の証跡画像(上記①の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)

(ポータルサイトから引用:https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html)

該当の方は、以下の書類の提出も必要です。

  1. 請負による製造の場合は、『請負契約書の写し』(※2)
  2. 権利等の関係で、製造品等の画像を提出できない場合は、『製造品の画像提出不可の理由書』(様式自由)
  3. その他、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会から確認の過程で追加提出の指示があったもの(初回届出時は不要です)

(ポータルサイトから引用:https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html)

ポータルサイトには証明書類サンプルも用意されているので、よくチェックして再提出にならないようにしましょう。

ステップ4|フォームの入力画面から企業情報を入力し、申請を行う!

証明書類作成テンプレートをダウンロードし、表示されている全ての項目にチェックを入れると、入会手続きへと進むことができます。フォームの入力ステップは、以下のとおりです。

  1. 法人情報入力
  2. 受入れ事業所情報入力
  3. 特定産業分野情報入力
  4. 入力情報確認
  5. 送信完了

入力中は途中保存ができないため、ある程度時間のあるときに申し込みを行いましょう。また、入力項目はポータルサイトで事前に確認できるので、チェックしておくのも良い方法です。

届出は、事業所ごとに行います。例えば同じ会社の2つの事業所で素形材産業の外国人を受け入れる場合は、2回届出を提出する必要があります。一方、同じ事業所で製造3分野での違う業務で2名を受け入れる場合には届出は1回で済ませることができます。

ステップ5|会員名簿に掲載を確認し、加入完了!

製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会に加入したメンバーは、経済産業省ホームページの会員名簿に掲載されます。名前が確認できたら、加入は完了です。

初めて素形材産業として特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人の入国から4ヶ月以内に協議会に加入する必要があります。4ヶ月以内に手続きを行わないまたは協議会への協力が行われないと、受け入れが不可になってしまいます。外国人が入国したらすぐに協議会加入への準備を始めましょう。

なお、2回目以降の受け入れで、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れられた特定技能外国人の在留資格更新の場合は、協議会の構成員であることの証明書が必要になります。

素形材産業で働く人材を探すには?

素形材産業は、人手不足が課題の業務。どのように働く人材を探したら良いのでしょうか?人材探しのポイントは、以下の4つです。

  1. 日本語試験と評価試験合格が必要
  2. コロナの影響で海外試験が延期
  3. 技能実習2号終了者は試験免除
  4. 帰国困難の特定活動での就職も

政府は製造分野での労働力を確保しようと様々な制度を考えていますが、コロナウイルスの感染拡大もあり、思うように人材確保が進んでいないのが現状です。素形材産業での人材探しについてのそれぞれのポイントについて、詳しく解説します。

日本語の試験と製造分野特定技能1号評価試験への合格が必要!

素形材産業を含む製造3分野の受け入れをするためには、特定技能外国人が日本語の試験と製造分野特定技能1号評価試験を合格することが必要です。

製造分野特定技能1号評価試験は19種の業務区分ごとに試験が課され、素形材産業ではその内以下の13種の試験が行われます。

  1. 鋳造
  2. 鍛造
  3. ダイカスト
  4. 機械加工
  5. 金属プレス加工
  6. 工場板金
  7. めっき
  8. アルミニウム陽極酸化処理
  9. 仕上げ
  10. 機械検査
  11. 機械保全
  12. 塗装
  13. 溶接

それぞれの業務区分についての実技試験と学科試験があり、実技試験は100点満点中60点、学科試験は100点満点中65点以上で合格となります。

日本語試験は、以下のいずれかに合格する必要があります。

  • 国際交流基金日本語基礎テスト
  • 日本語能力試験のN4以上

日本語試験では、日常会話が理解できる程度の日本語力がテストされます。

コロナウイルス感染症拡大で、海外での試験が延期!

素形材産業での特定技能を取得するための製造分野特定技能1号評価試験は、国内でも海外でも受けることができます。しかしコロナウイルスの感染拡大に伴い、2021年8月に予定されていたフィリピンでの試験は延期になりました。

試験は溶接以外18種と溶接の2種に分けられており、2021年10月後半から海外でも試験が再会される予定です。今後の予定は、製造3分野ポータルサイトでチェックできるので、随時確認してみましょう。2021年10月現在の試験日程は、以下のとおりです。

【溶接以外18区分】

  • インドネシア会場:2021年10月26日(火)・27日(水)・28日(木)
  • タイ会場:2021年11月7日(日)
  • 日本会場:2021年11~12月、2022年1~2月を予定

【溶接】

  • 名古屋会場:2021年11月2日(火)

技能実習2号修了者は試験が免除!

素形材産業における特定技能の取得に必要になる製造分野特有の評価試験ですが、技能実習2号を良好に修了した方なら、試験が免除になります。

さらに日本語試験も免除されるので、試験を受けずに特定技能1号の資格を取得可能。最長5年の在留期間を伸ばすことができます。ただし特定技能での業務内容は、技能実習生の時に従事していたものと根幹となる業務に関連性のあるものでなければなりません。

例えば、手溶接や半自動溶接などの溶接作業を行っていた技能実習生は、溶接分野の特定技能として在留資格を取得することができ、技能試験および日本語能力試験が免除されます。

現在の特定技能外国人は、技能実習2号修了者が多いのが現状。技能試験および日本語能力試験が免除になることも、移行しやすい理由なのでしょう。

帰国困難の特定活動で、働きながら試験合格を目指すことも可能

新型コロナウイルスの感染拡大により帰国が困難になった技能実習生には、特別措置として「特定活動」という在留資格が6ヶ月間与えられることになりました。その間は就労が可能なため、以前働いていた企業でそのまま働きながら試験の準備をすることもできます。

特定活動の許可をもらうためには、技能実習の就労時と同じ受入れ機関・経理団体を使うのかにより、手続きの方法が異なります。また、帰国困難で日本で生計を立てるのが困難な方に関しても、2020年12月から資格外活動として週28時間までのアルバイトなどが可能になりました。

もし帰国ができなくても、それを特定技能取得へのチャンスへと転換することは可能。この時期を逃さず、働きながら素形材分野への試験合格を目指したい方もいるはずです。

まとめ|素形材産業分野の雇用で人手を確保しよう!

素形材産業分野は、日本のものづくりには欠かせない業務。素経済産業での特定技能の雇用は、製造業の人手不足を解消するためのキーとなります。素経済産業分野の特定技能取得には、製造分野での評価試験に合格する必要があります。

しかし、試験は関連業種で技能実習を良好に修了していたら免除に!さらに、帰国困難の特定活動でも試験合格を目指せます。製造業を活性化させる素経済産業での特定技能外国人雇用で、必要な人手を確保しましょう。

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産業機械製造業での受け入れについて|特定産業分類や試験の日程を徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1882/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e7%2594%25a3%25e6%25a5%25ad%25e6%25a9%259f%25e6%25a2%25b0%25e8%25a3%25bd%25e9%2580%25a0%25e6%25a5%25ad%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25ae%25e5%258f%2597%25e3%2581%2591%25e5%2585%25a5%25e3%2582%258c%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584%25e3%2581%25a6%25ef%25bd%259c%25e7%2589%25b9%25e5%25ae%259a%25e7%2594%25a3%25e6%25a5%25ad Tue, 28 Sep 2021 07:46:52 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1882 産業機械製造業と聞いて、ピンとくる方はいますか?製造業の中でも年々需要が高まっているのが産業機械製造業。「外国人を特定技能として受け入れたいけれど、どうしたら良いのか分からない」と困っている方も多いのではないでしょうか。 […]

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産業機械製造業と聞いて、ピンとくる方はいますか?製造業の中でも年々需要が高まっているのが産業機械製造業。「外国人を特定技能として受け入れたいけれど、どうしたら良いのか分からない」と困っている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、産業機械製造業での特定技能外国人の受け入れについて徹底解説。具体的な特定産業分類や協議会への加入方法、試験の日程などについても紹介します。知っておくと、産業機械製造業での受け入れがスムーズにできるようになりますよ。

製造3分野とは?その中でも産業機械製造業の特徴は?

製造業は、外国人労働者の多い業種。経済産業省は特定技能に「製造3分野」を作り、日本の人手不足を解消しようと試みています。産業機械製造業も、製造3分野のひとつ。製造3分野および産業機械製造業について、以下の4つのポイントを押さえておきましょう。

  1. 製造3分野とは?
  2. 産業機械製造業はどんな業種?
  3. 産業機械製造業の現状と課題
  4. 対象となる業務18種を紹介

産業機械製造業の実態を知ることで、雇用する心構えができるはず。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

製造3分野とは?素形材産業、産業機械製造業、電子・電機関連産業

特定技能の中でも、飲食料品以外の産業計製造業は「製造3分野」と言われます。「製造3分野」は、以下の3つです。

  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子関連産業

いずれも経済産業省が管轄する分野で、多くの外国人が働きながらも深刻な人手不足に悩まされている業種。製造3分野での特定技能外国人受け入れには、新設された技術試験の合格と、製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会への加入が必要です。

「素形材産業」は、金属などを加工・成形して車の部品やギアなどを作る職種。「産業機械製造業」は、工場の食品自動製造機など人の補助をする機械を作り、「電子・電機関連産業」はパソコンやスマホなどに使われる電子部品の製造などを行います。

産業機械製造業はどんな業種?

産業機械製造業は、2019年4月に改正された入管法により特定技能として認められるようになった業種です。工場内で使われる機械などを作る仕事で、以下のような機械の製造も行います。

  • 建設機械
  • 農業機械
  • 工業機械
  • 木工機械

インフラ整備に大きく関わってきたものづくりに欠かせない産業です。具体的には、以下のような物の製造をします。

  • 機械刃物
  • ボルト・ナット・ねじ
  • コピー機
  • ボイラ・原動機
  • エレベーター・エスカレーター
  • ゲームセンターで見られるアミューズメント機器
  • 遊園地機器

このように人間に代わって作業の補助をしたり娯楽を提供してくれる機械を製造するのが、産業機械製造業。私たちの暮らしを支えてくれている業種のひとつです。

産業機械製造業の現状と課題

産業機械製造業では、5年間で最大5,250人の特定技能受け入れの上限が設定されています。それにもかかわらず受け入れが上手くいっているとは言えず、有効求人倍率は2.89倍と働きたい外国人に対して受け入れの準備が整っていないのが現状です。

2016年から技能実習生の受け入れがスタートしたことで、産業機械製造業で働く外国人は増えています。しかし、技能実習生は3年で帰国してしまうので、その後の人材確保がこれからの課題。特定技能の在留資格整備により、今後特定技能へ移行して働く外国人が増えてくることが望まれます。

特定技能に移行すると、即戦力となる知識と経験がある人材を5年間確保できるので、製造業における人手不足解消への鍵として積極的な受け入れが行われることでしょう。

特定技能「産業機械製造業」の対象となる業務は?全18職種を一挙紹介!

産業機械製造業として特定技能で受け入れ可能な職種は、以下の18種です。

  1. 鋳造
  2. 鍛造
  3. ダイカスト
  4. 機械加工
  5. 金属プレス加工
  6. 鉄工
  7. 工場板金
  8. めっき
  9. 仕上げ
  10. 機械検査
  11. 機械保全
  12. 電子機器組立て
  13. 電気機器組立て
  14. プリント配線板製造
  15. プラスチック成形
  16. 塗装
  17. 溶接
  18. 工業包装

いずれの業務も、指導者の指示を理解し、又は状況に応じて自ら判断して作業を行うことが求められます。また、各業務に付随する作業も、日本人が同じ業務をするのであれば外国人も行うことが可能です。

各業務に付随する作業の例には、以下のようなものが挙げられます。

  • 原材料や部品の調達・搬送
  • 各職種の前後における工程作業
  • クレーン・フォークリフトなどの運転
  • 清掃や保守管理

なお、雇用形態は直接雇用のみで、派遣で雇用することはできません。

製造3分野は協議会への加入が必須!

産業機械製造業を含む製造3分野は、製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会への加入が義務付けられています。確実に協議会へ加入するために、加入のステップを覚えておきましょう。加入に必要なステップは、以下の5つです。

  1. 制度についてしっかり理解
  2. 日本標準産業分類番号をチェック
  3. テンプレートをダウンロード
  4. 企業情報を入力
  5. 会員名簿への掲載を確認

受け入れの際に必ず必要になるのが協議会への加入。ひとつひとつのステップを押さえ、スムーズに加入を済ませましょう。

ステップ1|制度についてしっかり理解する!

製造3分野において特定技能を取得する外国人は、製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会(協議・連絡会)に加入しなければなりません。受け入れ機関は、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に協議・連絡会に加入する必要があります。

初めて特定外国人を受け入れる場合には、在留許可申請の時に地方出入国在留管理局に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員となる旨の誓約書」を提出しなければなりません。2回目以降の受け入れの場合は、構成員であることの証明書が必要です。

加入後は、協議・連絡会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告、現地調査などの業務に対し、必要な協力を行わなければなりません。

ステップ2|対象の日本標準産業分類の番号の細分類に当てはまるか確認する!

産業機械製造業の特定技能での受け入れができる業務は、日本標準産業分類番号で定められています。受け入れが可能な業務は、以下のとおりです。

  • 2422 機械刃物製造業
  • 248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
  • 25 はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
  • 26 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。)
  • 270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業)
  • 271 事務用機械器具製造業
  • 272 サービス用・娯楽用機械器具製造業
  • 273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
  • 275 光学機械器具・レンズ製造業

なお、該当業務で1年以内に製造品の出荷が行われていることが、対象となる条件です。

ステップ3|テンプレートをダウンロードし、必要情報を記入する!

対象の分類が確認できたら、経済産業省の特定技能外国人材制度(製造3分野)のポータルサイトから、証明書類作成テンプレートをダウンロードし、必要な情報を記入しましょう。

証明として提出しなければならない書類は、以下の通りです。

 

  1. 製造品及びその用途が確認できる画像と説明文(※1)
  2. 製造品を生産するために用いた設備(工作機械、プレス機等)の画像及び説明文(※1)
  3. 事業実態を確認できる、直近1年以内の証跡画像(上記①の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)

(ポータルサイトから引用:https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html)

該当の方は、以下の書類の提出も必要です。

  1. 請負による製造の場合は、『請負契約書の写し』(※2)
  2. 権利等の関係で、製造品等の画像を提出できない場合は、『製造品の画像提出不可の理由書』(様式自由)
  3. その他、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会から確認の過程で追加提出の指示があったもの(初回届出時は不要です)

(ポータルサイトから引用:https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html)

よく確認し、提出漏れのないようにしましょう。

ステップ4|フォームの入力画面から企業情報を入力し、申請を行う!

証明書類作成テンプレートをダウンロードし、表示されている全ての項目にチェックを入れると、入会手続きへと進むことができます。フォームの入力ステップは、以下のとおりです。

  1. 法人情報入力
  2. 受入れ事業所情報入力
  3. 特定産業分野情報入力
  4. 入力情報確認
  5. 送信完了

途中で保存ができないので、ポータルサイトで入力サンプルをチェックし、すらすらと入力できるように準備をしておきましょう。

届出は、事業所ごとに行います。同じ会社の異なる事業所で別の特定技能外国人の受け入れをする場合は、2回申請を行う必要があります。一方、同じ事業所で製造3分野の中でも違う分野で2名を受け入れる場合は、1回の申請で済ませることができます。

ステップ5|会員名簿に掲載を確認し、加入完了!

協議・連絡会に加入すると、経済産業省ホームページの会員名簿に名前が公表されます。会員名簿への掲載が確認できたら、協議・連絡会への加入は完了です。

初めて産業3分野での特定技能外国人の受け入れをする企業は、外国人入国から未加入で4ヶ月を過ぎると、不正とみなされ在留資格が認められなくなってしまうこともあります。外国人が入国したら、なるべくすぐに協議・連絡会への加入準備を進めましょう。

協議会の目的は、特定技能外国人の適正な受け入れと保護および受け入れの地域差をなくすこと。受け入れを円滑に行い外国人労働者が快適に過ごせるように、そして製造業の労働力を拡大するために、いち早く加入しておく必要があります。

産業機械製造業で働く人材を探すには?

日本の製造業での人手不足は、深刻な状態です。そんな中、産業機械製造業で働く人材は、どのように探せば良いのでしょうか?ここでは、どのような方が受け入れ可能なのか、人材探しのヒントとなる情報を紹介します。ヒントとなるポイントは、以下の4つです。

  1. 日本語試験と評価試験合格が必要
  2. コロナの影響で海外試験が延期
  3. 技能実習2号終了者は試験免除
  4. 帰国困難の特定活動での就職も

それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

日本語の試験と製造分野特定技能1号評価試験への合格が必要!

産業機械製造業を含む製造3分野における特定技能には、日本語の試験と製造分野特定技能1号評価試験への合格が必須条件です。技能試験は実施する国の現地語で行われ、コンピューター方式、ペーパーテストまたは作業試験方式で行われます。

学科試験は65%以上、実技試験は60%以上が合格基準。合否結果は試験後3ヶ月以内にEメールで送信され、合格して受け入れ機関と雇用契約が結ばれたら、受け入れ機関は合格証明書の交付を申請します。すると受け入れ機関に合格証明書が交付されます。

日本語試験は、以下のいずれかに合格する必要があります。

    • 国際交流基金日本語基礎テスト
    • 日本語能力試験のN4以上

日本語試験では、日常会話が理解できる程度の日本語力がテストされます。

コロナウイルス感染症拡大で、海外での試験が延期!

産業機械製造業での特定技能取得に必要な技能試験ですが、コロナウイルスの感染症拡大により、海外での試験が延期になっています。2021年8月20日に予定されていたフィリピンでの試験は延期になりました。

しかし、インドネシアなどの今後の海外試験は開催予定です。試験は溶接と溶接以外の18区分に分けて行われます。今後の試験日程は以下のとおりです。

【溶接以外の18区分】

  • インドネシア会場:2021年10月26日(火)・27日(水)・28日(木)(受付終了)
  • タイ会場:2021年11月7日(日)
  • 国内会場:2021年11~12月、2022年1~2月を予定

【溶接】

  • 名古屋会場:2021年11月2日(火)

新型コロナウイルスの感染状況などにより予定が変更されることもあるので、製造3分野のポータルサイトを随時チェックしておきましょう。

技能実習2号修了者は試験が免除!

特定技能「産業機械製造業」での受け入れに必要な2種の試験は、技能実習2号を良好に終了した方は受ける必要がありません。日本語試験は全ての技能実習2号終了者が免除となり、技能試験は業務内容が技能実習生の時に従事していたものと根幹となる業務に関連性のあるものの場合に免除になります。

つまり、産業機械製造業に関連する業務を行っていた技能実習2号を良好に終了した外国人は、産業機械製造業における特定技能への移行が可能。特定技能の在留資格を手に入れたら、そのまま最大5年間日本に滞在しながら働けることになります。

技能実習生からの移行で受け入れる場合は、受け入れ機関は3年間の技能実習で得た知識・経験を生かした即戦力となる人材を確保することができるでしょう。

帰国困難の特定活動で、働きながら試験合格を目指すことも可能

新型コロナウイルスの感染拡大により、帰国が困難になった技能実習生には、特別措置として6ヶ月間の「特定活動」という在留資格が与えられます。特定活動では就労が可能なため、以前の職場で働きながら特定技能の試験合格を目指すことも可能です。

技能実習生の時には違う分野で働いていた方でも、特定活動で日本にいながら産業機械製造業で特定技能の取得を目指すことができます。

また、帰国困難で日本で生計を立てるのが困難な方に関しても、2020年12月から資格外活動として週28時間までのアルバイトなどが可能になりました。働きながら特定技能の取得を目指すことは可能。企業は帰国困難者の中から産業機械製造業で働ける人材を探すこともできますね。

まとめ|産業機械製造業での受け入れはKMTがサポート!

産業機械製造業は、製造3分野のひとつである日本のものづくりの中でも大きな位置を占めている分野。暮らしの基盤となる機械を製造する業務です。

産業機械製造業および製造3分野の受け入れには、協議・連絡会への加入と技能試験への合格が必要。しかし、必要な手続きが大変で受け入れが難しいと感じることもあるでしょう。そんな時には、経験豊富なKMTにお任せください!これまで技能実習生・特定技能外国人を受け入れてきたKMTが、専門分野での受け入れもサポート致します。特定技能外国人を受け入れたい経営者の方は、ぜひ一度ご相談ください。

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電気・電子情報関連産業での受け入れについて|特定産業分類や試験の日程を徹底解説! https://k-m-t2.plusmate.co.jp/kmt_list/1891/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=__trashed-5 Sun, 26 Sep 2021 06:22:29 +0000 https://k-m-t.jp/?post_type=kmt_list&p=1891 「電気・電子情報関連産業」での特定技能外国人の受け入れをしたいけれど、何から手をつけていいのか分からないと悩んでいる方はいませんか?そもそも「電気・電子情報関連産業」とはどんな業種なのかよく分からない方も多いでしょう。 […]

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「電気・電子情報関連産業」での特定技能外国人の受け入れをしたいけれど、何から手をつけていいのか分からないと悩んでいる方はいませんか?そもそも「電気・電子情報関連産業」とはどんな業種なのかよく分からない方も多いでしょう。

今記事では、特定技能「電気・電子情報関連産業」での受け入れについて、特徴や業務などを徹底解説。特定産業分類や試験の日程、協議会への加入方法などについても紹介します。

電気・電子情報関連産業での受け入れをスムーズに進めたいと考えている方は、ぜひチェックしてみてください。

製造3分野とは?その中でも電気・電子関連産業の特徴は?

外国人労働者の多く働く製造業の中で、経済産業省は3分野を「製造3分野」と定めて人手不足の解消を狙っています。「電機・電子関連産業」も製造3分野のひとつ。製造3分野および電気・電子関連産業を知るうえで重要な4つのポイントを押さえておきましょう。

  1. 製造3分野とは?
  2. 電気・電子関連産業はどんな業種?
  3. 電気・電子関連産業の現状と課題
  4. 対象となる業務13種を紹介

電気・電子関連産業は近年需要が高まっている注目の業種。しっかりと実態を知り、適正な雇用につなげましょう。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

製造3分野とは?素形材産業、産業機械製造業、電子・電機関連産業

製造3分野とは、経済産業省が管轄する以下の3種の業務です。

  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子関連産業

「素形材産業」は、車の部品やギアなどを作る職種。「産業機械製造業」は、工場の食品自動製造機などの人の補助をする機械を作り、「電子・電機関連産業」はパソコンやスマホなどに使われる電子部品の製造などを行います。

製造3分野は、製造業の深刻な人手不足を解消するために作られたものづくりの鍵を握る業種。飲食料品以外の製造業で構成されています。受け入れには、新設された技術試験の合格と、製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会への加入が必要です。

製造3分野は、生産性がアップしているものの今なお人手不足が続く業種。今後特定技能の受け入れ拡大により、労働生産性の高まりが望まれています。

電気・電子関連産業はどんな業種?

電機・電子関連産業は、2019年に特定技能として受け入れが可能になった分野のひとつです。近年のデジタル化に伴い、大きな進化を遂げているのが特徴。日本経済発展の主軸となる業種といっても過言ではないでしょう。

電機・電子関連産業は、スマホやパソコンなどに使う幅広い機器の電子部品を作る製造業のひとつ。近年では、電気自動車が普及してきたことから、自動車に使う電子部品への需要が高まっています。

現代の日本では、スマホやパソコン、電気自動車など、デジタル製品が不可欠になっています。私たちの暮らしは、電気・電子関連産業に支えられているのです。電気・電子関連産業は今後ますます需要が高まり、日本の人手不足解消への大きな鍵を握る産業となるでしょう。

電気・電子関連産業の現状と課題

電気・電子関連産業は需要が高まっているのにも関わらず、深刻な人手不足は解消されていません。政府は工場のデジタル化や企業へのIT導入など、様々な取り組みを行っていましたが、必要な人材は確保できていないのが現状です。

平成29年度の電気・電子情報関連産業の有効求人倍率は、2.75倍。テクノロジーの進化・導入が追いつかず、働きたい人に対する準備ができていない状況が続いています。

そこで2019年には特定技能の分野として、電機・電子関連産業での受け入れが可能に。基本的な知識と技術を持った即戦力となる外国人を受け入れることで、人手不足の解消へとつなげたい考えです。

特定技能制度を整備して受け入れをどれだけ拡大できるかが、今後の課題となるでしょう。

特定技能「電気・電子関連産業」の対象となる業務は?全13職種を一挙紹介!

特定技能「電気・電子関連産業」で対象となる業務は、以下の13職種です。

  1. 機械加工
  2. 金属プレス加工
  3. 工場板金
  4. めっき
  5. 部品の仕上げ
  6. 機械保全
  7. 電子機器組立て
  8. 電気機器組立て
  9. プリント配線板製造
  10. プラスチック成形
  11. 塗装
  12. 溶接
  13. 工業包装

いずれの業務も、指導者の指示を理解し、又は状況に応じて自ら判断して作業を行うことが求められます。また、各業務に付随する作業も、日本人が同じ業務をするのであれば外国人も行うことが可能です。

各業務に付随する作業の例には、以下のようなものが挙げられます。

  • 原材料や部品の調達・搬送
  • 各職種の前後における工程作業
  • クレーン・フォークリフトなどの運転
  • 清掃や保守管理

なお、雇用形態は直接雇用のみで、派遣で雇用することはできません。

製造3分野は協議会への加入が必須!

電気・電子関連産業を含む製造3分野では、製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会(協議・連絡会)への加入が義務付けられています。以下の5つの加入ステップを確認しておきましょう。

  1. 制度についてしっかり理解
  2. 日本標準産業分類番号をチェック
  3. テンプレートをダウンロード
  4. 企業情報を入力
  5. 会員名簿への掲載を確認

協議・連絡会への加入は、電気・電子関連産業での受け入れで避けては通れない手続き。しっかりと覚えておくことで、慌てることなく加入を済ませることができるはずです。それぞれのステップについて、詳しく解説します。

ステップ1|制度についてしっかり理解する!

電気・電子関連産業を含む製造3分野で特定技能の受け入れを行う場合には、協議・連絡会に加入する必要があります。特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に加入しなければなりません。

加入後は、協議・連絡会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告、現地調査などの業務に対し、必要な協力を行うことが義務付けられています。これを怠っていると在留資格が認められなくなることもあるので、注意が必要です。

初めて特定外国人を受け入れる場合には、在留許可申請の時に地方出入国在留管理局に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員となる旨の誓約書」を提出しなければなりません。2回目以降の受け入れの場合は、構成員であることの証明書が必要です。

ステップ2|対象の日本標準産業分類の番号の細分類に当てはまるか確認する!

電気・電子情報関連産業の特定技能での受け入れができる業務は、日本標準産業分類番号で定められています。受け入れが可能な業務は、以下の3種です。

  • 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • 29 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業及び素形材産業 – 4 – 分野に掲げられた対象業種を除く。)
  • 30 情報通信機械器具製造業

電気・電子情報関連産業の対象業務は、製造3分野の他の2業種と比べても非常に少なく、限られているのが分かります。受け入れ企業は、自分の業種が上記3種に当てはまることをあらかじめ確認しておきましょう。

上記3つの業務で、特定技能外国人を対象の13職種で働かせることができる企業は、電気・電子情報関連産業で特定技能外国人を受け入れることができます。

ステップ3|テンプレートをダウンロードし、必要情報を記入する!

企業の業務分類と働いてもらう業務内容が特定技能「電気・電子情報関連産業」の対象となることが確認できたら、協議・連絡会への加入準備に取り掛かりましょう。製造3分野のポータルサイトからテンプレートをダウンロードし、必要情報を記入します。

ポータルサイトの協議会加入ページはこちら

証明として提出しなければならない書類は、以下の通りです。

 

  1. 製造品及びその用途が確認できる画像と説明文(※1)
  2. 製造品を生産するために用いた設備(工作機械、プレス機等)の画像及び説明文(※1)
  3. 事業実態を確認できる、直近1年以内の証跡画像(上記①の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)

(ポータルサイトから引用:https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html

該当の方は、以下の書類の提出も必要です。

  1. 請負による製造の場合は、『請負契約書の写し』(※2)
  2. 権利等の関係で、製造品等の画像を提出できない場合は、『製造品の画像提出不可の理由書』(様式自由)
  3. その他、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会から確認の過程で追加提出の指示があったもの(初回届出時は不要です)

(ポータルサイトから引用:https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html

 

ステップ4|フォームの入力画面から企業情報を入力し、申請を行う!

証明書類作成テンプレートをダウンロードし、表示されている全ての項目にチェックを入れると、入会手続きへと進むことができます。フォームの入力ステップは、以下のとおりです。

  1. 法人情報入力
  2. 受入れ事業所情報入力
  3. 特定産業分野情報入力
  4. 入力情報確認
  5. 送信完了

途中で保存ができないので、ポータルサイトで入力サンプルをチェックし、入力がスムーズにできるように準備しておきましょう。

届出は、事業所ごとに行います。同じ会社の異なる事業所で別の特定技能外国人の受け入れをする場合は、2回申請を行う必要があります。一方、同じ事業所で製造3分野の中でも違う分野で2名を受け入れる場合は、1回の申請で済ませることができます。

ステップ5|会員名簿に掲載を確認し、加入完了!

協議・連絡会へ加入すると、経済産業省のホームページ内の会員名簿に氏名が掲載されます。会員名簿への掲載が確認できたら、加入の手続きは完了です。

協議・連絡会への加入は、製造3分野での特定技能外国人の保護と受け入れの地域差をなくすこと。特定技能外国人が心地よく日本で働くため、企業が円滑な受け入れを行うため、そして国の製造分野での労働力を適正に確保するために必要なものです。

特に初めて製造3分野での受け入れを行う企業は要注意。特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月を過ぎて加入が住んでいない場合は、在留資格が不可になってしまうこともあります。特定技能外国人を受け入れたら、すぐに協議・連絡会への加入準備を進めましょう。

電気・電子関連産業で働く人材を探すには?

電気・電子関連産業は、電気自動車の使用拡大に伴いますます需要が拡大している業務。しかし、どのように人材を探せば良いのでしょうか?ここでは、電気・電子関連産業で働く人材探しのポイントを4つに分けてご紹介します。

  1. 日本語試験と評価試験合格が必要
  2. コロナの影響で海外試験が延期
  3. 技能実習2号終了者は試験免除
  4. 帰国困難の特定活動での就職も

製造3分野での特定技能を取得するためにはいくつかのルートがあり、それを知っておくことが人材探しのヒントになるはず。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

日本語の試験と製造分野特定技能1号評価試験への合格が必要!

電気・電子関連産業における特定技能の取得には、日本語の試験と製造分野特定技能1号評価試験(技能試験)の2つの試験に合格する必要があります。技能試験は現地語で行われ、学科試験および実技試験が実施されます。

学科試験は65%以上、実技試験は60%以上が合格基準。合否結果は試験後3ヶ月以内にEメールで送信され、合格して受け入れ機関と雇用契約が結ばれたら、受け入れ機関は合格証明書の交付を申請します。すると受け入れ機関に合格証明書が交付されます。

日本語試験は、コンピューターベースドまたはマークシート方式で、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力がテストされます。日本語能力試験のN4以上程度の実力が必要となります。

コロナウイルス感染症拡大で、海外での試験が延期!

製造3分野での特定技能の取得に必要な技能試験ですが、コロナウイルスの感染拡大に伴い、海外での試験が延期になっています。2021年8月22日に行われる予定だったフィリピンでの試験が延期になり、今後の予定は未定。しかし2021年10月現在、他の国々では試験を実施する予定です。

技能試験は、溶接と溶接以外の18区分に分けて行われます。試験日程は以下のとおりです。

【溶接以外の18区分】

  • インドネシア会場:2021年10月26日(火)・27日(水)・28日(木)(受付終了)
  • タイ会場:2021年11月7日(日)
  • 国内会場:2021年11~12月、2022年1~2月を予定

【溶接】

  • 名古屋会場:2021年11月2日(火)(受付終了)
  • 川崎会場:2021年12月13日(月)・2022年1月26日(水)
  • 仙台会場:2021年12月16日(木)
  • 広島会場:2021年12月24日(金)

国内会場が続々と再会予定です。ただ、新型コロナウイルスの感染状況などにより予定が変更されることもあるので、製造3分野のポータルサイトを随時チェックしておきましょう。

技能実習2号修了者は試験が免除!

電気・電子関連産業での受け入れには試験の合格が必須かというと、そういうわけではありません。技能実習2号を良好に終了した方は、試験が免除になります。技能試験だけでなく日本語試験も免除になるので、技能実習生からの移行が楽。実際に、現在の製造業での労働者はほとんどが技能実習生からの移行です。

ただし、技能実習からの移行は技能試験は業務内容が技能実習生の時に従事していたものと根幹となる業務に関連性のあるものの場合に限り免除になります。

既に3年間技能実習生として働いた外国人は、経験と知識のある人材。テストを受ける必要のない即戦力となる人材なので、受け入れ企業としても安心して受け入れることができるでしょう。

帰国困難の特定活動で、働きながら試験合格を目指すことも可能

では、業務内容が技能実習生の時に従事していたものと違っていた場合には電気・電子情報関連産業で受け入れることは不可能なのでしょうか?実は、新型コロナウイルスの感染拡大により帰国困難になった技能実習生には、「特定活動」という在留資格が与えられます。

「特定活動」は、帰国困難者への特別措置として認められた在留資格。技能実習生の場合は6ヶ月就労可能な在留期間が与えられます。特定活動中は、従来と同じ業務で働かなければなりません。

この特定活動中に、前分野で働きながら電気・電子情報関連産業の技能試験の勉強をすることも可能。企業は、帰国困難者の中から電気・電子情報関連産業で働きたい人材を探すこともできます。

まとめ|特定技能を活用して優秀な戦力を確保しよう!

需要が高まりながらも人材が不足している電気・電子情報関連産業。積極的に外国人を雇用することで、優秀な戦力を確保することができます。3年間技能実習生として外国人を受け入れてきた企業なら、その後特定技能で5年間働いてもらえるのは嬉しいですね。

特定技能制度は、今後ますます定着してくるであろう在留資格。取り入れられないかと考えている方は、いち早く活用して即戦力となる外国人を受け入れてみましょう。登録支援機関に受け入れ業務を任せたいなら、実績豊富なKMTがサポート致します。お気軽にご相談ください。

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