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]]>素形材産業は、深刻な人手不足に悩まされている分野。しかし、素形材産業分野で外国人を受け入れたい経営者の方は、具体的にどのように雇用したら良いのか悩んでいるのではないでしょうか?
今回は、特定産業での特定技能外国人の受け入れについて、徹底的に解説。特定産業分類や試験の日程についても詳しく解説します。
さらに受け入れに必須となる協議会への加入方法や人材の探し方も紹介。素形材産業での雇用をスムーズに行うことで、会社に必要な労働力となる人材を確保できるようになりますよ。
産業機械製造業と聞いて、ピンとくる方はいますか?製造業の中でも年々需要が高まっているのが産業機械製造業。「外国人を特定技能として受け入れたいけれど、どうしたら良いのか分からない」と困っている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、産業機械製造業での特定技能外国人の受け入れについて徹底解説。具体的な特定産業分類や協議会への加入方法、試験の日程などについても紹介します。知っておくと、産業機械製造業での受け入れがスムーズにできるようになりますよ。
「電気・電子情報関連産業」での特定技能外国人の受け入れをしたいけれど、何から手をつけていいのか分からないと悩んでいる方はいませんか?そもそも「電気・電子情報関連産業」とはどんな業種なのかよく分からない方も多いでしょう。
今記事では、特定技能「電気・電子情報関連産業」での受け入れについて、特徴や業務などを徹底解説。特定産業分類や試験の日程、協議会への加入方法などについても紹介します。
電気・電子情報関連産業での受け入れをスムーズに進めたいと考えている方は、ぜひチェックしてみてください。
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]]>そこで今記事では、特定技能の「産業分類」について、詳しく解説。素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の受け入れに必要な協議会や協議会への加入方法についてもご紹介します。読むと製造業の受け入れがスムーズになりますよ。

「特定技能」で外国人を受け入れるときに、分野に関わらず必ず入らなければならないのが「協議会」です。協議会には、以下のような役割があります。
協議会は、特定技能外国人を正しく受け入れるために必要な機関。協議会へ加入していないことが判明した場合は、在留資格「特定技能」の取り消しにもなりかねません。受け入れの際に受入れ機関の入会が義務付けられているので、受け入れ側は加入方法などの手続きを確認しておく必要があります。
協議会への加入時期や入会費用などは、各分野ごとに異なります。受け入れる側の機関は十分チェックして、不備がないことを確認しておくことが大切です。

製造分野で受け入れを行う企業の方は、製造分野の受け入れ制度や概要をチェックしておく必要があります。ここでは、制度や概要について2つのポイントに分けて解説します。
製造分野の受け入れは、他の分野と少し違う点があります。受け入れ体制を整えるためにも、よくチェックしておきましょう。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
製造3分野は、令和4年4月26日から「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」という1つの分野に統合されました。以前は以下の3つの分野に分かれており、3つまとめて「製造3分野」と呼ばれていました。
以前は3つの分野だったものが1つに統合されたのは、「素形材産業」分野での特定技能1号の受け入れが見込み数を超えてしまったから。受け入れの少なかった「産業機械製造業」と「電気・電子情報関連製造業」と統合することで、新分野での受け入れが可能になりました。
制度上の問題とはいえ、名前が変わってしまったので戸惑う企業の方も多いでしょう。しかし、従事する業務は以前と変わらないのでご安心ください。
製造分野で特定技能を取得するには、2つのルートがあります。
技能実習2号を良好に修了すると、技能試験と日本語試験が免除になります。ただ、技能実習生の時と従事する職種が同じでなければなりません。
試験に合格する方も増えていますが、技能実習生からの移行ルートがメインの取得ルート。製造3分野でも令和4年3月末のデータでは、試験の合格ルートの方は全体の1%未満でした。
また、受け入れ時には以下のことにも気を付けなければなりません。
産業分類の対象職種でないと特定技能で受け入れが認められないので、注意しましょう。

特定技能「製造業」の受け入れは、「産業分類」の対象職種のみが認められます。産業分類があるのは、経済産業省が管轄する「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」のみ。産業分類のポイントを押さえておきましょう。
産業分類が分かれば、外国人に従事させる職種が対象職種に当たるかどうかの判断ができますよ。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
産業分類とは、日本標準産業分類番号のこと。特定技能の在留資格が認められるためには、受け入れ事業所が対象の産業分類番号における業務で産業を行っていることが必要です。ただ、番号に当てはまるからといって産業を行っていることにはなりません。
受け入れ時には、対象業務で産業を行っていることを証明する書類を提出する必要があります。産業を行っているとは、直近1年間で製造品出荷額などが発生していることを指します。
製造品出荷額等とは、直近1年間における製造品出荷額、加工賃収入額の
合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ
額のことを指します。引用元:https://www.moj.go.jp/isa/content/930004946.pdf
製造品出荷は、該当事業所に属する材料を使って事業場が製造したものを出荷している場合に限るのも注意点のひとつ。他企業の持っている材料で製造したものは製造出荷したことにならないので、確認しておきましょう。
それでは、「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」の産業分類番号をご紹介します。
2194 鋳型製造業(中子を含む)
225- 鉄素形材製造業
235- 非鉄金属素形材製造業
2422 機械刃物製造業
2424 作業工具製造業
2431 配管工事用附属品製造業(バルブ,コックを除く)
245- 金属素形材製造業
2465 金属熱処理業
2481 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25– はん用機械器具製造業(2591消火器具・消火装置製造業を除く)
26– 生産用機械器具製造業
27– 業務用機械器具製造業(274 医療用機械器具・医療用品製造業と276 武器製造業を除く)
28– 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29– 電気機械器具製造業(2922 内燃機関電装品製造業を除く)
30– 情報通信機械器具製造業
3295 工業用模型製造業
分野の統合後も、3分野に分かれていた時と受け入れ対象業種は変わりません。
特定技能の「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」には、特定の対象業務があります。では、対象の業務以外は行ってはいけないのでしょうか?
特定技能外国人は、同じ業務に従事する日本人と同様の関連業務は行っても構わないこととされています。例えば鋳造業務では、以下のような業務を付随的な業務として行うことができます。
ただ、付随的な業務がメインとなってしまうのはNG。あくまでメインの業務が中心で、それに付随する業務なら行っても良いということです。対象の業務しかできないわけではないので、特定技能外国人にも日本人従業員と同じように指示を出して構いません。

特定技能外国人を雇うために欠かせないステップが、「協議会」への加入です。協議会について知っておきたい3つのポイントを押さえておきましょう。
「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」では、ビザの申請前に協議会への加入手続きが必要!早めに準備して、漏れのない手続きを行うことが大切です。
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」では、在留ビザの申請前に協議会への加入手続きが必要になりました。これは、ビザの申請後に事業所が産業分類の要件を満たしていない事態が多かったから。加入前に、特定産業分類を確認し、行っている事業が対象になっていることを確認しておく必要があります。
協議会への加入には、いくつかの書類を用意する必要があります。初めて特定技能外国人を受け入れる方は、大変に感じることも多いでしょう。受け入れの負担を減らすため、製造業分野でも登録支援機関に業務を委託して受け入れのサポートをしてもらうことができます。
書類の準備が面倒だと感じたら、登録支援機関からのサポートを検討してみるのがおすすめです。
協議会への加入費用は、2022年7月現在建設分野を除く全ての業務で無料です。「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」でも、入会金や年会費は無料。加入にかかる費用は発生しないので、特別な費用の負担なく加入することができます。
建設分野では、失踪者が多いという理由から協議会への加入費用がかかります。年会費の他に、受入れ負担金もかかるので、建設分野の特定技能外国人を雇用する企業の方は、ある程度費用がかかることを覚悟して雇用する必要があります。
登録支援機関の加入義務があるかないかは、業種によって異なります。「素形材・産業機械・電機電子情報関連製造業」には、登録支援機関が協議会に加入する義務はありません。特定技能外国人が働く事業所のみ協議会への加入が必要。登録支援機関としては、加入手続きの手間が省けます。
登録支援機関は、受け入れのサポートだけでなく受け入れ外国人の生活上のサポートも行っている重要な機関。登録支援機関の加入手続きは、案外提出すべき書類が多くて大変なものです。その点製造業は登録支援機関に協議会加入の義務がないので、提出漏れの心配がありません。
製造業で受け入れを考えている方は、まずは事業所の協議会加入申請のための準備をしましょう。

それでは、実際に協議会に加入するために必要な手続きをチェックしておきましょう。
書類の準備など、何を用意するのか知っておくだけでも随分違うはず。製造業で協議会に加入するための申請方法を覚えておくことで、スムーズな入会ができるでしょう。それぞれのステップについて、詳しく解説します。
まずは、受け入れを行う事業所が上記の産業分類番号に当てはまる業務をしていることを確認します。事業所が該当製造品を製造する事業所であることも、併せて確認しておきましょう。該当製造品は、以下からチェックできます。
対象職種に当てはまるかどうかよく分からない場合は、相談窓口に問い合わせすることができます。電話やメールで相談できるので、質問がある方は直接聞いてみましょう。
対象職種であることが確認できたら、次のステップに移ります。事業所で実際に産業をしている証明になる書類の準備を始めましょう。
証明書を作成するときは、必ず「証明書類作成テンプレート」を使う必要があります。テンプレートはポータルサイトからダウンロードできます。証明書類のサンプルもダウンロードできるので、参考にしてみてください。
必要な書類は、以下のとおりです。
- 製造品の画像と説明文(※1)
- 製造品が最終的に組み込まれる完成品(最終製品)の画像と説明文(※1)
- 製造品を生産するために用いた設備(工作機械、鋳造機、 鍛造機、プレス機等)の画像及び説明文(※1)
- 事業実態を確認できる、直近1年以内の証跡画像(上記①の製造品の納品書、出荷指示書、仕入れ書等)
引用元:https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html
該当者のみ、以下の書類の提出も必要です。
- 請負による製造の場合は、『請負契約書の写し』(※2)
- 権利等の関係で、製造品等の画像を提出できない場合は、『製造品の画像提出不可の理由書』(様式自由)
- その他、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会から確認の過程で追加提出の指示があったもの(初回届出時は不要です)
引用元:https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html
該当する製造品の画像や資料の他、細かな説明文なども提出しなければなりません。1年以内に出荷まで済ませていることが前提なので、製造品の納品書・出荷指示書・仕入れ書などをあらかじめ取っておくようにしましょう。
書類の準備ができたら、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野のポータルサイトから申し込みを済ませます。入会フォームに進むと途中保存はできません。事前に入力項目を確認することができるので、しっかりとチェックしておきましょう。
また、同一企業でも異なる事業所で受け入れる場合は、1つの事業所につき1回の申し込みが必要です。例えば同じ会社でも2人の外国人を別々の事業所で受け入れる場合には、それぞれ1回ずつ、合計2回申し込みする必要があります。
事業所が対象業務に従事していることを確認して証明書を手元に用意できたら入会フォームに進み、手続きを完了させましょう。

製造業での受け入れを叶えるためには、時間に余裕を持って早めの準備が必要です。
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の産業分類は、少しややこしいと認めざるをえません。特定技能ビザの申請前に協議会に入る必要があるのですが、入会には対象業務の確認と提出書類の用意があります。初めて特定技能外国人を受け入れる方は、こんなにも大変なものなのかと感じることもあるでしょう。
登録支援機関として多くの特定技能外国人受け入れの実績を誇るKMTなら、製造業での受け入れのサポートも可能です。5ヶ国語に対応してお待ちしていますので、製造業での受け入れが困難に感じたらぜひご相談ください。
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]]>そこで今回は、産業機械製造業での特定技能外国人の受け入れについて徹底解説。具体的な特定産業分類や協議会への加入方法、試験の日程などについても紹介します。知っておくと、産業機械製造業での受け入れがスムーズにできるようになりますよ。
製造業は、外国人労働者の多い業種。経済産業省は特定技能に「製造3分野」を作り、日本の人手不足を解消しようと試みています。産業機械製造業も、製造3分野のひとつ。製造3分野および産業機械製造業について、以下の4つのポイントを押さえておきましょう。
産業機械製造業の実態を知ることで、雇用する心構えができるはず。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
特定技能の中でも、飲食料品以外の産業計製造業は「製造3分野」と言われます。「製造3分野」は、以下の3つです。
いずれも経済産業省が管轄する分野で、多くの外国人が働きながらも深刻な人手不足に悩まされている業種。製造3分野での特定技能外国人受け入れには、新設された技術試験の合格と、製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会への加入が必要です。
「素形材産業」は、金属などを加工・成形して車の部品やギアなどを作る職種。「産業機械製造業」は、工場の食品自動製造機など人の補助をする機械を作り、「電子・電機関連産業」はパソコンやスマホなどに使われる電子部品の製造などを行います。
産業機械製造業は、2019年4月に改正された入管法により特定技能として認められるようになった業種です。工場内で使われる機械などを作る仕事で、以下のような機械の製造も行います。
インフラ整備に大きく関わってきたものづくりに欠かせない産業です。具体的には、以下のような物の製造をします。
このように人間に代わって作業の補助をしたり娯楽を提供してくれる機械を製造するのが、産業機械製造業。私たちの暮らしを支えてくれている業種のひとつです。
産業機械製造業では、5年間で最大5,250人の特定技能受け入れの上限が設定されています。それにもかかわらず受け入れが上手くいっているとは言えず、有効求人倍率は2.89倍と働きたい外国人に対して受け入れの準備が整っていないのが現状です。
2016年から技能実習生の受け入れがスタートしたことで、産業機械製造業で働く外国人は増えています。しかし、技能実習生は3年で帰国してしまうので、その後の人材確保がこれからの課題。特定技能の在留資格整備により、今後特定技能へ移行して働く外国人が増えてくることが望まれます。
特定技能に移行すると、即戦力となる知識と経験がある人材を5年間確保できるので、製造業における人手不足解消への鍵として積極的な受け入れが行われることでしょう。
産業機械製造業として特定技能で受け入れ可能な職種は、以下の18種です。
いずれの業務も、指導者の指示を理解し、又は状況に応じて自ら判断して作業を行うことが求められます。また、各業務に付随する作業も、日本人が同じ業務をするのであれば外国人も行うことが可能です。
各業務に付随する作業の例には、以下のようなものが挙げられます。
なお、雇用形態は直接雇用のみで、派遣で雇用することはできません。
産業機械製造業を含む製造3分野は、製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会への加入が義務付けられています。確実に協議会へ加入するために、加入のステップを覚えておきましょう。加入に必要なステップは、以下の5つです。
受け入れの際に必ず必要になるのが協議会への加入。ひとつひとつのステップを押さえ、スムーズに加入を済ませましょう。
製造3分野において特定技能を取得する外国人は、製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会(協議・連絡会)に加入しなければなりません。受け入れ機関は、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に協議・連絡会に加入する必要があります。
初めて特定外国人を受け入れる場合には、在留許可申請の時に地方出入国在留管理局に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員となる旨の誓約書」を提出しなければなりません。2回目以降の受け入れの場合は、構成員であることの証明書が必要です。
加入後は、協議・連絡会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の報告、現地調査などの業務に対し、必要な協力を行わなければなりません。
産業機械製造業の特定技能での受け入れができる業務は、日本標準産業分類番号で定められています。受け入れが可能な業務は、以下のとおりです。
なお、該当業務で1年以内に製造品の出荷が行われていることが、対象となる条件です。
対象の分類が確認できたら、経済産業省の特定技能外国人材制度(製造3分野)のポータルサイトから、証明書類作成テンプレートをダウンロードし、必要な情報を記入しましょう。
証明として提出しなければならない書類は、以下の通りです。
(ポータルサイトから引用:https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html)
該当の方は、以下の書類の提出も必要です。
(ポータルサイトから引用:https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html)
よく確認し、提出漏れのないようにしましょう。
証明書類作成テンプレートをダウンロードし、表示されている全ての項目にチェックを入れると、入会手続きへと進むことができます。フォームの入力ステップは、以下のとおりです。
途中で保存ができないので、ポータルサイトで入力サンプルをチェックし、すらすらと入力できるように準備をしておきましょう。
届出は、事業所ごとに行います。同じ会社の異なる事業所で別の特定技能外国人の受け入れをする場合は、2回申請を行う必要があります。一方、同じ事業所で製造3分野の中でも違う分野で2名を受け入れる場合は、1回の申請で済ませることができます。
協議・連絡会に加入すると、経済産業省ホームページの会員名簿に名前が公表されます。会員名簿への掲載が確認できたら、協議・連絡会への加入は完了です。
初めて産業3分野での特定技能外国人の受け入れをする企業は、外国人入国から未加入で4ヶ月を過ぎると、不正とみなされ在留資格が認められなくなってしまうこともあります。外国人が入国したら、なるべくすぐに協議・連絡会への加入準備を進めましょう。
協議会の目的は、特定技能外国人の適正な受け入れと保護および受け入れの地域差をなくすこと。受け入れを円滑に行い外国人労働者が快適に過ごせるように、そして製造業の労働力を拡大するために、いち早く加入しておく必要があります。
日本の製造業での人手不足は、深刻な状態です。そんな中、産業機械製造業で働く人材は、どのように探せば良いのでしょうか?ここでは、どのような方が受け入れ可能なのか、人材探しのヒントとなる情報を紹介します。ヒントとなるポイントは、以下の4つです。
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
産業機械製造業を含む製造3分野における特定技能には、日本語の試験と製造分野特定技能1号評価試験への合格が必須条件です。技能試験は実施する国の現地語で行われ、コンピューター方式、ペーパーテストまたは作業試験方式で行われます。
学科試験は65%以上、実技試験は60%以上が合格基準。合否結果は試験後3ヶ月以内にEメールで送信され、合格して受け入れ機関と雇用契約が結ばれたら、受け入れ機関は合格証明書の交付を申請します。すると受け入れ機関に合格証明書が交付されます。
日本語試験は、以下のいずれかに合格する必要があります。
日本語試験では、日常会話が理解できる程度の日本語力がテストされます。
産業機械製造業での特定技能取得に必要な技能試験ですが、コロナウイルスの感染症拡大により、海外での試験が延期になっています。2021年8月20日に予定されていたフィリピンでの試験は延期になりました。
しかし、インドネシアなどの今後の海外試験は開催予定です。試験は溶接と溶接以外の18区分に分けて行われます。今後の試験日程は以下のとおりです。
【溶接以外の18区分】
【溶接】
新型コロナウイルスの感染状況などにより予定が変更されることもあるので、製造3分野のポータルサイトを随時チェックしておきましょう。
特定技能「産業機械製造業」での受け入れに必要な2種の試験は、技能実習2号を良好に終了した方は受ける必要がありません。日本語試験は全ての技能実習2号終了者が免除となり、技能試験は業務内容が技能実習生の時に従事していたものと根幹となる業務に関連性のあるものの場合に免除になります。
つまり、産業機械製造業に関連する業務を行っていた技能実習2号を良好に終了した外国人は、産業機械製造業における特定技能への移行が可能。特定技能の在留資格を手に入れたら、そのまま最大5年間日本に滞在しながら働けることになります。
技能実習生からの移行で受け入れる場合は、受け入れ機関は3年間の技能実習で得た知識・経験を生かした即戦力となる人材を確保することができるでしょう。
新型コロナウイルスの感染拡大により、帰国が困難になった技能実習生には、特別措置として6ヶ月間の「特定活動」という在留資格が与えられます。特定活動では就労が可能なため、以前の職場で働きながら特定技能の試験合格を目指すことも可能です。
技能実習生の時には違う分野で働いていた方でも、特定活動で日本にいながら産業機械製造業で特定技能の取得を目指すことができます。
また、帰国困難で日本で生計を立てるのが困難な方に関しても、2020年12月から資格外活動として週28時間までのアルバイトなどが可能になりました。働きながら特定技能の取得を目指すことは可能。企業は帰国困難者の中から産業機械製造業で働ける人材を探すこともできますね。
産業機械製造業は、製造3分野のひとつである日本のものづくりの中でも大きな位置を占めている分野。暮らしの基盤となる機械を製造する業務です。
産業機械製造業および製造3分野の受け入れには、協議・連絡会への加入と技能試験への合格が必要。しかし、必要な手続きが大変で受け入れが難しいと感じることもあるでしょう。そんな時には、経験豊富なKMTにお任せください!これまで技能実習生・特定技能外国人を受け入れてきたKMTが、専門分野での受け入れもサポート致します。特定技能外国人を受け入れたい経営者の方は、ぜひ一度ご相談ください。
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