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]]>この記事では、定期報告の必要書類や提出先について徹底的に解説。登録支援機関に委託することはできるのか、した方が良いのかについても解説します。手続き方法を知っておくことで、スムーズに定期報告をすることができるようになりますよ。

特定技能の外国人の受け入れ機関は、3ヶ月に1回定期報告をし続けなくてはなりません。受け入れ機関は、定期報告として地方入国在留管理局に定期的に書類の提出が必要です。
定期報告で押さえておきたいポイントは、以下の2つです。
具体的な定期報告の仕方について知っておくことで、慌てることなく手続きが済ませられますね。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
定期報告の提出期間は、四半期ごと。1年を四期に分けるので、3ヶ月ごとということになります。
提出期限は、次の四半期の始まる日から14日以内とされています。
提出期限内に届出を済ませることができるように、書類の準備をしておくことが大切です。なお、登録支援機関に適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託した場合は、定期報告を提出する必要がありません。
では、書類をどこに提出すれば良いのでしょうか?書類の提出先は、以下のとおりです。
提出先は、出入国在留管理庁ホームページでも確認できます。提出するのは誰でも構いませんが、提出する方の身分証明書と受け入れ機関との関係が分かる資料を提出する必要があります。
従来は窓口へ直接提出するか郵送で提出していましたが、令和3年4月からは電子届出も利用できるようになりました。電子届には事前に利用者登録が必要なので、登録を忘れずに行いましょう。
登録するには、ポータルサイトから所定の様式に記入し、最寄りの入管に提出または郵送する必要があります。

書類の提出期間や提出先について確認したら、次はいよいよ提出書類の準備にとりかかります。提出すべき書類について、以下の2つのポイントを押さえておきましょう。
いきなり定期報告と言われても、何を報告したら良いのか戸惑ってしまうもの。どのような内容の報告が必要なのか、知っておくことで今後の書類準備の参考になるはずです。それぞれの提出書類のポイントについて、詳しく解説します。
定期報告では、受け入れ状況から支援の実施状況までを3種の書類で提出する必要があります。
1には、活動場所や業務内容、派遣先の名称・所在地、活動日数などを記載します。2には、実施に実施した支援の内容について報告します。受け入れ機関が登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を委託している場合は、受け入れ機関が2の書類を提出し、全部を委託している場合は登録支援機関が提出します。
3には、在籍者数、新規雇用者数、離職者数、労働保険・社会保険の加入状況、税の納付状況などを記載。特定技能外国人に対する報酬の支払状況参考様式第3-8号(別紙)に、四半期ごとの支払額を記載して添付します。
特定技能の外国人は、同等の業務をしている日本人と同じかそれ以上の賃金をもらう権利があり、その証明として比較対象の日本人を設定しています。
特定技能の外国人本人の賃金台帳に加え、在留資格認定証明書交付申請時又は在留資格変更許可申請時に作成した特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)で、比較対象として設定した日本人の賃金台帳も提出しましょう。
比較した日本人が離職していなくなってしまった場合は、他の同一業務に従事する方を比較対象にして「特定技能外国人 の報酬に関する説明書」をもう一度作成し、提出します。もし比較対象の日本人がいない場合は、同一業務に従事する外国人でも可能ですが、その場合でも賃金台帳の写しは必要なので、忘れずに提出しましょう。

特定技能の外国人を受け入れた受け入れ機関に欠かせない手続きである定期報告。気を付けなければならない2つのポイントを押さえておきましょう。
気を付けて提出しなければ、認定の取り消しにもなりかねない定期報告は、慎重に行いたいところ。細かい部分にも注意して、ミスを防ぐことが大切です。それぞれの気を付けるべきポイントについて、詳しく解説します。
届出の対象期間は、就労しているかどうかに関わらず、許可が下りた公布日により決まります。例えば、9月30日に特定技能の在留資格を取得し、働き出したのが10月3日からだった場合は、第3四半期(7月1日から9月30日まで)の定期報告を提出する必要があります。
また、在留資格を得たにも関わらず、就労開始後1週間で自己都合により退職してしまった場合にも、届出は必要です。就労の有無に関わらず、1日でも特定技能所属機関に所属していた方は、その期間の定期報告の届出が必要になるのです。
期間中働いていなかったからといって、届出をしなくて良いわけではありません。在留資格認定証明書の交付を受けた方は提出が必要なので、忘れずに提出するようにしましょう。
定期報告は、管轄地域ごとの地方出入国在留管理局・ 同支局に提出することが決められています。しかし、神奈川県・兵庫県・沖縄県の企業は、届出先が特殊なので注意が必要です。
決められた支局のみで、届出の提出を受け付けています。また、成田空港支局、羽田空港支局、中部空港支局、関西空港支局の空港支局では特定技能に関する業務を行っていないので、提出することはできません。
利用登録は必要ですが、令和3年4月1日からインターネットによる電子届出ができるようになったので、活用してみるのも良いでしょう。

特定技能の外国人を雇ううえで、避けては通れないのが定期報告。技能実習よりは必要書類が少ないとはいえ、慣れていないと準備するのがなかなか難しいものです。特定技能についての手間のかかる業務なら、登録支援機関に頼んでしまうのがおすすめ。KMTにお任せください。
KMTは、2019年に登録支援機関として登録を済ませた企業。特定技能生や技能実習生の受け入れ実績があり、行政書士も在籍するKMTなら、届出に関する業務もトータルで支援できます。
自社内でカンボジア・ベトナム・インドネシア・タイ・英語・中国の言語に対応が可能なので、登録支援機関を探している方は、ぜひ一度ご相談ください。
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]]>The post 特定技能での受け入れにかかる費用とは?登録支援機関や送り出し機関への支払い額について解説! first appeared on KMT.
]]>そこで今回は、特定技能での受け入れにかかる費用について分かりやすく解説します。登録支援機関や送り出し機関への支払い額についてもご紹介。受け入れに関わる費用がどのくらいなのか知りたい方は、是非チェックして予算と照らし合わせてみてください。

まずは、受け入れ前にかかる費用についてチェックしておきましょう。受け入れるためには大きく分けて2種類の費用がかかります。
海外から特定技能の外国人を受け入れるために、登録支援機関を使う企業がほとんど。受け入れ側の企業は登録支援機関に、外国人は外国人を送り出す機関に支払いを行う必要があります。
※場合によっては、送り出し機関を通さないパターンもあります。
それぞれの支払い内容について、詳しく解説します。
受け入れ企業が特定技能の外国人に関する業務を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に支援費を支払う必要があります。その金額は企業によって様々ですが、初期費用としてトータル25~30万円が相場となっていると考えて良いでしょう。そのうち、行政書士への支払いには少なくとも10万円がかかります。
また、受け入れに必要な事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施、同行業務も登録支援機関に委託する場合は、それらに関する費用も発生します。費用の相場は以下のとおりです。
その他の業務には、入居手続きや銀行口座開設手続きの同行などがあります。弊社では、初回に係るすべての手続き含めて25万円となります。価格設定やサービス内容は企業によって異なるので、どの登録支援機関に委託するのか、費用と照らし合わせながら考えてみましょう。
海外から外国人を受け入れる場合は、外国人が送り出し機関へ支払いを行う必要があります。外国人が払う費用の目安は20~30万円程度。国により送り出し機関に支払う上限額が決まっています。
ベトナム・インドネシア・カンボジアだと3000ドル前後が相場となっております。その費用の中に、日本行きの航空券が含まれている会社もあれば、ない会社もあります。
受け入れる外国人がどのくらいの支払い額を支払う予定なのかを事前に確認しておくと良いでしょう。

外国人受け入れでは、受け入れ後にかかる費用も気になります。受け入れる企業は、以下の2種類の支払いを続ける必要があります。
受け入れ後も、特定技能の外国人にかかる費用は受け入れた側に責任があります。外国人に払ってもらってもいいのでは?と考える方もいますが、支援費を本人負担にさせることは認められていません。
受け入れ側の企業が支払うべき、それぞれの費用の詳細について、解説します。
企業が受け入れ後に支払うべき費用の一つ目が、登録支援機関への支援委託費です。
費用の目安は毎月2~3万円。登録支援機関を使わずに自社で受け入れの全てを担うと、大きな負担になってしまいます。しかし、登録支援機関に頼むと2~3万円で大切な業務を担ってくれる特定技能の外国人を安定的に雇うことができます。
初めに25~30万ほどのまとまったお金を払う必要がありますが、一度受け入れてしまえば月に2~3万円程度を登録支援機関に支払えば良いので楽。これは受け入れ側にとってのメリットと考えられます。
技能実習では月に4万円が平均的で、企業によっては月に8万円払っているところもあります。特定技能の外国人は、技能実習生に比べても比較的費用を抑えながら受け入れることができるでしょう。
企業が受け入れ後に支払うべきもう1つの費用が、給与や家賃補助などの雑費用です。給与は、同じ業務を日本人にしてもらった時と同じかそれより高い額を、特定技能の外国人にも支払う必要があります。
特定技能の外国人は、技能実習生と比べると登録支援機関への支援委託費が安くなる一方、給与は高くなる傾向があります。
また、家賃や水道光熱費などは、外国人個人では契約が難しいため、受け入れ企業がサポートする必要があります。費用の負担率は、企業によって様々です。家賃4万円のアパートを契約し、その全額を本人が負担しているケースもあります。
その他、気になることがあればお気軽にご相談ください。

特定技能の外国人の受け入れは、先が見えずに迷ってしまうことも多いでしょう。しかし、費用がどのくらいかかるのかを把握しておくことで、適正な受け入れをしやすくなり、外国人に不当に費用を負担させてしまうことも予防できます。
もし受け入れを迷っているなら、今回紹介した費用の相場を参考に、かかる費用を計算しておきましょう。受け入れ前、受け入れ後のそれぞれに分けて考えると、費用の概算を整理しやすくなりますよ。
メインとなる支払額を確認し、適切な受け入れを実現させましょう。
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]]>The post 特定技能における登録支援機関とは?委託費用やサポート内容について徹底解説! first appeared on KMT.
]]>そこで今回は、特定技能における登録支援機関について解説。サポート内容や必要な費用についてもわかりやすく解説します。読むと、特定技能の外国人受け入れに必要な登録支援機関について、どのような手続きやサポートが必要なのかがわかりますよ。

特定技能の登録支援機関とは、受け入れ企業の特定技能の外国人を支援する機関のことです。まずは、登録支援機関になるために知っておきたいポイントを押さえておきましょう。今回解説するのは、以下の2点です。
特定技能の登録には支援計画が必要。しかし支援計画は外国人がわかる言葉で記載する必要があり、特定機能を受け入れる会社(特定技能所属機関)が計画を作るのは困難なことも。そんなときに活躍するのが、登録支援機関です。
これを知っておくことで、登録支援機関になるためにどのような準備が必要なのかがわかりますよ。
登録支援機関は、受け入れ側の会社に代わって支援計画を作成及び実施します。個人でも法人でも登録支援機関になることはできますが、以下の要件があります。
以上のような要件を満たしていれば、登録支援機関になれます。
登録支援機関の申請には、4種の提出物を準備する必要があります。
準備ができたら、地方出入国在留管理局又は同支局に提出します。ただ、空港支局や出張所では受け付けていないので注意しましょう。平日の午前9時から12時、午後1時から4時までの間に提出しましょう。
申請費用は手数料の11,100円、新規登録の場合は28,400円がかかります。申請時に納付し、収入印紙をもらいましょう。もらった収入印紙は、他の資料と一緒に提出します。
登録が認められると、5年間有効になります。
登録支援機関としてかかる費用は、初回は28,400+440円で28,940円、5年ごとに11,100+440円の11,540円ということです。

次に、登録支援機関に必要なサポートの内容について把握しておきましょう。
登録支援機関になると、母国語による対応業務の他、各種手続きや苦情の対応など、思わぬサポートが必要になることがあります。あらかじめ知っておくことで、多くのシチュエーションに対応しやすくなるでしょう。
それぞれのサポート内容について、詳しく解説します。
登録支援機関は、支援を受ける外国人の理解できる言葉で生活のサポートをする必要があります。
英語や中国語などが分かる方には必ずしも母国語である必要はありませんが、ある程度理解できる言語でのサポートが必要。翻訳・通訳業務も行わなければならないため、外国語に精通した人材がいるとサポートがしやすいでしょう。
母国語での支援内容は、以下のようなものがあります。
外国人が日本語で生活するためには、はじめはどうしても言葉の分かる方が必要です。その人材を確保するのも、登録支援機関の役割のひとつ。多くの言語が分かる方がいるとサポートが楽になります。
登録支援機関は、3ヶ月に1度は必ず外国人がその上司と面談することが義務づけられています。面談でチェックするのは、労働基準法に違反がないか、何か困っていることはないかなどです。
また四半期に1度、登録者の身分証明書と一緒に届出を出入国在留管理活所に提出する必要があります。届出の内容は、特定技能外国人の相談内容とその対応や不正行為・行方不明者の発生の有無などです。
具体的な届出方法は以下のとおりです。
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_index.html
インターネットからの提出は事前の登録が必要ですが、一度登録してしまえば楽に手続きができます。
特定技能の外国人には、ただ日本で働けるようにするだけでなく日本で安定して暮らせるように幅広いサポートが必要。必ずすべき支援は、以下のようなものです。
職場や生活上の相談や苦情を受けることもあり、母国語が流ちょうに話せないと大変なことも。登録支援機関は、単に事務的な支援をすれば良いというわけではありません。
万一外国人の不安や不満がつのれば、逃げたくなってしまうのも当たり前。連絡がつかなくなり、行方不明者を出してしまうことにもなりかねません。特定技能の外国人の生活全般を受け入れる覚悟を持ち、幅広いサポートをしてあげると良いでしょう。

登録支援機関として特定技能の外国人を支援するためには、どのくらいの費用が必要なのでしょうか?支援費用の目安は、1人当たり2~3万円と言われています。
技能実習に比べると費用はどうなのでしょうか?そしてそもそも登録支援機関を使わずに企業が特定技能の外国人を採用することは可能なのでしょうか?いろいろと考え始めると疑問も増えてきますね。そこでここでは、それぞれの疑問について詳しく解説します。
特定技能の外国人は、技能実習の外国人に比べて監理費が安く済みます。特定技能の場合の支援費用は、1人当たり約2~3万円。しかし、技能実習では1人当たり平均4万円で、中には8万円払っている監理団体もあります。
特定技能の外国人への賃金は、日本で同等の業務を行う方と同じくらい払わなければならないため、外国人への賃金は高く支払う必要があります。それでも、支援のための監理費が安くなるのは登録支援機関を使う大きなメリットといえるでしょう。
このように、支援に関わる監理費はそれほど高くはありません。そのため、1人当たり2~3万円で支援できるのならば登録支援機関に頼んでしまった方が良いと、考える企業も多いです。
登録支援機関は、必ず使わなければならないわけではありません。登録支援機関を使わずに外国人を採用することも可能です。
しかし、企業単独型は、母国語で外国人を支援できる人材が必要。ときには生活の支援まで幅広く行わなくてはならなく、文化の違いも関わってくるため、支援をする方にとっては大きな負担となることでしょう。他の業務ができないほどに大変なので、専属の担当者を雇う必要があります。
また、支援をするにはある程度支援経験を積んだ人材が必要なので、支援者を雇用するためにさらに人件費がかかってしまうこともあります。企業単独で支援を行うのは精神面でも費用面でもハードルが高く、なかなか事がスムーズに運ばないこともあるのが実状です。

特定技能の外国人をスムーズにサポートするためには、登録支援機関を使うのが便利です。中期在留者を今まで受け入れたことがない企業が、特定技能として外国人を受け入れるのは至難の業。登録支援機関に頼んでしまうのがおすすめです。
登録支援機関に迷ったら、まずはKMTに相談してみましょう。KMTは、2019年に登録支援機関として登録。カンボジア、インドネシア、ベトナム、タイ、中国、英語の6つの言語に対応しています。通訳や翻訳に困ったときにも5ヶ国語で対応できるので、ぜひご相談ください。
The post 特定技能における登録支援機関とは?委託費用やサポート内容について徹底解説! first appeared on KMT.
]]>The post 外国人労働者と直接契約する特定技能所属機関、そして登録支援機関についても解説します first appeared on KMT.
]]>特定技能では、外国人材を受け入れる企業は「特定技能所属機関」と呼ばれており、それを支援する弊社のような機関が「登録支援機関」と呼ばれています。今回は特定技能所属機関、登録支援機関について、徹底解説していきます。

特定技能所属機関とは、外国人労働者と直接契約をする企業などを指します。
特定技能所属機関の責務として
などがあげられています。
また、日本人と同等額以上の報酬があることも厳しく審査され、契約終了時には特定技能外国人の確実な帰国が求められます。
入管法の規定により、特定技能所属機関には、「1号特定技能外国人支援」と呼ばれる、在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるように、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施することも責務のひとつです。
1号特定技能外国人支援は、特定技能所属機関又は登録支援機関が支援の実施主体となり、1号特定技能外国人支援計画に基づいて実施されます。
上記10の項目が設けられています。

技能実習では転職は認められていませんでしたが、特定技能では許可された活動の範囲内であれば転職が認められます。この許可された活動の範囲とは、業務内容や技能水準の共通性があるということです。
転職する際にハローワークを利用する際には、希望条件、技能水準、日本語能力等を十分に把握した上で、適切に職業相談、職業紹介を行うことも盛り込まれています。また、退職から3か月を過ぎ、正当な理由がない場合には、在留資格の取り消しの可能性もあります。
雇用形態としては、原則として直接雇用とされています。分野の特性に応じ、派遣形態とすることが必要不可欠である場合には、例外的に特定所属機関が派遣元となり、派遣先へ派遣することも認められています。
この分野の特性とは、例えば農業においては、閑散期があるため年間を通しての雇用契約は難しい…という場合に、派遣形態として受け入れるということが可能となります。

登録支援機関とは、受け入れ企業に代わり支援計画の作成・実施を行う機関となります。この登録支援機関に登録できる対象としては、支援体制を整えた業界団体、民間法人、社労士等があげられています。
登録支援機関になるための基準として
適格性に関する基準
支援体制に関する基準
登録支援は上記の基準を満たした上で、出入国管理庁長官の登録を受けることができます。
また、5年ごとに更新を受ける必要があります。
技能実習制度から制度も見直され、派遣形態や転職も可能となりました。特定技能所属機関になるためには、法令の遵守はもちろん特定技能支援に設けられている10の項目を実施しなければなりません。
これまで外国人労働者を受け入れされてこなかった企業様にとっては、支援計画の作成は困難と感じてしまう可能性もあります。それをサポートするのが、登録支援機関となります。登録支援機関は、出入国管理庁長官からの登録を受け、5年ごとの更新が必要となります。
業界団体、民間法人、社労士等が登録をできる対象とされており、特定技能所属機関と連携し特定技能外国人を幅広くサポートすることが要求されます。このサポート体制により、技能実習制度のときより労働環境が改善されることを願います。
The post 外国人労働者と直接契約する特定技能所属機関、そして登録支援機関についても解説します first appeared on KMT.
]]>The post 特定技能外国人の受入れ機関と登録支援機関とは一体なんなのか?特定技能外国人を雇う為の手続きを徹底解説 first appeared on KMT.
]]>しかし、特定技能外国人を雇用する為には、受入れ機関として関係省庁に届け出る必要があります。また、特定技能外国人を支援する為の、登録支援機関の協力も必要です。今回は、特定技能外国人を雇用する為の手続きについて徹底的に解説していきます。
特定技能ビザ発行の理由や、詳細についても解説していきますので、合わせてお読みください。

日本政府は2019年から5年間で、延べ35万人の外国人労働者を受入れると発表しています。これまでは就労ビザや技能実習生制度、資格外活動許可などで外国人の就労を認めてきました。しかし、低賃金の問題や長時間労働の問題などがあり、きちんと法整備がされないまま外国人労働者が雇用されてきました。
近年、日本の労働者数は少子高齢化の影響もあり年々減少しています。業種によっては人手不足が原因で倒産や解散といった状態にまでなっている程です。慢性的な人手不足を解消する為の一手として挙がったのが、新しい在留資格を設けて、外国人労働者を日本に受入れるという法律です。
ここでは、新しい在留資格「特定技能」が導入された理由ついて更に詳しく解説していきます。
在留資格「特定技能」が発行された理由は先ほども述べたように「人手不足解消」です。現代の日本は、少子高齢化や、働き方の変化によって労働者の絶対数が減少傾向にあります。実際、企業の経営者のほとんどは60代以上の高齢者であるという事実もあります。
慢性的な人手不足は、その国の産業だけでなく、国全体の経済状況にも悪影響を及ぼしてしまうのです。これまで外国人労働者に対する在留資格は「就労ビザ」、「技能実習制度」、「資格外活動」という3つがありました。
しかし、これらの在留資格にはそれぞれ制限があり、在留資格内で認められた職種以外の労働が出来ない等の縛りがあった為、雇い入れる側としても雇いづらい環境だったのです。特定技能ビザは、特に人手不足が深刻な14の職種で、即戦力となる外国人就労を認める在留資格です。次の項では14の職種について解説していきます。
特定技能ビザが発給されるのは以下の14種類の職種です。
特定技能ビザには、1号と2号という2つの種類があります。それぞれの大きな違いは、「在留期間が5年以内/無期限」という点と、「家族の帯同許可」という点です。また、特定技能2号は、「建設業」と「造船・舶用工業」の2種類にしか対応していません。
今後、段階的に特定技能1号から特定技能2号への移行が検討されていますが、実現しているのは、建設業と造船・舶用工業の2業種のみです。

特定技能外国人を雇用する為には、受け入れ期間として所定の手続きを取る必要があります。そもそも受入れ機関とは何なのでしょうか。特定技能ビザを持つ外国人労働者は、在留期間が5年しかありません。その5年の間に資格取得や特定技能2号の取得をしなくては、長期的に日本で労働する事が出来ません。その為、雇用する外国人労働者の将来をしっかりと見据えた雇用が出来る企業しか特定技能外国人を雇用することが出来ないのです。
受入れ機関として社内整備をすることは、全く違う文化の国の労働者を日本企業に受入れるということです。特定技能ビザを持った外国人労働者が、就労後に安定した生活を送ることが出来るような環境にしておかなければなりません。
受入れ機関先の企業がクリアしなくてはいけない基準(環境整備)については次の項から説明していきます。
受入れ機関がクリアしなくてはいけない就労環境などの基準は以下です。
労働関連法等の遵守については、外国人だけではなく、日本人の労働者も対象として申請時点での状況をチェックされます。
特に重要なのが2つ目の「支援計画」です。支援計画とは、就労後の職場生活や日常生活、社会生活において支援をする為の計画です。
支援計画には以下のような内容が含まれます。
受入れ機関として認定され、実際に特定技能外国人を雇用した場合、届け出なければならない報告等があります。
代表的な届け出は以下です。
上記の内、1~7番の届出は、事由発生から14日以内に届け出なければなりません。
8番の活動状況に係る届出は、四半期毎に提出が必要です。届け出の期限は翌四半期の初日から14日以内です。内容は、特定技能外国人及び、特定技能外国人と同じ業務に従事する日本人への報酬支払状況等の事項について、給与の支払いが日本人と同じ金額である事を証明する届出となります。そのため、きちんと帳簿関係を確認して届け出をしなくてはなりません。
受入れ機関として支援計画の作成や実施が出来ない場合、受入れ機関に代わって特定技能外国人の支援をしてくれるのが「登録支援機関」です。登録できる団体は、特定技能外国人の支援体制が整っている業界団体や民間法人、社労士等が対象です。登録支援機関は、受入れ機関の基準でもある「欠格事由に該当していてはならない」と「支援計画に基づき、適正な支援を行える能力や体制がある事等(特定技能1号外国人に限る)」を満たす必要があります。
また、受入れ後の届け出なども受入れ機関同様に提出しなくてはなりません。登録支援機関に登録する為には、届け出をする登録支援団体の所在時を管轄している出入国在留管管理省へ届け出ます。また、登録事項等に変更があった場合等にもその都度届け出が必要になります。
受入れ機関、登録支援機関共に、関係省庁への届け出は必須です。きちんと法律を理解した上で受入れ機関として、登録支援機関として特定技能外国人をサポートしてください。

今回紹介した受入れ機関と登録支援機関は、1号特定外国人を雇用する際の手続きです。2号特定外国人は、支援計画の作成や実施が不要になります。ですが、現状は建設業と、造船・舶用工業の2職種でしか2号特定技能ビザが認められておらず、現在特定技能2号外国人の在留はありません。
現在も国会で審議されており、法整備を更に進めています。14業種全てに2号特定技能への移行を目指しています。今後14業種全てが2号特定技能への移行が決定される前に、まずは1号特定技能外国人を雇用する為の環境を整備しなくてはなりません。積極的な外国人雇用を行い、自社の人材不足を解消してください。
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