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]]>特定技能では、外国人材を受け入れる企業は「特定技能所属機関」と呼ばれており、それを支援する弊社のような機関が「登録支援機関」と呼ばれています。今回は特定技能所属機関、登録支援機関について、徹底解説していきます。

特定技能所属機関とは、外国人労働者と直接契約をする企業などを指します。
特定技能所属機関の責務として
などがあげられています。
また、日本人と同等額以上の報酬があることも厳しく審査され、契約終了時には特定技能外国人の確実な帰国が求められます。
入管法の規定により、特定技能所属機関には、「1号特定技能外国人支援」と呼ばれる、在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるように、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施することも責務のひとつです。
1号特定技能外国人支援は、特定技能所属機関又は登録支援機関が支援の実施主体となり、1号特定技能外国人支援計画に基づいて実施されます。
上記10の項目が設けられています。

技能実習では転職は認められていませんでしたが、特定技能では許可された活動の範囲内であれば転職が認められます。この許可された活動の範囲とは、業務内容や技能水準の共通性があるということです。
転職する際にハローワークを利用する際には、希望条件、技能水準、日本語能力等を十分に把握した上で、適切に職業相談、職業紹介を行うことも盛り込まれています。また、退職から3か月を過ぎ、正当な理由がない場合には、在留資格の取り消しの可能性もあります。
雇用形態としては、原則として直接雇用とされています。分野の特性に応じ、派遣形態とすることが必要不可欠である場合には、例外的に特定所属機関が派遣元となり、派遣先へ派遣することも認められています。
この分野の特性とは、例えば農業においては、閑散期があるため年間を通しての雇用契約は難しい…という場合に、派遣形態として受け入れるということが可能となります。

登録支援機関とは、受け入れ企業に代わり支援計画の作成・実施を行う機関となります。この登録支援機関に登録できる対象としては、支援体制を整えた業界団体、民間法人、社労士等があげられています。
登録支援機関になるための基準として
適格性に関する基準
支援体制に関する基準
登録支援は上記の基準を満たした上で、出入国管理庁長官の登録を受けることができます。
また、5年ごとに更新を受ける必要があります。
技能実習制度から制度も見直され、派遣形態や転職も可能となりました。特定技能所属機関になるためには、法令の遵守はもちろん特定技能支援に設けられている10の項目を実施しなければなりません。
これまで外国人労働者を受け入れされてこなかった企業様にとっては、支援計画の作成は困難と感じてしまう可能性もあります。それをサポートするのが、登録支援機関となります。登録支援機関は、出入国管理庁長官からの登録を受け、5年ごとの更新が必要となります。
業界団体、民間法人、社労士等が登録をできる対象とされており、特定技能所属機関と連携し特定技能外国人を幅広くサポートすることが要求されます。このサポート体制により、技能実習制度のときより労働環境が改善されることを願います。
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]]>これから、特定技能で外国人の雇用を検討している企業・団体の担当者は、ぜひ参考にしてください。

特定技能は、一定の専門性や技術を持つ外国人を対象とした在留資格です。「労働力の拡大」というイメージで、「技能実習制度」と近しい印象をよく持たれますが、まったく違う制度ということをおさえてください。
技能実習生の受け入れ方式
技能実習の制度では、協同組合や商工会等の非営利団体が主に監理団体となり、中小企業へ受け渡しを行っています。一方、特定技能の制度では監理団体にあたる仕組みは存在しません。
受入れの中心となるのは、以下の2つの機関です。
特定技能の外国人受け入れの中心機関
登録支援機関は監理団体とは異なり、受け入れ機関と対等な立場にある存在です。特定技能1号外国人に対し入国前ガイダンスや、仕事上・生活上で必要な知識を補う研修を実施します。
特定技能の制度では、受け入れ機関の企業・団体が雇用予定の外国人と直接雇用契約を結ぶのが基本の方式です。
特定技能の外国人と直接契約を結ぶには、雇用契約上4つの注意点があります。
特定技能雇用契約の注意点
【所定労働時間】
特定技能外国人の雇用は、フルタイムのみ認められています。その際、労働時間が、受け入れ機関に雇用されている通常の労働者の所定労働時間と同等であることが必要です。所定労働時間とは、週5日勤務で30時間以上の労働を意味します。
【給与水準】
特定外国人と結ぶ雇用契約書は、報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上でなければいけません。
【社会保険や労災等の福利厚生】
外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取り扱いをしてはいけません。
【有給取得】
特定技能の外国人が一時帰国を希望した場合は、必要な有給を取得させる必要があります。
雇用契約書の作成には、出入国在留管理庁のサイトで公開されている参考様式を確認しましょう。

特定技能の在留資格には、1号と2号の区分があります。雇用する上で企業が理解しておくべきなのは、在留資格の上限年数です。
滞在期限は以下のように設定されています。
つまり、特定技能1号の外国人を雇用した場合、通算で5年までしか雇用できません。
また、技能実習制度のように「特定技能2号」に簡単に進めない点にも留意が必要です。特定技能2号の対象業種は、「建設業」「造船・船用工業」の2種類のみです。
つまり、ほかの12業種で特定技能外国人を雇用した場合、どんなに長くても同一人物を同じ在留資格で雇用できるのは5年までです。
特定技能の在留資格には、求める学歴や職歴の規定はありません。
かわりに、日本語能力と技術レベルの試験が分野ごとに設定されています。外国人は、特定技能の在留資格申請までに、試験に合格する必要があります。
例外として、技能実習2号の修了生は、日本語・技術レベル試験の双方が免除されます。また、元技能実習生が特定技能で他職種に従事するケースでは、日本語試験を受験する必要はありません。
特定技能の外国人を受け入れ可能な14の産業分野は、個別に技能水準の試験を定めています。日本語能力の評価方法は、全分野以下で統一されています。
技能水準試験は、産業分野が独自に設定する試験が対象ですが、「介護」と「自動車整備」の2分野は別の試験で証明が可能です。
【介護分野】
日本語能力の評価方法:
技術水準の評価方法:
【自動車整備分野】
技術水準の評価方法:

特定技能では、「農業」と「漁業」のみ派遣形態が認められています。その理由は、季節による作業量の変動が大きいためです。
閑散期(暇な時期)には、繁忙期(忙しい時期)の他の会社に移動して、派遣として働くことができます。派遣元となる受け入れ機関は、14種類の特定産業分野に関する業務をおこなっている団体もしくは個人でなければいけません。
通常の人材派遣を行う会社だからといって、必ずしも受け入れ機関になれるわけではないことに注意してください。
また、派遣先にも受け入れ機関と同様の要件が求められます。
【派遣先に求められる要件】
特定技能の外国人を直接雇用するには、雇用契約を結ぶ際に受け入れ機関の義務を遵守してください。
労働時間、給与水準、社会保険や労災の保障関係、福利厚生について、外国人であるからという理由で、不当に日本人よりも低い待遇にすることは許されません。
とりわけ給与水準は、同業務に従事する日本人と同等以上であることと周知されています。これらの条件を満たさない場合は、在留資格の申請状況に影響を与えますので注意しましょう。
特定技能の在留資格は2019年4月にスタートしたばかりのため、産業分野ごとに満たすべき条件を確認することが大切です。
出入国在留管理庁のサイトや、特定技能外国人受入れに関する運用要領をよく確認し、不備のないように特定技能の外国人の雇用準備を進めましょう。
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