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]]>そこでここでは、特定技能外国人の受け入れ後におこなう5つのステップについて徹底解説。受け入れに関するよくある質問・疑問にもお答えするので、読むと受け入れ後のイメージが湧き、外国人を心地よく迎え入れられるようになりますよ。

特定技能外国人の受け入れを済ませた後には、以下の5つのステップを踏む必要があります。
受け入れの手続きが終わったからと、一息ついてはいませんか?しかし受入れ機関は、特定技能の在留資格修了までは責任を持って外国人の受け入れを行わなくてはなりません。受け入れ後に必要なそれぞれの手続きについて、詳しく解説します。
特定技能外国人は、「中長期滞在者」として手続きを行う必要があります。手続き方法は、新規で海外から来日した場合と、技能実習生などで既に日本に滞在していた場合とで変わりません。
どちらも地方出入国在留管理局ではなく、市役所などの住居地の市区町村で行うのが特徴。新規上陸者は「新規上陸後の住居地の届出手続」、技能実習からの移行の場合は「在留資格の変更等に伴う住居地の変更」を行います。
住居地を定めた日または在留許可が与えられた日から14日以内に在留カードを住居地の市区町村窓口に持参し、出入国在留管理庁長官に住居地の届け出を行いましょう。届出は本人か代理人が行います。代理人が行う場合には以下の書類を持参しましょう。
預貯金口座の開設や携帯電話の契約、ライフラインなど生活上必要となる契約のサポートは、受入れ機関が特定技能外国人に対して必ず行うべき義務的支援に含まれています。
まずは引っ越し前後に、ガス・電気・水道といったライフラインの契約補助をしてあげましょう。続いて銀行口座を開設します。口座の開設には、以下のような書類が必要です。
必要な書類を揃えて契約をしましょう。
銀行口座が開設されたら、携帯電話の契約に移ります。携帯電話の契約には、「在留カード」と「銀行口座」が必要です。携帯電話の契約は多言語対応への取り組みが行われてはいるものの、まだ分かりにくい場面では補助してあげましょう。
これらの支援は、登録支援機関に委託することもできます。
外国人の受け入れを行っているかどうかに関わらず、以下の条件を満たす事業所は、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられています。
また、労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働者を1人でも雇っている事業所は例外を除いて加入の義務があります。在留資格の申請・変更・更新時に社会保険や労働保険を支払っている証明書を提出する必要があるので、早めに加入を済ませておきましょう。
厚生年金は、いずれ母国に帰ってしまう外国人でも納める必要があります。しかし、保険料が無駄にならないように納入した保険料が返還される「脱退一時金制度」や、年金の重複加入を防ぐ「社会保険協定」により、払い過ぎを防ぐことができます。
特定技能の外国人を受け入れる特定技能所属機関(受入れ機関)や登録支援機関は、各分野への協議会に加入しなければなりません。特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に加入する義務があります。
4ヶ月を過ぎて加入していないと、在留資格の不許可となってしまうので、早めに準備を整えて加入することが大切です。分野ごとに加入の方法は違うので、当該分野を管轄する各省庁のホームページなどを確認し、必要書類を揃えましょう。
協議会は、特定技能の外国人を保護すると共に、特定技能制度の受け入れを円滑に進めるために設けられた組織。建築分野以外は会費はかからないので、特定技能外国人受け入れ後すぐに加入を済ませておくと良いでしょう。
特定技能外国人の受け入れ後の手続きの中で、最も手間がかかるのが定期面談と定期報告です。受入れ機関は四半期に1度特定技能外国人と定期面談を行い、相談内容や労働状況などを地方出入曲在留管理局に届出なければなりません。
届出は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
記入後は、事前登録をしておけばオンラインで提出可能。郵送でも受け付けています。
面談は外国人の十分に理解できる言語で行う必要があり、労働条件の他に生活上の問題がないか確認します。問題が見つかった場合は即座に対応し、労働法違反などの場合はその旨を報告しなければなりません。
四半期に1回の面談や報告のための書類の準備は、慣れるまではかなりの手間がかかるもの。負担を減らすために登録支援機関に業務を委託する企業も少なくありません。

受け入れ後の5つのステップは分かったけれど、まだ受け入れに関する疑問がある方も多いでしょう。そこでここからは、受け入れ後のよくある質問・疑問点を解説していきます。回答する質問は、以下の3つです。
特定技能外国人も受け入れる機関も、在留期間中の不安はたくさんあるはず。ここで一気に解決して、すっきりとした気分で外国人を受け入れましょう。それぞれの疑問について、詳しく解説します。
特定技能は、同業務又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間に限り転職が可能です。例えば、建築分野の「左官」業務に従事していた特定技能外国人が別の会社に転職して左官業務を担当することはできます。
また、「鋳造」の業務を行うのであれば、素形材産業から産業機械製造業への転職は可能です。ただ、「所属(契約)機関に関する届出」は外国人本人が入管へ行う必要があります。さらに、「在留資格変更許可申請」も行わなければなりません。
別の会社への転職は可能ですが、実際のところ難しいのが現状です。とはいえ受入れ機関は、できるだけ特定技能外国人が転職を考えないようにすることが大切。労働及び生活状況を整えて、心地良い環境にしておくべきです。
特定技能1号の在留期限は、通算で最大5年間です。在留カードには5年後の満期終了日が記されますが、実際には1年・6ヶ月・4ヶ月の更新をする必要があります。更新が受理されると、新たに次の更新期間まで在留期限が伸び、最大で合計5年間在留できるということです。
一度在留資格「特定技能」を取得したからといって、その後何もせずに5年間在留できるというわけではないので、注意が必要。更新のたびに適正な受け入れを行っているか確認する書類が必要になるので、5年の在留期限が終了して特定技能外国人が離職するまでは気が抜けません。
なお、特定技能2号の場合は、3年・1年・6ヶ月ごとの更新をすることで、制限なく在留することができます。
特定技能の在留期間中に思わぬ病気や事故に合った場合は、基本的に受入れ機関と登録支援機関が責任を持ちます。万が一病気や怪我で医療費が発生した場合は、日本人が病気や事故に合ったときと同様、受入れ機関の加入している労災保険などで保証されます。
病気や事故に関する保険への加入は必ず済ませておきましょう。受入れ機関には、病気や怪我による高額の医療費の負担を抑えるために、特定技能外国人に民間の医療保険への加入案内をする義務があります。
企業が加入する労災保険の他、個人でも医療保険に加入していれば、高額の医療費を抑えられます。さらに、いつでも医療サービスを受けられるという安心感も与えることができます。勧める医療保険には、通訳雇入費用等をカバーしてくれる保険が望ましいでしょう。

特定技能外国人を受け入れるのは、案外大変なもの。一旦受け入れを済ませてしまうと、難しい手続きから解放されてほっと一息ついてしまいたくなります。しかし、特定技能外国人の雇用は、受け入れ後にもすることがたくさん!気を抜かずに手続きを進める必要があります。
もし受け入れ後の手続きに負担を感じるなら、登録支援機関に支援を委託してしまうのも1つの方法です。登録支援機関として多くの実績を持つKMTでもサポートができるので、ぜひ一度ご相談ください!
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]]>The post 特定技能外国人を雇用するには社会保険の加入が必須!手続きや届け出方法を徹底解説! first appeared on KMT.
]]>特定技能外国人を雇入れる場合は、受入れ機関として届け出が必要です。その届け出には特定技能外国人に対する給与明細等、定期的に届け出る必要がある物もあります。社会保険に加入させれば、納付確認を通じて適正な労働状況の把握にも繋がります。
しかし、社会保険には厚生年金や雇用保険等、外国人でも必要なのかという疑問も。今回は、特定技能外国人を雇用する為の社会保険について徹底的に解説していきます。

特定技能外国人に限った話ではありませんが、法人や個人事業主等一定の条件がある企業は社会保険の加入が義務付けられています。社会保険の加入対象が日本人であっても、外国人であっても同様です。もし社会保険に加入しなければ、労働基準法違反となり行政処分等の重い罰が下されます。
外国人だから社会保険の加入は必要無いと考えているのであれば、今すぐにその認識を改めるべきです。特定技能ビザが発給された背景には、日本経済が抱える深刻な人手不足があります。日本で働かせるのではなく、働いてもらう立場な訳です。企業の認識が、外国人労働者を働かせるという認識なのであれば、外国人労働者を雇入れる資格はありません。
日本人労働者と同様に、外国人労働者も一人の大事な人財として対応することが、特定技能外国人を受け入れる企業の責任なのです。

外国人の公的保険の利用は、以前から問題視されてきました。不適切利用や保険料の未納、保険に加入せず怪我や病気になった際の負担問題等は国会内でも議論の対象として取り上げられた程深刻化しています。
こうした状況が、特定技能外国人の社会保険加入を加速化させたと言っても過言ではありません。
社会保険は基本的に給与から天引きされる為、未納といった問題が起こりません。しかし、会社側で負担する分の保険料が遅延したり、未納が続いたりするようであれば、雇用している特定技能外国人の在留更新を認めないと法務大臣が明言しています。
社会保険料の企業負担分を納めないのは、夢と希望を持って日本で働いてくれる特定技能外国人の在留資格を、企業が奪い取ってしまうことと同じ意味です。
特定技能外国人を含む外国人労働者の雇用管理は全て事業主の責任です。過去に技能実習制度を悪用した労基法違反問題が報道されました。技能実習という名目で、安い賃金で長時間の労働を強いた企業が行政処分を受けています。
外国人労働者の人権問題にも発展し、特定技能ビザが新設された際には、労働環境の見直し等多くの制限が付けられました。どんな在留資格であっても、外国人労働者は貴重な人財であって、公的に徴用された人夫では無いのです。
雇入れから離職時まで全ての管理業務は、外国人労働者を雇用する事業主の責務なのです。

特定技能外国人の社会保険加入の必要性について解説してきましたが、一つ気になる部分があります。
それが、年金です。外国人労働者は永住希望者を除けば、将来母国に戻ることが考えられます。年金を支払っても、それが将来日本年金機構から支払われるのかという疑問が出てきてもおかしくありません。
ここでは外国人労働者の年金について解説していきます。
厚生年金保険への加入が義務付けられている事業所を「強制適用事業所」と呼びます。厚生年金保険に加入している事業所で働く人は、国籍を問わず、厚生年金保険の被保険者となります。強制適用事業所に該当する事業所は以下です。
例え個人事業主であっても、5人以上の従業員を常時使用しており、農林漁業、サービス業以外の職種である場合には、社会保険の強制適用事業所になります。法人は株式会社や合同会社、有限会社等どの形態であっても強制適用事業所です。

外国人が日本で働く場合、日本の社会保障制度に加入しなくてはなりません。ただ、自国で社会保障制度に加入している場合には、自国と日本で二重に保険料等を負担する可能性もあります。
また、日本の厚生年金を受け取る為には、一定の期間年金保険料を納める必要がある為、将来的に日本に滞在しない場合には保険料の掛け捨てとなってしまうケースもあります。
これらの問題の対策として、社会保障協定の発効と、脱退一時金という制度があります。
社会保障協定とは日本が外国の社会保障制度と連携して、保険料の二重加入防止を目的とした多国間での取り決めです。2020年3月現在、日本は23ヶ国と協定を署名しており、うち20ヶ国は社会保障協定を発効しています。
すでに協定を発行している20か国は(協定発効年月順)
また発行準備中の残りの3ヶ国は
(※) のついている 4か国については、「年金加入期間の通算」に係る規定が含まれていません。
脱退一時金とは年金保険料を支払っていた外国人が帰国した場合に払い戻される年金保険料の事です。日本に住所を有しなくなった日から通算して2年以内に、払い込んだ年金保険料の額に応じて一定の保険料の払い戻しが請求出来ます。
脱退一時金は払い戻しを請求する外国人本人が申請を行う必要があります。払い戻されたお金は帰国後に支給されますが、申請を行わずに2年以上経過した場合は掛け捨てとなってしまいます。
外国人労働者からは、年金をもらう年齢になる前に帰国するから、厚生年金を支払いたくないという申し出もあるかも知れません。そのような場合には、脱退一時金の制度を説明すると良いでしょう。社会保障協定に関しても同様です。
特定技能外国人の社会保険加入について解説してきました。
先ほども述べましたが、外国人労働者を雇用する企業は、雇入れから離職までの雇用管理をすることが責務です。日本人労働者と同じ社会保障を提供するのは、行政ですが、それを実際に管轄するのは企業の経営者である皆さんなのです。
日本の人手不足解消を解決するのは、政府ではなく外国人労働者を長期的に雇用する企業経営者ということを忘れてはいけません。特定技能の法律を知ることも重要ですが、それに付随する社会保険等の知識についてもきちんと把握し、円滑な外国人雇用を行ってくださいね。
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