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]]>そこで今回は、特定技能の航空業について徹底解説。業務内容や試験日程、協議会についても分かりやすく解説します。これを読めば、航空業での特定技能外国人受け入れへのハードルが下がるはずですよ。

航空業というと、客室乗務員などの飛行機に乗る人をイメージする方もいるでしょう。しかし、特定技能外国人が働ける航空業分野は、少しイメージとは異なります。特定技能の航空分野で認められる分野は、以下の2種です。
どちらも航空機が安全に飛行するために不可欠な業務。受け入れ機関の方は、自分の企業が上記2つの業務に含まれているのか確認しておきましょう。それぞれの業務内容や特徴について、詳しく解説します。
航空グランドハンドリングとは、「グラハン」とも呼ばれる航空業に欠かせない業務。地上で航空機の離着陸を操作する仕事です。グランドハンドリングには、以下のような業務が含まれます。
離着陸の際に滑走路で働いている方たちが、グランドハンドリング業務の従事者です。安全確認ではチームワークが求められ、手荷物の取り扱いではある程度の体力が求められます。

航空機整備業務は、飛行機の整備が主な仕事。以下のような業務が含まれます。
無事に飛行機が飛ぶための点検やエンジンオイルの交換など、精確性が求められる業務です。真面目にコツコツと働ける方が向いているでしょう。
また、事務作業や除雪作業、清掃作業などの日本人が通常行う業務については、行って問題ありません。ただし、あくまで不随する業務であり、メインの業務として従事させてはいけません。

航空業分野で外国人が特定技能の在留資格を取得するには、特定技能測定試験を受けて合格しなければなりません。試験について、押さえておきたいポイントは以下の4つです。
特定技能測定試験は、分野ごとに異なります。航空業での試験の詳細を確認し、受け入れの準備を進めましょう。試験について知っておくことで、スムーズな受け入れが叶えられますよ。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
航空業の特定技能測定試験は、業務ごとに実施されます。試験は年に数回日本語で行われ、筆記試験及び実技試験があるのが特徴。「航空グランドハンドリング」と「航空機整備」のどちらかの試験を受けて合格を目指します。
筆記試験はペーパーテスト方式で、〇×方。設問は30問程度で、30分間実施されます。実技試験は写真・イラストなどを用いたペーパーテストで、選択・記述方式で行われます。15問程度で、30分程度の試験です。
いずれの試験も日本航空技術協会のホームページに掲載するテキストの中から出題されるのがポイント。よく勉強しておくことで合格に近づけるでしょう。学科・実技共に65%以上の正答率で合格になります。
「航空機整備」の試験実施は未定ですが、「航空グランドハンドリング」の試験は2021年11月に東京で実施されます!海外での試験実施予定はありません。11月に東京で行われる試験の詳細は、以下のとおりです。
筆記試験 11:15~12:00
実技試験 12:15~12:45
連絡事項 12:45~13:00
申し込みは先着順ではなく、申し込み者全員が受験できるようになっているので、焦る必要はありません。申し込み方法の詳細は、日本航空技術協会のホームページから確認できます。
航空業に関わらず、特定技能を取得する外国人は、技能試験の他に日本語試験にも合格する必要があります。日本語試験では、以下のいずれかの試験に合格しなければなりません。
「国際交流基金日本語基礎テスト」はCBT(コンピューター・ベースド・テスティング)形式、「日本語能力試験」はマークシート方式で行われます。
特定技能で働く外国人は、受け入れ企業にとって即戦力となる者でなければなりません。そのため、他の従業員とのコミュニケーションができることが大前提。ある程度の日本語を理解し、日常会話ができる日本語能力が求められます。
どちらの試験もネット状に問題サンプルが公開されており、問題集も用意されているので、教材などを活用しながら合格に向けて勉強しておきましょう。
技能試験や日本語試験など、航空業で特定技能を取得するためには合格しなければいけない試験があります。両方一度に勉強して合格するのは案外大変。しかし、航空分野の第2号技能実習を修了した方は、技能試験と日本語試験がどちらも免除になります!
技能実習からの移行で特定技能を取得するルートは、2021年現在主流の方法。難しい試験を受けずに在留資格を取得し、さらに5年間日本で就労することができます。特定技能の取得の前に、まずは技能実習からスタートするのも1つの方法ですね。
技能実習生は3年間の就労で得た知識と経験があるため、即戦力となる高い水準がある外国人。さらに日本の文化にも慣れ、企業との関係性も築かれているため、受け入れ企業としても安心して仕事を任せられるでしょう。

他の分野と同様、航空業での特定技能の受け入れにも、協議会への加入が必要です。しかし、そもそも協議会とは何なのでしょうか?ここでは、協議会について押さえておきたい3つのポイントをお伝えします。
特定技能外国人を受け入れる企業は、協議会の存在を知っておくことが大切。受け入れた後に加入の手続きが必要になるので、覚えておくに越したことはありません。協議会についてのそれぞれのポイントについて、詳しく解説します。
初めて航空業での受け入れをする際には、航空分野特定技能協議会(協議会)への加入が必須です。協議会は、以下の目的で設置されています。
構成員が相互に連携をとることで特定外国人を適正に雇用し、受け入れの地域差をなくすことを目指した組織です。協議会に加入して構成員になったら、その後協議会へ必要な協力を行うことが義務付けられています。
なお、2回目以降の航空業での特定技能外国人受け入れの場合は、構成員であることの証明書を発行して地方出入国在留管理局に提出する必要があります。
協議会へは、特定技能外国人の入国後4ヶ月以内に加入しなければなりません。初めて航空業で特定技能外国人を受け入れる場合は、「航空分野特定技能協議会の構成員となる旨の誓約書」を提出する必要があります。
2回目以降の航空業での特定技能外国人の受け入れまたは在留資格更新の場合は新規加入の必要はありませんが、「構成員であることの証明書」を提出します。もし証明書の提出がない場合は、特定技能の在留資格が認められません。
協議会への加入は、受け入れ機関が特定技能外国人を受け入れたあとにすぐに取り掛かるべき手続きのひとつ。特定技能外国人が入国したらすぐに、準備を始めましょう。協議会についての質問は、国土交通省の各事務局にお問い合わせください。
協議会への加入は、特定技能所属機関(受入れ機関)だけでなく登録支援機関も必要です。加入の届出は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。特定技能所属機関用と登録支援機関用に異なる様式が用意されているので、間違えないように注意しましょう。
加入の届出などの書類は、電子メールで送信します。
メールの場合は書類の押印は不要です。メールでの送信ができない場合に限り、郵送での受付も行っています。空港グランドハンドリングは「航空ネットワーク企画課」、航空機整備は「運航安全課乗員政策室」宛てに郵送しましょう。

航空業は、コロナウイルスの流行に伴い低迷している業種のひとつ。しかし、海外からの来日者も増え、コロナウイルスの流行前には人手不足が懸念される業種のひとつでした。今後も人手不足が続くことが予想されますが、少しずつ特定技能の外国人も増えてくることでしょう。
特定技能外国人には、日本人と同様の業務を任せられます。さらに、外国人材を受け入れることで職場が活性化するはず。航空業での受入れを迷っている方は、思い切って実行に移してみましょう。
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