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]]>そこで今回は、特定技能の農業分野について徹底解説。農業の受け入れで担当させられる仕事内容や受入れ機関の要件、受け入れ可能な人材や必要な試験など幅広く解説します。受け入れの全体像を把握すると、円滑な受け入れを進められるようになりますよ。

日本の農業は、高齢化による人手不足に悩まされています。平成30年9月時点の基幹的農業従事者の割合は68%が65歳以上、49歳以下は 11%でした。65歳以上の高齢者が増える中、職の多様化などにより後を継ぐ若者の数は大きく減少しています。
農村部分の高齢化も深刻。平成30年9月時点で、全国の雇用就農者数は約7万人も不足しているとされています。農業分野では技能実習で多くの外国人を受け入れてきましたが、今後も国内の人手不足が解消される見込みはありません。
そこで活躍するのが即戦力となる外国人。農業の基本的な知識と技術を持った外国人を特定技能として受け入れることで、人手不足の解消へとつなげようとしています。

特定技能の農業で従事できる仕事は、以下の2種です。
簡単にいうと植物か動物の世話と出荷までの作業をする仕事です。ただし、栽培管理か飼養管理のどちらかの業務が含まれていることが条件で、出荷や選別のみを専従で行うことはできません。
また、以下のような同じ農業者などのもとで作業する日本人が普段から従事している関連業務にも、付随的に従事することは可能です。
日本人労働者と同じように、一般的な農作業の他、出荷品の製造や加工・販売などを担当させることもできます。ただ、これらの業務を専従とすることはできません。
農業分野での特定技能外国人の受け入れ後にやるべきことは、協議会への加入です。受入れ機関は、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に、農業特定技能協議会に加入しなければなりません。
協議会は、制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足の状況把握を行い、適切な対応を実施する機関。必要な協力を行うことで、特定技能外国人の受け入れを円滑かつ適正にすることができます。
加入の手続きは、農林水産省のホームページから行いましょう。
手続きにかかる時間は1~2週間。申請から1~2週間後に「加入通知書」がメールで届きます。もし派遣形態で派遣先として特定技能外国人を受け入れる場合は、協議会に入会するのは派遣事業者です。
特定技能は、元技能実習生からの移行がほとんどです。しかし元実習生以外にも、農業分野の特定技能として受け入れ可能な方がいます。農業分野で特定技能を取得できる人材は、以下の3種です。
どういう人材が受け入れ可能なのか知っておくことで、求人もしやすくなるはず。それぞれの人材について、詳しく解説します。受入れ機関としてのメリットも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
特定技能へは、同業務の技能実習生からの移行が可能です。つまり、農業分野で働く元技能実習生は、特定技能「農業」として受け入れ可能。その場合は、特定技能取得のために必要な技能試験と日本語試験が免除されます。
特定技能を取得したい外国人はもちろん、受入れ機関としてのメリットもあるのが技能実習生からの移行です。特定技能は即戦力になる人材を受け入れる制度。とはいえ、実際の現場経験が少ない場合は仕事に慣れるまでに時間がかかってしまうこともあります。
しかし技能実習生からの移行の場合は、既に技能実習生として農業の現場で3年間就労している外国人の方を受け入れることができるので、本当の意味での即戦力に。既に同農業事業所で働いていた方なら信頼関係も築かれているため、なおさらスムーズな受け入れができるでしょう。
技能実習からの移行ではなく新規で特定技能を取得する場合には、以下の技能試験と日本語試験の両方に合格しなければなりません。
2021年11月時点で農業技能測定試験が予定されているのは、以下の8ヵ国です。
現地の送り出し機関などで試験に向けた勉強をしてから、テストに望むのが一般的。農業技能評価試験には公式ウェブサイトがあり、そこから学習テキストのダウンロードもできます。
技能実習からの移行に比べて数は少ないですが、しっかり準備してテストに合格し、新たに特定技能の在留資格を得るという方法もあります。
特定技能「農業」は、健康な18歳以上の方なら留学生や別職種の元技能実習生でも取得することができます。国内で過ごした経験のある留学生や元技能実習生は、例え農業で就労していなくても日本語能力には問題ないので、スムーズな受け入れができるでしょう。
留学生や別職種の元実習生の場合は、技能試験と日本語試験をパスする必要がありますが、日本語試験はそれほど苦労することなく合格できるはず。技能試験に向けての勉強をすれば、特定技能「農業」での受け入れもそれほど難しいものではないでしょう。
現在日本にいる場合でも海外にいる場合でも、試験に合格さえすれば受け入れは可能です。留学生や元実習生は日本に興味のある方や、日本が気に入っている方が多いので、やる気のある外国人材が見つかりやすいでしょう。
農業分野で特定技能を取得するための試験は、「農業技能測定試験」と呼ばれます。詳細は、以下のとおりです。
受験可能言語は、以下のとおりです。
難易度は、日本国内での実務経験が3年以上の方の7割程度が合格する水準。国内外で行われており、日本語音声でのリスニングテスト・学科試験・実技試験を含みます。
国内受験の場合の受験料は、クレジットカードに加えてPayPayでも払えるようになりました。専用サイトから受験の申し込みができます。
「特定技能」の在留資格は、原則として直接雇用しか認められません。しかし、例外として農業と漁業分野のみ派遣雇用での受け入れが可能です。
これは農閑期などがあることから直接雇用では特定技能外国人が年間を通して安定した賃金を受けられない可能性があるから。時期に左右される農業や漁業では、派遣での人材雇用が有効だと判断されました。
派遣人材の活用で柔軟な雇用ができることは、受入れ機関としての大きなメリット。例えば、繁忙期の半年にのみ特定技能外国人に働いてもらい、その後半年は帰国させ、また半年後に働きに来てもらうというやり方も可能。帰国している間は特定技能の上限合計5年間には入らないので、長期的な雇用が可能です。
また、閑散期には他の地域で働いてもらうことも可能。受け入れ側に合った自由な形態で効率良く雇用することができます。

派遣雇用が可能で閑散期の心配もいらない特定技能。農業での受け入れにおいてよくある質問を確認しておきましょう。ここで紹介する質問は、以下の3つです。
初めて農業分野で特定技能外国人を受け入れる方は、多くの疑問を持っているはず。解消しておくことで、スムーズな受け入れができるようになります。それぞれの疑問について、詳しく回答します。
個人事業主でも問題はありません。ただし、受け入れを行う特定技能外国人には、国民健康保険及び国民年金に加入させてください。労災保険は必須。民間のもので構わないので、必ず加入させるようにしましょう。
また、個人事業主でも従業員が5人以上の場合は雇用保険にも加入させる必要があるので、ご注意ください。また、下記の条件を満たしていることも確認しておきましょう。
また、派遣形態で派遣事業者と雇用契約を結ぶ場合は、受入れ機関は以下のような条件を満たす必要があります。
又は
特定技能外国人は、基本的に最低賃金では雇用できません。特定技能外国人は労働者扱いなので、日本人労働者と同じ賃金設定が必要です。同じ業務で働く4年目の日本人の方と同等の賃金に設定する必要があります。
単に外国人だからという理由のみで賃金設定を低くするのは、重大な差別にあたります。また、技能実習生には時間外労働や休日労働に対する割増賃金が発生しますが、特定技能外国人には発生しません。
もし技能実習生と特定技能外国人が同じ現場で働く場合には、割増賃金の支払いの有無に差をつけてはいけないので、ご注意ください。また、働かせすぎも禁物。労働時間や休憩、休日なども日本人と同じように与え、働きやすい環境づくりを心がけましょう。
受け入れ企業が特定技能の外国人に関する業務を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に支援費を支払う必要があります。その金額は企業によって様々ですが、初期費用としてトータル25~30万円が相場となっていると考えて良いでしょう。そのうち、行政書士への支払いに少なくとも10万円がかかります。
また、受け入れに必要な事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施、同行業務も登録支援機関に委託する場合は、それらに関する費用も発生します。費用の相場は以下のとおりです。
その他の業務には、入居手続きや銀行口座開設手続きの同行などがあります。弊社では、初回に係るすべての手続き含めて25万円となります。価格設定やサービス内容は企業によって異なるので、どの登録支援機関に委託するのか、費用と照らし合わせながら考えてみましょう。

農業は、繁忙期と閑散期がくっきりと分かれている業種。それを補うために派遣雇用が可能となっているのが特徴です。これにより、繁忙期の地域事業所に人材を派遣しながら年間を通して働いてもらうことも可能。様々な働き方により経営の発展が期待できます。
しかし、特定技能の受け入れにはただ仕事をしてもらうだけでなく、外国人が安心して生活できるサポートも必要。支援計画の作成など手間のかかる仕事もあります。
もし初めての受け入れで特定技能外国人の採用を迷っているなら、登録支援会社に支援を委託してみるのもひとつの方法。知識と実績が豊富なKMTなら、支援計画の作成を含めた農業分野での受け入れサポートが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
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]]>The post 【特定技能】個人(農業)での受入れでも労働保険は必須!?協議会の加盟手続きもお忘れなく! first appeared on KMT.
]]>今記事では、農業分野で特定技能の外国人を個人で受け入れるときに必要な手続きについて、詳しく解説します。受け入れる際の注意点も紹介するので、読んでスムーズに受け入れができるように準備しましょう。

特定技能の外国人を個人で受け入れた後にするべき、知っておきたい手続きがあります。農業分野での受け入れ後に必要な手続きは、以下の5つです。
特定技能の受け入れがスムーズに完了したからといって、それで終わりではありません。受け入れ後にもすべきことがあるので、1つ1つ済ませておきましょう。農業分野において受け入れ後に必要になるそれぞれの手続きについて、詳しく解説します。
基本的に、外国人であれ日本人であれ日本で働く場合には労働保険への加入が義務付けられています。労働保険とは、労災保険や雇用保険のこと。労働保険保険関係成立届を事業所の管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
ただ、社会保険は従業員が5人未満の個人事業主で農林漁業、サービス業以外の職種の場合は、任意の加入が認められています。社会保険とは、厚生年金保険と健康保険のこと。ここで、将来母国に帰る可能性のある特定技能の外国人には厚生年金保険の支払いが必要なのかと疑問に思う方もいるかもしれません。
しかし、年金保険料には払い戻し制度などがあるので、日本で働いてもらうとなれば任意といえども加入させておきたいものです。
初めて農業分野で特定技能の外国人を受け入れる場合は、法人でも個人でも農業特定技能協議会に加入しなければなりません。農業特定技能協議会は、農林水産省が管轄しているため、農林水産省のホームページで手続きが行えます。
加入フォームから必要事項を入力することで手続きを完了できます。その際、以下の項目への記入が必要になるので、分かるようにしておきましょう。
受け入れ機関は、受け入れ後4ヶ月以内に農業特定技能協議会への加入が義務づけられています。忘れずに加入手続きを行いましょう。
特定技能の外国人を受け入れた後は、受け入れ側は3ヶ月に1回定期的に地方出入国在留管理局(入管)への報告及び労働者との面談を続ける必要があります。毎回労働基準法にのっとった働き方であることと生活状況に問題がないかを確認し、もし問題があれば入管に報告しなければなりません。
面談は外国人の分かる言葉で行う必要があり、個人で受け入れを行う場合は外国語の話せる人材は必須です。面談内容は、労働時間や賃金などの仕事上の説明から入管法違反の問題、住居や生活面での相談、緊急事態時の説明など、多岐に渡ります。
面談により、長時間労働や残業金未払いはもちろん、生活上の困難など外国人労働者の抱える思わぬ問題が明るみに出ることも多いので、働きやすい職場を作るためにも面談は必ず定期的に行いましょう。
特定技能には1号と2号がありますが、2号が認められるのは建設、造船・舶用工業のみ。農業分野に従事する外国人に与えられる特定技能の在留資格は、1号です。
特定技能1号の在留資格(ビザ)の更新期間は「1年、6ヶ月、4ヵ月」ごとのいずれか。1年に1回以上のビザの更新手続きを行う必要があります。なお、6ヶ月以上の在留期間がある方は、ビザ終了日の3ヶ月前から更新の手続きを行うことができます。
ビザの更新には、在留期間更新許可申請に関する書類を出入国在留管理局に提出する必要があります。その際、従業員が5人以上の場合は社会保険料を支払っているか、素行が良好かどうかなども確認されるので、随時チェックしておきましょう。
審査にかかる期間は、2週間から1ヶ月程度です。
特定技能の外国人を受け入れる場合の賃金は、同じ業務をこなす日本人と同等かそれ以上に設定することが決められています。また、一時帰国を希望した場合の有給休暇の取得を許可しなくてはなりません。
外国人だからといって、日本人より安く雇用しようとするのは間違い。外国人も日本人も昇給を望んでいます。特に勝手の違う外国で働く外国人には、ゆったりとした気持ちで仕事ができるに越したことはありません。
昇給や有給休暇を積極的にとることで、働き手のモチベーションが上がり、会社の経営もスムーズになるはず。とはいえ、あまり長い有給休暇は与えられないこともあります。昇給や有給休暇の内容については、雇用契約時に事前に説明して理解してもらっておくのが良いでしょう。

登録支援機関を使わずに、個人でも特定技能の外国人の受け入れはできます。しかし、外国語の話せる人材の確保や、面談やビザの更新各種手続きや支援計画の作成など、専門的な知識が必要な分野もあり、個人での受け入れは思った以上に大変です。
受け入れの手続きに手間取ってしまい、受け入れ企業の業務がスムーズにいかなくなってしまうことも。そんなときには登録支援機関に業務を委託してしまうのがおすすめです。
KMTは、上記すべての業務を一貫してサポート。これまで特定技能の受け入れを行ったことがない個人事業主にもサポートが可能です。
KMTは、2019年に登録支援機関として登録を完了し、カンボジア語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、英語の計5カ国語に対応しています。関東に限らず日本全国で支援ができますので、お気軽にご相談ください。

特定技能の中でも、農業分野を受け入れる場合は他の分野とは違う注意点があります。注意点は、以下の3つです。
農業分野は特に天候の影響をうけやすいため、労働時間がバラバラになりがち。給与明細や賃金台帳、有給管理簿などで、きちんと記録をつけておくことが大切です。記録を忘れていると、報告に手間取ってしまうことにもなりかねません。
それぞれの注意点について、詳しく解説します。
特定技能を農業分野で受け入れる場合は、賃金の管理を適正に行うことが大切です。他の分野と違い、農業は気候や天候により大きな影響を受けてしまうため、労働時間・休憩・休日のルールに限り、労働基準法に沿っている必要はありません。
しかし、労働時間・休憩・休日の例外を除き、農業でも他の分野と同じように労働基準法に沿った雇用が必要です。給与明細や賃金台帳は入管への定期報告で必要なので、準備しておきましょう。
賃金の詳細が分かるため、できれば賃金台帳を用意しておくのがおすすめ。後で見返しても分かりやすいように記載しておきましょう。賃金台帳は、支払いのたびに記載しておくと漏れなく記入できます。
最低賃金が守られていること、雇用契約時の約束が守られていることなどを随時確認しておくことも大切です。
特定技能の外国人にも、日本人と同じように有給休暇を与えなければなりません。外国人が母国に一時帰国したい場合や日本に外国人労働者の家族が来た場合にも、有給休暇を与える必要があります。
もし規定の有給休暇を使い切ってしまってさらに休暇を希望された場合は、無給でも休みを認めるのが望ましいとされています。
企業の規定により有給休暇を取れる日数は異なりますが、農業分野は体力を消耗する仕事なこともあり、年に最低5日は必ず取得させることが必要です。有給休暇の日数は、有給管理簿でしっかりと管理しておくと、後で何日残っているのか分からなくることがありません。
年度末の定期面談の際にもし有給休暇を取っていない特定技能の外国人がいた場合は、取るように勧めましょう。
特定技能の外国人は、転職が可能です。そのため、せっかく受け入れても他の企業に転職してしまうのではと不安になっている方もいるでしょう。確かに特定技能の外国人は、転職してしまう可能性があります。
しかし、特定技能の外国人が転職するためには、働きながら自分で転職先を見つける必要があります。仕事をしながら就職先を探すうえ、もし転職先が見つかったら自分で在留資格の変更手続きを行う必要があります。さらに、農業分野以外の分野で働く場合は技能試験も受けなければならず、転職は困難です。
それでも転職の可能性があるからこそ、受け入れ側は外国人とこまめにコミュニケーションを取り、受け入れ機関で長く働いてもらうような体制を整えることが大切です。

高齢かした日本では、農業分野での深刻な人手不足が見られます。そんな日本の救世主となるのが特定技能の外国人。しかし、特定技能の外国人を個人で受け入れるのには、必要な手続きやサポートが多く、苦労が伴います。
手続きが大変だと感じたら、登録支援機関に業務を委託してみるのがおすすめ。受け入れ側の業務が楽になるうえ、外国人労働者も専門的な知識と理解できる言語によるサポートに安心できるでしょう。まずはKMTに相談し、お互いにとってWinWinな関係を築いてみてはいかがでしょうか。
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