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]]>そこで今回は、特定技能での受け入れにかかる費用について分かりやすく解説します。登録支援機関や送り出し機関への支払い額についてもご紹介。受け入れに関わる費用がどのくらいなのか知りたい方は、是非チェックして予算と照らし合わせてみてください。

まずは、受け入れ前にかかる費用についてチェックしておきましょう。受け入れるためには大きく分けて2種類の費用がかかります。
海外から特定技能の外国人を受け入れるために、登録支援機関を使う企業がほとんど。受け入れ側の企業は登録支援機関に、外国人は外国人を送り出す機関に支払いを行う必要があります。
※場合によっては、送り出し機関を通さないパターンもあります。
それぞれの支払い内容について、詳しく解説します。
受け入れ企業が特定技能の外国人に関する業務を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関に支援費を支払う必要があります。その金額は企業によって様々ですが、初期費用としてトータル25~30万円が相場となっていると考えて良いでしょう。そのうち、行政書士への支払いには少なくとも10万円がかかります。
また、受け入れに必要な事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施、同行業務も登録支援機関に委託する場合は、それらに関する費用も発生します。費用の相場は以下のとおりです。
その他の業務には、入居手続きや銀行口座開設手続きの同行などがあります。弊社では、初回に係るすべての手続き含めて25万円となります。価格設定やサービス内容は企業によって異なるので、どの登録支援機関に委託するのか、費用と照らし合わせながら考えてみましょう。
海外から外国人を受け入れる場合は、外国人が送り出し機関へ支払いを行う必要があります。外国人が払う費用の目安は20~30万円程度。国により送り出し機関に支払う上限額が決まっています。
ベトナム・インドネシア・カンボジアだと3000ドル前後が相場となっております。その費用の中に、日本行きの航空券が含まれている会社もあれば、ない会社もあります。
受け入れる外国人がどのくらいの支払い額を支払う予定なのかを事前に確認しておくと良いでしょう。

外国人受け入れでは、受け入れ後にかかる費用も気になります。受け入れる企業は、以下の2種類の支払いを続ける必要があります。
受け入れ後も、特定技能の外国人にかかる費用は受け入れた側に責任があります。外国人に払ってもらってもいいのでは?と考える方もいますが、支援費を本人負担にさせることは認められていません。
受け入れ側の企業が支払うべき、それぞれの費用の詳細について、解説します。
企業が受け入れ後に支払うべき費用の一つ目が、登録支援機関への支援委託費です。
費用の目安は毎月2~3万円。登録支援機関を使わずに自社で受け入れの全てを担うと、大きな負担になってしまいます。しかし、登録支援機関に頼むと2~3万円で大切な業務を担ってくれる特定技能の外国人を安定的に雇うことができます。
初めに25~30万ほどのまとまったお金を払う必要がありますが、一度受け入れてしまえば月に2~3万円程度を登録支援機関に支払えば良いので楽。これは受け入れ側にとってのメリットと考えられます。
技能実習では月に4万円が平均的で、企業によっては月に8万円払っているところもあります。特定技能の外国人は、技能実習生に比べても比較的費用を抑えながら受け入れることができるでしょう。
企業が受け入れ後に支払うべきもう1つの費用が、給与や家賃補助などの雑費用です。給与は、同じ業務を日本人にしてもらった時と同じかそれより高い額を、特定技能の外国人にも支払う必要があります。
特定技能の外国人は、技能実習生と比べると登録支援機関への支援委託費が安くなる一方、給与は高くなる傾向があります。
また、家賃や水道光熱費などは、外国人個人では契約が難しいため、受け入れ企業がサポートする必要があります。費用の負担率は、企業によって様々です。家賃4万円のアパートを契約し、その全額を本人が負担しているケースもあります。
その他、気になることがあればお気軽にご相談ください。

特定技能の外国人の受け入れは、先が見えずに迷ってしまうことも多いでしょう。しかし、費用がどのくらいかかるのかを把握しておくことで、適正な受け入れをしやすくなり、外国人に不当に費用を負担させてしまうことも予防できます。
もし受け入れを迷っているなら、今回紹介した費用の相場を参考に、かかる費用を計算しておきましょう。受け入れ前、受け入れ後のそれぞれに分けて考えると、費用の概算を整理しやすくなりますよ。
メインとなる支払額を確認し、適切な受け入れを実現させましょう。
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]]>「技能実習制度との仕組みの違いは?」
人手不足解消を目的に、5年で34.5万人もの外国人受け入れを想定している特定技能。
これまで技能実習で来日していた外国人層が、特定技能に切り替わることが予測されます。特定技能の制度では、送り出し機関や監理団体をはさまずとも外国人材を雇用することができます。
では、海外の現地から外国人を特定技能で雇用するにはどうすればいいのか。これまで送り出し機関が担っていた紹介機能はどのように変わるのか。
技能実習生を受け入れている企業・団体の方が、特定技能の活用で抱く疑問について、在留資格の専門家の観点から解説します。

はじめに、多くの方が誤解しやすい技能実習と特定技能の制度の仕組みを比べてみましょう。技能実習制度とは、途上国への技術移転という国際貢献の名目で、人材を受け入れる在留資格です。制度はあくまで「研修」の名目であり、技能実習を終えた外国人は本国へ帰国します。
対して、特定技能は人手不足解消を目的に創設された在留資格です。申請条件に学歴や職歴がないことから、多くの外国人の申請が見込まれています。研修の目的が中心だった技能実習とは異なり、就労ビザの一つです。
特定技能では、対象産業が14分野に指定され、対象職種が技能実習と比較して拡大しました。そのため、特定技能での外国人雇用に興味を示す企業・団体が増えています。2つの制度を見比べて気づく大きな違いが、特定技能は国内の外国人を雇用できるということです。
特定技能の在留資格は、日本国内・海外の双方から申請ができます。
想定される外国人のケースは、以下のものがあります。
【すでに日本国内にいる外国人】
【海外からやってくる外国人】
すでに技能実習生を受け入れている企業・団体に大きく関連するのは、Aの技能実習2号からの切り替えです。技能実習2号の修了生は、日本語・技能試験を受けずに特定技能1号の申請が可能です。また、本国へ一時帰国する必要もありません。
つまり、技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に切り替えれば、最長でさらに5年の雇用が可能となります。これまで就労ビザのハードルをクリアできず帰国していた留学生や、留学の在留資格で来日していた外国人も、特定技能の在留資格で働くことが予想されます。
人手不足に悩む企業・団体にとって、人材確保の解決策の一つとなるでしょう。
次に注目したいのが、よりシンプルになった仕組みです。特定技能よりも、関与する機関が減ったことで、企業(受け入れ機関)と外国人本人が直接契約を結び働くことがより簡易になっています。
【制度に関係する機関】
技能実習
特定技能
技能実習制度は、9割を超える企業・団体が、とりまとめである監理団体を経由して実習生を受け入れる「団体監理型」を利用していました。特定技能では、派遣元の仲介役となる機関は想定されておらず、受け入れ機関である企業・団体と外国人との直接雇用が基本です。
とりわけ、日本国内にいる外国人を特定技能で雇用するケースでは、より簡易な流れになりました。

特定技能では、以下の2点が技能実習から大きく変化したことがわかります。
では、技能実習制度のように、海外にいる外国人を特定技能で雇用するにはどうしたらいいでしょうか?
出入国在留管理庁が発表している特定技能のパンフレットでは、送り出し機関は登場しません。しかし、海外から外国人を受け入れるために、送り出し機関は特定技能でも引き続き活躍します。そして、その役割は募集と紹介に強化されています。
以下に、送り出し機関の現地での役割変化について詳しくご説明します。
特定技能における現地の送り出し機関の役割は、日本が各国と締結した協定覚書で確認できます。協力覚書では、特定技能に関する各国の連絡窓口を定め、悪質な仲介機関の排除を掲げるとともに、適切な送り出し機関の認定および情報共有を約束しています。
それによると、送り出し機関の役割は、技能実習と比較して以下のように変化します。
【技能実習の送り出し機関の役割】
【特定技能での送り出し機関の役割】
外国人へ講習の一部を担当していた技能実習の役割が、特定技能ではなくなりました。現地の送り出し機関は、基準に沿って外国人を募集し、日本語・技術水準試験に合格しているかを確認し、日本の受け入れ機関に紹介を行う役割を果たします。
つまり特定技能の仕組みでも、海外の現地で外国人の募集と紹介を行うのは原則送り出し機関です。それを踏まえると、特定技能での外国人の現地採用は、以下のような流れになります。
【特定技能外国人を海外から採用する】
このとき注意するべき点が一つあります。
それは、送り出し機関が必須かどうか締結国によって対応が異なることです。
協力覚書の締結国 (協力覚書公表順 参考:出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html )
以前は、フィリピンでは5名以下の紹介に送り出し機関は不要でしたが、このガイドライン規定は当面運用を見合わせることとなっており、現在は人数によらず送り出し機関が必要となっています。
海外から特定技能外国人を受け入れるには、現地の認定送り出し機関を利用できます。利用が必須かどうかは、国際人材協力機構などのホームページ(https://www.jitco.or.jp/ja/skill/send.html )から、相手国の最新の規定を確認してください。

特定技能で外国人を雇用する受け入れ機関にとって重要なポイントが、特定技能1号への支援計画です。受入れ機関は、特定技能で雇用する外国人に対して、入国前・入国後の職務上および生活上必要なサポートの実施責任を負います。
支援計画とは、技能実習でいう教育講習に近しいものです。しかし現地の送り出し機関は、特定技能で企業の代わりに支援計画を実施できません。支援計画の作成と実施ができるのは、受け入れ機関か、委託を受けた登録支援機関のみです。
支援計画のポイントと登録支援機関について、下記に説明します。
特定技能1号へ実施する支援計画の費用は、受け入れ機関である企業が負担します。手数料や支援料の形式で、義務となっている費用を外国人本人に負担させることは禁じられています。
たとえば、出入国時の空港送迎は支援計画に含まれています。この際のガソリン代や電車賃を外国人に負担させてはいけません。
受入れ機関が支援計画を実施するのが困難な場合、登録支援機関に支援計画の全部を委託できます。
登録支援機関は届出制であり、基準を満たした企業・団体・個人が認定されます。なお、基準を満たせば技能実習の監理団体が登録支援機関になることもできます。登録支援機関が、委託された支援業務を第三者にさらに委託することはできません。
そのため、たとえば委託を受けた監理団体が、現地の送り出し機関に入国前のオリエンテーション支援だけを依頼するのは、認められないと考えられます。しかし、通訳の役割で支援計画の補助を依頼することは可能です。
特定技能は、ビルクリーニング、飲食製造や宿泊といった、技能実習よりも幅広い分野で外国人人材の受け入れができる制度です。日本国内からの採用が可能となるため、技能実習よりも特定技能の制度のほうが適していると感じる企業・団体も出てくるでしょう。
その際、技能実習とは異なり、受け入れ機関と外国人の直接契約が基本の制度であることを理解しましょう。また、特定技能1号の支援義務を受け入れ機関が負っていることをしっかり確認してください。支援義務の費用を外国人に負担させることは、認められません。
現地の送り出し機関の紹介を利用するにせよ、受け入れの支援体制を整え、必要であれば登録支援機関との連携するのがスムーズな運用の鍵です。
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