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【建設版】特定技能での受け入れ後、必要な手続きをまとめて徹底解説! - KMT

建設分野の特定技能で受け入れをした後にすべき手続きをご存知ですか?建設分野の特定技能は、上手くいけば永住権も取れる人気の在留資格。着実に数も増えており、受け入れの手続きの仕方を知っておいて損はありません。

今記事では、特定技能の建設分野で受け入れ後に必要な手続きをまとめて解説。受け入れる際に注意すべきポイントも紹介します。ここで建設分野での受け入れについてマスターし、スムーズに外国人と働ける場を作りましょう!

建設版|受入れ後に必要な5つの手続きをご紹介!

【特定技能】建設版|受入れ後に必要な5つの手続きをご紹介!

特定技能の外国人を建設分野で受け入れできたと安心してはいませんか?特定技能の外国人は、受け入れ後もサポートが必要。受け入れ後に必要な5つの手続きは、以下のとおりです。

    1. 社会保険・労働保険の加入
    2. 受け入れ報告の提出
    3. 定期報告・面談
    4. 在留資格の更新
  1. 昇給・有給休暇の付与

建設分野に限らず、受け入れ後にはいくつかの手続きが必要。ただ、建設分野では受け入れ報告など特殊な手続きもあるのが特徴です。それぞれの手続き内容について、詳しく解説します。

①社会保険および労働保険の加入

建築分野で特定技能の外国人を受け入れたら、社会保険および労働保険に加入させましょう。5人以上の従業員を常時使用しており、農林漁業、サービス業以外の職種である場合は、日本で働く労働者には社会保険と労働保険の加入が義務付けられています。つまり、建設分野での保険の加入は必須です。

現在日本は、自国と日本で二重で保険料を支払うことのないように20ヵ国以上の国々と社会保険協定を結んでいます。また、年金保険料の払い戻し制度もあるので、必要のない年金を外国人労働者に支払わせることもありません。

必要な保険に加入させずに外国人を雇用する企業は、行政から罰則を受けます。まずは忘れずに、社会保険および労働保険の加入手続きを済ませましょう。

②受け入れ報告|一か月以内に国交省へ届出を!

建設分野では、外国人の入国および就労開始日より1ヶ月以内に、国土交通省に受け入れ報告をする必要があります。届出は、外国人就労管理システムよりオンラインで行うことができるようになりました。

外国人就労管理システムはこちら

報告を行う際は、建設キャリアアップシステム(CCUS)カードの写しを用意しておきましょう。CCUSの登録に時間がかかる場合は、CCUSへの申請を行ったことを証する書類または、CCUSへの登録に時間を要する旨を記した理由書でも届出が可能です。

また、以下の事項への記入も必要になるので確認しておきましょう。

  • 在留カード番号
  • 在留期間満了年月日
  • CCUS技能者ID
  • 上陸年月日
  • 特定技能従事開始年月日

③3か月に1回の定期報告・面談

建設分野に関わらず、全ての特定技能の外国人は、受け入れ後3ヶ月に1度の定期報告および面談をすることが義務付けられています。受け入れ機関を管轄する地方出入国在留管理局に、報告に必要な書類を提出します。

面談は、特定技能の外国人が十分に理解できる言語で行い、労働状況や生活状況について確認しなければなりません。その他、建築分野では適正就労監理機関(FITS)による受入れ後講習を受講させることが必要。また、建築分野に限り、受け入れ企業は計画通りの労働を行っているかどうか、国土交通省又はFITSによる巡回指導を受ける必要があります。

このように、建設分野には他分野にはない特殊な制度があるので、1つ1つ頭に入れておきましょう。

④在留資格(ビザ)の更新(1年に1回以上)

特定技能の外国人は、1年に1回以上の在留資格(ビザ)の更新を行う義務があります。特定技能1号の在留資格(ビザ)の更新期間は「1年、6ヶ月、4ヵ月」ごとのいずれか、特定技能2号の場合は「3年、1年又は6か月」ごとのいずれかとされています。

特定技能2号は、建設、造船・舶用工業分野のみに認められる在留資格。特定技能1号を良好な状態で終了して特定技能2号を取得してしまえば、3年に1回以上の更新で済むのがポイント。ビザの更新に関する手続きがだいぶ楽になります。

ビザを更新するには、在留期間更新許可申請に関する書類を出入国在留管理局に提出します。その際、社会保険料を支払っているか、素行が良好かどうかなども確認されるので、随時チェックしておきましょう。

⑤昇給や有給休暇は積極的に!

建設業務は、天候により現場作業を中止しなければならないことが多いもの。しかし、その場合に欠勤扱いをすることは認められません。天候や会社都合による作業中止の場合は、平均賃金の60%以上を支払うことが労働基準法で定められています。

また、技能の成熟により昇給することも大切で、きちんと説明および同意のうえ、あらかじめ雇用契約書に昇給額を記しておく必要があります。また、特定技能1号でも在留期間は最長5年。長期労働が基本の建設業では、日本に長く在留することが予想できます。そのため、本人の希望による有給休暇はなるべく認めてあげなければなりません。

あらかじめ1時帰国可能な有給休暇のスケジュールを、計画表に組んでおくのも良いでしょう。

KMTならすべての業務を一貫してサポートします!

建設分野での特定技能の外国人の受け入れには、他の分野とは違う特殊な手続きが必要です。上記のような手続きやサポートをしなくてはなりませんが、外国語でのサポートや手続きには専門的な知識が必要です。手続きや外国人のサポートに想像以上に時間がかかってしまい、会社の経営に支障をきたしてしまうこともあります。

受け入れ業務の全てをこなすのは自社では難しいと判断した場合には、登録支援機関に業務を委託するのがおすすめです。

KMTは、2019年に登録支援機関として登録を完了し、カンボジア語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、英語の計5カ国語に対応しています。関東に限らず日本全国で支援ができますので、お気軽にご相談ください。

建設分野で受入れる際の5つの注意点とは?

建設分野で特定技能外国人を受入れる際の5つの注意点とは?

建設分野は、外国人労働者の中でも失踪者やルール違反者の特別多い分野です。そのため、政府による法の見直しなどがされていますが、受け入れ機関としても注意すべき点があります。建設分野で特定技能外国人を受け入れる際の注意点は、以下の5つです。

  1. 日本人と同等以上の賃金設定
  2. 給与明細・賃金台帳などの管理
  3. 適切な頻度の有給休暇の付与
  4. 残業代の計算には注意
  5. 転職の可能性も視野に

知っているのと知らないのでは大きな差が出るもの。それぞれの注意点について、詳しく解説します。

賃金|日本人と同等以上の賃金設定が必要!

特定技能の外国人の賃金は、同じ業務をこなす日本人と同等かそれ以上に設定することが、労働基準法により定められています。例え母国の給料が安くても、日本では日本人と同じ給料を支払わなくてはなりません。

また、ボーナスや福利厚生も日本人と同じように与える必要があります。特定技能の外国人は、技能実習2号終了レベル。技能実習で既に3年間建設業に従事した経験のある即戦力となる人材です。そのため、外国人だからと見くびることは決して認められず、日本人と同じように扱う姿勢が必要です。

建設業は季節により受注量が変動しやすいため、仕事のない月が発生してしまう傾向があります。そのため、特定技能の建設分野の労働者は、月給制にして安定的な収入を得られるようにすることも定められています。

給与明細や賃金台帳、出勤簿の管理は厳正に

建設業の特定技能の外国人がいる場合は、少なくとも3ヶ月に1回は、監理団体が受け入れ企業に赴いて適正な就労が行われているかの監査を行います。その結果は、国土交通省、 受入建設企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局及び適正監理推進協議会に報告するものとされています。

監査を円滑に進めるために必要なのが、給与明細や賃金台帳、出勤簿などです。監査のポイントとなる大事な書類なので、適当に記載することのないように厳正に記しておきましょう。タイムカードなどで厳正に就労時間を管理するのも良いでしょう。

建設業労働者の最低賃金が守られていること、時間外労働や休日労働、深夜労働がないこと、雇用契約時の約束が守られていることなどを随時確認しておくことも大切です。

適切な頻度で有給を取得させましょう

建設分野の特定技能で日本で就労する外国人は、日本に合計5年間ほど滞在することになります。そのため、長期休暇についても有給で確保してあげるのが望ましいでしょう。その他、基本的には有給休暇の希望があれば、受け入れ企業は認めてあげる必要があります。

企業により有給休暇の取得できる日数は違いますが、年に最低5日の有給休暇を与える必要があります。その際有給管理簿をつけておくと、どのくらい有給休暇を取得したのかが分かりやすいです。

適切な頻度で有給を取得させることで、精神的に落ち着いた気持ちで業務を行うことができ、外国人が日本で働き続けるモチベーションを持つことができます。もし有給を取っていないことが発覚した場合には、取るように勧めましょう。

残業代計算には注意!手当は割増賃金に含まれる?

特定技能の残業代が支払われていないことで、是正勧告が出された事件がありました。特定技能の外国人の時間外勤務・深夜勤務・休日勤務には、割増賃金を支払う必要があります。残業代については雇用契約時にきちんと説明し、雇用契約書に記しておかなければなりません。

雇用契約書に記載する時に、手当には割増賃金は含まれません。割増賃金の記載は別欄にあるので、時間外・深夜・休日勤務ごとに記載しておきましょう。残業代の計算に不備がある場合は、労働基準法の違反に該当して認定の取り消しにもなりかねないので、注意が必要です。

近年残業の月の上限は45時間、特別な場合でも80時間と法で定められましたが、建設業については2024年3月まで猶予期間が設けられています(災害時を除く)。

転職してしまう可能性も視野に入れておこう

特定技能の外国人は、同一の業務区分内か試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間のみ、自発的な意思に基づく転職が可能です。

しかし、転職を希望する外国人は、今の職場で働きながら他の働ける場を探さなければなりません。そして例え受け入れ先があったとしても、今までとは違う部門での技能試験に合格しなければなりません。さらに転職先が決まったら、自分で在留資格の変更手続きを行う必要があります。

このように、実質的には特定技能での転職は難しいですが、転職の可能性がないわけではありません。

企業は、大切な人材を転職で失わないために、働きやすい環境を整えてあげることが大切。労働条件から人間関係にいたるまで、細かなサポートが必要です。

まとめ|日本で活躍する職人を育てよう

特定技能の建設分野での受け入れ後の手続きについて、解説しました。建設分野は他の分野とは違う規定が多く、受け入れには手間がかかります。

過去のトラブルを元に法が整備されてきているのですが、それだけ必要な手続きが増えているのも事実。受け入れが難しいと考えた場合には、専門的な知識を持った登録支援機関に任せるのもおすすめです。

KMTでは、特定技能の受け入れに関する全ての業務をサポート。特定技能や技能実習生の受け入れ実績があり行政書士の在籍するKMTなら、円滑な受け入れのお手伝いができます。ぜひ一度ご相談ください。

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良 監修

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。